SBJ Biz-DIRECT サービス利用規定
第1条 SBJ Biz-DIRECT の申込
1.SBJ Biz-DIRECT とは
SBJ Biz-DIRECT(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約先(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、その他当行所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当行は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.利用申込
(1) 本サービスの利用を申込されるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「SBJ Biz-DIRECT利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出するものとします。
(2) 当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合はお客さま番号およびワンタイムパスワード専用表示端末(以下「トークン」といいます。)を貸与します。
(3) 当行が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客さま番号、各種暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
本利用に関し、ご契約先は単独式(単独)と段階式(管理者、承認者、申請者)のうち、いずれかを選択できるものとします。
(1) 単独式(単独)
①ご契約先は、本サービスの申込に際して、ユーザー権限区分として単独を選択して申込書により届け出るものとします。
②ご契約先は、利用者の変更があった場合、または、利用者の登録内容に変更があった場合、当行所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の変更、または、利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) 段階式(管理者、承認者、申請者)
①ご契約先は、本サービスの申込に際して、ユーザー権限区分としてご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)、本サービスの利用に関し個別の取引を承認する承認者(以下「承認者」といいます。)および個別の取引を申請する申請者(以下「申請者」といいます。)を申込書により届け出るものとします。
②管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスを利用する申請者および承認者を、当行所定の手続きにより登録できるものとします。
③ご契約先は、管理者、承認者もしくは申請者の変更があった場合、または、管理者、承認者もしくは申請者の登録内容に変更があった場合、当行所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者、承認者もしくは申請者の変更、または、管理者、承認者もしくは申請者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
④本サービスの利用資格者は、管理者、承認者および申請者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.取引口座について
ご契約先は、当行本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「出金登録口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。なお、SBJ Biz-DIRECT にて、SBJ 銀行にお持ちの普通預金口座または当座預金口座を出金登録口座として追加設定することが可能です。
7.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当行所定の手数料(以下「基本手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。当行は、基本手数料および消費税を普通預金規定および当座勘定規定その他当行の定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、出金登録口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
(2) 当行は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に当行所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
本サ-ビスのご利用についてのご契約先ご本人の確認は次の方法により行なうものとします。
1.ご契約先は本サ-ビスのご契約に際して取引時にご契約先本人であることを確認するための、初回「パスワ-ド」を当行所定の手続きにより届け出るものとします。なお、届け出た初回パスワ-ドは SBJ Biz-DIRECT の初回取引時に再度お客さまのご希望のパスワ-ドを設定するものとします。
2.本サ-ビスの利用の際に、当行は SBJ Biz-DIRECT の所定の方法によってご契約先から申請された次の番号と、当行に登録されている各番号との一致を確認することにより、本人確認を行ないます。
①「お客さま番号」
②「パスワ-ド」
③「ワンタイムパスワ-ド」
3.当行が前項の方法に従って、本人確認をして取引を実施した場合は、「お客さま番号」「パスワ-ド」および「ワンタイムパスワード」につき不正使用・誤使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。ただし、「お客さま番号」「パスワ-ド」および「ワンタイムパスワード」の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のご契約先は、第18条の定めに従い補償を請求できるものとします。
4.パスワ-ドは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行なってください。
5.パスワ-ドにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはその恐れがある場合は、当行に直ちに連絡してください。
6.「トークン」は、ご契約先が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、ご契約先は速やかに「トークン」を返却するものとします。
7.ご契約先がトークンを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全を確保するため、速やかにご契約先から当行所定の書面により当行に届出てください。この届出に対し、当行は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、責任を負いません。なお、
「トークン」の再発行の依頼は、当行所定の書面により行なうものとし、再発行にあたっては当行所定の再発行手数料をいただく場合があります。
8.本サービスの利用について、誤ったパスワ-ド・セキュリティー質問の入力相違が当行所定の回数以上連続して行なわれた場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。
(1) 初回パスワ-ドに伴う再開手続きは、当行所定の書面により初回パスワ-ドの変更の手続きを行なってください。
(2) パスワ-ド及びセキュリティ-質問に伴う再開手続きは、当行所定の書面により初回パスワ-ドの変更手続き後、ご契約先が当行の SBJ Biz-DIRECT にログインし、パスワ-ドの変更登録及びセキュリティ-質問の再設定を行なってください。
第3条 トークンの手数料・利用期限・更新
1.手数料
(1) トークンの発行、更新発行および紛失再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は当行の都合で改廃することがあります。
(2) お申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。
2.利用期限
(1) トークンの利用期限は、トークンの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでです。
(2) 当行がトークンを発行してから3 年以内に電池が切れた場合または故障した場合は、無償で新しいトークンに交換します。
(3) 前項にかかわらず、トークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は無償交換の対象となりません。
(4) 利用できなくなったトークンは、当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。
3.トークンの更新
(1) トークンの電池が切れる前の一定期間(残り1ヶ月程度)は、トークン上に電池の残量の少ない状態を知らせるお知らせが表示されます。その場合、速やかにトークンの更新発行の申し込みを行ってください。
(2) トークンの更新発行は、当行所定の申込書により行うものとし、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該更新発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合は店頭交付またはお届けの住所に新トークンを発送します。
(3) 第2項により新トークンを受領したお客さまが新トークンによるワンタイムパスワードを利用するためには、新トークンに関して第2条の手続きを行なってください。
第4条 取引の依頼
1.取引口座
(1) ご契約先は申込書により届け出た出金登録口座のほか、SBJ Biz-DIRECT にて、SBJ 銀行にお持ちの普通預金口座または当座預金口座を出金登録口座として追加設定することが可能です。
(2) 出金登録口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能な出金登録口座は、当行所定のものに限るものとします。
(3) 出金登録口座の口座数は、当行所定の数以内とします。
(4) 出金登録口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することにより行うものとします。
当行は、前項の出金登録口座の登録に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1) 当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当行はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。
この回答が各取引で定める当行所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行は当行所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限金額は、当行所定の金額の範囲内とし、当行は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、当行は受付義務を負いません。
第6条 資金移動
1.取引の内容
(1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、取引の実施日に、ご契約先の指定する出金登録口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 入金指定口座が当行以外の金融機関の国内本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が当行内でかつ異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が当行内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3) ご依頼の内容が確定した場合、当行は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当行所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定および当座勘定規定その他当行の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5) 次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額または振替金額、当行所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額を超えるとき
②支払指定口座が解約済のとき
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
⑥その他、振込・振替ができないと当行が認める事由があるとき
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.振込・振替実施日
(1) 振込の実施日
①振込の実施日は、原則として受付日当日としますが、振込先の金融機関・お受取人さまの口座状態によっては即時入金できない場合があります。また、取引の依頼内容確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、受付日の翌営業日の取扱いとなります。なお、取引の依頼内容確定は、お客さまによる最終承認(決裁)が完了した時点となります。
②振込資金、当行所定の振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料は、受付日当日にお客さまの指定した出金口座から引き落とし、受付日の翌営業日にお客さまの指定した入金口座あてに振込通知の発信処理を行います。その場合、当行はその旨を端末に表示します。
(2) 振替の実施日
取引の実施日は原則として、受付日に実施します。
3.依頼内容の確定
(1) 第4条第3項により、お客さまからの振込取引の依頼が確定した場合、当行は所定の振込手続きを行います。
(2) 依頼内容確定後、以下の事由等により即時入金ができない場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
①災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
④その他当行の責によらないとき
4.依頼内容の変更・取消
(1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続きによります。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行支店の窓口において次の組戻手続きにより取扱います。
①取消の依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③取消された振込資金は、当該取引の支払指定口座に戻し入れします。
(3) 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または取消ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻手続きを行った場合、本条第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7) 組戻手続きを行った場合は、当行所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する出金登録口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当行所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 海外送金サービス
1.海外送金サービスの内容
海外送金サービスとは、ご契約先の端末機からの依頼に基づき、ご契約先が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、「外国送金取引規定」を適用して外国送金の依頼を受け付ける仕向送金サービス、契約者の照会に基づいて仕向送金結果、被仕向送金(海外からの受取分)ついての情報を提供するサービスです。
2.取引日付
海外送金(仕向)サービスについてはご契約先が当行所定の当日お手続き受付時間までに使用端末機から当行への送信が完了した場合には当日扱い、当日お手続き受付時間を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
3.海外送金(仕向)サービスの取扱い
(1) 送金支払指定口座とは、ご契約先が送金資金および手数料の引き落としのために指定した口座を含みます。
(2) 海外送金は本規定第4条第3項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3) 送金支払指定口座からの送金資金引落しは、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
(4) 次の各号に該当する場合、海外送金(仕向)サービスによる海外送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、ご契約先は当行からご契約先へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
①当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が出金口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった海外送金依頼については、当行所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
②出金口座が解約済のとき
③ご契約先から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
④差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
⑤海外送金(仕向)サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
⑥届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき
⑦海外送金が、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)その他の関係法令、仕向先国情勢、その他不可抗力により依頼内容に従って手続をすることができないとき
⑧外為法等の各種法令上及び当行の判断で必要な書類等が、当行が要請した期間内に申込書のお取引店に到着しない場合
⑨海外送金の内容に適合しない等、海外送金依頼データに不備がある場合
⑩その他の理由により、当行が手続を行うことができないと判断した場合
(5) ご契約先は当行に海外送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(6) 海外送金の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
海外送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、送金資金を引き落とすものとします。なお、一定金額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(7) ご契約先は、外為法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(8) 依頼内容の訂正・取消
①当行にて受付済みで取引成立前の海外送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
②取引成立後の内容変更、取消については別途、当行所定の手続により取扱うものとします。なお、内容変更、取消の取扱において生ずる当行および関連銀行の所定の手数料・諸費用は、ご契約先においてこれを負担することとします。
第9条 輸入サービス
1.輸入サービスの内容
輸入サービスとは、当行宛に申込された輸入信用状開設依頼または条件変更依頼に基づき、輸入信用状開設または輸入信用状条件変更を行うサービス、契約者の照会に基づいて輸入書類の到着、決済満期日、引受、決済についての情報を提供するサービスです。
2.信用状開設申込
(1) 利用者が使用端末機から行った信用状の開設および条件変更申込を受け付けるサービスです。当行は、依頼内容の確認、各種審査、依頼内容の発信など信用状取引に関する手続きを行います。
(2) 信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。
また本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、別に契約を取り交わした「信用状取引約定書」その他の契約により取扱います。
3.当日受付締切時間
当サービスを利用した輸入信用状発行・条件変更依頼は、当行所定の時限までに受付けたものを、当日受付として取扱い致します。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受付けたものとして取扱うものとします。
4.信用状取引の成立
(1) 信用状取引は依頼内容が確定し、その後の当行の信用状手続きが完了した時に成立するものとします。
(2) 以下の場合、信用状取引は成立しないものとします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行の判断により開設を行わないと決定した場合
②残高不足、口座解約等の理由により、当行所定の手数料の引落しができなかった場合
③依頼内容に不明瞭な点があり、その内容を当行が確認できなかった場合
④当行の定める取引制限事項に該当する取引の場合
5.申込内容
通知銀行その他の項目について、当行は一切の確認を行わず、お客様の依頼内容のまま処理します。また、このため生じた
損害について、当行は責任を負いません。
6.書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当行あてに当該書類を提出することとします。
7.信用状の訂正・取消
(1) 確定した依頼内容に従って当行が手続きを実行した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書・方法によりファクシミリにて変更・取消の依頼をするものとします。ただし確定した依頼内容に従って当行が手続きを実行した後は、依頼の変更・取消はできないものとし、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) すでに当行にて輸入L/C発行・条件変更を実行済みの場合は、輸入L/C条件変更手続き等の申込を別途行うものとします。
8.輸入サービスは、スマートフォンおよびタブレット端末でのご利用はできません。
第10条 輸出サービス
1.輸出サービスの内容
輸出サービスとは、信用状通知、輸出荷為替手形買取/取立、対外決済および対外未決済についての情報をお客様の照会に基づいて当行所定の情報を提供するものです。
2.信用状通知照会
当サービスは、契約者の紹介に基づいて、輸出信用状にかかる当行所定の情報を提供するものです。
当サービスにて提供する輸出L/C情報は原本(オリジナル)ではありません。輸出L/C原本は別途ご案内するものとします。当サービスにて提供した輸出L/C情報が、輸出L/C原本と相違する場合、輸出L/C原本の内容を正とし、この相違により生じた損害について当行は責任を負いません。なお、輸出手形買取・取立ての依頼については、輸出L/C原本が必要となります。
なお、当行は、輸出ドキュメンタリーサービスに基づく情報提供ならびに輸出ドキュメンタリーサービスとは別途に輸出L/C原本の接受および送付を行いますが、該当の輸出L/Cに基づく輸出荷為替手形の買取・取立に応じることを確約するものではございません。
3.輸出サービスは、スマートフォンおよびタブレット端末でのご利用はできません。
第11条 外貨預金取引
1.取引の内容
契約者名義の外貨預金口座(ウォン建・米ドル建・ユーロ建・英ポンド建)を開設することができます。(以下、「外貨預金」といいます。)この場合、契約者が SBJ Biz-DIRECT を利用して作成した預金口座の管理店は、当該資金を出金した普通預金口座
(出金登録口座)の管理店と同一店となります。このとき開設した外貨預金口座の届け出印は、「共通印鑑届」の届け出印と共通とします。また、SBJ Biz-DIRECT にて開設した預金口座は、通帳、証書等は、発行いたしません。
(1) 本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。
(2) 外貨預金への預け入れまたは外貨預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取引時点において当行が提示する外国為替相場を使用します。
(3) 外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。
(4) 当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
(5) 諸事情により外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等には、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させて頂くこともあります。
2.取引の実施日
取引の実施日については、次の通りとします。
(1) 取引の実施日は、原則として、受付日とします。
(2) 外貨定期預金の解約の受付は、満期日当日の当行所定の当日取り扱い時限までとします。
3.満期日における取り扱い
SBJ Biz-DIRECT で作成できる外貨定期預金は、自動継続方式・元加継続型のみのお取り扱いとなります。
4.外貨預金の解約
(1) SBJ Biz-DIRECT にて口座開設をした外貨普通預金は窓口でのみの解約となり、SBJ Biz-DIRECT にてご解約することはできません。
(2) 外貨預金の解約については、外貨普通預金規定(インタ-ネット専用)及び外貨定期預金規定(インタ-ネット専用)に従って受け付けます。
(3) 外貨定期預金の解約依頼は、当行は満期日以降に受け付けます。外貨定期預金の解約についての元金および利息は、契約者が当行にお持ちの契約者名義の口座を指定し、入金するものとします。なお、元金と利息の口座は同一とします。
第12条 総合振込サービス
1.総合振込サービスの内容
(1) 総合振込サービスとは、当行が、ご契約先からの端末による依頼に基づき受領した総合振込データに基づいて一括して、振込を行うサービスをいいます。(なお、本条における「振込」とは、当行が特に指定しない限り「振替」も含みます。)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) お客さまは、総合振込サービスを利用するにあたり、当行所定の推奨環境にてご利用いただくこと、および当行所定のフォーマットにより振込依頼データを作成できることが必要となります。
(3) 総合振込で振込指定できる口座は、当行の国内本支店および内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店における普通預金(総合口座を含む)および当座預金とします。
(4) 振込先銀行が他行の場合、入金指定口座の確認はできません。当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ入金指定口座の確認を行ってください。
(5) その他については本規定第6条の定めに準ずるものとします。
2.総合振込データの登録
(1) 総合振込データの登録は、スマートフォンおよびタブレット端末でのご利用はできません。
(2) 総合振込の実行日は、銀行営業日を指定します。
(3) 合振込内容の登録は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行ってください。
3.総合振込の実行・承認
(1) ご契約先は、振込実行日当日の当行所定の時間までに当行所定の方法により総合振込の実行・承認を行うものとします。なお、ご契約先が当該当行所定の日時までに当該実行・承認を行わなかった場合、当行は当該振込依頼を取り消すことができるものとします。
(2) ご契約先が、振込実行日当日のお取引時間内に振込実行・承認し、当行が総合振込データを受信した時点で、総合振込の依頼内容は確定します。
(3) 当行は、前項(2)に定める総合振込データを受信した時点で、ご契約先の支払指定口座から振込金額全額ならびに振込手数料および消費税を引き落し、当該総合振込データに基づき各入金指定口座宛に振込を行います。
(4) 前項(3)で、総合振込の依頼内容の確定時点で振込発信時限を過ぎている場合は、受付日の翌営業日に振込を行ないます。その場合、振込資金および当行所定の振込手数料は受付日当日にご契約者の支払指定口座から引き落とし、受付日の翌営業日に入金指定口座宛に振込の発信処理を行います。ただし、入金指定口座が当行宛の場合は受付日当日に振替処理を行います。
(5) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定および当座勘定規定その他当行の定める他の規定にかかわらず、通帳・カード、および払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6) 総合振込データを当行が受信した時点で、総合振込の依頼内容は確定します。総合振込データを当行が受信した後においては、振込依頼の取消はできません。振込依頼を取りやめる場合は、お取引店に組戻を依頼してください。
(7) 当行は、当行がやむを得ないと判断した場合、ご契約先に対し本条第1項の定めと異なる方法による総合振込データの送付および振込実行日の指定を依頼するものとします。この場合、ご契約先は当行の指示に従うものとします。
(8) 当行は、ご契約先の支払指定口座の支払可能残高が、振込実行・承認時に振込金額の総額および振込手数料の合計額に満たない場合は、当該総合振込依頼を処理することはできません。
4.総合振込依頼内容の変更・取消
(1) 総合振込において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更・取消する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻手続きにより取扱います。
①変更・取消の依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、当該取引の支払指定口座に戻し入れします。
(2) 前号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または取消ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3) 組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。
(5) 本項に定める組戻手続きを行った場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返還しません。
(6) 組戻手続きを行った場合は、当行所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
(7) 受取人都合により振込資金が戻らない場合もあります。その場合でも組戻手数料および消費税は返還しません。
(8) 振込依頼内容に誤りがあり、振込先金融機関から振込資金が返却された場合、振込先金融機関から振込資金が返却されますので、当行はその振込資金をお客さまの支払指定口座に入金するものとします。その場合でも振込手数料および消費税は返還しません。
第13条 自動振替(集金)サービス
1.本サービスは、次の各項に定める取扱いによるほか、ご契約先と当行の間で締結した「自動振替(集金)サービス契約書」の定めによるものとします。
2.当行はご契約先からの依頼により、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
3.本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
4.振替済資金の入金口座の指定方法は、当行所定の書面により、届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印
影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.ご契約先が支払人から預金口座振替の依頼を受けたときは、依頼書の提出を受け、当行へ提出してください。なお、引落指定口座は、当行の国内本支店にある普通預金または当座預金とします。
6.振替日は当行所定の日とし、ご契約先がその中から指定するものとします。
7.依頼内容の取消をする場合は、当行所定の書面により、当行へ依頼することとします。ただし、当行所定の日時以降は、依頼内容の取消または変更はできません。
8.集金振替の予定登録は、スマートフォンおよびタブレット端末でのご利用はできません。
第14条 届出事項の変更等
本サービスに係る印鑑を失ったとき、または、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当行所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
SBJ Biz-DIRECT による預金口座の開設等の際には、当行は、法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法によって届出てください。
第15条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第17条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
(4) その他当行の責によらないとき
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当行は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は
責任を負いません。
4.郵送上の事故
当行が発行したトークンが郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)がトークンに表示されたワンタイムパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。
5.郵便物の未着
当行がトークンまたは送付書類をお届けの住所あてに発送した場合、延着または到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到着したものとみなし、当該延着又は不着により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。当該トークンの廃棄により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
6.トークンの故障等
トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合でも、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第18条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
お客さま番号、パスワード、ワンタイムパスワード、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当行に対して当該資金移動等にかかる損害
(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当行に速やかにご通知いただいていること
(2) 当行の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること
(3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日
(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)に対し、1法人さまあたり年間500万円(以下「補償対象額」といいます)を限度に補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当行は原則として補償対象の全部または一部について補償いたしかねます。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当行への通知が、お客さま番号、パスワード、ワンタイムパスワード、利用者暗証番号、利用者 確認暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①ご契約先の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
②ご契約先が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合
第19条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の方法によるものとします。
2.出金登録口座の解約
出金登録口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
3.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
②当行に支払うべき基本手数料その他諸手数料の支払が遅延した場合
③当行との取引約定に違反した場合その他当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
④トークンが不着等で返戻された場合
⑤住所変更等の届出を怠るなどにより、当行においてご契約先の所在が不明となった場合
⑥支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
⑦営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑨各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
⑩当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽が明らかになったとき
4.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当行は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先のトークン、お客さま番号、パスワード等はすべて無効となります。
第20条 通知等の連絡先
当行は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当行がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第21条 規定の準用
本契約に定めない事項については、ご利用の口座にかかる各種規定、カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。
第22条 規定の改定
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 なお、当行の責めによる場合を除き、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当行から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第24条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当行および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第25条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第26条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当行の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第27条 サービスの終了
当行は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
20200401