2. 入会申込本人が外国において重要な公的地位にある者等(外国PEPs:Politically Exposed Persons) 及び当該する親族の方である場合、その旨を当社所定の方法により申告することとし、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りする場合があります。
フリーローンカード 会員規約
第1章 総則
第1条(会員資格)
1.会員とは、本規約を承認のうえ、所定の入会申込書により、xxxフィナンシャルサービス株式会社(以下
「当社」という)にフリーローンカードの入会申込みを行い、当社が適格と認め入会を承認した方をいいます。
2.会員は、フリーローンカード(以下「カード」という)に関する一切の事項について、本規約を遵守するものとします。
第2条(会員規約およびその改定と承認)
1.本規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。
2.当社は金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、次項に定める方法により、本規約(これに付随する規定、特約等を含みます。)を変更することができます。
3.当社は、前項に基づいて本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(会員の利益に適合する変更の場合以外はあらかじめ)公表するほか、必要があるときはその他相当な方法で周知するものとします。
第3条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し、「0000」「9999」等のゾロ目および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申し出るものとします。但し、会員からの申出がない場合、または会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録または変更の通知を行うものとします。 また会員は、ご本人以外の方に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.当社がカード利用の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してサービスを提供したときは、カードの偽造、変造、盗用その他の事故があっても、会員に対しサービスを提供したものとみなし、会員は、 そのために生ずる一切の責務について支払いの責任を負うものとします。但し、カード管理および登録され た暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の変更申請書類で暗証番号を変更することができます。第4条(カードの貸与および有効期限)
1.当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
2.カードのご利用代金のお支払い方法は、「預金口座振替」といたします。カードは、「預金口座振替」の諸手続きが完了された方に発行するものとします。
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・使用するものとします。
4.会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。但し、会員がカードを利用された場合、本規約が承認されたものとみなします。
5.カードは、カード上に表示された会員本人に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与、または担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
6.前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金の支払は会員の責任となります。
7.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、全て会員の責任となります。
8.カードの有効期限は、契約締結日から 7 年間とします。
9.有効期限の1ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引続き会員として適当と認める場合はカードを自動更新するものとし、その後も同様とします。
10.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
11.有効期限内にカードの利用がないときは、通知なくカードの更新を行わないことができるものとします。第5条(業務委託)
会員等は、当社が、本契約に基づく次の業務を第三者に委託することに同意するものとします。
(1)カード入会申込みの受付および申込み記載内容の確認。
(2)カードの入会および利用に関する問い合わせの取次ぎにかかわる業務。
(3)カード入会の審査、会員資格の審査にかかわる業務
(4)カード発行後の会員管理業務
(5)本状当該業務における情報処理、電算機処理、請求書類に付随する業務。
(6)その他カード業務にかかわる業務のうち当社が指定したもの。第6条(取引時確認)
1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止すること等、当社の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。
2. 入会申込本人が外国において重要な公的地位にある者等(外国PEPs:Politically Exposed Persons) 及び当該する親族の方である場合、その旨を当社所定の方法により申告することとし、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りする場合があります。
3.当社は、会員が入会した後、会員が当社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、当社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および会員は、自身が、現在、次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団②暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)
2.申込者および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
3.会員が1項または2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、申込者および会員が1項または2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または会員による本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、1項または2項のいずれかに該当した場合、1項または2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、5項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第8条(マネーローンダリングの禁止)
会員は、マネーローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下「マネーローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネーローンダリング等を遂行する手段としてカードを利用してはならないものとします。
第9条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、または当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。 また、当社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2.会員は、1 項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が、延着または不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、1 項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.1 項 4 項の他、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第10条(個人情報の収集、保有、利用、提供・預託)
1.会員およびカードの利用を申込まれた方(以下「会員等」といいます。以下同じ。)は、本規約(本申込みを含みます。)に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(SMS(ショートメールメッセージサービス)の宛先としての番号を含む)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
(2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローンまたはショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
(5)会員等または公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
(6)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
(7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、または光学的媒体等に記録した事項)。
(8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
(9)各取引に関する会員等の支払能力を調査するため、会員等の、源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
2.会員等は、当社が与信後の管理の一部または全部を委託するめに、第1項により収集した個人情報を保護措置を講じたうえで、当該委託先に提供し、当該委託先がこれを利用することに同意するものとします。与信後の管理業務の一部についての委託先は【別表1】のとおりです。なお、委託先の追加、変更があるときは別途ご案内いたします。
3.会員等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、提携企業(【別表1】のとおり)に債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする場合、および提携企業が債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行う場合に、当社が保護措置を講じたうえで 1 項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し、当該提携企業が利用することに同意するものとします。
4.会員等は、当社が、法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含みます。)に基づいて、連帯保証人、公的機関等に対して 1 項により取得した個人情報を提供する場合に、保護措置を講じたうえで、1 項により取得した個人情報の一部または全部を提供することに同意するものとします。
5.会員等は、当社が以下の目的のために、第1項(1)(2)(3)(4)の個人情報を、保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。但し、会員が次の(1)(2)の各種ご案内について中止を申し出たとき、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申出は本規約末尾に記載の相談窓口へご連絡ください。)。
(1)カードの機能および、付帯サービスに関する情報の案内。
(2)当社の事業における市場調査・商品開発。
(3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
(4)当社および第12条で定める共同利用会社が提供する商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待の案内または、貸付の契約に関する勧誘。
(5)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
(6)当社のクレジット事業における取引上の判断。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含みます。)、融資事業、損害保険代理店事業等です。なお、当社の具体的な事業内容は当社ホームページ(xxxxx://xxxxxxxx-xx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
6.当社は第29条または第30条により会員資格が喪失した者の個人情報を一定期間保有するものとします。第11条(個人信用情報機関の利用・登録)
1.会員および会員として申し込まれた方(以下「会員等」といいます。)は、会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社が当該個人情報を利用することに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
2.会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
3.加盟信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要および登録される情報は【別表2】のとおりです。
4.提携信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要は【別表
3】のとおりです。
5.会員等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報に ついて、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用 情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
6.当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。
7.会員等は、当社の加盟する個人信用情報機関に登録されている会員の個人情報に係る開示請求または、当該
情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立てを同機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
第12条(個人情報の共同利用および委託)
1.会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が会員に共同利用会社の商品情報の案内および販売商品などに関する連絡を行うために、当社が、第10条1項(1)(2)の個人情報の保護措置を講じたうえ利用することに同意します。本規約に定める共同利用会社は【別表4】のとおりです。
2.当社は本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に委託するものとします。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除、利用中止の申出)
1.会員等は、当社および第11条の個人信用情報機関、ならびに第12条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ等で掲示によってもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第11条に記載されている個人信用情報機関に連絡してください。
(3)当社のグループ会社に対して開示を求める場合には、第12条記載の当社のグループ会社に連絡してください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社および共同利用会社は速やかに訂正、または削除に応じるものとします。
3.第11条第2項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、所定の書面による中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、グループ会社への提供を中止する措置をとります。
第14条(個人情報の取扱に関する不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや、会員資格を取消すことができるものとします。但し、第10条
5項および第12条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや、会員資格を取消すことはありません。なお、第12条に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含みます。)は、当社から会員等に対して送付されることに同意するものとします。また、当該利用中止の申出により、当社の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第15条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第10条1項および第12条に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第30条に定める退会の申出、または第29条に定める会員資格の喪失後も第10条1項(1)(2)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。
第3章 カードの利用
第16条(カードの利用枠)
1.キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
2.当社が必要と認めた場合、会員のキャッシング利用可能枠を増枠または減枠できるものとします。
3.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
4.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含みます。) を保有する場合には、これらのカードのキャッシング利用残高は、当社が別に定める「キャッシング利用可能枠」、または当社が各カードごとに定める「キャッシング利用可能枠」の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
第17条(WEB サービスの利用)
会員は、カードを受領した6カ月以内に WEB サービス利用のための登録を行うことを承諾することとし、登録を行ったものの以下の事情により、ご利用明細書やご融資明細書が郵送されても異議がないものとします。
(1)登録いただいた内容に誤りまたは変更があり、ご連絡が取れない場合
(2)届け出なくメールアドレスを変更し、当社よりメールの通知がお届けできない場合 (3)その他、当社で必要と判断した場合
第18条(ご利用代金明細書(請求書)、残高承認)
1.当社は、会員に対しカード利用によるキャッシングサービスの融資金および利息 (以下「キャッシングサービスの分割支払金」といいます。)を請求するときは、あらかじめカードご利用代金明細書(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.会員が 1 項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により 1 項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信したときとします。)を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第19条(請求書等記載の同意)
1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」といいます。)を第18条のカードご利用代金明細書とは別に会員に交付します。
2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」および「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業
法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリーステートメント」(前月 16 日から当月 15 日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。
会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」および「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業
法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第20条(お支払い)
1.キャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これ
らを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
3.会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
第21条(日割計算の場合の方法)
キャッシングサービス条項第32条および第34条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算を行います。
第22条(利息制限法との関係)
キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はありません。
第23条(分割支払金等の充当順序)
1.会員は、お支払いいただいた金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当社は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社は会員の支払預金口座(または会員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第24条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、当社および当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ATM)でキャッシングサービスを利用した場合、およびキャッシングサービスの分割支払金の返済をした場合、当社所定のATM 手数料を負担するものとします(ATM 手数料は、ご利用 1 回あたりの利用金額・返済金額が 1 万円以下の場合は 110 円(消
費税込)、利用金額・返済金額が 1 万円を超える場合は 220 円(消費税込)とします。)。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による分割支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.会員は、第20条 1 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、
振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。
5.会員は、カード利用による分割支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(消費税込)を負担するものとします。
6.当社が会員に発行する書面の再発行の際、当社所定の再発行手数料は会員の負担とします。
7.カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、または当該増加額を負担するものとします。
第25条(カードの紛失、盗難、偽造等)
1.会員が、カードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難や第4条に違反して、他人にカードを使用させまた使用された場合には、その使用代金は会員の負担とします。
3.1 項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は 2 項に係らず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号のいずれかに該当しない場合は、支払免除の対象となります。
(1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
(3)本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
(4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5)1 項の通知を当社が受理した日の前後 60 日間、合計 121 日間以外の期間で生じた損害の場合。
(6)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
(7)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合。
(8)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(9)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
第26条(カードの再発行)
1.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾します。
第27条(期限の利益の喪失)
1.会員は、キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)は、キャッシングサービスの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3)会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。
(5)会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(6)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときを除きます。)。
3.次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2)会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。第28条(カードの使用停止と返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)会員がカード利用による分割支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
(3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
(4)会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(6)会員が自らまたは第三者を利用して、当社または委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」という。)に対して以下の ①から⑤のいずれかの行為をした場合。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、従業員等の人格を攻撃する言動または従業員等個人に対する攻撃的な言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または従業員等の業務に支障が生じるような対応の要求
③上記①②のほか、従業員等の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(7)会員が死亡したことを知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
(8)会員が第8条に違反したと当社が合理的に判断したとき、または、会員が第9条 1 項第 2 文に基づく資
料の提出に応じなかった場合、あるいは第6条 3 項に基づく求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。
(9)当社が会員に対して送付したカードについて、当社所定期間内に受領されない場合。
2.会員は、1 項各号のいずれかに該当した場合で、当社からカードの返却を求められたときは、直ちに応じるものとします。
3.当社は、1 項各号のいずれかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。第29条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が第27条および第28条 1 項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
2.当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
第30条(退会)
1.会員は、自己の都合により退会するときは、当社宛所定の退会届を提出する等の方法により退会することができます。この場合、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとします。
2.会員は、当社または提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
3.1 項 2 項の場合、直ちに当該カードを当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄していただきます。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第4章 キャッシングサービス条項
キャッシングサービスの項目において、キャッシングサービス利用額、キャッシングサービス利用日、キャッシングサービスの利息、キャッシングサービスの利率を、以下では、利用額、利用日、利息、利率と表記します。
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1 万円単位で繰り返して当社からキャッシングサービスを受けることができます。
(1)会員が、日本国内では、当社または当社が提携している金融機関およびクレジットカード会社が運営している現金自動貸出機等(CD・ATM)に、カードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し現金自動貸出機等(CD・ATM)によっては翌月 1 回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあります。
(2)その他当社が指定する方法によるもの。
2.キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
第32条(キャッシングサービスの分割支払金の支払い方法)
1.キャッシングサービスの融資金は、毎月15日に締切り、翌月から支払期日にキャッシングサービスの分割支払金を当社にお支払いいただきます。なお、事務の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
2.返済方式は、翌月 1 回払いとリボルビング払いとします。
(1)翌月 1 回払いの場合、利息は融資金に対し、借入限度額に応じた実質年率 8.8%~12.5%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
(2)リボルビング払いの返済方式は、元利定額残高スライド返済方式とします。
(3)リボルビング払いの毎月のご返済額は以下のとおりとします。なお、毎月のご返済額には利息を含みます。
①元利定額残高スライド返済方式については、前月のリボルビング払いの締切日残高を基準とし、ご返済額が自動的に設定され、【別表5】に定める金額をお支払いいただきます。
②残高に利息を加算した金額が毎月のご返済額に満たない場合は、残高および利息をお支払いいただきます(借入時期により第 1 回目の返済で利息がご返済額を超える場合は、利息の全額をお支払いいただきます。)。
(4)リボルビング払いの利息は、借入限度額に応じた実質年率 8.8%~12.5%の割合で、第 1 回目の返済は、ご利用日の翌日から第 1 回返済日までの期間で計算した金額を、また第 2 回以降の返済は、前回返済日の翌日から今回返済日までの期間で計算した金額をお支払いいただきます。
3.キャッシングサービスの利率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。また第2条の規定に係らず当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をしたときにおけるキャッシングサービスの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員はあらかじめ承諾するものとします。
第33条(キャッシングサービスの分割支払金の繰上返済等)
1.キャッシングサービスの分割支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて行うことをいいます。)について、会員は当社に対して事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
返済方式 | 返済範囲 | 繰上返済の方法 |
1 回払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額、一部 |
2.会員は、1 項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済の方法は下表のとおりです。
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務
(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 この場合の手数料は会員負担とします。
(1)当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡、および当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
③事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。第34条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの分割支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年 20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第5章 その他
第35条(住民票等の取得の承諾)
会員は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第36条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。) の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1)希望借入額が50万円を超える場合、または他社からの借入残高と希望借入額の合計が100万円を超える場合
(2)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(3)提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(4)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(5)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カード利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第37条(貸付の契約に係る勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことにあらかじめ承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第38条(宣伝物等のご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等の案内を停止することができます。
第39条(帳簿の閲覧、謄写)
会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、キャッシングサービスに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込みを行った当社の営業店の窓口とします。なお、当社は、会員もしくは会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、また会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第40条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権管理会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第41条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、会員の所在地、購入地又は当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第42条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
《お問合せ・ご相談窓口》
1.キャッシングサービスのお問合せおよび個人情報の開示請求についてのお問合せ、ご相談は、下記、伊予鉄フィナンシャルサービス株式会社にご連絡ください。
2.<貸金業務に係る指定紛争機関>
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター ☎03-5739-3861
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
3.貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。
伊予鉄フィナンシャルサービス株式会社
(登録番号 愛媛県知事(3)第 02204 号)
(日本貸金業協会会員第 001915 号)
(四国経済産業局長 四国(包)第 10 号、四国(個)第 1 号-4)
〒790-0012 愛媛県松山市湊町6丁目6番地1 ☎089-921-1000(代)ホームページアドレス https://iyotetsu-fs.co.jp/
【別表1 第10条2項与信管理業務委託先および3項債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする会社】
債権回収の委託(債権譲渡を含みます。)をする会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社です。
名称:ニッテレ債権回収株式会社 ☎03-3769-4611
所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル 5 階名称:NTS総合弁護士法人 ☎0570-022-667(ナビダイヤル)
所在地:〒060-0031 札幌市中央区北一条東 1-2-5 カレスサッポロビル2階
【別表2 加盟信用情報機関】
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号:フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
【別表3 提携信用情報機関】
(1) 名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(2)名称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
【別表4 本規約に定める個人情報の共同利用会社】
〔伊予鉄グループ〕
●株式会社伊予鉄グループ ☎089-948-3222
〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1
ホームページアドレス https://www.iyotetsu.co.jp/
●伊予鉄道株式会社 ☎089-948-3323
〒790-0807 愛媛県松山市平和通6丁目98
ホームページアドレス https://www.iyotetsu.co.jp/
●伊予鉄バス株式会社 ☎089-948-3172
〒790-0026 愛媛県松山市室町1丁目2-43
ホームページアドレス https://www.iyotetsu.co.jp/
●伊予鉄タクシー株式会社 ☎089-948-3152
〒790-0053 愛媛県松山市竹原2丁目3-15
ホームページアドレス https://www.iyotetsu.co.jp/taxi/
●伊予鉄商事株式会社 ☎089-948-3454
〒790-0004 愛媛県松山市大街道3丁目1-1
ホームページアドレス https://iyotetsu-commerce.jp/
●株式会社伊予鉄髙島屋 ☎089-948-2111
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1-1
ホームページアドレス https://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp/
●伊予鉄不動産株式会社 ☎089-948-3192
〒790-0807 愛媛県松山市平和通1丁目1-1
ホームページアドレス https://www.iyotetsufudosan.co.jp/
●伊予鉄オート株式会社 ☎089-976-1583
〒790-0924 愛媛県松山市南久米町241-1
ホームページアドレス http://auto.iyotetsu.co.jp/
●伊予鉄総合企画株式会社 ☎089-947-3800
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-5松山センタービル内ホームページアドレス https://www.iyoplan.jp/
●株式会社伊予鉄トラベル ☎089-948-3131
〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1
ホームページアドレス http://travel.iyotetsu.co.jp/
●伊予鉄南予バス株式会社 ☎0894-22-3200
〒796-0031 愛媛県八幡浜市江戸岡1丁目9-2
●愛媛日野自動車株式会社 ☎089-971-4111
〒791-8036 愛媛県松山市高岡町342
●株式会社いよてつ友の会 ☎089-948-2412
〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1 伊予鉄グループ本社ビル内
●株式会社デジタルテクノロジー四国 ☎089-913-7913
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目9-5松山センタービル内ホームページアドレス https://www.digitech-shikoku.jp/
【別表5 キャッシングサービスのご案内】
① 1 回払いの場合は、実質年率は③で定めるように借入限度額に応じた 8.8%~12.5%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)とし、ご利用日の翌日から支払日までの期間の利息を融資金に加算して一括してお支払いいただきます。
利用残高 | 月々の支払額 |
10 万円以下 | 5,000 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 10,000 円 |
20 万円超 30 万円以下 | 15,000 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 20,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 30,000 円 |
100 万円超 150 万円以下 | 35,000 円 |
150 万円超 200 万円以下 | 40,000 円 |
200 万円超 250 万円以下 | 45,000 円 |
250 万円超 300 万円以下 | 50,000 円 |
② リボルビング払い(残高スライド定額 within)の毎月のお支払額は、前月 15 日のリボルビング払いご利用残高を基準とし、下表に定める金額とします(但し、利用残高に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額を支払うものとします。)。
③ リボルビング払い(残高スライド定額 within)の毎月のお支払額は上記②により算定して得た支払額に、下表に定める借入限度額に応じた実質年率 8.8%~12.5%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)を乗じた額の利息を含むものとします。なお、ご利用後第 1 回目の返済分の利息の計算は、ご利用日の翌日から初回
借入限度額 | 50 万円以下 | 50 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 200 万円以下 | 200 万円超 300 万円以下 |
利率 | 12.5% | 11.0% | 9.8% | 8.8% |
返済日まで、第 2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。また、返済期間・回数は利用残高および方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの回数・期間となります。
<返済例>
借入限度額 50 万円の方(利率 12.5%)が、4 月 1 日に 300,000 円ご利用の場合
・支払総額:353,409 円(元金 300,000 円・利息 53,409 円)
・返済期間/回数:42 ヵ月/42 回(15,000 円×9 回、10,000 円×11 回、5,000 円×21 回、3,409 円×1 回)
④ 利息の計算方法
返済方式 | 利息計算方法 (1 年を 365 日とする日割り計算) |
残高スライド定額 リボルビング方式 | 利用残高×借入限度額に応じた利率×経過日数÷365 日 (8.8%~12.5%) |
(遅延損害金 年率 20.00%)
借入残高×貸付利率(年率)×経過日数÷365 日(閏年は年 366 日)
⑤ 返済の方法および返済を受ける場所
会員指定の預金口座から自動振替にてお支払いいただきます。