④ 料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
東和銀行法人向けダイレクトサービス利用規定
1.東和銀行法人向けダイレクトサービス
(1)東和銀行法人向けダイレクトサービスの内容
「東和銀行法人向けダイレクトサービス」は、株式会社 東和銀行(以下「当行」といいます。)が本項第(3)号で指定するパソコン等(以下「端末」といいます。)からインターネット等を介して当行所定のホームページにアクセスすることにより、次のサービスが利用できるものとします。
① 口座の残高照会サービス
② 口座の取引照会サービス
③ 資金の振込振替サービス
④ 料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
⑤ データ伝送サービス
(2)利用資格
① 本サービスは当行に普通預金口座または当座預金口座を保有される法人、法人格のない団体および個人事業主等、個人消費者以外の先を対象とし、本利用規定の内容を十分理解し承認のうえ、当行所定の「東和銀行法人向けダイレクトサービス申込書」以下「申込書」といいます。)により申込みを行い、当行が申込を承諾した先(以下「契約者」といいます。)に限らせていただきます。
② 契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等 (以下「利用担当者」といいます。)のみを介して契約者として本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任において利用担当者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担します。
(3)利用できる端末
本サービスを利用できる端末は、インターネットに接続できる環境で、当行が指定するOSおよびブラウザソフトを備えた端末に限るものとします。
(4)利用時間
本サービスの利用時間は、別途定める当行所定の時間内とします。
ただし、当行は本サービスを利用できる日および時間を契約者に事前に連絡することなく変更する場合があります。
(5)ログインID・パスワードおよび電子証明書
① 本サービスをご利用いただく際は、「ログインID・パスワード方式」または「電子証明書方式」により本人確認を行います。
ア.ログインID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式イ .電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
② 本サービスの利用にあたっては、当行所定の申込書により仮ログインパスワード、仮確認用パスワード、振込振替暗証番号、承認用暗証番号を届け出るものとします。
③ 仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードは申込書に仮の内容を記入し、利用開始時に端末から本番用のパスワードに変更のうえ運用するものとします。
※仮ログインパスワード、仮確認用パスワード、振込振替暗証番号、承認用暗証番号、本番用のパスワードを総称して以下「暗証番号」といいます。
④ 暗証番号は他人から推測可能な番号の指定を避けるとともに他人に知られないよう厳重に注意し管理してください。
⑤ 「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際には、ログインIDが必要となります。なお、
「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)ア.電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期
間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
イ.本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(6)本人確認
① 契約者および一般ユーザーが本サービスを利用する場合、ログインID、「暗証番号」、「電子証明書」等を当行所定の方法により端末から当行センターに送信することとします。なお、本人確認方法
が電子証明書方式によるものである場合は、この送信を行うことができる端末は、本項(5)⑤の規定に従い「電子証明書」が格納されたものに限ります。当行で受信した「暗証番号」、「電子証明書」があらかじめ当行に登録された「暗証番号」、「電子証明書」と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者とみなします。
ア.契約者の有効な意思表示による取引であること イ.当行が受信した依頼内容が真正なものであること
② 当行が前号の確認をして取扱ったうえは、ログインID、「暗証番号」、「電子証明書」につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ 契約者が届け出と異なる「暗証番号」の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行ったときは、本サービスの取引を中止します。
(7)マスターユーザー情報の届け
① 契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者をマスターユーザーとし、契約者は、マスターユーザーをして本サービスの利用に関する暗証番号等の設定等や取引の承認等を行わしめ、他の従業員等の第三者をしてそれらの行為をさせてはならないものとします。
なお、当行は、マスターユーザーによる暗証番号等の設定等や取引の承認等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなすことができるものとし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
② 当行は、契約者が本サービスを申込み、手続きが終了しますと必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」を電子メールで通知しますので、契約者は「手続き完了のお知らせ」に記載された設定を行ってください。
③ 当行所定の方法により、当行が受信した「暗証番号」、「電子証明書」と契約者が届け出た「暗証番号」、「電子証明書」の一致を確認した場合、本サービスは、契約者又はマスターユーザーにより正当に利用されたものとみなします。
④ 契約者は、「暗証番号」、「電子証明書」の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由のいかんを問わずマスターユーザー以外の第三者に開示しまたは使用させてはならないものとします。
⑤ 当行は、「暗証番号」、「電子証明書」の使用上の過誤、管理不充分またはマスターユーザーを含む契約者以外の者による不正使用等、当行の責に帰すべき事由以外の事由に起因して契約者が損害をこうむった場合でも、その損害につき一切責任を負わないものとします。
⑥ 「暗証番号」(仮ログインパスワード及び仮確認用パスワードを除きます。)は、当行所定の方法により変更が可能です。
(8)一般ユーザーの設定
① 本サービスの利用に関してマスターユーザーが当行所定の方法により設定することにより、暗証番号等の設定等および取引の承認等以外の当行に届け出られた取引をする権限を有する利用担当者
(以下「一般ユーザーと」いいます。)を設定することができるものとします。
② マスターユーザーは、当行所定の手続きにより、一般ユーザーの設定または廃止をすることができます。
③ 一般ユーザーの取扱いについては本第1項の規定を準用します。ただし、マスターユーザーにより、全ての一般ユーザーの本サービスの利用が停止される場合があります。
④ 当行が、一般ユーザーの行った取引について、当行所定の方法によりマスターユーザーが承認したことを確認した場合には、それを契約者の真正な意思による行為とみなすことができるものとし、それにより生じた損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
(9)利用料等
① 利用料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および利用料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。利用料は、毎月当行所定の振替日に普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに申込書により届け出たお申込口座(以下「支払指定口座」といいます。)から自動的に引き落とします。なお、当行は事前に通知することなく本サービスの契約料又は利用料を変更することがあります。
② 振込手数料
振込手続き等の場合は、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)を1カ月ごとにまとめて、当行所定の振替日にお支払いいただきます。
③ 利用料等の変更
当行は、本項①および②の利用料等を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとし、その場合は事前に当行ホームページに掲載する方法等により公表するものとします。
2.振込振替サービスの取扱い
(1)振込振替サービスの内容
① 振込振替サービスでは、契約者からの端末による依頼に基づき、申込書により届け出された支払指定口座から、ご依頼金額を振込振替確定時(振込振替予約の場合には振込振替指定日の当行所定の時刻)に引落xxうえ、振込振替先としてご指定いただいた口座(以下「振込振替指定口座」といいます。)に対して振込振替手続きを行います。
② 支払指定口座は、普通預金および当座預金とします。
③ 振込振替先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
④ 振込振替の依頼に際しては、事前に振込振替指定口座の確認を行ってください。
⑤ 振込振替サービスによる振込振替取引において、「1 日」(基準は「午前零時」とします。)あたり取扱いできる金額は、当行所定の振込振替限度額または契約者が当行所定の申込書により届け出の振込振替限度額の範囲内とします。なお、当行は事前に通知することなく 1 日の振込振替限度額を変更することがあります。
⑥ 振込日付を指定する振込振替サービスの取扱い
ア.契約者の端末から振込日付を指定する方法で振込を依頼する場合、当該契約者は依頼を行う日以降、別途定める当行所定の期間内の銀行営業日で契約者が指定する日(以下「振込指定日」といいます。)の振込の取扱いが受けられるものとします。
なお、当行は、事前に契約者に連絡することなくこの期間を変更することがあります。
イ.この取扱いを取り消す場合には、振込指定日の前日までに契約者が当行の定める方法および操作手順に基づいて、端末から操作してください。
(2)振込振替サービスの依頼
振込振替サービスを利用するには、契約者が端末を操作し、当行所定の方法および操作手順により行うものとします。
なお、資金移動取引を行った後は、端末より依頼内容の照会を行い取引内容を確認してください。
(3)依頼内容の確定
当行が振込振替サービスの依頼内容を当行所定の方法で確認し、振込振替資金を支払指定口座から引き落した場合には、依頼内容が確定したこととし、以降、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます。)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます。)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、お取引店で当行所定の手続きにより受付けます。またその場合には、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
(4)取扱不能事由
以下に該当する場合は、振込振替サービスの取扱いはできません。
① 振込振替サービスの取引金額の合計額(消費税相当額を含みます。)が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。
② 振込金額が当行所定の振込振替限度額または契約者が当行所定の申込書により届け出した振込振替限度額を超えるとき。
③ 受付完了確認画面において、当行から返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が、別途定める所定の時限内に終了しなかったとき。
④ 支払指定口座および振込振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由があったとき。
⑤ 契約者から、支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを取ったとき。
⑥ 支払指定口座および振込振替指定口座が解約済のとき。
⑦ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑧ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑨ 当行または金融機関の通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑩ 当行の責めに帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
(5)取引内容の確認
① この取引による取引後は、速やかに普通預金通帳、当座預金照合xxにより取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、本項第(3)号但書の規定により、訂正・組戻しを受付ける場合もございますので、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
なお、直ちにご連絡がない場合には、契約者は、以降当行に対して取引内容・残高に相違があることを主張できないこととします。
② 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
3.残高照会・取引照会サービスの取扱い
(1)残高照会・取引照会サービスの内容
残高照会・取引照会サービスは、契約者の端末からの依頼により、当行所定の申込書により届け出された契約者名義の口座の残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスです。(以下「照会サービス」といいます。)
(2)照会サービスの依頼
照会サービスを利用するには、契約者が端末を操作し、当行所定の方法および操作手順により行うものとします。
(3)応答後の内容の変更・取消
当行から照会サービスにより回答済の内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合またはその他取引内容に変更があった場合には、回答済の内容を取消または変更する場合がありますのでご了承ください。
4.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」の取扱い
(1)料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
(2)当行は、お客さまに対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(3)収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
(4)料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内で手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
(5)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(6)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
(7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
(8)料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(9)前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳及び払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
5.データ伝送サービスの取扱い
(1)データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、代表口座・関連口座から振込資金・振込手数料(以下、「振込資金等」という)を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下、「給与振込等」という)・地方税納付を行うサービスをいいます。
(2)データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当行所定のデータ受付時限までに、当行所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更できるものとします。
(3)取引限度額
1 日あたりおよび1回あたりの取引金額は、あらかじめ契約者が当行所定の書面により指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(4)基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込については、契約者は、本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」、「給与の銀行振込制に関する協定書」の定めによるものとします。
(5)データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当行所定の方法で、当行あてに送信するものとします。
(6)データ伝送依頼の確定
当行がデータ伝送依頼を受け、当行が受信したパスワード等および暗証番号等と当行に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当行所定の方法により承認した旨を当行あてに送信してください。当行がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(7)取引内容の確認等
① データ伝送サービスによる取引後は、すみやかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により、取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店にご連絡ください。
③ 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
(8)総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細にもとづく振込を行うサービスをいいます。
(9)給与等振込サービスの内容
① 給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細にもとづく振込を行うサービスをいいます。
② 給与等振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります
(10)総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当行の国内本支店を含む内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当行所定のものとします。
(11)振込資金等の引落し
当行は、振込資金等を、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定およびカードローン取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の日の所定の時間に代表口座等から引落します。
(12)振込資金等の引落し
契約者は、振込資金等を、当行所定の日までに代表口座等に入金するものとします。
(13)振込資金等の引落しができない場合の取扱い
次の理由により振込資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金等の金額が代表口座等より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
② 代表口座が解約されたとき
③ (仮)差押など正当な理由により代表口座が支払停止となったとき
(14)依頼内容の取消・組戻
① 当行が、契約者のデータ伝送依頼にもとづき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当行所定の組戻の手続きを行うものとします。この場合、当行からの請求があり次第すみやかに取引店に当行所定の組戻依頼書を提出するとともに、当行所定の組戻手数料を支払うものとします。
② データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取
消する場合は、前号に規定する組戻の手続きにより取扱うものとします。
(15)地方税納付サービスの内容
① 当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した契約者が行う特別徴収地方税の納付事務を代行します。また、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をお支払いいただきます。
② 支払指定口座は、代表口座、利用口座として登録されている普通預金および当座預金とします。
③ サービス開始日は、お申込いただいた日の属する月の2ヵ月後の納付指定日とします。
④ 納付指定日は、各市町村の納付期限日とします。
⑤ 納付依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
⑥ 契約者の依頼にもとづき当行が作成した納付書等について、納付先の市区町村から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
⑦ 代表口座、利用口座の 1 日あたりの地方税納付におけるデータ伝送処理の依頼限度額は、当行所定のデータ伝送限度額の範囲内または契約者により登録されたデータ伝送限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ伝送限度額を変更することがあります。
⑧ 納付の手続は、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続します。
⑨ 納付資金は、納付指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。
⑩ 契約者の依頼した取引について、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。なお、金額等の変更のある場合は、納付先の各市町村と協議してください。
⑪ 当行および契約者は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担することとします。当行および契約者のいずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めることとします。
6.一般事項
(1)通知・照会の連絡先
① 依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
② 本項第(1)号①において、連絡先の記載の不備または届け出された電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)免責条項
① 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱が遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、回線等の障害により取扱が中断したと判断し得る場合には、お取引店等に振込受付の有無等をご確認ください。
② 通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の暗証番号・取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
③ システムの更新等
システムの更改・障害時には、事前に通知することなくサービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ 不正使用等
当行が当行所定の確認手段に基づき送信者を契約者と見なして取扱いを行った場合は、暗証番号の盗用、端末の不正使用その他の当行の責めに帰すべきによらない事由による事故等があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 暗証番号
「暗証番号」がマスターユーザー以外の第三者へ漏洩した可能性のあることを認識した場合、直ちに当行にその旨届出ると共に、「暗証番号」を変更する手続を行ってください。かかる届出等を怠った結果生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑥ 印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を、当行所定の申込書にある印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事 故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
⑦ 電子証明書
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(3)解約
① 本契約は当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により届け出るものとします。当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知は契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
② 契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
ア.当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき。
イ.住所変更の届け出を怠る等により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
ウ.支払停止または破産、民事再生手続、会社更正手続、会社整理、特別清算の申し立てがあったとき。
エ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。オ.相続の開始があったとき。
カ.本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(4)規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、カードローン取引規定、振込規定等の各規定により取扱います。
(5)サービス内容・規定の変更
① 当行は、本サービスの内容や本規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合には、当行ホームページ上のご利用規定を改定し掲示を行うものとし、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
なお、本規定の変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
② 契約者は、本項第(5)号①の本規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続きは、本項第(3)号①の規定を準用するものとします。
(6)譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れ等はできません。
(7)リスクの承諾
契約者は当行が通信の安全性のために採用しているセキュリィティ手段、盗聴等の不正行為等に対するリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正行為により契約者が負うこととなった一切の損害につき、当行は責任を負いません。
(8)契約者情報等の取扱い
当行は、契約者が届け出た情報および利用履歴等の情報(「契約者情報」といいます。)を厳正に管理し、契約者のプライバシー保護のために十分注意を払うとともに、以下の場合を除き、これを第三者に開示または利用させないものとします。
① 予め契約者の同意が得られた場合
② 当行の法的義務を履行するために必要な場合
③ 裁判所、検察庁、警察庁、その他司法・行政機関等から法令に基づいて開示を求められた場合
(9)契約者による情報等の取扱い
本サービスを通じて提供される情報及び各種資料については、契約者は当行が事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当行を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます。)を除き契約者の自己使用以外の目的にこれを使用しないものとします。
(10)変更の届け出
契約者は、名称、住所、その他当行への届け出内容に変更があった場合、速やかに当行に対し、当行が定める方法により、当該変更の届け出をするものとします。なお、当該届け出がなされなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当行は契約者に対し一切責任を負わないものとします。
(11)通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、本サイト上への掲示、当行所定の方法により届け出の E‐mail アドレス宛に電子メールが送信されること等について同意するものとします。
(12)サービスの追加
① 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
② サービスを追加する場合には、本規定を追加・変更する場合があります。
(13)サービスの廃止
① 本サービスで実施しているサービスの全部又は一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
② サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
(14)契約期間
本契約の有効期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、
契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
(15)準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上