Willは歯科衛生士を目指す学生の
Willは歯科衛生士を目指す学生の
思わぬ傷害・賠償・感染事故に対応できる補償制度です。
®
Willは、総合生活保険(傷害補償)、総合生活保険(こども総合補償)の2種類の保険契約と共済制度(感染事故対応等)で構成された補償制度です。
2019年度版
学生用
一般社団法人日本看護学校協議会共済会会員の皆様へ
針刺し、切創、曝露などによる感染事故も Willはしっかりサポートします。
Willならこんな時に安心です。
「ご自身がケガをした」
「人にケガをさせたり、人の物を壊した」
歯科衛生士になるまでの
ガンバル毎日のif(もしも)のために。
「実習先や学校から預かったものを盗まれた」
「感染事故に遭った」
一般社団法人日本看護学校協議会共済会
登録商標第5550040号
って何?
総合補償制度「Will」は、歯科衛生士を目指す学生さんの実習中の事故等に対する不安から生まれました。思わぬ事故等に対する補償の問題は、臨地実習の場がさらに拡大されたことにより、実習生の受け入れ機関を含めての課題になっております。「Will」は、歯科衛生士を目指す学生さんご自身の傷害事故に加えて、実習先を含む24時間の賠償事故、さらに実習中の微生物による感染事故にも対応する歯科衛生士を目指す学生さんのために創られた補償制度です。また「Will」は、損害保険だけでは補償しきれない部分を共済制度で補うことによって、細部まで補償対応できる仕組みになっています。
タイプ別ご加入傾向
A ご自身のケガ
●総合生活保険
(傷害補償)
●総合生活保険
(こども総合補償)
[傷害]
共済制度
Will 1
寮や下宿生活で24時間の傷害補償が必要な方
学校管理下での傷害補償を必要とされる方
他の傷害保険と併用される方
Will 2
Will3の補償額を増やしたい方
Will 3
B 他人への賠償責任
C D 感染事故
Will 3 DX
●総合生活保険
(こども総合補償)
[個人賠償責任]
共済制度
●総合生活保険
(こども総合補償)
感染予防費用補償特約
共済制度
※タイプは傷害補償の補償範囲により区別されており、個人賠償責任部分、感染補償部分、共済制度は共通 です。
「Will」の損害保険料には以下の割引が適用されています。
総 合 生 活 保 険:団体割引30%×損害率による割引50%×xx団体契約割引10%=約68%
(傷害補償・こども総合補償)
保険期間 2019年3月31日午後4時~2020年3月31日午後4時
※募集締切日、加入方法、保険料払込方法等は別途取扱代理店より説明会等でご案内いたします。なお、お申し込みの際には「重 要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」の内容を十分にご確認ください。
※月を単位とする中途加入も随時受け付けております。その場合、加入依頼書・名簿・入金の3点が確認できた日の翌日午前
0時から補償開始となります。中途加入の保険料及びご加入方法につきましては、取扱代理店までお問い合わせください
※総合生活保険(傷害補償)および総合生活保険(こども総合補償)の保険料は団体割引30%を適用しておりますが、これはご加入者数が10,000人以上の場合の割引率です。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
※「Will」は、一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員を対象とした補償制度です。退学等により一般社団法人日本看護学校協議会共済会の会員でなくなった場合には必ずお申し出ください。
「保険の対象となる方(被保険者)ご本人*1」としてご加入できる方は、一般社団法人日本看護学校協議会共済会会員の学生・生徒の方(入学手続きを終えた方を含みます。)*2となります。
※個人賠償責任については、ご本人*1の親権者、その他の法定の監督義務者および代表監督義務者も保険の対象となる方に含みます(代理監督義務者については、ご本人*1に関する事故に限ります)。
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。
*2 専修学校および各種学校については、教育基本法に定める義務教育を修了している方に限ります。
2
2
歯科衛生士を目指す学生さんのこんな不安にも対応します!
ご自身のケガへの補償
実習先施設の階段を踏み外し、捻挫で 2 日間通院した。
➡ A 傷害補償(P4)
Willの傷害補償は、 入・通院 1 日目から保険金日額をお支払い
します!(免責日数なし)
例)Will2 にご加入の場合
3,000 円×2 日間=6,000 円(お支払い額)
(通院日額)
学校の物を壊した際への補償
学内演習中、ユニットにサイドテーブルが接していることに気づかず昇降させてしまい給水口が曲がってしまった。
➡ B 個人賠償責任補償(P5)
歯科診療所や患者さんの物だけでなく、学校の物を壊してしまった場合も、補償します。対物事故 も、Xxxx はしっかりサポート!
自転車での対人事故への補償
自転車で登校中、歩行者にぶつかりケガをさせてしまった。
針刺し等の感染事故への補償
実習中に使用済の針や器具を誤って指に刺してしまった。
➡ B 個人賠償責任補償(P5)
保険会社による示談交渉サービス付 き(日本国内のみ)なので自転車事故の際も Will なら安心!
➡ C 実習中の感染事故予防の補償(P5)
臨地実習中の針刺し・接触・曝露・飛沫感染など、Will では感染経路を問わず、しっかりサポート!
*都道府県により加入が義務化されている「自転車損害賠償保険等」の条件を満たしています。
ご自身の感染症への補償
インフルエンザに感染してしまった。
➡ D 共済制度(P6-1)
「感染症法」に定める感染症+共済会が指定する感染症が補償の対象となるので、幅広く対応ができます。ご自身の感染も、Will はしっかりサポート!
・入・通院日額+医療費実費相当分
損害保険では対象にならない物を共済で対応!
実習中に患者さんの義歯を清掃中、誤って落下させ破損してしまった。
➡ D 共済制度(P7-1)
患者さんから預かった義歯や実習先から借りた自転車等、損害保険対象外の物品を損壊・紛失した場合でも Willは共済制度でしっかりサポート!
3
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A
タイプによって異なるのは「
ご自身のケガへの補償」の「①総合生活保険(傷害補償)」部分のみです。
if もしも困った時は、お手持ちの携帯電話から
Willのタイプ 年間掛金 (一時払い) 職種級別A | A ご自身のケガへの補償 | ||||
①総合生活保険(傷害補償)[基本補償] | ②総合生活保険(こども総合補償)[傷害] | ||||
傷 害 事 故: 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内の死亡・後遺障害・入院・手術・通院について、保険金が支払われます。なお、Willのタイプにより、補償範囲が異なりますので、下欄でご確認ください。 | 傷 害 事 故: 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。 | ||||
Will 1 3,000円 ( 内、年会費 ) 100円、 共済制度運営費 540円 | 実習中(国内外可)の傷害事故 実習中の、学生さんの傷害事故を補償します。 実習中 | 国内外24時間 死亡・後遺障害保険金額※1 | |||
死亡・後遺障害保険金額※1 | 入院保険金日額 (1日目から補償) | 通院保険金日額 (1日目から補償) | 手術保険金 | ||
216万円 | 3,800円 | 2,800円 | 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額を お支払いします。※2 | 87 万円 | |
Will 2 4,500円 ( 内、年会費 ) 100円、 共済制度運営費 540円 | 実習中+学校管理下(国内外可)の傷害事故 実習中を含めた学校管理下(敷地外可)の傷害事故(但し、学校が定める登校日以外は対象外)を補償します。 (注) (注) 実習中 授業中 学内 部活動 通学中 修学 インターン ボラン (注)事前に学校がお認め演習中 旅行 シップ ティア になったインターンシップ・ボランティア etc. に限ります。 | 国内外24時間 死亡・後遺障害保険金額※1 | |||
死亡・後遺障害保険金額※1 | 入院保険金日額 (1日目から補償) | 通院保険金日額 (1日目から補償) | 手術保険金 | ||
241万円 | 4,000円 | 3,000円 | 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額を お支払いします。※2 | 87 万円 | |
Will 3 7,000円 ( 内、年会費 ) 100円、 共済制度運営費 540円 | 傷害事故(国内外24時間) 実習中・学校管理下に寮内やプライベートの時間を含め、国内外24時間の傷害事故を補償します。 実習中 授業中 学内 部活動 通学中 修学 インターン ボラン 自宅や レジャー演習中 旅行 シップ ティア 寮で 施設で etc. | 国内外24時間 死亡・後遺障害保険金額※1 | |||
死亡・後遺障害保険金額※1 | 入院保険金日額 (1日目から補償) | 通院保険金日額 (1日目から補償) | 手術保険金 | ||
333万円 | 4,200円 | 3,200円 | 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額を お支払いします。※2 | 87 万円 | |
Will 3 DX 9,000円 ( 内、年会費 ) 100円、 共済制度運営費 540円 | 傷害事故(国内外24時間) 実習中・学校管理下に寮内やプライベートの時間を含め、国内外24時間の傷害事故を補償します。 実習中 授業中 学内 部活動 通学中 修学 インターン ボラン 自宅や レジャー演習中 旅行 シップ ティア 寮で 施設で etc. | 国内外24時間 死亡・後遺障害保険金額※1 | |||
死亡・後遺障害保険金額※1 | 入院保険金日額 (1日目から補償) | 通院保険金日額 (1日目から補償) | 手術保険金 | ||
513万円 | 5,200円 | 4,200円 | 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額を お支払いします。※2 | 87 万円 |
※1 後遺障害保険金は、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※2 傷の処置や抜歯等お支払の対象外の手術があります。
●保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については本パンフレットのP8~P9「補償の概要等」をご覧ください。
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Willお問い合わせ先:(株)メディクプランニングオフィス
ハロー ミ ナ ゴー ゴー
休日・夜間は「東京海上日動安心110番」
0120 863755
0120- 19 10
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
365日24時間
B 第三者に対する賠償責任への補償 C 実習中の感染事故予防の補償
総合生活保険(こども総合補償)[個人賠償責任](本人のみ補償)
賠 償 事 故:
偶然な事故によって、
①他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合
②他人から預かったものを損壊または盗取された場合
法律上支払わなければならない賠償金を保険金額の範囲内で補償します。
Will 1からWill 3DX まで
同じ補償です。
総合生活保険(こども総合補償)[感染予防費用補償特約]
臨地実習先における、接触感染(針刺しに限らない)や、院内感染の予防措置費用、検査費用等の費用をお支払いします。
Will 1からWill 3DX まで
同じ補償です。
国内外24時間
1事故1億円限度
(免責金額なし)
※国内での事故*に限り、示談交渉サービスが付いています。
*訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。
(情報機器内のデータ損壊は1事故500万円限度)
※損害賠償金の他に損害の発生または拡大の防止のために必要とした費用、緊急措置費用、協力義務費用、訴訟費用などをお支払いできる場合があります。
【 実習先や学校の物を誤って壊したり、患者さん等にケガをさせてしまった例】
•患者さんをユニットから車椅子に移乗する際、誤って転倒させてしまった。
•実習先で超音波スケーラーのハンドピースを誤って落下させ、チップが変形してしまった。
•実習のために借りていた学校のストッピングキャリアを誤った方法で使用し、破損させてしまった。
【プライベートで第三者に損害を与えた例】
•自転車で誤って歩行者にぶつかり、ケガをさせてしまった。
•陶器店で、高価な壷を誤って落としてしまった。
【他人から預かったものを、誤って壊したり、盗まれたりした例】
•学校の図書室から借りた本に飲み物をこぼしてしまい、読めなくなってしまった。
•患者さんから預かった杖をユニットに挟んでしまい、折ってしまった。
臨地実習中(国内外可)
感染予防・検査費用として 保険期間中50万円を限度とする実費
(ただし、医師等の指示または指導に基づくものに限ります。)
治療費、入院費は共済制度で補償
【針刺し等傷害を伴う感染例】
•使用済みの注射針を片付けていて、誤って指に刺してしまったので検査した。
【血液による感染例】
•スケーリング実習中、歯肉から出血していた血液が飛散して目に入ってしまったため検査を行った。
【空気感染例】
•歯科医院の受付の方が麻疹にかかっており、接触してしまった。感染の疑いがあるため予防ワクチンを接種した。
•歯科診療所で実習中、水痘の子供と接触していた。実習担当者から指示があり、検査を行った。
【飛沫感染例】
•実習先病院でインフルエンザが流行し、実習生の中にも発症者が出たため、病院の指示で検査を受け、その後予防薬を処方された。
【接触感染例】
•訪問口腔ケア実習中に、利用者さんから疥癬が認められた。感染の疑いがあるので検査を行った。
•実習先に来院した患者さんからMRSAが検出され、感染の疑いがあるので検査した。
<対物事故における損害賠償費用の目安>
①分損の場合:修理費と時価額を比べて金額の低い方
②全損の場合:再調達価額と時価額を比べて金額の低い方
錠交換費用補償
(受託者賠償責任保険[錠交換費用限定担保特約条項])
※保険料は共済制度運営費の一部から拠出しています。
保険期間中に実習先や学校等で学生が管理する鍵を失くしたり、盗まれたりした結果、錠の交換が必要になり、その費用について法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1事故・保険期間中 1,000万円限度
総合生活保険(傷害補償)および総合生活保険(こども総合補償)の保険料は職種級別A(学生等)の方を対象としたものです。学生さん(被保険者-保険の対象となる方)が、アルバイト等で継続的に以下の6業種(*)のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり「Will」にはご加入いただけませんので、ご注意ください。(ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。)。(*)「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、
「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
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D 共済制度
学生用「Will」にご加入
一般社団法人日本看護学校協議会共済会の共済制度は、掛金に含まれる共済制度運営費を財源とし、感染症補償を中心に、主に損害保険では補償が難しい事故に対する見舞金を給付する制度です。「損害保険+共済制度」により、医療・福祉系養成施設に学ぶ皆さまの、小さな事故から大きな事故まで広範囲に補償できる仕組みになっています。本パンフレットをよくお読みいただき、万一の時にはご請求漏れのないようにお役立てください。
Will 1からWill 3DX まで 同じ補償です。(国内外可)
(但し、感染事故の入院・通院日額は、Willのタイプ別傷害保険の入院・通院日額と同額です。)
2019年度よりインフルエンザの罹患補償(通院治療に限る)については、 お支払いを迅速にするため、定額一律払いとさせていただきます。
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本人の感染症罹患
二次感染
(〇は補償対象、×は補償対象外)
共済制度による感染補償 | 実習x | x 校管理下 | その他の時間帯 | |
1 | ●感染症の罹患に対する見舞金(国内外24時間補償) 見舞金:1回の罹患につき10万円限度(下記①・②共通) 2019年度より (見舞金内訳=入院日額+通院日額+検査代を除く医療費(初診料、診察費、薬代の実費)) New ①感染症罹患に対する見舞金 ②インフルエンザ罹患に対する見舞金(通院治療に限る)
■Will2に加入の場合のお支払い例 <例> ノロウイルスに感染し、内科を2日受診。 定額一律払い(タイプ別) お見舞金 通院日額(3,000円)×2日・・・・・・・・・・・・6,000円 医療費(初診料、診察費、薬代)・・・・・・・・3,400円 Will1・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,500円 合計 9,400円 Will2・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,000円 <例> 伝染性単核球症に罹患し、受診 Will3・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,000円 通院日額3,000円× 1日・・・・・・・・・ 3,000円 入院日額4,000円×19日・・・・・・・・・76,000円 Will3DX・・・・・・・・・・・・10,000円 医療費(初診料、診察費、薬代)・・・・・ 85,710円 2019年度よりインフルエンザの罹患補償(通院による治療に限る。 合計 164,710円 入院は①の通常の補償制度で対応。)は、請求件数が多く、尚かつ1 ただし、限度額を超えるため、共済制度での給付金 100,000円 月~3月に集中するので、お支払いを迅速にするため、定額一律払 い(これまでの平均支払額を上回るように設定)とさせていただき ます。 対象となる感染症:「感染症法」に定める1類~5類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症及び共済会が指定する感染症(疥癬、成人性T細胞性白血病、ウイルス性心外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症) ※詳しくは「Will」ホームページをご覧ください。 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | ●臨地実習中に学生を媒介して二次感染が発生した(またはその恐れがある)場合の見舞金 ①実習施設での二次感染補償として、第三者(患者、病院スタッフ等)の検査・予防措置費用、 治療費用(医療機関への交通費を含む)、実習施設や第三者(患者、病院スタッフ等)へのお詫び費用 ※感染場所は問いませんが、実習中または実習後に当該学生が感染症を発症したことが給付条件となります。 ※ただし、学生が起こした二次感染により養成施設の責任が生じた 見舞金(1被害者10万円を限度とする実費相当分) 場合は、保険会社による補償として1事故100万円限度の保険金 をお支払いいたします。 <例> 結核に感染していたことを知らずに実習に出た学生が、後日結核を発症。実習中に濃厚接触をした患者5名の検査を行った。 ②学校(敷地内の学生寮を含む)での二次感染補償として、 当該学生本人の再履修費用について ● 第三者(他の学生、教職員等)の検査・予防措置費用 は、右ページの「3.臨地実習中や学 ● 二次感染を原因とする実習の再履修費用 校管理下における予期せぬ損害・賠 ※当該学生が臨地実習先で感染症に罹患したことが給付条件となります。 償請求できない損害に対する見舞 金」でお見舞金をお支払いします。 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分) <例> 二次感染を起こした実習生が所属する学生寮の他の寮生を、念の為検査。検査費用の実費(5,000円×30人)・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円 ただし、限度額を超えるため、共済制度での給付金・・・100,000円 | 〇 | × | × |
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の全ての皆さまが受けられる補償です。
(〇は補償対象、×は補償対象外)
共済制度による補償 | 実習x | x 校管理下 | その他の時間帯 | |||
1 | ●賠償事故のうち、損害保険の対象とならない事故に対する見舞金 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分) <例> ● 臨地実習中、誤ってトイレに雑巾を流してしまい、トイレの詰まりを取るために費用がかかってしまった。(トイレの損壊が無いため損害保険では対象外) ● 学校のロッカーを開けるため、鍵を回した際、鍵が折れて先端が受け口の中に残留し、鍵と錠の交換が必要になった。(錠の損壊が無いため錠の交換費用は損害保険では対象外) ● ルールを守って行った部活動の野球で、隣家の窓ガラスを割ってしまった。 (個人の賠償責任が発生しないため、損害保険では対象外) ● 実習病院で借用しているロッカーの鍵のxx番号を書いた紙を無くしてしまい、やむを得ずxxを外注した。 (xx費用のみの場合は損害保険では対象外) ● 文化祭の模擬店で販売した焼そばで、お客さんが食中毒になった。 ● 財物損壊事故で損害保険での補償が難しい場合。(臨地実習先の財物損壊に限る) ● 正課・学校行事目的で借りた物を紛失してしまった。(損害保険で免責のため(P9参照)) ● 正課・学校行事目的で借りた自転車の損壊・紛失・盗難(損害保険で免責のため(P9参照)) | 〇 | 〇 | × | ||
2 | ●加入者本人の熱中症や食中毒に対する見舞金 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分) | 〇 | 〇 | × | ||
●臨地実習中に患者さん及び実習先スタッフ等の言葉や行為によってメンタルケアが必要になった事例に対する見舞金 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分) | 〇 | × | × | |||
●臨地実習中や学校管理下における予期せぬ損害・賠償請求できない損害に対する見舞金 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分) <例> ● 臨地実習中の第三者からの行為によるケガや感染症罹患により再履修が必要になった。 ● 臨地実習中に、患者さんの手が眼に当たり、コンタクトレンズを破損した。 ● 臨地実習先の指定された場所で十分な管理をしていたにも関らず、実習教材・実習器具が盗まれてしまった。 ● 臨地実習中の頭部打撲に伴うCT、MRI等、事故日当日の画像診断料実費(。体調不良等・一過性貧血による転倒での頭部打撲の場合に限る) | 〇 | × | × | |||
<例> ● アレルギー、ダニ、ラテックス、消毒液、洗浄液等による発疹やかぶれの医療費実費相当分(原則初回の医療費実費) ● 体育のバレーボールで、受けたスパイクが顔に当たり、眼鏡を破損した。 ● 学校内で実施した健康診断の採血や予防接種で副作用が出た。 ● 学生自身の自転車が、学校及び実習先の管理・指定する保管場所で十分な管理をしていたにも関わらず壊さ れた、または盗まれた。(車やバイクは対象外) ● 正課・学校行事中の事故により医療機関への交通費が発生した(。緊急かつやむを得ない事情であることが認められた場合に限る) | 〇 | 〇 | × | |||
R | ●地震・水害等の天災・地変や火災により、学校が指定した教育に要する学生の教材・器具類が使用不能になり再購入が必要になった事例に対する見舞金 見舞金(1事故10万円を限度とする実費相当分。ただし、学校に保管していた場合は、1事故3万円限度) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | ●疾病による死亡や自殺等、傷害保険の支払対象とならない死亡事故に対する見舞金 見舞金(一律10万円(弔慰金としてご遺族にお支払いします)) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
❻ | ●賠償事故での紛争に対する見舞金 見舞金(1件10万円を限度とする実費相当分) <例> ● 自転車での賠償事故等で加害者になり、刑事訴訟になった場合の弁護費用や文書作成費用等 | 〇 | 〇 | 〇 |
〔参考〕 E 養成施設単位の補償(学生の皆様に個別にご加入いただく補償制度ではありません。)
施設賠償責任保険、個人情報漏えい保険は、学生が起こした事故に起因して学校に生じる賠償責任を補償するために、共済制度運営費の一部から保険料を拠出し、学校を被保険者としている補償制度です。
施設賠償責任保険(国内のみ担保)
[ 基 本 補 償 ]保険期間中に学生が臨地実習先で起こした賠償事故に起因して、学校が第三者に対して、身体の障害または財物の損壊についての法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。(訴訟費用および弁護士費用を含む)
対人:1名1億円 1事故 3億円(免責金額なし)対物:1億円(免責金額なし)
[初期対応費用]学生が臨地実習先で患者さんや病院スタッフ等の身体の障害または患者さんや病院等の財物を損壊した場合について、初期対応費用として、賠償事故にかかる事故調査費、通信費、見舞金・見舞品購入費用(対人事故のみ)等、社会通念上妥当と思われる費用を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。これらの費用は、結果
的に賠償責任を負うか否かに関係なく支払われます。
1事故 500万円限度(見舞金は1名10万円限度)
[訴訟対応費用]学生が臨地実習先で起こした賠償事故の訴訟への応訴に必要となる費用を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1事故 1,000万円限度
[ 人格権侵害]学生が不当な行為により患者さんや病院スタッフの自由、名誉またはプライバシーを侵害した場合に学校が法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1名 50万円 1事故・保険期間中 1,000万円限度(免責金額なし)
個人情報漏えい保険(国内のみ担保)
保険期間中に学生が実習記録を紛失するなどして、患者さんの個人情報が漏えいし、またはそのおそれが生じたことに起因して学校が法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を下記てん補限度額の範囲内でお支払いします。
1養成施設につき 1事故 300万円限度保険期間中 300万円限度
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2018年度から補償内容の更なる充実を図るため、学生が起こした事故に起因して学校に生じる経済的損失等への補償としてあらたに少額短期保険を導入しております。詳細は養成施設にお配りする小冊子「総合補償制度Willのご説明」<2019年度版>をご覧ください。
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A
保険期間:1年
-①
■ 総合生活保険(傷害補償) 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
補償事項 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 補 償 基 本 特 約 | 死亡保険金 | 事故(注1)の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※ 1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxx(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ ●妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ●自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 「条件付戦争危険等免責に関する一部 修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、「条件 付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの 危険が高まった場合でも解除されません。 |
後遺障害保険金 | 事故(注1)の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 ※ 1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故(注1)の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※ 入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、 1事故について事故(注1)の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療 (先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の 10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故(注1)の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※ 入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※ 通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等のためにギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 けい けい *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カ けい ろっ ラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピング その他着脱が容易なものは除きます。 |
(注1)Will1では、学校が指定した施設での実習中の事故(往復途上を除きます。)に限ります。Will2では、実習先を含む学校管理xx(往復途上を含みます。)の事故(ただし、学校が定める登校日以外は対象外となります。)に限ります。
Willは「一般社団法人日本看護学校協議会共済会の共済制度」と「損害保険会社の総合生活保険(傷害補償)、総合生活保険(こども総合補償)」をセットした商品です。損害保険のご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、ご加入の代理店までお問い合わせください。
この保険契約は、一般社団法人日本看護学校協議会共済会を保険契約者とし、同共済会の会員を被保険者とする団体契約となり、保険証券を請求する権利、保険契約の解除xxは、原則として一般社団法人日本看護学校協議会共済会が有します。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接締結されたものとなります。
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A
保険期間:1年以内
-②、B 、C
■ 総合生活保険(こども総合補償) 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒*2を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
*2 細菌性食中毒等補償特約が自動セットされます。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下
「弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
補償事項 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷 害 補 償 基 本 特 約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※ 1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxx(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ ●妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ●自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 | |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 ※ 1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
感 染 予 防 費 用 補 償 特 約 | 感染予防 費用保険金 「国内外補償」 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
被保険者(保険の対象となる方)が次の事故を直接の原因として右記費用を負担した場合 ①接触感染:臨床実習の目的で使用される施設内で、被保険者が直接間接を問わず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項の感染症(以 下「感染症」といいます。)の病原体に予期せず接触(接触のおそれのある場合を含みます。)することをいいます。 ②院内感染:臨床実習を行った施設内で、感染症の病原体を保有する患者等が発見され、かつその感染症が院内で蔓延したとき(蔓延するおそれのある場合を含みます。)に、被保険者が臨床実習を目的としてその施設内に滞在し、かつ感染症の病原体に感染したこ と(感染のおそれのある場合を含みます。)をいいます。 | 事故の日を含めて1年以内に行った感染症予防措置(*)のために被保険者が負担した費用(**)を保険期間(保険のご契約期間)を通じ感染予防費用保険金額を限度にお支払いします。ただし、公的医療保険制度の給付(***)がある場合は、その額を被保険者が負担した費用から差し引くものとします。 (*) 感染症の病原体への感染または感染症の発症を予防することを目的として行う検査、投薬等をいいます。ただし、医師等の指示または指導に基づくものに限ります。 (**)被保険者の感染症予防措置に社会通念上必要かつ有益であると認められる費用を含み、感染または発症した感染症を治療するための費用は除きます。 (***)公的医療保険制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対してその支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付であるいわゆる附加給付を含みます。 (注)他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | 以下の事由によって発生した事故による費用に対しては保険金をお支払いしません。 ●被保険者(保険の対象となる方)の故意または重大な過失 ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じるケガ(その方が受け取るべき金額部分) ●けんかや自殺行為・犯罪行為 ●麻薬等の使用 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ●戦争、内乱、暴動(*1) ●核燃料物質の有害な特性 等 |
(*1)「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガ、損害賠償責任、事故は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
【賠償責任に関する補償】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約+個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 国内外において以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物(情報機器等に記録された情報を含みます。)*1を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合 ●保険の対象となる方ご本人の日常生活に起因する偶然な事故 ●保険の対象となる方ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ▶1事故について保険金額*2を限度に保険金をお支払いします。 ※ 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として弊社が行います。 ※ 弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※ 記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※ 保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 保険の対象となる方が国内で受託した家財(受託品)が、国内外での住宅内に保管または一時的に住宅外で管理されている間に損壊・盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負う場合についても、損害額(損害賠償責任の額)について保険金をお支払いします。ただし、損害額は時価額*3を限度とします。(受託品に係 る賠償責任補償条項) なお、以下のものは補償の対象となりません。 ・自動車(ゴルフ・カートを含みます。)・自転車、船舶等 ・サーフボード、ラジコン模型等 ・携帯電話等 ・コンタクトレンズ、眼鏡等 ・手形その他の有価証券等 ・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等 ・設備・什器や商品・製品等 ・動物、植物等の生物 ・乗車券、通貨等 ・貴金属、宝石、美術品等 等 *2 情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任については、500万円が支払限度額となります。 *3 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 | 、●ご契約者または保険の対象となる方(受託品に係る賠償責任補償条項については、その同居の親族も含みます。)等の故意によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●職務(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害(受託品に係る賠償責任補償条項についてはお支払いの対象となります。) ●心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●航空機、船舶、車両*2*3または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 <受託品に係る賠償責任補償条項のみ> ●受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(収益減少等)によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ●差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ●受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ●自然の消耗またはさび・かび等による損害 ●すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち等の単なる外観上の損傷であってその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ●電気的または機械的事故に起因する損害 ●受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*4中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きますが、運転するゴルフ・カート自体の損壊等は、補償の対象となりません。 *3 受託品に係る賠償責任補償条項については車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害は、お支払いの対象となります。 *4 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。 |
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重要事項説明書[契約概要・注意喚起情報のご説明]
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償)にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[マークのご説明]
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる
喚起情報 事項等、特にご注意いただきたい事項
注意
契約概要
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
1 商品の仕組み
注意 喚起情報
契約概要
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申し出により任意にご加入いただける特約等はパンフレットに記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
注意 喚起情報
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●受託品賠償責任補償特約
●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償
れる特約や東京海上日動(以下「、弊社」といいます。)以外の保険契約を含みます。
契約概要
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険金額等の設定
注意 喚起情報
契約概要
この保険での保険金額はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
注意 喚起情報
契約概要
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
特約 ●救援者費用等補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償)以外の保険契約にセットさ
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
注意 喚起情報
1 告知義務
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については後記
「(Ⅲ)1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの告知事項は下記①から③をご確認ください(項目名は商品によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として補償を追加する場合も同様に、変更時点での下記①から③の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
①総合生活保険(傷害補償)
職業・職務等*1が告知事項かつ通知事項(☆)*2となります。
他の保険契約等*3が締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
②総合生活保険(こども総合補償)
職業・職務等*1が告知事項かつ通知事項(☆)となります。
生年月日、他の保険契約等*3が締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
注意 喚起情報
1 通知義務等
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの通知事項は、前記
「(Ⅱ)1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての商品共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
10
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続
7 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
③総合生活保険(個人賠償責任補償)
他の保険契約等*3が締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2 交通事故傷害危険のみ補償特約をセットいただいた場合には、告知事項かつ通知事項(☆)とはなりません。
注意 喚起情報
*3 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
注意 喚起情報
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 死亡保険金受取★
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)において、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険への加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
注意 喚起情報
契約概要
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
10
注意 喚起情報
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
契約概要
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、商品ごとに、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意 喚起情報
1 個★情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご加入を解除することができます。
注意 喚起情報
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
4 その他ご加入に関するご注意事項
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
注意 喚起情報
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、後記〈共同保険引受保険会社について〉をご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちにパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、弊社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は弊社に移転します。
●個人賠償責任補償特約において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、弊社から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
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本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、弊社ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合 は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
IP電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。受付時間: 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
通話料
0570-022808 有料
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法★ 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
注意
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。 喚起情報
東京海上日動火災保険株式会社
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
東京海上日動安心110番(事故受付センター)
0120-119-110
受付時間:24時間365日
事故は119番・110番
東京海上日動のホームページのご案内
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
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育英費用 | 300万円(卒業まで3年×100万円 一括払い) | |
学資費用 | 2年次 | 80万円 ※前期分は納入済として計算しています。 |
3年次 | 160万円 | |
4年次 | 160万円 | |
合 計 | 700万円 をお支払します。 |
学業費用保険「Will-Life」のご案内
※Will-Lifeは、個人で任意にご加入する保険です。
学業費用保険
Will-Lifeは、Willに加入している学生の扶養者様に万一のことがあった場合に、授業料や生活費を補う保険です。
▶ Will-Life
専用ダイヤル 0120-338344
Will-Life についてのお問い合わせ・パンフレットのご請求は…
9:30 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)
資料請求は
こちら
合 計 400万円 をお支払します。
※上記お支払い例は、修業年限4年で学資費用160万円の場合です。
※学資費用とは、授業料の他、教科書代、実習費などを含みます。
※前期分は納入済として計算しています。
80万円
160万円
160万円
学資費用 2年次
3年次
4年次
在学2年次に扶養者様がガンで亡くなられた場合
病気により亡くなられた場合
在学2年次に扶養者様が 交通事故で亡くなられた場合
ケガにより亡くなられた場合
学業費用保険のお支払い例
扶養者様がケガにより死亡または重度後遺障害を被られた場合、卒業までの育英費用を一括してお支払いします。
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特長
お支払する保険金 学資費用
育英費用
お支払する保険金 学資費用
● 病気により死亡した場合
学資費用160万円の場合 合計掛金 = 37,830円
※合計掛金には共済制度運営費(50円/年×卒業までの年数)が含まれます。
● xxにより死亡・後遺障害を被った場合
4 年間合計
卒業までの
修業年限4年
3 年間合計
合計掛金 = 13,460円
卒業までの
修業年限3年
学資費用80万円の場合
で、割安な保険料になっています。
(団体割引30%×損害率による割引50%×xx団体契約割引10%=約68%)
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特長
学業費用保険は、扶養者様の死亡等により学業の継続が困難になった場合に、必要な資金を保険金の支払いにより支えることを目的とした保険です。
団体割引等により約68%の割引が適用されていますの
Will-Lifeの学業費用保険
この子のために、できること。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
1 保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額) □保険期間 □保険の対象となる方 □保険料・保険料払込方法
2.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
総合補償制度 Will お問い合わせ先
FAX
(株)メディクプランニングオフィス
ハロー ミナ ゴーゴー
0120-863755
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
0120-782279
制度全体及び共済制度運営主体:一般社団法人日本看護学校協議会共済会
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0
損害保険部分のお問い合わせ先・取扱代理店及び共済制度事務代行:(株)メディクプランニングオフィス
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL:0000-000000(フリーダイヤル)9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
損害保険部分の保険会社:東京海上日動火災保険(株)(引受保険会社) 医療・福祉法人部 法人第一課
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0 x・xxxxxx0x TEL:00-0000-0000 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
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18-T03873(2018年8月作成)