8.海外にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)に加盟の最寄りの金融機 関、クレジットカード会社または利用口座のある店舗に通知するとともに、帰国後すみやかに当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。
たんぎんバンクカードVisa会員規定
第1章 【一般条項】第1条 (会員)
1.株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)に、本規定承認のうえたんぎんバンクカードVisa(以下「カード」
といいます。)の利用を申込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。
2.本会員が本会員の代理人として指定し第3項および第4項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方1名を限度として家族会員とします。なお、本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいます。)および会員番号を本規定に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規定に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
3.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、家族会員に対し本規定の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規定の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
5.本会員は、家族会員が理由の如何を問わず本条2項に規定する代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前3項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
6.本会員は、申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「利用口座」といいます。)を指定するものとします。
第2条 (カードの種類、貸与および管理)
1.当行が発行するカードの種類は、「たんぎんバンクカードVisa」、「たんぎんバンクカードVisaゴールド」、「たんぎんバンクカードVisaレディース」とします。
2.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の希望する種類のカードを貸与します。なお、家族会員にカードを貸与する場合は本会員と同一種類のものとします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第10条第1項の届出事項をいいます。)の確認手続きを当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
4.カードおよびカード情報は、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカードを貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
6.日本国内にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに当行所定の書面により利用口座のある店舗に届け出てください。この届出を受けたときは、ただちにカードによるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの停止の措置を講じます。
7.前項の届出の前に、電話による通知があった場合にも前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面により利用口座のある店舗に届出てください。
8.海外にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)に加盟の最寄りの金融機関、クレジットカード会社または利用口座のある店舗に通知するとともに、帰国後すみやかに当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。
第3条 (保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、別途たんぎんバンクカードVis a保証委託約款によるものとします。
第4条 (サービスの範囲)
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
① 当行および当行が提携した金融機関の現金自動預金機(現金自動入払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用した利用口座への預入れ。
② 当行および当行が提携した金融機関の現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を
使用した利用口座からの払戻し。
③ 当行および当行が提携した金融機関の現金自動振込機(現金自動入払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用した振込資金の利用口座からの振替えによる払戻しおよび振込。
④ 第18条第1項に定める加盟店における商品の購入ならびにサービスの提供を受けたことにかかる代金および料金の立替支払い(以下「ショッピングサービス」といいます。)。
⑤ 支払機等による立替え現金払出し(以下「キャッシングサービス」といい、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」により構成されます。)。
⑥ 支払機等による利用口座の当座貸越借入金の払出しおよび預金機による当座貸越借入金の返済(以下「カードローンサービス」といいます。ただし、当行が別に承認した場合に限ります。)。
⑦ その他のサービス。
2.家族会員は、前項⑥を除くすべてのサービスを受けることができます。
3.会員は、第18条第1項に定める提携 VISA 各社において自社のクレジットカード会員に対し実施する各種サービスのうち一部受けることのできないサービスがあります。
第5条 (カードの利用方法)
1.会員は預金機、支払機および振込機にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向に従って、キャッシュカードサービス(第4条第1項①~③および⑥)を利用する際には「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、クレジットサービス(第4条④および⑤)を利用する際には「クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申し出るものとします。
3.前2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員はこの場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第6条 (特典および付帯サービス)
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、パンフレット等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または中止する場合があります。
3.会員は、当行と契約しているサービス提供企業(以下「サービス提供企業」といいます。)が提供する付帯サービスを利用することができます。
4.付帯サービスの利用にあたっては、サービス提供企業の定める規約等がある場合には、会員はそれに従うものとします。また、カードの種類によっては利用できない付帯サービスがあることをあらかじめ了承することとします。
5.サービス提供企業は会員に事前に通知することなく付帯サービスの内容を変更または中止する場合があります。
第7条 (暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとし、預金の預入れ、払戻し、振込に使用する暗証番号および第18条第1項に定める加盟店に設置の端末機を使用するショッピングサービス、キャッシングサービスに使用する暗証番号をそれぞれ届出るものとします。ただし、会員からの届出がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録します。
2.会員は、暗証番号につき生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、また、会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。ただし、カードの再発行手続きが必要となることがあります。
第8条 (暗証番号の照合等)
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
2.当行は、日本国外における VISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社が設置し、指定している支払機において、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を当行が確認のうえ、海外キャッシングサービスを行います。
3.当行は、日本国外における VISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社がカードを確認し、カード上の署名とキャッシングサービス請求書類の署名の一致を確認のうえキャッシングサービスを行います。
4.加盟店に設置の端末機によりカードを確認し、端末機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、ショッピングサービスを行います。
5.カードローンサービスにおける暗証番号の照合等については、別途たんぎんカードローン借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンステップアップ借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードロー
ンSTORK借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケットプラス借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン(WEB完結型)当座貸越契約規定、たんぎんATMカードローン取引規定、たんぎん ICキャッシュカード規定およびたんぎん生体認証規定によるものとします。
第9条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード表面に月、年(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。
2.有効期限を経過したカードは使用できません。有効期限を経過したカードは、xxxによる裁断等の処理を施したうえで、会員の責任において廃棄するものとします。
3.カードの有効期限が到来した場合、当行が継続を適当と認めたときは、新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
第10条 (届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出等当行所定の方法により届出るものとします。
2.氏名・暗証番号等を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.第1項および第2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第32条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提供を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第11条 (年会費)
1.会員は、当行に対し所定の年会費を毎年1回所定月の10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。なお、支払日に自動引落ができない場合においても、当行は、支払日後いつでも同様の取扱いができるものとします。また、本規定による契約が終了または解約されても年会費は返却しません。
2.前項の年会費は、当行が必要と定めたときは相当な範囲で変更できるものとし、この場合、当行の店頭または支払機設置場所への掲示等当行所定の方法により会員に通知するものとします。
第12条 (偽造カード等によるキャッシングサービスの利用)
偽造または変造カードによるキャッシングサービスの利用については、会員の故意による場合またはキャッシングサービスの利用について当行が善意かつ無過失であって会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、会員は、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第13条 (紛失・盗難等)
1.会員は、カードまたはカード情報の紛失・盗難等にあった場合には、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出するものとします。
2.カードまたはカード情報の盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じたキャッシングについては、次のすべてに該当する場合、会員は当行に対して当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードまたはカード情報の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知または届出が行われていること
② 当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実として内閣府例で定めるものを示していること
3.前2項の請求がなされた場合、当該キャッシングが会員の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知または届出が行われた日の30日(ただし、当行に通知または届出することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、
30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該キャッシングが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、会員に過失があることを当行
が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
4.前3項の規定は、前3項にかかる当行への通知または届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正なキャッシングが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該キャッシングが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.会員に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって当該キャッシングが行われた場合
C.会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
6.カードまたはカード情報を他人に使用され、キャッシングサービスを利用されたことにより生じた損害で、前号により当行が補てんする以外のものは会員の負担とします。
7.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第14条 (カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行が認めた場合で、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
ただし、カードの偽造、変造等の場合のカードの再発行は、その限りではありません。
第2章 【ショッピング・金融サービス条項】第15条 (カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利
用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.ショッピングサービスの利用枠(以下「ショッピング利用枠」といいます。)は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングサービスのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項ショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.ショッピングサービスのうち、本会員および家族会員のリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを使用した場合には、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.ショッピングサービス利用の際、利用金額、購入商品や提供を受けるサービス、利用状況等の事情によっては当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当行に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。なお、当行が会員のカード利用が適当でないと判断したときはカードの利用はできません。
7.キャッシングサービスの利用枠(以下「キャッシング利用枠」といいます。)は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は第1項に定める総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
9.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、第7項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
10.日本国外におけるキャッシングサービスによる利用枠は第2項に定めるショッピング利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
11.カードローンサービスの利用枠は、別途たんぎんカードローン借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMy Life30借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンステップアップ借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンSTORK借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケットプラス借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン(WEB完結型)当座貸越契約規定、たんぎんATMカードローン取引規定によるものとします。
12.会員は、利用枠を超えてカードを利用した場合においても当然に支払義務を負うものとします。
13.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用代金等当行に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
14.本条に定める利用枠は、当行が適当と認めた場合には、当行所定の方法により増額できるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第16条 (複数枚カード保有における利用枠)
会員が、当行の発行するカードを複数枚所持している場合のカード利用枠は、それぞれのカードごとの合計額ではなく、それらのカードを合算して第15条第1項に定めた金額以内とします。
第17条 (手数料の料率、利率の変更)
リボルビング払い、分割払いの手数料の料率およびキャッシングサービスの利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。この場合、当行から手数料の料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い、キャッシングサービスの利用残高に対し、また分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料の料率、利率が適用されるものとします。
第18条 (ショッピングサービス)
1.会員は、VISA International に加盟の金融機関またはクレジットカード会社等(以下「提携 VISA 各社」という。)と契約した日本国内および国外の加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを呈示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことによりショッピングサービスを受けることができます。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作する等、所定の手続を行うことにより同様のサービスを受けることができます。
2.前項の定めにかかわらず、当行が通信販売、カタログ販売等特殊な方法を定めた場合は、その方法によるものとします。この場合には、カードの呈示、署名等を省略することができるものとします。
3.前2項により会員が加盟店に支払うべき代金および料金は、加盟店および提携 VISA 各社からの請求に基づき当行が所定日までの間、会員の委託により立替支払いします。
4.前項において提携 VISA 各社は加盟店から、会員の利用により生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡を受ける場合があります。この場合、会員は加盟店、提携 VISA 各社からの通知または承認の請求を省略して譲渡されることを予め承諾するものとします。
5.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当行の承認が必要になります。この場合、会員は加盟店が当行に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、当行が会員本人の利用であることを確認することがあります。
6.当行は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払日に支払われなかった場合は、ショッピング利用を断ることがあります。また貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7.商品の所有権は、当行が加盟店に対して立替払いをしたとき、または加盟店から当行に債権が譲渡されたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを会員は承認します。
8.会員は、カードの利用により購入した商品またはサービス等を加盟店との合意によって取消す場合、その代金および料金は当行所定の方法により精算するものとします。
第19条 (ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、一部の加盟店で指定できない場合、ボーナス一括払いは指定できない期間がある場合があります。なお、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかったときは、すべて
1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いを指定した場合でも、利用したカードを解約したときは、1回払いとして取り扱われることがあります。
2.前項にかかわらず、会員は、次の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い、分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービス、カードローンサービス、その他当行が指定するものには適用されません。
(1) 本会員が申し出、当行が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定したときは、当該ショッピング利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(2) 日本国外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。)でのショッピング利用代金について、事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合に、以後の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。
(3) カード利用の際に1回払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定したショッピング利用代金の支払区分について、本会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当行が適当と認めたときに、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払い、分割払いに変更する方式。その場合、1回払い、2回払いからの変更のときは、カード利用の際にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更のときは、ボーナス一括払いの支払日の締切日にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申し出があった後で、ボーナス一括払いの支払日の締切日までに会員資格の取消しがあったときは、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
(4) 支払日の前月22日以降に、前項により支払区分の変更を行ったショッピング利用代金については、事務上の都合により、利用時の支払方法に応じた各締切日の翌月15日を締切日とみなして取り扱われます。
第20条 (代金等の支払い)
1.ショッピングサービス、第25条および第26条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月15日とし、翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(銀行休業日の場合は翌営 業日)になることがあります。
2.2回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一括払いの締切日は、毎年7月15日、12月15日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。
3.本会員または家族会員が、本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前2項と同様とします。
4.会員の日本国外におけるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を円貨に換算した金額を第1項の定めにより支払うものとし、外貨額を VISA International の決済センターにおいて集中決済された時点での、VISA International の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、日本国外におけるキャッシングサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5.当行は、第1項および第2項の債務の支払金額をご利用代金明細書により通知いたします。また、第1項および第2項の債務が年会費のみの場合は、ご利用代金明細書の発行を省略することができるものとします。
6.会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによる債務と、日本国内におけるキャッシングサービスによる債務のいずれの債務にも充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。
第21条 (リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① (お店でリボ):カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
② (マイ・ペイすリボ):本会員が事前に申出て当行が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
③ (あとからリボ):カード利用の際に 1 回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。「たんぎんバンクカードVisaゴールド」の場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて第3項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金を増額もしくは減額できるものとします。
3.お店でリボおよびあとからリボの毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位
100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
4.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
5.第18条第8項に定めるカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消にかかわらず第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第22条 (分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合はボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割
(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・
7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の
50%以内で指定することができます。
5.本会員は、別途定める方法により、分割払いにかかる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
6.第18条第8項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第23条 (見本・カタログなどと現物の相違)
会員が見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第24条 (支払停止の抗弁)
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
ただし、割賦販売法の規定の適用がないか適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵があること。
③ その他商品等の販売、提供について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出るときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
4.会員は、前項の申出をするときはあらかじめ第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査するときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提携誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約にかかるものを除く。)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかる現金価格が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が4万円に満たないとき。
④ 海外加盟店でカードを利用したとき。
⑤ 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続するものとします。
8.本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
第25条 (キャッシングサービスの取引を行う目的・利用方法)
1.本会員は、当行および国内の金融機関等が設置している所定の VISA 標識のある支払機(以下「VISA 支払機」という。) および提携 VISA 各社が指定した日本国外の支払機(以下「提携支払機」という。)を使用して、「キャッシング一括」、「キ ャッシングリボ」の利用枠の範囲内で生計費とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業資金とすることを取引を行う目的とします。なお、家族会員が 現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
2.提携支払機の取扱いは、当該支払機を設置した提携 VISA 各社の定めによるものとします。
3.本会員は、日本国外で提携 VISA 各社が指定する取扱窓口にカードを呈示し、提携 VISA 各社所定の伝票に会員自身が署名することにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。
4.キャッシングサービスは、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」により構成されます。
5.キャッシングサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、別表のとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
6.キャッシング一括を利用した場合、元利一括返済とし、当行所定の利率(xx単位100円)で年365日(閏年は年3
66日)の日割計算による金額をキャッシング手数料として元金とともに第20条第1項に定める支払日に支払うものとします。
第26条 (キャッシングリボ)
1.会員は、キャッシングリボの利用枠の範囲内で、繰り返し利用できます。
2.キャッシングリボの返済方法は毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は会員があらかじめ届出るものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
3.本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続きが完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、当行はいつでもキャッシングリボの利用枠の金額を減額できるものとします。
4.本会員は、キャッシングリボの立替え払い金に対し、当行所定の利率(xx単位100円)による利息を支払うものとします。毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の利用残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を
1ヵ月分とし、第20条第1項に定める支払日に支払うものとします。
5.キャッシングリボの返済は、返済元金と前項の経過利息の合計として当行が指定した金額を第20条第1項に定める支払日に支払うものとします。
6.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの利用残高の全額または一部を繰り上げて返済することができます。
第27条 (カードローンサービス)
当行が、別に承認した場合に限り会員は、たんぎんカードローン借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンM yLife30借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンステップアップ借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット借入申込書兼当座貸越契約書、 たんぎんカードローンSTORK借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケットプラス借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン(WEB完結型)当座貸越契約規定、たんぎんATMカードローン取引規定によりカードローンサービスを受けることができます。
第28条 (普通預金の預入れおよび払戻し)
会員はたんぎんICキャッシュカード規定およびたんぎん生体認証規定により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。
《リボルビング払いについて》
● リボルビング払いの実質年率 15.0%
● 毎月の元金支払い額(元金定額方式)
5千円、1万円以上1万円単位にご指定いただきます。ただし、「たんぎんバンクカードVisaゴールド」の場合は
1万円以上1万円単位とします。
※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払い額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。
● リボルビング払いのお支払い例
(元金定額コース 1 万円、実質年率 15.0%の場合)
8 月 16 日から 9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合
■初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
① | お支払い元金 | 10,000 円 |
② | 手数料 | 0 円 |
③ | 弁済金 | 10,000 円(①) |
④ | お支払い後残高 | 50,000 円−10,000 円=40,000 円 |
■第 2 回(11 月 10 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
① 手数料(9 月 16 日から 10 月 15 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります) 50,000 円×15.0%×15 日÷365 日+50,000 円×15.0%×10 日÷365+40,000 円×15.0%×5 日÷365 日
=595 円
② お支払い元金 10,000 円
③ 弁済金 10,595 円(①595 円+②10,000 円)
④ お支払い後残高 30,000 円(40,000 円−10,000 円)
《分割払いについて》
● 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用代金 100 円 あたりの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
※加盟店により、上記支払回数がご指定いただけない場合があります。
● 分割払いのお支払い例
利用代金 50,000 円、10 回払いの場合
① | 分割払手数料 | 50,000 円×(6.7%/100 円)=3,350 円 |
② | 支払総額 | 50,000 円+3,350 円=53,350 円 |
③ | 分割支払額 | 53,350 円÷10 回=5,335 円 |
《キャッシングサービスについて》
● キャッシングリボ・キャッシング一括のご利用方法
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | キャッシングリボ | キャッシング一括 | |
当行が指定する預金機等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を 受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
「キャッシングもあとか らリボ」の申込みを行な | ○ | ― | ○ | ― |
い、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボへ変更する方法 |
● キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月増額返済あり | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額 5 万円、元利定額返済・毎月 返済額 1 万円、実質年率 15.0%の場合、 7 ヵ月・7 回※。 ※6 回目・7 回目の返済額は 1 万円未満 | 実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21 日~56 日(但し暦による)・1 回 | 実質年率 15.0% |
・担保・保証人…不要
・元金・利息以外の金銭の支払い…不要
・本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
第3章 【その他の条項】
第29条 (期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかに該当する場合には、一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
① リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング利用代金に基づく債務を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったとき。
② 虚偽の申告をしたことが判明したとき。
③ 本規定の定める事項の1つにでも違反したとき。
④ カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき。
⑥ 支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦ 破産または民事再生手続開始の申立があったとき。
⑧ 本会員または家族会員の預金について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑨ 当行の発行する他のカードを所持している場合において、その1枚のカードにつき上記②から⑤までに記載した事項のいずれかに該当したとき。
2.前項の定めにかかわらず日本国内外のキャッシングサービス、カードローンサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第30条 (会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたとき。
② 本規定のいずれかに違反したとき。
③ カード利用代金等当行に対する債務の履行を怠ったとき。
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカード利用状況が不適当もしくは不審があると当行が判断したとき。
⑤ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
⑥ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
⑦ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前記(1)から(4)に準ずる行為
⑧ 会員に対し第10条第5項または第33条第5項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をしたとき。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第31条 (損害金等)
1.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにかかる支払総額の残金金額(xx単位1円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分にかかる利用代金(xx単位 1 円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員がカードショッピングの支払金(xx単位 1 円)の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、支払総額の残金金額(xx単位 1 円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
3.本会員が、キャッシングサービスの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
4.当行が会員に対する債権の保全ならびに取立に要した一切の費用は会員の負担とします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第33条 (カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、
ショッピングサービス、キャッシングサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当行はカードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングサービスおよびキャッシングサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、ショッピングサービス、キャッシングサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、もしくは加盟店や預金機等を通じてカードの回収をすることができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カ−ドの利用を制限することができるものとします。
第34条 (退会等)
1.本会員が任意に退会する場合、当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。なお、家族会員だけの退会の場合においても、本会員が届出るものとします。
2.利用口座を任意に解約したとき、また本会員につき相続が開始したときは、本規定による契約は終了します。
3.会員が第29条第 1 項の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等を要せず、本規定による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
4.会員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等により本規定による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
① 当行に対する債務の1つにでも期限に履行しなかったとき。
② その他当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
5.第9条に定めるカードの有効期限到来後、当行から新たなカードが貸与されなかったときは、本規定による契約は終了します。
6.会員は退会または本規定による契約が終了したときは、本規定に定める当行に対する一切の債務をただちに支払うものとします。
7.退会後または本規定による契約の終了後に当該カードの利用により生じた損害については、すべて会員の負担とします。
8.契約終了後の債務は支払方法によらず一括請求とします。
第35条 (当行からの相殺)
1.会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により年365日(閏年は年366日)の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第36条 (会員からの相殺)
1.会員は、相殺計算をする7営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第37条 (当行からの充当指定)
当行が相殺をする場合、会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第38条 (会員からの充当指定)
1.会員から返済または相殺をする場合、この取引による債務のほかに債務があるときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、当行が債権保全上支障が生じるおそれのあるときには指定できません。
2.会員から指定がないときは当行が指定することができ、この場合、当行が指定する債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第39条 (xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちにxx後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3.前2項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第40条 (業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、三井住友カード株式会社、株式会社バンクカードサービスおよびその他の企業に委託できるものとします。
第41条 (費用負担)
会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関の振込手数料、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課およびxx証書作成費用等債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第42条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合は、当行の請求に応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第43条 (準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第44条 (合意管轄)
本規定による取引に関して会員と当行との間に訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または利用口座のある店舗の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第45条 (規定の変更)
本規定を変更する場合、当行はその変更内容または新規定を通知、もしくは、公表した後、会員がカードによる取引を行ったときは、変更内容または新規定を承認したものとみなします。
第46条 (規定の適用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、たんぎんカードローン借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンステップアップ借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンSTORK借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケットプラス借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン(WEB完結型)当座貸越契約規定、たんぎんATMカードローン取引規定、たんぎんICキャッシュカード規定、たんぎん生体認証規定およびたんぎんデビットカード取引規定により取扱います。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2.本規定についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、当行におたずねください。但馬銀行 個人ローン部 TEL 0796−24−2177
〒668−8650 兵庫県xx市xxx町1番5号
3.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 VJ紛失・盗難受付デスク
フリーダイヤル 0120−919−456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03−6627−4057 大阪06−6445−3530
以 上
(2017 年 2 月改正)
海外預金引出しサービス利用特約
第1条 (海外預金引出しサービスの内容)
海外預金引出しサービス(以下「海外キャッシュサービス」といいます。)は、たんぎんバンクカードVisa(以下「カード」といいます。)の本会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。
第2条 (海外キャッシュサービスの適用)
海外キャッシュサービスは、たんぎんバンクカードVisa会員規定第2条第1項に定める種類のカードを貸与された会員に適用します。
第3条 (海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
1.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。なお、家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします
2.海外キャッシュサービスは、日本国外に設置された VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「海外支払機」といいます。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
第4条 (利用枠)
1.海外キャッシュサービスの利用枠は、ショッピング利用枠の範囲内で当行が定める金額とします。なお、海外キャッシュサービス利用による未決済額および日本国外におけるキャッシングサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2.海外キャッシュサービス1回あたりの利用可能額は、VISA International または VISA International に加盟・提携する金融機関、クレジット会社の定める額とします。
第5条 (手数料)
1.海外キャッシュサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2.前項の手数料は、第6条第1項による引落しと同時に引落します。
第6条 (本サービスの支払方法等)
1.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落しは、VISA International の処理日の
3営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2.前項の支払いについては、引出し現地通貨額を VISA International または VISA International に加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3.日本国外における支払機によるキャッシングサービスの請求が当行にあったときは、当行は海外キャッシュサービスの利用があったものとして前2項に基づき処理するものとします。
4.海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来しているたんぎんバンクカードVisa会員規定に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第7条 (引落し不能時の取扱い)
第5条第1項および第6条第2項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外キャッシュサービス利用による請求の自動引落xx取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、日本国外におけるキャッシングサービスを行ったものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第5条にかかわらずたんぎんバンクカードVisa会員規定第25条第6項に定める手数料をいただきます。
第8条 (サービスの停止)
たんぎんバンクカードVisa会員規定第33条によるサービスの停止がなされたときは、海外キャッシュサービスを利用することはできません。
第9条 (解約等)
海外キャッシュサービスの解約等については、たんぎんバンクカードVisa会員規定第34条によるものとします。なお、利用口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
第10条 (規定の適用)
本特約に定めのない事項については、たんぎんバンクカードVisa会員規定によるほか、普通預金規定(総合口座規定)、たんぎんカードローン借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンステップアップ借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンSTORK借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケットプラス借入申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン(WEB完結型)当座貸越契約規定、たんぎんICキャッシュカード規定、たんぎん生体認証規定およびたんぎんデビットカード取引規定により取扱います。
以 上
マイ・ペイすリボ特約
第1条(総則)
株式会社但馬銀行(以下「当行」という)に対し、本特約およびたんぎんバンクカードVisa会員規定(以下「会員規定」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カードの支払区分は、会員規定第19条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規定第20条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
● 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額もしくは減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
当行が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当行が定める日までに当行所定の方法で申出を行い当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額もしくは減額して支払いすることができるものとします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条(会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については会員規定を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース 1 万円の場合)>
8 月 16 日から 9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合
■初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
① | お支払い元金 | 10,000 円 |
② | 手数料 | 0 円 |
③ | 弁済金 | 10,000 円 |
④ お支払い後残高 50,000 円−10,000 円=40,000 円
■第 2 回(11 月 10 日)お支払い
① 手数料(10 月 11 日から 10 月 15 日までの分) 40,000 円×15.0%×5 日÷365 日=82 円
② お支払い元金 10,000 円
③ 弁済金 10,082 円(①82 円+②10,000 円)
④ お支払い後残高 30,000 円(40,000 円−10,000 円)
(2017 年 2 月改定)
たんぎんETCカード特約
第 1 条 (定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
6.「ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け前払金残高管理サービスをいいます。なお、ETC「ハイカ・前払」残高管理サービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款」を遵守するものとします。
7.「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、 ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第2条 (ETCカードの貸与と取扱い)
1.当行は、たんぎんバンクカードVisaの会員が、本特約およびたんぎんバンクカードVisa会員規定(以下「会員規定」といいます。)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた会員(以下「会員」といいます。)に対し、たんぎんETCカード(以下「ETCカード」といいます。)をたんぎんバンクカードVisa(以下「カード」といいます。)に追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条 (ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条 (ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規定に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いにかかる支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規定第21条の定めに基づき支払うものとします。
第5条 (利用枠)
ETCカードは、カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条 (利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくもの
とします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第7条 (紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第8条 (年会費)
会員は、当行に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定のETCカード年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第9条 (ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第10条 (解約)
1.会員が本特約を解約する場合は、所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員の本特約も同時に解約となるものとします。
第11条 (再発行)
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が割引(E TCマイレージサービスのポイント付与を含みます。)対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当行は、 ETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含みます。)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条 (利用停止措置)
当行は、会員が本特約もしくは会員規定に違反した場合またはETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第13条 (免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、ただちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第14条 (特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第15条 (ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第16条 (会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
以 上
たんぎんiD利用特約(携帯型:個人用)
第1条 (定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」といいます。)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条 (iD会員)
1.株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)が発行するたんぎんバンクカードVisaの会員(以下「会員」といいます。)で、本特約およびたんぎんバンクカードVisa会員規定(以下「会員規定」といいます。)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む。)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む。)を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む。)を賠償するものとします。
第3条 (iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、ただちに当行にその旨届出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」といいます。)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条 (暗証番号)
1.当行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条 (会員情報登録)
1.当行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」といいます。)に装備された非接触ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」といいます。)を登録(以下「会員情報登録」といいます。)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」といいます。)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当行が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」といいます。)を、当行所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯電話に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条 (iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話(以下「iD携帯」といいます。)を当行所定の方法で使用することにより、iD会員が予め指定するたんぎんバンクカードVisa(以下「決済用カード」といいます。)に代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」といいます。)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規定に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規定に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて
返済することができます。
第7条 (iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条 (ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規定に従い決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規定第21条の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定第22条の定めに基づき支払うものとします。
第9条 (海外利用代金の決済レート等)
「iD」の海外買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条 (利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、 iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
第11条 (紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条 (有効期限)
1.iD会員情報の有効期限は、当行が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員(携帯型)に通知します。
2.iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第13条 (解約、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)が本特約を解約する場合は、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または解約した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第14条 (再発行)
1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第15条 (利用停止措置)
当行は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規定に違反した場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第16条 (本サービスの一時停止、中止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2) その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条 (免責)
1.当行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはi D携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当行の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第18条 (特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第19条 (会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する重要事項の特約(iD会員)
第1条 (用語)
本特約に定める用語は、「たんぎんiD利用特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条 (同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯電話に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
①使用携帯電話に関する情報(携帯電話本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
②使用携帯電話への指定アプリケーションの登録状況
③iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。
①当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
②iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条 (同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、たんぎんiD利用特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する重要事項」(以下「重要事項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、重要事項第1章第1条3項、第1章第4条から第7条を適用するものとします。この場合、重要事項の「第1章第1条1項」は「本特約第2条1項」に、「第1章第1条2項」は「本特約第2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2010年6月改定)
たんぎんPiTaPaカード会員特約
第1条 (総則)
本特約は、株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」といいます。なお、当行とスルッとをあわせて、以下、「両社」といいます。)が提携して発行する「たんぎん PiTaPaカード」(以下「本カード」といいます。)の両社提携によって生じる事項について特に定めるものです。
第2条 (会員と本カードの貸与)
1.本カードの会員とは、当行が発行する「たんぎんバンクカードVisa」の会員資格を有する方で、スルッとが定めるP iTaPa会員規約(以下「基本契約」といいます。)および本特約を承認のうえ、両社が発行を認めた方を本人会員または家族会員(これらを総称して以下「会員」といいます。)とします。
2.本カードは、たんぎんバンクカードVisaに付帯するカードとして両社が発行し、会員に貸与します。
3.本カードの所有権は両社の共有とします。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条 (サービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が各々提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1) 当行が提供するクレジット機能および付帯するサービス。
(2) スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する会社に連絡するものとします。
第4条 (本カードのポストペイ利用および利用枠)
1.本カードのポストペイ利用枠は当行がスルッとの同意を得て定めるものとします。
2.当行は会員の信用状態に重要な変化が生じたとき、または会員が本特約、たんぎんバンクカードVisa会員規定(以下
「会員規定」といます。)もしくは基本契約に違反していると当行が判断したときは、前項の利用枠を減額できるものとします。
3.当行は、会員が本特約、会員規定もしくは基本契約に違反した場合、または会員規定に基づきたんぎんバンクカードVi saの会員資格を喪失した場合、本カードのポストペイ利用を停止することができるものとします。
第5条 (本カードの有効期限)
1.基本契約第4条の定めにかかわらず、本カードの有効期限は本カード上に表示した月の末日までとします。
2.両社は本カードの有効期限の2か月前までに退会の申し出がなく、かつ両社が引き続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
第6条 (本カードに係る業務)
1.会員は当行が本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、当行は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
(1) 本カードの入会申込の受付、申込書の記載内容の確認と会員の資格審査および入会審査の承認、登録に係る業務
(2) 与信業務および債権管理業務。また当該業務のために行う、会員規定で規定する信用情報機関への照会・登録に係る業務
(3) 本カードの利用代金および手数料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促、回収および本カード回収に関する業務
(4) 本カードにおける会員の各種変更に関する業務
2.会員は、当行およびスルッとが、前項各号の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承諾します。
第7条 (PiTaPa利用代金の立替払いの委託および承諾等)
1.会員は、基本契約に基づき、三井住友カード株式会社(以下、「三井住友」といいます。)が会員に対して取得する立替金債権について、当行が三井住友に対して別途締結した立替払い契約に基づき、PiTaPa利用代金に関する債権の立替払いをすることをあらかじめ委託することを承諾するものとします。
2.会員は、前項により当行に対して、本カードの基本契約に基づくPiTaPa利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
3.商品の所有権は本条第1項により当行に移転し、債務の完済まで当行に留保されます。
4.本カードの利用による当行に支払うべき会員の債務については、会員規定の定めにより生じた債務と同様に取り扱うものとします。
第8条 (PiTaPa利用に関する会員への請求)
基本契約に基づき発生する会員の債務については会員規定の定めにより生じた債務とともに当行が一括して請求するものとし、会員は、会員規定に基づき、会員指定の口座から約定決済日に支払うものとします。
第9条 (バリュー残高の返金と未払い債権への補填)
1.基本契約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、当行は、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を会員規定に基づくお支払い口座へ返金するものとします。会員は、当該返金に際して当行より会員に対して請求すべき金額がある場合にはその請求金額とバリュー返金額(バリュー残額から本条3項のバリュー払戻し手数料を相殺した後の額)とを相殺し、請求金額がバリュー返金額に満たない場合は、その差額を返金することをあらかじめ同意します。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、当行はバリュ
ー残額の返金に応じることはできません。
2.会員は、会員が本特約または会員規定に基づき会員資格を喪失した場合、当行が本カードのバリュー返金額を立替払い金相当額および未決済ご利用額など会員の支払うべき債務に充当することをあらかじめ同意します。なお、バリュー返金額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3.会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わり当行が会員に対してスルッとが通知または公表する払戻し手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額が払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第10条 (情報の提供、共有に関する同意)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」といいます。)は、基本契約第39条に基づきスルッと、当行が取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じたうえで本特約および会員規定の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
2.会員等はスルッとおよび当行が本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、基本契約第41条および第42条に代えて本条および会員規定の「個人情報の取扱いに関する重要事項」第1条および第2条が適用されることを同意するものとします。また入会にかかる契約が不成立の場合でも、会員等が入会申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わす、会員規定の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
3.会員等が当行に当該個人情報について開示を求める場合には、会員規定の定めに従い請求できるものとします。
4.会員等は、両社が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
(1) 本カードの申込書に記載された情報、および両社各々の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
(2) 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
(3) 本カードの申込により発行されるカードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
(4) 会員番号が無効となった事実。ただし、無効となった理由は共有しない。
(5) 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
5.両社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約および各々の会員規約・規定・特約の定めに則り取り扱うものとします。
6.本カードの発行により両社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合わせ先は、本特約末尾に記載の両社とします。
第11条 (カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社所定の手続きを行い、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよび当行が通知または公表する方法でカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条 (退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、当行に届け出るものとします。
2.会員は、前項の届け出により、本カードについて両社に同時に退会を申し出たものとし、基本契約に従い提供する機能またはサービスを受けることができなくなるものとします。
3.会員がたんぎんバンクカードVisaを退会する場合には、本カードも退会になります。
第13条 (会員資格の喪失)
1.両社は、両社各々の会員規約・規定・特約に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。会員は、両社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちにスルッともしくは当行に返還するものとします。
2.前項により会員が本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に両社すべての会員資格を喪失するものとします。
第14条 (特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第15条 (会員規約・規定・特約の適用)
両社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と両社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。また本特約に定めのない事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるのものとします。
【個人情報に関する問い合わせ先】株式会社但馬銀行 個人ローン部
〒668−8650 兵庫県xx市xxx町1番5号電話0796−24−2177
株式会社スルッとKANSAI
〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目11番18号
電話06-6258-0777
たんぎんカードWAON利用約款
約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第1条(目的)
1.本約款は、イオン株式会社(以下「イオン」という)が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)及び株式会社但馬銀行(以下「当行」といい、2社を総称して「両社」という)が提携をし、当行が所定の方法で発行する「たんぎんカードWAON」(以下「本カード」という)について、本カード及びそのWAONのカード発行方法、機能、利用方法及び第3条第1項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。
2.本約款は、「たんぎんバンクカードVisa会員規定」(以下「会員規定」という)の特約であり、本約款において会員規定と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規定が適用されます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) WAON WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。
(2) WAONカード WAONを記録することができるカードの総称。
(3) 利用者 WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する方の総称。
(4) WAON利用約款 利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。
(5) WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。
(6) WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものに使用される商標。
(7) チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することの総称。
(8) WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン。
(9) WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者。イオンリテールが本カードの WAON発行者となる。
(10) カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者。当行が本カードのカード発行者となる。
(11) WAON加盟店 利用者がWAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者。
(12) WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称。
(13) WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。
①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの。
②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。
第3条(本カードの発行)
1.当行が発行するクレジットカードのうち、当行が指定するクレジットカード(以下「親カード」という)の個人会員(以下「会員」という)で、本約款、「たんぎんカードWAON WAONポイント約款」、「たんぎんカードWAON オートチャージに関する特約」及び「たんぎんカードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、当行が適格と認めた方を「本会員」といいます。
2.当行は、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。
3.本カードの所有権は両社に帰属するものとします。
4.本カードの発行当初のWAONの利用可能残高は0円とします。
5.本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
第4条(WAON発行手数料及びWAON再発行手数料)
1.本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、当行に対して入会申込書及びホームページ等に記載する当行所定のWAON発行手数料若しくはWAON再発行手数料を支払うものとします。
2.当行は、前項により本会員より支払われたWAON発行手数料及びWAON再発行手数料を理由の如何を問わず、返還しないものとします。
第5条(WAONのチャージ)
1.本会員が本カードのWAONにチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等に記載されます。
2.本カードのWAONの利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
3.本カードのWAONのチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
第6条(WAONのチャージができない場合)
1.本会員は、次の場合、本カードのWAONにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
(1) 本カード又はそのWAONが破損しているとき。
(2) WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。
(3) 停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。
(4) 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき本会員が本カードのWAONにチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
第7条(WAONのご利用)
1.本会員は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードのWAONをその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。
2.本カードのWAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードのWAONのご利用を併用することはできません。
第8条(WAONのご利用ができない場合)
1.本会員は、次の場合には、本カードのWAONをご利用いただくことができません。
(1) 本カードが偽造若しくは変造され、又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき。
(2) 本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はそのWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3) 本会員が、本約款若しくは会員規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 本会員のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。
(5) 本カード又はそのWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
(7) WAON加盟店にやむを得ない事由があるとき。
2.本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。
3.前各項に基づき本会員が本カードのWAONを利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
第9条(利用可能残高の確認等)
1.本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.本会員が他のたんぎんカードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第10条(本会員の遵守事項)
1.本会員は、本カード及びそのWAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1) 違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はそのWAONを利用すること。
(2) 営利の目的で本カード又はそのWAONを利用すること。
(3) WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、本カード又はそのWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。
(4) 本カードが偽造若しくは変造され又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。
2.本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンリテールに対してイオンリテール所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを当行に返還していただきます。この場合、当該カードに記録されたWAONは返還しません。
第11条(本カードの破損等)
1.本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「本カードの破損等」という)により本カードのWAONが破損又は消失した場合、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードのWAONカード番号が判明したときは、本会員は、当行所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、当行からたんぎんカード WAONの再発行を受けることができます。
3.第1項の場合において、本カードのWAONの破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードのWAONの未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行されたたんぎんカードWAONに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.第2項により当行がたんぎんカードWAONを再発行する場合、たんぎんカードWAONの図柄又は機能について、従前のたんぎんカードWAONと異なる場合があります。
5.本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
第12条(本カードの盗難・紛失)
本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードのWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行されたたんぎんカードWAONにイオンリテール所定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第13条(WAON加盟店との関係)
1.本会員は、本カードのWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店を除き、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。但し、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第15条(換金の原則禁止)
1.本カードのWAONは、第13条第2項但書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、換金できません。
2.本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項及び第4項の規定に従い、イオンリテール所定の方法によりWAO Nの返金を受けることができます。なお、当行はWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。
(1) 第11条第3項及び第12条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。
(2) 法令等によりWAONを返金すべきとき。
(3) イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3.前項の場合、本会員は、本カードを当行にご返還いただくことにより、本カードのWAONの未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。
4.本カードのWAONカード番号が判明しない場合又はそのWAONの未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。
第16条(インターネットでのご利用準備)
1.本会員は、WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2.本会員は、本カードのWAONをインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、 WAONサービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。
第17条(本カードの会員資格の取消)
1.両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。
(1) 本会員が本約款に違反したとき。
(2) 本会員のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。
2.前項の場合、本会員は、事後、本カード及びそのWAONを利用することができません。又、当行は、当行所定の方法に
より、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録されたWAONは返還しません。なお、当行はWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。
3.本会員は、本カードの退会及び会員規定に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。
4.前項の場合、第8条第1項第3号に該当しない限り、本会員は、本カードのWAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が 0 になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。
第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WA ONサービスを終了させる旨及び本カードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のW AONの返金手続については、第15条第3項及び第4項の規定を準用します。
3.前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。
第19条(両社及びWAON事業者の責任)
本カード及びそのWAONを利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他のW AON事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第20条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、本カード又はそのWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。
(1) 本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2) 前項のお知らせ後、本会員が本カードのWAONのチャージ又は利用を行ったとき(この場合には本会員の異議の有無は問いません)。
3.前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に、本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンリテールは、WAONを本会員に返金します。この場合、第
15条第3項及び第4項の規定を準用します。
第21条(合意管轄裁判所)
本会員は、WAONサービスに関して本会員と両社及びその他のWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第22条(ご相談窓口)
WAONサービス、本カード又はそのWAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 x
x約款は、2011 年 4 月 1 日から適用します。
たんぎんカードWAON WAONポイント約款
第1条(目的)
1.本約款は、たんぎんカードWAON(以下「本カード」という)の利用等によりイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)より本会員に付与される次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて定めるもので、イオンリテールは、本約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。
2.本約款は、「たんぎんバンクカードVisa会員規定」及び「たんぎんカードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規定等」という)の特約であり、会員規定等と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるものの総称。
(2) 提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するものの総称。
(3) WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、WAONポイント約款に
従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4) WAONポイント約款 WAONポイントの付与及び交換等をする際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。
2.前項に定めるものの他、本約款における用語の定義は、会員規定等において定義する意味を有するものとします。
第3条(ポイントの付与)
1.本会員がWAONポイント対象取引を行った場合、イオンリテールは、本会員に対して、イオンリテール所定のWAONポイントを付与します。なお、イオンリテールがWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。
2.本会員は、イオンリテール及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
3.WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、イオンリテールが定めるところによりますので、本会員に事前に通知することなく変更することがあります。
第4条(ポイントの付与ができない場合)
1.次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできません。
(1) 本カード又はそのWAONが破損しているとき。
(2) WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。
(3) 停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。
(4) 本会員が、本約款又は会員規定等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき本会員がWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
第5条(WAONポイント残高の確認等)
1.本カードのWAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.本会員が他のたんぎんカードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を
1枚のカードに統合することはできません。
3.本カードのWAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第6条(WAONポイントの利用)
1.本会員は、本カードのWAONポイントがイオンリテール所定のポイントに達した場合、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントを本カードのWAONに交換することができます。
2.前項に基づき本会員がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、イオンリテール所定の単位で交換することができます。
3.本会員は、次の各号に定める場合、第1項に基づくWAONポイントの交換はできません。これにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
(1) たんぎんカードWAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
(2) 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(3) WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
4.本会員が他のたんぎんカードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積された本カード以外の他のWAONカードのWAONへの交換はできません。
5.前各項に定める場合の他、本会員は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したイオンリテール所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、イオンリテール所定の方法によりご案内させていただきます。
第7条(商品返品時のポイント処理)
1.本会員が本カードのWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
2.前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、本会員は、イオンリテール所定の方法によりマイナス金額をご精算いただきます。
第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
本カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
第9条(本カードの再発行時のポイント処理)
1.たんぎんカードWAON利用約款に基づきたんぎんカードWAONの再発行がなされる場合、本会員は、再発行されるたんぎんカードWAONに、イオンリテール所定の方法により、本カードのWAONポイント残高が判明したときは当該ポイント残高の付与を受けることができます。
2.本カードのWAONポイント残高が判明しない場合には、イオンリテールは前項の義務を負いません。
第10条(WAONポイントの有効期限等)
1.本会員が初めて本カードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から
1年間を各年度とします。
2.各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
3.前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
4.たんぎんカードWAON利用約款によりWAONサービスが終了、又は本約款若しくはその他の理由によりWAONポイントに係るサービスが終了した場合、当該WAONカードのWAONポイントは消滅します。
第11条(譲渡等の禁止)
本会員は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
第12条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできません。
第13条(両社及びその他のWAON事業者の責任)
1.両社及びその他のWAON事業者は、WAONポイントに関して本会員に生じた損害等について、責任を一切負いません。
2.WAONポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、本会員にこれを負担していただきます。
第14条(WAON発行者によるWAONポイントに係るサービスの終了)
1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、イオンリテールは、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
第15条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
第16条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本約款とあわせてご参照ください。
附 x
x約款は、2011 年 4 月 1 日から適用します。
たんぎんカードWAON オートチャージに関する特約
第1条(本特約の効力)
1.本特約は、たんぎんカードWAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員のうち、次条に定義するオートチャージを希望された本会員に適用されます。
2.本特約は、「たんぎんバンクカードVisa会員規定」及び「たんぎんカードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規定等」という)の特約であり、本特約において、会員規定等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) オートチャージ
本カードの利用に際し、当該カードの利用後のWAON残高が予め設定した金額(以下「実行判定額」という)未満になるときに、当該カードの利用前に、親カードのクレジットカード機能により、予め会員が設定した金額(以下「入金実行額」という)が自動的にチャージされること。
(2) 本サービス
前号のオートチャージにより提供されるサービス
2.前項に定めるものの他、本特約における用語の定義は、会員規定等において定義する意味を有するものとします。
第3条(利用方法等)
1.オートチャージを希望される本会員は、株式会社但馬銀行(以下「当行」という)所定の方法により、当行にお申込みください。
2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は 49,000 円を限度とし、入金実行額は、29,000 円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000 円
単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。
3.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。
4.本サービスは、当行及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。
第4条(制限事項等)
1.オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、WAONによる1取引につき1回限り実施されます。
2.本サービスのお支払い方法は、親カードのクレジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。
3.前項にかかわらず、本会員から申し出があり、当行が承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
4.オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合等であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。
5.チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
6.オートチャージを実施することにより親カードの利用限度額を超える等の理由で、当行がオートチャージの実施を承認しない場合、オートチャージは一切実施されません。
第5条(盗難・紛失)
本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120−577−365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。
第6条(免責事項)
オートチャージが実施できないことにより本会員に生じる不利益、損害については、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。
第7条(本サービスの停止)
両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。
第8条(特約の変更)
両社は、本会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は、変更日及び変更内容を、 WAONホームページへの掲示等、両社所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
以 上
(2011 年 4 月制定)
たんぎんカードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第1条(本特約の効力)
1.本特約は、たんぎんカードWAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員又はその予定者(以下総称して「本会員等」という)に適用されます。
2.本特約は、「たんぎんバンクカードVisa会員規定」及び「たんぎんカードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規定等」という)の特約であり、会員規定等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
本特約における用語の定義は、会員規定等において定義する意味を有するものとします。
第3条(個人情報の提供及び利用に関する同意)
1.本会員等は、株式会社但馬銀行(以下「当行」という)及びイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」といい、
2社を個別に「各社」といい、2社を総称して「両社」という)が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに同意します。
〔相互に提供・利用する個人情報〕
(1) たんぎんバンクカードVisa会員規定等に基づき当行に届出のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等が当行に提出する書類等に記載されている情報。
(2) 本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。
(3) 本カードの申込みにより発行されるWAONカード番号及び変更後のWAONカード番号。
(4) 本カードの申込みに対する審査の結果。
(5) 親カードの会員番号が無効となった事実。
(6) 親カードの会員資格の喪失。
2.本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。
〔利用目的〕
(1) 本カードの発行及び本会員等の管理
(2) 本カード及びそれに付帯するサービスの提供
(3) 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
(4) 各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付
(5) 各社の事業における市場調査、商品開発
(6) WAON加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付
3.本会員等は、前項の利用目的(4)、(6)の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第1項の〔相互に提供・利用する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の中止を申出ることができます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。
4.個人情報管理責任者は、以下の者とします。
(1) 株式会社但馬銀行
(2) イオンリテール株式会社
《個人情報に関するお問合せ窓口》
(1) 株式会社但馬銀行
「たんぎんバンクカードVisa会員規定」に定めるとおりとします。
(2) イオンリテール株式会社
イオンリテールのホームページにお問い合わせ先を公表いたしております。
第4条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
(2011 年 4 月制定)
たんぎんバンクカードVisa保証委託約款
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.たんぎんバンクカードVisa(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社但馬銀行
(以下「当行」といいます。)の定める「たんぎんバンクカードVisa会員規定(以下「会員規定」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規定の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規定及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証
会社に支払うものとします。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。
(2)保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
(3)保証会社が弁済した日の翌日から年14.6%の割合(年365日(閏年は366日)の日割計算)による遅延損害金。 (4)保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。 (3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。 (5)支払いを停止したとき。
(6)会員規定に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。 (7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については会員の住所地及び保証会社の本社・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、また は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
たんぎんデビットカード取引規定(個人のお客さま用)
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した「たんぎんキャッシュカード」(代理人カードを含みます。)または「たんぎんバンクカードVisa」(家族会員カード、使用者カードを含みます。)その他当行所定の預金カード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である—または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、自ら端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意して入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低金額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲または当行所定の方法により届出を受けた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売 買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必 要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して払戻された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、払戻された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(規定の適用)
この規定に定めない事項については、「たんぎんカード規定(個人のお客さま用)」および「たんぎんバンクカードVis a会員規定」により取扱います。なお、「たんぎんカード規定(個人のお客さま用)」の適用については、同規定第9条第1項中「支払機」とあるのは「端末機」とし、第14条中「預金機・支払機および振込機」とあるのは「端末機」とします。
以 上
たんぎんICキャッシュカード規定(個人のお客さま用)
1.(カードの利用)
たんぎんICキャッシュカードは、株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行する、生体認証機能を備えたICチップを搭載したキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)で、次の場合にご利用いただけます。
ただし、指静脈情報が未登録のICカードにつきましては、「たんぎん生体認証規定」に定める生体認証サービスはご利用いただけません。
(1) 当行および当行がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預金業務提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動入出金機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れる場合
(2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といい、「預入業務提携先」と「支払業務提携先」を合せて「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動入出金機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合(当座貸越の利用による払戻しを含みます。以下同じです。)
(3) 当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等の自動振込機(振込を行うことができる現金自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当行が定めた取引を行う場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金を預入れるときは、預金機の操作手順に従って預金機にICカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機の操作手順に従って支払機にICカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの払戻しは、当行所定の金額、または当行所定の方法により届出を受けた金額の範囲とします。
(3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と第6条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の操作手順に従って振込機にICカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(有効期限)
有効期限は定めないものとします。
6.(自動機利用手数料等)
(1) 当行および提携先の支払機または振込機を使用して預金を払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機・振込機利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 前記(1)の自動機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書の提出なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書の提出なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(配偶者および預金者と生計をともにする親族のうちいずれか1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、預金者から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための ICカードを発行します。
(2) 代理人ICカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人ICカードの利用についてもこの規定を適用します。ただし、当座貸越にかかる払戻しはできません。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内(午前9時より午後3時まで。以下同じです。)に限り、当行本支店の窓口で通帳により預入れることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でICカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に口座番号、金額、住所、氏名、電話番号を記入のうえ、 ICカードとともに提出してください。なお、ご本人のご確認のため、必要に応じて運転免許証等身元確認書類の提示を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(ICカードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
ICカードにより預入れた金額、払戻した金額および自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機、支払機および振込機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でICカードにより取扱った場合にも同様とします。
10.(ICカード・暗証番号の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたICカードが、当行が本人に交付したICカードであることおよび入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致していることを確認したうえ、また指静脈情報が登録されている場合は当行所定の機器によって同一性を認定したうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にICカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) ICカードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。ICカードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにICカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。なお、暗証番号の変更は、本人からの書面による届出または当行の支払機を利用して随時行うことができます。
(3) ICカードが盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻等)
偽造または変造ICカードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、ICカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1) ICカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
ア.ICカードの盗難に気づいてから、すみやかに当行への通知が行われていることイ.当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
ウ.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行の通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。ア.当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(ア)本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
(イ)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
(ウ)本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合イ.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してICカードが盗難にあった場合
13.(ICカードの紛失、届出事項の変更等)
ICカードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号、カードによる1日あたりの利用限度額その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(ICカードの再発行等)
(1) ICカードの盗難、紛失等の場合のICカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) ICカードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機・支払機・振込機への操作等)
当行の預金機・支払機および振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、ICカードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはICカードの利用を取りやめる場合には、ICカードの磁気ストライプ部分およびICチップの中央部分を切断のうえ破棄してください。なお、当行「普通預金規定」または「貯蓄預金規定」により、預金口座が解約された場合にも同様に廃棄してください。
(2) ICカードの改ざん、不正使用など当行がICカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断わりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい、直ちにICカードを当行に返却してください。
(3) 次の場合には、ICカードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
ア.第17条に定める規定に違反した場合
イ.預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定期間が経過した場合ウ.ICカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡・質入れ等の禁止)
ICカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、「貯蓄預金規定」、「振込規定」、「デビットカード取引規定」および「たんぎんカードローンMyLife30当座貸越契約書」により取扱います。
また、ICチップに指静脈情報が登録されている場合は、「たんぎん生体認証規定」により取扱います。
以 上
個人情報の取扱いに関する重要事項
第1章【株式会社但馬銀行に対する同意内容】
本重要事項は、たんぎんバンクカードVisa会員規定(以下「本規定」といいます。)の一部を構成します。
第1条 (個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員、入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、当行が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取扱い(銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1.当行が本規定および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務(途上与信を含む。)および債権管理業務(以下「与信関連業務」といいます。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること。
① クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
② 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づくご本人さまの確認等
③ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
④ 入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑤ 利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
⑥ カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑦ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理
⑧ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断
⑨ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサ−ビスの提供にかかる妥当性の判断
⑩ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑪ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑫ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
⑬ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
⑭ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
⑮ 提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
⑯ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理
➃ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2.当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報および当行届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
② 入会申込時に届け出た事項
③ 本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
④ クレジットカード番号
⑤ カード利用状況
⑥ カード利用場所
⑦ 決済情報(延滞情報等を含む。)
⑧ 「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
第2条 (個人信用情報機関への照会、登録および利用)
会員等は、当行が会員等の第1条第2項①③⑤⑦の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取扱いをすることに同意します。
1.当行が与信関連業務をするにあたり、当行が加盟する後記第4項記載の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)に照会し、会員等の個人情報が 登録されている場合には、これを利用すること。
2.当行は、本規定により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
登録情報 | 登録期間 | ||
KSC | CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規定等に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より1年を超えない期間 | 照会日から6ヶ月以内 | 照会日から6ヶ月以内 |
③本規定等に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | - | - | 当該事実の発生日から1年以内 |
⑥不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超え ない期間 | - | - |
⑦登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | - | - |
⑧本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあっ た日から5年を超えない期間 | - | - |
(注1) 上記①の住所の全国銀行個人信用情報センターへの登録情報には、本人への郵便不着の有無等を含みます。
(注2) 上記①の本人情報は、申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
(注3) 上記③の本規定等に係る客観的な取引事実には、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
3.前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
4.当行が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関が開設しているホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行では行いません)。
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報セン ター | 〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-3214-5020 | pcic/index.html |
株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 x宿ファーストウエスト | 0000-000-000 | |
株式会社日本信用情報機構 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 | 0000-055-955 |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業専業者、信販会社、保証会社、クレジットカード会社、リース会社等を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行および第1条で記載する当行と個人情報の預託または提供に関する契約を締結した提携会社ならびに第2条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当行に開示を求める場合には、第7条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってもお知らせしております。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.開示を行った結果、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合の訂正・削除の申し立てについては、個人信用情報機関および銀行が定める手続きおよび方法によって行います。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ業務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、当行に対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第7条記載の窓口にご連絡ください。
第6条(個人情報の取扱いに対する不同意)
1.当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第1条および第2条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2.第1条第1項⑬⑭⑮に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
第7条(個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出、その他のご意見の申出に関しては、当行の個人ローン部までお願いします。
第8条(同意条項の変更等)
1.第1条および第2条について変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2.当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
(1) 会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき。
(2) 会員が、前項の通知または公表後から1か月以内に変更事項に同意しない旨の申出を行わないとき。
第9条(本契約が不成立の場合の入会申込の事実利用)
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第1条および第2条に基づき個人情報を一定期間保有、利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止され、または通知によりこのカード取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でもいっさい私の責任といたします。
① xxとの取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の1.から2.のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
② 自らまたは第三者を利用して次の1.から5.までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 5.その他前記1.から4.に準ずる行為
第2章【三井住友カード株式会社に対する同意内容】
本同意条項は、たんぎんバンクカード Visa 保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第1条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるため
に、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①保証依頼時に会員等がたんぎんバンクカードVisa保証依頼書(兼保証委託契約書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
②官報や電話帳等の公開情報
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)を、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス |
株式会社シー・アイ・シー | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-2 3-7 新宿ファーストウエスト | 0120- 810-414 | |
株式会社日本信用情報機構 | 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 | 0570- 055-955 |
※株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)もしくは保証会社が契約期間中に新た
に個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1- 3-1 | 03-3214-5 020 |
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(当行および保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登 録 情 報 | 登 録 の 期 間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、 勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
③本約款に係る客観的な取引事実※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本約款に係わる客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む。)となります。
第3条(個人情報の第三者からの提供)
1.当行から保証会社に提供される個人情報
(1)会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
①会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
②会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規定に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④会員等の当行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)会員等は、第3条1項(1)にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第4条(個人情報の第三者への提供)
1.保証会社から当行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報
②保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)保証会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第6条(会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第7条(保証約款等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第8条(本同意条項の変更)
本同意事項は保証会社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(個人情報に関する問合せ先)
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<保証会社の問合せ窓口>三井住友カード株式会社
〒105-8011 xxx港区海岸1-2-20電話番号: 03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区xx4-5-15電話番号: 06-6223-2966
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この保証取引が停止され、または通知によりこの保証取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
②自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2017 年 2 月改正)