Contract
最終改正 令和4年6月1日 規程第83号
(平成 28 年1月 20 日 規程第 48 号)
(目的)
第1条 この規程は、大阪国際空港供用規程 第19条の規定に基づき、空港において施設を設置し、取得し、又は変更をしようとする場合(以下「施設設置等」という。)の事務手続を定めることにより、業務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、関西エアポート株式会社(以下「会社」という。)以外で施設設置等を行う者
(以下「事業者」という。)に対して適用する。
(施設の範囲)
第3条 この規程にいう施設とは、土地(地盤面下を含む。)又は他の施設外部に設けられる建物・工作物とする。
(施設設置等の承認申請)
第4条 事業者は、施設設置等をしようとするときは、申請書(第1号様式から第3号様式)正副
2通を会社に提出しその承認を受けなければならない。
(承認基準)
第5条 会社は、申請内容が次の各号の一に該当するときは、施設設置等を承認しないものとする。
(1) 空港整備計画に支障があるとき。
(2) 関係法令に違反しているとき。
(3) 他の施設に影響を及ぼすとき。
(4) 空港の運用に障害となるとき。
(5) 公序良俗に反するとき。
(6) 会社の規程等に抵触しているとき。
(承認手続)
第6条 会社は、事業者が次の各号の手続きを終えていることを確認した後でなければ、施設設置等を承認しないものとする。
(1) 当該施設での事業が構内営業に該当するときは、会社の構内営業の承認
(2) 当該施設を設置する用地についての土地賃貸借契約の締結
(3) 会社以外の者の施設に設置するときは、その所有者の同意
(承認)
第7条 会社は、前2条の規定に基づき審査した結果、その申請が基準等に適合していると認められるときは、施設設置等を承認するものとする。
2 会社は、前項の承認には条件等を付すことができる。
3 会社は、第1項の承認をしたときは、事業者に承認書(第4号、第5号様式)を交付するものとする。
(軽微な変更)
第8条 事業者は、第4条の規定にかかわらず、会社が施設の変更内容が軽微なものと認めるときは、会社に対する届出書(第6号様式)の提出をもって申請に代えることができる。
2 前項の軽微なものとは、次の各号に定めるものとする。
(1) 内部改修で面積増減のないもの
(2) 外装の塗り替え
(3) 部分的な撤去
(4) その他会社が認めるもの
3 事業者は、第1項に該当するときであっても、会社から指示があった場合は、これに従わなければならない。
(電波障害対策)
第9条 事業者は、施設設置等に起因する電波障害のおそれがあるときは、事前に調査を行いその結果を第4条の申請書に添付しなければならない。
2 事業者は、前項の調査により電波障害の可能性があると会社が認めたときは、必要な対策を講じなければならない。
3 事業者は、施設設置等の後であっても当該施設に起因する電波障害が発生したときは、その改善を図らなければならない。
4 前3項の実施に伴う費用は事業者の負担とする。
(無線施設計画)
第10条 事業者は、無線施設を設置しようとするときは、事前に空港の無線施設への影響に関する調査を行い、その結果を第4条の申請書に添付しなければならない。
2 事業者は、前項の調査により、空港の無線施設への障害の可能性があると会社が認めたときは、必要な対策を講じなければならない。
3 事業者は、施設設置等の後であっても当該施設に起因する障害が発生したときは、その改善を図らなければならない。
4 前3項の実施に伴う費用は、事業者の負担とする。
(照明施設計画)
第11条 事業者は、屋外に用いる照明施設を設置しようとするときは、視認等に支障がないよう計画しなければならない。
2 事業者は、施設設置等の後であっても当該施設に起因する障害があるときは、その改善を図らなければならない。
3 前項の実施に伴う費用は、事業者の負担とする。
(着工)
第12条 事業者は、承認を受けた施設を施工しようとするときは、会社に対して着工届(第7号様式)を提出しなければならない。
(完了及び検査)
第13条 事業者は、承認を受けた施設の工事が完了したときは、会社に対して速やかに工事完了届
(第8号様式)を提出しなければならない。
2 事業者は、会社に工事完了届を提出するときは、事前に必要な官公庁の検査を完了しておかなければならない。
3 会社は、工事完了届を受理したときは、受理した日から7日以内に当該施設の工事完了検査を行うこととする。ただし、会社が認めるときは、書類審査をもって工事完了検査に代えることができる。
4 会社は、前項の検査の結果、支障ないと認める場合は、工事完了検査通知書(第9号様式)をもって事業者に通知する。
5 事業者は、会社の工事完了検査通知書を受けた後でなければ施設の供用をしてはならない。
(譲渡)
第14条 事業者は、第7条の承認を受けた施設を第三者に譲渡しようとするときは、会社に譲渡承認申請書(第10号様式)を提出し、会社の承認を受けなければならない。相続、合併についても同様とする。
2 会社は、前項の承認を行うことが、この規程に抵触するときは、承認しないものとする。
3 会社は、第1項の承認をしたときは、事業者に承認書(第11号様式)を交付するものとする。
4 第1項の規定により、施設を譲渡された者、相続人又は合併後の法人は、事業者の地位を承継する。
(承認の取消)
第15条 会社は、第7条の承認を受けた施設が、この規程に抵触することとなったときは、事業者に対して改善を命じることがある。
2 会社は、事業者が前項の改善命令に従わないときは、承認を取り消すことができる。
3 第1項の改善命令に対する措置に伴う費用は、事業者の負担とする。
(原状回復)
第16条 事業者は、前条の取消しを受けたときは、速やかに当該設置場所の原状回復を行わなければならない。
2 会社は、事業者が前項の原状回復を履行しないときは、事業者に代わり原状回復を行い、当該費用について事業者に請求することができる。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
第1号様式
施 設 設 置 承 認 申 請 書
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
申請者 ㊞
大阪国際空港において、施設の設置をしたいので、関係法令並びに関西エアポート株式会社が定める規程及び各種手続きを遵守し、大阪国際空港施設設置承認規程第4条の規定に基づき、以下のとおり申請します。
申 | 請 | 者 | 住 | 所 | |||
申請事務取扱者 | 電話 | ||||||
申請者事業内容 | |||||||
施設名称 (用途) | ( | ) | |||||
設 | 置 | 場 | 所 | ||||
敷 | 地 | x | x | ㎡ | |||
建 | 築 | x | x | ㎡(建物のみ記入) | |||
延 | 床 | x | x | ㎡(建物のみ記入) | |||
構 造 ・ 規 模 | 駐車台数 | 台 | |||||
本申請書に添付する書類 | ・一般図(面積表、仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図) ・電気・機械設備図 ・植栽計画図 ・制限表面高さ関係図 ・仮設計画図 ・外観パース(彩色したもの) ・色彩のわかる資料(彩色した立面図、色見本、写真等) ・工事発生残土計画書 ・ライフライン(電力、ガス、冷熱、給排水、通信)使用計画書 ・危険物内訳数量書 ・その他関係書類 〔該当しないものは で消す〕 |
第2号様式
施 設 取 得 承 認 申 請 書
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
申請者 ㊞
大阪国際空港において、施設の取得をしたいので、関係法令並びに関西エアポート株式会社が定める規程及び各種手続きを遵守し、大阪国際空港施設設置承認規程第4条の規定に基づき、以下のとおり申請します。
申 | 請 | 者 | 住 | 所 | ||||||
申請事務取扱者 | 電話 | |||||||||
申請者事業内容 | ||||||||||
施設名称(用途) | 現 | ( | ) | 取得後 | ( | ) | ||||
所 | 在 | 地 | ||||||||
施設設置承認 | 年 | 月 | 日付 | 第 | 号 | |||||
現 所 有 者 名 | ||||||||||
取得後施設管理者 | 電話 | |||||||||
本申請書に添付する書類 | ・取得しようとする施設の施設設置承認書(写し)及び図面 ・取得後に変更する事項に関する書類及び図面 ・構内営業承認書(写し) ・その他関係書類 〔該当しないものは で消す〕 |
第3号様式
施 設 変 更 承 認 申 請 書
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
申請者 ㊞
大阪国際空港において、施設の変更をしたいので、関係法令並びに関西エアポート株式会社が定める規程及び各種手続きを遵守し、大阪国際空港施設設置承認規程第4条の規定に基づき、以下のとおり申請します。
申 請 者 | 住 所 | |||||||
申請事務取扱者 | 電話 | |||||||
変 更 | 種 別 | 増設 | 改修 | 移設 | 撤去 | 該当種別を○で囲む | ||
施設名称 | (用途) | ( | ) | |||||
設 置 | 場 所 | |||||||
施設設置承認 | 年 | 月 | 日付 | 第 号 | ||||
変更後敷地面積 | ㎡( | ㎡増・減) | ||||||
変更後建築面積 | ㎡( | ㎡増・減)(建物のみ) | ||||||
変更後延床面積 | ㎡( | ㎡増・減)(建物のみ) | ||||||
構 造 ・ | 規 模 | 駐車台数 | 台 | |||||
本申請書に添付する書類 | ・一般図(面積表、仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図) ・電気・機械設備図 ・植栽計画図 ・制限表面高さ関係図 ・仮設計画図 ・外観パース(彩色したもの) ・色彩のわかる資料(彩色した立面図、色見本、写真等) ・工事発生残土計画書 ・ライフライン(電力、ガス、冷熱、給排水、通信)使用計画書 ・危険物内訳数量書 ・その他関係書類 〔該当しないものは で消す〕 |
第4号様式(設置、取得)
施 設 設 置 承 認 書
第 号
年 月 日
殿
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○○○ ㊞
年 月 日付で申請があった施設の設置等については、下記のとおり承認します。
記
1 承認する施設
名称(用途) ( )設置場所
2 承認条件
【一 般 事 項】
(1) 関係諸法令を遵守すること。
(2) 関西エアポート株式会社(以下「会社」という)が定める規程及び各種手続きを遵守すること。
(3) 申請書及び添付書類に記載したところに基づき実施すること。
(4) 設置工事に伴い会社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(5) 施設取得の場合は、従前の施設設置者の地位を継承すること。
(6) 周辺施設等の設置や更新等に必要な情報の提供依頼があれば応じること。
(7) 前各号に定めのない事項であっても、必要に応じて会社と十分な協議調整を図ること。
【特 記 事 項】
第5号様式(増設、改修、移設、撤去)
施 設 変 更 承 認 書
第 号
年 月 日
殿
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○○○ ㊞
年 月 日付で申請があった施設の変更については、下記のとおり承認します。
記
1 承認する施設 | ||||
施設設置承認 | 年 | 月 日 | 第 | 号 |
名称(用途) | ( | ) | ||
設置場所 | ||||
変更事項 |
2 承認条件
【一 般 事 項】
(1) 関係諸法令を遵守すること。
(2) 関西エアポート株式会社(以下「会社」という)が定める規程及び各種手続きを遵守すること。
(3) 申請書及び添付書類に記載したところに基づき実施すること。
(4) 変更工事に伴い会社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(5) 周辺施設等の設置や更新等に必要な情報の提供依頼があれば応じること。
(6) 前各号に定めのない事項であっても、必要に応じて会社と十分な協議調整を図ること。
【特 記 事 項】
第6号様式
施 設 軽 微 変 更 届 出 書
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
届出者 ㊞
年 月 日付 第 号で承認された施設について、軽微な変更をしたいので、関係法令並びに関西エアポート株式会社が定める規程及び各種手続きを遵守し、大阪国際空港施設設置承認規程第8条第1項の規定に基づき、以下のとおり届出をします。
届 出 者 住 所 | |
届出事務取扱者 | 電話 |
施設名称 (用途) | |
変 更 x x | |
本申請書に添付する書類 | ・変更図一式 ・仮設計画図 ・外観パース(彩色したもの) ・色彩のわかる資料(彩色した立面図、色見本、写真等) ・工事発生残土計画書 ・その他関係書類 〔該当しないものは で消す〕 |
第7号様式
着 工 届
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
届出者 ㊞
年 月 日付 第 号で承認された施設について、工事に着手しますので、大阪国際空港施設設置承認規程第12条の規定に基づき、下記のとおり届出をします。
記
1 施設名称
2 工期
年 月 日 ~ 年 月 日
3 工事施工者住所・氏名
※本書に添付する書類
・工程表
・工事中の連絡体制表
・その他関係資料
第8号様式
工 事 完 了 届
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
届出者 ㊞
年 月 日付 第 号で承認された施設について、工事が完了しましたので、大阪国際空港施設設置承認規程第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり届出をします。
記
1 施設名称
2 施設管理者住所・氏名
※本書に添付する書類
・関係法令に基づく完成検査済証等(写し)
・工事完了図面一式
・全景写真
・その他関係書類
第9号様式
工 事 完 了 検 査 通 知 書
第 号
年 月 日
殿
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○○○ ㊞
年 月 日付で届出があった下記の施設は、大阪国際空港施設設置承認規程第13条第3項に基づく検査の結果、支障ないと認められるので通知します。
記
1 施設名称
2 検査期日
3 検査職員
4 注意事項
第10号様式
x x x 認 申 請 書
年 月 日
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ 殿
申請者 ㊞
大阪国際空港において、施設の譲渡をしたいので、関係法令並びに関西エアポート株式会社が定める規程及び各種手続きを遵守し、大阪国際空港施設設置承認規程第14条第1項の規定に基づき、以下のとおり申請します。
申 | 請 | 者 | 住 | 所 | |||||
申請事務取扱者 | 電話 | ||||||||
施設名称 (用途) | ( | ) | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||||
施設設置承認 | 年 | 月 | 日付 | 第 | 号 | ||||
譲 | x | x | x | ||||||
x 渡 相 手 の 住 所 ・ 氏 名 | |||||||||
本申請書に添付する書類 | ・譲渡する施設の施設設置承認書(写し)及び図面 ・譲渡先事業者の概要(事業内容、資本金、組織表) ・その他関係書類 〔該当しないものは | で消す〕 |
第11号様式
x x x 認 書
第 号
年 月 日
殿
関西エアポート株式会社伊丹空港本部長
○○ ○○ ㊞
年 月 日付で申請があった施設の譲渡については、下記のとおり承認します。
記
1 承認する施設 | ||||||
施設設置承認 | 年 | 月 | 日付 | 第 | 号 | |
名称(用途) | ( | ) | ||||
設置場所 |
2 譲渡先事業者
3 承認条件
【一 般 事 項】
(1) 施設設置承認時の承認条件をすべて譲渡先事業者に承継させること。
(2) 施設設置承認後、譲渡をするまでの間に関西エアポート株式会社(以下「会社」という)と交わされた取り決めその他連絡事項の全てを譲渡先事業者に伝達すること。
(3) 会社が定める規程及び各種手続きを遵守すること。
(4) 施設等の設置や更新等に必要な情報の提供依頼があれば応じること。
【特 記 事 項】