Contract
埼玉県標準委託契約書・
埼玉県標準委託契約約款運用指針
(平成23年4月1日施行)
[沿革]令和2年4月1日、令和4年1月1日、令和4年9月1日改正
対象業務
埼玉県標準委託契約書及び埼玉県標準委託契約約款は、測量業務、土質調査業務等の建設工事に関連する業務(設計業務を除く。)を対象とする。
ただし、それ以外の業務についても、適宜修正をして使用することを妨げるものではない。
契約書関係
(1)第3条において契約の保証を求める場合には、受注者が同条第1項各号に掲げる保証のいずれかを選択するための期間を考慮するとともに、受注者から提出された保証の内容を確認した後契約を行うこと。
(2)第3条に定める契約の保証を求めない場合には、契約保証金の欄には「免除」と記載すること。
(3)建築士法第22条の3の3の規定に該当する場合には、その他特定条件の欄に「建築士法第 22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」と記載し、第28条の次に必要事項を記載した別紙を加えること。
(4)変更にあたっては、変更契約書の変更事項に変更内容(業務委託料の変更にあたっては、増減金額)を記載し、変更のない事項については、「従前のとおり」と記載すること。
(5)業務の内容が部分払いを実施するのに適したものか十分に検討のうえ、部分払いを実施する場合はその他特定条件の「第15条の2は適用しない」を削除する。
契約約款関係共通事項
本契約約款では、標準的に使用される条項のみを記載しているため、個別の契約において適宜加筆修正して使用すること。
第2条関係
第1項において、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質 問、回答及び解除といった行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこととしたので、遺憾のないよう取り扱うこと。
第3条関係
(1)保証の額については建設工事に準じて10分の1と記載しているが、業務内容及び入札方式によりこの値としがたい場合については、修正を行うこと。(財務規則では一般競争入札は10分の1以上、指名競争については100分の1以上と規定している。((10)において同じ。)
(2)業務委託契約において求める契約の保証については、原則として金銭的保証のみとし、業務委託契約書案の提出と同時に第1項各号のいずれかに掲げる保証を求めるものとす る。なお、保証の種類については、受注者の選択にゆだねること。
(3)第1項第1号において、受注者が契約保証金を納付しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関に当該保証金を納付させ、当該納付にかかる領収書を提出させるものとす る。
(4)契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等の取扱いについては、財務規則の定めるところによる。
(5)第1項第3号の「発注者が確実と認める金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、又はその他の貯金の受入れを行う組合とする。
(6)第1項第3号に定める保証事業会社が行う保証については、前払金保証の特約条項とされているため、契約の保証を求める場合にはできる限り前払金を実施すること。
(7)受注者が第1項第3号における保証を付するときは、銀行、発注者が確実と認める金融
機関又は保証事業会社が交付する保証書を、第4号における保証を付するときは保険会社が交付する公共工事履行保証証券にかかる証券を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め発注者の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)により、提出とみなしたものを含む)させるものとし、契約締結後は、契約書と一緒に綴 り、又は保管しておくこと。
(8)受注者が第1項第3号における保証にかかる保証書の提出を受けたときは、次の事項を確認すること。
ア 名宛人が発注者名であること。
イ 保証人が第1項第3号に定める者であり、電磁的方法による提出の場合を除き、押印
(印刷済みのものを含む。)があること。ウ 保証委託者が受注者であること。
エ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
オ 保証債務の内容が、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
カ 保証にかかる業務の委託業務の名称が業務委託契約書に記載の委託業務の名称と同一であること。
キ 保証金額が契約保証金額以上であること。 ク 保証期間が履行期間を含むものであること。
ケ 保証債務履行の請求の有効期限が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(9)受注者から公共工事履行保証証券にかかる証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険にかかる証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次の事項を確認すること。ア 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が発注者名であること。
イ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。電磁的方法による提出の場合は保証人の氏名又は名称の記載)があること。
ウ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が受注者であること。
エ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨
(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。
オ 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての委託業務の名称が業務委託契約書に記載の委託業務の名称と同一であること。
カ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が業務委託料の10分の1以上であること。
キ 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が履行期間を含むものであること。
(10)業務委託料の減額変更があった場合で、受注者から契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額)を変更後の業務委託料の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額)を変更後の業務委託料の10分の1の金額以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(11)業務が完了した場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等については受注者に還付し、金融機関の保証書については受注者に返還 し、保証事業会社の保証書、公共事業履行保証証券にかかる証券及び履行保証保険にかかる保険証券については返還することなく保管すること。なお、受注者から提出された領収書、有価証券等又は保証書を返還する際には、あらかじめ写しをとっておくこと。
(12)[注]において、「契約の保証を免除する場合」とは、埼玉県財務規則第81条第2項第
3号及び第6号に該当する場合をいう。なお、その場合には、この条を削除すること。
(13)[注]の文言は削除すること。第7条関係
監督員を2名以上置く場合や、監督員の権限について明記する必要がある場合は、その旨を加筆修正すること。
第8条関係
(1)第3項における現場責任者の常駐規定の緩和については、「現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について」によるものとし、低入札価格契約においては、この項を削除すること。
第9条関係
業務の処理状況についての報告とは、業務の処理状況についての報告のみでなく、履行計画についての報告も含むものであること。なお、報告すべき内容、方法、時期等については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。
第15条関係
(1)この条は、前払金を支払わない場合には削除するか、又は契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。
(2)[注]の部分は削除すること。
第15条の3関係
(1)成果物について部分引渡しを受けるべき部分がある場合には、設計図書に定めておく必要があること。
(2)第3項の期間については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。
第15条の4関係
(1)継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。
(2)債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。
(3)当該年度末の委託金額相当額が当該会計年度までの履行高予定額に達しないために、当 該会計年度の支払限度額の全額を当該年度内に部分払(最終の会計年度の場合は、第14条 に基づく支払い)できない場合であっても、各会計年度の支払限度額及び履行高予定金額 の変更はしないこと。(ただし、第3項の規定により変更する場合はこの限りではない。)
(4)[注]の部分は削除すること。第15条の5関係
(1)継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。
(2)債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。第15条の6関係
(1)継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。
(2)債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。
(3)各会計年度の回数は、各会計年度の支払限度額に対して財務規則第63条第3項に規定する回数とすること。さらに最終の会計年度以外は1を加えた回数とすること(会計上の各会計年度分の精算払に相当する回数として計上)。
第18条関係
受注者が第1項第10号イからトのいずれかに該当する疑いのあるときは、「受注者が暴力団又は暴力団員と関与している疑いがある場合の事務手続きについて」に基づき対応するものとする。
第23条関係
(1)検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2)履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合には、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第27条関係
この条は、個人情報の取扱いの委託を含む契約の場合に規定するものである。個人情報の取扱いの委託を含む契約でない場合は、この条及び別記「個人情報特記事項」を削除すること。
附 則
この運用指針は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この運用指針は、令和4年9月1日から施行する。