curara®WR-P 有償モニターレンタルキャンペーン規約
xxxxxx®WR-P 有償モニターレンタルキャンペーン規約
第1条 (目的)
1. この規約(以下「本規約」という)は、AssistMotion 株式会社(以下「当社」という)が、歩行アシストロボット「xxxxxx®WR-P」及び付属バッテリ等(以下、総称して「本物件」という)のレンタル契約を申し込んだ者(以下「借主」という)との間において締結する本物件の導入及び貸与等に関する契約(以下「本契約」という)の内容について定めることを目的とする。
2. 当社は、借主の本物件に関するフィードバックを通じた本物件の品質向上の実現を目指し、また本物件の使用体験を提供することを目的とし、借主に対して本物件を貸与するものとし、借主は、この目的を理解したうえで、有償モニターとして本物件を借り受けるものとする。
第2条 (本契約の成立)
1. 借主は、当社所定の手続きにより、本契約の申し込みを行うものとする。当社は、借主が一定の条件につき、希望する複数の選択肢を提示して当該申し込みをした場合には、当該選択肢の中から条件を決定し、当社所定の方法により、借主に対して、申し込みを承諾する旨の通知を行うものとする。本契約は、借主が当該申込みをし、当社がこれを承諾する通知した場合、当社による当該通知を行った日に、本規約および当該通知の記載事項を内容として成立する。
2. 借主が個人である場合、借主は前項に定める本契約の申し込みを行う際に、当社に対し、本人確認書類として運転免許証、パスポート又は健康保険証の写しを提出するものとする。
3. 当社は、当社の単独の裁量で、本契約の申し込みを承諾しないことができる。
4. 当社が通知した本契約申し込みの承諾に記載された内容が、本規約の内容と矛盾抵触する場合には、特に定めた場合を除き、当該通知の記載内容に従うものとする。
第3条 (導入説明及び初期導入費)
1. 当社は、オンライン、借主による当社への来訪、又は当社による借主への訪問のうち、借主が申込時に希望した方法により導入説明を実施するものとする。ただし、オンラインによる導入説明は借主が法人の場合にのみ希望できるものとする。オンライン又は来訪による導入説明は無料で行われるものとし、訪問による導入説明の場合は、借主は、当社に対し訪問料30,000円(税別)を支払うものとする。
2. 本物件の初期導入費は60,000円(税別)とする。ただし、2台目以降は40,
000円(税別)とする。
3. 借主は、第1項に定める訪問料(ただし、訪問による導入説明が行われた場合に限
る)及び第2項に定める初期導入費を、当社の指定する銀行口座へ、トライアル期間開始日の●営業日前までに振り込みにて支払う。ただし、振込手数料は借主の負担とする。
4. 第2項に定める初期導入費には、本物件の配送及び返送に係る費用を含むものとする。ただし、第17条第2項に基づき借主が本物件の返送費用を負担する場合は、この限りではない。
第4条 (無償トライアル・レンタル期間)
1. 当社は、借主に対し、2週間の無償トライアル期間(以下「トライアル期間」という)の間、本物件を無償で貸与するものとし、借主はこれを借り受けるものとする。
2. 本物件の有償の貸与期間(以下「レンタル期間」という)は、前項に定めるトライアル期間満了の翌日に開始するものとし、1か月単位かつ最大3か月までの期間とする。
第5条 (レンタル料)
1. 本物件のレンタル期間に係る月額レンタル料は、1 台当たり80,000円(税別)とする。
2. 借主は、レンタル期間に係るレンタル料全額を、当社の指定する銀行口座へ、レンタル期間開始日から5営業日以内に振込みにて一括で支払う。ただし、振込手数料は借主の負担とする。
第6条 (権利帰属)
本物件に関する所有権を含む全ての権利は、当社に帰属するものとする。
第7条 (本物件の性能保証)
当社は借主に対し、本物件の性能又は特定の用途や目的への適合性について、いかなる保証もしないものとする。
第8条 (レンタル条件)
借主は、本物件を使用する者が、以下の条件を満たすことを保証及び表明し、当社はこれに基づいて本物件を貸与するものとする。
(1) xxxxxx®WR-P の適用サイズ(ウェスト:70-105 ㎝、身長:150~175cm)に該当する体型であること
(2) 著しい関節障がい又は骨に脆弱性がないこと
(3) 意識障害のおそれがないこと
(4) ペースメーカー等の能動埋め込み医療機器を使用していないこと
(5) 妊娠していないこと
(6) 杖や歩行器を伴ってであっても、自立で立位が取れ、足を踏み出すことができること
(7) 介助者を伴って本物件を使用できること
(8) 利用方法及び注意点を理解した上で本物件を使用すること
第9条 (本物件の管理等)
1. 借主は、当社が提供する本物件に関する指示(本契約及び取扱説明書の内容を含むがこれに限らない、以下「使用上の注意」という)に従い、善良な管理者の注意をもって、本物件を使用・管理する義務を負う。当該義務には、本物件の使用者及び管理者に対し、本契約及び使用上の注意を遵守させる義務を含むものとし、本物件の使用者又は管理者が本契約又は使用上の注意に反する管理又は利用等を行った場合には、借主が責任を負うものとする。
2. 借主は、本物件の使用にあたり、使用上の注意に定められた使用場所及び使用方法を遵守するものとし、当社に対して申告した使用場所において、使用者にのみ本物件を使用させるものとする。
3. 借主は、管理責任者を置き、本物件の管理にあたらせるものとする。
4. 借主は、管理責任者に、第3条第1項に定める導入説明を受けさせなければならない。
5. 借主は、本物件について、事前の当社の許可なく第三者に譲渡、貸出し若しくは担保に供してはならない。
6. 借主は、当社が実施する本物件の使用状況、管理状況の確認及び調査に協力しなければならない。
第10条 (修理費用)
本物件の通常使用により発生した故障の修理又は取替費用は当社の負担とし、当該故障が使用上の注意を遵守しなかったことに起因するとき、その他借主の責に帰する事由により発生した故障の修理費用又は取替費用は借主の負担とする。
第11条 (消耗品)
当社は借主に対し、本契約期間中、本物件の利用に必要な消耗品を無償で供給することができる。なお、具体的な消耗品の詳細については取扱説明書に記載のとおりとする。
第12条 (返却)
借主は、レンタル期間が終了後5営業日以内に、当社所定の方法で、通常の損耗を
除き本契約の開始時における状態の本物件を当社に返却するものとする。
第13条 (本物件の使用不能等)
1. 天災地変により、本物件が滅失又は使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2. 借主の責に帰すべき事由により、本物件が滅失、盗難、又は損傷して修理不能となった場合、借主は、当社に通知するとともに、当社に対し損害賠償の責を負うものとする。
第14条 (損害賠償)
1. 借主が本物件を使用・管理するにあたり人的・物的損害が発生した場合、借主は、速やかにその旨を当社に通知し、借主の責任と費用において対応するものとする。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由に起因して人的・物的損害が発生した場合にのみ、損害賠償の責を負うものとする。
第15条 (禁止事項)
借主は、以下の行為をすることはできない。
(1) 本物件の分解、改造、又は性能・機能を変更すること
(2) リバースエンジニアリングを行うこと
(3) 別表記載の使用場所及び使用目的以外において、本物件を使用すること
第16条 (届出)
借主及び当社は、次の各号いずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面により通知するものとする。
(1) 本物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき
(2) 住所を移転したとき
(3) 代表者を変更したとき
(4) 事業の内容に重大な変更があったとき
第17条 (中途解約)
1. 借主は、トライアル期間中に限り、当社に対して通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。この場合に、当社は、借主に対して、第3条第2項に定める訪問料を返還する義務を負わない。
2. 前項の定めに基づき借主が本契約を解約する場合には、借主は、当社の指示に従い、借主の費用で本物件を当社に対して返却するものとする。
3. 第1項の定めに基づき借主が本契約を解約した場合、当社は、借主が支払い済の初
期導入費を、当社所定の方法で返還するものとする。ただし、借主が前項に反して本物件の返送費用を負担しなかった場合には、当社は、支払い済みの初期導入費からロボットの返送に要した実費を控除した額を返金することができる。
4. 第1項に定める場合のほか、本契約は、契約締結日からレンタル期間終了までの間における中途解約はできないものとする。
第18条 (レンタルの停止)
1. 当社は、借主又は本物件の使用者の使用状況若しくは健康状態等を勘案して本物件の貸与が不適当であると判断するとき、又は借主が本契約に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、その他当社が不適当と認めたときには、事前に借主に通知したうえで、本物件の貸与を停止することができるものとする。
2. 当社が借主に対し前項に定める貸与停止の通知をした場合には、借主は直ちに本物件の使用を中止し、当社が別途定める方法により本物件を当社に返却するものとする。
3. 第1項に基づく本物件貸与の停止によって借主及び本物件の使用者が被った損害について、当社は一切責任を負わない。
第19条 (訴訟管轄)
借主及び当社は、本契約に起因又は関連して訴訟の必要が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第20条 (協議事項)
本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、借主及び当社は誠意をもって協議の上、解決する。
第21条 (本規約の変更)
当社は、民法の定めに従い、本規約を変更することができる。当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知する。