YAMADA plusプレミアム規約の第1条3項の成立をもって申込をしたものとします。
家電総合安心サービス規約(ゴールド特典/ブラック特典)
第1条(約款の適用)
株式会社ヤマダデンキ(以下「当社」といいます)は、家電総合安心サービス契約の約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより家電総合安心サービス(以下「安心サービス」といいます)を提供いたします。
第2条(契約の申込)
YAMADA plusプレミアム規約の第1条3項の成立をもって申込をしたものとします。
第3条(契約の単位)
1. 安心サービスの対象は、YAMADA plusプレミアムの会員の登録世帯とします。
2. 前項に規定する登録世帯とは、住居及び生計をともにする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
3. 業務目的あるいは継続的に不特定または、多数の人を対象として使用する家電製品は、本条第1項の規定にかかわらず契約の単位に含まれないものとします。
第4条(契約の成立)
1. YAMADA plusプレミアムゴールド会員・ブラック会員(以下「会員」といいます)は、本規約第2条に伴い、本規約に特別な記載がない限り、安心サービスを受ける事ができます。
2. 会員は、第2条に従い契約成立の日から1カ月を経過した後実施するものとします。
3. 当社は契約が成立した場合でも、次の場合には、サービスの提供をお断りし、過去にさかのぼり、修理代金をお支払いいただく場合がある事をご了承ください。
(1)対象家電製品の設置場所が当社サービスエリア外と認められる場合。
(2)対象家電製品の設置場所が登録世帯の居住住居と異なる場合。
(3)その他、YAMADA plusプレミアム会員が本規約に違反するおそれがあると認められた場合。
第5条(契約の有効期間)
1. 契約の有効期間については、YAMADA plusプレミアム規約第1条4項を準用します。
第6条(お支払い)
1. お支払いについては、YAMADA plusプレミアム規約の第4条を準用します。
第7条(安心サービスの対象商品)
安心サービスの対象家電製品は出張修理を前提とした製品であり、20型以上の カラーテレビ(液晶・有機EL)・冷蔵庫・洗濯機(全自動・2槽式)・衣類乾燥機(ランド リー)・電子レンジ・家庭用エアコン・大型マッサージ機が対象商品となります。但し、製品の取扱い説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った使用状態で発生した自然 故障、且つ外的要因が原因でない場合に限り保証対象となります。
※出張修理基準により出張修理が出来ない場合もございます。
保証年数(製造後)対象商品 | 6年 | 20型以上のテレビ・レンジ・洗濯機・衣類乾燥機・マッサージ機 |
9年 | エアコン・冷蔵庫 |
*メーカー部品保有期間により、保証年数が変更になる場合がございます。以下の⑴~⑹については対象外となります。
⑴ 第1項の製品で、①外国籍のメーカーの製品、②日本国内で修理パーツの入手が困難な日本国籍販売元経由の製品、③メーカーの修理センターが国内にない製品、④当社と取引がないために修理パーツが入手困難な製品、⑤メーカー補修用部品保有期間を経過した商品。
⑵ 第1項の製品で、メーカー名、型式が判定出来得ない製品。
⑶ 第1項の製品で、DVD、HDD(ビデオ)一体型テレビ等、複合機能をもった製品の対象外機能部分(例えば20型以上のDVD一体型テレビについては、テレビ部分のみ対象となります。)
⑷ 損傷した商品、磨耗した商品、経年使用による破損、故意又は過失による破損も対象外となります。又、業務用、業務目的で使用、営利目的の際は対象外になります。
⑸ マルチ・ビルトイン・埋め込み式(パッケージ)タイプのエアコン、埋め込み式の商品、プロジェクションTV、プロジェクター、TVチューナー付パソコン、ディスプレイ、ガス製品、石油製品、座椅子式マッサージ機、フリーザーのみの機種。
⑹ 出張修理訪問先のご住所が、登録住所と違う場合。
第8条(安心サービスの対象サービスエリア)
1. 安心サービスの対象サービスエリアは原則として、出張修理が可能と判断されるエリアであり、その判断は、当社基準によるものとします。
第9条(安心サービスの内容)
1. 安心サービスの保証対象商品に対する会員毎の適用限度額は、1年間あたり
40万円(税別)となります。1年間あたりとは、4月1日~翌年3月31日までの期間とします。対象商品の修理料金の累積金額(税別)が適用限度額を超えた場合、超過分の修理代金は、会員の負担となります。
2. 会員と当社の間で、本規約第2条、第5条に定める契約成立1か月後の日から有効期間終了日まで、当社は会員に対し、その要請に基づき家電製品の修理サービスを行い、出張料・技術料・部品代金は無償といたします。但し、契約成立日から1年間に限り、他社で購入の商品の場合、部品代は会員の負担となります。出張料・技術料は、保証適用範囲とします。
対象商品購入店 | 出張料・技術料 | 部品代 | |
初年度会員保証適用範囲 | ヤマダデンキ | 適 用 | 適 用 |
他 社 | 適 用 | 適用外 | |
継続会員保証適用範囲 | ヤマダデンキ・他社 | 適 用 | 適 用 |
※メーカー保証に準ずる。
3. 第1項にかかわらず、下記の部品の修理の場合は、部品代金・出張料・技術料は、会員の負担となります。※会員の負担となる消耗品、磨耗品、付属品(以下「、保証対象外となる部品」といいます)です。修理の際、下記の保証対象外となる部品を交換される場合の部品代金、技術料、出張費は、メーカー保証期間内は無料で、メーカー保証期間外は有料となり、会員のご負担になります。
商品名 | 保証期間 | 保証対象外となる部品 |
エアコン | 製造後 9年 | リモコン、フィルター、ガスチャージ、ドレンホース |
冷蔵庫 | 庫内灯、給水タンク、フィルター、パッキン | |
テレビ | 製造後 6年 | リモコン、3Dメガネ |
レンジ | ターンテーブル、皿類、パッキン | |
洗濯機 | 糸くずフィルター、給水・排水ホース、ストレーナー | |
衣類乾燥機 | パッキン、フィルター | |
マッサージ機 | リモコン、シート、カバー、ヘッドフォン |
【保証対象外となる例】各種リモコン、フィルター類、ゴミ取りネット、電源コード、ス ピーカー、お湯取りホース(ポンプ内蔵型で電気的故障は、保証対象)、タンク、皿、棚、ケーブル、ドアパッキン、ベルト、ホース
⑴ その他、メーカー保証書および取扱説明書に記載されている消耗・磨耗品や付属品は、保証対象外となります。
⑵ 内蔵ハードディスクに関してはテレビ部以外の部分になり、保証対象外になります。
4. 下記の作業については、対象外となります。
チャンネル設定、各種初期設定、機器接続、通信障害による不具合、オーバーホー ル、エアコンガスチャージ、各種クリーニング、各商品のフィルターの詰まり除去、高所作業、その他同様な作業。
5. その他安心サービスの対象外となる場合です。
⑴ 出張修理対象商品の出張料は、当社及びメーカーで定める基本出張料になります。離島及び、遠隔地でメーカー拠点がない場合に発生します。
⑵ 修理品送料、輸送費、航空料金、船舶料金、宿泊料金が発生した場合は会員の ご負担となります。離島及び遠隔地等でメーカー拠点がない場合に発生します。
⑶ 使用上の誤りや消耗品の交換、付属品の交換及び各部汚れによるクリーニングは対象外となり、発生した場合は会員の負担となります。
⑷ 天災地変(火災、地震、水害、落雷、塩害等)、落下、破損、水混入、異常電圧(指定 外の電圧)による故障は対象外となり、発生した場合は会員のご負担となります。
⑸ さび、かび、腐敗、変質、変色、異物混入、その他の類する事由により生じた故障は対象外となり、発生した場合は会員の負担となります。
⑹ 周辺機器、HDDなどは、保証対象外になります。(通信障害による不具合、HDDなど)
⑺ 訪問診断後、修理をキャンセルされた場合の出張料・技術料は会員の負担となります。
6. 当社は、会員の故意又は過失による破損、又はその他やむを得ない事情がある場合を除き、家電製品の出張サービス依頼に応じるものとします。
7. 当社は第1項の規定にかかわらず以下の場合には免責とさせていただきます。
⑴ メーカーの製造上の問題等により、当社がメーカーの助力あるいは指導に従いサービス業務を提供したにもかかわらず、修理出来得なかった場合。
⑵ 工事不良・設置不良(車両・船舶への搭載等)が原因で故障に至ったと判定される場合。
⑶ メーカーの取扱説明書に記載されている以外の使用方法による故障および改造等によりメーカー仕様の性能を期待出来ないと判定される場合。
⑷ 部品供給不可による修理不可能な場合。
⑸ 会員が直接当社以外に修理を依頼した場合。
⑹ 現地技術者の確認にて対象修理と承認されなかった場合。
第10条(新規ご購入製品の追加保証)
YAMADA plusプレミアムに申し込み後、会員が当社で新規に第7条に定める製品を購入された場合は保守契約対象商品として追加保証するものとします。尚、他社で購入の場合も追加保証させていただきます。
第 1条(登録内容の変更)
登録内容の変更については,YAMADA plusプレミアム規約の第2条7項を準用します。
第12条(契約上の地位の譲渡等)
会員は、契約上の権利又は義務その他契約上の地位の全部又は一部を譲渡、質入れ、賃貸、その他の処分をすることは出来ません。
第13条(退会)
会員がYAMADA plusプレミアム規約第1条4項の有効期間を満了して自動更新をせずに終了した時点で、本サービスも終了するものとします。
第14条(修理規定)
修理はメーカー指定の修理会社または、当社指定の修理会社で行います。修理には純正または汎用、リユースの部品を使用します。
第15条(本サービスおよび本規約の変更)
1. 当社は法令の規定に従い本サービスおよび本規約を予告なく変更することがで きるものとします。変更が行われた場合、会員には変更後の内容が適用されます。変更後の内容及び効力発生時期はウェブサイトへの掲載その適切な方法により 周知します。本サービスのご利用にあたっては、最新の情報をご確認ください。
2. 本規約の変更等に伴い会員が不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第16条(個人情報の取り扱いについて)
会員より頂いた情報は、修理のご依頼時には、修理委託先(メーカーまたは当社修理会社)へ開示させていただきます。個人情報保護法により開示が認められた場合および法令により開示が義務づけられている場合も開示させていただきます。
第17条(準拠法、合意管轄)
準拠法及び合意管轄については,YAMADA plusプレミアム規約の第10条を準用します。
第18条(規定の適用)
本規約に定めない事項に関しては、YAMADA plusプレミアム規約の規定によります。