Contract
業 務 委 託 約 款
(x x)
第1条 委託者( 以下「甲」という。)及び受託者( 以下「乙」という。)は、契約書記載の委託契約に関し、この約款に定めるもののほか別冊業務委託作業書及び仕様書に従いこれを履行しなければならない。
( 業務の方針)
第2条 乙は、本業務が甲の入所者に対する福祉サービスに必要な業務であることを充分に認識し、甲の運営方針を遵守し、甲の指導及び監督のもと仕様書に従い、誠実に本業務の遂行に努める。
( 業務実施場所及び施設等の使用)
第3条 委託業務の実施場所は、特別養護老人ホーム 玄々堂xxの郷( xxxxxxxx000x0) 及び甲の指定する場所とする。
2 甲は、乙の本業務の遂行に必要な食堂施設、厨房施設その他施設、機器、什器並びに備品(以下、施設等という。) を無償で貸与し、乙はこれを借り受けて本業務を行う。
3 乙は、前項に基づき施設等を使用する場合、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙は、善良なる管理者の注意をもって施設等を使用し維持管理する。
⑵ 乙が施設等に変更を加えようとする場合、事前に文書による甲の承諾を得る。
4 乙は、本業務の遂行上必要な施設等の新たな補充又は追加を必要とする場合は、甲に文書をもって申し入れるものとし、この場合、甲及び乙は、協議の上これにつき決定する。
5 甲は、乙の本業務遂行上施設等の補修が必要となった場合、乙から請求により施設等の補修をおこなう。ただし、乙の故意または過失により施設等を毀損した場合、甲乙協議のうえ、乙の費用でこれを補修する。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、本業務に係る一切の事項を自ら実施し、第三者に委託してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 運営管理責任者の設置)
第5条 乙は、運営管理責任者を定め、若しくは変更した場合は、甲に通知する。
2 前項の運営管理責任者は、本業務に従事する乙の全ての従業員に対し指揮・監督をする権限を有し、その義務を負う。
3 甲は、本業務に係る乙への指示等を、第1項の運営管理責任者に対してのみ行うものとし、それ以外の乙の従業員に対して直接本業務に関わる指示を行わないものとする。
4 甲は、甲が運営する栄養管理委員会等に必要に応じて乙を参加させるなど、乙と定期的に給食内容等について協議を行う。
( 乙の従業員の管理)
第6x xは、本業務遂行に必要な栄養士、調理師及び調理補助員などの人員を常時確保し、乙の責任と権限において、その人員の採用、罷免、訓練、給与の支払など一切の人事管理をおこなう。
2 乙は、前項の人事管理を行うにあたり次の各号に定める事項を遵守する。
⑴ 本業務に従事する乙の主たる従業員( 以下、本従業員という。)は、入所者給食業務に従事した経験を有する者とすること。
⑵ 甲の施設内における本従業員の風紀及び衛生の保持、作業規律の維持、並びに甲の定める甲の施設内における規律を遵守すること。
⑶ 毎年1回、本従業員の名簿(記載内容:氏名・年齢・資格等)を作成・保管し、甲から請求があれば速やかに甲に提出すること。
⑷ 本従業員に対し毎年1回の定期健康診断及び毎月1回( 5月から10月までは毎月
2回) の腸内細菌検査を実施し、その結果を保管のうえ甲から請求があれば速やかに甲に提出すること。
(業務内容)
第7条 業務内容については、仕様書に定める。
2 仕様書に掲げるの業務内容を変更しようとする場合は、甲・乙協議の上、変更することができる。
( 業務委託料)
第8条 業務委託料の月額は、別紙支払計画書の額とする。
2 乙は、甲に対して業務委託料を毎月10日までに請求するものとする。
3 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
4 当初の契約にかかわらず、入所者数が大幅に増減した場合及び原材料価格に大きな変動があった場合など止むを得ない事由であると認められる場合は、甲・乙協議の上、契約金額を変更することができる。
5 甲は、第2項の委託費の支払を滞った場合、乙に対し、当該委託費の支払期限の翌日から完済まで年2.7パーセントの割合( 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率)による遅延損害金を支払う。
(費用負担)
第9条 この契約金額以外の経費については、仕様書に定める費用負担に従って、本業務の遂行に必要な費用をそれぞれ負担する。
(清掃区分)
第10条 甲及び乙は、甲乙間で仕様書に定める清掃区分に従って清掃業務を行う。
( 秘密保持義務)
第11条 甲及び乙は、本契約の履行にあたり知り得た相手方の秘密情報を、正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、自己の従業員が前項の義務を遵守すべく指導及び監督をしなければならない。
3 甲及び乙は、相手方に対し、本契約終了後も5年間は第1項の義務を負う。
( 個人情報保護法の遵守)
第12条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号) の規程及び趣旨を遵守し、本業務における利用目的の範囲に含まれない個人情報を取得または提供してはならない。
2 乙は、xの個人情報に関する取扱について、別紙の個人情報保護に関する事項を遵守するものとする。
(解約)
第13条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したとき、相手方に対し、第
1号の場合においては相当の期間を定めて催告した後、その他の場合には何らの催告なく直ちに、本契約を解約することができる。
⑴ 本契約の定めのいずれかに違反したとき。
⑵ 手形又は小切手の不渡りを発生させたとき。
⑶ 銀行取引停止処分を受けたとき。
⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てをし、若しくはその申立てを受けたとき。
⑸ 仮差押え、差押え又は競売の申立てを受けたとき。
⑹ 租税の滞納処分を受けたとき。
⑺ 解散の決議をしたとき。
⑻ 支払停止となったとき。
2 前項に基づき本契約を解約した者は、相手方に対し、自己に生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲又は乙は、本契約の履行が困難になった場合、相手方に対し、3ヶ月間の予告期間
をもって書面により本契約の解約を申し入れることにより、本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、自己が第1項各号の何れかに該当した場合、相手方に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、相手方に対し、当該債務及びこれに対する期限の利益喪失日の翌日から完済まで年2.7パーセントの割合( 政府契約の支払遅延に対する
遅延利息の率) による遅延損害金を直ちに一括して支払わなければならない。
( 施設等の返還など)
第15条 本契約が期間満了、解約その他の事由により終了した場合、乙は、甲に対し、施設等を終了時における現状有姿で引き渡す。但し、乙の所有物については、乙が本契約終了までにこれを搬出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、乙が甲の承諾を得て乙の費用で取得した動産については、甲は、乙より請求ある時は、本契約終了時における乙の残存簿価にてこれらを乙から買い取る。
3 本条第1項の定めにかかわらず、甲の承諾を得て乙が第三者とのリース契約に基づき本条第1項の施設内に設置したリース物件については、甲は、乙からの請求に基づき、当該リース契約に基づく残存リース料総額を乙に対して支払わなければならない。なお、契約リース会社が、当該リース契約上の借り主たる地位を乙から甲に承継することを承諾した場合には、甲は当該リース契約上の借り主たる地位を乙より継承できるものとする。
4 本契約終了前に乙が第3条の施設等に対して第10条の定めに基づき乙が負担すべき費用以外の費用( 食堂又は施設等の必要費及び有益費を含む)を支出した場合、甲は、乙より請求あるときは乙に対し直ちに当該費用相当額を支払わなければならない。
(有効期間)
第16条 本契約の有効期間は、契約書記載の期間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも更新しない旨の申し出が文書でなされないときは、本契約は自動的に同一の条件で1年間更新されるものとする。
( 業務の代行)
第17条 乙は火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部または一部の遂行が困難となった場合、その業務を代行する代行者をあらかじめ指定することとし、甲に通知することとする。
2 乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、代行者は乙に代わってこの契約書の規程に従い業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、乙の義務は免責されない。
3 代行は、乙が本業務を再開できるに至ったときは、速やかに解除するものとする。
(損害賠償)
第18条 甲及び乙は、その相手方の責めに帰すべき事由により甲もしくは乙または甲もしくは乙の従業員が損害を受けたときは、その相手方に賠償を求めることができる。
( 付帯合意の効力)
第19条 本契約が期間満了、解約その他の事由により終了した場合、本契約に付帯して甲乙間で締結された覚書その他の合意は、当然に終了する。但し、当該合意にこれと異なる定めがあると
きはこの限りでない。
( 疑義の解決)
第20条 本契約に定めのない事項または本契約及び本業務に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
(裁判管轄)
第21条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄 するxx地方裁判所木更津支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
個人情報保護に関する事項
( 基本的事項)
第1条 甲が、業務委託契約( 以下、原契約という。)に基づき、入所者情報を含めた個人情報( 以下、個人情報という。)に関する業務( 以下、当該業務という。)を乙に委託するにあたり、甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の規定及び趣旨を遵守し、その取扱を適正に行わなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第2条 乙は、個人情報を原契約に示された委託目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
( 安全管理措置)
第3条 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から預託を受けた個人情報を厳格に管理し、個人情報の紛失、漏洩、滅失、毀損等の防止のため、必要かつ適切な安全管理措置を講ずるものとする。
2 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から預託を受けた個人情報にアクセスできる者( 以下、アクセス者という。)を限定し、それ以外の者にアクセスまたは利用させてはならない。
3 乙は、個人情報のアクセス者に対し、あらかじめ個人情報への不正なアクセスの防止または個人情報の紛失、漏洩、滅失、毀損等の防止につき、十分な教育・指導を行うものとする。
第4条( 複写または複製の禁止)
乙は、甲の承諾なくして、個人情報を複写し、または複製してはならない。
( 事故報告及び調査等)
第5条 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、紛失、漏洩、滅失、毀損等の事故が発生または予見される場合には、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第6条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、漏洩、滅失、毀損等の事故が発生し、甲または第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとする。
( 個人情報の返還、廃棄)
第7条 乙は、当該業務が終了した場合、または甲から請求があった場合には、個人情報を速やかに甲に返還するか、甲の指示する方法により確実に廃棄したうえ甲にその報告をしなければならない。また、乙は、甲から個人情報の廃棄に立ち会うことの申出がなされたときは、これに応ずるものとする。