Contract
第1章 総則
第 1 条(利用約款の適用)
1. 日商エレクトロニクス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ヘルプデスクサポート契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これに基づき Proofpoint 社製品に関するヘルプデスクサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスの提供を受ける者(以下、「契約者」といいます。)は約款を遵守するものとします。約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下、「利用契約」といいます。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の約款に基づくものとします。
2. 約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を告知します。
第 3 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第 4 条(サービスの内容)
1. 本約款に基づき当社が行うヘルプデスクサポートの対象は、次のとおりとします。
① 操作・設定方法に関する技術上の助言
② 障害についての回避策・対応策等の助言
2. 下記のいずれかに該当するときには本約款によるヘルプデスクサポートの範囲より除外されるものとします。
① 対象機器が接続されたネットワーク構成の変更や再構築に伴うシステム構築あるいはコンサルティング
② サポート対象外の製品が関係する問い合わせ
③ 検証作業が必要な問い合わせ
④ 製造ベンダーより守秘を義務づけられている事柄に関わる問い合わせ
⑤ インシデント数が超過している時
第 5 条(サービスの提供)
ヘルプデスクサポートは、電話、FAX、電子メールを通じて提供されます。
対応時間は土日、祝祭日、および 12 月 29 日から 1 月 4 日を除く、平日 9:00 ‒ 17:00 となります。
第 6 条(インシデント)
1. 契約者のお問い合わせの最小単位をインシデントと定義し、当社がお問い合わせを受理した段階で、1 インシデントが消費される事とします。1 回のお問合せの中に複数の案件が含まれている場合は、それぞれの案件ごとにインシデントが消費される場合があります。
2. 第 9 条に定められた利用契約期間内に消費されなかったインシデントは消滅するものとします。消滅するインシデントが存在しても、契約者は、当社に対して当該インシデント分の料金の返還請求はできないものとします。利用契約期間に関わらず、インシデント数を超過する問い合わせはサービス対象外となります。追加インシデントの申込みより引き続きサービスを受ける事が可能です。
第 7 条(サービスの終了)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。
2. 本サービスの全部又は一部を終了するときは、終了する 3 ヶ月前までにその旨を告知あるいは通知します。
第2章 契約
第 8 条(契約の単位)
1. 利用契約は、契約者が当社所定の利用申込書(以下「利用申込書」といいます)に必要な事項をすべて正しく記入の上当社に提出し、当社がこれを受領した時をもって成立するものとします。
2. 契約者は、複数の本サービスを申し込む場合、個々に利用申込書を当社に提出するものとします。
3. 当社は、約款の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は約款とともに特約を遵守するものとします。
第 9 条(契約期間)
1. 本サービスの利用契約期間は 1 年間とします。
2. 契約期間は、サービス利用申込書に記載されたサービス開始ご希望日から起算します。
3. 契約者又は当社から利用契約の期間満了の 1 ヶ月前までに書面による解約の申し入れがないときは、期間満了の翌日から起算して 1 年間更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第 10 条(秘密保持)
1. 契約者および当社は、本サービスを通じて知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の 秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に、秘密保持に関する契約を当該第三 者と締結した場合は除きます。
2. 当社は本サービスの提供中に取得した一般的な性質のスキルや知識を契約者以外の者のために使用することができるものとします。そのスキルと知識には一般的に知られている利用可能な情
報、または当社の顧客のために本サービスと同様のサービスを提供した場合に取得できるものが含まれ、内容に制限はないものとします。
3. 契約者または当社が、相手方による本条第1項の違反により損害を受けた場合、本サービスの料金年額相当額を限度として、直接かつ現実の損害について損害賠償を請求できるものとします。なお、損害賠償の範囲には、逸失利益、特別損害については含まないものとします。
第 11 条 個人情報の取り扱い
1. 当社は、個人情報を次の目的の達成に必要な範囲でのみ使用するものとします。
• 契約者に対する催物開催、新商品のご案内の送付
• 契約者に対するアフターサービスの提供
• 契約者からのお問い合わせへの対応
• 製品やサービスをより充実するための分析
• 契約者に対するアンケートとその分析
• 甲と乙との間で締結した契約の履行に必要な開示
2. 当社は、あらかじめ契約者の事前の同意を得た場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、契約者の事前の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供できるものとします。
• 法令の定めに基づく場合
• 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
• 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
3. 当社は、本使用目的の達成に必要な範囲で、当社のグループ会社及び当社が業務等を委託する第三者に対し、個人情報を預託できるものとします。
第 12 条(権利)
約款で明確に契約者に付与された権利を除き、当社は本サービスにより作成された成果物に関する所有権および著作権その他の一切の知的財産xxを契約者に譲渡または使用許諾するものではありません。また、約款で明確に当社に付与された権利を除き、契約者は契約者の保有するいかなる知的財産xxの権利も当社に譲渡または使用許諾するものではありません。
第 13 条(利用責任者)
1. 本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し利用申込書に記載するものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
2. 契約者は、ネットワークおよび電子メールの基礎知識を有するものを利用責任者として登録するものとします。上記知識を有しない方からのお問い合わせに対して、当社は回答の義務を負いません。
第 14 条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、当社の書面による承諾なしに、約款に基づく契約者の権利または義務を第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第 15 条(契約の成立)
1. 利用契約はサービス利用申込書に記載されたサービス開始ご希望日に成立します。
2. 当社は、次の場合には本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
① 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
② Proofpoint 社製品本体の保守契約を締結していない時。
③ 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
④ 本サービスの申込をした者が第 21 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当するとき
⑤ 本サービスの申込をした者が過去において第 21 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当したとき
⑥ サービス利用申込書に虚偽を記載したとき
⑦ 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
3. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
4. 契約者がメール等、当社が定めるサービス利用申込書と別の書式、方法で申し込みを行い、当社が受理した場合、本サービス提供開始後、約款が適用されるものとします。
第 16 条(サービス内容の変更)
1. 契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込むものとします。
2. 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3. 第1項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
第 17 条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号に変更があったときは、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
① 商号及び本店所在地
② 代表取締役の氏名
③ 資本の額
④ 第 13 条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
⑤ 当社に届け出た請求書送付先に関する事項
2. 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提出していただくことがあります。
第 18 条(契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併したとき、契約者はその旨を直ちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後 14 日以内に、当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。当社が解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対しその一ヶ月前までに書面により通知するものとします。
2. 利用契約を解除するとき、第 9 条に定められた利用契約期間内に消費されなかったインシデントは消滅するものとします。消滅するインシデントが存在しても、契約者は、当社に対して当該インシデント分の料金の返還請求はできないものとします。
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が以下に該当するときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
① 第 21 条(提供停止)第 1 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日
から 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
② 第 21 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
③ 手形・小切手が不渡りとなったとき、または仮差押え、差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
④ 公租公課を滞納して催促を受けたときまたは保全差押えを受けたとき
⑤ 破産、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始(これらに類似する手続を含む)の申し立てがあったときまたは清算に入ったとき
⑥ 解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき
第3章 提供停止
第 21 条(提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるもの
とします。
① 契約者が利用契約上の債務を履行しなかったとき
② Proofpoint 社製品本体に必要なライセンスの有効期限が過ぎている時
③ Proofpoint 社製品本体の保守契約を締結していない時
④ その他、当社が不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。
第4章 料金等
第 22 条(料金等)
本サービスの料金は、当社が契約者に対して提示する見積書に記載のとおりとします。
第 23 条(料金等の支払義務)
1. 契約者は、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
2. 当社は、料金等をインシデント提供後に請求します。契約者は請求月の翌月末日迄に請求書に指定する銀行口座に振込み支払うものとします。
3. 第 21 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が中止又は停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第 24 条(延滞損害金)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額(1 年を 365 日として日割計算)を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 25 条(割増金等の支払方法)
契約者は前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 26 条(消費税)
消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 27 条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 損害賠償
第 28 条(責任の制限)
1. 契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。本サービスにより提供される助言に基づいての作業は、全て契約者の責任において実施するものとします。
2. 当社は、特定目的への適合性、権利の不侵害および所有権の保証、その他一切の明示および黙示の保証を行わないものとします。また、当社は、本サービスが中断されないこと、瑕疵がないこと、または完全に安全であることについての保証はしないものとします。
3. 以下の場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。
① 契約者の保有する設備の障害や設定不備に起因する場合
② 第三者の開発したソフトウェア等に起因する場合
③ インターネット、電気通信事業者の回線、対象システムが設置されているビル内回線等の通信回線の不通または通信の不具合・異常に起因する場合
④ 火災、天変地異その他不可抗力に起因する場合
⑤ 契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかった場合
4. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第6章 雑則
第 29 条(準拠法と管轄裁判所)
約款に関する準拠法は日本法とします。契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則 この約款は、2011 年 3 月 1 日から実施します。