エ 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコン(Internet Explorer 又は Google Chrome がインストールされているものに限る。)を有し、文書作成、表計算操作、PDF ファイルの閲覧、ファイルの保存、メールの送受信、ファイ ル添付、ブラウザの操作程度の操作ができること。(返礼品の発注は当該ブラウザ上で稼働する専用システムで行う。)
令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品(物品・サービス)取扱事業者募集要項
1 目的
横浜市(以下、「本市」という。)に対して寄附(以下、「ふるさと納税」という。)を行っていただいた方(市外在住の個人に限る。以下、「寄附者」という。)へ感謝の意を表するとともに、寄附者がふるさと納税を契機として横浜の魅力に触れることにより、将来にわたって横浜を応援したくなるような「横浜ならでは」の魅力溢れる返礼品を提供するため、返礼品となる物品・サービス(以下、「役務」という。)を提供する法人、団体又は個人事業者(以下、「取扱事業者」という。)を広く募集します。
2 業務概要
(1)取扱事業者は、本市が採用した返礼品を寄附者へ提供していただきます。
(2)取扱事業者は、「横浜市への「ふるさと納税」に係る返礼品発送業務に関する共通仕様書」(以下
「業務仕様書」という。)に基づき、本市と本市が採用した返礼品の発注に係る契約を締結し、本市の返礼品発送依頼により寄附者へ返礼品を発送します。
(3)取扱事業者の返礼品発送及び請求により、本市から費用を支払います。
(4)本市が寄附を受けてから、取扱事業者に対して支払を行うまでの事業の流れは、概ね次の図のとおりです。なお、業務内容の詳細は業務仕様書によりますので、公募への参加にあたっては、必ず確認してください。
寄附者
③返礼品の発送
①寄附申込・返礼品選択
・郵送
・FAX
・電子メール
・電子申請システム
・ポータルサイト
取扱事業者
(寄附金の払込確認)
横浜市
②発注
④実施報告(システム入力)
⑤履行確認(検査)
⑥請求
⑦支払
(5)契約期間
契約締結日から令和4年3月 31 日まで
ただし、令和4年3月以降に寄附をした寄附者への返礼品の提供に関し、令和4年4月以降、別途契約を締結する可能性があります。
1
3 募集条件
(1)取扱事業者について
次に定める条件を全て満たす者であること。
ア 提供する物品又は役務に関連する、各種法令規則等に沿った生産、製造、販売等を行っていること。
イ 横浜市税を滞納していないこと。
ウ 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、xxの事務・役務又は生産拠点のいずれかが本市内にあること。
エ 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコン(Internet Explorer 又は Google Chrome がインストールされているものに限る。)を有し、文書作成、表計算操作、PDF ファイルの閲覧、ファイルの保存、メールの送受信、ファイル添付、ブラウザの操作程度の操作ができること。(返礼品の発注は当該ブラウザ上で稼働する専用システムで行う。)
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団経営支配法人等(横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月条例
第 51 号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
カ 返礼品を用意するため、上記オに該当することを知りながら相手方と下請契約等を締結していないこと。
キ 物品の送付作業又は役務の利用券等の発行・送付作業を含め、寄附者への返礼品提供に係る一連の作業が行えること。
ク 返礼品を安定的に供給できること。(あらかじめ期間や数量を示して供給するものはその範囲内。)
(2)返礼品について
次に掲げる各条件を全て満たしている物品又は役務であること。
①物品の条件
ア 次のいずれかの種類に属する物品であること。
(ア)食料品・飲料品
(イ)花き・農作物
(ウ)衣服・装飾品
(エ)雑貨・日用品
(オ)美術品・工芸品
(カ)その他(金銭類似性や資産性の低いものに限る。)
イ 平成 31 年4月1日付総務省告示第 179 号第5条第1項に規定する総務大臣が定める基準(以下、「地場産品基準」という。)第1号から第4号及び第6号のいずれか1つ以上を満たすものであること。また、あわせて、平成 31 年4月1日付総務省市町村税課長文書第 17 号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」及び同日付総務省市町村税課事務連絡「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」に記載する地場産品基準第1号から第4号及び第6号の考え方に適合するものであること。
2
【参考】地場産品基準(該当の号を抜粋)(注:横浜市追記)
一 当該地方団体(注:横浜市内)において生産されたものであること。
二 当該地方団体(注:横浜市内)において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体(注:横浜市内)において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する当該地方団体(注:横浜市内)において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
ウ 物品又は取扱事業者と横浜に相当の関連性があること。
エ 当該物品の写真が、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。オ 公序良俗に反しないものであること。
カ 特定の宗教・宗派、思想・信条等にかかわるものではないこと。キ 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
ク 業として生産している又はされたものであって、個人の趣味、特技により私的に作成した物品ではないこと。
ケ 自ら生産したもの以外の場合は、本市のふるさと納税の返礼品として応募すること等について生産者の同意を得ていること。
コ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。(あらかじめ期間や数量を示して供給するものを除く。)
サ 食料品・飲料品の場合は、寄附者に返礼品が到着後一定期間の賞味期限が保証されていること。ただし、生鮮食料品(鮮度が高く要求されるもの)についてはこの限りではないが、発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整等を行うこと。
シ キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作xxの権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。
ス 本市が求める場合に、返礼品の提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。セ 本市が求める場合に、返礼品のサンプルを提供できること。(原則として無償)
ソ 返礼品に関する情報(返礼品の商品名、説明文、画像データ、取扱事業者名等)を本市に対して提供可能であること。(※1)
※1 当該情報を、本市は「ふるさと納税」に係る広報・PRのため、本市ホームページ、「ふるさとチョイス」等の各種媒体に使用します。掲載場所、順序等は本市が決定します。内容については、本市が編集する場合があります。掲載内容については、事前に取扱事業者に確認を行います。
②役務の条件
ア 横浜市内において提供される、次のいずれかの種類に属する役務であること。なお、複数種類を組み合わせて提供する役務であって、旅行業の登録が必要となる役務を返礼品として応募する場合は、当該役務の提供にあたり必要な旅行業の登録を認められている者であること。
3
(ア)宿泊(市内施設における宿泊)
(イ)観光(市内スポットへの観光 例:タクシーで巡るツアー 等)
(ウ)体験(横浜の観光に関わる体験プラン 例:セーリング体験、写真撮影 等)
(エ)食事(横浜ならではの要素のある食事プラン)
イ 地場産品基準第7号や平成 31 年4月1日付総務省市町村税課長文書第 17 号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」及び同日付総務省市町村税課事務連絡「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」の地場産品基準第7号の考え方に適合する役務であること。具体的には、次の2点ともに満たしているものであること。
(ア)市内において提供される役務であること。
(イ)役務の主要な部分が相当程度横浜市に関連性のあるものであること。
【参考】地場産品基準(該当の号を抜粋)(注:横浜市追記)
七 当該地方団体(注:横浜市内)において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体(注:横浜市)に相当程度関連性のあるものであること。
ウ 横浜の魅力を示し、横浜のイメージ向上に資するものであること。
エ 当該役務の利用時の写真が、利用内容を的確に示した写真であり、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。
オ 新型コロナウイルス感染症対策が実施されている役務であること。具体的には、各業界や業種が公表するガイドラインを遵守した対策がなされ、かつその旨の表示が利用者に理解できるようになされていること。
カ 役務の提供にあたっては、当該役務に係る「利用券」を発行し寄附者へ送付すること。また、原則として、発行から1年間の有効期限を有するものとすること。発行にあたっては、「資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)」に基づく手続き等を確認し、必要であれば実施すること。1年間のうち一定期間でのみ提供可能な役務については別途本市と協議のうえ有効期限を決定する。また、利用券には記名又は通し番号を付記する等、転売の防止措置を施すこと。
キ 公序良俗に反しないものであること。
ク 特定の宗教・宗派、思想・信条等にかかわるものでないこと。(専ら一般的な観光目的のものを除く。)
ケ 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
コ 業として提供している役務であって、個人の趣味、特技により私的に提供する役務ではないこと。
サ 役務の提供にあたり、応募者以外に関連する事業者等がある場合は、当該事業者等に、本市のふるさと納税の返礼品として提供することについて予め同意を得ていること。
シ キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作xxの権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。
ス 本市が求める場合に、提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。
セ 返礼品に関する情報(返礼品の商品名、説明文、画像データ、取扱事業者名等)を本市に対して提供可能であること。
ソ 返礼品として採用後、利用券のサンプルデータを本市に提供すること。
4
タ その他本事業の目的を達成するためにふさわしい役務内容等であること。
(3)返礼品の価格及び寄附金額の設定
ア 返礼品の価格は、上限は 100 万円、下限は 1,000 円の範囲内で提案すること。
イ 返礼品の価格は、物品の本体価格、送料・梱包費用その他の経費及び消費税を全て含むものとする。(※2)
※2 本市と取扱事業者の間で返礼品供給に関する契約(単価契約)を締結します。
ウ 寄附金額は、総務省の基準に基づき、返礼品の価格に3分の 10 をかけた額(千円未満切り上げ)を基本として、本市が決定します。
【参考】総務省「ふるさと納税トピックス」 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxx/xxxxxxxx/xxx ics/20190401.html
(4)その他の費用負担
ア 寄附者からの返礼品の品質等のクレームにより返礼品の回収及び再送した場合にかかる費用は、取扱事業者の負担とします。
イ 代替品等による補償、交換その他クレーム対応に要する経費について、本市は一切負担しません。
4 募集スケジュール
提案募集開始、質問受付開始 | 5月 20 日(木) | 本市HP から様式をダウンロード |
第1回 質問受付期限 | 6月1日(火)17:00 | E-mail にて受付 |
第1回 質問回答 | 6月8日(火) | 本市 HP 掲載 |
第2回 質問受付期限 | 6月 15 日(火)17:00 | E-mail にて受付 |
第2回 質問回答 | 6月 22 日(火) | 本市 HP 掲載 |
提案受付期限 | 6月 30 日(水)17:00 | E-mail 又は郵送にて受付 |
結果通知 | 9月(予定) ※全体の提案数の状況により、返礼品追加のスケジュールを変更することがあります。 | 郵送にて通知 |
5 提案受付
(1)提案数の上限及び掲載数等
ア 1事業者あたりの提案品目数は、物品と役務で合計3品までです。(物品のみや役務のみの提案も可能。)既に返礼品を提供している事業者も新たに提案することができますが、物品と役務で計2品までです。
イ 団体、商店会、組合等(実体のあるものに限る。)で構成員(社)のとりまとめを行い提案する場合は、アに定める条件は原則として適用しませんが、参加事業者全体の状況や提案内容を踏まえて制限を行う場合があります。
ウ 複数の応募者から同一内容又は類似の提案があった際には、提案内容を比較考量の上、より本事業の趣旨に合致した提案を採用させていただく場合があります。
(2)提出書類
提案品目毎に、下記に定める書類(以下、「提案書」という。)を1セット提出してください。
5
ア 令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品事業参加申出書兼提案書(様式1)イ 地場産品基準確認票(様式2)
ウ 必要許認可証等の写し
エ 食品衛生法に基づく営業許可等確認票(様式3)(提案品目が「物品(食料品・飲料品)」又は「役務(食事)」の場合のみ)
オ 提案品目の写真(データで提出のこと)
(ア)物品
①提案品目の写真(必須)、食料品・飲料品の場合は、パッケージ写真(必須)1枚
②箱詰めの状態の写真(寄附者が受け取る状態のもの)(必須) 1枚
③使用イメージ、食料品の場合は盛り付け例 任意提出
(イ)役務
提案品目(サービス利用時)の内容が分かる写真(必須) 1枚ファイル形式は指定しません。1ファイルあたり 500KB 以下としてください。
提出いただいた写真は、返礼品採用に係る審査に使用する他、返礼品として採用した場合には、ポータルサイト等で使用する予定です。(※3)
※3 ポータルサイトに掲載する写真は、寄附者が返礼品を選ぶ際に非常に重要になりますので、提案品目の魅力が十分に伝わる写真をご用意ください。
カ その他提案品目について参考となる資料(パンフレット等)
(3)提出方法
郵送(※4)又は E-mail にて提出してください。
※4 郵送による提出は、提案受付期限までに提出先に到着したもののみを有効なものとして扱いますので、余裕をもって発送してください。当日の「消印」ではありませんのでご注意ください。なお、郵送での提出の場合においても、写真は E-mail でのデータ提出が必要です。
ア 郵送による提出先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市財政局財源課財源係「ふるさと納税」担当(返礼品公募係)イ E-mail による提出先
(4)提案書受付期間
令和3年5月 20 日(木)から令和3年6月 30 日(水)17:00 まで(必着)
(5)提案書提出に係る留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による提出は受付けません。必ず、郵送又は E-mail で提出してください。
また、本市では、7MB 以上の添付ファイルのある E-mail はセキュリティ上受け取ることができませんので、ファイル容量を超過する場合は、ファイルの圧縮や複数回に分けて送付する等の対応を行ってください。その際、通数が分かるように件名等で工夫してください。
(6)提案書に対するヒアリング等について
提案書の内容について、本市から応募者に電話等でヒアリングを実施する場合があります。
(7)提案書の返却について
提案書に関しては、返礼品としての採否にかかわらず返却いたしません。また、応募に要する一
6
切の費用は、応募者の負担となります。
(8)その他(提案品目が「物品(食料品・飲料品)」又は「役務(食事)」の場合)
ア 食品衛生法等に基づく許認可等の確認を行うため、本事業への各種応募書類を横浜市健康福祉局食品衛生課、各区福祉保健センター生活衛生課及び中央卸売市場本場食品衛生検査所(以下、「横浜市保健所関係部署」という。)へ提供します。
イ 返礼品の製造等について、横浜市保健所関係部署から確認の連絡及び施設への立入検査等が行われることがあります。また、横浜市保健所関係部署が確認した内容等については、横浜市財政局財源課と共有します。
ウ 横浜市保健所関係部署から返礼品の収去検査を求められることがあります。
収去検査とは、食品衛生法に基づき食品等の安全性を確認するため、食品衛生監視員が製造所や販売店舗等から検査に必要な最少量の食品等を無償で採取し検査することをいいます。
エ 食品衛生法改正により新たに営業届出制度が創設され、令和3年6月1日から施行されます。返礼品の製造販売等が本届出制度の対象となる場合、必要な届出を行った上で、返礼品の提案を行ってください。(食品衛生法に基づく営業届出制度に関する質問については、返礼品の製造販売等を行う施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。)
6 質問受付及び回答
取扱事業者の公募にあたり、募集要項等の内容に関する質問を受け付けます。
(1)提出書類
質問書(様式4)
(2)提出方法
E-mail(※5)
電話又は来庁によるお問合せには一切応じられませんので、ご注意ください。
※5 送信後、必ず電話で到達確認を行ってください。
(3)提出先
E-mail:xx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
(到達確認 電話 000-000-0000)
(4)質問受付期限
4のとおり
(5)回答方法
横浜市ホームページへ掲載します。
【URL】
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx- kifu/kifukin/r3koubo.html
7 応募の辞退
提案書の提出後に本事業への応募を辞退する場合は、9に掲げる問合せ先へ電話で連絡のうえ、書面又は E-mail にて辞退の旨を申し出てください。
7
8 取扱事業者の決定
(1)応募者からの提案について、別紙「令和3年度横浜市『ふるさと納税』返礼品取扱事業者募集 参加申出書兼提案書 評価基準」に基づき評価を行い、その結果を踏まえて採用可否を決定します。
(2)採用となった場合は、横浜市「ふるさと納税」返礼品取扱事業者採用通知書(様式5)により、応募者に対して当該結果を通知します。また、通知後に本市と取扱事業者は改めて返礼品の提供に係る契約を締結するものとします。
(3)採用に至らなかった場合は、当該結果について別途通知します。
9 問合せ先
横浜市財政局財源課財源係「ふるさと納税」担当
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10電話 000-000-0000
E-mail xx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
8
(様式1)
令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品事業参加申出書兼提案書
横 浜 市 長
所 在 地:
法人名又は個人事業主名:代表者(職名)
(氏名)担当者(職名)
(氏名)
(連絡先:電話番号)
令和 年 月 日
令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品(物品・サービス)取扱事業者募集要項(以下、「募集要項」という。)に基づき、次のとおり返礼品を提供したいので、参加を申し出ます。
なお、申出にあたっては、募集要項の内容を理解した上で、取扱事業者及び返礼品の募集条件を満たしていること、本参加申出書兼提案書に記載した内容が事実と相違ないことを誓約します。
1 返礼品の名称(30 文字以内)
例:横浜肉まん 15 個セット
2 返礼品の内容・量(返礼品の説明は8に記載)
例:肉まん 100g×5個、カレーまん 95g×5個、ティラミスまん 70g×5個
3 返礼品の種類(物品、役務の該当する方に☑を入れ、種類にも☑を入れてください。)
☐物品
☐ 食料品・飲料品(消費期限(発送後) )
☐ 花き・農作物 (品質保持期間(発送後) )
☐ 衣服・装飾品 ☐ 雑貨・日用品 ☐ 美術品・工芸品
☐ その他(具体的に )
☐役務
☐ 宿泊 ☐ 観光 ☐ 体験 ☐ 食事
4 返礼品の価格(提供予定額)
①本体価格 | 円 |
②送料・梱包費用他 | 円 |
③消費税(①のうち、軽減税率適用分) (8%) | 消費税額 円 (適用対象額 円) |
④消費税(③を除く①②の消費税) (10%) | 消費税額 円 (適用対象額 円) |
合計 ①+②+③+④ | 円 |
5 返礼品の提供可能時期(発送日ベース)(該当する方に☑を入れ、期間をご記入ください。)
※市からの発注があれば 14 日以内に発送してください。
☐ 通期で対応可能
☐ 発送期間が限定されている(季節性商品等)
【発送可能始期】令和 年 月 日
~ 【終期】令和 年 月 日(令和4年3月 31 日以前)
※始期までに申し込みがあった分を始期到来時に事業者は発送し、終期前に申し込みを停止します。期間限定提供の場合、年度を跨いだ市からの発注はしません。始期の設定は1回のみです。
☐ 発注を受けてから製造する品
【発送可能日数】 市からの発注後 日で発送可能
【14 日以内に発送できない理由】( )
6 提供可能数量に制限がある場合
☐ 個/月
☐ 個/上記5に定める期間内
7 提案品の店頭及び通信販売等による提供実績
(例:店頭において年間 5,000 パック販売、自社サイトによる通信販売年間 120,000 パック販売。)
8 返礼品の説明及び横浜との関わり
返礼品として提案する物品又は役務の説明を記載してください。
また、物品又は役務と横浜との関わり若しくは、提案事業者と横浜との関わりを記載してください。
【横浜との関わりについては、返礼品審査委員会の審査項目です。必ず記載してください。】
この文章は、本市ホームページやふるさとチョイス等への掲載文として使用することを想定して記 載してください。寄附者がこの文章を見て、返礼品を選ぶ重要な文章です。横浜の魅力が伝わるよう記載してください。掲載の段階で、内容や表現は本市が修正する場合があります。
※ふるさとチョイス横浜市ページには、各返礼品と横浜との関わりを記載しています。記載例として、実際のページをご確認下さい。
(ふるさとチョイス横浜市ページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/00000)
【説明・横浜との関わり】
9 新型コロナウイルス感染症対策の取組(役務の場合のみ記入)
サービス等の提供時に実施する新型コロナウイルス感染症対策の内容を、具体的に説明してください。
※各業界や業種が公表するガイドラインを遵守して行う基本的な対策を記載してください。本説明は、ふるさとチョイス等の媒体で返礼品を紹介する際に掲載します。
(記載例)
・一定時間ごとに客室の窓を開けての換気を要請(宿泊)
・フロントデスクはアクリル板や透明ビニールカーテン等で遮蔽(宿泊)
・バス乗車時に通路での利用者の滞留が起きないよう、小グループに分かれての乗降実施(観光)
・来館前の検温実施(体験)
・店舗入口や手洗い場所に、手指消毒用液(消毒用アルコール等)を用意(食事)
・座席の間隔確保(食事)
【説明】
10 必要許認可事項確認
返礼品を提供するにあたり必要な許認可事項、届出事項等の取得状況について記載し、併せて写しを提出してください。
例:食品衛生法(菓子製造業)許可(写しを添付)
11 その他(特記事項等)
特記すべきことがある場合は、こちらに記載してください。
提出書類確認(書類が揃っているか☑を入れて確認してください。)
☐(様式1)令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品事業参加申出書兼提案書(本書)
☐(様式2)地場産品基準確認票
☐(様式3)食品衛生法に基づく営業許可等確認票(提案品目が「物品(食料品・飲料品)」又は「役務(食事)」の場合)
☐必要許認可証の写し
☐返礼品写真(データで提出すること)
☐パンフレット等参考資料(必要に応じて)
(注意)本書1枚につき、提案できる返礼品は1点です。複数提案される場合は、提案数分の本書を作成してください。
(様式2)
□【物品の場合】
地場産品基準確認票
下記のいずれかに該当することが必要です。該当項目を選択し、「はい」の場合の根拠を記載してください。
基準 | はい | いいえ | 「はい」の場合の根拠 |
品の生産・製造・加工等の全てを横浜市内で行っている。 | □ | □ | 【品の生産・製造・加工等の場所】 例:当社横浜工場で製造(横浜市●●区○○1-2-3) |
品の製造・加工等の工程のうち、主要な部分(品の付加価値または重量の 50%以上の加工)を横浜市内で行ってい る。 | □ | □ | 【品の製造・加工等の場所】 【市内で製造・加工等している部分】 例:肉まんの餡及び肉まんの成型 【付加価値または重量で 50%以上である説明】 例:肉まんの製造に係る付加価値の75%を当工場で製造しています。 |
品の原材料の主要な部分(品の付加価値または重量の 50%以上)を横浜市内で生産している。 | □ | □ | 【市内で生産・製造等された原材料】 例:小松菜、ホウレン草 【上記原材料の市内生産・製造等場所】 例:横浜市●●区の生産者より購入(横浜市●●区〇〇1-2-3) 【上記原材料が付加価値または重量で 50%以上である説明】 例:原材料のうち 65%が小松菜です。 |
□【役務の場合】
下記に該当することが必要です。該当項目を選択し、根拠を記入してください。
基準 | 根拠 |
横浜市内において提供される役務であって、主要な部分が横浜市に相当程度関連性がある。 | 【役務が提供される市内の具体的場所】 【横浜市に相当程度関連性のある当該役務の主要な部分】 (該当するものにチェックを入れる) □ 市内施設における宿泊 □ 市内スポットへの観光 □ 横浜の観光に関わる体験プラン □ 横浜ならではの要素のある食事プラン |
(様式3)
食品衛生法に基づく営業許可等確認票
提案品目が「物品(食料品・飲料品)」又は「役務(食事)」の場合、食品衛生法に基づく営業許可又は営業届出に関する情報を以下に記載してください。
A 応募事業者に関する情報
事業者名 | |||
返礼品の名称 | |||
返礼品の食品分類 (物品のみ) | (記載例)菓子、そうざい、食肉製品 | ||
返礼品の保存温度 (物品のみ) | 常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 | ||
営業所の所在地 | TEL: | ||
営業所の名称 | |||
営業の種類 | (記載例)そうざい製造業、菓子製造業 | ||
許可年月日 (届出年月日) | 許可期限 (※) | ||
営業許可番号 (※) | 台帳番号 |
※ 食品衛生法に基づく営業届出の場合、記載不要です。
B 返礼品製造者に関する情報(返礼品の製造を他事業者に委託している場合のみ記載)
製造者名 | |||
製造所の所在地 | TEL: | ||
製造施設の名称 | |||
営業の種類 | (記載例)そうざい製造業、菓子製造業 | ||
許可年月日 (届出年月日) | 許可期限 (※) | ||
営業許可番号 (※) | 台帳番号 |
※ 食品衛生法に基づく営業届出の場合、記載不要です。
(様式4)
質 問 書
令和 年 月 日
法人名又は個人事業主名
所 在 地担 当 者 氏名所 属 ・ 職名電 話 番 号
令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品(物品・サービス)取扱事業者募集要項について、次のとおり質問事項を提出します。
【質問内容】
質問項目 | (※募集要項又は様式の名称・ページ数等を記載して特定してください。) |
質問内容 |
(注意)
・ 質問事項は、本様式1枚につき1問とします。質問が複数ある場合は、本様式を複数枚利用してください。また、質問事項は簡潔に記載してください。
・ 本様式は、電子メールで送信してください。送信後は、必ず電話で到達確認を行ってください。
【送信先】横浜市財政局財源課財源係「ふるさと納税」担当
・E-mail: xx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
※到達確認※ 電話:045(671)2183
(様式5)
横浜市「ふるさと納税」返礼品取扱事業者採用通知書
令和 年 月 日
様
横浜市長
貴社から提出された令和3年度横浜市「ふるさと納税」返礼品事業参加申出書兼提案書について、次の貴社からの提案を横浜市「ふるさと納税」返礼品として採用します。
また、提案書から判断した地場産品基準の該当条項は次のとおりです。
名称: (登録番号 ) |
地場産品基準:〇号 ○○のため |
なお、契約等の手続については、別途連絡します。
横浜市財政局財源課財源係電 話 045(671)2183