Contract
・本運営規則は、別途提示している「雛形_知財合意書(単独型)_第9版対応」(以下、雛形内の記載も含めて「知財合意書」という。)に対応した雛形として提示するものです。
・別途提示している「知財合意書」の条文番号を記載していますが、プロジェクト参加者間の合意に基づいて作成される「知財合意書」に基づき、内容を検討頂き、適宜修正してご利用ください。
・なお、別途提示している「雛形_委員会運営規則(データ単独)_第9版対応」(以下、「データ運営規則」という。)と重複する内容もありますが、その観点についても、プロジェクト参加者間で内容を検討頂き、適宜修正してご利用ください。(その際、このテキストボックスは削除。)
○○○○プロジェクト/○○○○
知財運営委員会運営規則
20○○年○○月○○日
(適用範囲)
第1条 この規則は、「○○○○プロジェクト/○○○○」の知財合意書第3条第3項の規定に基づき、知財運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項を定める。
2 本規則に掲げる用語の定義は、知財合意書に掲げる用語の定義を準用するものとする。
(知財運営委員会の構成等)その点についても
第2条 知財運営委員会は研究開発責任者及び研究開発責任者が指定する者から構成され、研究開発責任者を委員長とする。
2 研究開発責任者は、以下の者から知財運営委員会の委員を○名以上指定する。
一 研究開発従事者
二 知財部門在籍者又は知財関係者
三 その他、判断の内容に応じて適切な者
3 委員長及び委員の任期は○年とし、再任を妨げない。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第3条 委員長は、次の各号に掲げる者に対して、知財運営委員会への参加を求めて、意見を聞くことができる。
一 本プロジェクトの成果についての届出をした者が所属するプロジェクト参加者
二 知財に関する専門家
三 前2号に掲げるもののほか、判断の対象となる内容に応じて必要と認められる者その他xx中立な立場の者
(知財運営委員会の開催)
第4条 委員長は、知財合意書第3条第4項にある取扱い方針を定めるための知財運営委員会を本プロジェクトの開始後、速やかに開催する。
2 委員長は、知財合意書第5条の適用による成果の第三者への開示の届出がなされたときは、当該届出の翌日から○営業日以内に知財運営委員会を開催する。
3 委員長は、知財合意書第6条第1項の適用による発明者等及び発明等の成果の内容の届出がなされたときは、知財合意書第6条第2項にある当該発明等の成果の取扱いを決定するため、当該届出の翌日から○営業日以内に知財運営委員会を開催する。
4 委員長は、前三項に基づき知財運営委員会を開催する場合には、○営業日以上前に、その開催日時、開催場所その他の必要事項を、各当事者に対して通知する。
5 委員長は、知財運営委員を召集する会議開催に代えて、電子メールにより会議を開催することができる。その場合、委員長は、委員長が所属する機関の営業日に基づき、当該届出の翌日から○営業日以内に委員に対し審議内容を通知する。各委員は、各委員が所属する機関の営業日に基づき、○営業日以内に委員長に対し異議を申し立てることができる。異議申し立てを行わない場合、審議内容につき承認したものとみなすものとする。
6 前項において、委員長は各委員の回答を集計し、異議を申し立てた委員が存在する場合、異議内容について各委員に通知し、協議を行う。
(事務局)
第5条 知財運営委員会の事務局は、○○○○におく。
2 事務局は、知財運営委員会の議事録を作成し保管する。
(秘密保持)
第6条 知財運営委員会の構成員は、審議に要した一切の情報を秘密とし、第三者へ開示又は漏洩してはならない。但し、NEDOへの報告についてはこの限りではない。
(本規則改廃の手続き)
第7条 本規則の改廃は、知財運営委員会の決議による。
(その他)
第8条 本規則に定めがない事項、施行にあたり疑義が生じた事項、その他協議の必要な事項については、誠意ある協議のもと知財運営委員会が定めるものとする。
附 則