Contract
土木設計業務等委託契約における設計変更ガイドライン
(農林水産部編)
設計変更手続きの明確化
令和5年3月
xx県農林水産部
次 | ||
1 | 策定の背景(ガイドラインの目的) | 1 |
2 | 発注者及び受注者の留意事項 | 3 |
3 | 設計変更が不可能なケース | 4 |
4 | 設計変更が可能なケース | 6 |
5 | 設計変更手続きフロー | 15 |
6 | 設計図書の点検 | 16 |
7 | 受発注者間のコミュニケーション | 18 |
8 | 参考資料 | 19 |
※本ガイドライン上において「土木設計業務等」とは、調査、測量、設計業務及び計画業務をいう。また、設計業務を例に記載しているため、各業務委託に適宜読み替えるものとする。
※本ガイドラインに記載している契約書及び共通仕様書について、改正があった場合は改正後の
ものを参照することとする。
農山村における生活及び生産活動基盤の整備・維持管理を進めるため、地形、地質、環境等の自然条件や地元関係機関との協議等を考慮し、適切な土木設計業務等の履行が求められます。
土木設計業務等は、目的物が図面等によって決められている工事とは異なり、発注者が基本的な方針を明確に示し、受注者は技術力を駆使し、受発注者双方の協働によって高品質な成果品を作成することができます。
また、良好な受発注者間の協働環境を構築するためには、発注時における適正な条件明示、受発注者間のコミュニケーション、履行条件の変化に伴う協議が重要となります。
(2)設計変更の現状
~業界からの意見~
<条件明示>
・当初発注時の条件と現場があっていない。
・関係機関との協議が不十分又は関連業務により進捗が左右される場合は、その旨明示して欲しい。
<追加工種の発生>
・当初の想定外となる調査・設計等が必要な場合は、適切に設計変更して欲しい。
<履行期間>
・第三者への土地の立ち入りができない場合は、履行期間を変更して欲しい。
○設計変更:契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること
○契約変更:契約内容に変更の必要が生じた場合、当該受注者との間において、既に締結されている契約内容を変更すること
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されており、土木設計業務等委託契約書の頭書に「発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。」と規定しているため、契約を履行する上でも、改正品確法の遵守が求められます。
そのため、受発注者それぞれが、契約の目的、内容について十分に理解した上で合意し、契約を締結し役割分担を適切に行った上で、契約の履行にあたらなければなりません。さらに、契約の履行条 件が変更となった場合には、改正品確法の趣旨に基づき適切に設計変更を実施する必要があります。
(4)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース
・ 不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があり、本ガイドラインは円滑な設 計変更を行うためのツールとして活用することを目的とします。
土木設計業務等は、発注者及び受注者が対等な立場でそれぞれの役割分担を適切に行った上で履行されるものであり、設計変更内容についても両者が同意し契約を締結することが不可欠です。
協議及び指示については、対等性及び透明性確保のため書面により実施しなければなりません。
⇒書面主義の徹底
(2)発注者の留意事項
土木設計業務等は設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が業務の目的に沿った適切な履行ができるように、必要な履行条件を明示した設計図書を作成する義務があります。
また、履行条件を明示することにより、それらが変更になった際に、受発注者のどちらの責により変更が発生したか責任の所在が明確となり、適切な契約変更が行えるようになります。
業務履行中に変更の必要が生じた場合には、受注者に対して書面により適切な指示を速やかに行わなければなりません。
(3)受注者の留意事項
受注者は、業務の目的を達せられるよう履行する義務があり、そのため業務の履行にあたって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認及び点検する必要があります。
また、設計図書の点検結果により疑義が生じた場合は、速やかに発注者へ打合せや書面により確認することが重要となります。
◆下記のような場合においては、原則として土木設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)第25条及び第26条の変更ができない。
1. 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず、受注者が独自に判断して業務を実施した場合
2. 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で業務を実施した場合
3. 「承諾」により業務を実施した場合
4. 契約書、設計業務共通仕様書(農業農村整備事業)(以下「共通仕様書(農業農村整備)」という。)、xx県治山・林道事業業務委託共通仕様書(第1編第1章第4節)(以下「共通仕様書(治山・林道)」という。)に定められている所定の手続を経ていない場合
(契約書第18条~第26条、共通仕様書(農業農村整備)第1-20条~第1-23条、共通仕様書
(治山・林道)第202条~第205条)
5. 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
承諾 : 受注者自らの都合により業務実施方法等について監督員に同意を得るもの
⇒ 設計変更不可
協議 : 発注者と書面により対等な立場で合意して発注者の「指示」によるもの
⇒ 設計変更可能
※契約書第27条(臨機の措置)の場合は別途考慮する。
◆下記のような場合においては、設計変更が可能である。
1. 当初発注時点で予期しえなかった関係機関への手続の遅延など、受注者の責に帰さない事項が確認された場合
2. 当初発注時点で想定している業務着手時期に、受注者の責によらず、業務着手できない場合
3. 所定の手続(契約書第18条~第26条、共通仕様書(農業農村整備)第1-20条~第1-23条、共通仕様書(治山 ・林道)第202条~第205条)を行い、発注者が設計図書の訂正又は変更が必要であると認めた場合
4. 設計の基準となる、示方書、指針等が改訂になった場合(改訂に伴い、新たな検討項目の追加により費
用増となる場合は、変更協議の対象)
5. 受注者の責によらない履行期間の延期・短縮を行う際に、協議により必要があると認められる場合
【留意事項】
◆設計図書の変更・指示にあたっては下記の事項に留意する。
1. 受発注者は、当初契約の考え方や設計条件を再確認して、設計図書の変更「協議」にあたる。
2. 受発注者は、当該業務での設計図書の変更の必要性を明確にし、設計図書の変更は契約書第19条に基づき書面で行う。
3. 設計図書の変更の手続は、その必要が生じた都度、受発注者は遅滞なく行うものとする。
4. 技術提案の内容が設計図書に反映された場合は、その内容の確認を行うこと。
(プロポーザル方式の場合)
※「軽微な変更」の取扱いについては、「xx県農林水産部における工事請負契約設計変更ガイドライン」に準拠する。
6
(契約書第18条第1項第二号) <設計変更可能なケース>
○ 受注者は、設計図書が誤っていると思われる点を発見した場合、発注者に確認すべきであり、それが誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。
受注者は、設計図書の誤謬又は脱漏を発見した場合には、直ちに発注者に通知を行い、発注者は通知された内容を確認し必要に応じて設計図書の訂正または変更を行う。
受注者 発注者
「契約書第18条(条件変更等)第1項第二号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は第18条第4項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
受注者及び発注者は契約書第25条、第26条に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
Ex.(1)貸与された資料を確認したところ公示されている数量に誤りがあった。
(2)必要な工種の設計について、特記仕様書に明示がなかった。
(3)条件明示する必要がある場合にもかかわらず、設計を進めるに必要な関係機関協議資料に関する条件明示がなかった。 等
7
(契約書第18条第1項第三号) <設計変更可能なケース>
○ 設計図書の表示が明確でない場合とは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の業務遂行にあたってどのように設計してよいか判断がつかない場合などのことである。
受注者は、設計図書の表示が明確でない場合には、直ちに発注者に通知を行い、発注者は通知された内容を確認し必要に応じて設計図書の訂正または変更を行う。
受注者
発注者
「契約書第18条(条件変更等)第1項第三号」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに発注者に通知
発注者は第18条第4項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
受注者及び発注者は契約書第25条、第26条に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
Ex. (1)同時進行の調査結果を用いて検討することは明記されているが貸与時期が明記されていない。
(2)設計図書において、付属物を設計することは記載されているが、条件等が不明確であった。
(3)既設計で記載されているはずの座標値が設計図に未記入だった。
(4)関連する他の業務等との業務範囲が明確ではない。 等
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場合の手続(契約書第18条第1項第四号) <設計変更可能なケース>
○ 自然的な履行条件の例としては、設計する構造物の範囲の地形、水深等。また、人為的な履行条件の例としては、現地踏査を実施する場合の立入条件、適用基準等があげられる。
受注者は、設計図書の自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合には、直ちに発注者に通知を行い、発注者は通知された内容を確認し必要に応じて設計図書の訂正または変更を行う。
発注者は第18条第4項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
「契約書第18条(条件変更等)第1項第四号」に基づき、自然又は人為的な履行条件が実際と相違する旨を直ちに発注者に通知
受注者 発注者
受注者及び発注者は契約書第25条、第26条に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
Ex. (1)現地の地形や地質条件が既往成果や発注者が想定していたものと異なっており、検討するべき項目が増えた。
(2)詳細な地質調査の結果や、詳細な構造計算の結果、構造物の形式そのものを変更する必要があった。
(3)業務履行中に業務対象範囲が災害で被災し、契約時の業務内容による履行が困難となった。
(4)予定していた関係機関との行政手続時期を過ぎても手続が完了せず、土木設計業務等の続行ができなかった。
(5)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、土木設計業務等の続行ができなかった。
(6)xx設計業務等を進めるにあたって、関係機関協議を同時並行した際、協議相手からの要望により設計が変更になった。
(7)その他、新たな制約等が発生した場合 等 9
合の手続(契約書第19条) <設計変更可能なケース>
○ 業務の履行途中において、条件等を変更せざるを得ない事態が生じる場合がある。この場合においては発注者自らの意思で設計図書を変更しなければならない。
「契約書第19条(設計図書等の変更)」により、業務内容の追加・変更の内容を明確に指示書で通知し、設計変更の取扱いも適切に明示する。
ただし、原契約と関連の薄い業務の追加は行わず、別途発注によることを原則とする。
受注者
発注者
指示内容を確認し、内容に疑義がある場合は、速やかに確認する。
受注者及び発注者は契約書第25条、第26条に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
Ex. (1)設計図書に明示している以外の検討範囲や数量を変更することとなった。
(2)契約後に判明した事象により、やむを得ず検討業務の変更を行う必要が生じた。
(3)設計図書に明示していない成果品が必要になり、それに伴い検討業務も追加となった。 等
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受注者
発注者
土地への立入りができない、または天災等のため受注者が業務を行うことができない
「契約書第20条(業務の中止)第1項」により、発注者は、業務の全部又は一部を中止させなければならない。
発注者より、一時中止の指示 (契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。【契約書第25条】
※発注者が必要と判断した場合は、受注者は業務工程表を修正して提出
Ex.(1)第三者の土地への立入り許可が得られなかった。
(2)環境問題等の発生により土木設計業務等の続行が不適当又は不可能となった。
(3)天災等により土木設計業務等の対象箇所の状態が変動した又は受注者側若しくは発注者側が非常体制を取らざるを得ない状況が発生し、業務の続行が不適当又は不可能となった。
等
共通仕様書(治山・林道)第204条) <設計変更可能なケース>
○ 受注者の責めに帰することができない事由(第三者の所有する土地への立入りの承諾を得ることができない場合や天災等)により、履行期間内に業務を完了することができない場合があげられる。
受注者は、必要な場合には、発注者に書面により履行期間の延長変更を請求し、発注者は請求された内容を確認し必要に応じて履行期間の延長を行う。
発注者
受注者
履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。【契約書第25条】
「契約書第23条(受注者の請求による履行期間の延長)第1項」に基づき、
・履行期間の延長理由
・必要とする延長日数の算定根拠
・変更工程xxを提出 等
発注者は第23条第2項に基づき、必要に応じて履行期間の変更
Ex.(1)第三者の土地への立入り許可が得られなかった。
(2)天災等により業務の履行に支障が生じた。
等
○ 発注者が特別な理由により履行期間を短縮する必要がある場合(供用開始の前倒しの場合等)があげられる。
発注者は、必要に応じて業務委託料を変更しなければならない。
発注者
受注者
共通仕様書(治山・林道)第204条) <設計変更可能なケース>
請求を受け、協議を開始
発注者は特別の理由がある場合、契約書第24条第1項により履行期間の短縮等の請求
契約書第24条第2項に基づき、必要に応じて業務委託料の変更
受注者及び発注者は契約書第25条、第26条に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
Ex.(1)一部業務の取り止めや変更に伴い、必要最低限の履行期間に見直す必要が生じた。
(2)供用開始の前倒しに伴い、早期に工事を発注する必要が生じ、当初履行期限よりも前倒しで成果品が必要
発注者
契約書第18条第1項第一号~第五号に該当する事実を発見
調査の終了後14日以内に、その結果を通知
受理
調査の結果をとりまとめ
意見
受注者:立会い 発注者:直ちに調査の実施【第18条第2項】
通知(書面)し、確認を請求【第18条第1項】
【第18条第3項】
必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更【第18条第4項】
専門技術管理員を交えた設計変更三者協議必要に応じて設計変更の妥当性を三者で協議
変更内容・変更根拠の明確化、変更設計図書の作成
必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更【第18条第5項】
発注者と受注者が協議 ①業務期間の変更【第25条】 ②業務委託料の変更【第26条】
①設計図書の内容に係る整合性がとられているかどうかの確認
・仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容の整合確認
②設計図書記載内容の作業現場の状態・履行条件(実際の作業現場の状態・履行条件が一致しているかなど)の確認
・適用すべき諸基準と整合した業務内容となっているか。
・設計図書と現地が整合しているのか。
・既存業務の成果、適用すべき諸基準の取違いの不備はないか。
・既存業務の調査結果等が適切か、調査不足は生じていないか。
・業務条件確定のための関係機関協議は実施済みか、もしくは実施済み内容が明示されているか。
(2)「設計図書の点検」の範囲を超えるもの
受注者は下記のような場合、その対応について発注者と協議する必要があります。関連する既存業務の成果品に関する照査
①応力計算を伴う既存成果の照査
②関係機関協議結果と既存成果の照査
③設計計算と図面(配筋詳細など)の照査
Ex.(1)提示された過去の調査報告書に誤り又は検討不足があり、追加調査や再検討が必要となった場合
(2)詳細設計時において、貸与された予備設計等の成果物が古い基準に基づくものであり、新しい基準に基づく再検討が必要となった場合
(3)過年度の関係機関協議結果について、関係機関に改めて確認することとなった場合
(4)既存成果の照査(水利計算や応力計算を伴う照査、関係機関協議結果の照査、設計計算と図面(詳細な配
既存業務の成果品に誤り等があることを後発業務の受注者が発見した場合、速やかにその事実を発注者へ報告しなければなりません。
報告を受けた発注者は、既存業務の受注者に対し、成果品の欠陥及びその原因について調査を指示し事実関係の確認を行うものとします。その結果、誤りが既存業務の受注者の責にある場合は、契約書に基づく「瑕疵担保」請求を求めるものとし、速やかに修正させ、修正後の成果品を後発業務の受注者へ提示します。
なお、誤りの原因が発注者の責による場合は、その費用を発注者が負担するものとします。
また、その場合の修正を、既存・後発業務のどちらの受注者に行わせるかは、修正の内容及び効率的な業務の実施等を考慮の上、適切に判断するものとし、責任の所在を明確にしないまま費用負担も行わずに安易に後発業務の受注者に修正を行わせることは、厳に慎まなければなりません。
※工事の施工者が業務委託の成果品に対して誤り等があることを発見した場合は、「後発の受注者」を「工事の受注者(施工者)」と読み替えます。
また、『xx県農林水産部における工事請負契約設計変更ガイドライン』も参考にしてください。
ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応をすることをいいます。なお、1日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をします(共通仕様書(農業農村整備)第1-11条、共通仕様書(治山・林道)第192条)。
ウィークリースタンスにより、打合せ時間や資料作成に配慮し、計画的に業務を遂行します。(共通仕様書(農業農村整備)第1-11条)
履行状況の報告や確認を定期的(毎月末もしくは発注者の指示による)に行うことで、業務の進捗状況や懸案事項等の情報共有を図ります(共通仕様書(農業農村整備)第1-32条、共通仕様書(治山・林道)第212条)。
⇒対応期限の明確化及び履行状況の把握により、受発注者双方がそれぞれの考えを共有して業務に反映させることが重要となります。
協議・承諾・報告・確認等
(2)設計変更三者協議
発注者
受注者
適切な工程管理が可能となり課題の早期解決が図られる
設計変更三者協議とは、必要に応じて設計変更の妥当性を専門技術管理員を交えた三者で協議する
設計変更の妥当性を確認
専門技術管理員
ものです。受発注者それぞれの申し出により、適宜開催することが可能です。なお、設計変更の円滑化に向けて設計変更ガイドラインの活用を徹底します。
設計変更三者協議 | ||
発注者 | 受注者 | |
円滑な設計変更
18
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
~ 中 略 ~
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
~ 中 略 ~
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
~ 中 略 ~
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約書の履行について発注者に報告しなければならない。
~ 中 略 ~
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると きは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要と認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的 な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態 が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは
履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案すること ができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日
)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない
。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用
のうち、受 注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
~以下、省略~