2 当社は、本規約を次の URL において掲示します。 http://www.kddi.com/business/call_asp/pdf/call_asp.pdf
(本規約の適用)
第1条 KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、このコールセンターASPサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、コールセンターASPサービス等を定め、本規約と本約款に基づきコールセンターASPサービス等を提供します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、コールセンターASPサービス等の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約を次の URL において掲示します。 xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx_xxx/xxx/xxxx_xxx.xxx
3 当社は、本契約者にとって不利となる本規約の変更を行う場合、あらかじめ上記サイトに掲示することにより、個別の通知及び説明に代えさせていただくことができるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本約款 | : | 当社の光ダイレクトサービス契約約款 |
(2)本規約等 | : | 本約款又は本規約 |
(3)本契約 | : | コールセンターASPサービスの提供を受けるための契約 |
(4)本申込み | : | 本契約の申込み |
(5)本申込者 | : | 本契約の申込みを行なった者 |
(6)本契約者 | : | 当社と本契約を締結している者 |
(7)特定光ダイレクト電話サービス :
当社が本約款に定める光ダイレクト網と当社が指定する光ダイレクトサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に 1.536Mbit/s の通信帯域を持つ光ダイレクト接続回線(その一部の帯域のみを本契約者に割り当てるものを含みます。以下「特定回線」といいます。)を設置して提供する光ダイレクト電話サービス
(8)特定光ダイレクト電話契約 :
特定光ダイレクト電話サービスに係る光ダイレクト電話契約であって、1の本契約に関連付けられた全ての特定回線によって構成される回線群を単位として締結されるもの
(9)特定音声装置 :
特定光ダイレクト電話契約に基づき設定された1又は複数の特定回線の途中に設置される電気通信設備であって、音声通信が着信した場合に、当該音声通信の発信元に宛てて音声案内等を送信する機能、当該音声通信を保留する機能、当該音声通信を特定のオペレータペレータ音声端末(コールセンター(多数の音声通信又はデータ通信の発着信を集中して取り扱うため、複数の自営端末設備が接続された自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)内の自営端末設備(主に音声通信の用に共するものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)に着信させる機能、当該音声通信を切断する機能等(以下「呼処理機能」と総称します。)を有し、かつコールフロー(呼処理機能を階層的に組み合わせた音声通信の取扱い手順をいいます。以下同じとします。)を設定する機能等を有するもの
(14)特定データ装置 :
インターネット上に設定されたサーバ設備であって、顧客情報(本契約者の顧客に関する情報をいいます。以下同じとします。)のデータベース(以
下「CRMデータベース」といいます。)として蓄積保存し、オペレータデータ端末(コールセンター内の自営端末設備(主にデータ通信の用に共されるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)からオペレータパスワードを入力することにより接続し、CRMデータベース内の情報を閲覧等することができるもの。
(15)特定装置 : 特定音声装置又は特定データ装置
(16)コールセンターASPサービス :
本約款に定める付加機能とみなして提供する機能であって、特定回線に着信する音声通信をあらかじめ特定装置に登録されたコールフローに従って、取り扱うもの
(17)オペレータパスワード :
オペレータ音声端末を使用して、特定回線に着信した音声通信の着信を受け、及び特定回線を経由した音声通信の発信を行う権限(CRMサービスにあっては、オペレータデータ端末を使用して、インターネットを介して特定データ装置に接続して顧客情報を閲覧等する権限を含みます。)を有する者
(以下「オペレータ」といいます。)を認証するための文字、数字及び記号の組み合わせであって、当社が本契約者の請求に基づいて割り当てるもの
(19)CRMサービス :
本約款に定める付加機能とみなして本契約者に提供する機能であって、C RMデータベースをコールフローと連携させることにより各種顧客情報の管理等の機能を提供するもの
(20)コールセンターASPサービス等 :
コールセンターASPサービス又はCRMサービス
(本約款の適用)
第4条 本規約は、本約款と一体となって適用されるものとします。
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で特段の定めがない限り、本約款で使用する用語の意味と同じとします。
3 本規約と本約款とが矛盾する場合は本規約に定める内容が優先されるものとします。
4 当社が本約款を改正等した場合、改正等前の本約款を適用、引用、準用等する本規約の規定は、改正等後の本約款の相当する規定を適用、引用、準用等するものとします。
(本契約の種類)
第5条 本契約には、次の種類があります。
本契約の種類 | 最定利用期間 |
タイプⅠ | 6ヶ月 |
タイプⅡ | 1年 |
タイプⅢ | 2年 |
タイプⅣ | 3年 |
備考 最低利用期間は、コールセンターASPサービスの提供を開始した日から起算し、タイプごとに定める上欄の期間が満了する日までとします。 |
2 タイプは変更することができません。
(本契約の単位)
第6条 当社は、1の本申込みごとに1の本契約を締結します。この場合において、本契約者は
、1の本契約につき1人に限り、1の本契約において、1又は複数のコールフローを設定していただきます。
(本申込みの方法)
第7条 本規約及び本約款に合意の上、本契約を締結しようとする者は、当社所定の方法により
、本約款第 23 条(付加機能の提供)に定める請求を行っていただきます。この場合、本申込者は、本申込みにあたり、自己の氏名と住所、本契約の種類、その他本契約の内容を特定するための情報として当社が定める事項を提出していただきます。
2 本申込みは、特定回線の新たな提供に係る特定光ダイレクト電話サービスの申込み及びコールフローの新設を行う場合に限り、行うことができます。
(本申込みの承諾)
第8条 当社は、本申込者に対して、本約款第 23 条(付加機能の提供)第1項各号又は次の各号のいずれかに該当すると判断する場合を除き、本申込みを承諾します。この場合、本契約は
、当該承諾の時点で成立するものとします。
(1)本規約等及び当社の契約約款等に定める料金その他の債務について、支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき、利用の停止を受け、又はそのおそれがあるとき、その他本規約等の規定に違反し、又は違反することとなるおそれがあるとき。
(2)本申込者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(3)オペレータパスワードについて善良なる管理者の注意をもって取り扱わないととき、又はそのおそれがあるとき。
(4)本申込みに瑕疵があるとき。
(5)コールセンターASPサービスが本契約者以外の者(その本契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され
、それが業として行われるものであるとき。
(6)電気通信事業法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(7)その他、当社又は協定事業者の業務の遂行上支障があるとき。
2 コールセンターASPサービスの提供開始日は、コールフローごとに当社が定めます。
(コールセンターASPサービスの利用に係る変更)
第9条 本契約者は、その本契約に係るコールフロー、オペレータパスワード、CRMサービスの提供の有無、細目機能等を変更しようとするときは、その旨を当社所定の方法により申し出ていただきます。ただし、特定回線の回線数又は割り当てられたその帯域等(以下「回線数等
」といいます。)の変更について申し出ることはできません。
2 前項の申出があったときは、当社は、前条に準じて取り扱います。
(本契約の解除等)
第 10 条 本契約者は、当社所定の方法により、3ヶ月前までに当社へ通知することにより、本契約の解除を行うことができるものとします。
2 当社は、本契約者が本規約等(第8条第1項各号を含みます。)に反してコールセンターA SPサービスの提供を受けていると認めるときは、相当期間を伴った是正催告を行なった上で
、必要と認める範囲で特定光ダイレクト電話サービス又はコールセンターASPサービス若しくはCRMサービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。ただし、緊急を要する正当な理由があるときは、その是正催告を省略することができるものとします。
3 特定光ダイレクト電話契約が解除されたときは、その特定光ダイレクト電話契約に係る本契約は解除されるものとします。
4 本契約が解除されたときは、その本契約に係る特定光ダイレクト電話契約は解除されるものとします。
5 前各項の規定は、本約款の規定に基づく光ダイレクト電話契約に係る利用停止又は解除を制限するものではありません。
(料金等)
第 11 条 特定光ダイレクト電話サービスの基本利用料(定額利用料のものに限ります。)の額
は、本約款の規定にかかわらず、別紙第1項(基本利用料)に定めるとおりとします。
2 コールセンターASPサービスに係る付加機能利用料及び工事費については、別紙第2項(付加機能利用料)及び第3項(コールセンターASPサービスに係る工事費)に定めるとおりとします。
3 本契約者は、本約款の規定にかかわらず、特定光ダイレクト電話サービスに係る工事費について、支払いを要しないものとします。
(譲渡等の禁止)
第 12 条 本契約者は、当社の書面による事前の合意なく本規約に基づく権利義務の全て又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供するこはできません。
(制限事項)
第 13 条 コールセンターASPサービスについては、本約款の規定に関わらず、次の各号に定める制限があります。本申込者及び本契約者は、あらかじめこのことを了承していただきます
。
(1)本規約に特段の定めのない限り、本約款に定める料金等は、本約款の規定に基づき、その支払いを要すること。
(2)CRMサービスは、本契約者に限り提供すること。
(3)特定回線において利用できる料金等の割引等に関する取扱い及び付加機能は、当社が特に認める場合を除き、本規約に定めるものに限られること。
(4)特定光ダイレクト電話契約に基づき提供する特定回線の回線数等については、当社が、本契約者の意向及びコールフロー、オペレータ端末(オペレータ音声端末又はオペレータデータ端末をいいます。以下同じとします。)の数等を参酌して本契約ごとに定めること。
(5)本契約者が既に提供を受けている特定回線以外の光ダイレクト接続回線を特定回線に変更し、又は特定回線を特定回線以外の光ダイレクト接続回線に変更することはできないこと。
(6)当社は、本約款又は本規約に特段の定めがある場合を除き、コールセンターASPサービス等に関して、何らの責任も負わないこと。
(7)その他当社が別に定める制限があること。
(準拠法)
第 14 条 本規約等は、日本国の法律の適用を受け、また日本国の法律によって解釈されるものとします。
(協議)
第 15 条 本規約等に関して生じた疑義については、本契約者及び当社にて誠意をもって協議し
、円満にその解決にあたるものとします。
(その他)
第 16 条 本契約者は、本契約者の情報(通信の秘密及び個人情報に該当する情報を含みます。以下「本契約者の情報」といいます。)を次の目的で、当社が利用し、また当社が沖縄セルラー電話株式会社を含む当社の子会社、関連会社及び業務委託先に提供し、利用させることに合意するものとします。なお、本項は、本項と類似する本約款の規定の適用を妨げないものとします。
(1)本規約等に関する契約の締結、変更、管理等、本契約者との間の連絡、本人確認、サービスの提供、障害対応、料金の計算、請求、収納等、その他本規約等の履行に関する事項
(2)その他当社のサイト(URL:xxxx://xxx.xxxx.xxx)において公表するプライバシーポリシーに定める事項
2 本契約者は、本契約者の情報に第三者の情報が含まれる場合、前項に定める合意を行う正当な権限をその情報主体からあらかじめ得ておくものとします。
3 本規約に関する問い合わせ等は、原則当社が別途指定する者のみが受け付けるものとします
。
附 x
x規約は、平成 24 年★月★日から実施します。
別紙
1 基本利用料
特定光ダイレクト電話サービスの基本利用料(定額利用料に限ります。)の額は、次のとおりとします。
特定回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 税抜額(税込額) |
基本利用料(定額利用料に限ります。) | 0 円(0 円) |
2 付加機能利用料
(1)適用
コールセンターASPサービス等に係る付加機能利用料の適用については、本約款の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
① コールセンターASPサービスに係る付加機能利用料の適用 | ア コールセンターASPサービスの付加機能利用料は、本契約の種類に応じて定まる(2)の①に規定する基本額に、その料金月において提供を受けている次表に定める細目機能ごとの加算額を加算して適用します 。 | ||||
細目機能 | x x | 加算額の適用方法 | |||
音声通信路設定機能 | 特定回線に音声通信路を設定するもの | その料金月に提供を受けた特定回線ごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要し ます。 | |||
コールフロー入電用電気通信番号利用機能( VDN) | 特定回線に着信するための電気通信番号(以下「着信用電気通信番号」といいます。)を設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていた着信用電気通信番号ごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、10までの着信用電気通信番号に係るものについては、その支払いを要しな いものとします。 | |||
コールフロー設定機能(V ECTO R) | 特定回線に付与された1又は複数の着信用電気通信番号ごとにコールフローを設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていたコールフローごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します 。 ただし、10までのコールフローに係るものついては、その支払いを要しないものとします。 |
オペレータ音声端末利用機能 | オペレータ音声端末を使用して特定音声装置に接続し 、並びに特定回線を経由して音声通信の着信を受け、及び音声通信の発信を行うことができるようにするも の | その料金月中に特定音声装置に接続したオペレータ音声端末ごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します 。 |
オペレータパスワード設定機能 | オペレータパスワードを設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていたオペレータパスワードごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、その料金月中に特定音声装置に接続したオペレータ音声端末の数に2を乗じて得た数までのオペレータパスワードに係るものについては、その支払いを要しないも のとします。 |
スーパバイザ機能 (CSM 機能) | 当社が別に定める方法で本契約者により指定された特定のオペレータ(以下「スーパバイザ」といいます。 )が、そのオペレータパスワードを入力することにより利用することができる電子計算機(特定音声装置に接続されているものに限ります。以下「スーパバイザ PC」といいます。)を使用して、当社が別に定める方法で本契約者により指定された1又は複数のオペレータ(本契約に係るものに限ります。)に係る稼動状況、統計情報等の閲覧、その他当社が別に定めるオペレータを管理する権限を利 用できるようにするもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていたスーパバイザPCごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、スーパバイザ機能に係る加算額は、その料金月中に特定音声装置に登録されていたスーパバイザPCの数が1を越える場合に限り、その1を超える部分についてのみ支払いを要するものとします。 |
アナウンス機能 | 特定回線に音声通信が着信した場合に、当該音声通信の発信元に宛ててあらかじめ本契約者が指定した音声案内等(以下「アナウンス 」といいます。)を自動送信することができるようにするもの | 登録数比例料金(その料金月中に特定音声装置に登録されていたアナウンスごとに支払いを要するものであって、(2)の①に規定する額をいいます。以下同じとします。)と登録時間比例料金(その料金月中に特定音声装置に登録されていた全てのアナウンスの総録音時間(以下 「総録音時間」といいます。) 10秒までごとに支払いを要するものであって、(2)の①に規定する額をいいます。以下同じとします。)とを合算して得た額について支払いを要します 。 ただし、6までのアナウンスに係る登録数比例料金及び総録音時間のうちの180秒までの部分に係る登録時間比例料金については、その支払いを要しないものとします。 | |||
スキルグループ設定機能 | オペレータIDを用いてスキルグループ(職能等が同等のオペレータの集団(1のオペレータのみが含まれるものを含みます。)をいいます。以下同じとします 。)を設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていたスキルグループごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、10までのスキルグループに係るものについては、その支払いを要しないも のとします。 | |||
発信用電気通信番号設定機能 | オペレータ音声端末から発信する音声通信の発信電気通信番号(以下「発信用電気通信番号」といいます。 )を設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていた発信用電気通信番号ごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、発信用電気通信番号設定機能に係る加算額は、その料金月中に特定音声装置に登録されていたオペレータ音声端末ごとの発信用電気通信番号の数が1を越える場合に、その1を超える部分についてのみ支払いを要するもの とします。 |
拠点保守機能 | 拠点(コールセンターAS Pサービスの利用場所として、本契約者が指定した地点をいいます。以下同じとします。)ごとに障害等の保守窓口を設定するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていた拠点ごとに (2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、拠点保守機能に係る加算額は、その料金月中に特定音声装置に登録されていた拠点の数が1を越える場合に限り、その1を超える部分についてのみ支払いを要する ものとします。 |
故障能動通知機能 | 特定音声装置上の障害を監視し、特定音声装置に障害が生じたことを検知した場合、電話又は電子メールにて、あらかじめ指定のあった拠点(以下「通知先拠点 」といいます。)に宛ててその旨を通知するもの | その料金月中に特定音声装置に登録されていた通知先拠点ごとに(2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、故障能動通知機能に係る加算額は、その料金月中に特定音声装置に登録されていた通知先の数が1を越える場合に限り、その1を超える部分についてのみ支払いを要するものとします。 |
音声インターフェース提供機能 | オペレータ音声端末を入出力する音声信号と同等の音声信号を出力可能なインターフェース(以下「音声インターフェース」といいま す。)を提供する機能 | その料金月中に提供のあった音声インターフェースごとに (2)の①に規定する加算額の支払いを要します。 |
ウ コールセンターASPサービスに係る基本額は、コールセンターAS Pサービスを利用できるようにした日からその廃止日までの期間について支払いを要するものとします。
エ コールセンターASPサービスに係る加算額は、その細目機能を利用できるようにした日からその廃止日までの期間について支払いを要するものとします。この場合において、細目機能ごとの加算額は、本契約ごとに計算するものとします。
オ 当社は、故障能動通知機能について、全ての障害を検知できること、過不足のない通知を行うこと及び通知に係る電話又は電子メールが契約者に到達することを保障しません。
カ 本契約者は、音声インターフェース提供機能を利用して、第三者に係る通話の内容を記録等しようとする場合、必ずその記録等の開始前に、当該第三者に対して当該記録等を行う旨及び当該記録等の利用目的を明確に伝えるとともに、当該第三者が当該記録等を拒まない場合に限り、当該記録等を行い、当該利用目的の範囲内で利用するものとします。
キ コールセンターASPサービスに係るその他の細目事項(細目機能に係るものを含みます。)は、当社が別に定めるところによります。
② CRMサービスに係る付加機能利用料の適用 | ア 当社は、本契約者から当社所定の方法による本約款第 23 条(付加機能の提供)に定める請求があったときは、CRMサービスを提供します。この場合、当社は、CRMサービスの提供を受けるための契約を本契約ごとに締結するものとします。 イ 当社は、CRMサービスに係る付加機能利用料を適用するにあたって 、下表のとおり、プランを定めます。 ウ CRMサービスの付加機能利用料は、イに定めるプランの種類に応じて定まる(2)の②に規定する基本額に、その料金月において提供を受けている次表に定める細目機能ごとの加算額を加算して適用します。 | ||||
細目機能 | x x | 加算額の適用方法 | |||
業務タブ機能 | 業務タブ(着信用電気通信番号に関連付けされた、オペレータデータ端末の画面に表示可能なxxの表示枠をいいます。以下同じとします。)を設定するもの | その料金月中に特定データ装置に登録されていた業務タブごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します。 ただし、20までの業務タブ に係るものについては、その支払いを要しないものとします。 | |||
データ容量追加機能 | 本契約者に割り当てられた特定データ装置上の記録容量を初期値(40Mbyt e)から増加させるもの | 特定データ装置上に割り当てられた初期値(40Mbyte)を超える記録容量に応じて支払 いを要します。 | |||
メール送受信機能 | 特定データ装置をメールサーバとして利用するものであって、業務タブ中に設定された電子メールの表示領域を利用してインターネットを介した電子メールの送受信を行うことができるようにするもの | (ア)プランⅠのもの メール送受信機能を利用するオペレータのオペレータパスワードごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します。 (2)プランⅡのもの 同時接続オペレータ数に応じて(2)の②に規定する加算額の支払いを要します。 |
プランの 種類 | x x |
プランⅠ | CRMサービスを利用することができる全てのオペレータのオペレータパスワードを特定データ装置に登録するものであって、当該オペレータパスワードの数に応じてCRM サービスに係る付加機能利用料を定めるもの |
プランⅡ | 特定データ装置に同時に接続することができるオペレータの数(以下「同時接続オペレータ数」といいます。)をあらかじめ特定データ装置に登録するものであって、同時接続オペレータ数に応じてCRMサービスに係る付加機能利 用料を定めるもの |
CTI機 能 | オペレータ音声端末に音声通信が着信した場合、当該オペレータ音声端末で利用中のオペレータパスワードと同一のオペレータパスワードで利用されているオペレータデータ端末の画面表示を当該音声通信の着信用電気通信番号で特定される業務タブに切り替えるとともに、当該業務タブに当該音声通信の発信電気通信番号から検索して得た顧客情 報を表示させるもの | (ア)プランⅠのもの CTI機能で利用されるオ ペレータ音声端末及びCTI機能の利用に係るオペレータパスワードごとにそれぞれ( 2)の②に規定する加算額の支払いを要します。 (2)プランⅡのもの CTI機能で利用されるオ ペレータ音声端末の数及び同時接続オペレータ数に応じてそれぞれ(2)の②に規定する加算額の支払いを要します 。 | |||
データテーブル機能) | 業務タブで引用等することが可能なデータベース(C RMデータベースから抽出された顧客情報並びにその顧客に係る過去の対応履歴及び将来の対応予定等で構成されたものをいいます。以下「データテーブル」といいます。)を設定するも の | 本契約ごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します 。 | |||
WEB取 り込み機能 | インターネットを介して、特定データ装置にあらかじめ設定されたWEBフォームに情報が書き込まれた場合、その書き込まれた情報から本契約者があらかじめ指定した情報を抽出し、C RMデータベースに自動保 存するもの | 本契約ごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します 。 | |||
帳票機能 | オペレータデータ端末から特定データ装置に当社が別に定める情報が届いたときは、本契約者があらかじめ設定した様式(当社が別に定める表計算用アプリケーションソフトウェアの様式をいいます。以下「帳票様式」といいます。)に入力し、CRMデータベースに 自動保存するもの | 特定データ装置に登録された帳票様式ごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します 。 | |||
チーム案件管理機能 | オペレータが取扱中の顧客情報を、そのオペレータとあらかじめ関連付けされた他のオペレータに引継ぐこ とができるようにするもの | 本契約ごとに(2)の②に規定する加算額の支払いを要します 。 |
エ 本約款の規定にかかわらず、CRMサービスに係る基本額は、CRMサービスを利用できるようにした日からその廃止日までの期間について支払いを要するものとします。
オ 本約款の規定にかかわらず、CRMサービスに係る加算額は、その細目機能を利用できるようにした日からその廃止日までの期間について支払いを要するものとします。この場合において、細目機能ごとの加算額は、本契約ごとに計算するものとします。
カ CRMサービスに係る基本額及び加算額は、本約款第 39 条(定額利用料の支払義務)第2項又は第3項の規定による場合を除き、日割しません。
キ CRMサービスに係るその他の細目事項(細目機能に係るものを含みます。)は、当社が別に定めるところによります。
コールセンターASPサービス本契約者は、最低利用期間内に本契約の解除があった場合は、(2)の①及び②に規定する付加機能利用料の額(その解除の直前の状態に基づく額であって、税抜額のものに限ります。)の
30分の1の金額に、残余の期間に対応する日数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、それが本契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません。
③ 最低利用期間内に本契約の解除があった場合の付加機能利用料の適用
(2)料金額
① コールセンターASPサービスに係るものア 基本額
本契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 税抜額(税込額) |
タイプⅠ | 53,900 円(56,595 円 ) |
タイプⅡ | 53,900 円(56,595 円 ) |
タイプⅢ | 53,900 円(56,595 円 ) |
タイプⅣ | 53,900 円(56,595 円 ) |
イ 加算額
区 分 | 単位 | 料 金 額 税抜額(税込額) |
音声通信路設定機能 | 特定回線ごとに月額 | 39,000 円(40,950 円) |
コールフロー入電用電気通信番号 利用機能(VDN) | 着信用電気通信番号ごとに月額 | 2,600 円(2,730 円) |
コールフロー設定機能(VECT OR) | コールフローごとに月額 | 2,600 円(2,730 円) |
オペレータ音声端末利用機能タイプⅠのもの タイプⅡのものタイプⅢのもの タイプⅣのもの | オペレータ音声端末ごとに月額オペレータ音声端末ごとに月額オペレータ音声端末ごとに月額オペレータ音声端末ごとに月額 | 18,000 円(18,900 円) 16,200 円(17,010 円) 14,400 円(15,120 円) 12,600 円(13,230 円) |
オペレータパスワード設定機能 | オペレータパスワードごとに月額 | 3,900 円(4,095 円) |
スーパバイザ機能(CSM機能) | スーパバイザPCごとに月額 | 26,000 円(27,300 円) |
アナウンス機能 登録数比例料金に係るもの 登録時間比例料金に係るもの | アナウンスごとに月額 総録音時間10秒までごとに月額 | 2,600 円(2,730 円) 2,600 円(2,730 円) |
スキルグループ設定機能 | スキルグループごとに月額 | 13,000 円(13,650 円) |
発信用電気通信番号設定機能 | オペレータ音声端末ごとの発信用 電気通信番号ごとに月額 | 2,600 円(2,730 円) |
拠点保守機能 | 拠点ごとに月額 | 5,200 円(5,460 円) |
故障能動通知機能 | 通知先拠点ごとに月額 | 4,500 円(4,725 円) |
音声インターフェース提供機能 | ||
タイプⅠのもの | 音声インターフェースごとに月額 | 10,400 円(10,920 円) |
タイプⅡのもの | 音声インターフェースごとに月額 | 9,360 円( 9,828 円) |
タイプⅢのもの | 音声インターフェースごとに月額 | 8,320 円( 8,736 円) |
タイプⅣのもの | 音声インターフェースごとに月額 | 7,280 円( 7,644 円) |
② CRMサービスに係るものア 基本額
区 分 | 単位 | 料 金 額 税抜額(税込額) |
プランⅠ | オペレータパスワードごとに月 額 | 7,600 円(7,980 円) |
プランⅡ | 本契約ごとに月額 | 同時接続オペレータ数に税抜額 9,100 円(税 込額 9,555 円)を乗じ て得た額 |
イ 加算額
区 分 | 単位 | 料 金 額 税抜額(税込額) |
業務タブ機能 | 業務タブごとに月額 | 18,200 円(19,110 円) |
データ容量追加機能 | 特定データ装置上の記録容量について初期値(40Mbyte )を超える1Gbyteごとに 月額 | 27,300 円(28,665 円) |
メール送信機能 (ア)プランⅠのもの (イ)プランⅡのもの | オペレータパスワードごとに月額 本契約ごとに月額 | 2,000 円(2,100 円) 同時接続オペレータ数に税抜額 2,300 円(税込額 2,415 円)を乗じて得た額 |
CTI機能 (ア)プランⅠのもの a オペレータ音声端末の利用に係るもの b オペレータパスワードの利用に係るもの (イ)プランⅡのもの a オペレータ音声端末の利用に係るもの b オペレータパスワードの利用に係るもの | オペレータ音声端末ごとに月額 オペレータパスワードごとに月額 オペレータ音声端末ごとに月額本契約ごとに月月額 | 4,600 円(4,830 円) 4,600 円(4,830 円) 4,600 円(4,830 円) 同時接続オペレータ数に税抜額 4,600 円(税込額 4,830 円)を乗じて得た額 |
データテーブル機能 | 本契約ごとに月額 | 27,300 円(28,665 円) |
WEB取り込み機能 | 本契約ごと月額 | 45,500 円(47,775 円) |
帳票機能 | 帳票様式ごとに月額 | 18,200 円(19,110 円) |
チーム案件管理機能 | 本契約ごと月額 | 9,100 円(9,555 円) |
3 工事費
(1)適用
コールセンターASPサービス等に係る工事費の適用については、本約款の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
① コールセンターASPサービスに係る工事費の適用 | コールセンターASPサービスの工事費は、次表の区分ごとに適用しま す。 | |||
区 分 | x x | |||
ア コールセンターASPサービ ス設計工事費 | コールセンターASPサービス設計工事費は、特定音声装置の利用に先立ち、特定音声装置等の設 定等を設計する場合に適用します。 | |||
イ コールセンターASPサービス利用開始工事 費 | コールセンターASPサービス利用開始工事費は 、特定音声装置の利用開始に係る工事、設定又は作業(以下「工事等」といいます。)を行う場合に適用します。 | |||
ウ 特定回線設定 工事費 | 特定回線設定工事費は、特定回線の設定に係る工 事等を行う場合に適用します。 | |||
エ スーパバイザ機能追加工事費 | スーパバイザ機能追加工事費は、スーパバイザP Cを特定音声装置へ登録する工事等を行うたびご とに適用します。 | |||
オ アナウンス追 加工事費 | アナウンス機能追加工事費は、アナウンスの追加 に係る工事等を行うたびごとに適用します。 | |||
カ アナウンスx x変更工事費 | アナウンス内容変更工事費は、アナウンス内容の 変更に係る工事等を行う場合に適用します。 | |||
キ オペレータパスワード追加・変更工事費 | オペレータパスワード追加・変更工事費は、その料金月中に特定音声装置に接続したオペレータ音声端末の数に2を乗じて得た数を超えてオペレータパスワードを追加し、又は変更する工事等を行 った場合に適用します。 | |||
ク 着信用電気通信番号工事費 | 着信用電気通信番号工事費は、1又は複数の着信 用電気通信番号を追加する工事等を行う場合に、当該工事等ごとの工事費を適用します。 | |||
ケ コールフロー入電用電気通信番号追加・変更工事費( VDN ) | コールフロー入電用電気通信番号追加・変更工事費は、着信用電気通信番号をコールフローに連携づけする工事等を行い、又はその関連付けられた状態を変更する工事等を行う場合に適用します。 | |||
コ コールフロー追加・変更工事費(VECTO R) | コールフロー追加・変更工事費は、コールフローの変更(ケに係るものを除きます。)又は追加に係る工事等を行う場合に適用します。 | |||
サ スキルグルー プ追加・変更工事費 | スキルグループ追加・変更工事費は、スキルグループの変更又は追加に係る工事等を行う場合に適 用します。 | |||
シ 発信用電気通 信番号追加・変更工事費 | 発信用電気通信番号追加・変更工事費は、発信用電気通信番号を変更し、又は追加する工事等を行 った場合に適用します。 | |||
ス CTI機能工 事費 | CTI機能工事費は、CTI機能の提供を開始し 、又は廃止する工事等を行った場合に適用します |
。 | ||||
セ 臨時休業設定 | 臨時休業設定工事費は、当社が別に定める休業設 定を設定する工事等を行った場合に適用します。 | |||
ソ オペレータ音声端末ファンクションボタン追 加・変更工事費 | オペレータ音声端末ファンクションボタン追加・変更工事費は、オペレータ音声端末のファンクションボタンを設定し、又はその変更を行う工事等 を行った場合に適用します。 | |||
タ 短縮番号追加 ・変更・廃止工事費 | 短縮番号変更・追加・廃止工事費は、短縮番号(特定音声装置に登録された特定の電気通信番号に対応する記号及び番号の組み合わせであって、特定回線から当該電気通信番号への発信において、当該電気通信番号のダイヤリングに代えてオペレータ音声端末に入力することができるものをいいます。以下同じとします。)を変更し、追加し、 又は廃止する工事等を行った場合に適用します。 | |||
チ 解約時オペレ ータ音声端末撤去工事費 | 解約時オペレータ音声端末撤去工事費は、本契約の終了等によりオペレータ音声端末を撤去する工 事等を行った場合に適用します。 | |||
② CRMサービスに係る工事費の適用 | CRMサービスの工事費は、次表の区分ごとに適用します。 | |||
区 分 | x x | |||
ア CRMサービ ス設定工事費 | CRMサービス設計工事費は、特定データ装置の 利用を開始する工事等を行う場合に適用します。 | |||
イ 業務タブ追加 工事費 | 業務タブ追加工事費は、1又は複数の業務タブを 追加する工事等を行う場合に適用します。 | |||
ウデータ容量追加工事費 | データ容量追加工事費は、本契約者に割り当てら れた特定データ装置上の記録容量を追加する工事等を行う場合に適用します。 | |||
エ メール送受信機能工事費 | メール送受信機能工事費は、メール送受信機能の 利用開始又は終了の工事等を行う場合に適用します、 | |||
オ CRM画面変更工事費Ⅰ | CRM画面変更工事費Ⅰは、オペレータデータ端末の画面表示について、文言、罫線又は図形を追加し、又は変更する工事等を行う場合に適用しま す。 | |||
カ CRM画面変更工事費Ⅱ | CRM画面変更工事費Ⅱは、オペレータデータ端末の画面表示について、表示される顧客情報の項目を追加し、変更する工事等を行う場合に適用し ます。 | |||
キ CRM画面変更工事費Ⅲ | CRM画面変更工事費Ⅲは、オペレータデータ端 末の画面表示を全面的に変更するための工事等を行った場合に適用します。 | |||
ク CTI機能工事費 | CTI機能工事費は、オペレータデータ端末について、その画面にCTI機能に係る顧客情報を表示させることができるようにする工事等を行った場合に、そのオペレータデータ端末が設置されている拠点ごとの工事費(以下「CTI機能拠点工事費」といいます。)と、その設定を行うオペレータデータ端末ごとの工事費(以下「CTI機能端末工事費」といいます。)の合計額を適用しま す。 |
ケ データテーブ ル機能 | データテーブルを設定する工事等を行った場合に 適用します。 | |||
コ WEB取り込 み機能 | WEB取り込み機能の提供を開始する工事等を行 った場合に適用します。 | |||
サ 帳票機能 | 帳票様式を追加する工事等を行った場合に適用し ます、 | |||
シ チーム案件x x機能 | チーム案件管理機能の利用を開始し、又は終了す る工事等を行った場合に適用します、 | |||
③ コールセンターASPサービスに係る同時工事の減額適用 | ①の規定にかかわらず、コールセンターASPサービス利用開始工事費の支払いを要する工事等の施工と同時に、次表左欄の工事費に係る工事等を施行したときは、その同時に施行した工事等に係る工事費は支払いを要しないこととします。ただし、次xx欄に定める同時工事の減額適用に係る上限を超える部分についてはこの限りでありません。 | |||
④ CRMサービスに係る同時工事の減額適用 | ②の規定にかかわらず、CRMサービス利用開始工事費の支払いを要する工事等の施工と同時に、次表左欄の工事費に係る工事等を施行したときは 、その同時に施行した工事等に係る工事費は支払いを要しないこととします。ただし、次xx欄に定める同時工事の減額適用に係る上限を超える部分についてはこの限りでありません。 |
区 分 | 同時工事の減額適用に係る上限 |
スーパーバイザ機能追 加工事費 | 1までのスーパバイザPCに係る工事等 |
アナウンス追加工事費 | 6までのアナウンスに係る工事等 |
着信用電気通信番号工 事費 | - |
コールフロー入電用電気通信番号追加・変更 工事費 | 10までの着信用電気通信番号に係る工事等 |
コールフロー追加・変 更工事費 | 10までのコールフローに係る工事等 |
スキルグループ追加・ 変更工事費 | 10までのスキルグループに係る工事費 |
区 分 | 同時工事の減額適用に係る上限 |
業務タブ追加工事費 | 100までの業務タブ |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 税抜額(税込額) |
コールセンターASPサービス設 計工事費 | 本契約ごとに | 400,000 円(420,000 円) |
コールセンターASPサービス利 用開始工事費 | 本契約ごとに | 500,000 円(525,000 円) |
特定回線設定工事費 | 本契約ごとに | 115,000 円(120,750 円) |
スーパーバイザ機能追加工事費 | スーパバイザPCごとに | 11,500 円(12,075 円) |
アナウンス追加工事費 | アナウンスごとに | 2,300 円(2,415 円) |
アナウンス内容変更工事費 | アナウンスごとに | 3,500 円(3,675 円) |
オペレータパスワード追加・変更 | オペレータパスワードごとに | 2,300 円(2,415 円) |
工事費 | ||
着信用電気通信番号工事費 | 工事ごとに | 34,500 円(36,225 円) |
コールフロー入電用電気通信番号 追加・変更工事費 | 着信用電気通信番号ごとに | 5,800 円(6,090 円) |
コールフロー追加・変更工事費 | コールフローごとに | 5,800 円(6,090 円) |
スキルグループ追加・変更工事費 | スキルグループごとに | 5,800 円(6,090 円) |
発信用電気通信通知番号追加・変 更工事費 | 発信用電気通信番号ごとに | 10,400 円(10,920 円) |
CTI(着信ポップアップ)機能 | オペレータ音声端末ごとに | 8,100 円(8,505 円) |
臨時休業設定工事費 臨時休業設定工事費は、臨時休業を設定する場合に適用します。 | 着信用電気通信番号ごとに | 3,500 円(3,675 円) |
オペレータ音声端末ファンクショ ンボタン追加・変更工事費 | オペレータ音声端末ごとに | 10,400 円(10,920 円) |
短縮番号追加・変更・削除工事費 | 短縮番号ごとに | 600 円(630 円) |
解約時電話機撤去工事費 | オペレータ音声端末ごとに | 11,500 円(12,075 円) |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 税抜額(税込額) |
CRMサービス利用開始工事費 | 1工事等ごとに | 264,500 円(277,725 円) |
業務タブ追加工事費 | 1作業等ごとに | 41,000 円(43,050 円) |
データ容量追加工事費 | 1工事等ごとに | 5,000 円(5,250 円) |
メール送受信機能工事費 | 1工事等ごとに | 81,000 円(85,050 円) |
CRM画面変更工事費Ⅰ | 1工事等ごとに | 5,000 円(5,250 円) |
CRM画面変更工事費Ⅱ | 1工事等ごとに | 33,000 円(34,650 円) |
CRM画面変更工事費Ⅲ | 1工事等ごとに | 65,000 円(68,250 円) |
CTI機能工事費 CTI機能拠点工事費 CTI機能端末工事費 | 拠点ごとに オペレータデータ端末ごとに | 58,000 円(60,900 円) 9,000 円(9,450 円) |
データテーブル機能 | 本契約ごとに | 81,000 円(85,050 円) |
WEB取り込み機能 | 本契約ごとに | 81,000 円(85,050 円) |
帳票機能 | 個別の見積もりにおいて定めます。 | |
チーム案件管理機能 | 本契約ごとに | 81,000 円(85,050 円) |
以上