Contract
xxx苑「短期入所生活介護」重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(岐阜県指定 第2170100263号)
当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
◇◆目次◆◇
1.事業者 1
2.事業所の概要 1
3.職員の配置状況 2
4.当事業所が提供するサービスと利用料金 3
5.苦情の受付について 7
1.事業者
(1)法人名 社会福祉法人 xxxx
(2)法人所在地 岐阜県岐阜市河渡2丁目45番地
(3)電話番号 058-251-5561
(4)代表者氏名 理事長 xx xx
(5)設立年月 昭和54年4月1日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 短期入所生活介護事業所・平成12年4月3日指定
岐阜県2170100263号
※当事業所は特別養護老人ホームxxx苑に併設されています。
(2)事業所の目的 短期入所生活介護
(3)事業所の名称 社会福祉法人xxxx 特別養護老人ホームxxx苑
(4)事業所の所在地 岐阜県岐阜市河渡2丁目45番地
(5)電話番号 058-251-5561
(6)事業所長(管理者)施設長 xx xx
(7)当事業所の運営方針
・施設での生活を家族生活の延長と位置付け、入浴時間・食事時間等に配慮するとともに、画一化したサービス提供とならないよう、ここの利用者のニーズに合ったサービスを行う。
・地域交流事業を充実させ、地域児童の招へい、地域行事への積極的な参加を図る。
・利用者の日常生活状況を把握し、機能低下防止及び機能回復に重点を置いた介護を目指す。
(8)開設年月 昭和57年4月1日
(9)営業日及び営業時間
営業日 | 年中無休 |
受付時間 | 月~金 9時~18時 土・日・祝日 9時~18時 |
(10)利用定員 7人
(11)通常の送迎の実施地域 岐阜市・xx市・北方町
本巣市(旧本巣町及び真正町のみ)・笠松町
(12)居室等の概要
当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、原則として2人部屋です。
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
個室(1人部屋) | 8室 | |
2人部屋 | 2室 | |
4人部屋 | 19室 | |
合 計 | 29室 | |
食堂 | 2室 | |
機能訓練箇所 | 2室 | |
浴室 | 2室 | 特殊浴槽(順送式・椅子) |
医務室 | 1室 |
※上記は、岐阜市条例で定められた基準により、指定短期入所生活介護事業所に設置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。但し後記のサービス利用料金は必要です。
☆居室の変更:ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。
3.職員の配置状況
当事業所では、利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 常勤換算 | 指定基準 |
1.事業所長(管理者) | (1) | (1)名 |
2.介護職員 | 3 | 3 名 |
3.生活相談員 | (1) | (1)名 |
4.看護職員 | (1) | (1)名 |
5.機能訓練指導員 | (1) | (1)名 |
6.介護支援専門員 | (1) | (1)名 |
7.医師 | 必要数 | |
8.管理栄養士 | (1) | (1)名 |
( )は特養と兼務です。
<主な職種の勤務体制>
職 x | x 務 体 制 |
施設長 | ・日勤 ( 9:00~18:00) |
生活相談員 | ・日勤 ( 9:00~18:00) |
介護職員 | ・早番 ( 7:00~16:00) ・日勤 ( 9:30~18:30) ・遅番 (12:00~21:00) ・準夜勤 (21:00~ 7:00) ・夜勤 (15:00~ 9:00) ・夜勤 (16:00~10:00) |
機能訓練指導員 | ・日勤 ( 9:20~18:30) |
看護職員 | ・早番 ( 7:30~16:30) ・遅勤 ( 9:20~18:30) |
介護支援専門員 | ・日勤 ( 9:00~18:00) |
医師 | ・各科週1回 内科・精神科 |
管理栄養士 | ・日勤 ( 9:20~18:30) |
4.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)*
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
①食事(但し、食材料費及び調理コスト費は別途いただきます。)
・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
・(食事時間)
朝食:8:00~ 昼食:12:00~ 夕食:18:00~
②入浴
・入浴又は清拭を週2回行います。
・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
③排泄
・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
④機能訓練
・機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
⑤送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。
⑥その他自立への支援
・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
<サービス利用料金(1日あたり)>(契約書第8条参照)
下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金をお支払い下さい。
また、体制加算届出状況により必要に応じ加算します。(サービスの利用料金は、利用者の要介護度、負担額認定証の記載金額に応じて異なります。)
「xxxx x床室」平成26年4月1日現在の金額です。
1.利用者の要介護度と サービス利用料金 | 要介護度1 6,860円 | 要介護度2 7,550円 | 要介護度3 8,260円 | 要介護度4 8,960円 | 要介護度5 9,640円 |
2.サービス利用に係る自己負担額 | 686円 | 755円 | 826円 | 896円 | 964円 |
3.食費に係る標準費用額 (食材及び調理コスト費) | 朝食300円 昼食580円 夕食500円 (第1段階300円 第 2 段階390円 第 3 段階650円) ※介護保険負担限度額認定証でご確認下さい。 |
4.居住費に係る標準費用額 (光熱水費) | 320円(多床室) ※介護保険負担限度額認定証でご確認下さい。 | ||||
6.自己負担額合計 (2+3+4)×1日 ※基準額にて算定 | 2,386 円 | 2,455 円 | 2,526 円 | 2,596 円 | 2,664 円 |
~送迎に係わる加算~
・送迎加算 184単位/回 <片道>
利用者の身体状況及び家族の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と当該事業所との間の送迎を行った場合に算定いたします。
~看護体制に係わる加算~
・看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日
常勤の看護師を1名以上配置した場合に算定いたします。
・看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日
常勤換算方式で入所者25名に対して1名以上の看護職員を配置し、その看護職員により医療機関との24時間連絡体制が整った場合に算定いたします。
~在宅生活に係わる加算~
当該事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合に算定いたします。
・在宅中重度者受入加算(イ) 421単位/日
看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合に加算します。
・在宅中重度者受入加算(ロ) 417単位/日
看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合に加算します。
・在宅中重度者受入加算(ハ) 413単位/日
看護体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定している場合に加算します。
・在宅中重度者受入加算(ニ) 425単位/日
看護体制加算を算定していない場合に加算します。
~夜間職員の配置に係わる加算~
・夜間職員配置加算(Ⅰ) 13単位/日
厚生労働省の定める基準に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加え た数以上の数の介護職員又は看護職員を配置する体制が整った場合に算定いたします。
~機能訓練指導に係わる加算~
・個別機能訓練加算 12単位/日
機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員を1名以上配置し、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行う体制が整った場合に算定いたします。
~認知症の入所者に係わる加算~
・認知症行動緊急対応加算 200単位/日 <7日間>
認知症日常生活自立度がⅢ以上の利用者で認知症行動や心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断し、緊急受け入れを行った場合に算定いたします。
・若年性認知症入所者受入加算 120単位/日
若年性認知症入所者を受け入れると共に、その入所者ごとに個別の担当者を定めた場合に算定いたします。
~サービス体制に係わる加算~
・サービス体制強化加算(Ⅰ) 12単位/日
当該事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士資格を有する職員の割合が常勤換算方式で50%以上の体制と成った場合に算定いたします。
・サービス体制強化加算(Ⅱ) 6単位/日
当該事業所の介護職員及び看護職員総数のうち、常勤職員の割合が75%以上の体制と成った場合に算定いたします。
・サービス体制強化加算(Ⅲ) 6単位/日
当該事業所で施設サービスを直接提供する職員総数のうち、勤続年数3年以上の職員の割合が30%以上の体制と成った場合に算定いたします。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の 1000 分の 25 単位/月
介護職員処遇改善加算は、施設サービスの所定単位数の合計に所定の率(25/1000)を乗じ、算出した単位数(少数点以下四捨五入)を加算いたします。
~食事提供に係わる加算~
・療養食加算 23単位/日
当該事業所の入所者に対し疾病治療の手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する「糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風」及び特別な検査食を提供した場合に算定いたします。
~ネットワークに係る加算~
・緊急短期入所ネットワーク加算 50単位/日
厚生労働省が定める者に対して、指定短期入所生活介護サービスを提供した場合に算定いたします。
☆平成24年4月1日現在の金額です。今後その金額は変更となる場合があり、その場合変更後の金額が適用されます。
☆※6食費につきましては、「介護保険負担額認定証」をお持ちの方は記載金額を適用致します。
☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 短期入所の利用限度日数を超える場合はサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。
☆ご利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第 5 条 )
以下のサービスは利用料金が全額負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①食事の提供(食材料費及び調理コスト費)
利用者に提供する食事に係る費用です。
標準費用額:朝食300円、昼食580円、夕食500円
※介護保険負担額認定証をお持ちの方は記載金額が適用されます。
②居住費(滞在費及び光熱水費)
利用者に提供する居室利用に係る費用です。標準費用額:1日あたり
多床室利用:320円
※xxx苑においては320円です。(平成18年4月1日現在)
③理髪・美容
[理髪サービス]
2ヶ月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。利用料金:1回あたり2,000円
④レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。利用料金:材料代等の実費をいただきます。
⑤複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 1枚につき 10円
⑥日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第8条参照)
前記(1)、(2)の料金・費用は、サービス利用終了時又は、指定の期日においてご利用期間分の合計金額をお支払い下さい。
(4)利用の中止、変更、追加(契約書第9条参照)
○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 | 無料 |
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 | 当日の利用料金の100% (自己負担相当額) |
○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。
○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。
5.苦情の受付について(契約書第22条参照)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口 [担当者]xx xx [職名]介護支援専門員
[責任者]xx xx [職名]施設長
○受付時間 9:00~18:00
6.事故発生時の対応
(1) 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(2)利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。ただし、当苑の責に帰するべからざる事由による場合はこの限りではない。
7.守秘義務について
職員(退職者を含む)は業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報等の秘密が漏洩しないように守る(守秘義務)ものとします。
8.身体拘束の廃止
1、施設は、短期入所生活介護サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行わない。
2、施設は、前項の身体拘束を行う場合には、次の手続きにより行う
(1)身体拘束廃止委員会を設置する。
※当施設においてはリスクマネジメント委員会と兼ねる。
(2)「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる内容、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録する。
(3)利用者又は家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討する。
平成 年 月 日
短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
指定短期入所生活介護
説明者職名 氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。
利用者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
契約者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
<重要事項説明書付属文書>
1.事業所の概要
(1)建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階
(2)建物の延べ床面積 3,184、55 ㎡
2.職員の配置状況
<配置職員の職種>
介護職員…利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。3名の利用者に対して 1 名の介護職員を配置しています。
生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。
1名の生活相談員を配置しています。(特養利用者と兼務します)
看護職員…主に利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、xx等も行います。(特養利用者と兼務します)
1名の看護職員を配置しています。
機能訓練指導員 | |
介護支援専門員 | |
管理栄養士(栄養士) | |
医 師 |
…利用者の機能訓練を担当します。 看護師が兼務します。
…利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。
…利用者の嗜好、身体状況に合わせた食事提供業務を行います。
… 利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。
( 特養利用者と兼務します。)
3.契約締結からサービス提供までの流れ
①当事業所の介護支援専門員( ケアマネジャー) に短期入所生活介護計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 ②その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 ③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画( ケアプラン)が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更します。 | ||
④短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。 |
(1)利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。(契約書第 3 条参照)
(2)利用者に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。
①要介護認定を受けている場合
○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○短期入所生活介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。
(償還払い)
○作成された居宅サービス計画に沿って、短期入所生活介護計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
②要介護認定を受けていない場合
4.サービス提供における事業者の義務(契約書第 11 条、第 12 条参照)
当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
①利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
②利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。
③利用者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
⑤利用者へのサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。
⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。( 守秘義務)
ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。
また、利用者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。
5.サービスの利用に関する留意事項
当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。
(1)持ち込みの制限*
利用にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。ご利用期間内に最低必要と思われる物品
(2)施設・設備の使用上の注意(契約書第 13 条参照)
○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
○利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(3)喫煙
事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。
(4)サービス利用中の医療の提供について
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。(但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。)
協力医療機関
医療機関の名称 | 岐阜赤十字病院 |
所在地 | 岐阜市xx町 3 丁目 36 番地 |
診療科 | 内科(一般・総合・呼吸器・消化器・循環器・甲状腺/糖尿 血液)外科・眼科・皮膚科・精神神経科・整形外科・放射線科耳鼻咽喉科・泌尿器科・脳神経科・眼科・皮膚科 リハビリテーション科 |
医療機関の名称 | xx病院 |
所在地 | 岐阜市xx7丁目95 |
診療科 | 内科・整形外科・消化器科・循環器科・放射線科・皮膚科 リハビリテーション科 |
医療機関の名称 | xxクリニック |
所在地 | 岐阜市河渡 3 丁目 110 番地 |
診療科 | 内科・眼科・ペインクリニック科 |
医療機関の名称 | xx病院 |
所在地 | 岐阜市洞 1020 |
診療科 | 精神科・神経科 |
医療機関の名称 | xx歯科 |
所在地 | xxxx町22 |
診療科 | 歯科 |
6.損害賠償について(契約書第 14 条、第 15 条参照)
当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
7.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更 に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
①利用者が死亡した場合
②要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合( 詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合( 詳細は以下をご参照下さい。)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第 17条参照)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第 18 条、第 19 条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②利用者が入院された場合
③利用者の「居宅サービス計画( ケアプラン)」が変更された場合
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護サービスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財
物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第 20 条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助(契約書第 17 条参照)
契約が終了する場合には、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。