Contract
B
第1条(出展物)
(1)出展物は、展示会の開催趣旨、目的に沿い、かつ事前に主催者の承諾を得た品目とします。
(2)次の各号に該当するものは、出展を禁止します。
①輸出入・販売禁止品・麻薬、その他の法禁物
②引火性・爆発性または放射性危険物
③工業所有権を侵害するか、そのおそれのある物
④裸火を使用する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合を除く)
⑤主催者の事前の承諾を得られなかった物
⑥所轄行政庁より指示・勧告のあった物
⑦その他関連法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物
(3)前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を規制または禁止させていただくことがあります。
(4)主催者は、出展者が、本出展申込みの前後を問わず本状(2)(3)により禁止された物、もしくは規制された物を出展していた場合には、出展者に対し、当該出展物の展示の取りやめ、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展者は、この通知後即時に、当該出展物の出展の取りやめ、もしくは規制に従っていただきます。
(5)①前項において、出展者が主催者の指示に従わない場合は、出展者は、主催者に対し、違約金として当該出展xx料の3倍に相当する金員を即時に支払うとともに、主催者は、当該出展者の費用により、当該出展者に代わって当該出展物の撤去、その他のしかるべき措置を取ることができます。これにつき出展者は、主催者に対し、一切の責任追及を行わないものとさせていただきます。
②出展者は前号のことをあらかじめ了解のうえ、本出展申込をすることとし、将来この点についての異議は一切受付けません。
第2条(出展xxのレイアウト)
出展xxのレイアウトは、主催者が、会場ゾーニング計画、過去の実績(主催者主催の展示会への出展回数等)、xx数、出展物、実演の有無、xxx等を勘案のうえ決定し、出展者説明会にて発表します。
第3条(展示期間及び展示時間)
展示期間は、2015年5月20日~同年5月22日までの3日間とします。
第4条(出展xx料)
出展xx料は、下記のとおりとします。
区分 | xx単価 | 消費税 | 計 | |
会 員 | 1xx | ¥380,000 | ¥30,400 | ¥410,400 |
2~5xx | ¥360,000 | ¥28,800 | ¥388,800 | |
6xx以上 | ¥340,000 | ¥27,200 | ¥367,200 | |
会員外 | 1xx | ¥430,000 | ¥34,400 | ¥464,400 |
2~5xx | ¥410,000 | ¥32,800 | ¥442,800 | |
6xx以上 | ¥390,000 | ¥31,200 | ¥421,200 |
※会員は一般社団法人日本能率協会会員をさします。なお、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム会員企業につきましても、会員扱いとさせていただきます。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
第5条(出展申込等について)
出展申込方法、申込期限、出展料の支払い期限、支払い方法等については下記によります。
◆出展申込方法
表面の出展申込書に必要事項をご記入のうえお申込みください。また、初めて出展申込みをされる場合は、事前に会社経歴書(または会社案内)、出展予定製品のカタログ(または取扱製品カタログ)を事務局までご提出ください。なお、出展内容が本展の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
※予定xx数になり次第、締め切らせていただきます。
〈出展申込先〉
TECHNO-FRONTIER事務局
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00一般社団法人日本能率協会
産業振興センター内 Tel:03(3434)0587(直通) Fax:03(3434)8076
◆出展料金支払い方法
出展申込書に基づき、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座までお振込みください。
※振込手数料は、貴社にてご負担ください。 なお、請求書に記載されている支払い期限内にお支払いいただけない場合は、出展を取消させていただきますので、あらかじめご了承ください。
〈支払い期限〉2015年2月27日(金)
第6条(出展契約の成立時期)
本出展申込書に基づく出展契約(以下、本出展契約という)の成立時期は、前条により主催者が出展料金の請求書を発送した時点とします。
第7条(出展物の管理)
(1)各出展者は、自己の責任と費用において、各出展xx内への出展物の搬出入と出展xx内の出展物の管理をしてください。
(2)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷、その他出展物に関する一切の事故について、その責任を負いません。
第8条(事故防止及び責任)
(1)出展者は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故防止に努め、万一事故が発生した場合の責任は、出展者において負うものとします。
(2)主催者は、出展者に対し、出展者の負担で、作業の中止・制限、その他事故防止のため必要な措置を取ることを命ずることができます。
(3)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。
第9条(展示会開催の変更及び中止)
(1)主催者は、天災地変その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因により会期を変更、または本出展契約を解除する事があります。
(2)主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、本出展契約を解約し、展示会の開催を中止できるものとします。
(3)(1)及び(2)の場合、主催者はこれによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、責任を負いません。
第10条(出展者による出展の取消し)
(1)出展者からの出展申込のすべてまたは一部の取消し、解約は、主催者においてこれを了承しない限り、認めません。
(2)前項につき、主催者が出展者の出展のすべてまたは一部取消し、解約を了承する場合には、出展者は、下記のとおりのキャンセル料を支払わなければなりません。
なお下記xxの「期日」は、出展者からの出展取消し、解約の意思表示が、主催者に書面で到達した時点をもって区別します。
期 日 | キャンセル料 |
2015年1月17日(土)~1月31日(土) | 出展xx料※の70% |
2015年2月1日(日)~3月31日(火) | 出展xx料の80% |
2015年4月1日(水)~4月30日(木 | )出展xx料の90% |
2015年5月1日(金)以降 | 出展xx料の100% |
※税抜金額
第11条(日本国内への入国手続き)
出展者が、本出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場合、出展者は自己の責任において日本国内への入国手続きを行うものとし、入国審査に関わる全ての手続き、ならびに経費に対しては主催者は一切の責任は負いません。また、何らかの理由によりわが国に入国できないために出展契約を解約する場合には、出展者
は主催者に対し、第10条によりキャンセル料を支払わなければなりません。
第12条(搬出入および会場施設)
搬出入及び会場施設については下記によるものとします。
〈システムパネル仕様・白ビニール仕上げ〉
単位:mm
2970
(芯々)
システム基礎パネル
xx番号板 展示会名パネル
2700
袖パネル
開閉器
2970
(芯々)
※カーペットはなし
①会場
幕張メッセ
②搬入期間
2015年 5月18日(月) 9:00~18:00
5月19日(火) 8:00~18:00
※残業可(届出制)
③搬出期間
2015年 5月22日(金)18:00~22:00
※上記時間内に、装飾材料の撤去を含む一切の作業を完了してください。
④展示xxの基本施設
a. 基礎xx
基礎xxは、主催者側で後壁・側壁(システムパネル仕様、白ビニール仕上げ)、展示会名パネル
(取り外し不可)を統一して施工します。その他、展示xx内の装飾(展示台、棚等)は、出展者の負担となります。
b. 標準xx
1xxは間口2.97メートル×奥行2.97メートル
×高さ2.7メートルとし、これを単列または複列に配列します。
ただし主催者は、出展規模、展示物の状況等により変形xxを設置することがあります。
◆xxタイプ
A シングルxx
B ダブルxx(4xx以上)
C スペースxx(10xx以上)
注1)4xx以上はダブルxxが選択できます。
注2)原則として10xx以上はスペースxxの提供が可能です。その場合、1xxあたり9m2で総平米数を計算した上で事務局にて決定した間口・奥行きのxxを提供する場合があります。注3)各出展者の間仕切りは、主催者側で設置します(。システムパネル仕様、白ビニール仕上げ) 注4)隣接xxが無い場合は、間仕切りはつきません。
⑤電気設備
1xxにつき単相100V/300W容量までの電気供給一次幹線工事は、主催者側において行います。供給幹線はxx内まで配線し、開閉器を設けます。それ以上の幹線工事および二次側電気配線工事と電気使用料は、出展者の負担となります。
第13条(諸経費の負担)
(1)電気、電話、給排水設備などを必要とする出展者は、別に定める申込み手続きを取り、所定料金を支払うものとします。
(2)出展物の輸送、搬出入、展示、実演、撤去、その他出展者の行為に属する費用ならびに出展物、出展者に対する損害賠償等の保険料は、すべて出展者の負担となります。
第14条(出展規定の変更)
主催者は、やむを得ない事情があるときは、本出展規定を変更することがあり、出展者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
第15条(禁止事項)
出展者の次の行為を禁止します。
①本出展契約上の出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買をなし、又は転貸し、あるいは担保に供すること。
②指定された場所以外の展示場建物の内外部または周辺に看板、掲示板、広告標識等を設置、または掲出すること。但し、主催者が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
③重量物、または不潔、悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
④来場者および他の出展者に迷惑となる行為
(騒音・臭い・パフォーマンス等)をすること。
⑤出展xxを含む展示場建物に損害を及ぼすような行為をすること。
⑥その他本出展規定において禁止された事項。
第16条(契約の解除)
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何等の催告なく、本件出展契約を解除することができるものとし、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展者に対して
その損害の賠償を請求することができます。
①出展料の全部又は一部を支払わない場合。
②出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定に従わない場合。
③出展xxを、展示会出展の目的以外に使用した場合。
④出展xxを使用しない場合。
⑤解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立てがあった場合。
⑥手形・小切手につき不渡処分を受けた場合。
⑦公租公課につき滞納処分を受けたとき。
⑧著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき。
⑨その他本出展規定及びこれに基づく『出展の詳細手引』に違反した場合。
第17条(原状回復)
本出展契約が解約、解除、期間終了、その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し、次に従って出展xxを明け渡さなければなりません。
①出展xxを原状に回復すること。
但し、出展者が回復工事を行わないときは、主催者においてこれを回復し、その費用は出展者が負担するものとします。
②出展xxの明け渡し後、出展者が出展xx内に残置した物件があるときは、主催者は任意にこれを処分することができるものとします。
③出展者は、出展xxの明け渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、出展xx、諸造作及び設備について支出した必要費、有益費の償還請求、又は移転料、立退料、権利金等一切の請求をしないことはもちろん、出展xx内に自己の費用をもって施設した諸造作、設備等の買い取りを主催者に請求することはできません。
④出展者が本出展契約終了後、出展xxを明け渡さないときは、契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまで当該出展xx料(ただし、日割り計算による)の3倍相当の違約金及び諸費用を主催者に支払い、かつ明け渡し遅滞により主催者が損害をこうむったときは違約金とは別にそ
の損害をも賠償いただきます。
第18条(遅延損害金)
出展者において、本出展契約上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、遅滞の日から年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
第19条(立ち入り点検)
(1)主催者またはその使用人は、建物の保全、衛生、防犯、防火、救護、その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ出展者に通知した上で出展xxに立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができるものとします。
ただし、非常の場合や主催者があらかじめこの旨を出展者に通知することができないときは事後の報告をもって足りるものとします。
(2)前項の場合、出展者は主催者の措置に協力しなければなりません。
第20条(出展の手引)
出展者は、『出展の手引』を、本出展規定に付帯するものとして遵守しなければなりません。
第21条(xx内の出展者常駐)
出展者は、展示期間中、主催者指定の出展者バッジを常時着用し、かつxx内に展示時間中常駐し、来場者との応対、出展物の管理にあたることとします。
第22条(マイク使用の禁止と音量規制)
(1)マイクを使用した商品説明は原則として禁止します。(詳細は『出展の手引』を参照)
(2)xx内のAV機器の音量や商品自体が発生する音量は、xx前面2メートルの位置で計測して70デシベル以下とします。
(3)館内における音楽の生演奏は厳禁いたします。
第23条(廃棄物の処理)
(1)展示廃棄物、使用済みの資材やxx内・周辺の塵・クズは、出展者の責任によりお持ち帰りください。
(2)放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実費請求しますので、出展者は請求書受領後直ちにお支払いください。
第24条(装飾・施工)
(1)装飾物は各出展者間の間仕切の枠外にはみ出ることを禁止します。
(2)展示場の通路上に施設や標示などを設けないでください。
(3)装飾物についての高さは床面より原則3.6メートル以下とします。ただし主催者が特別に定める条件を満たした場合においてはこの限りではありません。
(4)出展にあたっての天井構造の使用は、主催者の承諾のない限り、禁止とします。
(5)出展者は、主催者が出展者説明会において説明する事項を遵守するものとします。
(6)出展者が本条(1)から(5)のいずれかに違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、出展者がこれに従わない場合には、主催者は自ら、出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置を取ることができるものとし、出展者はこれにつき主催者に対し異議を述べず、か
つ何等の請求もしないこととします。
第25条(火災・盗難・その他の事故等)
(1)主催者及び本展示会に関して主催者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体(以下、本条において「主催者ら」といいます。)は、本展示会に関わる火災、盗難、その他一切の事故・事象の発生により、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体、並びに展示会来場者を含む第三者が被った損害(各自の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について一切の責任を負いません。
(2)主催者らは、本展示会に関する招待状、ホームページ、会場案内図、Webガイド、プロモーション用資料等一切の製作物に偶発的に生じた誤字・脱字等につきましては責任を負いません。
(3)出展者は、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、又はその他団体が、本展示会に関わり発生した火災、盗難、その他一切の事故・事象により、主催者ら又は展示会来場者を含む第三者に負わせた損害(所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)につ
いて、直ちにその損害を賠償するものとします。
第26条(個人情報の取り扱いについて)
出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。
第27条(管轄裁判所)
本出展契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第1審管轄裁判所とします。
以 上