Contract
健活企業向け特典提供に関する覚書(案)
○○(以下「甲」という。)と、 全国健康保険協会岡山支部(以下「乙」という。)は、乙が運営する「晴れの国から健活企業応援プロジェクト」(以下「本プロジェクト」という。)の健活企業に対する特典の提供に関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)第 1 条
本覚書は、乙が本プロジェクトの健活企業の健康保険被保険者(以下「加入者」という。) に対し、甲が特典を提供することで、健活企業の健康増進対策をサポートし、加入者の健康づくり及び岡山県内の中小企業の発展に資することを主たる目的とする。
(特典の提供条件及び内容)第 2 条
1. 甲は、新たに特典を提供または変更する場合は、提供または変更を開始する1か月前までに書面にて乙の承認を得るものとする。
2. 甲は、本プロジェクトの健活企業の加入者が希望した場合、甲の所定の手続き及び費用等を甲のホームページまたは書面等で明らかにしたうえで、特典を提供するものとする。なお、特典の具体的提供方法及び内容等については、別紙のとおりとする。
(費用の負担)第 3 条
特典にかかる費用は、利用者が負担する費用を除き甲が負担するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、別段の取り決めをしたときは、この限りではない。
(加入者からの問い合わせ対応及び広報)第 4 条
1. 乙は、毎月末日現在における健活企業の事業所名称並びに所在地(市区町村)を甲のホームページで、原則として翌月 10 日までに公表することとする。
2. 甲は特典の内容に関する問い合わせがあった際には、これに応じるものとする。
3. 甲は、特典の利用方法および費用等について、ホームページでの公表またはその他の方法により利用者にわかりやすい方法で適切に案内をするものとする。
4. 乙は、広報誌やホームページ等を活用し、本プロジェクトや甲が特典の提供を行っている旨の案内を加入者へ適切に行うこととする。
5. 甲は、特典の内容について加入者に対する広報を実施する場合は、乙に広報の方法等を連絡のうえ、事前にその承認を得るものとする。
(覚書の有効期間)第 5 条
本覚書の有効期間は、締結日より令和 6 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の 1 月前
までに、甲乙いずれより書面にて更新しない旨の通知が無い場合、本覚書はさらに 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
(秘密の保持)第 6 条
1. 甲及び乙は、本覚書の履行に際し、相手方及び加入者から知り得た秘密、情報(加入者からの相談内容を含む)を第三者に漏洩し、または本覚書の目的外に使用してはならない。
2. 前項の規定は、本覚書終了後も有効に存続する。
3. 本条 1 項の違反があった場合の事後処理及び問題解決は、違反者が責任をもって行うものとする。
(個人情報の保持)第 7 条
xは本覚書の履行にあたって知り得た加入者の情報について、個人情報に関する法令、ガイドライン、社会規範、公序良俗等を遵守するとともに、これを保護しなければならない。
(第三者への委託の禁止)第 8 条
1. 甲は、原則として、特典提供サービスの全部を甲自らが行うものとし、特典提供の業務の全部または一部を第三者(以下「受託者」という。)へ委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の承認を得た場合は、この限りではない。
2. 受託者との契約にあたっては、受託者は乙に対し、本覚書に定める甲の義務と同等の義務を負わせなければならないものとし、受託者に対する責任は甲が負うものとする。
(覚書内容の変更)第 9 条
甲は、理由の如何にかかわらず、本覚書の内容または特典を提供する施設に変更等が生じた場合は、乙に対し書面によって通知しなければならない。
(覚書の解約)第 10 条
1. 甲及び乙は、解約を希望する日より 2 月以上前に、相手方に対し書面にて通知することで、自己の都合により本覚書を解約することができる。
2. xは、本覚書を解約した後といえども、解約の効力を生ずるより前に、本覚書に基づき利用手続きを完了した加入者に対しては、当該加入者の利用完了まで、継続してサービスを提供しなければならない。
(禁止事項)
第 11 条
1. 甲及び乙は、本覚書に基づく権利義務を第三者に譲渡、転貸または共同利用することができない。
2. 甲は、健活企業及びその加入者らに対し、これらの者が迷惑を被るような対応をしてはならない。
(覚書の解除)第 12 条
甲及び乙は、相手方が本覚書の各条項に違反したときは、直ちに本覚書を解除することができる。
(紛争の処理)第 13 条
1. xは、加入者との間の特典の提供の過程において、事故や問題等が発生した場合は、自らの責においてそれを解決しなければならない。
2. 本覚書について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ解決するものとする。
3. 甲及び乙は本覚書に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を、訴額の如何にかかわらず、専属的な第xx合意管轄裁判所とすることに合意する
(協議事項)第 14 条
本覚書に定めていない事項に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠実に協議して決定する。
(暴力団等の排除)第15条
1. 甲は、次に掲げる組織又は次に掲げる個人が役職員として在職する組織に該当しないことを確約する。併せて、再委託(再委託先の契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)を行う場合には、再委託先の業者についても次に掲げる者に該当しないことを確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(4) 暴力団又は暴力団員との間で社会的な非難の対象となる関係を有している者
2. 甲は、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを誓約する。
(1) 脅迫的、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲が第 1 項又は前項の誓約に違反したときは、乙は、何らの予告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合は、甲は、解除により生じる損害について、乙に対し一切の請求を行わない。
本覚書の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙は、記名押印のうえ、各自 1 通ずつ保管する。
令和 年 月 日
甲
㊞
x xxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx0xx 0 x全国健康保険協会岡山支部
支部長 xx x ㊞
(別紙)
特典の具体的提供方法等について
1.特典の内容について
具体的な特典の内容は、(別添様式 1)のとおりとする。
2.特典利用者の確認方法について
乙は、特典を受けようとする場合、健診予約時に健活企業特典を利用したい旨を申し出るとともに健診当日には保険証等を甲に提示するよう広報をする。
また、乙は、毎月末日現在における健活企業事業所名称並びに所在地(市町村)をホームページで、原則として翌月 10 日までに公表する。
甲は、保険証等と乙が HP に公開している健活企業事業所名を照合し、健活企業事業所の加入者該当の有無を確認することとする。
3.特典の提供について
甲は、原則として健活企業事業所の加入者より特典を利用したい旨の申し出があった場合 に、特典を提供するものであり、健活企業事業所の加入者全員に提供するものではないこと。特典の対象者は自機関において新規の生活習慣病予防健診の受診者、または特定保健指導
に係る初回面談を受けた者に限ることとする。
4.特典の提供期間について
甲より提供いただく特典については、同一年度内においては同じ内容の特典のとなるよう留意することとし、原則、年度途中での内容の変更は行わないこと。
また、年度更新時には特典継続の有無を乙が甲に確認することとする。
5.特典サービスの承認後の周知方法について
上記3において乙が承認した特典については、乙のホームページに特典の提供先一覧として甲の名称等を掲載する。
6.ホームページについて
乙は、乙のホームページ内に掲載した特典の提供先の甲の名称(健診機関名)に、甲のホームページにアクセスできるようリンクを張るものとする。
7.特典の利用状況の報告について
甲は、原則として毎月 20 日までに乙の指定する報告様式(別添様式 2)により、前月分の特典の利用状況をFAX により報告するものとする。
(別添様式1)
健活企業に対する特典の内容
健診機関名 :
① 特典提供の開始時期
② 特典提供対象者
(該当に〇をつけてください)
生活習慣病予防健診受診者 | |
健診当日の特定保健指導実施者 |
③ 新規生活習慣病予防健診受診者へ提供する特典の内容
④ 健診当日の特定保健指導実施者へ提供する特典の内容
FAX 送信先:000-000-0000
(別添様式 2)
全国健康保険協会岡山支部 御中
特典の利用状況報告書【健診機関】
(生活習慣病予防健診)
年•月 | 特典利用人数 | 備考 |
2022•4 | ||
2022•5 | ||
2022•6 | ||
2022•7 | ||
2022•8 | ||
2022•9 | ||
2022•10 | ||
2022•11 | ||
2022•12 | ||
2023•1 | ||
2023•2 | ||
2023•3 | ||
合 計 |
※特典提供の実施月において計上すること
上記のとおり、健活企業に対する特典の利用状況について報告します。
令和 年 月 日健診機関名
担当者氏名
連絡先☎
FAX 送信先:000-000-0000
(別添様式 2)
全国健康保険協会岡山支部 御中
特典の利用状況報告書【健診機関】
(特定保健指導)
年•月 | 特典利用人数 | 備考 |
2022•4 | ||
2022•5 | ||
2022•6 | ||
2022•7 | ||
2022•8 | ||
2022•9 | ||
2022•10 | ||
2022•11 | ||
2022•12 | ||
2023•1 | ||
2023•2 | ||
2023•3 | ||
合 計 |
※インセンティブ提供の実施月において計上すること
上記のとおり、健活企業に対する特典の利用状況について報告します。
令和 年 月 日健診機関名
担当者氏名
連絡先☎