Contract
アイドラロードサービス会員規約第 1 章総則
第1条(目的)
本規約は、タイムズコミュニケーション株式会社(以下運営者といいます)がコールセンター業務を行う、別紙利用規定にそのサービス内容が記載されたロードサービス「アイドラロードサービス」(以下本サービスという。)の利用に関し、運営者および利用者双方が遵守すべきものとして定めるものです。
第2条(会員制)
本サービスは会員制とし、本規約および別紙利用規定を承認し本規約に基づき入会した者
(以下会員という。)を対象に提供されるものとします。
第3条(本部所在地)
運営者の本部は、運営者の本社所在地であるxxxxxxxxxx 0-00-0 に置くものとします。
第4条(サービスの実施等)
1.サービスは、運営者の取次ぎにより、運営者と提携している事業者がその名義と責任において実施するものとします。
2.本サービスの内容は、別紙利用規定によるものとします。
3.本サービスは日本国内に限るものとします。
第5条(規約等の変更)
運営者は、会員の事前の承認なしに、本規約の規定及び細則その他運営者所定の規定について、その変更内容を運営者のホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、会員に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、運営者のホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第 2 章入会
第6条(会員)
1.入会申込は、運営者または運営者提携事業者へ以下の各号の手続きを要するものとします。
(1)運営者所定の申込書の運営者への提出。
(2)運営者所定の年会費の納付。
2.運営者は、申込者が申込書に記載した事項に関し、入会審査に必要な範囲において調査・確認を行うことができるものとします。
第 3 章会員資格
第7条(会員資格の取得)
1.第6条 1 項の手続を経て運営者が入会を承認した時点で、申込者は会員資格を取得するものとします。
2.会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
第8条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の初年度有効期間は、その取得日から1年経過した日の当月末日までとします。
2.会員が、その有効期間の更新を希望するときは、運営者が有効期間満了のおおむね 2
ヶ月前に会員に送付する更新の案内により、次年度会費を運営者へ支払うものとします。
3.会員は、会員資格の有効期間満了日までに前項の支払を完了したとき、有効期間は 1
年間更新されるものとします。
4.前項による会員資格の更新がなされなかった者が、再び会員資格の取得を希望する場合は、第6条により新たに入会手続を経ることを要するものとします。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した時点で会員資格を喪失するものとします。
(1)会員からの中途退会の申し出。
(2)会員資格有効期間の満了。
(3)運営者による除名。
(4)会員の死亡。
第10条(除名)
運営者は、次の各号のいずれかの事由が生じた会員につき、何らの通知・催告なしに、当該会員を除名することができるものとします。
1.本規約または細則その他運営者所定の規定に違反したとき。
2.運営者、サービス実施者、もしくは他の会員の権利・利益を害し、またはそのおそれのある行為を行ったとき。
3.短期間内に同一または類似内容のサービス依頼が複数回あり、運営者が不適格と判断
した場合。
4.強制執行を受けたり、手形の不渡りを出したり、破産の申立てがあるなど経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき。
第 4 章会費
第11条(納付)
1.会員は、入会年度の年会費を、運営者の指定する方法で支払うものとします。
2. 会員は、会員資格の更新を希望する場合、運営者があらかじめ会員に送付する更新の案内により、次年度会費を運営者へ支払うものとします。
第12条(年会費の返還と金額の変更)
1.会員は、会員証の有効期間途中で第 10 条により資格を喪失した場合でも、年会費の返還を求めることはできないものとします。
2.運営者は、予め会員に告知することにより年会費を変更することができるものとしますが、変更後の年会費の適用は各会員の次年度分からとします。
第 5 章会員証
第13条(会員証)
1.会員に交付する会員証は、運営者所定の「アイドラロードサービス(携帯Eメールサービスカード)」会員証をもって運営者の会員証とします。
2.会員証の交付は初年度のみとし、有効期間の更新完了時には運営者は、新たな有効期間を別途書面により会員に通知するものとします。
第14条(会員証の提示等)
1.会員は、本サービスを利用する際には、本会の有効な会員であることを証するために、会員証および会員本人の身分確認のできる運転免許証等をサービス実施者等に提示する義務を負うものとします。
2.会員がサービス実施者等に前項の会員証等を提示できないときは、本サービスにおける無償サービスの提供を受けられないことがあることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
第15条(会員証の管理)
1.運営者が会員に交付する会員証の所有権は、運営者に帰属するものとします。
2.会員は、会員証を自己の責任で管理・使用するものとし、会員による会員証の紛失等
および第三者による会員証の偽造・不正利用等により会員が蒙った損害等について、運営者は責任を負わないものとします。
3.会員は、会員証を第三者に譲渡、貸与、その他の処分をすることができないものとします。
4.運営者は、会員が会員証を紛失・汚損した場合、当該会員が希望する場合のみ、運営者所定の手続により会員証を再発行するものとします。
第6章その他
第16条(規約等の遵守)
会員は、本規約の他、本サービス利用規定、その他運営者所定の規約・細則等に従うものとします。
第17条(届出等)
1.会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2.運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3.運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができるものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第19条(個人情報の取扱いについて)
1.運営者、運営者提携事業者及びサービス実施者(以下総じて運営者等という)は、会員が本サービスに関する申込書、CR70ロードサービス作業票に記載した情報と運営者等が本サービス提供時に知り得た情報(事故・故障等の情報・問合せ情報等を含み、以下個人情報という)を以下の利用目的のために使用します。
(1)本サービスの提供及び実施。
(2)本サービスを円滑に運営するための顧客管理及び会員への連絡。
(3)本サービスを提供及び実施するためにサービス実施者へ提供すること。
(4)各種問合せ等への応対や本サービス向上のために統計データとして分析を行うこと。
(5)本サービスの実施につき運営者へ委託した委託元(以下委託元という)に対して本サービス実施状況を報告すること。
(6)その他上記に付随、関連する業務の遂行。
2.運営者及び運営者提携事業者は、個人情報を以下の利用目的のために使用します。なお、運営者及び運営者提携事業者の会員への連絡方法は郵便、電話、FAX、電子メール等の方法によるものとします。
(1)本サービスに関する継続のご案内
(2)車両販売、定期点検、車検、その他整備及び保険満期のご案内
(3)商品及びサービス並びに各種キャンペーン等の開催についてのご案内
(4)商品開発及びサービスxxxのための各種アンケートの実施
(5)その他上記に付随、関連する業務の遂行。
3.運営者は、第1項及び前項の利用目的のため、運営者提携事業者、サービス実施者及び委託元に対する提供を目的として個人情報を取扱うものとし、会員はこれを予め同意するものとします。
4.運営者における個人情報の取扱いについては、運営者のホームページにおいて掲載するものとします。
以上
2007 年 1 月 31 日制定
2020 年 4 月 1 日 改定
アイドラロードサービス利用規定
本規定は、別紙「アイドラロードサービス会員規約」に基づき会員が利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。
第1条(定義)
1.本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後の修理等作業は含まない)をいいます。
2.本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービス及び付帯サービスをいいます。
3.本規定において「運営者」とは、タイムズコミュニケーション株式会社をいいます。
4.本規定において「サービス実施者」とは、ロードサービスを実施する運営者提携事業者をいいます。
第2条(ロードサービスの実施)
ロードサービスの提供は、運営者の取次によりサービス実施者の責任において実施されますので、サービスの提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等について、運営者は一切その責を負わないものとします。
第3条(サービスの併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。
第4条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号の何れかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。
1)台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない
道路に対象車両がある場合。
3)戦争・暴動、または公権力の行使により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
4)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
5)サービス実施後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
6)レッカーまたは車輌運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
7) サービスの実施に第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。
8) 他人名義の車両で、サービス実施者が権利者の承諾を確認できない場合。
9) 前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。
第5条(ロードサービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。
1) 運営者の設置するコールセンターにEメールにてサービスの依頼をし、会員番号(I D)・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
2) サービスの実施前に会員は、会員証並びに自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。 3) サービスの実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
4) 警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
5) サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。
6) サービスの実施にあたって会員が立会うこと。但し、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
7) 危険物運搬車輌のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
第6条(対象車両)
本サービスの対象は、次の各号の車両とします。但し、事業者車輌(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
1) 全長 5,500mm 以下、全幅 1,950mm 以下、車両重量 3,000kg 以下、最大積載量 2,000kg
以下かつ総重量 3,000kg 以下の、キャンピングカーを含む自家用四輪車
2) 原動機付2輪・3輪を含む中・大型自動二輪車第7条(無償サービスの内容)
サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供する付帯サービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。
※ 「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)かまたは道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
1.現場軽作業サービス
事故または車両故障の現場において、作業員 1 名が 60 分(次項に定めるレッカーサービス
における積込み作業を含めいくつかの作業を合せて行う場合はその合計所要時間が 60 分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。
1)キー閉じ込み時のxx作業(トランクは除く)
2)バッテリー上がり時のジャンピング作業
3)パンク時のスペアタイヤ交換作業
4)ガス欠時の給油作業
5)タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業
6)その他現場対応が可能な軽作業
2.レッカーサービス事故または車両故障の現場から移動距離 15kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬。但し、移動先は原則として運営者が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とし、また積込み作業は前項の現場軽作業サービス含めて作業員 1 名が 60 分以内で実施可能な範囲内とします。
3.付帯サービス事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離 100km以上遠方の場合で、会員が乗車する車両が前項のレッカーサービスを利用し修理工場に入庫となった場合、次の各号のいずれか一つの付帯サービスの提供を行います。
1)レンタカーサポート目的地へ移動する為の代替車両として、運営者が指定するレンタカーの手配を行い、10,000 円(税込)を限度にレンタカー利用料を負担します。但し、ガソリン代・乗り捨て料金等は会員の負担となり、また季節・時間帯・場所等により当社が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
2)宿泊サポート公共の交通機関を利用出来ず宿泊が必要な場合、事故または車両故障発生当日の夜間に限り、運営者が指定する現場から最寄の宿泊施設の手配を行い、会員及び同乗者(但し、車検証に記載の定員数内)一人あたり 15,000 円(サービス料・税込)を限度に宿泊料金を負担いたします。但し、飲食料金等は会員の負担となり、また季節・時間帯・場所等により当社が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
3)帰宅サポート事故または車両故障発生当日に電車・バス及び航空機や船舶等の公共の
交通機関を利用して帰宅する場合、会員及び同乗者(但し、車検証に記載の定員数内)一人あたり 20,000 円(税込)を限度に交通費を負担いたします。但し、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラス、船舶は2等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が行なうものとします。
4)タクシーサポート
事故または車両故障発生の当日中に、現場から目的地への移動にタクシーを利用する場合、 10,000 円(税込)を限度に、タクシー利用料金を負担します。なお、タクシーの手配は、会員が行なうものとします。
これら付帯サービスは、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から1ケ月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提出書類が支払月の 10 日までに到着した場合は当月 20 日ま
でに、同 20 日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月 10 日
までに、運営者が立替金額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。
第8条(追加料金)
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。
2)バッテリーの充電費用。
3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。
4)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。
5)その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
6)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
7)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
8)タイヤが2本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
9)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
10)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
11)サービス実施者が一時無料保管した場合の 24 時間を越えた部分の保管料金(なお、24時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません)。
第9条(無償サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とする。
1)会員またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であると運営者及びサービス実施者が判断した場合。
2)車両が横転している場合。
3)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
4)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
5)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送中の事故・故障等。
6)連続する 14 日以内に同一または類似内容の出動依頼が 3 回以上あった場合の 3 回目以降の出動依頼。
7)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌利用中の事故・故障等。
第 10 条(有償サービス)
1.会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、サービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
2.有償サービスについては、会員とサービス実施者との間での別途有償契約によるものとします。
3.有償サービスの料金は、特にサービス実施者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金またはクレジットカードにて実費精算するものとします。
第 11 条(規定の変更)
運営者は、会員の事前の承認なしに、本規定について、その変更内容を運営者のホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、会員に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、運営者のホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
以上
2020 年 4 月 1 日改定