公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「JPSA」という。)の入札公告(2022 年 6 月 2 日付公告)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
2022 年度ジャパンパラ競技大会に係る広報・メディア対応業務代理店選定について
(総合評価落札方式)
入 札 説 明 書
2022 年 6 月 2 日
公益財団法人日本パラスポーツ協会
目 次
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Ⅳ.その他関連資料 10
Ⅰ.入札説明書
公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「JPSA」という。)の入札公告(2022 年 6 月 2 日付公告)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
2022 年度ジャパンパラ競技大会に係る広報・メディア対応業務代理店選定について
(2) 調達役務の内容等 仕様書記載のとおり。
(3) 入札方法
落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は別添「入札参加意思表明書」を 2022 年 6
月 10 日(金)までに提出すること。
②入札者は 2022 年6月27日(月)までに所定の書式で見積書、提案書を提出すること。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算し
た金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した書類の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4)各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(会長が特に認める場合を含む。)であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(6)スポーツ大会の広報業務の実績があること。
3.入札者の義務
(1)入札者は、入札説明書を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2)入札者は、JPSA が交付する仕様書に基づいて、入札書類を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において JPSA から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会日時及び場所 入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2022 年 6 月2日(木)から 2020 年 6 月 10 日(金) 17 時 00 分まで
(3) 担当部署
公益財団法人日本パラスポーツ協会 企画広報部広報課
6.入札書類の提出
(1) 入札参加意思表明書受付期間
2022 年 6 月2日から 2022 年 6 月10日
メール(xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx)にて受付ける。持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く。)の 10 時 00 分から 17 時 00 分(12 時 00 分から 13 時 00 分の間は除く。)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 見積り書提出期限
2022 年6月 27 日(月)17 時 00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類をメール、持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 |
① | 入札参加意思表明書 | 1 通 |
② | 見積り書 | 1 通 |
③ | スポーツ大会における広報業務の実例集(任意書式) | 1 通 |
④ | 業務体制図(任意書式) | 1 通 |
⑤ | 業務提案書(任意書式) | 1 通 |
(4) 提出先
公益財団法人日本パラスポーツ協会 企画広報部広報課
xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 XXXXxxxxx0x
※持参の場合、3階受付にて対応する。
7.入札結果通知の予定日及び方法
(1) 入札結果通知予定日
2022 年 7 月4日(月)
(2) 通知の方法
入札者へメールにて落札の有無を通知する。
8.支払いの条件
業務完了後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
9.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
提示価格、業務体制、その他提案を総合的に勘案し、有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな
いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
11.契約書作成の要否要
12.契約条項
契約書(案)による。
13.その他
入札行為及び仕様書に関する照会先
公益財団法人日本パラスポーツ協会 企画広報部広報課 担当:xx、藤沢電話番号:00-0000-0000(代)
Eメール:xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
以上
Ⅱ.契約書(案)
委 託 契 約 書
公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託業務名等)
第1条 甲は、乙に対し、次の委託業務の実施を委託するものとする。
(1) 委託業務名 2022 ジャパンパラ○○競技大会広報活動
(2) 委託業務内容
①メディア誘致 ・報道誘致リリース資料の作成
(大会概要、注目選手資料作成)
②当日の報道 ・取材受付
・競技会場内撮影場所管理
・個別取材受付
③業務結果の報告 ・報道露出の編集・集計
・報告書の提出
(3) 委託期間 202○年○月○日から 202○年○月○日
(4) 委託金額 別紙見積もりによる
(委託業務の実施)
第2条 乙は、契約書に定めるものにより、委託内容に基づき、委託業務を実施しなければならない。
(委託費の額)
第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、第1条(4)の金額を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(危険負担)
第4条 委託業務の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(第三者損害補償)
第5条 乙は、委託業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(再委託)
第6条 乙は、この委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、この委託業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合は、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額(以下「再委託に関する事項」という。)が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、再委託に関する事項
が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲の承認があったものとする。
(検査・調査)
第7条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、業務の実施について検査及び調査するものとする。
(額の確定)
第8条 甲は、委託業務に要した経費について調査を行い、委託費の額を確定するものとする。
2 前項の確定額は、実際に委託業務に要した委託費の額が第3条第1項に規定する委託費(2022年○月○日付見積り)の額と異なる場合は、甲乙協議の上で定めるものとする。
3 甲は、第1項の額の確定後、乙に対して通知するものとする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、第 8 条第1項の規定による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 委託費の支払いは、乙の請求に基づき行うものとし、このため乙は請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、第1項の規定に基づく前項の適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
4 甲は、乙の請求により、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、委託費の全部又は一部を概算払することができる。
(契約の解除等)
第10条 甲は、乙が契約書に記載された条件に違反した場合又は不正行為があった場合、本契約の全部又は 一部を解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本覚書の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本覚書を解除することができるものとする。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、前項の規定により本覚書を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
(書類の保管等)
第12条 乙は、委託業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務を実施した翌年度から5年間保管しておくものとする。
(秘密の保持等)
第13条 甲及び乙は、相手方によって開示された又は本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得した相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 前項により課された秘密保持義務は、次の情報には適用されない。
(1) 相手方から知得する以前に既に公知であるもの
(2) 相手方から知得した後に、自らの責めによらず、公知となったもの
(3) 相手方から知得する以前に、既に秘密保持義務を負うことなく知得したもの
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく知得したもの
(5) 相手方から提供された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
3 本契約が終了した場合、もしくは、契約終了前であっても個別の秘密情報開示目的が達成あるいは完了した、ないし以後秘密情報を保持する必要がなくなったことを甲乙で確認した場合は、秘密情報の開示者からの請求に基づき、開示を受けた相手方は、秘密情報の記載された文書又は磁気ディスク等の一切の秘密情報媒体物、その複写物・複製物、その他秘密情報に関わる一切の物品、電子情報を、遅滞なく、秘密情報の開示者に対して返還又は破棄しなければならない。
4 乙は、この委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
(疑義の解決)
第14条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
(合意管轄)
第15 条 本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
2022 年○月○日
(甲) xxxxxxxxxxxx 0-00-0 XXXX xxxxx 0 x
公益財団法人日本パラスポーツ協会会 x x x x
(乙)
Ⅲ.仕様書
1.件名
①2022 ジャパンパラボッチャ競技大会に係る広報・メディア対応業務
大会期日:2022 年 8 月 19 日(金)~20 日(土)/駒沢オリンピック公園屋内球技場
②2022 ジャパンパラ水泳競技大会に係る広報・メディア対応業務
大会期日:2022 年 9 月 17 日(土)~19 日(月祝)/横浜国際プール
③2022 ジャパンパラゴールボール競技大会に係る広報・メディア対応業務
大会期日:2022 年 12 月 2 日(金)~4 日(日)/神奈川県立スポーツセンター
④2023 ジャパンパラ車いすラグビー競技大会に係る広報・メディア対応業務大会期日:2023 年 2 月 2 日(木)~5 日(日)/xxポートアリーナ
2. 目的
公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「JPSA」という。)では、アクションプラン実施項目「ジャパンパラのPR」を実施し、当協会のビジョンに基づき策定したアクションプランに掲げる「パラスポーツの国民理解の促進」を図ることを目的とする。
また、本事業を通して当協会への協賛を希望する企業を増加させ、アクションプラン実施項目のもうひとつの柱である「財政基盤の安定・強化」に寄与することを目的とする。
上記目的を達成するため、効果的なメディア対応を遂行するため、専門業者に業務委託をする。
3. 業務内容
3.1 広報計画の立案
・スケジュールの立案
・計画遂行に係る会議の実施
3.2 プレスリリースの作成、配信
・落札者が保有するメディアリストによるプレスリリース配信をする
・積極的なメディア誘致活動をする
3.3 報道受付業務
・申込先を落札者とし、申込リストの作成、問合せ窓口をする
3.4 記者会見の実施
・記者会見の計画を立案する
・当日の記者会見の進行をする
・当日の記者会見の報道対応をする
※競技によっては、記者会見は行わない。
3.5 大会当日の報道対応
・大会当日の受付業務
・大会当日のメディアの取材エリア管理、ミックスゾーンの管理
3.6 大会後の報道実績モニタリング
・大会終了後 2 週間の報道実績モニタリングをする
4. 体制、要員
・業務全般を管理する責任者を配置すること。
・本業務に係る各業務従事者に欠員が生じた場合、xxxxに充当すること。
5. その他
・見積りには旅費・交通費も含んだ金額を明記すること。
・「3.業務内容」に記載されていない提案も評価対象とする。
・請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、JPSA と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。