Contract
学資ローン(当初カード型)規定
株式会社北陸銀行
①借主は、元利金返済のため、要項で定めた各返済日(返済日が休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
②銀行は、各返済日に預金規定にかかわらず返済用預金口座から自動支払の方法により引き落としのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
北陸保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間で行う学資ローン(当初カード型)に係る当座貸越取引(以下「本取引」という)は、この規定(以下「本規定」という)の定めるところによります。
第1条(取引方法)
1.本取引は、銀行国内本支店のうち申込のお取引店で開設することにより行うものとします。
2.銀行は、本取引に使用するための当行所定のカード等を発行します。
3.本取引は、当座貸越利用期間中はカードを使用して現金自動支払機(自動預金支払機を含む。以下「ATM」という)による当座貸越金の払い出し、当座貸越金の任意返済、カードローン借入請求書による当座貸越金の払い出し、およびその他銀行が認めた取引によるものとし、小切手・手形の振出しまたは引き受けは行いません。
4.カードのATMでの取り扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
第 2 条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額(以下、「決定貸越極度額」という)は、50 万円から 1,000 万円の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.決定貸越極度額を超えて、銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
3.同時に複数件の借入の請求がある場合に、その総額が決定貸越極度額を超えるときは、そのいずれかを貸出するかは銀行の任意とします。
4.決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行経由で保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。
5.銀行は、第1項にかかわらず決定貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合銀行は変更後の決定貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第3条(貸越利用期限・元利金返済への移行等)
1.契約で定めた貸越利用期限の翌日以降は新たな借入はできません。
2.貸越利用期限に本取引による債務がない場合は、その翌日に本契約は解約されるものとします。また、本取引による未払利息がある場合は、その翌日以降に未払利息を第5条に準じて返済用口座より自動支払の方法により支払うものとし、未払利息支払後に本取引による債務がない場合、本契約は解約されるものとします。
3.貸越利用期限に本取引による借入元金が残る場合、前項の未払利息支払後に「要項(返済計画)」(以下、要項という)で定めた内容で返済を行うものとします(以下「元利金返済移行」という)。
4.前項の未払利息の支払が要項で定めた初回返済日以降となる場合、最終回返済日を変更することなく次回返済日より元利金返済を開始します。なお、次回返済日までに未払利息の支払が行われない場合は、以後、前記と同様に取扱いたします。
第4条(利息・元利均等返済額の算出)
1.当座貸越利用期間中の利息額
当座貸越利用期間中の利息額は、銀行は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に、年365日の日割計算で、銀行所定の方法により前1か月分の利息額を計算します。
2.元利金返済移行後の元利金返済額
①要項の増額返済予定割合に従い、元利金返済移行日現在の借入元金を毎月返済部分と年 2 回の増額返済部分に分割します。分割による端数元金部分は銀行所定の方法で調整します。
②利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、初回返済額および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
(1)毎月返済分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
(2)年2回増額返済分の利息は、年2回増額返済部分の元金残高×年利率×経過月数/12 で計算します。
(3)元利金返済移行後、初回返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数部分については年365日の日割計算します。
③元利金返済額(増額返済額含む)は、後日、銀行より書面等銀行所定の方法で通知します。
第5条(利息・元利均等返済額の自動支払)
1.当座貸越利用期間中の利息額の自動支払
①前条第1項で計算した利息額を銀行は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に預金規定にかかわらず返済用預金口座より自動支払の方法により引き落としいたします。借主は、利息額の返済のため、毎回の利息額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
②利息額の引き落としにあたり、返済用預金口座の残高が第1号の利息額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
③前号の利息支払が遅延した場合、遅延中の間は新たな貸越はできません。
2.元利金返済移行後の元利金返済額の自動支払(約定返済)
③毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
➃元利金の返済が遅れた場合の損害金は、遅延している元金に対し、年 14%(1 年を 365 日とし、日割で計算する)として支払うものとします。
第6条(任意返済・繰上返済)
1.貸越利用期間中の任意返済
①当座貸越利用期間中、貸越金の返済は任意とします。ただし、前条第1項に定めた利息支払が遅延している場合、貸越金の返済は利息支払履行後に行います。
②貸越金の返済は当座貸越口座へ直接入金する方法により行います。ただし、証券類による場合は証券類を直接入金する取扱いは行わず、その証券類の資金化後に入金します。
2.元利金返済移行後の繰り上げ返済
①借主が、元利金返済移行後に、本規定による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は要項に定める毎月の返済日(以下、「約定返済日」という)とし、この場合には繰り上げ返済日の 15 日前までに銀行へ通知するものとします。
②繰り上げ返済により年 2 回の増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
③借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
➃一部繰り上げ返済をする場合には、前 3 号によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 年 2 回増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 ヵ月単位 (増額返済が6ヵ月毎ではない場合は 1 年単位)に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の年2回増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返 済後に適用する利率は変わらないものとします。 |
第7条(利❹の変更)
1.優遇利率の適用・見直し
銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合は、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。
2.貸越利用期間中の借入利率の変更
①借入利率は、銀行の短期プライムレートに連動する最優遇長期貸出金利(以下「基準金利」といいます)の変動があった場合、その変動幅をもって引き上げ、または引き下げられるものとします。変更後の借入利率は基準金利の変更日以降、最初に到来する 10 日(休日の場合は翌営業日)から適用いたします。
②基準金利変更時、変更日および変更後の基準金利を銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとし、変更後の利率について個々の借主あての通知は不要とします。
3.元利金返済移行後の借入利率の変更
①借入利率は、前項第1号の基準金利を基準として、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」といいます)の基準金利を前回基準日(初回は元利金返済移行日)における基準金利と比較し、変動がある場合はその変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げるものとします。
②借入利率変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または 12 月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引き落とし日については、発効日の翌月の約定返済日とします。
③借入利率が変更された場合、毎月返済の部分および年 2 回の増額返済部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
➃借入利率が変更された場合、銀行は借入利率変更後の第 1 回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額(増額返済分を含む)を書面等銀行所定の方法により通知するものとします。
4.金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、銀行は、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとします。
5.遅延損害金の割合も、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更する場合、前項に従い対応するものとします。
第8条(担保・保証)
借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本規定による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本規定による債務全額を支払うものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
➃ 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑥ 本規定において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本規定による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本規定による債務全額を支払うものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③ 本規定に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたこと、および借入要項に記載の資金使途に違反したことが銀行において判明したとき。
➃ 保証人が前項第2号、第3号、第4号、第5号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第9条の 2(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらの準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは、威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為を
し、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらかの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 10 条(当座貸越の終了)
1.当座貸越利用期間中、第 9 条または第 9 条の2により期限の利益を失った場合、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本規定を解約することができます。本規定が解約された場合は、借主は本規定による債務全額をただちに返済するものとし ます。
2.当座貸越利用期間中、本契約対象の就学者が退学または死亡した場合、借主はただちに銀行に通知し、新たな貸越は利用できないものとします。また、通知した日をもって貸越利用期限とし、第 3 条で定める元利金返済へ移行するものとします。この場合、要項で定める初回返済日、最終回返済日は貸越利用期限の繰上期間、繰上げるものとします。
第 11 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本規定による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第 9 条または第 9 条の2によって返済しなければならない本規定による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1年 365 日とし、日割りで計算します。
第 12 条(借主からの相殺)
1.借主は、本規定による債務を期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権と、本規定による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。なお、元利金返済移行後の相殺計算を実行する日は返済予定に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 6 条に準ずるものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 13 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、本規定による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺する場合に、本規定による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったとき は、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる おそれがあるとときは、銀行は延滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 14 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 15 条(印鑑照合)
1.銀行が本取引に係る書類(電磁的記録による場合も含みます。以下同様)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。
第 16 条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 17 条(届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.借主および保証人は、前項の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主および保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主または保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、該当する借主あるいは保証人、または選任された補助人、保佐人、xx後見人、任意後見人は、直ちに書面等の銀行所定の方法をもって届け出るものとします。借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
4.前項の届出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第 18 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 19 条(保証会社による代位返済)
第 9 条または第 9 条の 2 により借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からのこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受け、銀行は保証会社へ債権を譲渡することを借主は異議なく承認します。
第 20 条(諸費用の引き落し)
本規定に関し、借主が負担すべき印紙代、振込手数料等は普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、返済用預金口座から自動支払いの方法によって支払うこともできるものとします。
第 21 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(契約規定の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに
効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
以上