特定非営利活動法人ASAC 第 7 版
別記様式 5
特定非営利活動法人ASAC 第 7 版
認 証 契 約 書(第 23 条)
認証申請者(甲)及び日本農林規格登録認証機関 ASAC(エイサック() 乙)
は、認証・審査又は認証事項の確認にあたって、JAS 法施行規則 48 条並びに ISO/IEC17065 の要求事項を共に遵守し、甲は乙に対して必要な情報を提供、事実を正しく申告すると共に、乙は甲に対し▇▇・▇▇に審査することを互いに合意します。
甲及び乙は、認証申請・審査又は認証事項の確認にあたって、互いに以下のことを常に遵守します。
1 乙は、甲からの申請に対し、乙の認証業務規程に定められた手順により実施すると共に、甲は乙の実施する手順に適切に対応・受検します。
2 甲は、書類審査、実地検査又は認証事項の確認を受けるために必要な準備を行い、乙による検査が円滑に進むように協力すると共に、乙は、▇▇・▇▇に検査を実施します。
甲が認証を取得後は、甲及び乙は、JAS 法施行規則 48 条及び ISO/IEC17065 に基づく合意事項
(裏面記載)及び、下記のことを常に遵守します。
1 甲は、JAS法及び関連法規を遵守し、適正な業務に努めます。
2 甲は、認証を取得したこと及び有機食品・有機料理提供 JAS・外国格付等の情報の提供にあたっては、適切な説明に努めます。
3 甲は、業務についての改善指摘等を受けた場合は、正当な理由なくこれを拒みません。
4 甲は、乙が毎年度実施する年次調査及び JAS 法施行規則第 48 条第 1 項 2 号ニに定められた
「無通告調査」について外注先の準備等を含め適切な対応に努めます。
5 甲は、乙が必要と判断される情報開示、及び乙と他の登録認証機関との間の情報の共有に同意します。
6 甲が上記 1~5 並びに裏面の合意事項を実施した事に対し、乙は▇▇・▇▇に乙の認証業務規程に従い適切に審査します。
年 月 日
(甲)申請者申請者住所
代表者名 印
(乙)日本農林規格登録認証機関
特定非営利活動法人ASAC(エイサック)▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇
会 長 ▇▇ ▇▇ 印
<注>組織の場合は、組織の名称と代表者氏名を記載。個人の場合は、氏名を記載
JAS 法施行規則 48 条及び ISO/IEC17065 に基づく合意事項
1. 認証の申請及び認証後における一般的合意事項
(1) 甲並びに乙は甲の申請時、及び乙が必要と判断する場合は認証取得後の関係法改正時に本認証契約書を取り交わすものとする。(ISO/IEC 17065 4.1.2.1)
(2)本認証契約書は、2通作成し、甲及び乙がそれぞれ
1通ずつ所有する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.1)
(3) 乙は、甲からの申請に対し、認証の手順、JAS
法、同法施行令、同法施行規則、四段表、規格、認証の技術的基準、契約事項、費用、甲の権利と義務、追加情報など、文書にて提供する。
(4) 甲は、JAS 法並びにJAS 法に基づく乙の認証に関する諸規定に従う。
(5) 甲は、書類審査及び実地検査並びに認証後の年次調査等に際し、外注先の準備等を含め、必要な準備、手配等を行う。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 c)
(6) 甲は乙による認証を受けた後は、以下a)~d)に係る情報の提供を適切に行う。
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付する製品に係る情報の提供
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示を付する製品に係る情報の提供
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示を付する広告に係る情報の提供
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に係る情報の提供
(7) 乙は、甲の認証後は、年次調査の実施、変更届の調査の実施、認証の維持・一時停止・廃止などの判定、守秘義務(情報公開を含む)(ただし、JAS 法第 19 条第 4 項並びにJAS 法施行規則第 50 条に従い、乙が他の登録認証機関から提供を受ける又は提供することが必要な情報にあっては、乙は他の登録認証機関との間で情報を共有するものとする。この情報共有に関しては、乙は甲の同意を得ることは必要としない。乙が他の登録認証機関と共有している情報については、乙は適切な取り扱いをする。)、苦情及び異議申し立ての処理等を適切に実施し、文書に 5 年間保存する。
(8) 乙は、認証・講習会等に係る料金を、乙の定める規定に基づき、甲から適切に徴収する。
(9) 本認証契約書は、乙が甲に対して認証の取消しをするまで、又は、甲が認証を廃止するまで有効である。
(ISO/IEC 17065 4.1.2)
(10) JAS 法・JAS 法施行令・JAS 法施行規則・農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則・四段表・告示(規格・認証の技術的基準・検査方法)等、認証に関わる法令等の改正等があった場合には、乙 は、その旨を甲に連絡の上、特別講習会等を実施し、甲に確実に伝える。
(ISO/IEC 17065 7.10.1)
(11) 上記(10)における乙からの情報に対し、甲は適切な変更を行い、認証の技術的基準等、認証に係る法令に適切な対応を行い、乙にその内容を報告する。
(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 a)
2. JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第1号ニ及び第 3 号及び ISO/IEC 17065 に関する合意事項
▇は認証を取得した後は、JAS 法施行規則第 48 条第 1項第1号ニ(認証をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること)(1)~(17)(以下に掲げる(1)~(20)に該当する)及びISO/IEC 17065 の条件を遵守すること。
甲がこれらの条件に違反した場合、JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 3 号(認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準)イ~チに規定する認証の取消しその他の措置の実施を承諾すること。
▇がこれらの条件を遵守していることを乙が確認するために行う書類審査等に基づく要求、指摘、質問等に対しては、乙の認証業務規程第 8 条に定める 7 営業日以内(土日祝祭日等除く)までに甲は回答をすること。
甲がその期限までに回答をしない場合は、JAS 法施行規則第 48 条第1項第 2 号ニに基づく事前に通知することなく行う調査又はホに基づく臨時確認調査を受けることを承諾すること。
(1-1)甲は、認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 a)
(1-2)甲は、以下のa)~d)について、継続的にJAS 規格を満たす。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 b)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付する製品について
b) 認証小分け業者(外国含)認証輸入業者にあっては格付表示を付する製品について
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示を付する広告について
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示を付する製品について
(2) 甲は、以下のa)~h)について、それぞれのJAS 法の規定並びに第 37 条(格付の表示等の禁止)を遵守する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 i)
a) 認証生産行程管理者にあっては格付に係るJAS法の規定(JAS 法第 10 条(格付)第 6 項及び第 7 項))
b) 認証外国生産行程管理者にあっては格付に係る JAS 法の規定(JAS 法第 30 条(格付(外国)第 2 項及び第 5 項))
c) 認証小分け業者にあっては格付表示を付する製品係るJAS 法の規定(JAS 法第 11 条(小分け業者による格付の表示))
d) 認証外国小分け業者にあっては格付表示を付する製品係るJAS 法の規定(JAS 法第 31 条(外国小分け業者による格付の表示))
e) 認証輸入業者にあっては格付表示を付する製品係るJAS 法の規定(JAS 法第 12 条(輸入業者による格付の表示))
f) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者にあっては適合の表示に係るJAS 法の規定(JAS 法第 38 条(適合の表示等の禁止)の規定))
g) 有機料理提供JAS に係る認証方法外国取扱業者にあっては適合の表示に係るJAS 法の規定
(JAS 法第 33 条(外国における適合の表示)の規定))
h) 外国格付の表示を付する取扱業者、外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に係るJAS 法の規定(JAS 法第 12 条の 2(外国格付の表示)第 3 項及び第 4 項)(なお、外国格付の表示を付する場合であっても、輸出証明書の添付及び有機JAS マークの貼付は省略できな
い。)
(3) 甲は、以下のa)~d)について、有機JASマークは部外者の立ち入らない場所に保管し、使用枚数及び在庫枚数の管理を適切に行う。(ISO/IEC 17065
4.1.2.2 i)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付
に係る有機JAS マーク
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示を付する製品に係る有機JAS マーク
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に係るJAS マーク
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に係る有機JAS マーク
(4-1)甲は、以下のa)~e)について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に有機の表示及び有機JASマークを付して出荷した場合は、又は適合の表示を付した場合は、毎年 6 月末日までに、そ
の前年度(前年 4 月 1 日~当年 3 月 31 日までの期間)の格付実績等を乙に報告する。
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付実績
b) 有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付実績に加えて、認証に係るほ場の面積
c) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付の表示の実績
d) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示の実績
e) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示の実績
(4-2) 甲は、上記(4-1)の報告をする場合、以下の a)~d)に係る管理記録及びその根拠書類と共に、格付記録、不適合品に係る処分記録、有機JASマークの管理・処分に係る記録、格付出荷後の不適合のあった場合の対応記録・有機JAS マークの管理・処分に係る記録等を、根拠書類とともに格付後 5 年以上保持する。ただし、賞味期限、
消費期限が 5 年を超える場合にあっては、賞味
期限・消費期限以上保持する。(ISO/IEC 17065
4.1.2.2 i)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付する製品に係る生産行程管理記録、格付記録及びその根拠書類
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示を付する製品に係る小分け管理記 録、格付表示記録及びその根拠処理
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示を付する広告に係る管理記録及びその根拠書類
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては輸出品の受入れ及び保管に関する管理記録、外国格付の表示に係る記録及びその根拠書類
(5) 甲は、認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付の検査(認証輸入業者・認証小分け業者(外国含)にあっては、格付表示に関する業務)(外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務)において、不合格品は合格品と混合することのないよう明確に区分管理の上保管、出荷又は処分がなされるよう適切な措置を講じる。
(6)甲は、JAS 法第 39 条(改善命令等)の規定によ る農林水産大臣の行う改善の命令、格付の表示の除去又は抹消の命令に違反し、又はJAS 法第 65 条
(立入検査等)第2項の規定による農林水産大臣が行う報告・物件の提出の要求、立ち入り、検査、従業員その他の関係者への質問に対し、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚
偽の物件の提出をし、立ち入り、物件の検査を拒 み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による従業員その他の関係者への質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はJAS 法 66条(センターによる立入検査等)2 項の規定による独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以 下、センターという)による立ち入り、物件の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による従業員その他の関係者への質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないことに違反しない。
(7-1)甲は、以下のa)~d)について、認証事項を変更し、又は、廃止しようとするときは、遅滞なく、乙に通知する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 k)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付業務
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する業務
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する業務
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務
(7-2) (7-1)の変更とは下記、JAS 法・施行令・施行規 則・規格・認証の技術的基準等に影響を及ぼす可能性のある変更を指す。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 k)
・認証を受けた組織の法律上、商業上、組織上の地位又は所有権の変更(買収、吸収合併等含)
・以下のa)~e)について、認証の技術的基準を満たすための組織を管理する管理層の変更
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては生産行程管理責任者・格付責任者等の変更
b) 認証小分け業者(外国含)にあっては小分け責任者、格付表示責任者等の変更
c) 認証認証輸入業者にあっては受入保管責任者、格付表示責任者等の変更
d) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては運営責任者・調理責任者・顧客対応責任者等の変更
e) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては受入保管責任者、外国格付の表示を担当する者等の変更
・認証を受けた組織・事務所・事業所の所在地・連絡先等の変更
・以下のa)~d)について、運営・管理の変更(内部規程等の変更含)の変更
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては生産行程管理の方法等
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する管理方法等
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する取扱方法等
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する取扱方法等
・マネージメントシステムに対する主要な変更(認証を受けた組織の代表者の変更含)
(8-1)甲は、認証を受けている旨の情報の提供をするときは、その認証に係る農林物資の種類若しくはその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資又は農林物資の取扱い等の方法について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の調査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにする。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2
d) e) h)
(8-2) 甲が、日本農林規格登録認証機関エイサック及びその略称(ASAC)の使用する場合は、消費者に誤認させるおそれのないようにする。(ISO/IEC 17065
4.1.2.2 d)e) h)
(9) 甲は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資(取扱業者にあってはその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法)が当該農林物資の種類(取扱業者にあっては当該農林物資の取扱い等の方法の区分)に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならない (ISO/IEC 17065 4.1.2.2 d)e) h)。または乙の他の認証又は認証プログラムの認証又は認証を受けていない場合は、乙の他の認証又は認証プログラムについては言及しない。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 d) e) h)
(10)乙は、甲が(8-1)(8-2)又は(9)の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善又は中止を甲に求めたときは、甲はこれに応じること。(ISO/IEC 17065
4.1.2.2 h)
(11)(8-1)(8-2)又は(9)のほか、甲は、他人にその認証又は格付、格付の表示、適合の表示若しくは外国格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないように適切に行う。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 d) e) h)
(12)甲は、乙が行う調査等に対して、適切な準備・手配をする等、協力する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 c)
(13)甲は、認証に係るほ場又は製造所又は事業所における「年間の生産計画(製造計画、小分け計画、輸入計画、取扱計画」を策定の上、作業前の提出期限を定めて当該計画を乙に提出する。
(16)乙は、甲が(1) から(13)までの条件を遵守しているかどうかを確認するために、甲に対して必要な報告若しくは必要な物件の提出を求め、又は事務所、ほ場等に立ち入り、以下のa)~d)に関する事項、及び農林物資、原料、工場、帳簿その他の物件を検査、若しくは従業員その他の関係者に質問することができる。
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する業務及びその表示・広告・情報の提供等
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
(17)甲が(1) から(13)までの条件に違反し、又は(16)の要求に従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは(16)の検査を拒否、妨害 若しくは忌避、若しくは従業員その他の関係者が質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又認証手数料、調査手数料等の支払いを行なわない場合、乙は、甲に、以下のa)~d)に関する事項の停止を請求する、又は認証を取消すことを請求する。
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する業務及びその表示・広告・情報の提供等
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
(18)乙が甲に対して(17)の認証の取り消しを求める場合は、1 週間前までにその旨を通知し、弁明の機会を付与した上、甲は、乙が認証を取り消すことに同意すること。
(19)乙が甲に対して、認証の取り消し、又は以下のa)
~d)に関する事項の停止又は一時停止又は認証の終了を通知した場合には、甲は、乙の要求どおりに、認証に係るすべての宣伝、広告、情報の提供を中止し、認証書・認証継続確認書(別紙等含)を返却する。
(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 f)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する業務及びその表示・広告・情報の提供等
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
(20)甲は、以下のa)~d)に関する事項に関して、持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させる。
(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 j)また、乙が実施する苦情
の調査に協力する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 c)2)
a) 認証生産行程管理者(外国含)にあっては格付業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
b) 認証小分け業者(外国含)・認証輸入業者にあっては格付表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
c) 有機料理提供JAS に係る認証方法取扱業者(外国含)にあっては適合の表示に関する業務及びその表示・広告・情報の提供等
d) 外国格付の表示を付する取扱業者にあっては外国格付の表示に関する業務及びその表示・出荷・広告・情報の提供等
3. JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 2 号(認証事項の確認に関する基準)及びISO/IEC 17065 に関する合意事項 甲は認証を取得した後は、JAS 法施行規則第 48 条第 1
項第 2 号(認証事項の確認に関する基準)イ~トに従い、乙による認証事項の確認を受けること。
<ハ 年次調査>
(1-1)乙は、▇がその後も継続して基準を満たしていることを確認するため、乙が定める認証事項確認調査マニュアル規程に基づき、書類及び実地における認証事項の確認調査を行う。
(1-2)乙による認証事項の確認の頻度は、認証年月日又は前回の認証事項の確認調査日(乙の認証業務規程第 36 条及び第 37 条の規定による臨時確認調査を除く。)からおおむね1年とする。
(1-3)乙による認証事項の確認に係る実施方法は、乙
の認証業務規程第 24 条3項から第 32 条の規定に準じて行う。
<ニ 事前に通知することなく行う年次調査>
(2-1)乙による認証事項の確認は、上記(1-3)に基づき認証事業者に事前に通知して行うほか、乙の認証に係る甲の全部又は一部に対し、甲に事前に通知することなく行うものとする。
(2-2) 特に、当該認証事業者について重大な不適合・違反のおそれがあるとの情報を知り得た場合は、優先的に実施する。
(2-3)乙が、甲に対して、前述(2-1)に係る調査を実施した場合、事後、乙は甲に対して乙の定める料金表に基づき調査に係る費用を請求し、甲は乙に対して請求された額を支払う。
<イ・ロ 変更届及び認証事項の臨時確認調査>
(3-1)乙は、甲から認証事項に関する変更届があった場合、その内容が認証事項の臨時確認調査を必要とするものかどうかを決定し、認証事業者に通知する。
(3-2)乙は、認証事項の変更の内容が認証事項の臨時確認調査を必要とすると判断した場合は、変更届の有無に関わらず甲に対して、速やかに変更に係る部分の調査を実施する。
(3-3)乙による認証事項の臨時確認調査の実施方法は乙の認証業務規程第35条の認証事項の確認調査の実施方法に準じて行う。
<ホ 情報提供等に基づく認証事項の臨時確認調査>
(4-1)乙は、<ハ 年次調査><イ・ロ 変更届及び認証事項の臨時確認調査>に定める場合のほか、農林水産省・センター等の関係機関からの要請及び第三者からの情報提供、乙と他の登録認証機関との間の情報の共有、その他の方法により甲が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事項を把握したときは、認証事項の臨時確認調査を行うものとする。
(4-2)認証事項の確認臨時調査の実施方法は乙の認証業務規程第 35 条の認証事項の確認調査の実施方法に準じて行う。
(4-3)乙が、甲に対して、前述(4-1)に係る調査を実施した場合、乙は甲に対して乙の定める料金表に基づき調査に係る費用を請求し、甲は乙に対して請求された額を支払う。
4. JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 4 号(認証事業者の認証等に係る公表に関する基準)
甲はJAS 法施行規則第 48 条第1項第 4 号(認証事業者の認証等に係る公表に関する基準)イ、ロ、ハ、ホ、ヘ、トに基づく認証等に係る乙による公表に関する基準のすべてを承諾すること。
▇ ▇が甲の認証をしたときは、遅滞なく、次の事項
(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
(1) 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
(2) 認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 認証に係る認証番号
(5) 認証の年月日
ロ 乙が甲に対し、JAS 法施行規則第 48 条第 3 号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項
(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
(1) 請求に係る甲の氏名又は名称及び住所
(2) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分(請求が当該認証事業者の認証に係る農林物資又は農林物資の取扱い等の方法の全てに係るものであるときは、その旨)並びに格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務若しくは格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消を請求している旨
(3) 請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証番号
(5) 請求の年月日
(6) 請求の理由
ハ 甲が格付に関する業務、格付の表示に関する業務、適合の表示に関する業務、外国格付に関する業務を廃止したときは、乙は、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1) 廃止に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 廃止に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 廃止に係る認証事業者に係る認証番号
(5) 廃止の年月日
ホ 乙が、甲の認証の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1) 取消しに係る認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 取り消した認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 取り消した認証に係る認証番号
(5) 取消しの年月日
(6) 取消しの理由
ヘ 取消しに係る認証事業者(甲)が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び乙が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消を行わないときは、その旨を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により提供をすること。
ト 乙は、上記に掲げるイ、ロ、ハ、ホ、ヘに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。
(1) イ(乙が甲を認証したとき)に掲げる事項の閲覧及び提供:乙が認証をした日から当該認証に係る甲が格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、又は当該認証に係る甲の認証の取消しを乙がする日までの間
(2) ロ(乙が甲に請求したとき)に掲げる事項の閲覧及び提供:前号ロ又はニに規定する格付に関する業務、格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用の停止の期間又は乙が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の請求をした日から当該除去若しくは抹消を終了した日までの間
(3) ハ(甲が廃止したとき)、ホ(乙が甲の認証を取り消したとき)に掲げる事項の閲覧及び提供:甲が格付に関する業務、格付表示に関する業務、外国格付の表示に関する業務、若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、又は乙が認証の取消しをする日から一年を経過する日までの間
(4) ヘ(甲が取り消し後も格付等に係る業務を停止しないとき)に規定する事項の閲覧及び提供:当該事項の閲覧及び提供の開始の日から一年を経過する日までの▇ ▇号 乙は、甲その他が農林物資を本邦から輸出しようとする者からの求めに応じて、当該農林物資について日本農林規格により格付をしたことを証する書面を発行するときは、その発行に関し必要な審査を行うこと。
2項 乙は、JAS 法施行規則第二十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの(主務大臣が定めるものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、JAS 法施行規則 48 条第 1 項第一号イ、ロ及びニ、第二号イからヘまで、第三号イからトまで並びに第四号の規定にかかわらず、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところにより当該認証に関する業務を行うことができる。
5. JAS 法施行規則第 49 条(登録認証機関の認証等の報告)に関する事項
(登録認証機関(乙)による甲の認証等の報告)
JAS 法施行規則第 49 条 1 項 乙は、甲に対して、
JAS 法第 10 条(格付)第 1 項から第 3 項まで、JAS 法
第 11 条(小分け業者による格付の表示)第 1 項、JAS
法第 12 条(輸入業者による格付の表示)第 1 項、JAS
法第 12 条の二(外国格付の表示)第 1 項、JAS 法第 13
条(適合の表示)第 1 項、JAS 法第 30 条(格付(外
国))第一項から第 3 項まで、JAS 法第 31 条(外国小分け業者による格付の表示)第 1 項又はJAS 法第 33 条
(外国における適合の表示)第 1 項の認証(JAS 法施行規則 48 条第 2 項の主務大臣が定めるところにより行う
認証を除く。第 3 項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第五号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
一号 当該認証に係る者の氏名又は名称及び住所
二号 当該認証に係る者の認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者の別
三号 当該認証に係る農林物資の種類(酒類に係る認証を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
四号 当該認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称
及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所五号 当該認証に係る認証番号
六号 当該認証の年月日
2項 乙は、甲に対して、JAS 法施行規則 48 条第一項第三号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
一号 当該請求に係る者の氏名又は名称及び住所
二号 当該請求に係る農林物資の種類(酒類に係る請求を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
三号 当該請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所四号 当該請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証番号
五号 当該請求の年月日六号 当該請求の理由
3項 乙は、甲の認証に係る認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第七号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一号 当該廃止に係る者の氏名又は名称及び住所
二号 当該廃止に係る農林物資の種類(酒類に係る廃止を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
三号 当該廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所四号 当該廃止に係る認証事業者(甲)に係る認証番号五号 当該廃止の年月日
5項 乙は、甲の認証を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一号 当該取消しに係る者の氏名又は名称及び住所
二号 当該取り消した認証に係る農林物資の種類(酒類に係る取消しを行った場合にあっては、その旨を含 む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
三号 当該取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
四号 当該取り消した認証に係る認証番号五号 当該取消しの年月日
六号 当該取消しの理由
6項 JAS 法施行規則 48 条第 2 項の主務大臣が定めるところにより行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の主務大臣への報告は、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
7項 乙は、JAS 法第 69 条(主務大臣に対する申出)第一項の一~五号に掲げる場合(規格への不適合、表示等の不適合な使用等)には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告し、乙は甲に対して、適切な措置をとるべきことを求めることとする。
6. 乙が他の登録認証機関(乙以外の登録認証機関)に情報を提供する又は情報を受けることが必要な情報
甲は、JAS 法第 19 条第 4 項 並びにJAS 法施行規則第 50条に従い、乙が他の登録認証機関に情報を提供する又は 情報を受けることが必要な場合あっては、甲の認証に係る情報を、乙と他の登録認証機関の間で共有するものとする
ことを承諾すること。 JAS 法 19 条 4 項
4項 乙は、その保有する情報(乙が認証に関する業務を円滑に行うために他の乙から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)につい て、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、乙は正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。
JAS 法施行規則 50 条(乙が他の登録認証機関から提供を受ける又は他の登録認証期間に提供することが必要な情報)に関する事項
JAS 法施行規則第 50 条(乙が他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報)、JAS 法第十九条(認証に関する業務の実施)第 4 項の主務省令で定めるもの は、乙が認証を行おうとし、又は行った取扱業者、生産行程管理者について他の乙が保有する情報であって、次の各号に掲げるものとする。
一号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号イ及びロの規定により、乙が甲を認証しようとするときの書類審査及び実地の調査による確認の結果並びに認証の可否に係る判断の根拠
二号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号ニ(4)の規定により甲の業務の廃止に関して甲より乙に通知された事項
三号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号ニ(7)及び
(13)並びに同項第 3 号イ、ロ及びニの規定により、乙が甲に、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべき旨の請求したとき、または、広告等の使用の停止、または、認証の取り消し、表示の除去・抹消等を請求したときの請求の理由及び請求した事項並びに当該請求への甲の対応の状況
四号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号ニ(9)の規定による調査(乙による甲の業務等の年次調査等、認証事項の確認に関する調査)の結果及び遵守の有無に係る判断の根拠
五号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号ニ(10)の規定により甲から乙に報告された過去の格付実績等
六号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号ニ(12)の規定
により、甲がJAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 1 号(1)から(11)までに掲げる条件を遵守しているかどうかを乙が確認する必要があるとき、甲から乙に報告された事 項、及び甲から乙に提出された物件、並びに乙の職員による甲への立入検査、及び甲の従業者その他の関係者への乙による質問により乙が確認した事項
七号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 2 号(認証事項の確認に関する基準)イ、ロ、ハ及びホの規定による乙による甲の確認の結果並びに適合の有無に係る判断の根拠
八号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 3 号(認証の取消しその他の適切な措置)ヘの規定による乙による甲への指導の理由及び内容並びに認証の取消しその他の措置を講じた場合は当該措置の内容
九号 JAS 法施行規則第 48 条第 1 項第 5 号(農林物資の輸出に関する証明書の発行)の規定による乙による甲の審査の結果及び書面の発行の可否に係る判断の根拠 十号 法第六十九条(主務大臣に対する申出)第一項各号及びJAS 法施行規則第 49 条第七項の規定により主務大臣に報告した事項
7. その他の事項
(1) 甲は認証書・認証継続確認書を複製する場合、全て
(裏面・別紙含)を複製すると共に、複製である旨を目立つフォントで記載(「複製」、「コピー」、「写し」すること。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 g)
(2) 乙は、別に定める機密保持規程に基づき、乙の関係者のすべての者が認証に関する業務の過程において得 られる情報の機密を保護するが、JAS 法及び他の法律で求められた場合、または、JAS 法第 19 条第 4 項 並びにJAS 法施行規則第 50 条に従い、乙が他の登録認証機関から提供を受ける又は他の認証機関に情 報を提供することが必要な情報にあっては情報開示 がありえることを甲は承諾すること。かつ、この情 報共有に関しては、乙は甲の同意を得ることは必要 としないことを甲は承諾すること。乙が他の登録認 証機関と共有している情報については、乙は適切な 取り扱いをする。
(3) JAS 法第 19 条第 4 項 並びにJAS 法施行規則第 50条に基づく登録認証機関の間の情報共有の場合以外 の情報開示にあっては、乙は、JAS 法及び他の法律で第三者に情報を開示する旨及びその情報を甲に通知 する。
(4) それ以外の場合で、認証に関する業務遂行上知り得た情報を乙が第三者に開示する場合は、甲に対して書面による同意を得ること。
(5) 甲が乙の審査等に対し苦情又は異議申し立て等がある場合は、文書にて申し立てを行うと共に、乙は認 証業務規程に従いそれを処理する。
(6) 乙が、甲に関わる情報を第三者から得た場合(第三者からの苦情、農林水産省からの不適合の情報な
ど)、その情報は機密情報として取り扱う。
(ISO/IEC 17065 4.5.3)ただし、JAS 法第 19 条第
4 項並びにJAS 法施行規則第 50 条に従い、乙が他の登録認証機関から提供を受ける又は又は他の認証機 関に情報を提供することが必要な情報にあっては、 乙は他の認証機関の間で情報を共有するものとす
る。この情報共有に関しては、乙は甲の同意を得ることは必要としない。乙が他の登録認証機関と共有している情報については、乙は適切な取り扱いをする。
(7) 乙は、認証機関としての登録事項の変更等(事務所の所在地の変更、認証業務の承継・廃止・一時休
止、認証業務の停止等)があった場合、甲に通知する。
第 1 版 平成 24 年 9 月 15 日第 2 版 平成 27 年 改訂の修正
第 3 版 平成 28 年 6 月 30 日 JAS 法施行規則等の改正に対応
第 4 版 平成 30 年 5 月 30 日 JAS 法施行規則等の改正に対応
第 5 版 令和 2 年 2 月 14 日 有機料理を提供する飲食店等の管理方法の追加
第 6 版 令和 4 年 9 月 28 日 JAS 法改正に対応
第 7 版 令和 5 年 1 月 5 日起案 JAS 法・JAS 法施行規則等の改正に対応(酒類・外国格付・登録認証機関の間の情報共有等に対応)
