Azure for OPTAGE 利用規約
2023 年 2 月 1 日株式会社オプテージ
第1章 総則
第1条(利用規約)
株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、この Azure for OPTAGE 利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより契約者に Microsoft Azure 等の提供および Azure 環境の監視・運用保守マネージドサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの内容は下表のとおりとします。
項番 | 内容 |
1 | 日本マイクロソフト株式会社(以下「マイクロソフト」といいます。)が提供す る Microsoft Azure のリセールを実施します。 |
2 | リセールしたAzure のライセンスに付帯して本規約に基づき契約者に対して提供するサービス仕様に関する問い合わせ対応業務、故障に関する問い合わせ対 応業務、アカウント作成サービスを実施します。 |
3 | 当社が構築したAzure 環境もしくは契約者自身が構築したAzure 環境に対して の監視・運用保守サービスを実施します。 |
第2条(定義)
本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する法人等をいいます。 |
利用者 | 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者よ り許諾された者をいいます。 |
利用契約 | 法人等が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用 契約をいいます。 |
Azure | マイクロソフトまたはマイクロソフトの関連会社が提供する各種サービスのうち (xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxから確認できます)、本規約にて定めるものをいいます。 |
Azure アカウント | 契約者が Azure サービスを利用するために必要なサブスクリプション ID 等のことを いいます。 |
Azure 環境 | 契約者の Azure アカウントで構築された Azure 上の環境をいいます。 |
Azure サービス | 契約者に対して、Azure アカウントをリセールするサービスをいいます。 |
マネージドサービス | 契約者の Azure 環境の監視/運用・保守を行うサービスをいいます。 |
ID 等 | 本サービスを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をい います。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条(本サービスの利用の前提条件)
利用者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約、Microsoft Customer Agreement (MCA) (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx)に同意の上、当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。また本サービスは、Azure サービスおよびマネージドサービスから構成されます。
2 利用者は、Microsoft Customer Agreement(MCA)は、その提供元により随時更新されるものであることを了承
し、当該更新があった場合には、その更新された内容が適用されることに利用契約の締結をもって同意します。
3 本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項についてはマイクロソフトが別途定める Microsoft Customer Agreement(MCA)の各条項を準用するものとし、本規約の内容とMCA との内容が抵触する場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第4条(本規約の適用)
本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。
2 当社は本サービスの対象となる Azure アカウントの単位ごとに利用契約を締結します。
3 当社が契約者または利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
4 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者または利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定(個別契約を含みます)および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
第5条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を、当社ホームページにおける掲載およびその他の適切な方法で契約者に対して周知します。
第6条(本サービス提供の終了)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を終了することができます。
(1) 本サービスを提供するための設備の劣化などにより、安定した提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上、技術上あるいは権利上の理由などにより本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) マイクロソフトの提供する Azure サービスが提供終了となったとき。
(4) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、事前にその理由、サービスを停止する時期などを契約者に通知します。ただし、緊急の場合または事前の通知が合理的に不可能であった場合にはこの限りではありません。
3 前項の通知は、本サービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後 6 カ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。
4 当社は、第2 項に従って対応する限り、理由の如何を問わず、本サービスの終了により契約者が被った被害について一切免責されるものとします。
第2章 本サービスの仕様
第7条(本サービスの仕様)
本サービスの仕様は、別表に定める通りとします。なお、当社は、本サービスの仕様または内容を予告なく変更することがあります。
第3章 利用契約
第8条(利用契約の申込方法)
契約者が本サービスご利用の申し込みをされるときは、当社所定の申込書を提出するものとします。
第9条(利用契約の承諾)
当社は、申し込みを受けた場合はその諾否を判断し、契約者に結果をご連絡します。なお、当社が、申し込みを受けた日から 60 日以内に結果のご連絡を行わなかった場合、当社は当該申し込みを承諾しなかったものとみなします。
第 10 条(利用契約の成立)
当社が契約者からの申し込みを承諾する場合、Azure アカウントを発行し、契約者に通知した時点で利用契約が成立するものとします。
第 11 条(利用契約を承諾しない場合)
当社は、契約者から申し込みをいただいても、次のような場合には、利用契約をお受けしないことがあります。
(1) 技術上、契約者の希望されるサービスを提供することが極めて困難であると当社が判断したとき。
(2) 虚偽の内容により申し込みをされたとき。
(3) 契約者の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(4) その他、当社が利用契約を締結できないと判断するとき。
なお、上記の各号のいずれかによるものかは、当社は契約者に開示しないものとします。
第 12 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は3ヵ月とします。ただし、本サービスにおいて別途定めがある場合はそれに従うものとします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービスで提供されるマネージドサービスメニューの解約または解除
(いずれも、当社が行う場合を含みますが、専ら当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。)があった場合は、当社が定める期日までに残余の期間に対応する所定料金に相当する額を一括して当社に支払うものとします。
3 契約者は、次条に定める手続き等により、第1項の最低利用期間内に本サービスで提供されるマネージドサービスメニューのコンポーネント数に変更があった場合は、契約変更前の月額利用料から契約変更後の月額利用料の額を控除し、残額に残余の期間を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して当社に支払うも
のとします。なお、契約変更後の月額利用料が契約変更前の月額利用料より増額となる場合には、本項は適用しないものとします。
第 13 条(利用契約の変更)
契約者は、第 8 条(利用契約の申込方法)にて申込申請した内容について変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条、第 11 条の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、当社に届け出た情報(社名、住所、電話番号、メールアドレス、連絡先を含むがこれに限られず、本条において「連絡先情報」という。)に変更が生じた場合、速やかに当社に届出を行うものとする。
4 当社が契約者に対して個別に行う一切の通知は、契約者から直近に届け出られた連絡先情報に基づいて行うものとする。この場合、当社は、当該通知が契約者に到達しなくとも、通常到達すべき時をもって当該通知が到達したものとみなすことができるものとする。
第4章 本サービスの利用
第 14 条(本サービスの利用)
当社は、第9条の規定により利用契約の承諾をしたときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理に使用する ID 等を付与するものとします。また本サービスを利用する場合には、Azure 環境に対して別に定める監視設定が必要となります。
2 契約者は、自己に付与された ID 等の使用・管理に一切の責任を負うものとします。当該 ID 等により認証された本サービスの利用は、すべて契約者による利用とみなします。
3 契約者は、本サービスの利用にかかわる費用の一切(設備・機器、ソフトウエア等に要する費用、通信回線利用料を含みます。)を負担します。
第 15 条(本サービスの利用権限、責務)
契約者は、本サービスの利用資格を得た後に、契約内容を変更する場合、当社が別途指定する手続きに従うものとします。
2 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
3 契約者は、本サービスと同時にまたはこれに関連して本サービス以外の各種サービスを利用する場合であっても、かかるサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、本サービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
4 契約者は、自己の有する資格に基づいて本サービスを利用する利用者に対し、本規約において自己に課せられる義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、利用者の行為を自己のものとみなし、当社に対して、利用者による当該義務の違反に関し、当該利用者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
5 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自らまたは利用者が本サービスを通じて発信する情報、および自己または利用者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。
6 本サービスの利用に関連して、契約者もしくは利用者が他の契約者、第三者もしくは当社に対して損害を与えた場合、または契約者もしくは利用者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。
第 16 条(契約者の義務と禁止事項)
契約者は、当社が本サービスの円滑な提供のために出す必要な指示に従うものとします。
2 契約者は、本サービスに用いる当社の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいいます。以下、「本サービス設備」といいます。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(支障を与えるおそれのある行為を含みます。)をしないものとします。
3 契約者または利用者は、本サービス設備に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリ等をしないものとします。
4 契約者または利用者が第1項の指示に従わない場合または第2項から第3 項に該当する行為を行ったと当社が判断した場合、当社は当該契約者に事前に通知することなく、当該契約者による本サービスの利用を一時的に制限することができるものとします。
5 当社が前項の措置を取ったことで、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
6 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスの全てまたは一部を第三者に対して再提供し、または利用させてはいけません。
第 17 条(利用目的)
契約者は、本サービスを自己の営業行為(前条6項に該当する場合を除く。)のために利用することができるものとします。
第5章 利用の制限および中止、停止
第 18 条(利用の制限および中止)
当社は、次の場合には、事前に契約者へ通知した上で、本サービス提供を制限または中止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 本サービスに用いる当社または当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいいます。)の保守または工事上必要と当社が判断するとき。
(2) 本サービスに用いる当社または当社が指定する第三者の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいいます。)に障害が発生したとき。
(3) 天変地異その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、災害の予防、救援、通信、電力供給、秩序の維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。
(4)Azure サービスが終了または停止され、または当社が Azure サービスの利用を中止したとき。
(5) 公的機関から法にのっとった手続きにより依頼されたとき。
2 本サービスの利用において、契約者もしくは利用者が本サービス設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼ
すおそれがある場合は、本利用規約における契約者の利用を制限することがあります。
第 19 条(利用停止)
当社は、次に該当する場合には、当社が適当と考える期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者が料金の支払債務その他の債務を履行しないとき。
(2) 契約者が、以下に例示するような、当社として望ましくないと判断するコンテンツを発信していることが明らかになったとき。
① 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、商標権、著作権、その他権利を侵害している、またはそのおそれがあると当社が判断するもの。
② 犯罪行為そのもの、もしくは犯罪を誘発する可能性があると当社が判断するもの。
③ 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定される映像送信型性風俗特殊営業もしくはこれに類似していると当社が判断するもの。
④ 「児童買春・児童ポルノ禁止法」に抵触するコンテンツと当社が判断するもの。
⑤ 本規約の適用を受けないサーバに存在する上記各項目に該当するコンテンツに対するリンク。
⑥ コンテンツの提供に当たり、法に基づき所轄官公庁より許認可の取得が必須であるにもかかわらず、それを得ていない、もしくは得ていることを証する表示が欠如しているもの。
⑦ その他社会通念、公序良俗の観点から当社が不適当と判断するもの。
(3) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者から契約者に対する本サービス提供の停止の申し出があったとき。
(4) 契約者の本サービスの利用が、技術的に本サービス設備および Azure サービスに極端に高い負荷を与えることが判明したとき。
(5) 契約者が Azure サービス自体の利用停止を受けたとき、またはそれに相当する措置を受けたとき。
(6) Microsoft Customer Agreement (MCA)に定める利用停止事由に該当するとき。
(7) 公的機関より法にのっとった要請がなされたとき。
(8) その他、現状の契約者のご利用を望ましくないと当社が判断したとき。
第6章 不可抗力および免責、責任の制限
第 20 条(不可抗力)
台風、暴風雨、洪水などの天災地変や戦争、暴動、内乱、市民騒擾、ストライキ、テロ等、当社の責めに帰さない事由によって、利用契約の履行が困難となった場合は、当社は本サービスの提供を免責されることとします。
第 21 条(責任の制限等)
本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、第三者の権利を侵害しないこと、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何等の保証も行うものではありません。
2 当社は、契約者の本サービスの利用に伴い、契約者、利用者または第三者のプログラムやデータの消失もしくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
3 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用ができなかった場合の対応については、第 25 条および本規約の別表に定めるとおりとします。
4 契約者は、マイクロソフトが当社の履行補助者に該当せず、マイクロソフトの故意または過失が当社の故意または過失にならないことを認識し、同意します。
第 22 条(賠償額および範囲の制限)
当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた場合を除き、当社は、契約者の当該月の月額利用料を上限として、請求額の減額に応じることにより、当該損害を賠償するものとします。
2 前項の賠償は、当該損害があった時から 30 日以内に契約者から当社に申し出があった場合に限り行われるものとします。なお、前項に定める減額については、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた月の翌々月の利用料金を減額するものとします。
第 23 条(免責)
契約者が、本サービスの利用(利用ができなかったことを含みます。)に関連して、物理的・経済的などその形態を問わず損害を受けることがあっても、第22 条に規定する責任以外は、当社は一切の賠償の責を負わないこととします。また、当社は、本サービスにおいて契約者からの問い合わせを遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、当社の説明に基づいて契約者が実施した作業および当社が遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
4 当社は、当社の説明に基づいて契約者が実施した作業および当社が遠隔で実施した設定変更作業に伴い生じる契約者の損害について、第 22 条に規定する場合を除き責任を負いません。
5 本サービスは Azure サービスを除き、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサポートではありません。問い合わせの内容によっては、問い合わせの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問い合わせすることを依頼するにとどまる場合があります。
6 当社の説明に基づいて契約者が実施した作業、当社が遠隔で実施した作業に関連して、契約者の ID 等で実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は第 22 条に規定する場合を除き責任を負いません。
7 当社は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、受付専用番号を変更する場合があります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
第 24 条(第三者との紛争)
契約者は、本サービスの利用に当たり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとしますが、それにもかかわらず第三者との間で紛争が生じた場合、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切責任を負わないこととします。
第7章 料金
第 25 条(料金の支払義務)
契約者は、本サービスの利用料金として、別途当社の定める金額(消費税相当額を含みます。)を別表に定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。なお、振込手数料は契約者負担とします。
2 前項の期間において、利用停止または利用中止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止または利用中止の場合であっても、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 当社の責めに帰すべき理由により、Azure を全く利用できない状態が生じた場合(3欄に該当する場合を除く)に、そのことを当社が知った時から起 算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する Azure 利用の月額料金 |
2 契約者の責めによらない理由により、マネージドサービスを全く利用できない状態が生じた場合(4欄に該当する場合を除く)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するマネージドサービス月額料金 |
3 当社の故意または重大な過失により Azure 自体を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間について、その時間に対応する Azure 利用の月額料金 |
4 当社の故意または重大な過失によりマネージドサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間について、その時間に対応するマネー ジドサービス月額料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、利息は付加しないものとします。
第 26 条(利用停止中の料金の取り扱い)
当社は、第 19 条による本サービスの停止期間においても、契約者と当社の利用契約が継続する間は、当該本サービスの提供があるものとみなして料金を算出します。
第 27 条(割増金)
契約者が料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費
税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
第 28 条(遅延損害金)
契約者が、利用契約に基づく金銭支払債務について、支払期日を経過してもなお履行しない場合は、支払期日の翌日から起算して実際の支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合(日割りの場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で算出した金額を遅延損害金として当社にお支払いいただきます。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第8章 利用契約の解約
第 29 条(契約者による利用契約の解約)
契約者は、利用契約の全てまたは一部を解約希望する場合は、解約を希望する月の1ヵ月前までに当社所定の書面にて通知することにより、当該希望日をもって利用契約を解約できるものとします。ただし、この場合でも、第12条の適用を免れることはできません。
第 30 条(当社による利用契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく直ちに利用契約全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 契約者および利用者またはその代理もしくは媒介する者が暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者であることが判明したとき。
(2) 自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(3) 第11条各号に該当することが利用契約の成立後に判明した場合、または、利用契約の成立後に第11条に定める事象が生じた場合。
(4) 第 19 条に規定する事由に該当した契約者が、当社から相当期間の猶予を設けて是正を求められたにもかかわらず、当該期間内になおその事実を解消しないとき。
(5) その他、この規約に規定する事項に違反し、当社から相当期間の猶予を設けて是正を求められたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を治癒しないとき。
2 契約者または利用者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利用契約の解除の有無にかかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3 本サービスの利用がなくなったとき、当社は利用契約を解除するものとします。
4 前各項に該当しない場合でも、当社は、契約者に対し、通知を行った時点での利用契約に基づく本サービスの利用料金(消費税相当額を除きます。)3カ月分に相当する金員を支払うことにより、契約者に対する30
日前の通知をもって、いつでも、利用契約を解除することができるものとします。
5 本条に基づく利用契約の解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
第 31 条(利用契約終了後の措置等)
解約その他の事由により利用契約が終了した後、当社は、本サービスの利用により契約者によって本サービス設備に格納されたデータの全てを当社が事前に通知することなく消去できるものとします。
2 解約その他の事由により利用契約が終了した後、契約者は本サービスにおいて当社より提供されたソフトウエア(複製物や付属するマニュアル等の文書およびその他の印刷物を含む)の全てを返却または廃棄するものとします。
第9章 データ等の取り扱い
第 32 条(データ等の取り扱い)
本サービスで契約者に提供される本サービス設備のデータ等が、契約者または利用者の利用により滅失、毀損、漏洩、改竄その他本来想定されたのとは異なる形態で使用されたことにより契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 33 条(終了時のデータ等)
理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本サービスで契約者に提供された本サービス設備のデータ等の損失、損害等に対して当社は一切の責任を負いません。
第 10 章 契約情報の取り扱い等
第 34 条(個人情報、履歴情報等)
当社は、契約者が当社に届け出た情報(個人情報を含みます。以下同じとします。)および履歴情報を善良なる管理者としての注意を払って管理します。
2 当社は前項に定める情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的に利用します。
(1) 当社が契約者に対し、本サービスの追加もしくは変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知すること、または電話等により連絡すること。
(2) 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知すること、電話等により連絡すること、または契約者または利用者がアクセスした当社のホームページ上その他利用者の情報端末機器の画面上に表示すること。
(3) 当社が本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者または利用者情報の統計分析を行い、個々の契約者または利用者を識別できない形式に加工して、利用または提供すること。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応すること。
(5) 契約者から事前に同意を得たこと。
(6) その他当社のプライバシー-ポリシー<xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx。
3 当社は前項に定める情報および履歴情報をソフトウエア、OSの提供元およびxxxへ送付することがあります。ソフトウエア、OSの提供元およびxxxは受け取った個人情報については、本サービスの提供する目的にためだけに利用します。
第 35 条(秘密の保持)
契約者および当社は、本サービスの利用で知り得たあらゆる情報を、第三者(第 34 条に該当する場合を除く)に漏らさないこととします。ただし、法にのっとり手続きを行った公的機関からの要求がある場合は、この限りではありません。
第 36 条(利用契約終了後の秘密保持)
契約者および当社は、利用契約が終了した後においても、本サービスの利用により知り得た情報を第三者に漏らさないこととします。
第 37 条(情報の交換)
契約者と当社の間で本サービスに関する情報の交換を行う場合は、紛失、漏洩、改竄の防止策を講じることとします。なお、防止策を講じなかったために発生した事故については、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切の責任を負わないこととします。
第 11 章 情報セキュリティ
第 38 条(情報セキュリティ)
当社は、以下の各号を実施することができるものとします。但し、当社はこれらを実施する義務を負うものではありません。
(1) 当社が本サービスの提供のために設置した設備等(以下「設備等」といいます。)に対して又は設備等を利用して不正侵入を試みる通信、設備等の破壊を試みる通信、および本サービスの利用不能等を試みる通信等(以下、総称して「攻撃的通信」といいます。)を検知するため、設備等に攻撃的通信を検知するためのシステム(以下「検知システム」という)を設置すること。
(2) 検知システムを通じて、設備等に対して又は設備等を利用してなされる通信が攻撃的通信であるか否かを判断するために、設備等と外部との通信および設備等を用いた通信の内容を確認すること。
(3) 前各号を実施することにより得られた攻撃的通信の記録(以下「データ」といいます。)の集計および分析を行い、統計資料(以下「統計資料」といいます。)を作成すること。
(4) 統計資料を以下の目的のために利用および処理すること。
① 本サービス、本サービスを提供するための当社の IT 環境および当社のサービス等(本サービスに限りません)の安全性の向上。
② 情報セキュリティに関する研究、開発、改善。
③ 情報セキュリティに関する啓発等のために、ユーザーおよびデータの脆弱性の程度を特定されないように匿名化を施した上で公表すること。
④ ユーザー等に対する情報セキュリティに関する助言。
⑤ 情報セキュリティに関する新規サービスの開発および販売。
2 前各号の実施は、本サービスの利用において情報セキュリティに関する問題が発生しないことを保証するものではありません。
第 12 章 雑則
第 39 条(問い合わせ)
本サービスに関する問い合わせ窓口、その営業日および営業時間帯については、当社にて別途定めるものとします。
2 当社は、契約者からの問い合わせに対してのみ回答するものとします。ただし、1カ月以上前の事象に関する問い合わせについて、または問い合わせの内容によっては、回答できない場合があることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 40 条(知的財産権)
契約者は、当社が契約者に提供する本サービスおよびその他の各種情報に関する著作xxを含む一切の知的財産権が、当社または当社に対してこれらの情報等を提供した第三者に帰属するものであることを承諾するものとします。
第 41 条(xxxxの禁止)
契約者は、この規約に基づき本サービスの提供を受ける権利について、譲渡および質xxの設定等を行ってはいけません。
第 42 条(地位の継承)
契約者は企業の合併、分割など、法に基づく手続きにより契約者の地位の継承が発生した場合には、当社所定の書面により当社まで速やかに申し出るものとします。
第 43 条(再委託の可能性の保留)
本サービスの提供にあたり、当社は業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 44 条(責任)
当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせた場合は、利用契約期間および利用契約の終了後にかかわらず、契約者に当該損害の賠償を請求することがあります。
第 45 条(準拠法)
この規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 46 条(合意管轄)
契約者と当社の間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
附則
本規約は、2021 年 12 月 24 日より効力を有するものとします。
附則
(実施期日)
この改正規約は、2022 年 6 月 13 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、2023 年 2 月 1 日から実施します。
別表
(別表1)本サービスで提供する機能・提供条件
1 本サービスで提供する内容
1.1Azure サービスメニュー
マイクロソフトまたはマイクロソフトの関連会社が提供する Azure サービス
(xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxx)、を提供します。
1.2マネージドサービスメニュー
区分 | プラン名 | |||
エントリー | スタンダード | アドバンスト | プレミアム | |
監視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
障害xxx対応 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
障害時二次対応 | × | × | 〇 | 〇 |
運用代行 | × | × | × | 〇 |
備考: ・各プラン詳細については「マネージドサービス仕様書」にて記載します。 ・エントリー、スタンダードプランについて、障害切り分けやマイクロソフトへの問い合わせ代行は実施しません。 ・マネージドサービスのみ契約の場合、マイクロソフトへの問い合わせ代行は実施しません。 |
1.3マネージドサービスの受付時間
受付時間 | 実施時間 | |
障害受付窓口 | 24 時間 365 日対応 | 受付後にxx対応 |
運用代行 | 24 時間 365 日対応 ※プレミアムプランのみ | 受付後に日程調整後実施 ま た 作 業 時 間 帯 は x x 平 日 9:30-17:30 とします。 |
備考: ・Azure サービスに関する問い合わせは、平日(年末年始、5 月 1 日を除く)9:00-17:00 で受付します。 |
2 本サービスの提供条件
・マネージドサービスの提供可否については、事前ヒアリングおよび作成したパラメータシートの内容をもとに当社が判断することとします。
・Azure サービスの提供においては、アプリケーション・ミドルウェア・OS 等の開発、サポート切れ OS・ミドルウェア等の対応、ソフトウェアライセンス等の調達業務は実施しません。
・マネージドサービスメニューのスタンダード、アドバンスト、プレミアムプランをご利用の場合は、障害対応(一次対応、二次対応)に関わる手順書を事前に提出することとします。
・マネージドサービスメニューのプレミアムプランについて、運用代行を実施する場合は、運用代行に関わる手順書を事前に提出することとします。
3 本サービス利用に関する注意点
利用契約を解除した場合は、当社で払い出した Azure アカウントについては削除します。なお、一度削除した
Azure アカウントを復元することはできません。
(別表2)Azure for OPTAGE のライセンス料金およびマネージドサービス料金
(料金表)
1 Azure サービス利用料金
月額料金 | 請求通貨(レート) | 日本円 |
クラウド利用料(税抜価格) | マイクロソフトが機能ごとに米ドルで定める定価(従量課金料金※1)をマイクロソフトが定めた為替レートで円換算した 価格※2 | |
備考: ※1 定価は利用時間、通信料、トランザクション数等により定められます。 最新の料金単価については、マイクロソフトのホームページにてご確認をお願いします。 URL: xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxx/?xxxxxxxxxxx ※2 Azure ライセンス提供サービスについて、マイクロソフトが定める SLA のサービスレベルに満たない場合において、契約者が当社に申請し当社が承諾した時には、契約者は Azure 利用に係る利用料金の 減額を受けることができるものとします。ただし、かかる減額事由が発生した月の翌月末日までに 契約者が上記申請を行わなかった場合については、契約者はかかる減額を受ける権利を失うものとします。 |
2 マネージドサービス料金
プラン名 | 初期費用 (税抜価格) | 月額基本料金 (税抜価格) | 1 コンポーネントあたりの月額料金(税抜価格) | ||
1-5(/コンポーネント) | 6-20(/コンポーネント) | 21-(/コンポーネント) | |||
エントリー | 50,000 円~ | 10,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,800 円 |
スタンダード | 20,000 円 | 9,000 円 | 8,200 円 | 7,400 円 | |
アドバンスト | 20,000 円 | 15,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | |
プレミアム | 50,000 円 | 25,000 円※1 30,000 円※2 | 21,000 円※1 25,000 円※2 | 15,000 円※1 21,000 円※2 | |
備考: ・月額料金総額は、各プラン月額基本料金と 1 コンポーネントあたりの月額料金にコンポーネント数を掛け合わせた料金を合算したものとなります。 ・初期費用については 5 コンポーネントまでの価格であり、以降 1 コンポーネントにつき 10,000 円(税抜)が加算さ れます。なお、初回契約時に 5 コンポーネント未満で契約された場合でも、以降追加で契約される場合は 1 コン ポーネントにつき 10,000 円(税抜)が加算されます。 ・1 コンポーネントは IaaS の場合は 1VM、PaaS の場合は 1 機能を指します。 ・PaaS の機能によっては、1 コンポーネントあたりの月額料金に該当しない機能があります。 ・各プラン障害対応の件数は、1 契約あたり月 3 回までとなります。 ・プレミアムプランの運用代行作業については、1 コンポーネントあたり 1 時間/月となります。 ・上限を超える障害対応/運用代行作業が続く場合は追加で料金を請求することがあります。 ※1 LinuxOS の場合の価格(1 契約の中に WindowsOS が混在している場合は※2の価格となります。) ※2 WindowsOS の場合の価格 |
(別表3)本サービスの料金計算および支払い方法に関する規約
1 料金の計算方法等
・当社は、契約者がその本サービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
・本サービスの利用料金は、月単位で定められるものとし、本サービスの利用開始日の属する暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用開始日および利用終了日が月の途中であった場合でも、Azure サービス料金、マネージドサービス料金ともに日割り計算を行いません。
・本サービス契約者はそのサービス契約に基づいて、当社が課金を開始した月から起算して、契約の解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約または解除のあった日が同一の日である場合は、1 月間とします。)について、当社が提供するサービスの態様に応じて別途定める料金のうち月額で規定されているもの
(以下「定額利用料」といいます。) の支払いを要します。
・当社は、次の場合が生じたときは、料金をその利用日数に応じて日割りし計算します。また料金の日割りについては、暦日数により行います。
(1) 第 25 条(料金の支払義務)の表の規定に該当するとき。
・第 21 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、本項の規定に準じて取り扱います。
・当社は、本サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
2 端数処理
・当社は、Azure サービスに関して、マイクロソフトから提示された各品目の従量課金料金を合算した結果に 1 円未満の端数が生じた場合その端数を切り捨てます。
・消費税当相当額の算出において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 料金等の支払い
・契約者は、料金に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
・料金に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 料金の一括後払い
・当社は、当社に特別の事情がある場合は、3 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
5 前受金
・当社は、料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)本項で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
6 消費税相当額の加算
・本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
7 料金等の臨時減免
・当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがある。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、コントロールパネルに表示する等の方法により、そのことを周知します。