当期初頭、多くの中央銀行、特にFRBにおいてはインフレを一過性のものと考えていたこともあり、FRBは、2021年下半期、インフレ抑制のための措置を講じませんで した。このため、2022年3月に25ベーシスポイントの利上げが実施され、続いて
米ドル・ポートフォリオ(米ドル建)
ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託
運用報告書(全体版)
作成対象期間:第25期(2021年11月1日~2022年10月31日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」といい、トラストのサブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオを「ファンド」といいます。)は、このたび、第25期(以下「当期」ということがあります。)の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
ファンド形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建) |
信託期間 | 無期限 なお、xxx・xxxxxxxは1997年10月9日に運用が開始されました。 |
運用方針 | ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、安定した収益を追求することを目的とします。 ※トラストおよびファンドは、欧州議会および欧州理事会の2017年6月14日付のマネー・マーケット・ファンドに関する欧州規則2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)に基づくマネー・マーケット・ファンド (以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)として適格性を有します。 また、ファンドはMMF規則における、公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」といいます。)に該当します。 |
主要投資対象 (リ | 金融市場証券の他、定期預金証書および公債商品(以下に定義します。)に担保された逆買戻し条件付契約バースレポ契約)、ならびに米ドル建て短期公債商品であるECP(ユーロ・コマーシャル・ペーパー)、 NEU CP(譲渡可能欧州コマーシャル・ペーパー)、譲渡可能定期預金証書およびTビル(米国財務省短期証券)等です。 ファンドは、その資産の99.5%以上を以下の金融商品に投資しなければなりません。 - EU、EU加盟国の中央政府、地方自治体および現地行政機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行もしくはその他の一もしくは複数のEU加盟国が所属する関連する国際金融機関・組織により単独または共同で発行されるかまたは保証された金融市場証券(以下「公債商品」といいます。) - 公債商品により担保された逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) - 現金 |
主な投資制限 | ファンドは公債CNAV MMFとしての投資制限を遵守します。以下はその要点を述べたものです。 ●少なくとも6つの異なる銘柄の公債商品を保有しなければならず、かつ一銘柄の有価証券がファンドの総資産の30%を超えてはならないものとします。 ●原則として、ファンドの資産の10%を超えて同一金融機関に預金することはできません。 ●金融市場証券、証券化商品、資産担保コマーシャル・ペーパーおよびその他MMFの受益証券または投資証券の空売りは行いません。 ※さらに、ファンドはその受益証券が販売される法域の規制当局により要求される規制も遵守します。 流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に係る規則 管理会社は、受益者の換金(買戻し)請求に随時応じられるように、以下のような流動性基準を遵守します。 ●1日単位で満期を迎える資産の組入比率:ファンド資産の最低10% ●週単位で満期を迎える資産の組入比率:ファンド資産の最低30% 管理会社がコントロールできない理由により、かかる制限を超過した場合、管理会社は受益者の利益を考慮し、換金(買戻し)ゲートの設定、換金(買戻し)制限、または流動性手数料を課すことなどの措置を取ることがあります。 |
ファンドの運用方法 | 法定の償還日までの残存期間が、397日を超えない金融市場証券のみに投資します。ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存期間は、60日を超えません。ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存年限は、120日を越えません。買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を短期の金融市場証券の形で保有します。通常の場合、すべての金融市場証券を満期まで保有します。 管理会社は1口当たりの純資産価格を1セント(0.01米ドル)に維持するよう最善を尽くします。 |
分配方針 | 1口当たりの純資産価格を0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。 毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、源泉税等を控除後、自動的に再投資されます。 ※分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限を下回ることとなるような場合には、分配を行うことができません。 |
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
管理会社
ジャパン・ファンド・マネジメント
(ルクセンブルグ)エス・エイ
代行協会員
xxx証券株式会社
頁
Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ. 運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Ⅲ. 純資産額計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅳ. ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
Ⅴ. お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2023年1月31日現在の株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=130.47円)によります。
Ⅰ.運用の経過および運用状況の推移等 (1)当期の運用経過および今後の運用方針
純資産総額(右軸) 1口当たりの純資産価格(分配金再投資()左軸) |
1口当たりの純資産価格(左軸) |
■当期の1口当たりの純資産価格等の推移について
(米ドル) 0.0103 | (百万米ドル) 2,500 |
0.0102 | 2,000 |
0.0101 | 1,500 |
0.0100 | 1,000 |
0.0099 | 500 |
0.0098 | 0 |
2021年10月末 | 2022年1月末 2022年4月末 2022年7月末 2022年10月末 |
第24期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル |
第25期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル (分配金額:0.000071米ドル) |
騰落率 |
0.715% |
(注1)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、税引前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、第24期末の1口当たりの純資産価格を起点として計算しています。
(注3)分配金額は、各会計年度における月次分配金(税引前)の単純合計を記載しています。
(注4)騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。
(注5)ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注6)ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たりの純資産価格の主な変動要因
当期中、ファンドの1口当たりの純資産価格は、0.01米ドルと一定でした。xxxxは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)第2条(11)に規定する公的債務固定基準価額マネー・マーケット・ファンドとして適格性を有します。
■分配金について
当期(2021年11月1日〜2022年10月31日)の各月の再投資日に再投資された1口当たりの分配金(税引前)は、それぞれ以下のとおりです。
(金額:米ドル)
再投資日 | 1口当たりの純資産価格 | 1口当たりの分配金額 (対1口当たりの純資産価格比率(注)) |
2021年11月29日 | 0.01 | 0.00000032 (0.0032) |
12月29日 | 0.01 | 0.00000031 (0.0031) |
2022年1月30日 | 0.01 | 0.00000037 (0.0037) |
2月27日 | 0.01 | 0.00000036 (0.0036) |
3月30日 | 0.01 | 0.00000086 (0.0086) |
4月27日 | 0.01 | 0.00000140 (0.0140) |
5月30日 | 0.01 | 0.00000312 (0.0312) |
6月29日 | 0.01 | 0.00000461 (0.0461) |
7月28日 | 0.01 | 0.00000822 (0.0821) |
8月30日 | 0.01 | 0.00001497 (0.1495) |
9月29日 | 0.01 | 0.00001589 (0.1586) |
10月30日 | 0.01 | 0.00002085 (0.2081) |
(注)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額 b=当該再投資日における1口当たりの純資産価格+当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額
以下同じです。
■投資環境について
新型コロナウィルス感染症の影響により2020年および2021年初頭に発生した経済活動の停滞の後、当期中にはほとんどの主要な経済活動が再開しました。かかる再開により、米国では、前年度から抑制されていた支出が徐々に解消され、消費者需要が急激に高まりました。しかしながら、2021年第4四半期および2022年上半期に発生した供給障害が当期下半期を通じて高インフレ環境をもたらし、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻によりさらに悪化しました。
当期初頭、多くの中央銀行、特にFRBにおいてはインフレを一過性のものと考えていたこともあり、FRBは、2021年下半期、インフレ抑制のための措置を講じませんでした。このため、2022年3月に25ベーシスポイントの利上げが実施され、続いて
5月に50ベーシスポイント、6月、7月および9月にさらに75ベーシスポイントの積極的な利上げが実施されるまで、利上げは行われませんでした。
■ポートフォリオについて
xxxxは主に、高格付の米ドル建コマーシャル・ペーパー(CP)の1か月、2か月、3か月の各満期物に投資しています。当期の後半3四半期にECPの利回りが上昇したため、かかる戦略を用いたファンドの当期中のグロスリターンは1.0251%でした。xxxxxxx・xxxxxxは、3か月物や4か月物といった、満期が長期のECPにおいて高い利回りが達成されるため、より長期の満期のものに価値があると考えており、今後、ポートフォリオの加重平均満期を増やしていく予定です。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券等の主な銘柄については、後記「Ⅳ.ファンドの経理状況」の「(3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
投資方針への重要な変更は予定していません。ファンドの投資目的は、質の高い短期金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定した収益を追求することです。
(2)費用の明細
項 目 | 項目の概要(注1) | |
管理報酬(注2) | 当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.06%を上限とします。 ただし、以下の最低固定支払額があります。四半期毎に最低5,500米ドル | 管理会社としての活動に対する報酬およびオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としての活動に対する報酬 |
投資運用報酬 | 当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の年率0.18%を上限とします。 | ファンド資産の投資顧問・運用業務への対価 |
保管受託銀行の報酬 | 日々の純資産総額の平均額の年率0.032%を上限とする保管報酬およびファンドの純資産総額の平均額から支払われる年率0.008%(該当ある場合には、付加価値税を加えます。)を上限とする監督報酬およびモニタリング報酬 | ファンド資産の保管業務への対価 |
日本における販売会社報酬 | 日々の純資産額の平均額の年率0.30%を上限とします。 | 日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務への対価 |
代行協会員報酬 | ありません。 | - |
その他の費用(当期)(注3) | 0.04% | 弁護士および監査人の報酬 (弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)ならびに一切の税金等 |
(注1)各報酬については、目論見書に定められている料率を記載しています。
(注2)登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.035%を上限とする管理事務代行報酬(四半期毎に最低3,205米ドル)を、管理会社より受領します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換事務代行業務、管理事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務への対価として支払われます。
(注3)「その他の費用(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、ファンドの当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2023年1月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
ユーロ・コマーシャル・ペーパー | フランス | 139,349,182.39 | 25.65 |
フィンランド | 119,625,203.04 | 22.02 | |
ドイツ | 119,567,771.51 | 22.01 | |
オランダ | 20,854,505.81 | 3.84 | |
小計 | 399,396,662.75 | 73.51 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 143,918,227.19 | 26.49 | |
合計 | 543,314,889.94 (約70,886百万円) | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(全銘柄)
(2023年1月末日現在)
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
1 | LANDESKREDITBA NK BADEN- WUERTTEMBE (USD) CP 9/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/2/9 | 21,000,000.00 | 20,844,965.57 | 20,980,313.09 | 3.86 |
2 | ERSTE ABWICKLUNGSANS TALT (USD) CP 24/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/3/24 | 21,000,000.00 | 20,843,546.03 | 20,864,760.13 | 3.84 |
3 | BNG BANK N.V. (USD) CP 28/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | オランダ | - | 2023/3/28 | 21,000,000.00 | 20,838,633.72 | 20,854,505.81 | 3.84 |
4 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 6/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/2/6 | 20,000,000.00 | 19,857,867.31 | 19,988,719.63 | 3.68 |
5 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 7/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/2/7 | 20,000,000.00 | 19,786,612.38 | 19,986,083.42 | 3.68 |
6 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 8/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/2/8 | 20,000,000.00 | 19,850,624.05 | 19,983,402.67 | 3.68 |
7 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 13/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/2/13 | 20,000,000.00 | 19,849,934.50 | 19,971,416.10 | 3.68 |
8 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 16/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/2/16 | 20,000,000.00 | 19,784,611.53 | 19,964,882.31 | 3.67 |
9 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 17/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/2/17 | 20,000,000.00 | 19,784,361.45 | 19,962,497.64 | 3.67 |
10 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 22/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/2/22 | 20,000,000.00 | 19,841,619.78 | 19,948,031.49 | 3.67 |
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
11 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 6/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/3/6 | 20,000,000.00 | 19,782,722.51 | 19,921,207.06 | 3.67 |
12 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 7/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/3/7 | 20,000,000.00 | 19,781,486.01 | 19,918,357.41 | 3.67 |
13 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 27/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/3/27 | 20,000,000.00 | 19,856,372.24 | 19,870,735.02 | 3.66 |
14 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) CP 29/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フィンランド | - | 2023/3/29 | 20,000,000.00 | 19,850,656.89 | 19,862,898.13 | 3.66 |
15 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 19/4/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/4/19 | 20,000,000.00 | 19,771,393.27 | 19,804,414.24 | 3.65 |
16 | AGENCE CENTRALE ORGANISMS DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 24/4/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | フランス | - | 2023/4/24 | 20,000,000.00 | 19,768,882.54 | 19,791,740.31 | 3.64 |
17 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/2/14 | 13,000,000.00 | 12,877,577.17 | 12,982,701.12 | 2.39 |
18 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 15/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/2/15 | 13,000,000.00 | 12,905,371.36 | 12,978,971.41 | 2.39 |
19 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 21/2/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/2/21 | 13,000,000.00 | 12,903,652.73 | 12,969,891.48 | 2.39 |
20 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 9/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/3/9 | 13,000,000.00 | 12,911,384.86 | 12,944,997.50 | 2.38 |
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
21 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 20/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/3/20 | 13,000,000.00 | 12,854,752.01 | 12,924,981.81 | 2.38 |
22 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 23/3/23 | ユー➫・ ➺マー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2023/3/23 | 13,000,000.00 | 12,858,078.95 | 12,921,154.97 | 2.38 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末および当期中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第16会計年度末 (2013年10月末日) | 708,718 | 92,466 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2014年10月末日) | 664,281 | 86,669 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2015年10月末日) | 603,847 | 78,784 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2016年10月末日) | 582,930 | 76,055 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2017年10月末日) | 540,310 | 70,494 | 0.01 | 1 |
第21会計年度末 (2018年10月末日) | 513,448 | 66,990 | 0.01 | 1 |
第22会計年度末 (2019年10月末日) | 552,731 | 72,115 | 0.01 | 1 |
第23会計年度末 (2020年10月末日) | 756,833 | 98,744 | 0.01 | 1 |
第24会計年度末 (2021年10月末日) | 676,280 | 88,234 | 0.01 | 1 |
第25会計年度末 (2022年10月末日) | 545,759 | 71,205 | 0.01 | 1 |
2021年11月末日 | 732,234 | 95,535 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 732,240 | 95,535 | 0.01 | 1 |
2022年1月末日 | 740,406 | 96,601 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 725,778 | 94,692 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 691,325 | 90,197 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 685,684 | 89,461 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 636,811 | 83,085 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 574,163 | 74,911 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 578,290 | 75,449 | 0.01 | 1 |
8月末日 | 548,835 | 71,607 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 528,986 | 69,017 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 545,759 | 71,205 | 0.01 | 1 |
② 分配の推移
ファンド証券の1口当たりの純資産価格をファンドについて0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言しています。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
最終営業日 | 100口当たり分配金累計(源泉課税後) |
米ドル | |
2021年11月29日 | 0.000025 |
12月29日 | 0.000025 |
2022年1月30日 | 0.000030 |
2月27日 | 0.000029 |
3月30日 | 0.000068 |
4月27日 | 0.000109 |
5月30日 | 0.000248 |
6月29日 | 0.000371 |
7月28日 | 0.000630 |
8月30日 | 0.001197 |
9月29日 | 0.001229 |
10月30日 | 0.001617 |
以下は、当期中における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金(源泉課税後)の額を表示しました。
下記会計年度における前記月次分配金(源泉課税後)の単純合計は、以下のとおりです。
100口当たり分配金合計(源泉課税後) | |
米ドル | |
第16会計年度 | 0.000684 |
第17会計年度 | 0.000643 |
第18会計年度 | 0.000777 |
第19会計年度 | 0.002075 |
第20会計年度 | 0.004357 |
第21会計年度 | 0.010537 |
第22会計年度 | 0.013839 |
第23会計年度 | 0.004151 |
第24会計年度 | 0.000242 |
第25会計年度 | 0.005578 |
③ 収益率の推移
会計年度 | 収益率(注) |
第16会計年度 (2013年10月末日) | 0.0684% |
第17会計年度 (2014年10月末日) | 0.0643% |
第18会計年度 (2015年10月末日) | 0.0777% |
第19会計年度 (2016年10月末日) | 0.2075% |
第20会計年度 (2017年10月末日) | 0.4357% |
第21会計年度 (2018年10月末日) | 1.0537% |
第22会計年度 (2019年10月末日) | 1.3839% |
第23会計年度 (2020年10月末日) | 0.4151% |
第24会計年度 (2021年10月末日) | 0.0242% |
第25会計年度 (2022年10月末日) | 0.5578% |
(注)ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の各会計年度末にお ける累計額を用いて、以下の計算式により算出されました。なお、収益率の計算に際し用いた分配金は、源泉徴収税を控除したものです。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
(4)販売及び買戻しの実績
販売口数 | 買戻し口数 | 期末発行済口数 | |
第16会計年度 | 84,980,681,591 (84,980,681,591) | 71,119,404,115 (71,119,404,115) | 70,871,793,850 (70,871,793,850) |
第17会計年度 | 86,618,381,980 (86,618,381,980) | 91,062,090,974 (91,062,090,974) | 66,428,084,856 (66,428,084,856) |
第18会計年度 | 89,073,573,272 (89,073,573,272) | 95,116,961,244 (95,116,961,244) | 60,384,696,884 (60,384,696,884) |
第19会計年度 | 83,359,051,004 (83,359,051,004) | 85,450,788,603 (85,450,788,603) | 58,292,959,285 (58,292,959,285) |
第20会計年度 | 61,558,150,373 (61,558,150,373) | 65,820,080,665 (65,820,080,665) | 54,031,028,993 (54,031,028,993) |
第21会計年度 | 78,671,457,143 (78,671,457,143) | 81,357,648,100 (81,357,648,100) | 51,344,838,036 (51,344,838,036) |
第22会計年度 | 76,057,872,096 (76,057,872,096) | 72,129,618,624 (72,129,618,624) | 55,273,091,508 (55,273,091,508) |
第23会計年度 | 134,841,678,120 (134,841,678,120) | 114,431,468,221 (114,431,468,221) | 75,683,301,407 (75,683,301,407) |
第24会計年度 | 114,515,741,323 (114,515,741,323) | 122,571,049,501 (122,571,049,501) | 67,627,993,229 (67,627,993,229) |
第25会計年度 | 85,242,640,156 (85,242,640,156) | 98,294,712,570 (98,294,712,570) | 54,575,920,815 (54,575,920,815) |
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりです。
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび期末発行済口数です。
(2022年10月末日現在)
米ドル | 千円 | ||
Ⅰ. | 資産総額 | 546,760,970 | 71,335,904 |
Ⅱ. | 負債総額 | 1,001,762 | 130,700 |
Ⅲ. | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,759,208 | 71,205,204 |
Ⅳ. | 発行済口数 | 54,575,920,815口 | |
Ⅴ. | 1口当たりの純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) | 0.01 | 1円 |
(1)貸借対照表
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託純資産計算書
2022年10月31日現在
外貨建マネー・マーケット・ファンド-xxx・xxxxxxx
注 | 米ドル | 千円 | ||
資産 投資有価証券時価評価額 | 2.2 452,300,857 | 59,011,693 | ||
現金預金 | 94,457,511 | 12,323,871 | ||
前払費用 | 2,560 | 334 | ||
未収銀行利息 | 42 | 5 | ||
資産合計 | 546,760,970 | 71,335,904 | ||
負債 未払管理報酬およびAIFM報酬 | 4 81,602 | 10,647 | ||
未払投資運用報酬 | 5 210,874 | 27,513 | ||
未払専門家報酬 | 12,857 | 1,677 | ||
未払保管報酬 | 6 55,925 | 7,297 | ||
未払販売会社報酬 | 7 408,011 | 53,233 | ||
未払発行税 | 8 18,120 | 2,364 | ||
その他の負債 | 214,373 | 27,969 | ||
負債合計 | 1,001,762 | 130,700 | ||
期末現在純資産額 | 545,759,208 | 71,205,204 | ||
発行済受益証券 | 54,575,920,815 | 口 | ||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 米ドル | 1 | 円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(2)損益計算書
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託運用および純資産変動計算書
2022年10月31日終了年度
外貨建マネー・マーケット・ファンド-xxx・xxxxxxx
注 | 米ドル | 千円 | ||
期首現在純資産額 | 676,279,932 | 88,234,243 | ||
収益 | ||||
銀行利息 | 170 | 22 | ||
定期預金利息 | 1,231,503 | 160,674 | ||
収益合計 | 1,231,673 | 160,696 | ||
費用 | ||||
管理報酬およびAIFM報酬 | 4 | 193,664 | 25,267 | |
投資運用報酬 | 5 | 489,812 | 63,906 | |
販売会社報酬 | 7 | 968,334 | 126,339 | |
専門家報酬 | 23,550 | 3,073 | ||
保管報酬 | 6 | 132,727 | 17,317 | |
発行税 | 8 | 61,485 | 8,022 | |
その他の費用 | 14 | 145,989 | 19,047 | |
費用合計 | 2,015,561 | 262,970 | ||
投資純利益/(損失) | (783,888) | (102,274) | ||
実現純利益/(損失) | ||||
-投資有価証券売却に係るもの | 12 | 3,612,710 | 471,350 | |
-外国為替に係るもの | 2.3 | (30) | (4) | |
当期実現純利益/(損失) | 3,612,680 | 471,346 | ||
未実現評価利益/損失の変動純額 | ||||
-投資有価証券に係るもの | 13 | 1,185,759 | 154,706 | |
当期未実現評価利益/損失の変動純額 | 1,185,759 | 154,706 | ||
運用による純資産の増加/(減少) | 4,014,551 | 523,778 | ||
発行 | 852,426,402 | 111,216,073 | ||
買戻し | (982,947,126) | (128,245,112) | ||
支払済分配金 | 9 | (4,014,551) | (523,778) | |
期末現在純資産額 | 545,759,208 | 71,205,204 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-xxx・xxxxxxx統計情報
2022年10月31日現在 | 2021年10月31日現在 | 2020年10月31日現在 | |
米ドル 千円 | 米ドル 千円 | 米ドル 千円 | |
純資産額 | 545,759,208 71,205,204 | 676,279,932 88,234,243 | 756,833,014 98,744,003 |
発行済受益証券口数 | 54,575,920,815 口 | 67,627,993,229 口 | 75,683,301,407 口 |
1口当たり純資産価格 | 0.01 1 円 | 0.01 1 円 | 0.01 1 円 |
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託財務書類に対する注記
2022年10月31日現在
注1.設定
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年 12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制されるオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」とい
う。)である。外貨建マネー・マーケット・ファンドはマネー・マーケット・ファンド(以下「MM F」という。)として適格性を有し、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に規定された範囲内にある。
MMF規則の枠組みに基づき、外貨建マネー・マーケット・ファンド等のすべての既存のMMFは、 MMF規則により導入された新規要件すべて(とりわけ、評価、ファンド規則、資産の適格性、内部 与信特性評価手続、顧客確認方針およびストレステスト方針を含む。)を遵守しなければならず、そ れぞれの国の所轄官庁(ルクセンブルグ籍のファンドについてはCSSF(金融監督委員会
(Commission de Surveillance du Secteur Financier)))に対し、2019年1月21日までにMMF規則に基づく承認のための申請書を提出しなければならない。
2019年3月31日付のCSSFからの承認に伴い、外貨建マネー・マーケット・ファンドは公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)の仕組みを有する短期MMFとして適格性を有している。2019年2月28日に、既存の全受益者は、MMF規則による重大な変更について適式に通知を受けた。
xxxxは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、xxxxx・xxxxx通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として行為する権限を付与されている。2014年7月以降、管理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
xxxxは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下
「約款」という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、 2014年9月18日に公告された。2019年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、ルクセンブルグの商業登記簿(Luxembourg Business Registers)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、xxxxは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてK164番として登録されている。
2022年10月31日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、1つのサブ・ファンドを有している。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-xxx・xxxxxxx、1997年10月9日付で運用開始注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 有価証券投資の評価
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファンドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄化またはその他の不xxな結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レートで換算されている。
外国為替取引における利益および損失は、当期の損益を決定する運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
注3.為替レート
2022年10月31日現在の以下の為替レートが使用されている。
1ユーロ = 0.99975米ドル
1日本円 = 0.00685米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注5.投資運用報酬
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。
- | 2億米ドル以下 | 年率0.18% | |
- | 2億米ドル超 | 5億米ドル以下 | 年率0.15% |
- | 5億米ドル超 | 20億米ドル以下 | 年率0.10% |
- | 20億米ドル超 | 年率0.09% |
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率 0.032%の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファン ドの日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販売会社により、関連する四半期中に販売されたサブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高の 平均に基づいて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行 されている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払われる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持するために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。サブ・ファンドの発行済受益証券に関する分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除く。)の年度について発生している。
毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきサブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなされた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.外部サポート
2020年7月9日、ESMA(欧州証券市場監督局)は、MMF規則第35条に基づくMMFに対し、外部サポートを提供することを禁止する旨の公式声明を発表した。これは、特定のMMFが直面している流動性にかかる課題および新型コロナウイルス感染症がEUの金融市場に与える影響を緩和するために金融市場当局が講じている最近の措置を踏まえて行われたものである。この声明は、かかる介入がMMF規則の要件を遵守しなければならないことを喚起するものである。MMFは、通常の場合、関係会社または関連当事者との取引を行うことができるが、MMF規則第35条は、「MMFの流動性を保証すること、もしくはMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格を安定させることを意図した、または事実xxxような結果となる、MMFのスポンサーを含む第三者によりMM Fに提供される直接的または間接的なサポート」と定義される外部サポートをMMFが受けることを禁止するものである。これに関連して、MMFは、MMF規則第35条の下記の要件の両方が充足される場合に限り、関係会社または関連当事者を含む第三者との取引を行うことができる。
-外部サポートには、他の例の中でもとりわけ、「第三者によるMMFの資産の水増し価格での購 入」を含む。第三者が本項記載の外部サポートを行っているか否かを検証するため、MMFの資産に関連する第三者との取引は、独立当事者間の条件で行われる水増し価格で購入されない。
-外部サポートには、「流動性特性およびMMFの1口当たり純資産価格または1株当たり純資産価格の維持を直接的又は間接的な目的とする第三者による行為」を含む。本項記載の直接的または間接的な目的とは、第三者が関連会社であるMMFのみと取引を行う場合を指す。
MMF規則第35条に従い、xxxxは、2022年10月31日に終了した年度につき外部サポートを受けていない。
注11.取引費用
2021年11月1日から2022年10月31日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証券、金融デリバティブ商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2021年11月1日から2022年10月31日までの年度に、取引費用は発生していない。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。
注12.投資有価証券の売却に係る実現純損益の内訳
2022年10月31日に終了した年度における投資有価証券の売却に係る実現損益の内訳は、以下のとおり分析できる。
米ドル
投資有価証券の売却に係る実現利益 3,612,710
投資有価証券の売却に係る実現損失 -
投資有価証券の売却に係る実現純損益合計 3,612,710
注13.投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額の内訳
2022年10月31日に終了した年度における投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動額の内訳は、以下のとおり分析できる。
2021年10月31日現在の未実現評価利益/(損失)
(米ドル)
2022年10月31日現在の未実現評価利益/(損失)
(米ドル)
2022年10月31日に終了した年度の未実現評価利益
/損失の変動純額
(米ドル)
投資有価証券に係る未実現評価利益
投資有価証券に係る未実現評価(損失)
76,199 1,261,957 1,185,759
- - -
純額 76,199 1,261,957 1,185,759
注14.その他の費用
年度末時点におけるその他の費用の内訳は、以下のとおりである。
米ドル | |
その他の費用 | 13,798 |
立替費用 | 67,935 |
印刷費用 | 14,828 |
報告書作成費 | 5,195 |
付加価値税 | 44,233 |
145,989 |
注15.分類法
米ドル・ポートフォリオを構成する投資は、サステナブルな投資を促進するための枠組みの設立に関する規則(EU)2020/852第7条およびサステナビリティに関連する開示に関する規則(以下
「SFDR」という。)の改訂に基づく環境上サステナブルな経済活動に関するEUの基準を斟酌しない。
注16.重要事項
2022年2月、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国がロシア連邦に公式に承認されたことを受け、多くの国(米国、英国、EUを含む。)がロシアの特定の企業(うち金融機関)および個人に対して新たな制裁を課した。2022年2月24日にロシアが開始したウクライナに対する軍事行動に対しては、すでに制裁措置を受けているロシアの銀行に対する国際決済システムSWIFTへのアクセスの制限を含む追加制裁が行われている。このような制裁は、制裁対象となる企業やその管理下にある企業を含む個人のみならず、制裁対象となる企業の取引先にも影響を与える可能性がある。制裁措置の結果およびxxx的な不安定性は、金融市場に大きなボラティリティをもたらし、世界経済に悪影響を及ぼし、市場全体の不安定性を高める可能性がある。管理会社は、ファンドに上記に対するエクスポージャーがないことを確認している。
注17.後発事象
xx・xxxxの管理会社は、2022年11月1日から財務書類が発行可能となった日である2023年2月27日までの間の後発事象の検討を行い、開示を要する後発事象はないと判断した。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託未監査情報
2022年10月31日に終了した会計年度(以下「報告期間」という。)に関する記述である。
Ⅰ.AIFMの報酬方針
JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認を受けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
報酬方針は、投資信託に関する2010年12月17日付法律(改正済)(以下「2010年法」という。)第15章に基づき権限を授与されている管理会社として、かつオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013年7月12日付法律(以下「AIFM法」という。)(CSSF通達18/698により改正済)に基づき権限を授与されているAIFMとして、報酬に関する義務を充足するため、JFMLが遵守する必要のある法律上および規制上の要件ならびに関連する措置を定めている。管理会社は、2010年法のパート
ⅠおよびパートⅡに基づく投資信託ならびにルクセンブルグの2007年2月13日付専門投資信託に関する法律(改正済)(以下「SIF法」という。)に基づき設定された専門投資信託(以下「SIF」という。)を管理している。また、管理会社は、1990年付アイルランド・ユニット・トラスト法に基づき設定されたユニット・トラストの管理会社およびAIFMであり、アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当該方針は、報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する欧州およびルクセンブルグの法律および規則の規定、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)に基づく、健全な報酬方針に関する2013年7月3日付ESMAガイドライン2013/232(以下「ESMAガイドライン」という。)、指令2009/65/EC
(指令2014/91/EUにより改正済。)(以下「UCITS V指令」という。)およびAIFMDに基づく、健全な報酬方針に関するガイドラインの2016年3月31日付ESMA最終報告書2016/411(以下「最終報告書」という。)、ルクセンブルグの1993年4月5日付法律第4章の2におけるガバナンスの取決めおよび報酬方針の要件(「資本要件指令/CRD Ⅳ」(金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の健全な監督に関する2013年6月26日付指令2013/36/EU)の条項を置き換えた2015年7月23日付法律により改正済。)を統合している。当該方針はまた、UCITS指令2016
/575およびAIFM2016/579およびCSSF通達18/698の適用要件に基づく健全な報酬方針に関するESMAガイドラインの条項も斟酌している。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要件が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定した。
-小規模な組織(2022年10月31日現在においては10名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2022年10月31日現在においては4名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-JFMLの管理するアンブレラの投資戦略における低い複雑性
AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベル2規則の第107条の要件に基づき、JFMLの管理する
全投資信託の資産のうちのAIFの純資産に対する割合で計算された、以下の報酬の定量的開示を参照されたい。
2021年12月31日に終了したAIFMの会計年度において、JFMLにより従業員に対して支払われた 未監査の報酬総額は、174,003ユーロ(うち22,999ユーロを未払変動報酬が占める。)であった。JF MLよりAIFMの認定されたスタッフに支払われた未監査の報酬総額は、89,707ユーロであった。か かる定量的未監査報酬の情報は、2021年12月31日現在、JFMLが管理している全投資信託の資産から、 AIFの資産に対する比例按分ベースで算出されている。ポートフォリオ管理業務を委託された事業体 の関連する認定されたスタッフの報酬は、AIFおよびJFMLのいずれもかかる委託を受けたスタッ フに直接報酬を支払っていないため、上記の報酬の開示から除外されていることに留意されたい。
アセットマネジメントOneインターナショナル・リミテッドについて、報告期間において同社従業員に支払われた未監査の報酬総額は125,486英ポンドに達し、外貨建マネー・マーケット・ファンドに割り当てられた。
したがって、JFMLの仕組みにとって適切な方法で関連規則に対応するため、人事部(以下「人事部」という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての必要な報酬情報を準備した。すべての情報は、機密保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用できるように備置される。各要請は、JFMLのコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査される。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の要件は、適用されない。 (ⅰ)以下を含む認定された現地スタッフのための支払手続の要件
a.証券による変動報酬の支払 b.保有期間
c.繰延要件
d.事後のリスク要因の調整
(ⅱ)JFMLレベルで報酬委員会を設立する要件
Ⅱ.リスク管理
AIFMが採用するリスク管理システム
JFMLが採用するリスク管理システムの3つの柱は、以下に詳述するとおり、xx的リスク管理部門、リスク管理方針およびリスク管理手続である。
・xx的リスク管理部門の役割
AIFMのリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に独立しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理業務の監督を担当するAIFMのコンダクティング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門の主要な責務は、以下のとおりである。 (a)各AIFが晒されるまたは晒されることがある、各AIFの投資戦略に関するすべてのリスクを 継続的に確認、評価、管理および監視するため、有効なリスク管理方針および手続を遂行する。
(b)投資家に開示されたAIFのリスク特性がリスク制限と整合するよう取り計らう。
(c)リスク制限の遵守を監視し、AIFのリスク特性がかかる制限と整合しないと考える場合またはリスク特性がかかる制限と整合しなくなるような重大なリスクが確認される場合、適時にAIF
Mの管理機関に通知する。
(d)AIFMの管理機関に対し、AIFまたはAIFMの業務の性質、規模および複雑性に対応した頻度で、以下について定期的な更新情報を提供する。
(ⅰ)AIFMD第44条に基づくリスク制限および第23(4)(c)条に基づき投資家に開示されている AIFのリスク特性の整合性および遵守状況
(ⅱ)特に実際にまたは予想される不備があった場合、適切な是正措置がとられているかまたはとられる予定であるかを示すリスク管理手続の適切性および有効性
(e)上級経営陣に対し、運用する各AIFが晒されている現在のリスク水準の概要ならびに実際のおよび予想されるリスク制限の違反に関する定期的な更新情報を提供し、これにより迅速かつ適切な措置がとられるよう取り計らう。
・リスク管理方針
管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極める、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、運用する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、サステナビリ
ティ・リスク、信用リスク、取引相手方リスク、流動性リスクおよび業務リスクのために必要な手続で構成されている。リスク管理方針は、特に、(ⅰ)一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監視するための方法、手段および取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)管理会社におけるリスク管理に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク制限、(ⅳ)xx的リスク管理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を確保し、その職務によって生じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したものである。
リスク管理方針は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはその投資家に影響を及ぼさなかった。
・リスク管理手順
リスク管理手順は、運用する各AIFが晒されるまたは晒されることがあるすべての関連するリスク を適切に評価、管理および監視するために、JFMLにおいて確立されかつ実施されたプロセス、測定、システムおよび手順に関する情報を説明することを目的としている。リスク管理手順は、CSSF通達 18/698に従い、JFMLのxx的リスク管理部門により作成されており、リスク管理に関して慎重な 監督を行うためのCSSFに対する総合的な通知に相当するものである。そのため、CSSF通達の付属書Ⅰに厳格に従っている。
リスク管理手順は、定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、またCSSFに少なくとも年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはその投資家に影響を及ぼさなかった。
流動性管理のための新たな取決めの対象となる資産
報告期間において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。
AIFのリスク特性
報告期間の末日現在に適用のあるAIFのリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
サブ・ファンド名 | 投資戦略 | リスク 特性全体 | 市場 リスク | サステナビリティ ・リスク (*) | 信用 リスク | 取引 相手方リスク | 流動性リスク | オペレーショナ ル・リス ク |
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ | 短期 マネー・ マーケット商品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1=低位、2=中低位、3=中位、4=中高位、5=高位
(*) サステナビリティ・リスクは、リスク全体には寄与しない。
感応度の評価
最も関連のあるリスクに対する各AIFのポートフォリオの感応度は、AIFMのリスク管理部門により定期的に評価される。AIFMは、AIFが晒されているまたは晒される可能性があるリスク要因に対する感応度を評価するため様々な評価基準(とりわけDV01、CS01、WAMおよびWAL等を含む。)を用いる。
レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバレッジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法としてAIFMDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第8条に規定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、各サ ブ・ファンドのエクスポージャーを算定する。したがって、報告期間の最終日現在で算定されたレバ レッジ水準は、以下のとおりである。
サブ・ファンド名 | コミットメント・メソッド・レバレッジ(対NAV割合%) | グロス・メソッド・ レバレッジ(対NAV割合%) | ||
水準 | 上限 | 水準 | 上限 | |
外貨建マネー・マーケット・ファンド- xxx・xxxxxxx | 100 | 105 | 100 | 120 |
リスク制限
報告期間中、xx・xxxxはいかなるリスク制限も超過しなかった。報告期間末日現在、近い将来にリスク制限を超える可能性があると判断されたものはなかった。
報告期間中、外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオについて、2件の偶発的違反が発生し、いずれの偶発的違反も、MMF規則第17.1(a)条(同一団体が発行する短期金融商品の資産の最大5%)の適用を受けるためには、MMF規則第17.7条により、少なくとも6つの異なる銘柄が必要となることに起因して発生したものであった。具体的には以下のとおりである。
-XS 2387435089「ACOSS(USD)CP 13/12/21」がNAV基準日である2021年12月13日に満期を迎えたため、ACOSSの異なる銘柄数(資産の約14%を占める)は6銘柄から5銘柄に減少した。これ
は、適切な利回りのコマーシャル・ペーパーの新規発行ができなかったという、投資運用会社がコントロールできない理由により、一時的に銘柄数が6つに満たなかったものである。実際、投資運用会社はすでに11月末からACOSS ECPを購入しようとしていたが、ACOSSは資金需要がないとしてECPの発行を停止していた。投資運用会社は、別名義での発行がほとんどなく、現金を多く保有するリスク(ポートフォリオ全体の利回りに悪影響を及ぼし、「破綻」につながる可能性)があるため、投資家にとって最善の策として、残りの銘柄を売却せず、ACOSSのECP市場への復帰を待つことにしたものである。受動的違反はXS2423600522 「ACOSS (USD) CP 19/04/22」の購入により、2021年12月15日のNAV基準日で是正された。
-XS2484332304 「FMS WERTMANAGEMENT (USD) CP 22/6/22」がNAV基準日である2022年6月23日に
満期を迎えたため、FMSWの異なる銘柄数(資産の約9%を占める)は6銘柄から5銘柄に減少した。これは、コマーシャル・ペーパーの新規発行ができなかったという、投資運用会社がコントロールできない理由により、一時的に銘柄数が6つに満たなかったものである。実際、投資運用会社はすでに6月初旬からFMSW ECPを購入しようとしていたが、FMSWは資金需要がないとしてECPの発行を停止していた。投資運用会社は、投資家にとって最善の策として、残りの銘柄の満期が到来するまで引き続き保有することにしたものである。受動的違反はXS2485541341(資産の5%未満を占める、残存する1件のFMSW銘柄)の満期到来後、2022年7月25日のNAV基準日で是正された。
SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015年11月25日付欧州議会および理事会規則(EU)2015/2365(以下「SFT R」という。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
(ⅱ)SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸借取引もしくは商品貸借取引、バイ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含 む。)を行っていない。
(ⅲ)担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
重要な変更
報告期間において、AIFMD第23条に記載された情報に重要な変更はなかった。
(3)投資有価証券明細xx
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ投資有価証券明細表
2022年10月31日現在
通貨 数量/額面 銘柄 取得原価
(米ドル)
時価
(米ドル)
対純資産比率
公定証券取引所に認められた、および/または 他の規制市場で取引された譲渡可能証券
コマーシャル・ペーパー
フィンランド | ||||||||
米ドル 21,000,000 | MUNICIPALITY FINANCE PLC (USD) | CP | 08/11/22 | 20,938,696 | 20,985,576 | 3.85% | ||
フィンランド合計 フランス | 20,938,696 | 20,985,576 | 3.85% |
フランス合計
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 15/11/22
19,895,493 | 19,974,716 | 3.66% | ||
19,889,794 | 19,971,094 | 3.66% | ||
19,943,670 | 19,967,292 | 3.66% | ||
19,883,433 | 19,909,337 | 3.65% | ||
19,797,124 | 19,821,380 | 3.63% | ||
19,889,360 | 19,962,525 | 3.66% | ||
19,787,646 | 19,810,236 | 3.63% | ||
19,791,616 | 19,805,207 | 3.63% | ||
19,793,118 | 19,802,113 | 3.63% | ||
19,857,446 | 19,942,038 | 3.65% | ||
19,943,966 | 19,984,718 | 3.66% | ||
20,880,765 | 20,915,950 | 3.82% | ||
239,353,431 | 239,866,606 | 43.94% |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 20,000,000 |
米ドル | 21,000,000 |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 16/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 18/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 19/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 20/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 21/11/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 23/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 25/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 27/01/23
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 07/12/22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (USD) CP 09/11/22
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (USD) CP 13/12/22
ドイツ | ||||||
米ドル | 21,000,000 | ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT (USD) CP | 04/11/22 | 20,857,313 | 20,993,928 | 3.85% |
米ドル | 15,000,000 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 10/11/22 | 14,895,319 | 14,988,622 | 2.75% | |
米ドル | 15,000,000 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/11/22 | 14,893,059 | 14,984,073 | 2.75% | |
米ドル | 13,000,000 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 14/12/22 | 12,934,142 | 12,952,496 | 2.37% | |
米ドル | 15,000,000 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 22/11/22 | 14,916,843 | 14,970,009 | 2.74% | |
米ドル | 13,000,000 | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 25/11/22 | 12,970,370 | 12,976,851 | 2.38% |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
通貨 数量/額面 銘柄 取得原価
(米ドル)
時価
(米ドル)
対純資産比率
米ドル | 21,000,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 28/11/22 | 20,878,695 | 20,946,087 | 3.84% | |||
米ドル | 15,000,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (USD) CP 07/11/22 | 14,895,376 | 14,992,209 | 2.75% | |||
米ドル | 22,000,000 | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK (USD) CP 02/12/22 | 21,855,173 | 21,934,725 | 4.01% | ||
ドイツ合計 | 149,096,290 | 149,739,000 | 27.44% | ||||
スイス |
米ドル 21,000,000 EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER DIE
20,769,516 20,776,872 3.81%
FINANZIERUNG VON (USD) CP 30/01/23
スイス合計 | 20,769,516 | 20,776,872 | 3.81% | ||
オランダ | |||||
米ドル 21,000,000 BNG BK NV (USD) CP 05/12/22 | 20,880,967 | 20,932,803 | 3.84% | ||
オランダ合計 | 20,880,967 | 20,932,803 | 3.84% | ||
コマーシャル・ペーパー合計 | 451,038,900 | 452,300,857 | 82.88% | ||
公定証券取引所に認められた、および/または他の規制市場で取引された譲渡可能証券合計 | 451,038,900 | 452,300,857 | 82.88% | ||
投資証券合計 | 451,038,900 | 452,300,857 | 82.88% |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ投資有価証券の地域別分類
2022年10月31日現在
対純資産比率
フランス 43.94%
ドイツ 27.44%
フィンランド 3.85%
オランダ 3.84%
スイス 3.81%
合計 82.88%
投資有価証券の業種別分類
2022年10月31日現在
対純資産比率
政府‐地域(州/省) 43.97%
銀行 27.43%
多角的金融サービス 3.85%
政府‐ソブリン 3.82%
国際的銀行 3.81%
合計 82.88%
監査報告書
外貨建マネー・マーケット・ファンド受益者各位
意見
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これらの財務書類は、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)の2022
年10月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績および純資産の変動を、xxかつ適正に表示しているものと認める。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成される。
・2022年10月31日時点の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・2022年10月31日時点の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および「金融監督委員会(CSSF)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準(ISAs)に従って監査を行った。2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたIS Asの下での我々の責任については、我々の報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会が発行する専門的会計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、ファンドから独立の立場にある。我々は、これらの倫理要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、年次報告書に記載される情報を構成するが、財務書類およびこれに関する我々の監査報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々はこのことについていかなる形式の保証の結論も表明するものではない。
財務書類に対する我々の監査に関連し、我々は上記のその他の情報を熟読し、その過程において、
その他の情報が財務書類もしくは我々が監査で得た知識と重大な齟齬があるまたはその他の点において重大な虚偽記載があると考えられるか否かを考察する責任を負う。我々が遂行した業務に基づき、我々がその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。我々は、この点について報告することはない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠した財務書類の作成およびxxな表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について、責任を負っている。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、管理会社の取締役会がファンドの解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重大と思料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示ま
たは内部統制の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠
に基づき継続企業として存続するファンドの能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重大な不確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、財務書類における関連する開示につき我々の監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、ファンドが継続企業として存続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2023年2月27日
代表
[署名]
フレデリック・ボーテマン
該当事項はありません。