Contract
法人用割賦販売契約約款
第1条 (契約の適用及び契約内容)
楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が指定する携帯電話機、その付属品およびその他の商品(以下併せて「対象商品」といいます)の法人(個人事業主その他の当社が法人と認める者を含み、以下同様とします)への販売にあたり、この法人用割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定めます。お客様は、本約款に規定する内容に従い、当社との間で対象商品の割賦販売に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結するものとします。
第2条 (申込条件)
1.お客様は、当社所定の申込書(以下「本申込書」といいます)に必要事項を記載のうえ、本契約の申し込みを行うものとします。また、当社は、お客様に対し、かかる申し込み手続きに必要な資料等の提出を求めることができるものとし、お客様は当社から本申込書の他にかかる申し込み手続きに必要な資料等の提出を求められた場合は、当社指定の期日までに当該資料等を提出しなければならないものとします。
2.当社は、お客様が前項に規定する申込条件を満たさない場合、または以下のいずれかに該当する場合もしくは該当するおそれがある場合、お客様からの本契約の申し込みの全部もしくは一部を拒絶し、または条件を付すことができるものとします。
(1) お客様が購入する対象商品に係る割賦金(各回ごとの商品代金の支払金額をいい、以下同様とします)の合計額が当社の定める額に満たない場合
(2) お客様が割賦金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(3) お客様と当社との間で締結している割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約の総数が当社が定める基準を超えている場合
(4) お客様が当社が提供する他のサービスに係る利用料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(5) お客様が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービスにかかる契約約款等に違反したことがある場合
(6) 本契約の申し込みがお客様の営なむ事業の用途に供する目的でではない場合
(7) お客様が楽天グループ株式会社ならびにその子会社および関連会社(以下「楽天グループ」といいます)の提供するサービスに関する契約約款等に違反したことがある場合
(8) 当社の業務遂行上支障がある場合
(9) その他当社が不適当であると合理的に判断した場合
第3条 (本契約の成立時点)
本契約は、当社がお客様からの申し込みを承諾した旨を、お客様に通知した時点をもって成立するものとします。
第4条 (商品の引渡しおよび所有権の移転)
1.当社は、本契約成立後、対象商品を当社所定の方法で占有改定によりお客様に引渡すものとします。なお、対象商品の所有権は、お客様により本契約に基づく全ての割賦金の支払が完了するまで当社に留保されるものとし、かかる所有権は、お客様が全ての割賦金の支払いを完了した時をもって、当社からお客様に移転するものとします。
2.当社は、前項の占有関係を明認するため、対象商品に特定の表示を行うことができるものとします。
3.お客様は、第 1 項に従い対象商品の所有権がお客様に移転するまで、当該対象商品を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。ただし、あらかじめ当社の同意を得た場合であって、全ての割賦金をお客様が当社に一括で支払った場合は、この限りではないものとします。
第5条 (割賦金の支払期日・支払方法)
お客様は、割賦金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)に支払うものとします。
第6条 (債務の履行の継続等)
1. お客様は、全ての割賦金の支払が完了するまでに、お客様と当社との間で締結したその他のサービスの契約約款等に基づく契約が解除された場合であっても、その原因のいかんにかかわらず、本契約に基づく債務の履行を継続するものとします。
2. お客様は、前項の場合であって、かつ、あらかじめ当社の同意を得たときには、割賦金を一括で当社に支払うことができるものとします。
第7条 (期限の利益の喪失)
1.お客様は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に割賦金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した場合
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合または自らこれらの申立てをした場合
(5) 対象商品の購入がお客様にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます)となる場合で、お客様が割賦金の支払いを 1 回でも遅滞した場合
2.お客様は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)の請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反になる場合
(2) お客様が、当社と締結している本契約以外の割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、期限の利益を喪失した場合
(3) お客様が、当社が提供する他のサービスに係る利用料金その他の債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき
(4) 第14条(反社会的勢力の排除)第3項の規定に該当する場合
(5) その他お客様の信用状態が著しく悪化した場合
3. 当社は、お客様が前 2 項各号のいずれかに該当する場合には、通信等の対象商品の機能制限、本契約の解除、およびは対象商品の返還・引き渡し請求その他の手段を講じることができるものとします。
第8条 (延滞利息)
1.お客様は、割賦金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該割賦金に対し年 14.6%を乗じた額の延滞利息を、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)に支払うものとします。
2.お客様が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、対象商品の支払総額のうち未払部分の金額に対し年 14.6%を乗じた額の延滞利息を、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)に支払うものとします。
第9条 (費用等のℝ担)
1.お客様は、割賦金の支払いに関する手数料を当社が請求する場合には、これを負担するものとします。
2.お客様は、割賦金の支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、また、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料を、当社の請求に従い、別に支払うものとします。
3.お客様は、割賦金の支払遅滞等お客様の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときは、当社の請求に従い、訪問集金費用を別に支払うものとします。
4.お客様は、当社がお客様に対して第7条第1項第1号に基づく書面による催告をしたときは、当社の請求に従い、当該催告に要した費用を負担するものとします。
5.お客様は、お客様が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課(消費税等を含みます)が増額される場合は、当社の請求に従い、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第10条 (届出事項の変更)
1.お客様は、当社に届出たお客様の名称・所在地、連絡先および契約担当者の氏名等の変更をした場合は、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2.お客様は、前項の通知がないために、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行っ
た場合は、譲渡先の第三者)がみなすことに同意するものとします。
第11条 (契約上の地位の譲渡)
お客様は、あらかじめ当社の同意を得た場合を除き、本契約に係る契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
第12条 (割賦債権の譲渡)
1.お客様は、当社がお客様に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することおよび第三者の担保に供することにあらかじめ同意するものとします。当社および当該第三者は、当該債権を譲渡し、または担保に供するにあたり、お客様への個別の通知または譲渡承認の請求を省略することができるものとします。
2.お客様は、当社が前項の規定に基づき第三者に債権を譲渡または担保に供する場合において、当社がお客様の名称、所在地、連絡先、契約担当者の氏名および契約者識別番号等のお客様の契約者情報、ならびに金融機関の口座番号およびクレジットカード番号等のお客様の決済情報を、当該第三者に提供することにあらかじめ同意するものとします。また、お客様は、当社が当該第三者から譲渡または担保に供したお客様に対する債権に係る支払状況等の情報の提供を受けることにあらかじめ同意するものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除)
1.お客様は、お客様が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自らまたは第三者をして次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.お客様が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、または当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を締結すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、お客様との本契約の締結を拒絶し、または本契約を催告なしに解除することができるものとします。本契約が解除された場合、お客様は、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、お客様は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、お客様に損害等が生じた場合でも、お客様は、当該損害等について当社に何ら請求をしないものとします。
第14条 (個人情報の取扱い)
当社は、本契約に係るお客様の個人情報の取扱いについて、「割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取扱いについて」を定め、これを当社のインターネットホームページ等において公表しております。
第15条 (会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等広く一般に公表されている情報、当社との契約の有無および契約条件、取引内容その他取引に関する情報(秘密情報その他秘密保持義務の対象となるものを含みます)を、当社と楽天グループの間で、以下の各号に定める目的のために共有し、取扱うことができるものとします。
(1)楽天グループの提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等にかかる契約者その他第三者に対する情報発信または販売促進活動、マーケティングのため
(2)楽天グループのサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより楽天グループのサービスの品質向上または新規サービスの開発等を行うため
(3)楽天グループのサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第16条 (準拠法・合意管轄裁判所)
1.本約款および本契約の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とします。
2.本約款、本契約およびこれに関連する取引により生ずる権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (本約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。この場合、本契約の条件は、変更後の本約款によるものとします。
以上
制定日:2023 年 11 月 01 日