Contract
公立xx中央病院職員宿舎建設工事・管理事業に係る基本協定書(案)
公立xx中央病院職員宿舎建設工事・管理事業(以下「本事業」という。)に関し、世羅中央病院企業団(以下「甲」という。)と、最優秀者として特定された◯ ◯ ◯ ◯(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、◯ ◯ ◯ ◯が、優先交渉権者として決定されたことを確認し、甲と乙が、本事業及びこれらに付随し、関連する一切の事項に関する契約(以下「事業契約」という。)を締結することに向けた甲及び乙の義務を定めるものとする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなくてはならない。
2 乙は、事業契約締結のための協議においては、本事業の募集手続きにおける甲の要望事項を尊重しなくてはならない。
(事業契約の締結)
第3条 甲及び乙は、本協定締結後、令和 年 月 日までに、事業契約書(案)の内容で、事業契約を締結するものとする。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、事業契約を締結することができない場合には乙に対し、甲が本事業の準備に関して要した費用の賠償を請求することができる。
(準備行為)
第4条 乙は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関し、必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、自己の費用でかかる行為に協力しなくてはならない。
(事業契約不調の場合の処理)
第5条 事由の如何を問わず、事業契約の締結に至らなかった場合、甲及び乙が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとし、甲及び乙は、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲
が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(本協定の変更)
第7条 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することはできない。
(本協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、事業契約の締結日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して、乙に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条及び第6条の規定の効力は存続するものとする。
(疑義の解決)
第9条 本協定に定める事項に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項で必要がある場合には、甲と乙が協議して定める。
以上のとおり協定を締結したことを証するため、本協定書2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自所持するものとする。