Contract
ウエストサイド境サッカークラブ規約
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【第1条】 名 称
本クラブ名称は、
⚫ 境町活動名称「境ジュニアユースサッカークラブ」
⚫ 団体登録名称「ウエストサイド境サッカークラブ」と称し、略称を「W SSC」とする。
【第2条】 目 的
⚫ 本クラブは、境町サッカー協会、茨城県サッカー協会、関東クラブユースサッカー連盟の指導のもとに籍を置き、クラブ在籍者(4月1日生まれまでの15歳以下から13歳までジュニアユースと呼ぶ)を統括し、サッカー活動を通じて青少年の心身健全な育成に資することともに地域のサッカーの普及を推進することを目的とする。
⚫ 本クラブは、非営利団体である。
【第3条】 活 動
本クラブは、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
① サッカー活動
② 文化・学習活動
③ 他団体との交流・交歓活動
④ 親睦活動
⑤ その他必要とする活動
【第4条】 構 x
xクラブは次のような構成により活動を行う。
⚫ 監督(クラブ代表、日本サッカー協会指導者公認)コーチ(日本サッカー協会指導者公認)
事務
審判員(日本サッカー協会審判員公認)選手(日本サッカー協会登録)
連絡員(選手の各年代の保護者連絡員を2名ずつ常任し、連絡を促す。)
⚫ 監督は、必要に応じ、コーチを任命できる。
【第5条】 職 務
1、監督は、本クラブを代表し、クラブを統括する。
2、コーチは、選手の指導及び監督を補佐し、監督不在のときは、その職務を代行する。
3、事務は、本クラブの事務及び活動につき補助する。
4、審判員は、大会審判及びサッカー競技規則の指導
5、連絡員は、各保護者への連絡及び各年代の補助をする。
【第6条】 選 手
選手は、本クラブの名誉を高めるよう努めるとともに、指導者の指示に従い、サッカー規則などを守らなければならない。
【第7条】 選手有効期間
選手加入登録期間は、入会した日からその年度末日までとする。
【第8条】 用 具
ユニホーム(シャツ)は、本クラブ所有を貸し出しする。パンツ及びソックスは、クラブ指定の物を購入する。
【第9条】 損害補償等
損害補償等については、本クラブが契約している保険の補償範囲ないとする。
【第10条】 退 団
本クラブ選手登録は、中学3年生3月末までとする。しかし、退団を希望する者は、事前に監督へ届け出なければならない。
また、在学中の学校に迷惑行為や、非社会的行為を行った者はチーム代表者の判断により強制的に退団する場合がある。
【第11条】 総 会
1、監督は毎年3月に定時総会を招集するほか、必要と認めたときは、臨時総会を招集する。
2、総会では、本年度活動報告及び次年度活動予定を報告する。
【第12条】 その他
本クラブ名称を政治、営利、宗教等に利用してはならない。
【第13条】 本規約改正
本規約は、改正の必要が生じた場合に改正できる。但し、臨時総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則 本規約は、西暦2005年4月1日より適用する。