「ENEOS カーシェア」貸渡約款
「ENEOS カーシェア」貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. ENEOS 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)ならびに第 38条に基づき別途定める利用条件等(以下「当利用条件等」といい、本約款および当利用条件と併せて「本約款等」といいます。)に従い、第2条に定める方法で提供される貸渡自動車(以下「シェアカー」といいます。)を会員および第4条第 1 項に定める登録運転者(以下「登録運転者」といいます。)に貸し渡し、会員およびその登録運転者がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、本約款等の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で、会員またはその登録運転者との間で本サービスについて別途の合意を行うことがあります。その場合には、当該合意が本約款等に優先するものとします。
第2条(定義)
1.会員とは、個人または法人において本約款等の内容を承諾のうえ、本約款等に基づきカーシェアの入会手続を行い、当社がこれを承認した者をいいます。
2.カーシェアとは、当社保有のシェアカーを本約款等による所定の方法に従い予約し利用するサービスをいいます。
3.本約款において、次の各号に示す用語は、当該各号に定める意味を有します。
(1) 「平日」とは、休日以外の日をいいます。
(2) 「休日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、国民の休日および振替休日をいいます。
(3) 「全日」とは、(1)(2)を含む日をいいます。
(4) 「ステーション」とは、当社が指定したシェアカーを貸渡しまたは返還する駐車場をいいます。
第 2 章 会員
第3条(入会)
1. 本サービスの入会希望者は、本約款等を承認のうえ、本約款等に定める方法にて入会を申し込むものとします。なお、個人および法人のいずれも申し込むことができます。
2. 当社は、前項の申込みを受け付けた場合、所定の審査を行い、審査上不備のない入会希望者に ID を発行します。ID 発行を受けた入会希望者が、免許証および支払い情報等を登録申請し、当社がこれを承認したとき本サービスへの入会が完了するものとします。
3. 当社は、審査の結果、入会希望者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、入会を承認しないことがあります。
(1) シェアカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(3) 入会申込みの際の決済手段として届け出たクレジットカードが無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、または入会希望者本人の名義ではないとき、その他当社が与信管理上不適切と判断したとき。
(4) 第 31 条に定める反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき(法人の入会希望者については、その役員または従業員が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき。)。
(5) 当社が会員として不適格と判断したとき。
4. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号平成 18 年 3 月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会希望者は、入会申込みの際に、当社に対し運転免許証その他身元を確認する書類を提示し、当社による当該書類の複写に同意します。なお、入会申込みの際に入会希望者が当社に提出した申込書、運転免許証その他身元を確認する書類の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会希望者に返却しないものとします。
第4条(登録運転者の登録)
1. 法人の会員は、シェアカーを利用する者を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得たうえで、当該登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。登録運転者についても、第 3 条第 3 項第 3 号を除いて、同項各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。
2. 前項の届出は、会員が本約款等に定める方法にて届け出るものとし、当社はこの届出を受けて所定の審査を行い、入会を承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 ID を発行します。
3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号平成 18 年 3 月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務があるため、会員は、第1項の登録運転者の届出に際しては、自己の責任により、当社に対し登録運転者の運転免許証その他身元を確認する書類を提示するものとし、登録運転者をして、当社に対する当該書類の提示および当社によるそれらの書類の複写につき事前に同意させるものとします。なお、第1 項の登録運転者の届出の際に会員または登録運転者が当社に提出した届出書、運転免許証その他身元を確認する書類の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員および登録運転者に返却しないものとします。
4. 会員は、第 1 項の登録運転者の届出に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に提供されることにつき、会員の責任において、当該登録運転者の承諾を事前に得ておくものとします。
5. 会員は、本約款等に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者による一切の作為または不作為について責任を負うものとします。
第5条(登録情報の変更)
1. 会員および登録運転者は、入会時または登録時に当社に届け出た事項に変更があったときは、本約款等に定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2. 会員および登録運転者は、シェアカーの運転に必要な運転免許の有効期間が満了するまでに、更新後の運転免許証の写しその他更新された運転免許証の情報を本約款等に定める方法により当社に送付し、運転免許が更新された旨を当社に届け出るものとします。また、会員および登録運転者は、シェアカーの運転に必要な運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
3. 会員または登録運転者が第1項の届出を怠ったときは、入会時または登録時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類および入会時または登録時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員または登録運転者に到達したものとします。
4. 会員または登録運転者が第1項または第2項の届出を怠ったことにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第6条(会員カード)
1. 当社は、第3条第2項の会員 ID を登録した会員カード(以下「本会員カード」といいます。)を本約款等に定める方法により希望する会員に貸与することがあります。貸与を受けた会員は、本会員カードの交付に要
する費用相当額として本約款等に定める金額を当社の請求に従い当社に支払うものとします。
2. 会員および登録運転者は、本会員カードを善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理し、第三者に使用させたり貸与したりしてはならないものとします。なお、会員または登録運転者が本項に違反し、本会員カードが不正に利用された場合は、会員または登録運転者が不正に利用したものとみなし、不正利用にかかる第
14 条に定める本サービスの利用に伴う料金(以下「本サービス利用料」といいます。)の支払債務その他の債務の一切を会員がすべて履行するものとします。
3. 本会員カードの紛失、盗難、滅失または毀損の場合、会員または登録運転者は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。なお、会員は、本会員カードの再交付に要する費用相当額として、本約款等に定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。
4. 理由の如何を問わず、会員が退会しもしくはその会員資格が停止、取消しとなったとき、または本サービスの提供が中止もしくは終了したときは、当社は会員に貸与した本会員カードの機能を直ちに停止します。
第7条(会員 ID および登録運転者 ID)
1. 会員および登録運転者は、会員 ID および登録運転者 ID ならびにこれらのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって使用、管理し、第三者に使用させたり貸与したりしてはならないものとします。
2. 会員および登録運転者は、会員 ID もしくは登録運転者 ID またはこれらのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員および登録運転者が当該届出を怠りまたは遅延したことにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生じた損害等については、会員および登録運転者が負担するものとし、当社は賠償責任を負わないものとします。
第8条(退会等)
1. 本サービスの会員資格は、当社が会員の入会を承認した日から 1 年を経過した日に取り消されるものとします。ただし、会員または当社のいずれからも申出がない場合、本契約は1年ごとに同一条件で更新されるものとし ます。
2. 会員が退会する場合は、会員は、本約款等に定める方法により当社へ届け出るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを当社に返却するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、本サービス利用料の支払債務その他の未履行債務は存続するものとします。また、第 9 条第 1 項により会員資格が取消しとなった場合も同様とします。
3. 会員が登録運転者の登録を取り消す場合は、会員は、本約款等に定める方法により当社へ届け出るものとします。
第9条(会員資格の停止および取消し、登録運転者の登録取消)
1. 会員または登録運転者が次の各号のいずれかに該当するときには、当社は当該会員または登録運転者に事前に何らの通知または催告することなく、会員資格の停止もしくは取消し、または登録運転者の登録の停止もしくは取消しを行うことができるものとします。
(1) 本約款等に違反したとき。
(2) シェアカーの運転に必要な運転免許資格を喪失したとき、または第 5 条第 2 項に基づく届出を怠ったとき。
(3) 当社に対する申込内容または届出内容に虚偽の事項があったとき。
(4) 本サービス利用料の支払債務その他の金銭債務の履行を遅滞し、または支払を拒否したとき。
(5) クレジットカード会社もしくは決済代行会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利
用が停止されたとき、またはクレジットカード会社もしくは決済代行会社から当社に対し本サービス利用料の支払債務その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
(6) シェアカーの予約時または貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードまたは決済代行会社の与信枠(以下「与信枠」といいます。)が不足していたとき。
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立を受けたとき。
(8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
(9) 解散を決議し、または任意整理手続を開始したとき。
(10) 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形または小切手が不渡りとなったとき。
(11) 他の会員、他の登録運転者または第三者に著しく迷惑を掛ける行為(シェアカー内での喫煙、物品等の放置、シェアカーの汚損等を含むが、これらに限られない。)を行ったと当社が判断したとき。
(12) 安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
(13) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。
(14) 第 31 条に定める反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき(法人の会員については、その役員、従業員または登録運転者が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき。)。
(15) 以上の各号に準じ、当社がシェアカーを貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
(16) 個人会員または登録運転者について死亡もしくは行方不明となったとき、または当社から会員もしくは登録運転者に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないときもしくは受取を拒否されたとき。
(17) その他事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
2. 前項の規定により、会員が会員資格を取り消された場合において本会員カードが貸与されているときは、会員および登録運転者は本会員カードを速やかに当社に返却しなければなりません。また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。また、前項の規定により、登録運転者が登録を取り消された場合において当該登録運転者に本会員カードが貸与されているときは、当該登録運転者は貸与された本会員カードを速やかに当社に返却しなければならず、会員は当該登録運転者をして速やかに当社に返却させなければなりません。
第 3 章 貸渡し
第10条(予約)
1. 会員または登録運転者は、シェアカーを借り受けるにあたって、本約款等に定める料金表に同意のうえ、各サービス区分に応じて、本約款等に定める方法によりあらかじめ次の各号に示す借受条件(以下「借受条件」といいます。)を入力して、予約申込みを行うものとし、当社の承認をもって予約が完了します。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。また、各サービスの予約申込みの締切りは本約款等のとおりとします。
(1) 借受開始日時
(2) 返還日時
(3) 本約款等に定めるその他の条件
2. 会員または登録運転者の指定する借受条件での貸渡しが不可能または著しく困難な場合は、予約申込みは承認されません。
3. 会員および登録運転者は、他の会員または登録運転者による予期せぬ利用状況の変更等により、借受条件どおりのシェアカーの借受けができない場合があることを、あらかじめ了承します。また、当社は会員および登録運転者の希望するシェアカーの借受けを予約できることを保証するものではありません。天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の事由により、会員もしくは登録運転者が予約を申し込むことができなかった場合、または予約申込みが承認されなかった場合、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
4. 会員および登録運転者は、第 1 項によって承認された予約を変更し、または取り消すときは、本約款等に定める方法により、借受開始日時または貸渡契約成立のいずれか早い時点までに当社の承認を得て変更または取消しの手続を行うものとします。この場合、変更後の借受条件での貸渡しが不可能または著しく困難なときは、変更後の借受条件での予約申込みは承認されません。借受開始日時または貸渡契約成立のいずれか早い時点が到来した後に、第 1 項によって承認された予約を変更しまたは取り消すことはできないものとします。
5. 会員は、会員および登録運転者が借受開始日時または貸渡契約成立のいずれか早い時点までに、第1項によって承認された予約を変更または取り消すときは、本約款等の定めに従い、予約変更手数料または予約取消手数料を当社に支払うものとします。
6. 会員および登録運転者は、予約申込み時に他の会員またはその登録運転者を追加運転者として登録することにより、追加運転者にシェアカーを運転させることができるものとします。当該予約に基づくシェアカーの利用について、追加運転者は、当該会員の登録運転者とみなされるものとし、当該会員および登録運転者は、本約款等に定めるシェアカーの利用者としての義務について、追加運転者をして遵守せしめるとともに、追加運転者による一切の作為または不作為について責任を負うものとします。
7. 会員の与信枠が不足した場合は、当該会員の予約申込みは承認されません。また、既に予約が承認されている場合であっても、会員の与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、会員資格の停止もしくは取消しまたは登録運転者の登録の停止もしくは取消しがあったときは、当社は予約を取り消すことができます。
8. 本サービス利用料の支払債務等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員および登録運転者の予約申込みは承認されず、また、既に承認されている予約についても、当社はこれを取り消すことができます。
9. 当社の都合により、既に承認している予約に対してシェアカーを提供できなくなる場合、当社は本約款等に定める補償金を支払って当該予約を取り消すことができます。なお、当社は、既に承認している予約に対してシェアカーを提供できなくなる可能性があると判断した場合、会員または登録運転手に自主的に当該予約を変更し、または取り消す協力を依頼することがあり、当該依頼に応じて予約を変更し、または取り消す会員または登録運転者に対して、当社は本約款等に定める協力金の支払等を行います。
第11条(貸渡し)
1. 会員またはその登録運転者が、前条の予約に基づきシェアカーを借り受けるにあたり、本約款等に定める方法により自ら借受開始手続を行ったときまたは借受開始日時が到来したときのいずれか早い時点において、シェアカーの貸渡契約が成立するものとします。
2. 当社は、会員および登録運転者が予約したシェアカーの貸渡しを受けることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の事由により、予約されたシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のシェアカーを代わりに貸し渡すことができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借受けを会員もしくは登録運転者が承認しないときは、当該予約を解除できるものとします。なお、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
3. 前項の事由によりシェアカーを会員または登録運転者に貸し渡すことができない場合、または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員または登録運転者に対して入会時または登録時に届出を受けた連絡先に速やかに通知します。
第12条(使用不能等による貸渡の中途終了)
1. シェアカーの貸渡期間中に、シェアカーが使用不能となった場合、会員または登録運転者は、当社に直ちに連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. シェアカーの貸渡期間中に、前項の連絡を受けた場合に、会員または登録運転者が当社に対してシェアカーの使用不能を連絡した時刻(以下「使用不能連絡時刻」といいます。)において貸渡契約は終了します。天災その他の不可抗力、会員または登録運転者の責に帰さないシェアカーの事故、盗難または故障、その他会員または登録運転者の責に帰さない事由によるシェアカーの使用不能により貸渡契約が終了した場合には、使用不能連絡時刻以降の本サービス利用料を免除するものとします。
3. シェアカーの貸渡期間中に、会員または登録運転者の責に帰すべきシェアカーの事故、盗難または故障、その他会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるシェアカーの使用不能により貸渡契約が終了した場合には、使用不能連絡時刻以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。
4. シェアカーを使用できなくなったことにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に損害等が生じた場合であっても、当社に故意または過失があるときを除き、当社は賠償責任を負わず、会員および登録運転者は、当社に対しいかなる請求もできないものとします。なお、当社が第 21 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず、発見できなかった故障によりシェアカーが使用できなくなった場合には、当該故障について、当社には故意または過失がなかったものとみなすものとします。
5. 会員または登録運転者が、貸渡期間中にシェアカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からシェアカーの移動を求められた場合において、直ちに会員または登録運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該シェアカーを移動または回収することができるものとします。
6. 前項の場合、当社がシェアカーの移動または回収を開始した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当該移動または回収を開始した時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。
7. 第5項の場合、当社がシェアカーの探索に要した費用および移動または回収等に要した費用について、当社は、会員および登録運転者に請求できるものとします。
8. シェアカーの貸渡期間中に、会員が退会したとき、会員資格の停止もしくは取消しまたは登録運転者の登録の停止もしくは取消しがあった場合には、その時点で貸渡契約は終了します。なお、この場合、貸渡契約の終
了時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。第13条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、会員または登録運転者が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、本約款等に定める方法により当社の承認を得て、変更の手続を行うものとします。
第14条(利用料)
1. 本サービス利用料の詳細は、当利用条件等に記載する料金表によるものとします。
2. 会員または登録運転者が借受開始日時までに予約を取り消さなかった場合には、シェアカーを利用しなかったときであっても、会員は、予約した貸渡期間分の本サービス利用料金の全部の支払義務を負います。
3. 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
4. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 2 週間以上前に、第 38 条に定める当社ホームページに掲載する方法等により、会員に告知するものとします。
5. 会員は、第 10 条の予約が承認された後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、別途定めがある場合を除き、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
第15条(決済)
1. 会員は、本サービス利用料の支払債務その他当社に対する債務について、個人会員は、当社に届け出た本人名義のクレジットカード決済または決済代行会社の請求書により支払うものとし、法人会員は、本約款等に定める決済方法により支払うものとします。
2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申出による請求書による支払いには応じることはできません。当社は、会員に請求書による支払いを求める場合、当該債権を決済代行会社等の第三者に譲渡する場合があり、会員はあらかじめ当該譲渡について承諾し、当該債権に関し当社に対する抗弁を有していても全て放棄します。
3. 当社は、その月の期中にそれまでの本サービス利用料等の与信状況を会員の指定したクレジットカード会社または、決済代行会社に確認することがあります。この確認の結果、与信枠が不足する場合その他当社が会員の信用状況に問題があるものと判断した場合は、当社は、会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。
4. 会員とクレジットカード会社または決済代行会社との間において、本サービス利用料の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(車両の返還)
1. 会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーを貸渡契約に定められたステーションに返還または移動させる場合、借受開始時の状態で返還または移動するものとし、通常の使用による摩耗を除き、シェアカーの汚損、損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、シェアカーを借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
2. 会員または登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡契約に定められた返還日時までに、借り受けたシェアカーを貸渡契約に定められたステーションに返還または移動しなかった場合、シェアカーを貸渡契約に定められたステーションへ移動する相応な費用を会員が負担するものとします。
3. 会員または登録運転者は、シェアカーの返還または移動にあたって、シェアカーの異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
4. 会員または登録運転者は、貸渡契約に定められた返還日時までに、シェアカーの施錠を行うほか、本約款等に定める方法によりシェアカーの返還手続を行うものとします。
5. 会員または登録運転者が前項に違反した場合、または当社による借受条件の変更の承認なく、貸渡期間を超えて利用する等、借受条件に違反した場合は、会員および登録運転者は、当社または他の会員もしくは登録運転者等に生じた損害等について賠償責任を負うものとします。
6. 会員もしくは登録運転者が貸渡契約に定められた返還日時を超過してシェアカーを返還するときは、会員または登録運転者は、本約款等に定める方法により当社に速やかに通知するものとし、会員は当利用条件等に定める超過料金またはシェアカーを使用することができない期間中の営業補償とし当利用条件等に定める料金を支払うものとします。
第17条(残置物の扱い)
1. 会員および登録運転者がシェアカーを返還する場合、会員および登録運転者は、シェアカーの中に会員もしくは登録運転者または同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認するものとします。また、残置物を遺留したことによって会員もしくは登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 会員または登録運転者が、シェアカーに遺留した残置物の回収を当社に委託することを希望する場合は、当社は、残置物の性質や当該シェアカーの利用状況等を踏まえて回収作業を行うことが可能であるときは、会員または登録運転者の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合、会員は、回収作業に要する費用として、当社に対して当利用条件等に定める費用を第 15 条に定める方法により支払うものとします。
3. 当社は、会員または登録運転者からの受託によらずシェアカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
(1) 財産的価値のない残置物、腐敗の恐れのあるものまたは危険物は、当利用条件等に定める期間保管し、その間に所有者からの引き取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 前号の定めにかかわらず、継続的な保管が困難な残置物については、直ちに廃棄することができるものとします。
(3) 運転免許証、身分証明証、携帯電話機、財布、現金、クレジットカード、ETC カード、有価証券、金券、貴金属、宝石等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から当利用条件等に定める期間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。また、回収した日から当利用条件等に定める期間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(4) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(5) 前各号のいずれにも該当しない残置物については、回収した日から当利用条件等に定める期間保管し、その間に所有者から引き取りの申出がなければ廃棄します。
4. 前項の規定に従い残置物を廃棄したことにより会員もしくは登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
5. 当社が会員または登録運転者からの受託によらず回収した残置物を会員または登録運転者に引き渡したと
きは、会員は、回収および保管に要した費用として、当社に対して当利用条件等に定める金額(ただし回収および保管に要した費用の合計額がこれを超える場合には当該金額)を第 15 条に定める方法により支払うものとします。
第18条(シェアカーが返還されない場合の処置)
1. 当社は、返還日時から 12 時間を経過しても会員もしくは登録運転者がシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じない場合、または会員もしくは登録運転者が所在不明等と認められる場合は、あらゆる方法によりシェアカーの所在を確認するとともに、所轄の警察署への通報を含め、民事および刑事上のあらゆる法的手続をとります。
2. 前項の場合、会員は、第 23 条の定めにより当社に与えた損害等について賠償責任を負うほか、シェアカーの回収および会員または登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第19条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にシェアカーの使用が不能になった場合には、会員または登録運転者に対して他のシェアカーを貸し渡す義務を負わないものとします。ただし、本約款等において別途明示的に定める場合はこの限りではありません。
第 4 章 責任
第20条(会員の管理責任)
1. 会員および登録運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを使用し、管理するものとします。
2. 前項の管理責任が発生および消滅する時点の詳細は、本約款等によります。
3. 会員または登録運転者は、第1項の注意義務を怠り、シェアカーを汚損、滅失、毀損等した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。この場合、会員は、第 23 条の定めにより当社に与えた損害等について賠償する責任を負います。
第21条(点検整備)
1. 当社は、会員または登録運転者に対し、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したシェアカーを貸し渡すものとします。
2. 前項の定期点検整備において、シェアカーに整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3. 第1 項の定期点検整備の結果、使用が不適当と認められたシェアカーが発見された場合には、当社は、当該シェアカーについて、第 11条第2項に基づき会員または登録運転者によりなされた予約を解除することができます。なお、この予約の解除により会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生じた損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
4. 会員または登録運転者は、借受を開始する際または貸渡期間中、借り受けたシェアカーについて、使用する前にその都度、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
5. 会員または登録運転者は、前項の日常点検整備実施後、シェアカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
6. 前項の異常により、当該シェアカーの使用ができなくなった場合において、当社が他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借受けを会員または登録運転者が承認しないときは、当社は会員または登録運転者によりなされた予約または貸渡契約を解除できるものとします。この場合の本サービス
利用料については、予約を解除したときは第 28 条第 4 項を適用し、貸渡契約を解除したときは第 12 条第
2 項を適用するものとします。なお、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第22条(禁止行為)
会員および登録運転者は、シェアカーの借受期間中、次の各号に示す行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に利用すること。
(2) シェアカーを車両としての利用目的以外に使用し、または当社が認めた登録運転者以外の者に運転させること。
(3) シェアカーを転貸し、担保の用に供し、またはその他の処分をすること。
(4) シェアカーの自動車登録番号標もしくは車両番号標を偽造もしくは変造し、またはシェアカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(5) シェアカーに搭載されている車両情報システムの機器に変造を加えること、または不正・不要な操作を行うこと。
(6) 当社の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(7) 法令または公序良俗に違反してシェアカーを利用すること。
(8) 当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。
(9) シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(10) シェアカー内で喫煙すること、またはシェアカーにペットを同乗させること。
(11) シェアカーに灯油その他の危険物を持ち込むこと。
(12) その他シェアカー内で異臭を発生させること、汚損すること等により他の会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に迷惑を及ぼす行為をすること。
(13) 上記(1)から(12)以外であっても、本約款等に記載されている禁止行為をすること。第23条(賠償責任)
1. 会員は、第 12 条第2項に基づき貸渡契約が終了した場合、または会員もしくは登録運転者の責に帰すべき事由によりシェアカーの使用が不能となった場合は、当該シェアカーを使用することができない期間中の営業補償として、当利用条件等に定める料金(ノンオペレーションチャージ)を当社に支払うものとします。なお、会員または登録運転者が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記営業補償に関する補償制度に加入することができます。
2. 前項に定めるほか、会員および登録運転者は、自己の責に帰すべき事由によりシェアカーを使用して第三者または当社に損害等を与えた場合には、その損害等に対する賠償責任を負うものとします。
3. 前項に基づき、会員または登録運転者が第三者に損害等を与え、当社が会員または登録運転者に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
4. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に損害等が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害等についてのみ、当該貸渡契約における本サービス利用料相当額を上限として賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害等および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第24条(補償)
1. 当社は、シェアカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、会員または登録運転者が負担した前条第1項および第 2 項の損害賠償責任を次の各号に定める限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 0 万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 0 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 無制限(搭乗者の自動車事故によるケガ「死亡・後遺障害を含みます」)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します(損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)。
2. 前項に定める補償限度額を超える損害等、または保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害等については、会員または登録運転者の負担とします。
3. 第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員または登録運転者は、前条第1項および第 2 項の定めに基づき自らその損害等を賠償するものとします。
4. 本約款等に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、および会員または登録運転者以外の者による運転に起因して損害が生じた場合には、第 1 項に定める保険金または補償金は支払われません。
第25条(道路交通法違反)
1. 会員または登録運転者が、貸渡期間中にシェアカーに関し道路交通法に定める駐車違反をした場合は、会員または登録運転者は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 前項の場合において、警察から当社に対し駐車違反について連絡があったときは、当社は、会員または登録運転者に連絡し、速やかにシェアカーを当社所定の場所に移動させ、シェアカーの返還日時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付するなどの事務手続を行うよう指示すると同時に、管轄警察署に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、または前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は、当該納付または支払いが完了するまでの間、シェアカーの貸渡しを拒否できるものとします。
3. 前項の場合において、シェアカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について当利用条件等に定める超過料金またはシェアカーを使用することができない期間中の営業補償とし当利用条件等に定める料金を支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書および借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したシェアカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、会員もしくは登録運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合、または都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は、会員に対
し、次の各号に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」と総称します。)を請求するものとします。この場合、会員または登録運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が当利用条件等に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4) 使用制限(運転禁止)による営業補償
6. 第1項の規定により会員または登録運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員または登録運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 2 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は、当社が納付した第5項の放置違反金および駐車違反違約金に充てるため、当該会員から、当利用条件等に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 会員または登録運転者が、第5項に基づき当社が請求した駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、会員または登録運転者が、後に当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員または登録運転者に返還するものとします。前項に基づき当社が当該会員から駐車違反金を申し受けていた場合においても、同様とします。
8. 会員または登録運転者が貸渡期間中にシェアカーを運転して駐車違反や放置違反以外の交通違反行為を行ったときは、会員または登録運転者は、当該交通違反を行った地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら当該交通違反に係る反則金を納付するものとします。
第26条(事故処理)
1. 会員または登録運転者は、貸渡期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次の各号に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4) シェアカーの修理は、当社において行うものとし、会員または登録運転者自らが修理しないこと。
2. 会員または登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。第27条(盗難)
会員または登録運転者は、貸渡期間中にシェアカーの盗難が発生したときは、次の各号に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3) 盗難に関し当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。第28条(故障時の措置)
1. 会員または登録運転者は、貸渡期間中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 前項の連絡を受け、シェアカーの異常または故障により当社が貸渡しの継続が不可能であると判断してシェア
カーの使用の中止を指示したときは、第 12 条第 2 項の定めにより、当該シェアカーは使用不能となったものとして、貸渡契約は終了するものとします。
3. 会員は、シェアカーの異常または故障が会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、シェアカーの引取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
4. 使用開始時において、シェアカーの貸渡前に存した原因により使用不能であった場合には、当社は本サービス利用料を請求しないものとします。
第29条(不可抗力事由による免責)
1. 会員または登録運転者の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由(渋滞、交通規制および道路工事等の交通事情によるものは含まれないものとします。次項において同じ。)により、会員または登録運転者が返還日時までにシェアカーを返還することができなくなったことが客観的に明らかであ る場合、当社はこれにより生ずる損害等について会員の責任を問わないものとします。会員または登録運転者は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員または登録運転者による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社がシェアカー の貸渡しができなくなった場合には、これにより会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について賠償責任を負わないものとします。
第 5 章 雑則
第30条(個人情報の取り扱い)
1.当社は、会員または登録運転者から取得した会員および登録運転者、追加運転者の氏名、運転免許証情報、電子メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、年齢、生年月日、性別、職業、勤務先、契約内容、支払いに関する情報(クレジットカード情報等を含む)、本車両に搭載されている全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)等により取得する本車両の現在位置等の利用状況の情報、ドライブレコーダーに記録された映像・音声等やシェアカーの利用状況、本サービスのホームページや ENEOS カーシェアアプリ
(以下「本アプリ」といいます。)の利用状況等(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号に定める目的で利用します。
(1) 本人認証、本サービスの提供可否の確認と判断、本サービスの利用実績の管理、事故またはトラブル等の解決その他本サービスの遂行および向上のため
(2) 当社および ENEOS グループ各社(以下、「当社グループ」といいます。)の提供するサービスや商品に関するアンケートの実施、当該サービスや商品の改善・開発、当該サービスや商品に関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務
(3) その他、上記に付随関連する業務の遂行のため
2. 当社は、会員または登録運転者からご提供いただいた個人情報を次の各号に示すのとおり共同利用する場合があります。
(1) 共同利用する個人情報の項目:前項柱書に記載の個人情報全て
(2) 共同利用者の範囲:当社グループおよび本サービスの開発に関して当社がコンサルティングを委託する会社
(3) 共同利用の目的:前項各号に定める利用目的
(4) 共同利用の管理責任者:当社
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員または登録運転者からご提供いただいた個人情報を第三者に提供いたしません。
(1) 個人情報が識別する本人の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、個人情報が識別する本人の同意を得ることが困難なとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するに際して協力する必要がある場合であって、個人情報が識別する本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
(5) 本サービス利用料および本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するために、会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会社、当社が本サービスのために契約するクレジットカード決済代行会社に対して会員情報を提供するとき
4. 当社は、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、適切な保護措置を講じたうえで、個人情報の取り扱いを第三者に委託することができるものとします。
5. 当社は、以下の情報を含む、会員または登録運転者、追加運転者による本サービスの利用を通じて取得した情報(以下「利用情報」といいます)について、次の各号に示す目的で継続的に、当社において使用し、または以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
(1) 主な利用情報:サービス種別、ステーション、発着場所、車種、利用時間(予約、予約取り消し、実利用、延⾧、無断延⾧等)、利用料金、利用距離、本約款等に定める支払義務、加減速度、最高速度その他シェアカー車載機記録情報等
(2) 利用目的:本テストの遂行ならびに当社グループの提供する商品およびサービスの改善、新サービスの検討、サービス基盤の整備と構築および安全管理のため
(3) 提供先:当社グループ、前項に定める業務の委託先第31条(反社会的勢力の排除)
1. 会員または登録運転者は、本サービスの申し込み時点で、自らまたはその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
2. 法人会員は、本サービスの申し込みの時点で、自らが次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害等を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 会員または登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行ってはいけません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 当社は、会員または登録運転者が前各項のいずれか一つにでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合は、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、会員および登録運転者はこれに協力するものとします。また、会員および登録運転者は、自らが前各項のいずれか一つにでも違反し、またはその恐れがあることが判明した場合は、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
5. 当社は、会員または登録運転者が前各項のいずれか一つにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要せず、ただちに会員資格を取り消すまたは登録運転者の登録取り消しを行うことができるものとします。
6. 当社は、前項に基づく解除により会員もしくは登録運転者またはその他の第三者が被った損害等につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
7. 会員は、本条に違反したことにより当社に損害等を与えた場合、これを賠償するものとします。第32条(本サービス提供の中止・中断)
1. 当社は、本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと判断した場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとし、会員および登録運転者に対して本サービスの会員資格または登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、会員または登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(3) 火災、停電、地震その他天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスが提供できなくなった場合
(5) 本サービスを提供するために必要な許可、認可、届出および登録等(自家用自動車有償貸渡許可を含みますが、この限りではありません。)について取消し、効力停止、更新拒絶等の行政処分を受けた場合
(6) その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
3. 前各項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、会員もしくは登録運転者またはその他の第三者が被った損害等について当社は一切賠償責任を負わないものとします。
第33条(運転者の労務供給の拒否)
会員および登録運転者は、自動車の借受けに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介およ
び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。第34条(相殺)
当社は、本約款等またはその他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料の支払債務その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(通信設備・システム・ソフトウェア等の変更および免責)
1. 当社は、会員および登録運転者への事前の通知およびその承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員もしくは登録運転者またはその他の第三者が被った損害等について一切賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3. 当社は、シェアカーに搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、および動作を保証するものではなく、カーナビによる案内、またはカーナビが使用できないことによって会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの利用に伴い会員および登録運転者に提供する本アプリの正確性および完全性について、何ら保証を行うものではありません。
5. 当社は、本アプリがすべての利用者の端末に対応することを保証しません。なお、本アプリが推奨する OS のバージョンであっても、スマートフォンにより本アプリが正常に動作しない場合があります。
第36条(遅延利息)
1. 会員は、本サービス利用料の支払債務その他の金銭債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。第37条(消費税)
会員は、本約款等に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第38条(約款の詳細等)
当社は、本約款の実施に当たり、別途利用方法案内の詳細を利用条件等に定め、当社ホームページ
(https://eneos-carshare.com/)に掲載することができるものとし、会員は当利用条件等を遵守するものとします。
第39条(本約款等の変更)
1. 当社は、会員および登録運転者の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款等を変更することがあります。
2. 本約款等の変更は、変更内容を第 38 条記載の当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
3. 前項に基づく本約款等の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。
4. 当社は、第2 項に基づく本約款等の変更により会員もしくは登録運転者またはその他の第三者に生ずる損害等について賠償責任を負わないものとします。
第40条(権利義務の譲渡等の制限)
会員および登録運転者は、貸渡契約上の地位または貸渡契約もしくは本約款等に基づく一切の権利もしくは義務の全部または一部について、当社の書面による事前の同意がなければ、これを譲渡、承継もしくは移転し、これに担保を設定し、またはその他の処分を行うことができないものとします。
第41条(準拠法等)
本約款等の準拠法は日本法とします。第42条(管轄裁判所)
本約款等に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年 5月20日制定
2020年11月10日改定
2021年 6月14日改定
2022年 4月 1日改定
2023年 4月 1日改定