Contract
星槎大学 ハラスメント防止に関する規程
(目的)
第 1 条 この規程は、星槎大学(以下「本学」という)に勤務する教職員及び学生、本学で研究等に従事する者(以下「学生等」という)のハラスメントの防止のための措置、ならびにこれらに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント防止等」という)に関して、必要な事項を定めることにより、本学において、ハラスメントを防止し、健全で快適な環境をつくることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規程において、ハラスメントとは、一般に嫌がらせを意味し、人間としての尊厳を侵害するとともに、人に対する思いやりと敬意を欠いた行為であり、修学・就労・教育・研究等の環境を悪化させることをいい、次の各号に掲げるハラスメントを総称するものとする。
(1)人権を侵害する可能性があるハラスメント
個人の障害や、人種・民族・国籍などについて、否定的・差別的な言動を指し、(2)以降に示す各ハラスメントには該当しないものの、人の尊厳を侵害する可能性が高い言動を意味する。
(2)アカデミック・ハラスメント
教育・研究活動上指導的立場にある者が、その指導を受ける者に対して差別的な発言や行動を行い、その指導を受ける者の自由で主体的な学修活動や研究活動を妨げることを意味する。
(3)パワー・ハラスメント
管理的業務上優越的立場にある者が、職務遂行上従属的立場にある者に対して、自らの権限を不当に利用し、就労上の不当な取扱いを行うことを意味する。
(4)セクシュアル・ハラスメント
教育・研究・管理的業務に関連して一方の当事者が他方の当事者を不快にさせる性的な発言や行動を行い、これにより他方の当事者に不利益や個人の尊厳もしくは人格を侵害することを意味する。
(適用範囲)
第 3 条 この規程において、原則として次の各号に掲げる者(以下「構成員」という。)を対象とする。
(1)本学学生等(学生、大学院生、研究生、聴講生、科目等履修生、特別科目等履修生及び各種講座受講生)
(2)本学教職員等(専任教職員等、非常勤講師、契約職員、本学において就労する派遣労働者等)
(3)その他継続的に本学の教育研究に関わる者
(学長の責務)
第 4 条 学長は本学の最高責任者として、教職員の教育研究上、就労上または学生等の修学上の能力を十分発揮できる環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラ
スメントに起因する問題が生じた場合に、必要な措置を迅速かつ適切に講じ、その際に、ハラスメントを相談・申立てをした、及びその調査に協力した教職員や学生等が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。
2 学長は、教職員、学生等に対し、この規程の周知徹底を図る。
(本学部局長等の責務)
第 5 条 本学の学部・大学院・事務部局等の部局長等(以下、「管理責任者」という)は、次に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1)日常の執務を通じた指導・研修等により、ハラスメントに関し、教職員、学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2)教職員及び学生等の言動に十分な注意を払うとともに、ハラスメントに起因する問題が活動場所に生じることがないように配慮すること。
(3)教職員及び学生等からハラスメントに関する相談・申立て(以下「相談・申立て」という)があった場合には、真摯かつ迅速に対応すること。
(4)ハラスメントに関する相談・申立て、問題解決に向けての手続き関する調査への協力、その他教職員及び学生等へのハラスメント対応に起因して、当該教職員及び学生等が活動場所において不利益を被ることがないよう配慮すること。またはそのおそれがないか、部局等の教職員及び学生等の言動に十分な注意を払い、環境を損なうような言動を見逃さないようにすること。
(本学構成員の責務)
第 6 条 本学の構成員は、次の各号に掲げる責務を負う。
(1)修学・就労・教育・研究のあらゆる場面において、相手方の人権を尊重すること。
(2)ハラスメントが、相手方の受け止め方によるものであることを十分理解し、ハラスメントと受け止められる恐れのある言動を行わないこと。
(3)ハラスメントの防止に積極的に努め、ハラスメントのない環境の維持に努めること。
(4)ハラスメントの事案が発生したときには、解決に向けて協力すること。
(研修等)
第 7 条 学長は、ハラスメントの防止を図るため、教職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
2 学長は、新たに教職員となった者に対して、ハラスメントに関する基本的な事項について
理解させるため、および新たに管理責任者となった教職員に対し、ハラスメントの防止に関し、その求められる役割について理解させるために、研修を実施しなければならない。
(ハラスメント防止委員会)
第 8 条 ハラスメントの防止等を図るために、学長はハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」
という)を置く。
2 防止委員会は、ハラスメントの事案に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置き、必要に応じてハラスメント調停員(以下「調停員」という。)及びハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
3 前 2 項にかかる組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(ハラスメントに関する相談及び申立て)
第 9 条 本学の構成員は、ハラスメントの被害を受けたり、その疑いを感じた者(以下「相談者」という。)は、前条 2 項に規定する相談員に、相談することができる。
2 相談者は、相談によって問題が解決できない場合には、防止委員会に対し調整、調停または調査の申立てをすることができる。
3 申立ての手続きを行う者(以下「申立人」という。)は、相談員を通じて防止委員会に対し、所定の申立書を提出しなければならない。ただし、申立ては匿名で行うことはできない。
(問題解決に向けた手続き)
第 10 条 防止委員会は、相談者から提出された申立書の内容等について、慎重に精査の上、受理するかどうかを決定する。
2 防止委員会は、申立書を受理したのち、申立人の意向を尊重し、かつ、ハラスメントの状況を勘案したうえで、問題解決に適切に対処するため、次項に定める「調整」、「調停」及び「調査」のいずれかの手続きを開始する。
3 この規程で定めるハラスメントの解決方法は、次の各号に定めるものとする。
(1)調整
①調整とは、申立人及び相手方(双方を以下「当事者」という。)の主張をxxな立場で調整し、問題解決を図る手続きをいう。
②調整に関し必要な事項は、別に定める。
(2)調停
①調停とは、当事者から事情を聴取し、調停案を提示することにより、問題解決を図る手続きをいう。
②防止委員会は、申立人から調停の申立てがあり、相手方が応諾した場合に、ハラスメント調停委員会(以下「調停委員会」という。)を設置する。
③調停委員会は、調停が成立したときは、合意文書で確認し、防止委員会に報告する。
④申立人は、調停が打ち切りになったときには、防止委員会に対し、他の問題解決の手続きを求めることができる。
⑤調停に関し必要な事項は、別に定める。
(3)調査
①調査とは、事実関係のxxな調査に基づき、問題解決を図る手続きをいう。
②防止委員会は、申立人から調査の申立てを受け、調査の必要があると認めた場合に、ハラス
メント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
③調査委員会は、原則として 2 ヶ月以内に調査を終了し、調査結果を防止委員会に報告する。
④調査に関し必要な事項は、別に定める。
(付添い人の同席)
第 11 条 調停及び調査の過程において、当事者は、必要な場合、防止委員会が認めた付添い人を同席させることができる。ただし、付添い人は、調停及び調査を妨害してはならない。
(緊急時における対応)
第 12 条 防止委員会は、緊急を要する場合には、学長と協議の上、申立て者の安全確保のための措置をとることができる。
(申立の取り下げについて)
第 13 条 申立人は、当該申立てが継続している間は、いつでも防止委員会に対して書面をもって取り下げることができる。
(申立て期限)
第 14 条 相談及び申立ては、ハラスメントが行われたときから原則として 2 年以内に手続きをとらなければならない。
(ハラスメントの認定または不認定)
第 15 条 防止委員会は、調査委員会から報告を受けた場合は、審議を行いハラスメントの認定または不認定を行わなければならない。
2 防止委員会は、加害者と認定された者に弁明の機会を与えなければならない。
(認定の通知等)
第 16 条 防止委員会は、ハラスメントの認定をした場合には、調査委員会の報告及び防止委員会の判断を学長に報告しなければならない。
2 防止委員会は、調査委員会の報告及び判断を当事者に通知しなければならない。
3 学長は、関係者の処分が必要なときには、当該関係者が教職員の場合には理事長に報告する。また、当該関係者が学生の場合は、学則等に基づき、学長が処分を決する。
(是正の勧告)
第 17 条 防止委員会は、ハラスメントの認定をした場合には、加害者に言動の是正を勧告することができる。
(不服申立て)
第 18 条 当事者は、ハラスメントの認定または不認定について不服がある場合には、通知を受け
た日から 30 日以内に防止委員会に不服の申立てをすることができる。
2 防止委員会は、不服の申立てについて、受理または棄却を決定し、受理した場合には再審議を行う。
3 防止委員会は、再審議を行うことを決定した場合には、当事者に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(ハラスメント事案の公表)
第 19 条 学長は、当事者のプライバシーや名誉その他の人権に十分配慮したうえで、原則として当該事案を公表する。
(守秘義務)
第 20 条 防止委員会委員、相談員、調停員及び調査委員会委員などの関係者は、職務の執行に当たって、当事者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報復の禁止)
第 21 条 防止委員会は、加害者に対して、申立て者、相談員、調停員、調査委員会委員、防止委員会委員及びその他の関係者に対する報復禁止の誓約書の提出を求めることができる。
(規程の改廃)
第 22 条 この規程の改廃は、別に定める規程管理規程による。
附則
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。改訂 平成 26 年 12 月 22 日
平成 30 年 7 月 18 日平成 31 年 4 月 1 日