Secure Back 4 ソフトウェア保守規約
Secure Back 4 ソフトウェア保守規約
本利用規約は、株式会社アール・アイ(以下「当社」といいます)がお客様(以下「お客様」といいます)に提供する Secure Back 4 ソフトウェア保守の内容および利用条件を定めたものです。
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「ソフトウェア保守」とは、当社が本規約に基づきソフトウェア保守の名称で提供するサービスをいい、その内容は第 4 条で定めるものとします。なおソフトウェア保守は、ライセンス証書に記載された、もしくは製品パッケージに記載された対象ソフトウェアの数量に対して適用されます。
(2) 「本契約」とは、お客様が第 2 条第 1 項に基づくソフトウェア保守の利用に関する契約をいい、本規約のほか、申請書、マニュアル等の諸規定のすべてを含みます。
(3) 「使用許諾契約」とは、ソフトウェア保守の対象ソフトウェアに係るお客様が当社との間で締結するソフトウェア使用許諾契約をいいます。
(4) 「対象ソフトウェア」とは、お客様自身が保有するコンピュータにインストールすべき当社指定のソフトウェアを総称して、または個別にいいます。
(5) 「バックアップサーバ」とは、お客様が保有し、Secure Back Manager をインストールしたサーバをいいます。
(6) 「関連資料」とは、対象ソフトウェアに付属するマニュアル、インストールガイド、その他当社がお客様に対して提供する対象ソフトウェアに関連する一切の資料をいいます。
(7) 「ライセンス証書」とは、当社がお客様に対して発行するソフトウェア保守に係る保有ライセンス証書をいいます。ライセンス証書は、本契約に基づき変更された保有ライセンス証書を含み、常に最新のものが有効となります。なおライセンス証書は、1 ライセンス ID につき1つ発行されます。
(8) 「当社設備」とは、当社が保有するハードウェアおよびソフトウェアであって、ソフトウェア保守をお客様に提供する目的で当社が運用・管理を行う設備をいいます。
(9) 「申請書」とは、お客様が当社に対し本契約の申込を行うために用いる当社指定の書面をいいます。
(10) 「営業日」とは土日、祝祭日、xx・冬季休暇など当社が休日と指定する日を除く、当社の営業日をいいます。
(11) 「営業時間」とは、営業日の日本時間の午前 9 時から午後 6 時の間をいいます。
第2条(申込)
1. お客様は、対象ソフトウェアの購入と同時に、自動的に本契約の申込をしたものとみなします。
2. 第 6 条第 1 項に定める期間の経過後においてもソフトウェア保守の継続を希望する場合、お客様は、当社所定の申請書にソフトウェア保守を利用する旨を記入して申込を行います。お客様は、本項に基づく申請書の提出を行った時点で本契約の条項に拘束されることに同意したものとします。またお客様は、ソフトウェア保守が対象ソフトウェア全部を対象とするものであり、それらの一部のみにつきソフトウェア保守を利用するよう申請することはできません。
第3条 (本契約の成立)
当社がお客様に対してライセンス証書を出荷した時点をもって本契約が成立するものとします(本契約が成立した日を、以下「契約成立日」といいます。)。
第4条 (ソフトウェア保守の内容)
当社は、ソフトウェア保守として、次の各号に定める内容を提供するものとします。
(1) 製品アップデート
対象ソフトウェアの機能改善を目的とした改訂版の提供、および対象ソフトウェアへの機能追加を目的とした改訂版を提供(メジャーバージョンアップは含みません)します。当社は製品アップデートの内容、提供の時期を当社独自の裁量で判断できるものとし、製品アップデートの際、お客様に対する通知を行うことなく、対象ソフトウェアの仕様変更、機能の追加、削除、修正を実施できるものとします。
(2) テクニカルサポート
対象ソフトウェアを関連資料に記載された所定の条件で利用するための電話・電子メールによる技術的なサポート、問い合わせの受付を行います。なおこのサービスの詳細は第 10 条に記載するものとします。
第5条(本契約および使用許諾契約の遵守)
1. 当社は本契約に基づきソフトウェア保守を提供するものとし、お客様は本契約を完全に遵守するものとします。
2. お客様はソフトウェア保守を利用するにあたり、使用許諾契約に予め同意するものとします。
第6条(契約期間・更新・追加)
1. 本契約の契約期間は、契約成立日から翌年同月の末日まで(以下「当初契約期間」といいます。)とします。お客様は、当初契約期間において、無償で、ソフトウェア保守を利用することができます。
2. お客様が当初契約期間の満了した日から引き続いてソフトウェア保守を利用することを希望する場合、お客様は、当初契約期間中に当社所定の申請書の提出をもって、本契約を更新するものとします。この場合、更新後の本契約の期間は、当初契約期間の満了した日の翌日から 1 年間とし、以後も同様とします。この場合、お客様は、当社が別途定めるところに従って、ソフトウェア保守の利用の対価(以下「ソフトウェア保守利用料金」といいます。)を支払うものとします。
3. 当初契約期間を満了した後に本契約を更新する場合、当該更新に係る契約期間は、当該更新に係る契約成立日からその直後に到来する当初契約期間の満了日の応答日とします。この場合、お客様は、当社が別途定めるところに従って、当初契約期間の終了日の翌日から本契約を更新したとみなして算定したソフトウェア保守利用料金を支払うものとし、当社は、当初契約期間の終了日から当該更新に係る契約成立日までに対象ソフトウェアに関して提供した製品アップデートを、お客様に提供するものとします。
4. お客様が対象ソフトウェアのライセンスを本契約期間中に追加した場合、追加された対象ソフトウェアに対するソフトウェア保守の契約期間は、当社が追加した対象ソフトウェアのライセンス証書を出荷した時点から、既存のソフトウェア保守に関する本契約の期間満了日までとなります。
5. 理由の如何を問わず、ソフトウェア保守を利用する対象ソフトウェアのライセンスの削減は本契約の契約期間途中で行うことはできないものとします。
6. 事由のいかんを問わず使用許諾契約が終了した場合、本契約も自動的に終了するものとします。
第7条 (ソフトウェア保守の提供時間)
1. 当社によるソフトウェア保守の提供は、営業時間内でのみ実施されるものとします。
2. お客様がソフトウェア保守の提供を営業時間外において希望する場合、当社とお客様はその内容および条件等につき協議し、当社は当該サービスの提供の可否および提供方法、営業時間外利用料金および支払方法を決定するものとます。ただし当社は営業時間外にソフトウェア保守の提供を実施することを了承する義務を負わず、また営業時間外にソフトウェア保守提供業務を実施するための人員および設備を備える義務を有しないものとします。
3. 前項により当社が営業時間外でのソフトウェア保守の提供を実施した場合、その内容および結果については本契約のすべての条項が適用されるものとします。
第8条 (対応開始時間)
1. 当社は、お客様からソフトウェア保守提供の実施を要請された場合、その一時的な連絡および対応を、お客様からの依頼を受けてから営業時間内の 24 時間以内に開始するものとします。
2. お客様は、前項による連絡および対応が当社による一時的な対応について定めるものであり、これによりお客様に発生した障害または問題のすべてを解決するものではないことを予め承諾するものとします。
第9条 (対応言語)
本契約に基づく当社からお客様への対応は、電話、FAX、電子メールその他すべての連絡手段につき日本語により対応するものとし、当社は日本語以外の言語で対応を行う義務を負いません。
第10条 (テクニカルサポート)
1. お客様は本契約の契約期間中、対象ソフトウェアの利用を目的として、本条で定めるテクニカルサポートの提供を受ける権利を有します。テクニカルサポートは、電話または電子メールを用いた連絡方法でのみ提供され、その内容は対象ソフトウェアの利用に関する技術的な支援に限られます。
2. お客様がテクニカルサポートの提供を希望する場合、当社に対して直接電子メールまたは電話にて連絡を行う方法で依頼するものとし、当社の対応方法は、当社の判断により電子メールまたは電話のいずれかの連絡方法によるものとします。
3. 当社はお客様からテクニカルサポート提供の要請を受けた時およびテクニカルサポートの提供中、当該要請がテクニカルサポートの対応可能範囲を超えるものかどうかを当社独自の裁量で
判断できるものとし、当該要請が対応可能範囲を超えると判断した場合、テクニカルサポートを提供中か否か、および当該要請が解決済みか否かを問わず、当該要請に対するテクニカルサポートの提供を停止または拒否できるものとします。
第11条 (使用方法およびお客様の責任)
1. お客様はソフトウェア保守の提供を受けるにあたり、ソフトウェア保守の対象となる対象ソフトウェアがインストールされたコンピュータに保存されているデータ、設定、各種ソフトウェア等の損失に備え、お客様の責任においてバックアップを行う等必要な措置を予め実施するものとします。
2. お客様は自らの責任においてソフトウェア保守の利用に必要なコンピュータ、インターネット、電気通信サービスその他必要な装置類およびソフトウェア(以下「お客様用設備」といいます)を入手し、使用し得る状態に維持するものとします。
第12条 (届出事項の変更)
1. お客様は、各申請書に記入した内容に変更があった場合、速やかに当社に連絡するものとします。なお変更内容は当社が定める申請書に記載して当社に連絡するものとします。
2. お客様が前項の変更手続を怠った場合、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされます。
第13条 (委託)
当社は、ソフトウェア保守の提供に係る業務の一部を提携事業者に対して委託することができるものとします。当社が提携事業者に対してソフトウェア保守の提供に係る業務の一部を委託する場合、当社は、当該委託部分について、提携事業者の選任および監督についての責任を負担します。
第14条 (禁止事項)
お客様は、ソフトウェア保守の利用にあたって次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本契約またはお客様と当社との間の契約またはその他の合意に反する行為。
(2) 本契約に基づく当社による義務の履行、当社によるソフトウェア保守またはその他のサービスの提供もしくは当社設備の管理運営を妨げる行為、または当社の信用を毀損する行為もしくはそのおそれのある行為。
(3) 他人または架空の名義により、ソフトウェア保守を利用する行為。
(4) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づきお客様に付与される契約上の地位、権利および義務を、第三者に対して譲渡、移転し、または引き受けさせる行為。
(5) 第三者の知的財産権もしくはその他の権利を侵害する恐れがあるか、または第三者のプライバシーを侵害し、もしくは名誉、信用を毀損する恐れのあるデータを転送もしくは保存する行為。
(6) コンピュータウィルスまたはその他の有害なコンピュータコード(それらの含まれるファイル等を含みます)含む何らかのデータを転送または保存する行為。
(7) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(8) 公序良俗に反する行為
(9) 法令に反する行為又はそのおそれのある行為
第15条 (利用の停止)
1. 当社は、お客様が前条の禁止事項を行っている可能性があると判断した場合、お客様に対してソフトウェア保守の利用停止その他当社が適切と考える措置をとるよう要求できるものとします。またお客様が遅滞なくかかる当社の要求に応じない場合、当社はお客様の承諾を得ることなく当該措置およびソフトウェア保守の対象ソフトウェアの利用停止を実施できるものとします。
2. 前項の措置を実施したことによってお客様または第三者に損害等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。
第16条 (損害賠償)
お客様が第 14 条(禁止事項)の禁止事項を行い、またはその他本契約の各条項に違反したことにより、当社または第三者が損害を被った場合、弁護士費用、第三者からの請求に基づくものも含み、お客様はその賠償の責を負うものとします。
第17条 (解除)
お客様につき本契約に定める条項に違反した場合、当社はお客様に対し何らの催告または通知を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第18条 (ソフトウェア保守の変更・終了)
1. 当社は、本契約およびソフトウェア保守を、お客様からの事前の同意を得ることなく変更または終了できるものとします(以下、総称して「本契約の変更または終了」といいます)。
2. 当社は本契約の変更または終了を行う場合、お客様に対して 60 日間の事前の予告期間を設けて変更内容を第 24 条(通知)に定める方法により通知するものとし、当該予告期間が経過した時に、その効力が生じるものとします。
3. 前項にかかわらず、当社が決定した本契約の変更および終了の結果、いかなるお客様についても、ソフトウェア保守の利用のための具体的な費用(お客様用設備の改善のための費用を含みます)の増加が生じない場合、その他いかなるお客様についても不利益が生じない場合、当該変更および終了は前項に基づく通知が行われたと同時にその効力が生じるものとします。
4. 本条によりソフトウェア保守が終了となった時点で、当社がソフトウェア保守の代替となるサービスを提供できる場合、第 24 条(通知)に定める方法によりお客様に通知するものとします。
第19条 (電気通信設備の故障)
当社およびお客様は、ソフトウェア保守の正常な運用を妨げる何らかのシステムのトラブルまたは故障を発見したときは、速やかに相手方に通知するものとします。当社はその原因を調査するものとし、当社設備に原因があることが判明した場合、必要な復旧その他の対応を行います。また、お客様が独自に保有する電気通信設備に原因があることが判明した場合、お客様において必要な復旧その他の対応を行い、当社は何らの責任も負担しないものとします。当社およびお客様は、必要な復旧その他の対応を行
うに際して相手方から要請された場合には、その状況下で実施可能な協力を誠実に行うものとします。
第20条 (ソフトウェア保守の提供停止)
1. 当社は次の各号に該当する場合、当社の判断に基づいてソフトウェア保守の提供を停止できるものとします。
(1) 天災、地変、地震、水害、噴火、津波、火災、停電、戦争、暴動、騒乱その他の不可抗力事由が発生し、または発生するおそれがある場合。
(2) 前条に定める当社設備の故障が発生した場合等、当社設備の保守上、維持管理上または工事上やむを得ない事由が生じた場合。
(3) 当社設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
(4) ソフトウェア保守の提供を困難とする法令による規制、司法機関、行政機関その他規制機関の判決、命令、決定等がなされた場合。
(5) その他、当社が必要やむを得ないと判断した場合。
2. 当社は、前項に基づきソフトウェア保守の提供が停止されたことによって生じたお客様および第三者の損害、損失、費用等については一切責任を負いません。
3. 当社は、本条の定めによりソフトウェア保守の全部または一部の運営を停止する場合は、予めその旨をお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (免責)
1. 当社は、お客様が独自に保有するハードウェアおよびソフトウェアなど対象ソフトウェア以外に関する問い合わせに対応をする義務はなく、また当社以外の製品購入先がお客様に対して独自に行った対応の結果について何らの責任も負うものではありません。
2. 当社は、ソフトウェア保守または本契約に関連して発生した損害、損失、費用等のために当社が負う法律上の責任につき、直接的な通常損害以外の特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害等一切の損害、損失、費用については、予見可能な事情に基づくか否かを問わず、何ら責任を負わないものとします。なお以下に列挙された事由(ただし、これらに限られません。)は、当社の責めによらない事由であり、当該事由からお客様に何らかの損害、損失、費用等が生じたとしても、当社はそれらについていかなる法律上の義務も責任も負わないものとします。
(1) 天災、地変、地震、水害、噴火、津波、火災、停電、戦争、暴動、騒乱その他の不可抗力事由。
(2) お客様用設備、電気通信回線その他ソフトウェア保守用設備に属さない設備または運用環境における瑕疵または欠陥。
(3) 第三者からコンピュータウィルス対策ソフトを入手し、当社設備を保護していたにもかかわらず生じた、コンピュータウィルス等不正なプログラムの当社設備への侵入および感染。
(4) 当社設備への第三者の故意による不正アクセスまたはハッキング。
(5) お客様または利用者あるいは第三者による関連情報の不正利用。
(6) 第 14 条(禁止事項)に定める提携事業者がソフトウェア保守を利用可能な状態にするために設置し、かつ維持する電気通信設備その他の設備(入出力装置を含みますが、これに限りません。)およびソフトウェアにおける瑕疵または欠陥。
3. お客様に対するソフトウェア保守または本契約に関する損害賠償等の総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求の原因の如何にかかわらず、製品購入先が当社の場合はお客様が当社に支払ったソフトウェア保守の6か月分の利用料金相当額(当初契約期間においては、本契約を更新した場合に支払うべきソフトウェア保守の6か月分の利用料金相当額)を限度とします。当社は、当社の故意または重過失によって生じた損害について本項に定める金額の範囲内での損害賠償を負担する以外、一切の責任を負わないものとします。
4. ソフトウェア保守を利用して解決を要請した問題が解決までに至る時間は、お客様から要請された問題の内容によって長期間に及ぶことがありますが、解決に要する時間がお客様の予想を超えたことによってお客様に発生したあらゆる損害につき、当社は責任を負うものではありません。
5. 当社は、ソフトウェア保守がお客様の要求および目的を完全に満たすことを保証せず、お客様から解決要請のあった問題が完全に解決すること、改善することを保証するものではありません。
6. 当社は、お客様が独自に保有する環境においてソフトウェア保守が利用可能であることを保証しません。
7. 当社は、ソフトウェア保守につき、本契約に明確に定める責任以外、表明保証責任、補償責任、賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。
第22条 (情報の収集)
お客様は、当社がお客様に対するソフトウェア保守の提供を目的として、対象ソフトウェアがインストールされているコンピュータの情報および当該コンピュータに接続されているコンピュータおよびそのコンピュータネットワークに関する情報の開示をお客様に求め、当社自ら当該情報を収集し、検討、分析する場合があることに同意するものとします。ただし当社は、収集、検討、分析した情報についてお客様の個人情報と関連付けることはせず、当社の情報セキュリティ基本方針に従って管理するものとします。なお、当社の情報セキュリティ基本方針の内容は、下記 URL に記載するものとします。
記
xxxx://xxx.xx-xx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
第23条 (秘密保持)
1. 当社およびお客様は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報 (以下「秘密情報」といいます)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします 。ただし、かかる秘密情報を受領した当事者(以下「情報受領者」といいます)は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については、当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)相手方に対してその旨を通知するものとします。
2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。
(1) 受領の時点で既に公知であった情報または情報受領者の責によることなく公知となった情報。
(2) 受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報。
(3) 情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4) 情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報。
3. 当社がソフトウェア保守に関連する業務の一部を第三者に委託した場合、当社は本契約に基づき当該業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれに予め異議なく同意するものとします。
4. お客様は、当社が本契約および使用許諾契約に基づく業務の実施過程において、お客様の保有するコンピュータにアクセスすることを依頼された場合に、お客様のコンピュータから意図せず情報を取得することがあることに予め異議なく同意するものとします。その場合、当社は取得した情報を本条で定める秘密情報として取り扱います。
第24条 (通知)
1. 当社がお客様に対して本契約およびソフトウェア保守に関連して通知する場合、書面の送付、お客様が登録されたアドレス宛の電子メールの送付、当社の Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法によるものとします。
2. お客様は当社からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し、当該通知を受領するために、適宜通知の有無を確認することに同意するものとします。
3. 当社が第1項に基づき電子メールにより通知を行った場合は当該電子メールがインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとし、Web サイトへの掲載により通知を行った場合は当該掲載がインターネット上に配信された時点から 5 日後をもってお客様に到達したものとみなします。
第25条 (保証)
お客様は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、また自らの主要な出資者または役員もしくは使用人が反社会的勢力の構成員でないことを保証します。
第26条 (特記事項)
本契約の別紙特記事項に記載された条項がある場合、当該別紙特記事項も本契約の一部を構成するものとします。また本契約の各条項と当該別紙特記事項に齟齬がある場合、当該別紙特記事項中に本契約の各条項を変更する旨の明示的な規定がある限り、当該別紙特記事項が優先するものとします。
第27条 (協議)
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様および当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第28条 (準拠法および合意管轄)
1. 本契約は日本国法を準拠法とし、当社およびお客様は本契約により生じる紛争については東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
3. 本契約の一部条項が法令によって無効になった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
別紙
[特記事項]
Ⅰ.お客様が購入した製品が(1)記載のいずれかである場合、本契約第 26 条に基づいて、(2)記載の各条項が、該当する本契約本文の条項に代えて適用されるものとします。
(1)製品名
①「Secure Back 4 PC Pack 25」
②「Secure Back 4 PC Pack 50」
③「Secure Back 4 PC Pack 100」
(2)適用される条項第 1 条(定義)
(7)「契約成立日」とは、本契約が成立した日であって、お客様が対象ソフトウェアをコンピュータにインストールした日をいいます。
第 2 条(申込)
お客様は、対象ソフトウェアの購入と同時に、自動的に本契約の申込をしたものとみなします。
2.お客様が翌年以降ソフトウェア保守の継続を希望する場合は、「Secure Back 4 PC Pack 保守」を購入するものとします。お客様は、「Secure Back 4 PC Pack 保守」を購入した時点で本契約の条項に拘束されることに同意したものとします。
第 3 条(本契約の成立)
お客様が対象ソフトウェアをコンピュータにインストールした時点をもって本契約が成立するものとします。
第 6 条(契約期間・更新・追加)
1.本契約の契約期間は、契約成立日から翌年同月の末日まで(以下「当初契約期間」といいます。)とします。お客様は、当初契約期間において、無償で、ソフトウェア保守を利用することができます。
2.本契約の更新は、お客様が「Secure Back 4 PC Pack 保守」を購入することによって行うものとします。この場合、更新後の本契約の期間は、当初契約期間の満了した日の翌日から 1 年間とし、以後も同様とします。
3.お客様が当初契約期間の終了後に「Secure Back 4 PC Pack 保守」を購入して本契約を更新した場合、当該更新に係る契約期間は、当該更新に係る契約成立日からその直後に到来する当初契約期間の満了日の応答日とします。当該更新に係る契約成立日が当初契約期間の満了した日から1年を経過した日の翌日以降である場合、お客様は、当初契約期間の開始日から当該更新に係る契約成立日の前日までの期間に相当する「Secure Back 4 PC Pack 保守」を、併せて購入するものとし、当社は、当初契約期間の終了日から当該更新に係る契約成立日までに対象ソフトウェアに関して提供した製品アップデートをお客様に提供するものとします。
4. お客様は、お客様が購入した製品に含まれる対象ソフトウェアのライセンスと同数のソフトウェア保守を利用するものとし、その数量の追加、削減はできません。
5. 事由のいかんを問わず使用許諾契約が終了した場合、本契約も自動的に終了するものとします。
Ⅱ.本契約における「対象ソフトウェア」とは以下のとおりです。
・Secure Back Manager
・Secure Back Enterprise Manager
・Secure Back Client for PC
・Secure Back Client for Server
・上記に付随するソフトウェア