阿寒摩周国立公園に位置する川湯エコミュージアムセンター(以下、「川湯 EMC」という。)は摩周地域の風景鑑賞や川湯周辺の自然探勝の拠点としての利用を目的に釧路自然環境事務所(以下、「釧路事務所」という。)が整備している。
阿寒摩周国立公園
川湯エコミュージアムセンターにおける飲食物提供事業運営事業者
応募要領
釧路自然環境事務所
阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンターにおける飲食物提供事業運営事業者応募要領
釧路自然環境事務所
1.公募の目的
阿寒摩周国立公園に位置する川湯エコミュージアムセンター(以下、「川湯 EMC」という。)は摩周地域の風景鑑賞や川湯周辺の自然探勝の拠点としての利用を目的に釧路自然環境事務所(以下、「釧路事務所」という。)が整備している。
平成 28 年には、当該国立公園が環境省の「国立公園満喫プロジェクト」※の取組を実施していく国立公園の1つに選定されたことを受け、釧路事務所では利用者がより快適に川湯 EMC において飲食を伴う利用ができる施設となるよう平成 30 年に改修を行った。
当該施設において飲食物提供事業を実施する者(以下、「事業者」という。)を令和元年 8 月に公募し、通称「National Park Style Cafe」として営業をしていたが、今回、令和 4 年 3 月 31 日をもって閉業することを受け、また施設の改修も踏まえ新たな事業者の公募をするものである。
※「国立公園満喫プロジェクト」については以下の URL を参照
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx.xxxx
2.施設の概要
(1)所在地
xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
(2)構造
木造2階建
(3)面積
建築面積 559.96 ㎡ 延床面積 693.43 ㎡(令和4年度工事前)
(建築面積 559.96 ㎡ 延床面積 709.98 ㎡(令和4年度工事後予定))
(4)使用許可予定面積
建 物:13.63 ㎡(令和 4 年度工事前)
(建 物:22.53 ㎡(令和 4 年度工事後予定))
(内訳)2階カフェカウンター内 13.63 ㎡
2階バックヤード(令和4年度工事で整備)8.9 ㎡
(5)建設年月
カフェカウンター:平成 30 年 8 月完成
(倉庫 :令和 4 年完成予定)
(6)施設概況
1階:展示スペース、ラウンジ、キッズコーナー、ツアーデスク、レクチャールーム等
2階:休憩スペース、カフェカウンター、展望ラウンジ、テラス等
カウンター内設備:電気(公共低圧)、上水道(弟子屈町)、二層シンク、IH クッキングヒー
ター、冷凍・冷蔵庫、製氷機、卓上冷蔵ショーケース、電子レンジ、食器棚、電気温水器、オーブンレンジ(令和4年度中に設置)
浄化槽(川湯 EMC 供用)
川湯 EMC の解錠は原則として「屈斜路カルデラ自然ふれあい推進協議会」が実施している(原則として、川湯 EMC が開館している期間のみ解錠)。ただし、事業者が事業運営の都合上、鍵が必要な場合は釧路自然環境事務所長(以下、「釧路事務所長」という。)と協議の上、鍵の管理の方法について決定する。
(7)施設の写真
別添9
3.使用許可予定区域
・使用許可予定区域は別添3を基本とする。
・使用許可区域の詳細については釧路事務所長と協議の上、決定する。
4.年間利用状況
川湯 EMC
年 度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度 |
利用者数 | 13,788 人 | 14,382 人 | 15,614 人 | 17,544 人 | 12,168 人 |
5. 使用許可等に関する基本的事項
(1)国有財産使用許可等
① 使用許可方法
ア 国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 18 条第6項及び国立公園集団施設地区等管理
規則(昭和 28 年厚生省令第 49 号)第4条第1項に基づく行政財産の使用許可(以下、
「使用許可」という。)を得た上で、有償により飲食物提供事業を運営する。
イ 飲食物を提供するために必要な手続き(消防署や保健所に関する手続き等)は別に事業者が行うこと。
② 申請方法
ア 使用許可にあたっては、あらかじめ、釧路事務所長宛に、所定の様式(別添4)による申請手続きを行わなければならない。なお、以下③に示す使用許可期間の決定に必要であることから、年間の事業収支計画(初期投資の回収について記載)を提出すること。
③ 使用許可期間
ア 使用許可期間は建築物の使用のために上記①の使用許可を得てから上限 3 年間とする。許可条件等に違反した等の特段の事情が無ければ、事業者の申請によって上限を 3 年として使用許可期間の更新を行うことができるものとする。この場合、事業者は使用許可期間終了の3ヶ月前までに使用許可申請書を提出するものとする。
イ 使用許可期間の始期は令和4年4月以降とする。
ウ 使用期間には、事業者が行う諸設備の設置、撤去、原状回復等に要する期間を含むものとする。
エ 営業期間は令和4年4月以降を予定している。営業開始に伴う準備等を考慮した上で始期は変更する可能性がある。
オ 事業者が自己の都合により運営を終了させる等の使用許可の変更又は解除を受けようとするときは、当該期日の3ヶ月前までに、所定の様式により釧路事務所長に申し入れなければならない。
④ 国有財産使用料
令和3年度における1㎡あたりの建物の年額使用料は、以下のとおり。
なお、経済情勢の変動、国有財産関係法令の改廃その他の事情により、令和4年度は下記金額から変更する場合がある。
年間1㎡あたりの使用料(建 物:5,704 円(税抜き))
⑤ 使用許可の変更等
ア 使用許可の取り消し又は変更については別添5のとおり。
(2)事業者の負担する費用等
事業者が負担する費用は次のとおりである。
① 国有財産使用料
② 原状回復費用(事業者の責による施設の修繕も含む)
③ 開設、運営にあたって設備等を設置し、または変更するときは、その設置費用及び維持管理に要する経費
④ 使用許可区域(建物)の保全にかかる経費
具体的には、建物、貸与物品の日常の保守点検、清掃(浄化槽の清掃分担を含む)等の経費
⑤ 営業に係る光熱水費
具体的には、電気、水道の経費
⑥ 運営に要する食器、調理器具、装飾用品、電気・機械等消耗品
⑦ 廃棄物の処理に要する費用
⑧ 保健所への申請等官公庁手続きに要する費用
⑨ その他、通信費等運営に要する一切の経費(新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」とする。)対策にかかる費用。ただし、アクリル板の設置等施設の備品に関係することについては、別途環境省担当官と協議すること。)
(3)国で設置している設備等について
① 使用許可区域内の釧路事務所で設置している主な設備等については別添6のとおりである。これらは無償で貸与するが、その使用及び保管にあたっては、清潔の保持、整理整頓、火災 防止等善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
② 事業者が厨房設備等の設備を設置する場合は、あらかじめ釧路事務所長の承認を得なければならない。また、これに係る経費は事業者負担とする。
(4)使用上の制限
① 別添5のとおり。
② 事業者は、国有財産の使用許可に基づく権利を第三者に譲渡し、又は名義貸し等をしてはならない。
(5)店名看板
設置する場合は、阿寒摩周国立公園管理計画書(別添8)に従い、看板の規模、デザイン等は、川湯集団施設地区の品位、建築意匠を損ねず、かつ景観上支障のないもの、床固定式でないものとし、あらかじめ使用許可(上記2.(4)使用許可予定面積とは別)を得なければならない。
6.飲食物提供事業の運営について
① 飲食物提供事業の運営については、(別添7)の協定書に定めるところによる。なお、事業者に
選定された場合は、同協定書を締結するものとする。
② 営業期間は、原則として通年とする。特に、6 月~9 月をコア期間とし、当該期間は必ず営業すること。
③ 営業日及び営業時間は川湯 EMC の開館日及び開館時間内とし、あらかじめ阿寒摩周国立公園管理事務所長の承認を得ること。ただし、施設の鍵の管理を事業者が実施する場合は、川湯 EMC の開館日及び開館時間内の営業に限らない。
④ 定休日及び休業日については、川湯 EMC が無休の期間は、定休日を週 2 日まで(土日祝日を除く)設けることができる。なお、川湯 EMC の来館者の少ない冬季は、土日祝日の営業を基本とし、月に8日間程度営業すること。定休日及び休業日は、あらかじめ阿寒摩周国立公園管理事務所長と協議すること。
【川湯 EMC の開館状況】
開館時間 4 月~10 月 8:00~17:00 11 月~ 3 月 9:00~16:00
休館日 毎週水曜日
ただし、水曜祝日の場合は翌日、7 月第 3 週~8 月 31 日は無休、年末年始の 12 月 29 日~1 月 3 日は休館とする。
⑤ 川湯EMC でのイベントや地域イベント開催時は、原則として営業するものとする。
⑥ 事業者から提案があった場合、釧路事務所長と協議の上、川湯 EMC 一般来館者の利用の妨げとならない範囲での貸切利用を可能とする。貸切利用面積に応じて事業者が別途使用料を支払う必要がある。
⑦ 公共施設で有料の事業を実施することから、事業者は環境に配慮した運営に努め、可能な限り阿寒摩周国立公園の環境保全に貢献すること。
※なお、新型コロナ対策等により営業時間の見直しが必要な場合にはこの限りではない。ただし、あらかじめ阿寒摩周国立公園管理事務所長と協議し、承認を得なければならない。
7. 応募者の資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)説明会に参加した者であること。
(4)事業者に選定された場合は、店舗の責任者が北海道内に在住すること。
(5)飲食の営業に必要な許可を有すること。
(6)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。
(7)法人税、所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(8)別紙1において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
8. 応募要領の交付方法
(1)交付期間
令和 4 年 2 月 28 日(月)から令和 4 年 3 月 10 日(木)
(2)交付方法
釧路事務所ホームページに応募要領等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/
(3)問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 00-0 xxxxxxxx 0 x
釧路自然環境事務所 担当:総務課 xx、自然環境整備課 xx TEL:0000-00-0000
9.応募に係る説明会の開催
(1)日 時
令和 4 年 3 月 4 日(金)13:30~15:30
(2)会 場
川湯エコミュージアムセンター(xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0)
(3)その他
・説明会の参加は1社2名以内とする。
・会場にて応募要領の交付は行わない。
10.応募に関する質問の受付及び回答
(1)受付先
8.(3)に同じ
(2)受付方法
持参又はFAX(A4、様式自由)にて受け付ける
(3)受付期間
令和4年 3 月 7 日(月)までの10時~17時(持参の場合は12時~13時を除く。)
(4)回答
令和4年 3 月 10 日(木)17時までに、応募者に対してFAXにより行う。
11. 資格要件に係る提出書類、提出期限等
(1)提出書類(別添様式1)
以下ⅰ~ⅲ(上記7.(4)~(8))がわかる書類として①又は②を提出すること。なお、提出に際しては、応募の意思がある旨を記載した書類(様式自由)を添えて、必要書類一式として提出すること。
i. 事業者に選定された場合に店舗責任者が在住することがわかる書類
ii. 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であることがわかる書類
iii. 法人税、所得税、消費税及び地方消費税を完納していることがわかる書類
①応募者が「法人」 の場合
ア 法人概要(別添様式2)
イ 定款又はそれに代わるもの
ウ 法人登記簿謄本(全部事項証明書)
エ 5年間の営業実績がわかる書類
オ 直近3年分の決算書の写し(貸借対照表、損益計算書、附属明細書)
カ 直近3年分の納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税))
キ 応募する時点で店舗責任者が北海道内に在住していない場合は、事業者に選定された場合に北海道内に在住することを明記した文書(様式任意)
②応募者が「個人」の場合
ア 履歴書(様式任意)
イ 身分証明書(公的機関発行のもの。)
ウ 登記されていないことの証明書(xx被後見人、被保佐人等に該当しない証明)(法務局発行のもの)
エ 開廃業届出証明書(税務署発行のもの)
オ 保健所から発行された飲食店の営業許可の写し
カ 5年間の飲食の営業実績がわかる書類
キ 直近3年分の決算書の写し
・確定(修正)申告(控)の写し
・青色申告決算書もしくは収支内訳書の写し
ク 直近3年分の納税証明書(申告所得税、消費税及び地方消費税))
ケ 応募する時点で北海道内に在住していない場合は、事業者に選定された場合に北海道内に在住することを明記した文書(様式任意)
(2)提出期限等
①提出期限
令和4年 3 月 11 日(金)17 時
②資格要件に係る書類の提出場所及び作成に関する問い合わせ先
8.(3)に同じ
③提出部数
1部
④提出方法
持参又は郵送(提出期限必着)による。
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
⑤提出に当たっての注意事項
ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。
イ 郵送する場合は、封書の表に「阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンターにおける飲食物提供事業運営事業者応募に係る資格要件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった資格要件資料は、無効とする。
ウ 提出された資格要件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
エ 虚偽の記載をした資格要件に係る資料は、無効にする。
オ 資格要件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
カ 提出された資格要件に係る書類は、釧路事務所において、資格要件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。審査の結果、事業者候補者として選定された者が提出した資格要件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第4
2号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
12.企画書について
(1)提出書類
企画書(別添様式3)
(2)提出期限等
① 提出期限
令和4年 3 月 16 日(水)17 時
② 企画書の提出場所及び作成に関する問合せ先
8.(3)に同じ
③ 提出部数
10部
④ 提出方法
持参又は郵送(提出期限必着)による。
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
⑤ 提出に当たっての注意事項
ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。
イ 郵送する場合は、封書の表に「阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンターにおける飲食物提供事業運営事業者応募に係る企画書在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった企画書は、無効とする。
ウ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはでき
ない。また、返還も行わない。
エ 1者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。
オ 資格要件を満たさない者が提出した企画書は、無効とする。
カ 虚偽の記載をした企画書は、無効にする。
キ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ク 提出された企画書は、釧路事務所において、企画書の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。審査の結果、事業者候補者として選定された者が提出した企画書の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
ケ 事業者は、原則的には自らが提出した企画書の内容に従って飲食物提供事業を運営するものとするが、諸事情の変化により企画書の内容の一部変更を釧路事務所長が指示する場合がある。その場合は、釧路事務所長と事業者の協議において、決定するものとする。
コ 本公募において知り得た一切の秘密は、他に漏らしてはならない。
13.暴力団排除に関する誓約
当該業務に係る資格要件に係る提出書類及び企画書については、別紙1において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。また、提出書類等に誓約事項に誓約する旨を明記すること。
14.運営事業者の選定方法
提出された企画書について、書類審査及びヒアリングによる審査を実施する。
なお、提案者が4者を超えた場合は、書類選考で対象を選定した上で、ヒアリングを実施する。
(1)書類審査
① 日時
令和 4 年 3 月中旬(予定)
② 結果通知
原則として審査の日から2日以内に郵送による文書通知
(2)ヒアリング
説明をする者は、原則として、本事業を実施する場合における主たる責任者とする。
① 日時
令和 4 年 3 月 22 日(火)(予定)
② 場所
釧路地方合同庁舎 第三会議室(予定)
(3)審査の実施及び選定
① 審査は、「阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンターにおける飲食物提供事業運営事業者評価基準及び採点表」(別添資料1)に基づき、提出された企画書について行い、事業の目的に最も合致し優秀な企画書を提出した1者を選定する。
② 審査結果は、ヒアリング参加者に遅滞なく通知する。
【添付資料】
別紙1 暴力団排除に関する誓約事項
別紙2 企画書作成事項
別添様式1 資格要件書類の提出について別添様式2 会社概要
別添様式3 企画書の提出について別添資料1 評価基準及び採点表 別添1 川湯EMC位置図
別添2 施設概要図
別添3 使用許可予定区域面積
別添4 国有財産使用許可申請書
別添5 国有財産使用許可書(案)
別添6 供与設備一覧表
別添7 協定書(案)
別添8 阿寒摩周国立公園管理計画書
別添9 川湯EMCの写真