Contract
入札心得(物品等の購入及び業務委託電子入札用)
(令和3年10月1日施行)小城市が発注する物品等の購入及び業務委託(建設工事に係る設計、測量及び調査を 除く。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、小城市財務規則(平成17年規則第38号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。な
お、以下において「入札書」とあるのは「電子入札書」と読み替えるものとする。
(入札方法等)
1 入札の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図面、契約書の案及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(2) 入札書は、電子入札システムにより、公告又は指名通知書に示した時刻までに提出しなければならない。
(3) 電子入札の場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(ICカード)を使用しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(5) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。
(6) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(7) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
(入札の辞退)
2 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 指名を受けた者は、入札書の提出前までは、いつでも入札を辞退することがで
きる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムを利用し辞退届を提出するものとする。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(4) 入札辞退届を提出せずに欠席した者は、適正な入札執行の妨げになる場合もあることから文書注意を行う。ただし、当該欠席をした日から1年以内に再度、欠席をした場合は、指名停止措置を行う。
(xxな入札の確保)
3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)等に関する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
4 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
5 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
(1) 参加する資格のない者
(2) 当該競争入札について不正行為を行った者 (3) 入札書が所定の日時までに到着しないもの (4) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの (5) 一人で2以上の入札をした者
(6) 予定価格を公表している入札で、入札書の金額が予定価格を超えるもの
(7) 小城市暴力団排除条例(平成24年小城市条例第8号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者
(8) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(落札者の決定)
6 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(再度の入札)
7 再度の入札については、次のとおりとする。
(1) 開札をした場合において、6の規定による落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。ただし、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っていない場合は、別に定める日時において再入札を行う。
(2) 無効入札をした者、又は、最低制限価格を設けた入札にあっては最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。
(3) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。
(4) 2回の再入札においても落札者がない場合は、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と 契約の締結を行うことができる。
(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)
8 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに電子入札システムの抽選機能によるくじ引き処理を実施して落札者を定める。
(契約の保証)
9 落札者は、契約書の提出と同時に、次により契約の保証を付さなければならない。ただし、請負金額が500万円未満の工事又は委託金額が100万円以下の業務については、契約の保証を免除する。
(1) 保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。ア 契約保証金(現金)の納付
イ 有価証券(利付国債に限る。)の提供
ウ 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証エ 公共工事履行保証証券による保証
オ 履行保証保険の契約の締結
(2) 契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負金額又は委託金額(長期継続契約にあっては、委託金額を1年当たりの額に換算した額)の 10分の1以上とする。
(契約書の提出期限)
10 契約書の提出期限は、次のとおりとする。
(1) 落札者は、落札決定の日から原則として5日(市の休日を含まない。)以内に契約書を提出しなければならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないことがある。
(異議の申立)
11 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(仮契約の解除)
12 市長は、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年小城市条例第44号。)により契約の締結にあたって議会の議決を経なければならない契約の仮契約の相手方(仮契約の相手方が共同企業体である場合は、その構成員のいずれか)が、本市との契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、原則として、当該仮契約は議会に上程せず、本契約を締結しないものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反しxx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき。
(2) 贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。