Contract
○学校法人麻布獣医学園非常勤教職員就業規則
第1章 総則
(目的)
平成30年3月20日
規則改正 平成31年1月29日
第1条 この就業規則は、労働基準法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、労働安全衛生法、その他の関係法令に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)又は労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定により期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結した非常勤教職員の就業に関する事項を定め、業務の円滑なる運営と職員の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 第3条第2項第1号に規定する大学非常勤講師については、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第 15条の2の趣旨を受けてこの規則を定める。
(法令等の適用)
第2条 この就業規則に特に定めのないものは、関係法令及び寄附行為その他の関係規程の定めるところによる。
(適用範囲等)
第3条 この就業規則は、学園、麻布大学(以下「大学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)に勤務する非常勤教職員に適用する。
2 非常勤教職員とは、次の者をいう。
(1) 大学非常勤講師 非常勤で大学院及び大学の授業を担当する者
(2) 高校非常勤講師 非常勤で高校の授業を担当する者
(3) チューター 非常勤で大学のリメディアル教育を担当する者
(4) 非常勤職員 非常勤で事務等の補助的業務を行う者
3 学園と非常勤教職員との労働契約において定められた期間(任期)は、学園との間で引き続き労働契約が更新される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。
4 労働契約法第18条に基づき、無期労働契約への転換に関する事項は、無期労働契約への転換に関する規程の定めるところによる。
5 この規則に定めのない事項は、別の規則又は個別の労働契約書をもって定めることがある。
(有期労働契約の期間)
第4条 前条に規定する非常勤教職員の有期労働契約の期間、契約の更新の有無、更新の上限及び更新時の年齢については、別表に定めるところによる。
2 有期労働契約の期間が満了した日とその次の有期労働契約の期間の初日との間にこれ らの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり、当該空
白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、前項の更新による通算契約期間の上限の欄には算入しない。
有期労働契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1か月 |
2か月超~4か月以下 | 2か月 |
4か月超~6か月以下 | 3か月 |
6か月超~8か月以下 | 4か月 |
8か月超~10か月以下 | 5か月 |
10か月超~1年未満 | 6か月 |
3 前項に規定する「6か月」は、当該空白期間の直前に満了した有期労働契約の契約期間が1年未満の場合は、次の表の左欄の区分に応じ、空白期間がそれぞれ右欄に掲げる長さとする。
4 非常勤教職員の有期労働契約期間(契約の始まる日から1年以内の期間を除く。)については、その意思により退職することを妨げるものではない。
5 第1項の規定にかかわらず、更新時の年齢については、理事長が特別に認める場合はこの限りではない。
(有期労働契約の更新の基準)
第5条 有期労働契約は、次の各号に定める更新しない基準のいずれかに該当する場合、これを更新しない。
(1) 契約締結当初から、更新年数の上限を設けており、当該上限に当たる場合
(2) 契約更新時に、更新しないことについて合意していた場合
(3) 担当業務が終了又は中止した場合
(4) 担当業務に関連するプログラム若しくはプロジェクト等の事業が廃止、縮小、若しくは継続が見込まれない場合又は外部資金受入が終了した場合
(5) 学園の経営状況の悪化により、更新を行うことが困難である場合
(6) 担当業務を遂行する能力が十分ではない場合
(7) 当該労働契約期間中において懲戒処分を受けた場合
(8) 職務命令に違反する行為を行った場合又は無断欠勤をしたこと等勤務成績が不良の場合
(9) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がある場合
(10) 大学非常勤講師の場合、必要とする教授会その他の会議の了承、部局の長の推薦等を得ることができない場合
(11) 大学非常勤講師、高校非常勤講師又はチューターの場合、カリキュラム等の変更又は学生若しくは生徒の減少等により、担当する授業科目が縮小若しくは廃止となり、当該授業科目の継続が見込まれない場合
(12) 外国籍の場合、必要な在留資格が取得できないとき。
(13) その他前各号に準ずる客観的かつ合理的な事由がある場合
(非常勤教職員の職務内容)
第6条 非常勤教職員は、原則として、期間の定めのない労働契約を締結している職員の職務に準ずる職務、補佐する職務又は支援する職務に従事する。
2 非常勤教職員の職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲については、別に定めること又は労働契約書等をもって定めることがある。
3 有期労働契約の更新時には、勤務時間の増加若しくは減少、業務内容若しくは職責等の変更又は配置換等が行われることがある。
(労働条件の明示)
第7条 労働契約の締結に際し、非常勤教職員に対して、労基法第15条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める事項を明示する。
第2章 服務
(服務)
第8条 非常勤教職員は、学園の建学の精神と自らの使命を自覚し、職場の秩序を保持し、職員相互の人格を尊重し、職務を誠実に遂行することによって学園の果たすべき社会的責務の達成に努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 非常勤教職員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 学園の名誉を重んじ、職員としての品位を保つこと。
(2) 上司の職務上の指示に忠実に従うこと。
(3) 勤務時間中は職務に専念し、許可なく勤務場所を離れないこと。
(4) 職務上の機密を保持すること。退職後といえども同様とする。
(5) 学園の施設・設備の管理保全に努めること。
(6) 学園内での防火・防犯に努めること。
(7) 他の職員、学生・生徒等を不快にさせる性的な言動を行わないこと。
(欠勤等)
第10条 非常勤教職員が、やむを得ない事由により欠勤、遅刻、早退しようとする場合は、あらかじめ届出を必要とする。ただし、あらかじめ届出ができないときは、取りあえず電話又は伝言等によってその旨を所属長に伝えるとともに、事後遅滞なく届け出るものとする。
2 非常勤教職員が勤務しない場合は、その勤務しない時間に応じて給与を減額する。第3章 勤務時間、休日、休暇及び休業
(勤務時間)
第11条 非常勤教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり40時間以下、1日につき8時間以下とする。
(始業、終業及び休憩等)
第12条 大学業務の始業時刻は、9時、終業時刻は、17時30分、高校業務の始業時刻は、8時30分、終業時刻は、17時を原則とする。
2 休憩時間は、原則として12時から13時までの1時間とする。
3 第1項及び前項の規定によることが困難な非常勤教職員については、大学においては学長、高校においては校長が別に定めることができる。
4 業務の都合により、第1項の始業又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げることがある。
(休日)
第13条 学園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(ただし、高校非常勤講師は除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 学園創立記念日
(5) 12月29日から翌年の1月7日までの日
(6) 労働契約書で定める日
(振替休日)
第14条 学園は、業務の都合で休日に出勤する必要がある者には、振替の休日を命ずるこ
とができる。
2 休日を振り替える場合には、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定するものとする。
3 業務の関係で、やむを得ず振替の休日を与えることができなかった場合は、休日出勤として取り扱うものとする。
(時間外及び休日の勤務)
第15条 第11条の勤務時間又は第13条の休日に関する規定にかかわらず、時間外及び休日の勤務を命ずることができる。
2 時間外及び休日出勤の割増賃金については、別に定める。
(有給休暇の種類)
第16条 非常勤教職員の有給休暇は、年次有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第17条 年次有給休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
採用の日から起算した継続勤務年数 | 日数 |
6月 | 10日 |
1年6月 | 11日 |
2年6月 | 12日 |
3年6月 | 14日 |
4年6月 | 16日 |
5年6月 | 18日 |
6年6月以上 | 20日 |
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤教職員又は1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤教職員で1週間の勤務時間が30時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤教職員で1年間の勤務日が217日以上である者が、採用の日から起算して6か月間継続勤務した場合(ただし、全労働日の8割以上出勤したときに限る。)
(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤教職員(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤教職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下である者が、採用の日から起算して6か月間継続勤務した場合(ただし、全労働日の8割以上出勤したときに限る。)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216 日まで | 121日から168 日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
採用の日から起算した継続勤務年数 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 年次有給休暇を請求する場合は、事前に時季を指定して所属長に申し出るものとする。ただし、学園は、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することができる。
3 年次有給休暇は、付与された日から2年間で消滅する。
(出産休暇及び育児時間)
第18条 女子非常勤教職員の出産休暇は、当該者の申出により産前6週間以内(多胎妊娠の場合14週間以内)、産後8週間以内とする。
2 生後1年に達しない生児を育てる女子非常勤教職員の育児時間は、1日1時間以内とする。
3 出産休暇及び育児時間の期間の給与については、その勤務しない時間に応じて減額する。
(子の看護休暇)
第19条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤教職員は、負傷し若しくは疾病にかかったその子の看護又は疾病の予防を図るために必要な世話をするために、1年間につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、1日又は時間単位で子の看護休暇を申し出ることができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
2 子の看護休暇の期間の給与については、その勤務しない時間に応じて減額する。
(短期介護休暇)
第20条 学校法人麻布獣医学園非常勤教職員介護休暇等に関する規程第2条に定める要介護状態にある家族を介護する非常勤教職員は、介護のために、1年間につき5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、1日又は時間単位で短期介護休暇を申し出ることができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
2 短期介護休暇の期間の給与については、その勤務しない時間に応じて減額する。
(その他の特別休暇)
第21条 次の各号に掲げる場合に、非常勤教職員に特別休暇を与えることがある。
(1) 天災その他これに準ずる災害、又は交通機関の運転停止等のやむを得ない事由により休業した場合
(2) 公民権を行使する場合、又は証人、鑑定人、陪審員、裁判員として裁判所その他これに準ずる官公庁に出頭を命ぜられた場合
2 その他の特別休暇の期間の給与については、その勤務しない時間に応じて減額する。
(介護休暇等)
第22条 介護休暇及び介護短時間勤務(以下「介護休暇等」という。)に関する事項は別に定める。
(育児休業等)
第23条 育児休業及び育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)に関する事項は別に定める。
(業務災害休業)
第24条 業務上の負傷又は疾病によるもの(通勤災害を含む。)と認めた場合は、勤務が可能となるまで休業させる。ただし、第31条第5号に該当したときは、解雇することがある。
2 業務災害休業期間中は、関係法令の定めるところによる。第4章 給与等
(給与・手当・旅費)
第25条 非常勤教職員には、期末手当及び退職手当は支給しない。
2 大学非常勤講師及び高校非常勤講師の給与に関しては、非常勤講師の給与に関する規程を適用する。
3 非常勤職員の給与等に関しては、非常勤職員の手当に関する規程を適用する。
4 非常勤教職員の交通費に関しては、非常勤職員の交通費の取扱いについてを適用する。
5 給与の計算期間は、毎月1日から末日までとし、給与の支払日は、大学非常勤講師及び高校非常勤講師にあっては当月22日、チューター及び非常勤職員にあっては翌月22日とする。ただし、給与の支払日が休日に当たる場合は、前日(その日が休日に当たる場合は前々日)にこれを支給する。
6 給与・手当・旅費に関する事項は、個別の労働契約書又は別に定めることがある。第5章 任用等
(任用)
第26条 非常勤教職員の任用は、この就業規則及び人事規則の定めるところにより、その者の勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて、これを行う。
2 非常勤教職員の任用に関する事項は、別に定める。
(休職)
第27条 非常勤教職員については、休職制度は適用しない。
(退職)
第28条 非常勤教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職を願い出て理事長がこれを認め、退職予定日が到来したとき。
(3) 期間を定めて採用された者でその期間が満了したとき。
(4) 定年に達したとき。
(退職願)
第29条 非常勤教職員が退職を希望する場合は、少なくとも退職を希望する日の14日前までに退職願を提出しなければならない。
(定年)
第30条 無期労働契約を締結した非常勤教職員の定年は、別表の第5欄に規定がある年齢とし、退職の日は、第28条の規定にかかわらず定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(解雇)
第31条 非常勤教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は予算の減少により廃職を生じた場合
(5) 業務災害による場合で、療養開始後3年を経過しても治癒しない場合で、打切補償を支払ったとき又はそれを支払ったものと法的にみなされた場合
2 第5条第3号から第6号、第8号及び第10号から第13号については、解雇事由として準用する。
(解雇の予告)
第32条 非常勤教職員の解雇は、30日前にこれを予告し、又は平均賃金の30日分を支給してこれを行う。ただし、天災事変その他の真にやむを得ない事由により事業の継続が不可
能となった場合はこの限りでない。
(解雇の制限)
第33条 第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前及び産後の休暇期間及びその後30日間第6章 安全・衛生
(非常災害時の処置)
第34条 火災その他の災害の発生、又は災害発生の危険があることを知った非常勤教職員は、直ちに臨機の処置を講ずるとともに、そのことを上司に報告しなければならない。
2 非常災害が発生したときは、非常勤教職員は協力して、その被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(安全・衛生)
第35条 学園は、非常勤教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を取らなければならない。
2 非常勤教職員は、学園が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 非常勤教職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
(妊産婦の健康診査)
妊娠週数 | 期間 |
妊娠週数23週まで | 4週 |
妊娠週数24週から35週まで | 2週 |
妊娠週数36週から出産まで | 1週 |
第36条 妊娠中の女子非常勤教職員が、次に掲げる妊娠週数に応じた期間ごとに保健指導又は健康診査を受けることを申し出た場合には、その必要時間を与える。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をした時には、その指示による。
2 女子非常勤教職員が出産後1年以内である場合であって、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときには、その指示するところにより必要時間を与える。
3 前各項により、その勤務しない時間に応じて給与を減額する。
(出勤の禁止)
第37条 非常勤教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、出勤してはならない。
(1) 本人が、精神病、感染症その他就業に不適と認められる疾病にかかった場合。ただ
し、医師の証明により就業しても差し支えなしと認められた場合はこの限りでない。
(2) 同居人又は近隣の者が感染症にかかり、医師の指示により就業を止められた場合
2 出勤の禁止の期間の給与については、その勤務しない時間に応じて減額する。第7章 懲戒等
(懲罰)
第38条 非常勤教職員が規律、秩序を乱し、学園の運営に弊害となる行為を行った場合は、これを懲罰する。
(自宅待機)
第39条 前条の懲罰の審査中、理事長がその必要を認めた場合は、処分が決定するまでの間、自宅待機を命ずることがある。
2 自宅待機の期間の給与については、平均賃金の100分の60の手当を支給する。
(懲罰の種類)
第40条 第38条の懲罰とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 懲戒処分 履歴に掲載し以後の対応を戒める。
(2) 注意処分 履歴には掲載しないが文書による注意を与えて再発を防止する。
(懲戒の種類及び内容)
第41条 懲戒処分は、その情状に応じ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒め始末書を提出させる。
(2) 減給 始末書を取り、処分1回につき、平均賃金の2分の1以内の額を減給する。ただし、処分2回以上により1か月を通じて減額する額は、その者の1か月の賃金の10分の1を超えることはない。
(3) 停職 始末書を取り、6か月を限度として出勤を停止し、この停職期間の給与については支給しない。
(4) 諭旨退職 退職願を出すよう勧告して退職させる。なお、勧告した日から起算して2週間以内に退職願が提出されないときは、懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。
(懲戒処分の事由)
第42条 非常勤教職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行う。
(1) 就業規則その他の学園の定める規則、規程等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 学園の非常勤教職員としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) セクシュアル・ハラスメント等、相手方の望まない言動により、学園内の風紀秩序
を乱し、他者の就業環境又は学習環境を著しく悪化させたとき。
(5) その他前各号に準ずる行為を行ったとき。
(注意処分)
第43条 前条に掲げる懲戒処分の事由について、その内容が軽微で、情状において充分斜酌の余地があると理事長が判断したものについては注意処分とすることができる。
(損害賠償)
第44条 非常勤教職員が、故意又は重大な過失によると理事長が認める行為により、学園に損害を与えた場合は、これを弁償させることがある。
第8章 その他
(ハラスメント等に関する相談等)
第45条 非常勤教職員からのハラスメント等に関する相談・苦情に対応する体制等については、大学が定めるところによるものとする。
(その他)
第46条 この規則に定めるもののほか、運用に関する事項は理事長が別に定める。
(規則の改廃)
第47条 この規則の改廃は、理事会が行う。附 則
この規則は、平成30年3月20日に制定し、平成30年4月1日から施行する。附 則
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
職名 | 有期労働契約の期間 | 契約の更新の有無 | 更新による通算契約期間の上限 | 更新可能な上限年齢 |
大学非常勤講師 | 1年以内 | 有り | なし | 70歳未満 |
高校非常勤講師 | 1年以内 | 有り | なし | 70歳未満 |
チューター | 1年以内 | 有り | なし | 70歳未満 |
非常勤職員 | 1年以内 | 有り | 5年 | 70歳未満 |
この規則は、平成31年1月29日に改正し、平成31年4月1日から施行する。別表(第4条関係)
備考
1 第4欄は、平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約を対象とする。
2 第4欄は、学園との間で締結された全ての有期労働契約期間を通算し(ただし、第4
条第2項及び第3項に該当する場合を除く。)、更新後の新たな職名の欄を適用する。
3 第5欄は、有期労働契約期間の初日の年齢とする。ただし、当該初日が事業年度の途中である場合は、当該事業年度の4月1日の年齢とする。