(2)会員は協会名(ユニバーサル・オルゴン協会)の資格の表記使用及び PR 活動を行うことができます。
ユニバーサル・オルゴン協会(以下当協会とする)会員規約とは、協会と正会員(各認定講師)及び一般会員との関係に適応する。正会員及び一般会員申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。
下記の内容を十分にご確認ください。
(契約約款の適用)
当協会は、オルゴナイトの楽しさ、素晴らしら、効果を広く皆様に知っていただくためオルゴナイト講師を養成し、そのサポート利用契約約款(以下「利用約款」という)を定め、これよりオルゴナイト講師、並びにオルゴナイト製作者を会員とし、会員へのサポートを行います。
また、当協会が随時発行する諸規約も、本規約の一部を構成するものとします。
(契約約款の変更)
当協会は、会員の承諾を得ることをなしに、この契約約款を変更することがあります。
(当協会からの通知)
当協会は、当協会のホームページ上での掲示、電子メールの送信、文書の送付等、当協会が適当と判断する方法により、講師に対し随時当協会が必要とする事項を通知するものとする。通知される事項は当協会が当協会ホームページ上に掲示、電子メールを送信、文書を発送した時点からその効力を生じるものとします。
(サポートの内容)
(1)当協会は、オルゴナイト講師がスクール活動をスムーズに行うことが出来るようにスクール活動に必要な情報・教材・資材などを有償にて提供します。
(2)会員は協会名(ユニバーサル・オルゴン協会)の資格の表記使用及び PR 活動を行うことができます。
(一般会員となることができる条件)
下記当協会講座にいずれかを受講を終了している事となります。
(1)初級講座
(2)中級講座
(3)応用講座
(正会員となることができる条件)
一般会員になることができる条件を満たしていること。講師試験に合格していること。
(正会員)
各正会員は当協会の目的及び趣旨に賛同し入会しているものとし、技術の向上を図り当協会の活動に積極的に参加すべきものとします。
(会員の種別及び特典)
各正会員は当協会の目的及び趣旨に賛同し入会しているものとし、技術の向上を図り当協会の活動に積極的に参加すべきものとします。
会員名 | 会員条件 | 特典 |
一般会員 | オルオナイト愛好者または製作者であること 協会認定オルゴナイト製作初級講座を受講していること協会加入申請の上、所定の会費を納めていること 会費:1080 円/月 10800 円/年(一括払い) | 協会員を名乗ることができます 協会からの会報誌等の情報提供を受ける事ができます展示即売会等のイベント、特別講座に参加できます 協会WEB サイトにてショップ等の情報を掲載できます 協会プロデュースのオルゴナイト素材が協会員価格で購入できます |
正会員 | 一般会員の要件を満たしていること 講師養成講座を受講し、認定試験に合格していることxx回以上の協会主催講座に参加していること 会費:1620 円/月 16200 円/年(一括払い) ※初年度会費は認定試験料に含まれています 正会員になられた方は、一般会員会費は免除です | 一般会員向けのすべての特典加えて 認定講師を名乗り、所定の認定講座を開催できます協会WEB サイトにて開催講座情報を掲載できます マーケティングセミナーなど、講師向け特別講座に参加できます |
(講師の権利・義務)
(1)各認定講師は、当協会からの規定に基づき仕入をすることがxxxx。
(2)一般会員と正会員は購入金額に違いがある場合があります。
(3)各正会員が当協会初級編、当協会中級編、当協会上級編を開催する場合当協会の教材を使用するものとする。但しオリジナリティを出すため、オリジナル教材を追加使用し講習を行うことは自由とします。
(4)勉強会は正会員は全ての勉強会に参加することができる。できる限り参加する事が望ましいです。
(5)勉強会の流れ
ユニバーサル・オルゴン協会
代表理事 xxxx講師
正会員
(6)勉強会は代表理事xxxx以外も行うことがあるものとします。
(更新条件)
一般会員及び正会員が当協会に対し当協会の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り1 年単位での自動更新で継続するものとします。更新月は入会日にかかわらず5 月と 11 月とします。
協会費規定は次の通りとします。
(2017 年8 月8 日~)
ライセンス | 月額支払い | 年額支払い |
一般会員 | 1,080 円 | 10,800 円 |
正会員 | 1,620 円 | 16,200 円 |
※振込希望の場合振込手数料は会員が負担するものとします。
※協会費月額支払いは各月月末までに会費を納めるものとする。年額支払いは更新月の月末までとします。通知なく協会費を期日までに納入しない場合は当協会のサポート、会員資格を停止します。
退会手続きは更新月1 ヶ月前までに協会に届けるものとし、更新月の1 ヶ月前ませに届出が無い場合自動更新とします。年額支払い会員が途中退会を求めた場合会費の返還は行わないものとします。
(知的財産権<著作権>)
個人が制作した作品については、著作xxに留意し自身の責任において判断します。当協会では、一切の責任を負いません。
正会員講師が当協会から購入した教材及びテキストに関して退会後の使用はできないものとします。
当協会が提供する各講座の講義、及びカリキュラム、発行するテキスト、レジュメ、書籍、Web テストシステムに関するプログラム、講義を収録した映像または音声データ、その複製物及びその他一切の著作物の著作権は、当協会に帰属するものとします。
当協会のカリキュラムをアレンジし、または他のものと合わせ独自に名称を変えて講座を開設または協会を立ち上げることを禁じます。
(会員資格の譲渡禁止)
会員資格はこれを他に譲渡、転売、貸与又は質入その他の担保に供することはできないものとします。
(会員資格の審査)
会員資格の許可のための会員希望者の審査を行うことがあります。審査の方法については、当協会が決定するものとします。
当協会は、申し出があった場合においても、判定の基準、判定結果の理由についてはいかなる場合にも提示又は説明をいたしません。
(損害賠償)
一般会員及び正会員が本規約およびxxに基づく諸規約に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害賠償を受けた場合、当該者は当協会が受けた損害を当協会に賠償しなければならない。前項の規約は、会員資格が解除された場合も継続されます。
(免責事項)
当協会は、会員相互間もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし一切の損害賠償をする義務はないものとします。
(事務局)
当協会は、会員に関する運営を円滑にするため事務局を置くこととします。
(受講修了証の発行)
1. 修了証発行は、当協会の各講座終了後に希望者へ発行するものとします。
2. 正会員の講師認定資格証明証は各講座試験合格者へ発行するものとします。
(附則)
1. 本契約書に定める事項について疑義が生じた場合、その他契約に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。また、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本契約所の定めない事項については、民法その他の法令の定めによるものとします。
(個人情報保護取り組み)
当協会は以下個人情報保護方針を定め、個人情報保護に取り組んでおります。
1. 個人情報保護に関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
2. 個人情報の利用目的を明示し、適切に個人情報の取得、利用および提供を行います。取得した個人情報は法令で定める場合を除き、明示した利用目的の範囲内でのみ利用します。
3. 取得した個人情報は、法令で定める場合を除き、本人の同意なしに第三者への提供は行いません。
4. 個人情報保護に関して、組織的、物理的、人的、技術的に適切な対策を実施し、安全管理措置を行います。
5. 個人情報保護に関するルールを策定、周知し、個人情報を適切に取り扱うよう教育、啓発を行います。
6. 個人情報の取り扱い、管理体制および取り組みに関する点検を実施し、継続的に改善・見直しを行います。
7. 外部委託を行う際には、適格性を十分に審査し、情報管理を徹底するよう指導、監督します。
8. 本人の求めによる個人情報の開示、訂正、追加、削除、もしくは利用目的の通知を法令に従い行うとともに、ご意見、ご相談に関して適切に対応します。
(個人情報保護の取り扱いについて)
個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守いたします。
(個人情報の利用目的について)
1. 広報・IR 活動の推進、改善に必要な調査のため
2. 募集活動における応募者への情報提供および連絡のため
3. 人事管理に関わる業務を遂行するため
4. 事務処理等を適切かつ円滑に行うため
上記目的以外で利用する場合は、個人情報取得の際にあらかじめ明示いたします。
(個人情報の利用目的の制限)
当協会jは、会員の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 法令に基づく場合。
2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(個人情報の第三者提供の制限)
当協会は、次の場合を除き、会員の同意を得ず、個人情報を第三者に提供することはありません。
1. 法令に基づく場合。
2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ただし、次の場合は上記の第三者には該当しません。
a.当協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合。 b.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
c.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
附則 本則は、2017 年8 月8 日より実施する
ユニバーサル・オルゴン協会
代表理事 xx xx