Contract
別紙1
本別町ふるさと寄付金事業運営代行(楽天ふるさと納税)等委託業務仕様書
1. 件名
本別町ふるさと寄付金事業運営代行(楽天ふるさと納税)等委託業務
2. 目的
要領記載の目的を前提としたうえで、ふるさと納税制度を契機に町内事業者等の活性化に寄与できるよう、町及び町内事業者等との積極的な交流を促進する提案を募ることを本簡易公募型プロポーザル実施の目的とする。
3. 前提条件
1) 寄付者情報管理システム
寄付に関する情報(寄附者情報、返礼品情報等)の管理には、中央コンピューターサービス株式会社提供の管理システム「ふるさと納税管理システム」を使用すること。
4. 委託期間と業務内容
委託期間は契約締結日から令和5年3月31日までとし、業務内容は以下のとおりとする。
1) ポータルサイトの運用・管理に関する業務
① 本町が利用するポータルサイトを経由した寄付の申込対応
② 自治体ページの修正・更新・保守管理(返礼品の更新、返礼品の在庫管理等)
③ 「楽天ふるさと納税」における広告運用
④ 寄付金の入金情報管理
2) 返礼品提供事業者への発注、配送管理及び返礼品の代金の精算に関する業務
3) 返礼品の開拓に関する業務(関係法令を遵守し、町と相談のうえ随時実施すること)
4) 寄付者及び返礼品提供事業者の対応
① 返礼品に対する寄附者及び返礼品提供事業者からの問合せ対応
② 返礼品が原因となるトラブル等の対応
③ 寄付者及び返礼品提供事業者の対応状況に関する本町への報告
5) ふるさと納税制度の改正等に対する対応
6) ふるさと納税制度に限らず、国やポータルサイト等の各種制度を活用した本町の魅力発信及び寄付額増加についての積極的な取り組み
7) その他
① 令和5年度に受託者が変更となる場合、次期受託者との業務の引継ぎを行うこと。
② 契約期間内に受けた寄付申出に対する返礼品の調達、発送、その他寄付者への対応は、契約期間満了後も責任をもって行うこと。
5. 個人情報の保護
1) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
2) 受託者は、本別町個人情報保護条例(平成 16 年本別町条例第 25 号)及び別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
3) 受託者は、情報の漏えい等が発生した場合は、直ちに漏えい等を防止する措置を講じるとともに、本町に書面で状況を報告し、指示を受けること。
6. 再委託の禁止
本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。ただし、あらかじめ委託者の書面による了承を得た場合はこの限りではない。
7. 成果の利用及び著作権
1) 受託者は、本別町に対し、本業務の成果に関する全ての著作権を譲渡するものとする。ただし、本業務内容により別途協議が必要な場合は、この限りではない。
2) 本別町は、本業務の成果の改変を行うことができるものとし、受託者は本業務の成果に関する著作者人格権を行使しないものとする。
3) 受託者は、成果が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする
8. 機密の保持
受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、改ざん、滅失及び棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。
9. その他
1) 契約後、本仕様書に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じて契約者双方が協議して定めるものとする。
2) 契約後、本仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は、契約者双方が協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第 3 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明示した上で本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(安全確保の措置)
第 4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うに際し、責任者及び作業者を明確にし、作業場所を特定しなければならない。また、受託者は、発注者の承諾がある場合を除いては、これらの者以外の者に作業させ、当該場所以外の場所において処理してはならない。
(利用及び提供の制限)
第 5 受託者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 6 受託者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 受託者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第 8 受託者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第 9 受託者は、この事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(事故報告)
第 10 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(調査)
第 11 発注者は、受託者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。