Contract
130万未満
収 入
印 紙
工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 事 名 |
2 | 工 事 場 所 | 高梁市 地内 | |
3 | 工 事 x x | 別紙設計書のとおり | |
4 | 工 期 | 年 月 日 | から |
年 月 日 | まで | ||
5 | 請負代金額 | 金 円 | |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円 | |||
(〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。) | |||
6 | 契約保証金 | 免 除 | |
7 | 解体工事に要する費用等 |
上記の工事について、発注者 高梁市 と受注者 は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxx0000xx |
高梁市 |
高梁市長 |
発注者
受注者 住 所
氏 名 ㊞
(総則) |
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、 |
現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この契 |
約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならな |
い。 |
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡 |
すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 |
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」 |
という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がそ |
の責任において定める。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) |
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させて |
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(一括委任又は一括下請負の禁止) |
第3条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発 |
揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 |
(下請負人の届出) |
第4条 受注者は、発注者に対して、すべての下請負人につき商号又は名称その他発注者が必要 |
と認める事項を直ちに届けなければならない。 |
(社会保険等未加入建設業者との下請契約の締結の禁止) |
第4条の2 受注者は、次に掲げる義務を履行していない建設業法(昭和24年法律第100号)第2条 |
第3項に規定する建設業者(当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」とい |
う。)を下請契約(受注者が直接契約する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手 |
方としてはならない。 |
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 |
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 |
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 |
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなけれ |
ば工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合は、社会保険 |
等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発 |
注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる義務を履行した |
ことを確認することができる書類を発注者に提出しなければならない。 |
(監督員) |
第5条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督 |
員を変更したときも、同様とする。 |
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる |
事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところによ |
り、次に掲げる権限を有する。 |
第
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら
5
第
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受
第
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 |
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこ |
れらの図書の承諾 |
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若 |
しくは検査(確認を含む。) (現場代理人等) |
6条 受注者は、次に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、 |
同様とする。 |
(1) 現場代理人 |
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をい |
う。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第4項に |
規定する特例監理技術者を含む。以下同じ。)(同条第3項に規定する建設工事に該当する |
場合にあっては、監理技術者資格証の交付を受けている者であって国土交通大臣の登録を |
受けた講習を受講したものに限る。)及び監理技術者補佐(同項ただし書に規定する監理 |
技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下同じ。) |
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) |
請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを |
除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 |
の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人 |
について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。 |
行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通 |
知しなければならない。 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者はこれを兼ねることができる。 |
(工事材料の品質及び検査等) 7条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質(営繕工事にあっては均衡を得た品質)を有する |
ものとする。 |
けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけ |
ればならない。 (条件変更等) |
8条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1) 設計図書の表示が明確でないこと。
(2) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
(3) 設計図書で表示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生
じたこと。
(設計図書の変更)
第9条 発注者は、前条の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を
受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第10条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その
他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第11条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内
に工事を完成することができないときは、その理由を明示の上、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 工事目的物の所有権は、第2項の規定による検査に合格したときをもって、発注者に移転するものとし、移転と同時に発注者に当該物件の引渡しを受けたものとみなす。
(請負代金の支払)
第13条 受注者は、前条第2項の合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合し
ないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該工事目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(発注者の催告による解除権) |
第15条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を |
催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間 |
を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると |
きは、この限りでない。 |
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 |
(2) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込み |
がないと認められるとき。 |
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
(発注者の催告によらない解除権) |
第16条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること |
ができる。 |
(1) 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 |
(2) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、当該不適合が当該工事目的 |
物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであると |
き。 |
(3) 受注者が工事目的物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定によ |
る催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか |
であるとき。 |
(5) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第17条 第15条各号又は第16条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので |
あるときは、発注者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(受注者の催告による解除権) |
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告 |
をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間 |
を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると |
きはこの限りでない。 |
(受注者の催告によらない解除権) |
第19条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1) 第9条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 |
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) |
第20条 第18条又は前条に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき |
は、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(発注者の損害賠償請求等) |
第21条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 |
を請求することができる。 |
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 |
(2) 引き渡した工事目的物に契約不適合があるとき。 |
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 |
であるとき。 |
2 前項各号に規定する場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すこ |
とができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。 |
3 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の |
請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に |
応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額とする。 |
(受注者の損害賠償請求等) |
第22条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償 |
を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに |
帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 |
であるとき。 |
2 発注者が第13条第2項に規定する期限内に請負代金を支払わない場合は、受注者は、未受領 |
金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延 |
利息の支払いを発注者に請求することができる。 |
(契約不適合責任期間等) |
第23条 受注者は、引き渡された工事目的物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下 |
この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を |
理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この |
条において「請求権」という。)をすることができない。 |
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、工事目的物の引渡 |
しの際に、発注者が検査して直ちに請求等をしなければ、受注者は、その責任を負わない。た |
だし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受け |
た日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 |
3 前2項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当 |
該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 |
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求権が可能な期間(以下この項及び |
第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者 |
に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法 |
による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 |
5 発注者は、第1項又は第2項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適 |
合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を |
することができる。 |
6 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときは適 |
用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 |
発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定 にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす |
ることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限 |
りでない。 |
規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関 |
する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に規定する部分のかし(構造耐力又は雨水の侵 |
入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この |
場合において、前各項の規定は適用しない。 |
より生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることがで |
きない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しな |
かったときは、この限りでない。 (情報通信の技術を利用する方法) |
24条 この契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報 告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情 |
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 |
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則) |
25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定 める。 |
7
8
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図に
第
第