Contract
国立大学法人大阪大学教職員給与規程第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)について、同規則第25条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 教職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当として支給する。
2 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。ただし、第11条第1項第4号に規定する指定職基本給表の適用を受ける教職員(以下「指定職」という。)の賞与は、期末特別手当としてこれを支給する。
3 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 基本給は、毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。
2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
3 賞与は、第20条第2項及び第3項に規定する場合を除き、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
4 基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、基本給の支給日に支給する。
5 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。
6 第1項、第4項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。教職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。
(1) 教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、教職員に直接、その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、教職員となった者、xx、昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。
2 前項の日割計算は、その期間の総日数から労働時間規程第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。
3 第1項の規定にかかわらず、教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。
4 前3項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当及び地域手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第37条から第39条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当、管理職手当及び医師等調整手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第37条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 第37条から第39条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。第2章 基本給
(基本給の支給)
第10条 基本給は、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき、これを支給する。
(基本給表の種類等)
第11条 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職基本給表(別表第1)ア 一般職基本給表(一)
イ 一般職基本給表(二)
(2) 教育職基本給表(別表第2)ア 教育職基本給表(一)
イ 教育職基本給表(二)
(3) 医療職基本給表(別表第3)ア 医療職基本給表(A)
イ 医療職基本給表(B)
(4) 指定職基本給表(別表第4)
2 前項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(初任給)
第12条 新たに教職員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の教職員との均衡を考慮して、その級及び号俸を決定する。
(昇格)
第13条 就業規則第12条の規定により昇任した教職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に、これを昇格させることができる。
2 勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1級上位の級にこれを昇格させることができる。
(基本給表を異にする異動等における級の格付け)
第14条 教職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種に応じ、級の格付けを行う。
(昇給)
第15条 教職員(指定職を除く。) の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。
2 前項の規定により昇給を行う場合における昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして大学が認めた教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、これを決定するものとする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、55歳(技能、労務の職務に従事する職員にあっては57歳)を超える教職員については、昇給を行わない。ただし、大学が特に必要と認めた者については、この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができないものとする。
5 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。
(昇給の時期)
第16条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。
(特別の場合の昇給)
第17条 教職員が就業規則第36条の規定により表彰をされた場合その他特に必要と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、昇給させることがある。
(上位資格を取得した場合における号俸の決定)
第18条 教職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号俸をその者の号俸として決定することができる。
(降格及び降給)
第19条 就業規則第13条の2又は第21条第1項各号のいずれかに該当する教職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級にこれを降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることがある。
第3章 賞与
(賞与の支給)
第20条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する教職員に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した教職員(指定職にあっては、その死亡時において指定職であった者)についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教職員に対しては、賞与を支給しない。
(1) 就業規則第14条第1項の規定に基づく休職期間中の教職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 就業規則第37条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者
(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第21条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第37条第2項第
5号の規定に基づき懲戒解雇された者
(4) その他前各号の規定に準ずる者
3 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該教職員について前項第3号に規定する解雇又は懲戒解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には、賞与を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。
(期末手当)
第21条 期末手当は、指定職以外の教職員に対し、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。次条において「算定基礎期間」という。)における勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。
2 期末手当の額は、その期ごとに決定する。
(業績手当)
第22条 業績手当は、大学の財務状況等を勘案しつつ、指定職以外の教職員に対し、その者の職責及び勤務成績に応じて、これ
を支給する。
2 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。
3 業績手当の額は、その期ごとに決定する。
(期末特別手当)
第23条 期末特別手当は、指定職に対して、これを支給する。
2 期末特別手当の額は、その期ごとに決定する。第4章 諸手当
(基本給の調整額)
第24条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の級に属する他の教職員と比べて著しく特殊な教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本給の調整を行うことができる。
2 前項の規定による基本給の調整を行う職は、別表第5に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教職員欄に掲げる教職員の占める職とする。
3 前項の調整額は、当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者を除く。)に別表第5の調整数を乗じて得た額とする。
4 前項の規定にかかわらず、基本給の調整額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者については、この限りでない。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、指定職を除く管理又は監督の地位にある教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。
2 前項の管理職の範囲については、別に定める。
3 管理職手当の月額は、当該教職員に適用される基本給表、職務の級及び職責区分に応じて、別表第7に掲げる支給額とする。
4 管理職手当及び指定職の基本給には、第39条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。
5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下
「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下この規程の第41条において「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(医師等調整手当)
第26条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した教職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証 (歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。) を有する者に限る。)に対しては、月額51,100円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。
2 前項の手当の額は、採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じるものとし、その月額は、採用等の日以後の期間の区分に応じ、別表第8に掲げる額とする。
3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当)
第27条 扶養手当は、指定職を除く扶養親族のある教職員に対して、これを支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるものに対しては、これを支給しない。
2 前項の扶養親族は、次の各号のいずれかに該当する者であって、他に生計の途がなく、主としてその教職員の扶養を受けているものとする。
(1) 配偶者(教職員と内縁関係にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶
養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子の中に、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合、その扶養手当の月額は、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額とする。
5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(地域手当)
第28条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に所在する大学の施設を勤務地とする教職員に対して、これを支給する。
2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
茨城県 | 那珂郡東海村 | 100分の12 |
大阪府 | 大阪市、xx市、豊中市、xx市、枚方市、箕面市 | 100分の12 |
(住居手当)
第29条 住居手当は、自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(指定職並びに国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している者を除く。)に対して、これを支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を
11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第30条 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める金額を支給する。
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する教職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が 2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする教職員にあっては、次に掲げる教職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円ス 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である教職員に支給する通勤手当の月額は、第1号によ
り算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
2 通勤手当は、支給単位期間(大学が別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の第4条に定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される教職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該教職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
5 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(高所作業手当)
第31条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する教職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(爆発物取扱等作業手当)
第32条 爆発物取扱等作業手当は、教職員のうち一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。
(死体処理手当)
第33条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。
(1) 医学部又は医学系研究科に所属する教職員のうち一般職基本給表の適用を受ける教職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円
(2) 一般職基本給表の適用を受ける教職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。
1,000円
(放射線取扱手当)
第34条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第35条 異常圧力内作業手当は、教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき、同表に定める額とする。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(夜間看護等手当)
第36条 夜間看護等手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の表に定める額とする。
勤務の区分 | |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 9,000円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,400円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,800円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,600円 |
3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である教職員及び第 30条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受けている教職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項の業務に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、教職員の区分に応じて、次の表に定める額を加算した額とする。
教職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の教職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の教職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の教職員 | 1,140円 |
(ドクターxx搭乗手当)
第36 条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証を有する者、及び医療職基本給表(B)の適用者が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、その業務1 回につき1,900 円とする。
(夜間診療等手当)
第 36 条の 3 夜間診療等手当は、次項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員(教育職基本給表(一)の適用者にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証を有するものに限る。)のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、次表に定める勤務の区分及び当該教職員に適用される基本給表に応じ、その勤務 1 回につき、同表に定める額とする。
勤務の区分 | 基本給表 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 教育職基本給表(一) | 15,000円 |
医療職基本給表(A) | 4,500円 | |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 教育職基本給表(一) | 7,300円 |
医療職基本給表(A) | 2,200円 | |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 教育職基本給表(一) | 6,400円 |
医療職基本給表(A) | 1,900円 | |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 教育職基本給表(一) | 4,400円 |
医療職基本給表(A) | 1,300円 |
(緊急診療等呼出手当)
第 36 条の 4 緊急診療等呼出手当は、教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証若しくは歯科医師免許証を有する者又は医療職基本給表(A)若しくは医療職基本給表(B)の適用者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その呼出し1 回につき5,000 円とする。
(災害派遣医療等手当)
第 36 条の 5 災害派遣医療等手当は、教職員が、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和 44
年大阪府規則第48 号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3 条及び別表第2 に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前2 項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第37条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた教職員には、当該超過勤務を命じられた時間 1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間が労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日
における勤務を除く。)を命じられた時間を含め、1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当又は次条に定める休日手当として支給する。
3 前2 項の規定にかかわらず、管理職及び指定職のほか、労基法第41 条第2 号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する教職員には、超過勤務手当を支給しない。
(休日手当)
第38条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた教職員には、当該休日勤務を命じられた時間 1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。
2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。
(夜勤手当)
第39条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
(宿日直手当)
第40条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。
(併給禁止)
第 40 条の2 第24 条の規定により基本給の調整額を受ける教職員(別表第 5 第 5 号に係るものに限る。)には、放射線取扱手当は支給しない。
2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。
第5章 給与の特例等
(休職期間中の給与)
第41条 教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第14条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、教職員が就業規則第14条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。
3 教職員が就業規則第14条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当(以下「基本給等の月額」という。)、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の 70(就業規則第14条第1項第3号に該当する場合であって当該教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。
4 教職員が就業規則第14条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の月額及び期末手当、期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
5 休職期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項、第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(派遣期間中の給与)
第41条の2 就業規則第16条の2第1項に規定する派遣については、その期間中、基本給等の月額、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
2 派遣期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(特別休暇の期間中における給与の取扱い)
第42条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。
(給与の減額)
第43条 教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
第6章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(給与の口座振込の同意に係る経過措置)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、大学がその身分を承継した教職員(以下「承継職員」という。)のうち、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前日において、その同意に基づき給与の口座振込を行っていた者については、本規程第5条第3項の規定にかかわらず、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。
(調整手当の異動保障廃止に伴う経過措置)
3 承継職員のうち、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については、本規程第28条の規定にかかわらず、その適用日以降においても、給与法第11条の7の規定により、調整手当を支給する。
(住居手当のうち単身赴任手当受給者の配偶者に係る住居手当廃止に伴う経過措置)
4 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第11条の9第1項第3号の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第29条の規定にかかわらず、給与法第11条の9第1項第3号の規定により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。
(通勤手当の特別料金廃止に伴う経過措置)
5 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条第3項の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第30条の規定にかかわらず、給与法第12条第3項により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。
(単身赴任手当の廃止に伴う経過措置)
6 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については、平成
19年3月31日までの間に限り、単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。 (休職期間中の給与に関する経過措置)
7 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、休職に付されていた者については、第41条第2項から第4項までの規定にかかわらず、その休職期間中(延長期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。
(派遣期間中等の給与に関する経過措置)
8 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)により国際機関等に派遣されていた者については、その派遣期間中(更新期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、南極地域観測の業務に従事していた者についても、同様とする。
(経過措置に係る支給日)
9 前6項の手当の支給日については、第4条第4項の規定を準用する。
(大学院担当による調整数3の廃止に伴う経過措置)
10 承継職員のうち、この規程の適用日において、人事院規則9-6(俸給の調整額)第1条第2項の規定の適用を受けたとした場合に、同規則別表第1第10号(1)の支給要件を満たす者に対する調整額は、第24条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に限り、別表第6に定める当該職務の級に対応した調整基本額を調整額として支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。
(大学院担当による調整数1の支給要件変更に伴う経過措置)
11 承継職員のうち、この規程の適用日において、別表第5の支給要件を適用すれば、その要件を満たさない者のうち、平成15年度において大学院学生の指導等に従事していたものについては、その者が平成16年度以降においても引き続き大学院の学生を指導する場合に限り、第24条の規定を準用し、基本給の調整額を支給する。
(平成16年4月1日付け退職者に関する特例)
12 承継職員のうち、平成16年4月1日付けで大学を退職した者(他の国立大学法人等に転出した者のほか、就業規則附則第2項の規定により大学の役員に就任した者を含む。)については、第6条及び第15条の規定は適用しないものとする。
(入試手当に関する特例)
13 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員(指定職の適用を受けている者及び管理職手当を支給されている者は除く。)に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。
(特別赴任手当に関する特例)
14 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を教職員として採用した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。ただし、附則第6項の適用を受ける者については、特別赴任手当を支給しないものとする。
附 則
この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成17年4月18日から施行し、改正後の附則第14項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員の切替日における職務の級については別に定める。
(号俸の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる教職員及び切替日の前日から引き続き指定職基本給表の適用を受けている教職員の切替日における号俸については別に定める。
(基本給月額に関する経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける第11条に規定する基本給月額が、同日において受けていた別表第1-Aから第4-Aまでに規定する暫定基本給月額(その額が改定された場合には、当該改定額。以下同じ。)に達しない者については、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第11項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
5 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。
6 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。
7 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとし、第24条第4項の規定の適用については、同項中「基本給月額の100分の25」とあるのは、「基本給月額と暫定基本給月額との差額の合計額の100分の25」とする。
(基本給の調整額に関する経過措置)
8 第24 条に規定する基本給の調整額の支給を受ける教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、別表第6 に規定する調整基本額が、別表第6-A に規定する暫定調整基本額に達しないものについては、第10 項に掲げる期間、調整基本額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率及び当該教職員に係る調整数をそれぞれ乗じて得た額を、基本給の調整額として支給することができるものとする。
(1) 切替日の前日から引き続き大学に在職する教職員
(2) 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員で、雇用の事情等を考慮して、前号の教職員との権衡上これに準じた取扱いをする必要があると認められる教職員
(加給金額に関する経過措置)
9 別表第2 の教育職基本給表(一)に規定する加給金額の支給を受ける教職員のうち、前項各号のいずれかに該当する者で、その額が、別表第 2-A の教育職基本給表(一)に規定する暫定加給金額に達しないものについては、次項に掲げる期間、加給金額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率を乗じて得た額を加給金額として支給することができるものとする。 (基本給の調整額及び加給金額に関する経過措置の期間等)
10 前2 項の経過措置の対象となる期間及びその乗率は、次のとおりとする。
(1) 平成18 年4 月1 日から平成19 年3 月31 日まで 100 分の100
(2) 平成19 年4 月1 日から平成20 年3 月31 日まで 100 分の75
(3) 平成20 年4 月1 日から平成21 年3 月31 日まで 100 分の50
(4) 平成21 年4 月1 日から平成22 年3 月31 日まで 100 分の25 (降格又は降給処分を受けた者に関する特例)
11 前7 項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第4 項から第7 項までの規定による基本給を、第 8 項から第 10 項までの規定による基本給の調整額又は加給金額を、それぞれ支給することができるものとする。
(平成22 年1 月1 日までの間における昇給に関する特例)
12 平成19 年1 月1 日の昇給時期においては、第15 条第1 項中「1 年間」とあるのは「9 月間」、同条第2 項中「4 号俸」とあるのは「2 号俸」、「3 号俸」とあるのは「1 号俸」として、これを適用する。
13 平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給時期においては、第15条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用する。
(地域手当に関する経過措置)
14 第 28 条の規定にかかわらず、当分の間、国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程第 5 条第 5 項の適用を受ける機関から大学に採用された者のうち、大学が必要と認めたものについては、所定の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができるものとする。
附 則
この改正は、平成18年7月24日から施行する。
附 則
この改正は、平成18年10月30日から施行する。
附 則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。
(基本給の調整額に関する経過措置)
2 基本給月額に加給金額の加算を受ける教職員のうち、改正規程施行日(以下「施行日」という。)の前日において、助手として第24条の規定による基本給の調整額(別表第5第1号に係るものに限る。)を受けていた助教で、加給金額が、従前の例により算出した基本給の調整額に達しない者については、当分の間、その差額を加給金額に加算して支給することができるものとする。 (管理職手当に関する経過措置)
3 第25条の規定により管理職手当を支給される教職員のうち、改正後の管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
4 経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける教職員(以下「同一基本給表適用教職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、相当区分等教職員(同日において占めていた職責区分(以下「旧職責区分」という。)に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員) 同日にその者が受けていた管理職手当額
(2) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、下位区分等相当教職員(旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(3) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(4) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区
分等相当教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした教職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額
5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員で、雇用の事情等を考慮してその必要があると認められる教職員には、前項までの教職員との均衡上これに準じた取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(統合に伴う特例措置)
2 平成19 年9 月30 日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧xx」という。)に在職しており、統合により大学に身分を承継された教職員であって、第1 条にいう「教職員」に該当する者(以下「旧xx教職員」という。)のうち、この附則の施行日の前日において国立大学法人大阪外国語大学職員給与規程(以下「旧xx給与規程」という。)第3 条第2 項により、本人の同意に基づき給与の口座振込を行っていたものについては、第5 条第3 項の規定にかかわらず、当該施行日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。
(統合に伴う経過措置)
該当条項 | 経過措置の対象者 | 経過措置の内容 | 経過措置の期間 |
第3 条第3 項 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 33 条に定める要件を満たし、かつ、同条に規定する管理職員特別勤務手当が支給さ れていない者 | 従前の例により、管理職員特別勤務手当を支給する。 なお、支給日については第 4 条 第4 項の規定を準用する。 | 当該手当を支給されるまでの間 |
第3 条第3 項及び第 24 条 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 23 条に基づく別表 第 5 の調整数 3 の支給要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者 | 従前の例により、調整数 3 の俸給の調整額を支給し、加給金は支給しない。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。 なお、支給日については、第4 条 第4 項の規定を準用する。 | 平成20 年9 月 30 日までの間 |
第 3 条第 3 項及び附則 (平成16 年4 月14 日施行)第14 項 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 30 条に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者 | 従前の例により、単身赴任手当を支給し、特別赴任手当は支給しない。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りではない。 なお、支給日については、第 4 条第4 項の規定を準用する。 | 平成22 年9 月 30 日までの間 |
第26 条 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 25 条に定める要件を満たし、施行日においても引 き続き当該要件を満たす者 | 従前の例により、初任給調整手当を支給する。 | 当該手当の支給要件を喪失するまでの間 |
第 28 条及び附則(平成 16 年 4 月 14 日施行)第 3 項 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 27 条第 4 項に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす 者 | 従前の例により、地域手当を支給する。 | 当該異動保障期間 |
第29 条 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 28 条第 3 号に基づく認定を受け、施行日においても引き続き当該認定要件を満た す者 | 従前の例により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。 | 平成22 年9 月 30 日までの間 |
3 前項に定めるほか、旧xx教職員のうち、次表に掲げる者については、同表に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。
第30 条 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 29 条第 3 項に基づく認定を受け、施行日においても引き続き当該認定要件を満た す者 | 従前の例により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りでない。 | 平成22 年9 月 30 日までの間 |
第 41 条第 1 項、第 2 項、第3 項又は第4 項 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 20 条第 1 項、第 2 項、第3 項、第4 項、第5 項又 は第 6 項に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者 | 従前の例により、給与を支給する。 | 当該休職期間(延長期間を含む。) |
第41 条の2 | 施行日の前日において、旧xx給与規程第 22 条に定める要件を満たし、施行日においても引 き続き当該要件を満たす者 | 従前の例により、給与を支給する。 | 当該派遣期間(延長期間を含む。) |
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成19 年12 月1 日から施行し、平成19 年4 月1 日から適用する。
(平成 19 年 4 月 1 日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成19 年4 月1 日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
この改正は、平成20年1月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月2日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成20年12月22日から施行する。
附 則
この改正は、平成21年4月27日から施行する。
附 則
この改正は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成22年12月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成23年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。
附 則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(災害応急作業等手当)
2 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
3 第7条第2項の規定にかかわらず、第37条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を8で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。
(併給禁止)
4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第34条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
附 則
この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成24年4月1日における号俸を1号俸(ただし、同日において30歳に満たない教職員のうち、大学が必要と認める者にあっては、2号俸)上位の号俸とすることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成24 年7 月1 日から施行する。
(教職員の基本給等の支給に係る特例)
2 第10条の規定による基本給の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、基本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第4項から第6項までの規定による基本給を含む。)から、当該基本給月額(教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まない。以下同じ。)に次の表の左欄に掲げる「基本給表」及び同表の中欄に掲げる「職務の級」の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。
基本給表 | 職務の級 | 割 合 |
一般職基本給表(一) | 1~ 2級 | 100分の4.77 |
3~ 6級 | 100分の7.77 | |
7~10級 | 100分の9.77 | |
一般職基本給表(二) | 1~ 3級 | 100分の4.77 |
4~ 5級 | 100分の7.77 | |
教育職基本給表(一) | 1~ 2級 | 100分の4.77 |
3~ 4級 | 100分の7.77 | |
5級 | 100分の9.77 | |
教育職基本給表(二) | 1~ 2級 | 100分の4.77 |
3級 | 100分の7.77 | |
医療職基本給表(A) | 1~ 2級 | 100分の4.77 |
3~ 7級 | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
医療職基本給表(B) | 1~ 2級 | 100分の4.77 |
3~ 6級 | 100分の7.77 |
7級 | 100分の9.77 | |
指定職基本給表 | 100分の9.77 |
3 第25条の規定による管理職手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、管理職手当の月額から、当該管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
4 第28条の規定による地域手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、当該地域手当の月額(附則(平成18年4月1日施行)第15項の規定による地域手当の月額を含む。)から、次の各号に定める額を減ずる。
(1) 当該教職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 当該教職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
5 第37条から第39条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、平成26年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、次の各号に定める額を減じた額とする。
(1) 基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 当該教職員の管理職手当の月額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の10を乗じて得た額
6 第41条の規定による休職期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。
(1) 第41条第1項の規定により給与を支給する場合 第2項から第4項までの規定により減ずることとされる額
(2) 第41条第3項又は第4項の規定により給与を支給する場合 第2項及び第4項の規定により減ずることとされる額に第41条第3項又は第4項により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
7 第41条の2の規定による派遣期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、第2項及び第4項に定める減ずる額に第41条の2の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額を減ずる。
8 前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この改正は、平成24年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成25年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。
附 則
この改正は、平成26年1月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成26年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成26年4月1日において45歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成26年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成26年12月22日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成26年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成27 年4 月1 日から施行する。ただし、第7 項の規定は、平成27 年1 月1 日から施行する。
(基本給月額に関する経過措置)
2 平成27 年4 月1 日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員で、その者が受ける第11 条に規定する基本給月額が、切替日の前日において受けていた基本給月額(切替日以降に附則(以下「暫定基本給月額」という。)に達しない者については、平成30 年3 月31 日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第6 項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められ ない場合は、この限りでない。
3 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。
4 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2 項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2 項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。
5 前3 項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとする。
(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)
6 前4 項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第2 項から第5 項までの規定による基本給を支給することができるものとする。
(平成27 年1 月1 日における昇給に関する特例)
7 平成27年1月1日の昇給時期においては、第15条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用するものとする。
附 則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27 年4 月1 日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
この改正は、平成28年4月25日から施行する。
附 則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成28 年4 月1 日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本
給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 第27条に規定する扶養手当は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、同項ただし書を適用しない。
3 第27条第3項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間においては、同項を当該各号に定めるものとそれぞれ読み替えて、これを適用するものとする。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶 者」という。)については1人につき10,000円、扶養親族たる子については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。
(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円 (一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。
附 則
この改正は、平成29年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成30年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
この改正は、令和元年12月14日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第29条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(平成31年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなっ
た教職員の特例措置)
2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(住居手当に関する経過措置)
3 第1項ただし書に規定する施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の第29条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第29条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第29条第1項に該当しないこととなる教職員
(2) 旧手当額から改正後の第29条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員
附 則
この改正は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。
附 則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、令和4年12月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。
附 則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この改正は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)
2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限り
でない。
附 則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1 一般職基本給表(第11条関係)ア 一般職基本給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 |
イ 一般職基本給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 |
2 | ― | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 |
3 | ― | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 |
4 | ― | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 |
5 | ― | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 |
6 | ― | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 |
7 | ― | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 |
8 | ― | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 |
9 | ― | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 |
10 | ― | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 |
11 | ― | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 |
12 | ― | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 |
13 | ― | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 |
別表第2 教育職基本給表(第11条関係)ア 教育職基本給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
加給金額 | ― | 10,500 | 23,800 | 25,400 | 30,000 |
1 | 190,900 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 |
2 | 193,000 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 |
3 | 195,100 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 |
4 | 197,100 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 |
5 | 199,000 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 |
6 | 201,400 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 |
7 | 203,900 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 |
8 | 206,300 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 |
9 | 208,800 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 |
10 | 211,200 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 |
11 | 213,600 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 |
12 | 215,900 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 |
13 | 217,900 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 |
14 | 219,800 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 |
15 | 221,500 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 |
16 | 223,300 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 |
17 | 225,300 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 |
18 | 226,700 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 |
19 | 228,000 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 |
20 | 229,400 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 |
21 | 231,000 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 |
22 | 232,800 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 |
23 | 234,600 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 |
24 | 236,200 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 |
25 | 238,000 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 |
26 | 240,100 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 |
27 | 242,100 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 |
28 | 244,100 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 |
29 | 245,800 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 |
30 | 247,700 | 299,600 | 351,500 | 396,600 | 472,700 |
31 | 249,700 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 |
32 | 251,700 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 |
33 | 253,600 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 |
34 | 255,000 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 |
35 | 256,300 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 |
36 | 257,600 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 |
37 | 258,900 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 |
38 | 260,200 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 |
39 | 261,600 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 |
40 | 263,100 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 |
41 | 264,600 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 |
42 | 266,200 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 |
43 | 267,600 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 |
44 | 269,000 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 |
45 | 269,900 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 |
46 | 271,400 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 |
47 | 272,900 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 |
48 | 274,200 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 |
49 | 275,400 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 |
50 | 275,900 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 |
51 | 276,400 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 |
52 | 277,000 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 |
53 | 277,500 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 |
54 | 278,000 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
55 | 278,300 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 |
56 | 278,700 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 |
57 | 279,100 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 |
58 | 279,900 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 |
59 | 280,700 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 |
60 | 281,500 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 |
61 | 282,300 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 |
62 | 283,100 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 |
63 | 283,800 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 |
64 | 284,500 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 |
65 | 285,300 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 |
66 | 285,900 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 |
67 | 286,700 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 |
68 | 287,400 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 |
69 | 287,900 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 |
70 | 288,600 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 |
71 | 289,300 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 |
72 | 290,000 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 |
73 | 290,800 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 |
74 | 291,700 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 |
75 | 292,500 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 |
76 | 293,400 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 |
77 | 293,900 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 |
78 | 294,800 | 348,000 | 415,400 | 450,300 | 540,700 |
79 | 295,700 | 348,900 | 415,800 | 451,000 | 541,300 |
80 | 296,500 | 349,800 | 416,200 | 451,600 | 541,900 |
81 | 297,300 | 350,700 | 416,500 | 452,400 | 542,500 |
82 | 298,200 | 351,600 | 416,900 | 453,100 | |
83 | 299,000 | 352,500 | 417,200 | 453,400 | |
84 | 299,700 | 353,400 | 417,600 | 454,000 | |
85 | 300,000 | 354,000 | 417,900 | 454,400 | |
86 | 300,800 | 354,600 | 418,300 | 454,800 | |
87 | 301,600 | 355,200 | 418,700 | 455,200 | |
88 | 302,400 | 355,800 | 419,100 | 455,500 | |
89 | 303,300 | 356,300 | 419,400 | 455,800 | |
90 | 303,900 | 356,700 | 419,800 | 456,100 | |
91 | 304,500 | 357,100 | 420,200 | 456,600 | |
92 | 305,100 | 357,500 | 420,500 | 456,900 | |
93 | 305,600 | 357,900 | 420,800 | 457,200 | |
94 | 306,300 | 358,300 | 421,200 | 457,500 | |
95 | 306,900 | 358,800 | 421,500 | 457,800 | |
96 | 307,500 | 359,200 | 421,800 | 458,100 | |
97 | 307,700 | 359,800 | 422,100 | 458,400 | |
98 | 308,200 | 360,300 | 422,500 | 458,900 | |
99 | 308,700 | 360,700 | 422,800 | 459,200 | |
100 | 309,200 | 361,200 | 423,100 | 459,500 | |
101 | 309,400 | 361,600 | 423,400 | 459,800 | |
102 | 309,800 | 362,100 | 423,800 | ||
103 | 310,100 | 362,400 | 424,100 | ||
104 | 310,600 | 362,800 | 424,400 | ||
105 | 311,000 | 363,300 | 424,700 | ||
106 | 311,300 | 363,700 | 425,000 | ||
107 | 311,600 | 364,200 | 425,300 | ||
108 | 311,900 | 364,700 | 425,600 | ||
109 | 312,100 | 365,100 | 425,900 | ||
110 | 312,500 | 365,600 | 426,200 | ||
111 | 312,900 | 366,100 | 426,500 | ||
112 | 313,300 | 366,500 | 426,800 | ||
113 | 313,600 | 366,900 | 427,100 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
114 | 314,000 | 367,300 | 427,400 | ||
115 | 314,300 | 367,800 | 427,700 | ||
116 | 314,600 | 368,200 | 428,000 | ||
117 | 314,900 | 368,600 | 428,200 | ||
118 | 315,300 | 369,000 | |||
119 | 315,700 | 369,500 | |||
120 | 316,100 | 369,900 | |||
121 | 316,300 | 370,200 | |||
122 | 316,500 | 370,600 | |||
123 | 316,800 | 371,100 | |||
124 | 317,100 | 371,400 | |||
125 | 317,400 | 371,800 | |||
126 | 317,600 | 372,300 | |||
127 | 317,900 | 372,800 | |||
128 | 318,300 | 373,200 | |||
129 | 318,600 | 373,600 | |||
130 | 318,900 | 374,100 | |||
131 | 319,300 | 374,600 | |||
132 | 319,500 | 375,100 | |||
133 | 319,700 | 375,600 | |||
134 | 320,000 | 376,100 | |||
135 | 320,300 | 376,600 | |||
136 | 320,500 | 377,100 | |||
137 | 320,800 | 377,600 | |||
138 | 321,000 | 378,100 | |||
139 | 321,300 | 378,600 | |||
140 | 321,600 | 379,100 | |||
141 | 321,900 | 379,600 | |||
142 | 322,300 | ||||
143 | 322,700 | ||||
144 | 323,100 | ||||
145 | 323,300 | ||||
146 | 323,700 | ||||
147 | 324,000 | ||||
148 | 324,400 | ||||
149 | 324,600 | ||||
150 | 325,000 | ||||
151 | 325,300 | ||||
152 | 325,700 | ||||
153 | 325,900 | ||||
154 | 326,300 | ||||
155 | 326,700 | ||||
156 | 327,100 | ||||
157 | 327,300 |
注 2級、3級、4級又は5級のいずれかの級に該当する者(2級該当者は助教の職にあるものに限る。)については、各級の号俸に定める金額に加給金額にある額を加算した額をもって、その基本給月額とする。
イ 教育職基本給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 201,700 | 234,600 | 290,700 |
2 | 204,200 | 236,700 | 293,300 |
3 | 206,900 | 238,600 | 295,700 |
4 | 209,500 | 240,500 | 298,000 |
5 | 212,300 | 242,400 | 300,300 |
6 | 215,100 | 244,100 | 302,600 |
7 | 217,900 | 245,700 | 304,900 |
8 | 220,700 | 247,300 | 307,100 |
9 | 223,500 | 249,300 | 309,200 |
10 | 226,000 | 251,600 | 311,700 |
11 | 228,600 | 253,900 | 314,100 |
12 | 230,900 | 255,900 | 316,500 |
13 | 233,100 | 257,900 | 318,700 |
14 | 234,700 | 260,200 | 320,700 |
15 | 236,400 | 262,400 | 322,700 |
16 | 237,900 | 264,600 | 324,400 |
17 | 239,600 | 266,700 | 326,600 |
18 | 240,900 | 269,500 | 328,800 |
19 | 242,100 | 272,300 | 331,000 |
20 | 243,300 | 275,000 | 333,200 |
21 | 245,000 | 277,600 | 335,100 |
22 | 246,800 | 280,200 | 337,600 |
23 | 248,600 | 282,700 | 339,900 |
24 | 250,300 | 285,100 | 342,500 |
25 | 251,900 | 287,500 | 344,900 |
26 | 253,700 | 290,000 | 347,400 |
27 | 255,600 | 292,400 | 350,000 |
28 | 257,400 | 294,900 | 352,600 |
29 | 259,000 | 297,300 | 354,900 |
30 | 260,600 | 299,400 | 357,200 |
31 | 262,200 | 301,400 | 359,400 |
32 | 263,800 | 303,400 | 361,600 |
33 | 265,400 | 305,200 | 363,800 |
34 | 267,000 | 307,300 | 365,500 |
35 | 268,500 | 309,400 | 366,900 |
36 | 269,800 | 311,300 | 368,300 |
37 | 270,800 | 313,100 | 370,000 |
38 | 272,200 | 314,700 | 372,100 |
39 | 273,600 | 316,200 | 374,100 |
40 | 275,000 | 317,600 | 376,100 |
41 | 276,300 | 318,800 | 378,100 |
42 | 277,400 | 320,700 | 380,000 |
43 | 278,300 | 322,300 | 381,800 |
44 | 279,100 | 324,300 | 383,600 |
45 | 280,000 | 326,000 | 385,100 |
46 | 280,800 | 327,900 | 386,800 |
47 | 281,400 | 330,000 | 388,600 |
48 | 282,100 | 332,000 | 390,500 |
49 | 282,800 | 334,000 | 391,400 |
50 | 283,300 | 336,100 | 393,100 |
51 | 283,700 | 338,100 | 394,700 |
52 | 284,200 | 340,100 | 396,300 |
53 | 284,700 | 342,100 | 397,300 |
54 | 285,200 | 343,300 | 398,900 |
55 | 285,700 | 344,500 | 400,400 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
56 | 286,200 | 345,700 | 402,100 |
57 | 286,700 | 347,100 | 403,400 |
58 | 287,600 | 348,900 | 405,000 |
59 | 288,500 | 350,600 | 406,600 |
60 | 289,500 | 352,300 | 408,100 |
61 | 290,400 | 353,900 | 409,300 |
62 | 291,600 | 355,600 | 410,900 |
63 | 292,600 | 357,200 | 412,400 |
64 | 293,600 | 358,800 | 413,900 |
65 | 294,500 | 360,500 | 415,300 |
66 | 295,400 | 362,200 | 416,200 |
67 | 296,300 | 363,900 | 417,100 |
68 | 297,300 | 365,400 | 418,000 |
69 | 298,000 | 366,900 | 418,900 |
70 | 298,700 | 368,600 | 419,900 |
71 | 299,400 | 370,200 | 420,900 |
72 | 300,100 | 371,800 | 421,700 |
73 | 300,800 | 373,100 | 422,400 |
74 | 301,700 | 374,700 | 423,200 |
75 | 302,600 | 376,100 | 424,100 |
76 | 303,400 | 377,700 | 425,000 |
77 | 304,100 | 379,300 | 426,000 |
78 | 304,900 | 381,000 | 427,000 |
79 | 305,700 | 382,500 | 427,900 |
80 | 306,500 | 384,100 | 428,800 |
81 | 307,200 | 385,500 | 429,500 |
82 | 308,000 | 386,900 | 430,400 |
83 | 308,800 | 388,400 | 431,300 |
84 | 309,600 | 389,900 | 432,100 |
85 | 310,000 | 390,900 | 433,000 |
86 | 310,700 | 392,200 | 433,800 |
87 | 311,400 | 393,600 | 434,600 |
88 | 312,300 | 395,000 | 435,500 |
89 | 313,200 | 396,100 | 436,200 |
90 | 314,000 | 397,200 | 436,700 |
91 | 314,700 | 398,200 | 437,300 |
92 | 315,400 | 399,300 | 437,700 |
93 | 316,000 | 400,100 | 438,200 |
94 | 316,700 | 401,200 | 438,700 |
95 | 317,300 | 402,300 | 439,100 |
96 | 317,900 | 403,200 | 439,500 |
97 | 318,300 | 404,100 | 439,700 |
98 | 318,700 | 405,000 | 440,100 |
99 | 319,100 | 405,900 | 440,400 |
100 | 319,400 | 406,800 | 440,700 |
101 | 319,700 | 407,600 | 441,000 |
102 | 320,000 | 408,600 | |
103 | 320,300 | 409,600 | |
104 | 320,600 | 410,600 | |
105 | 321,000 | 411,200 | |
106 | 321,500 | 411,900 | |
107 | 322,000 | 412,600 | |
108 | 322,400 | 413,200 | |
109 | 322,800 | 413,700 | |
110 | 323,300 | 414,100 | |
111 | 323,700 | 414,400 | |
112 | 324,200 | 414,700 | |
113 | 324,500 | 414,900 | |
114 | 325,000 | 415,200 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
115 | 325,400 | 415,500 | |
116 | 325,800 | 415,800 | |
117 | 326,100 | 416,000 | |
118 | 326,500 | 416,300 | |
119 | 327,000 | 416,600 | |
120 | 327,500 | 416,800 | |
121 | 327,700 | 417,000 | |
122 | 328,100 | 417,300 | |
123 | 328,600 | 417,600 | |
124 | 328,900 | 417,800 | |
125 | 329,100 | 418,000 | |
126 | 329,400 | ||
127 | 329,900 | ||
128 | 330,300 | ||
129 | 330,500 | ||
130 | 330,900 | ||
131 | 331,400 | ||
132 | 331,800 | ||
133 | 332,000 | ||
134 | 332,400 | ||
135 | 332,900 | ||
136 | 333,200 | ||
137 | 333,500 | ||
138 | 333,900 | ||
139 | 334,300 | ||
140 | 334,700 | ||
141 | 335,100 |
別表第3 医療職基本給表(第11条関係)ア 医療職基本給表(A)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||
106 | 332,400 | |||||||
107 | 332,800 | |||||||
108 | 333,000 | |||||||
109 | 333,200 | |||||||
110 | 333,600 | |||||||
111 | 334,000 | |||||||
112 | 334,400 | |||||||
113 | 334,600 |
イ 医療職基本給表(B)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 |
別表第4 指定職基本給表(第11条関係)
号俸 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 708,000 |
2 | 763,000 |
3 | 820,000 |
4 | 898,000 |
5 | 968,000 |
6 | 1,038,000 |
7 | 1,110,000 |
8 | 1,178,000 |
別表第5(第24条関係)適用区分表
勤務箇所 | 教職員 | 調整数 |
1.大学院の研究科等 | (1) 博士の学位を有するか又は博士前期課程(修士課程)修了後5年若しくは大学における6年の課程を修了した後6年の研究歴を有する助手 | 1 |
2.医学部、医学系研究科及び附置研究所 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする教職員 | 1 |
3.人間科学研究科附属比較行動実験施設 及び微生物病研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする教職員 | 1 |
4.医学部附属病院及び歯学部附属病院 | (1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 3 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師 (3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 (4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 (6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 (7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員 | 2 | |
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除 く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師 (9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 (10) 集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、 作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員 (11) 手術部(中央手術室)に勤務する看護師長、看護師及び准看護師 (12) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務教職員 | 1 | |
5.核物理研究センター | (1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員 (2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員 | 1 |
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
別表第6 調整基本額(第24条関係)ア 一般職基本給表(一)
イ 一般職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ウ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
エ 教育職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
2級 | 11,300円 |
オ 医療職基本給表(A)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
カ 医療職基本給表(B)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第7 管理職手当額(第25条関係)
基本給表 | 職務の級 | 職責区分 | 管理職手当額(円) |
一般職基本給表(一) | 7〜8 | Ⅰ種A | 160,000 |
Ⅰ種B | 130,000 | ||
Ⅱ種 | 110,000 | ||
5〜6 | Ⅲ種 | 90,000 | |
教育職基本給表(一) | 5 | Ⅱ種 | 300,000 |
Ⅲ種 | 250,000 | ||
Ⅳ種 | 80,200 | ||
Ⅴ種 | 66,800 | ||
Ⅵ種 | 42,800 | ||
4 | Ⅳ種 | 68,800 | |
Ⅴ種 | 57,300 | ||
医療職基本給表(A) | 5〜8 | Ⅳ種 | 79,000 |
医療職基本給表(B) | 5~7 | Ⅱ種 | 102,000 |
Ⅲ種 | 90,000 | ||
4~5 | Ⅳ種 | 72,000 |
注 一般職基本給表(一)の適用を受ける管理職が総長参与を兼ねる場合は、職責区分Ⅰ種Aを適用する。
別表第8 医師等調整手当(第26条関係)
期間の区分 | 手当の額 |
円 | |
1年未満 | 51,100 |
1年以上2年未満 | 51,100 |
2年以上3年未満 | 51,100 |
3年以上4年未満 | 51,100 |
4年以上5年未満 | 51,100 |
5年以上6年未満 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 17,700 |
35年以上 | 0 |