Contract
宿泊所利用契約書(xxxモデル)
○○○○〔宿泊所事業者〕(以下「甲」という)と□□□□〔利用者氏名〕(以下「乙」という)とは、甲が運営する「△△△△〔宿泊所名(所在地)〕」における宿泊所利用契約について、次のとおり契約を締結します。
第1条(契約の目的)
社会福祉法の趣旨に基づき、甲は、乙が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように乙に対し宿泊所を提供することを約し、乙は、その対価として第3条に定める利用料を甲に支払うことを約します。
第2条(宿泊所利用契約の内容)
甲が乙に提供する宿泊所の内容の詳細は、宿泊所重要事項説明書に記載のとおりとします。
第3条(利用料)
宿泊所利用料は月額金 円、光熱水費は月額金 円(電気は月額金 円、ガスは月額金 円、水道は月額金 円)とし、1か月に満たない期間の料金については、1か月を30日として日割計算した額とします。
第4条(利用料の支払)
第3条に定める利用料について、乙は、当月○日までに甲へ○○○の方法で支払います。
2 乙が月途中で本契約を解約した場合、前項の利用料について1か月を30日として日割り計算の方法により甲が精算します。
3 甲は、乙から第1項の利用料の支払を受けたときは、乙に領収書を発行します。
第5条(契約期間)
この契約による利用期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの〇ヶ月です。
2 当契約は、更新することができます。更新に際して、乙が生活保護受給者の場合は担当xxxxxxx等と協議を実施します。
第6条(事業者からの解約)
甲は、乙の行動が他の利用者の生命、身体又は財産に危害を及ぼす恐れがあり、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合に、本契約を解約することができます。
2 前項の場合、事業者は次の手続を行います。
①乙が生活保護受給者の場合担当xxxxxxx等の意見を聴くこと。
②契約解約の通告について一定の予告期間をおくこと。
3 甲は、乙が正当な理由なく甲に支払うべき利用料を3か月以上滞納した場合において乙に対し、相当の期間を定めその履行を催告してもなお期間内に滞納額の全額の支払がないときは、この契約を解約することがあります。
4 甲は、乙がxxx暴力団排除条例(平成23年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者と判明した場合、直ちに解約することができます。
第7条(利用者からの中途解約)
乙は、甲に対して○日前までに申し出ることにより、本契約を解約することができます。
2 乙は、甲(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)がxxxxxxxxxxx0xx0xに規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者と判明した場合、直ちに解約することができます。
第8条(自動解約)
次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に解約となり、甲は宿泊所の提供を終了することとします。
(1)利用者がアパート等に転居する場合
(2)利用者が更生施設等の施設又は他の宿泊所等に移る場合
(3)利用者が長期入院により宿泊所に戻ることが見込めない場合
(4)利用者が行方不明となった場合
(5)利用者が死亡した場合
第9条(秘密保持)
甲及びその職員は、宿泊所を提供する上で知り得た乙に関する秘密を第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様とします。
2 前項の定めに関わらず、乙の個人情報を提供する必要がある場合は、必要の都度、乙の同意を得るものとします。
3 乙の個人情報に関する取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守します。
第10条(緊急時の対応等)
甲は、宿泊所を利用している乙に緊急な事態が生じた場合又は必要があると判断した場合は、必要な措置を講じます。
第11条(賠償責任)
甲は、宿泊所の提供に伴って、甲の責めに帰するべき事由により乙の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合は、乙に対してその損害を賠償します。
第12条(相談・苦情対応)
甲は窓口を設置し、乙の相談、宿泊所に係る要望及び苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応します。
第13条(重要事項説明確認)
契約の締結に当たり、甲は乙に対し、別に作成する宿泊所重要事項説明書に基づき重要な事項の説明を行い、乙はその内容を了承したものとします。
第14条(本契約に定めのない事項)
甲及び乙は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、甲及び乙が誠意を持って協議のうえ定めます。
第15条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、△△△△〔宿泊所名(所在地)〕の所在地を管轄する地方裁判所を第xx管轄裁判所とします。
この契約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいいます。
暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
暴力団員を雇用している者
暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
前記の契約を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、その1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者(甲)
<所在地>
<名称> 印
利用者(乙)
<住所>
<氏名> 印