SupplyOn AG SupplyOn サービス一般利用契約
SupplyOn AG SupplyOn サービス一般利用契約
バージョン 4.0、2019 年 1 月現在
第 1 条 本契約の締結目的たる事項および適用範囲
(1)SupplyOn AG(以下においては「SupplyOn」と総称します)は、インターネット上の自社オンラインプラットフォームである
「xxxx://xxx.XxxxxxXx.xxx」(以下「対象プラットフォーム」とい います)において、起業家(すなわち、自然人および法人、あるいは 当該自然人および法人または自組織のための商取引活動またはフリー ランスとしての専門的活動の一環として法的取引を行う法人化された パートナーシップ)に限り利用できるサービスを提供します。顧客は、本一般利用契約の適用を認めることで、所得を得るための継続的な活 動の一環として SupplyOn サービスを利用することについて保証した こととなります。
(2)SupplyOn と契約パートナーの商取引関係に適用される本一般利用契約(以下「GTC」といいます)の定めと、個々の SupplyOn サービスに適用されるサービス仕様の定めは、SupplyOn サービスの提供にのみ適用されます。SupplyOn が提供する他のサービス(トレーニングサービスおよびコンサルティングサービスなど)や SupplyOn パートナーが提供する各種サービスには、本 GTC の条項に加え、特別な条項が適用される場合があります。該当する特別な条項と本 GTCの条項が相反する場合、特別な条項が優先的に適用されます。 SupplyOn は、各状況における特別な条項の適用可否について言及しておく必要があります。
(3)SupplyOn とのあらゆる法的関係には、将来における関係も含め、本 GTC の締結時点で適用可能なバージョンの本 GTC が適用されます。
第 2 条 定義
(1)「SupplyOn サービス」とは、ブラウザインターフェイス、また は顧客の内部システム(特に、調達およびエンジニアリング、サプラ イチェーンマネジメントならびに品質管理と関係のあるシステム)と の統合により電子商取引の処理を促進するサービスをいいます。 SupplyOn サービスには、データの処理、一時的な記録、移転および 分析に関するサービスが含まれます。SupplyOn サービスを利用するに は、初めに、契約パートナーによる対象プラットフォーム利用登録が 必要です。登録が完了すると、対象プラットフォームの利用に必要な ユーザーアカウントが契約パートナーに付与されます。このユーザー アカウントを使うと、さまざまな SupplyOn サービスを予約できます。予約した SupplyOn サービスには、登録の際に顧客が承認したサービ ス仕様が適用されます。
( 2 ) SupplyOn の「顧客」 または「契約パートナー」 とは、 SupplyOn が、SupplyOn サービスの利用に必要なアクセス権を付与する相手であるあらゆる会社をいいます。
(3)「買い手企業」とは、顧客として他の顧客(供給企業)から商品およびサービスを取得したり、当該商品に関する情報を交換したりすることを希望している会社をいいます。
(4)「供給企業」とは、顧客として他の顧客(買い手企業)に商品またはサービスを提供したり、当該商品に関する情報を交換したりすることを希望している会社をいいます。
( 5 ) 「 関 連 会 社 」 と は 、 ド イ ツ 連 邦 共 和 国 商 法 x
(Handelsgesetzbuch - HGB)の条項 300、またはこれに類する国際的な会計原則に従い、全部連結法を用いて該当企業グループの連結財務諸表にその財務情報を盛り込むべきすべての会社をいいます。
(6)「アドミニストレータ」とは、顧客の従業員であって、各種権限に関する情報を入力、変更または削除する者をいいます。
(7)「ユーザー」とは、顧客のアドミニストレータまたは顧客自身が行う権限付与および登録の対象者であって、SupplyOn サービスを利用する者をいいます。
(8)「プラットフォームデータ」とは、アクセス関連データ(顧客 ID、ユーザー名またはパスワードなど)、契約関連データ(SupplyOnサービスの利用に関する顧客との既存の契約関係に係るデータ)、取引関連データ(SupplyOn サービスの利用中に電子的に記録されたログファイル)、会社概要データ(会社、製品およびサービスについて顧客が提供する情報)、事業関連データ(ある顧客が、SupplyOn サービスの利用中に別の顧客に送達するデータ)、ならびに登録データ
(契約関連データや会社概要データ)のすべてをいいます。
(9)「秘密情報等」とは、両契約当事者による協力の結果として得られた知識を書面または口頭にて開示する契約当事者が「秘密」と標
示しているあらゆる文書および情報や、秘密にすべき性質のあらゆる情報をいいます。
(10)「SupplyOn パートナー」とは、契約パートナー向け SupplyOnサービスの一環であるサービス提供において SupplyOn と永続的に協力し、代理人(Erfüllungsgehilfe)として行動する会社をいいます。 SupplyOn パートナーが提供すべきサービスの範囲は、該当する Sup- plyOn サービスに適用されるサービス仕様に定義されています。 SupplyOn の関連会社がSupplyOn パートナーとなる場合もあります。
(11)「両契約当事者」とは、SupplyOn と該当契約当事者の双方をいいます。
第 3 条 契約の締結
(1)(対象プラットフォーム利用登録)
契約パートナーは、SupplyOn に対する登録のために、対象プラット フォーム利用申請(利用登録)を行う必要があります。利用登録申請 はオンラインで行うことになっています。当該利用登録申請の諾否は、 SupplyOn の自由裁量に委ねられており、申請は、請求書の送付か別 段の申請承諾をもって承諾されたこととなります。
契約パートナーには、正確で完全な登録関連データを提供する義務、変更があれば遅滞なく該当データを更新する義務、または変更について SupplyOn に通知する義務があります。利用登録申請は、契約パートナーが必ず行うべきものです。代理業者、組合、その他類似の組織が契約パートナーに代わって利用登録申請を行うことはできません。
(2)(SupplyOn サービス利用のオンライン申請)
対象プラットフォーム利用登録を済ませた顧客は、個々のまたはすべ ての SuppluOn サービスを利用するために必要なアクセス権の付与を、 SupplyOn に対し申請できます。個々の SuppluOn サービスを利用す るために必要なアクセス権の付与申請はオンラインで行うことになっ ています。1 つ以上の SuppluOn サービスを利用するために必要なア クセス権の付与申請をオンラインで受けた場合、SupplyOn は、顧客 に対し、オンライン申請を受けた旨と、申請の詳細を明記した電子メ ール(申請受領確認メール)を送信しなければなりません。当該申請 受領確認メールは、SupplyOn が、申請内容を承諾したことではなく、オンライン申請を受領したことを顧客に通知するためのものに過ぎま せん。オンライン申請の諾否は、SupplyOn の自由裁量に委ねられて おり、申請は、該当する SuppluOn サービスを利用するために必要な アクセス権の顧客に対する付与、請求書の送付、または別段の申請承 諾をもって承諾されたこととなります。この取扱いには、第 3 条第
(1)項第 2 号第 2 文および第 3 文が準用されます。
(3)(関連会社による利用の登録)
契約パートナーの関連会社は、契約パートナーと同様の方法で Sup- plyOn への登録を済ませ、(契約パートナーが SupplyOn への登録時に受け取った)登録番号を SupplyOn に提示し、契約パートナーと SupplyOn の各々から、関連会社がSupplyOn サービスを利用することに対する同意を得ている場合、該当する SupplyOn サービスを利用できます。契約パートナーは、関連会社による SupplyOn サービスの利用に同意した場合、あらゆるプラットフォームデータや、当該利用の一環として関連会社に何らかの知識がもたらされ得るような秘密情報等の開示にも同意したこととなります。
SupplyOn は、SupplyOn への登録を済ませている関連会社から求められた場合、当該関連会社が、本当に契約パートナーの関連会社であると証明できた場合に限り、契約当事者のアドミニストレータの電話番号と電子メールアドレスを関連会社に提示できます。
SupplyOn サービスを利用するために必要なアクセス権の関連会社に対する付与は、権利の付与に過ぎず、当該付与は、SupplyOn と関連会社の間に契約関係を生じさせることではなく、関連会社と契約パートナーの契約関係が、関連会社による SupplyOn サービスの利用を可能にする内容に拡大されることを想定したものであるため、当該関連会社は、該当契約パートナーのアカウントを利用する形でのみ、対象プラットフォーム上での活動を行うことができます。関連会社による SupplyOn サービス利用のためのアクセスに同意した場合、契約パートナーは、関連会社による、当該サービスに関連したあらゆる活動について法的責任を負う必要があります。SupplyOn が、関連会社に対し何らかの請求を提起した場合、契約パートナーは、当該請求の法的根拠にかかわらず、関連会社と連帯して責任を果たす方法により当該請求に係る義務を果たすことについて、契約パートナーはこの定めに
従い宣誓する必要があります。
この定めは、関連会社が、さらなる SupplyOn サービスの利用登録を希望している場合や、契約パートナーの法的な支配下にある事業単位
(部署、部門、工場など)が SupplyOn サービスの利用登録を希望している場合にも準用されます。
この定めが、SupplyOn サービスの利用に関する契約を、該当する関連会社や、契約パートナーの法的な支配下にある事業単位(部署、部門、工場など)と直接締結できる SupplyOn の権利に影響を及ぼすことはありません。
(4)書面による契約の締結
本第 3 条に基づく契約は、文字媒体または書面で締結することもできます。
第 4 条 SupplyOn による義務の履行
(1)(主たる履行項目)
SupplyOn には、契約をもって合意したSupplyOn サービスを契約パートナーに提供する義務、またはサービス仕様に記名されている Sup- plyOn パートナーを通じて契約パートナーに対し SupplyOn サービスが提供される状態にすることを誓う義務があります。別途合意していない限り、SupplyOn サービスは、本 GTC と該当サービス仕様の内容にのみ従う形で利用しなければなりません。サービス仕様に、 SupplyOn サービスはSupplyOn パートナー(すなわち、第三者)が提供すると明示されている場合、該当サービスモジュールの予約時に、当該パートナーの一般利用契約も追加適用される旨が明示されていた場合には当該契約も追加適用されます。
SupplyOn は、SupplyOn サービスの利用に必要な、譲渡不能かつサブライセンス付与不可の非独占的な権利であって、適用契約の定めのみに従い、契約に基づき提供されるものとして合意済みの SupplyOn サービスや情報およびデータを利用できる権利を契約パートナーに付与しなければなりません。SupplyOn サービスをSupplyOn パートナーが提供する場合、SupplyOn は、譲渡不能かつサブライセンス付与不可の非独占的な権利であって、適用契約の定めのみに従い、契約に基づき提供されるものとして合意済みの SupplyOn サービスや情報およびデータを利用できる権利を契約パートナーに付与することを誓わねばなりません。
(2)(追加のサービス)
加えて SupplyOn は、トレーニングサービスおよびコンサルティングサービスや、SupplyOn のパートナーが提供元であるサービスも提供します。当該追加のサービスは、第 3 条第(2)項の定めに従いオンライン申請できます。当該サービスには、本 GTC の条項に加え特別な条項が適用される場合もあります。該当する特別な条項と本 GTCの条項が相反する場合、特別な条項が優先的に適用されます。 SupplyOn は、各状況における特別な条項の適用可否について言及しておく必要があります。
(3)(SupplyOn の立場)
SupplyOn は、買い手企業と供給企業の間における、取引関連データの授受や、対象プラットフォームまたは SupplyOn サービス利用に関するユーザーの宣誓の授受に必要な技術的サービスを提供する事業者に過ぎません。 SupplyOn が、顧客の代表者、宅配業者、他の代理人または仲介人として行動することはありません。顧客間での契約は、原則として、対象プラットフォームを利用しない形で締結しなければなりませんが、この原則に反する定めが該当する顧客にのみ適用されるような拘束力のある契約を顧客が締結する場合や、SupplyOn が、サービス仕様に、特定の SupplyOn サービスに関する顧客間での契約は対象プラットフォームを利用して締結できる旨を明示している場合はこの限りではありません。
(4)(不可抗力事象発生時における、SupplyOn およびその代理人
(Erfüllungsgehilfen)による義務の履行免除
SupplyOn は、労使紛争、自然現象、戦争、またはこれらに類する、 SupplyOn が責任を負えない範囲の予見できぬ事象に代表される不可抗力事象が原因で、SupplyOn またはその代理人によるサービス提供が不可能になった場合、第 4 条に基づきサービスを提供する義務を免れます。
第 5 条 契約パートナーの義務
(1)(GTC の遵守)
契約パートナーには、GTC を遵守する義務があります。契約パートナーは、SupplyOn サービスの利用に必要なアクセス権を付与する相手であるユーザーおよび関連会社や、契約パートナーの法的な支配下にある事業単位であって、契約パートナーの同意に基づき SupplyOn サ
ービスを利用する単位に対し、本 GTC に従う義務と、本 GTC に反す る行為について必要な責任をすべて果たす義務を課さねばなりません。
(2)(適格従業員の選出、代表権)
契約パートナーは、自社のアドミニストレータとしてアクセス関連データや登録関連データを管理する者を 1 名以上指名しなければなりません。契約パートナーは、必要な専門知識を持つ自然人のみをユーザーとして指名できます。契約パートナーは、自らに代わって意思表示
(Willenserklärungen)を授受する代表者権限をユーザーに付与しなければなりません。契約パートナーは、アドミニストレータの承継人をシステムに登録する必要がある場合、自らの責任でこの登録を遅滞なく行わねばなりません。
(3)(データの形式)
契約パートナーには、プラットフォームデータ提供用インターフェイスを用い所定の形式で当該データを SupplyOn に対し提供する義務があります。
(4)(必要な技術製品等を用意する責任およびデータ検証に関する責任)
SupplyOn サービスの利用に必要な機器および技術製品を用意し、当該機器および技術製品に適用されるシステム要件を満たすことについては、契約パートナーに全責任があります。この定めは、特に、あらゆる必要な機器、データ送受信回線、通信サービス、ブラウザおよび暗号化手法の使用に適用されます。必要な技術製品等は、適用されるサービス仕様か、顧客との契約締結の一環として SupplyOn が追加提供する情報に基づき決定されます。当該製品等に係る費用や他の関連料金は契約パートナーが負担しなければなりません。
また契約パートナーには、SupplyOn が言及しているすべてのプラッ トフォームデータをユーザーに収集および検証させる責任もあります。
(5)(改竄の禁止)
契約パートナーは、SupplyOn サービスをいかなる方法でも改竄してはなりません。
契約パートナーは、特に、価格の不当な改竄につながる提案を行ってはなりません。契約パートナーは、買い手企業および供給企業の双方として登録している場合、買い手企業のユーザーと供給企業のユーザーの間ではプラットフォームデータを交換できない状態にしなければなりません。
契約パートナーは、特に、ウイルス、トロイの木馬または類似の実行可能プログラムコードであって、データまたはシステムを対象とする損傷、閲覧、傍受、転送または削除を可能にしたり、データ、システムまたは領域への無断アクセスを可能にしたりするものを含むデータを入力または転送してはなりません。契約パートナーは、SupplyOnサービスに干渉したり、過剰な負荷をかけたりし得る仕組み、ソフトウェアまたは他のルーチンを使用してはなりません。
(6)ユーザーのアクセス関連データの保存)
契約パートナーには、自らが SupplyOn に対し登録した授権ユーザーに対してのみアクセス関連データを引き渡す義務があります。第三者によるアクセス関連データの把握および利用や当該データへのアクセスは防止しなければなりません。この定めは、特に、契約パートナーの従業員であって、授権ユーザーとして指名されていない者にも適用されます。
契約パートナーまたはそのいずれかのユーザーのアクセス関連データの利用を伴う行為は、契約パートナーによる行為とみなされ、契約パートナーに帰責する行為となります。契約パートナーが、第 1 文から
第 3 文に定められている要件を満たしている証を提示できる場合、第三者の行為は、契約パートナーに帰責するものとなりません。
(7)(違法コンテンツの禁止)
提案または依頼であって、誤解を招くもの、法規制(とくに刑法典) に反するもの、公衆道徳に反するもの、公的な命令に反するもの、第 三者の権利を侵害するものは許容されません。制定法に基づき販売ま たは供給が制限または禁止されている物またはサービスの提案は許容 されません。この定めは、特に、医療用品、医薬品、盗品、放射性物 質、毒物、爆発物、有価証券、融資もしくは他の金融商品や、著作権、特許権、商標権、営業秘密、他のIP 権、私的な権利もしくは第三者の データ保護請求権を侵害するような物もしくはサービス、または競争 法の定めに反する提案に適用されます。物品またはサービスのうち、 法律が求めている証明がある場合に限り提案できるものについては、 当該証明を対象プラットフォームに提出した後でのみ提案できます。
(8)(輸出等に関する規制の遵守)
契約パートナーには、米国、欧州、ドイツおよびその他地域にて適用
される、輸入、再輸入、輸出および再輸出の規制に関する法規制であって、随時改正されるものに従う義務があります。契約パートナーには、輸出等の規制法または適用される他の規制に基づき SupplyOn サービスの利用が禁じられている国で当該サービスを利用しない義務があります。
(9)(支払いに関する義務)
契約パートナーには、両契約当事者が、SupplyOn サービスの登録、利用および活用に適用される価格として合意した内容に従い合意済みの SupplyOn サービスに適用される最新の価格に相当する額を支払う義務があります。この支払いは、第 8 条の条件に基づき行わねばなりません。
(10)(修正および営利使用等の禁止、IP 権)
契約パートナーが、SupplyOn サービスまたはその一部分を対象に、修正、公表、移転、移転や販売への関与、盗用、再現、派生コンテンツの製作、配信または表示を行ったり、当該サービスや関連情報を他の方法で営利使用したりすることは禁じられています。この定めは、 SupplyOn サービスの一部分として予約され、SupplyOn パートナーが提供するサービスモジュールにも適用されます。
第 6 条 SupplyOn の権利
(1)(登録に関する権利)
SupplyOn とSupplyOn パートナーには、契約パートナーの登録関連データを契約パートナーか第三者から収集して検証する権利はありますが義務はありません。SupplyOn は、契約パートナーが登録する各ユーザーに対し、代表権限の有無を証明するよう要求できます。 SupplyOn は、信用力の点で不確かな部分があること、または適用される国際的なもしくは欧州/各国レベルでの法規制に違反していることを明確に示唆する事実がある場合(特に、見込み客が誤ったまたは誤解を招く登録関連データを提示している場合)、客観的な拒否理由があることを根拠に登録を拒否できます。
(2)(利用権)
SupplyOn は、本契約の期間中に限り、契約パートナーの会社概要データや事業関連データ、ワードマークやデバイスマーク、称号、これらに付帯する他の著作物を、本契約の履行に必要な用途に利用できます。この利用には、特に、該当するデータや情報を再現、編集、翻訳および伝送することや、他の顧客が利用できるよう提供することがあります。利用権に関するこの定めは、SupplyOn パートナーが提供する SupplyOn サービスを契約パートナーが予約している場合に限り適用されます。
SupplyOn(該当する場合、SupplyOn パートナー)のドメイン名、ワードマーク、デバイスマークおよび商号は、法律による保護の対象です。SupplyOn サービスにおいて表示される他の商標や称号は、 SupplyOn の知的財産ではありません。このためこれら知的財産については、各保有者の権利が侵害されない状態に保たねばなりません。 SupplyOn のサービスやウェブサイトの、現在および将来における構成や設計に付帯する所有権や利用権は、いずれも SupplyOn が留保します。
(3)(違法コンテンツのブロック)
SupplyOn やそのパートナーは、違法なコンテンツであると確信でき る明確な情報を得たり、違法なコンテンツであることを示唆する事実 および状況を把握したりした場合、該当コンテンツが、第 5 条第(7)項の定めに反するコンテンツ/同項に定められている侵害コンテンツ である場合には特に、遅滞なく当該違法コンテンツをブロックできま す。
(4)(誤用発覚時の利用権剥奪)
SupplyOn には、特定の場合に、該当する顧客(該当するユーザーを含みます)を、個々の SupplyOn サービスの利用対象から一時的または永続的に除外したり、当該除外を行うよう SupplyOn パートナーに指示したりする権利があります。
顧客またはそのいずれかのユーザーが、本 GTC の条項(特に第 5 条)に違反した場合、SupplyOn またはそのパートナーは、警告の 1 週間 後に、対象プラットフォームに保存されている当該顧客のデータのす べてまたは一部分をブロックし、他の顧客が利用できない状態にしま す。ただし次の場合には、上記の警告を行い 1 週間の猶予を設けるこ となく該当データをブロックできます。
1. 顧客かそのいずれかのユーザーが、契約関係解消の理由となるような行為に予告なく及んだ場合。
2. SupplyOn の施設、公衆の安全または公共の秩序が危険に晒されるような場合。
3. 管轄当局が即時ブロックを命じているか、制定法に定められている理由により即時ブロックが必要な場合。
SupplyOn は、該当顧客がその義務の履行を再開した場合、さらなる不履行が見込まれる状況でなければ、上記のブロックを解除します。
第 7 条 法的責任
(1)(損害に対する双方の法的責任)
両契約当事者は、(i)該当する損害が、重大な義務の不履行、本契約の締結目的の達成を脅かす行為、もしくは本契約の適正履行の前提条件である義務の不履行であって、有責性のある(少なくとも過失のある)不履行に起因するものである場合、(ii)該当する損害が、重過失もしくは意図的な懈怠に起因するものである場合、または(iii)両契約当事者のいずれかが保証を引き受けている損害の場合に限り、法的な根拠の有無にかかわらず、自らに起因する損害について法的責任を果たす必要があります。
(2)(無限責任)
損害の原因が、意図的な過失もしくは重過失、保証の引受け、瑕疵の不正な隠蔽、生命、身体もしくは健康を脅かす行為、または製造物責任に関する法律(Produkthaftungsgesetz)に基づく請求に起因するものである場合、該当する契約当事者は、必要な法的責任を制限なく負わねばなりません。この場合、第 7 条の第(3)項から第(7)項の定めは適用されません。
(3)(間接的な損害に対する法的責任の免除)
重大な義務の不履行、本契約の締結目的の達成を脅かす行為、もしくは本契約の適正履行の前提条件である義務の不履行であって、有責性のある(少なくとも過失のある)不履行がある場合でも、逸失利益や二次的な損害といった間接的な損害については、法的責任を負う必要はありません。これは、被害者が、両契約当事者にとっては第三者である契約パートナーである場合も同様です。
(4)(典型的な契約における法的責任の制限の準用)
重大な義務の不履行、本契約の締結目的の達成を脅かす行為、もしくは本契約の適正履行の前提条件である義務の不履行であって、有責性のある(少なくとも過失のある)不履行がある場合でも、これらの行為の主体である契約当事者が負うべき法的責任は、SupplyOn サービスの利用に関連して生じると予見し得る典型的な各損害に対する責任に制限されます。
(5)(法的責任の金額的な上限)
重大な義務の不履行、本契約の締結目的の達成を脅かす行為、もしくは本契約の適正履行の前提条件である義務の不履行であって、有責性のある(少なくとも過失のある)不履行がある場合でも、SupplyOnが負うべき法的責任は、合意済みの各 SupplyOn サービスに関して過去 1 年の間に契約パートナーから通常の対価として払い受けた額を返金する責任に制限されます。
(6)(賃貸人が負うべき法的責任の免除)
準拠法に基づき認められている場合、SupplyOn は、対象プラットフォームに係る瑕疵について、賃貸人が負うべきような法的責任を負いません。
(7)(時効)
契約当事者の双方に対する法的責任の請求には、請求原因が発生し、被害当事者が、請求可能な状況にあることまたは請求を妨げるような重過失が自らにないことを知った時点から 1 年以内に提起しなければならないという時効があります。また当該請求には、上記の事実についていつ知ったかにかかわらず、請求原因である損害の発生日から遅くとも 3 年以内に提起しなければならないという時効もあります。第
7 条第(1)項および第(2)項に基づく法的責任の請求には、時効に関する制定法の定めも適用されます。
(8)(従業員および代理人に対する請求)
法的責任の請求に適用される上記時効は、両契約当事者の法定代理人や他の代理人に対する請求にも適用されます。
(9)(賠償における相互協力)
国家機関を含む第三者が、いずれかの契約当事者に対し、他の契約当事者が本 GTC に定められている義務を履行していないことを根拠とする請求または違反是正要求を提起した場合、違反当事者は、被請求契約当事者が被った損害を遅滞なく賠償するとともに、被請求契約当事者による法的防御の支援を提案し、当該防御に伴う費用を賠償しなければなりません。
被請求契約当事者には、(i)提起された請求について、書面か文字媒体で遅滞なく他の契約当事者に通知する義務、(ii)請求者である第三
者に対して、いかなる譲歩も行わない義務や、被害について認めたり、類似の宣誓を行ったりしない義務、(iii)他の契約当事者が、該当す る請求に関して必要なあらゆる司法手続きおよび法定以外手続き/交 渉を自費で実施できる状況を整える義務があります。この定めは、被 請求当事者が該当訴訟に必要な当事者である場合、適用されません。 本第 7 条第(9)項に基づく賠償の請求は、被賠償当事者が、本第 7
条第(9)項の第 2 文および第 3 文に基づく義務を果たしていないことが原因で権利を喪失した場合、提起できません。
本第 7 条第(9)項の定めは、賠償義務のある契約当事者が、義務の不履行ついて責任を負う必要のない状況の場合、適用されません。
第 8 条 アカウントの提供や支払い条件
(1)(価格)
価格は、両契約当事者が締結した価格に関する合意書に記載の価格です。
(2)(支払い方法)
請求額は、振込み、自動引き落とし、または SupplyOn と合意した他の方法で決済できます。SupplyOn を受取人とする小切手による支払いについては、SupplyOn から個別に得るべき明示的な同意が得られていない限り、認められません。支払いは、支払うべき金額が Sup- plyOn の口座に入金された時点で、受領されたものとなります。
(3)(期日および請求)
請求額は、受領請求書に記載の期日までに支払う必要があります。 SupplyOn に、特定の形式で請求書を顧客に提供する義務はありません。また SupplyOn は、請求書を電子形式でのみ契約パートナーに送信することもできます。
(4)(払い戻し)
契約パートナーから請求(特に、超過支払いまたは二重支払いを根拠とする請求)のあった払い戻しの額は、契約パートナーが請求時に指定した口座に入金するか、契約パートナーに対する次回の請求と相殺する必要があります。
第 9 条 GTC の改正またはサービス範囲の修正
(1)(GTC の改正)
SupplyOn は、改正バージョンの GTC を提供する方法で、改正について契約パートナーに通知しなければなりません。
契約パートナーは、改正内容が公表され、改正バージョンの GTC を受領した日から 4 週間以内であれば、当該内容に異を唱えることができます。
契約パートナーが、該当する 4 週の間に改正内容に対し異を唱えなかった場合、当該改正内容は、当該期間の満了をもって発効します。契約パートナーが、該当する 4 週の間に GTC の改正内容に対し異を唱えた場合、当該契約パートナーに対しては、本契約締結日現在のバージョンが引き続き適用されます。
(2)(サービス範囲の修正)
SupplyOn は、以下の場合、契約パートナーから同意を得ることなく、随時に、サービス範囲に合理的な変更を加えることができます。
1. 制定法に定められている満たすべき要件、管轄当局からの要求または第三者からの従うべき要求からなる、SupplyOn には責任のない原因で修正すべき場合。
2. 修正により、プロセスが改善される、サービス提供の効率が上がる、顧客に不利益が及ばなくなるという利益が顧客にもたらされる場合。
SupplyOn は、当該修正について、少なくとも文字媒体(電子メールや対象プラットフォームへの情報掲載など)で契約パートナーに通知しなければなりません。
他のサービス範囲変更は、下記の定めに従い、GTC の第 9 条第(1)項に定められている修正手順に知って実施できます。契約パートナーは、改正内容が公表され、改正通知を受領した日から 4 週間以内であ
れば、第 9 条第(1)項に基づき異を唱える権利を行使する代わりに、当該改正の対象となる SuppyOn サービスの利用を、サービス範囲x xの発効日をもって終了することができます。他の SuppyOn サービ スにも影響を及ぼす大幅なサービス範囲修正の場合、契約パートナー は、本契約を完全に解除できます。
第 10 条 本契約の期間および解除
(1)(期間、通常の解除)
予約した SupplyOn サービスに関する本契約の始期は、両契約当事者
が 合 意 し た 日 で す 。両契約当事者が別途合意していない限り、SupplyOn サービス利用契約の期間は、当該始期となる日が属する暦月から、12 暦月後の月の最終日までとなります(以下においては、この期間を「基本契約期間」といいます)。基本契約期間経過後の契約期間については、基本契約期間または延長契約期間が満了する 3 か月前までに書面または文字媒体で解除を通知しない限り、12 か月単位で延長されます(以下においては、この延長後の期間を「延長契約期間」といいます)。個々の SupplyOn サービスの終了権については、個々のサービスに関する契約書に定められています。個々の SupplyOn サービスを終了しても、契約関係の他の要素に影響は及びません。
(2)(正当な理由による関係解消)
両契約当事者には、正当な理由(個々のケースを取り巻くあらゆる状況を勘案し、両当事者の利益も慎慮すると、関係解消を求める当事者が、合意済みの契約満了時点または関係解消に必要な通知の期間満了日まで契約関係を継続する/SupplyOn を利用するのは不可能であると判断できるような合理的理由)を根拠に通知期間を設けることなく契約関係を完全に解消できる権利があります。
SupplyOn は、特に、契約パートナーがSupplyOn サービスを誤用している場合、第 5 条の第(5)項から第(8)項に基づく約定義務の不履行が深刻であるか繰り返されている場合、契約パートナーの資産を対象とする債務超過関連手続きが開始されるか、当該手続きの開始が差し迫っている場合、契約パートナーの資産について、契約パートナーがその義務を一時的にまたは永続的に履行できなくなるという恐れを生むような、深刻な価値の低下が生じている場合に、正当な理由を主張できます。通知なく有効に関係を解消できる場合、SupplyOn は、通知期間を設けたり、警告を行ったりすることなく、プラットフォームデータをブロックできます。
(3)(解除の形態)
解除は、少なくとも文字媒体で行う必要があります。この定めは、文字媒体での解除を求めているこの要件の変更にも適用されます。電子媒体による送受信(電子メールやオンラインサイトを介した送受信を含みます)も明示的に認められています。
(4)(解除の効果)
解除の効果として、契約パートナーは、支払うべき対価のうち未払いの対価の全額を即時に支払わねばなりません。契約パートナーが、対価を前払い済みの SupplyOn サービスに未利用分がある場合、 SupplyOn は、未利用分に応じた額を契約パートナーに返金しなければなりません。この取扱いには、第 8 条第(4)項が準用されます。解除の成立をもって、両契約当事者の義務は、プラットフォームデータの解放、削除およびブロックに関する義務に代表される、解除後も存続する義務を除いて消滅します。
(5)(再有効化料金)
SupplyOn は、再登録を希望する契約パートナーに対し再有効化料金を請求できる権利を留保しています。
第 11 条 秘密保持
(1)(守秘義務)
両契約当事者は、あらゆる秘密情報について、当該情報が公開されるまでは秘密に保つ義務を果たさねばなりません。この定めは、本 GTCまたはサービス仕様の定めに従い該当秘密情報の開示権を行使できる場合、適用されません。
(2)(秘密情報やプラットフォームデータの開示権)
SupplyOn は、本契約の締結目的を果たすのに必要な範囲内で、秘密情報やプラットフォームデータを顧客やユーザーに開示できます。特に SupplyOn は、供給企業がどの SupplyOn サービスについてアクセス権を得ているかに関する情報や、SupplyOn サービス利用に関する連絡の窓口である担当者の連絡先情報を買い手企業に通知できます。
加えて SupplyOn は、買い手企業として SupplyOn サービスを利用す るために必要な交渉を SupplyOn と行っている会社(以下「見込み買 い手企業」といいます)に対し、見込み買い手企業のどの供給元がど の SupplyOn サービスに登録しているかに関する情報を開示すること ができます。この開示は、見込み買い手企業が SupplyOn に提供した 一覧上のどの供給元が供給企業として SupplyOn に登録しているかと、どのサービスを利用しているかを通知する方法でのみ行う必要があり ます。
さらに SupplyOn には、すでに自社と関係を結んでいるすべての 買い手企業に対し、SupplyOn と供給企業の契約関係に関する情報(契約の状態、付与されているアクセス権、未払いにより無効化が差し迫っている事実など)や、供給企業と買い手企業の間における業務プロセ
スの電子処理に必要な関連情報を開示できます。
SupplyOn と契約パートナーの契約関係が完全に解消されるか、契約 パートナーのSupplyOn サービス利用権が失効する場合、SupplyOn は、該当する SupplyOn サービスへのアクセス権を得ていた関連会社と契 約パートナーの法的な支配下にある事業単位に対し、該当するオンラ インプラットフォームまたは SupplyOn サービスは、契約関係の解消 をもって利用できなくなり、その利用を継続するには別段の契約を交 わす必要がある旨を通知できます。
契約パートナーが、SupplyOn パートナーが提供元であるSupplyOn サービスを予約している場合、SupplyOn は、秘密情報とプラットフォームデータのすべてを当該 SupplyOn パートナーに開示できます。
また SupplyOn は、関連会社に対しても秘密情報やプラットフォーム データを開示できます。SupplyOn の関連会社に開示されるデータは、当該会社が運営しているどのオンラインプラットフォーム上でも利用 できるため、対象プラットフォーム上で閲覧できる情報は、適切な契 約を交わすことで当該オンラインプラットフォーム上でも閲覧できる ことについて、契約パートナーは明示的に同意しなければなりません。
個人データの保護には、本一般利用契約の第 12 条と、プライバシー保護に関する告知の内容も追加適用されます。
第 12 条 データの保護
(1)(契約パートナーに関する情報)
SupplyOn は、契約締結目的を果たすのに必要な範囲内で、個人的なプラットフォームデータを収集、処理および利用する旨と、当該データを他の顧客に伝送する旨を契約パートナーに伝えます。契約パートナーには、SupplyOn サービスを利用する従業員を通知する義務と、サービス利用者を、通知した従業員のみに限定する義務があります。
(2)(透明性)
各 SupplyOn サービスに係る個人的なプラットフォームデータの収集、処理、利用および伝送の詳細は、プライバシー保護に関する告知に定 められています。
第 13 条 譲渡、相殺、保持権
(1)(譲渡)
契約パートナーが、SupplyOn サービスに関する利用権または他の権利のすべてまたは一部分を譲渡することはできません。
(2)(相殺、保持権)
SuppyOn に対し、請求との相殺を主張したり、保持権を行使したりすることは、請求に関して争いがない場合や、合法的な請求である場合を除いて、認められません。
第 14 条 最終条項
(1)(準拠法)
本契約は、国際物品売買契約に関する国連条約や抵触する法原則が適用される場合を除いて、ドイツ連邦共和国の法律のみに準拠します。
(2)(履行場所)
履行場所は、SupplyOn の登記簿上の事業所です。
(3)(法的管轄地)
本 GTC に起因するか関連するあらゆる紛争を解決するための訴訟を独占的に管轄する裁判所は、 ミュンヘン第一地方裁判所
(Landgericht München)です。
(4)(変更および修正)
本 GTC の変更または修正は、少なくとも文字媒体で行う必要があります。この取扱いには、第 10 条第(3)項第 2 文が準用されます。
(5)(不適用条項)
契約パートナー独自の、逸脱的または補完的な一般利用契約の内容は、たとえ SupplyOn がその適用可能性に対し明示的に異を唱えていない場合であっても適用されません。
(6)(雑則)
本 GTC や、両契約当事者は締結している他の契約のすべてまたは一部分が無効または強制不能なものとなった場合でも、残りの条項に影響は及びません。両契約当事者は、無効となった条項を、当該条項を設けた経済的な目的にできる限り近い有効な条項と遅滞なく置き換えなければなりません。この定めは、本契約内に相反する条項がある場合にも適用されます。
SupplyOn AG の SupplyOn サービス一般利用契約、バージョン 4.0、2019 年 1 月現在 6/6