Contract
夢ふくらむ支店用 振込規程
第1条 適用範囲
電話による依頼にもとづき、お客様の普通預金口座よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫または他の金融機関の国内本支店にあるご本人名義の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
第2条 振込の依頼
1.振込の依頼は、当金庫所定の時間内に受付けます。
2.振込の依頼にあたっては、受取人の預金口座は 、振込依頼の都度、お客様の指定したご本人名義の口座とします。
3.振込の依頼は、すべて電信扱いによるものとします。
4.振込の依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えてください。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。お客様から伝えられた依頼内容について不備があったとしても、これらによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
第3条 振込契約の成立
振込契約は、当金庫が振込の依頼にもとづき、お客様から払戻し依頼のあった預金から振込資金等を払戻した時に成立するものとします。
第4条 振込通知の発信
1.振込契約が成立したときは、当金庫は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、当支店所定の振込受付時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
2.当支店所定の当日扱い振込受付時間終了後に振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に振込通知を発信します。
第5条 取引内容の照会等
1.受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当支店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会する等の調査をし、その結果を報告します。
2.当金庫が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第7条に規定する組戻しの手続きに準じて、振込資金の受領等の手続きをとってください。ただし、相当期間連絡のつかない場合、振込資金を当支店の普通預金口座に入金することがあります。
第6条 依頼内容の変更
振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当支店への電話により次の変更の手続きをおこないます。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第7条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
1.変更の依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えてください。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。
2.当金庫は、お客様からの依頼にもとづき、変更依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
3.変更の依頼にあたっては、当金庫は、振込依頼の時と同様の方法で本人確認をさせていただきます。本人確認項目を照合し、相違ないものと認めて依頼内容を変更したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第7条 組戻し
振込契約の成立後にその依頼をとりやめる場合には、当支店への電話により次の訂正の手続きをおこないます。
1.組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えていただくとともに、直ちに書面によって当支店に届け出てください。また、本人確認書類を求めることがあります。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。
2.当金庫は、お客様からの依頼書にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
3.組戻し依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、当支店の普通預金口座に入金します。
4.組戻しの依頼にあたっては、当金庫は、振込依頼の時と同様の方法で本人確認をさせていただきます。本人確認項目を照合し、相違ないものと認めて振込資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知・照会の連絡先
1.振込取引についてお客様に通知・照会・確認をする場合には、当支店取引の申込みにあたって届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会・確認をすることができなくても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 手数料
1.振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をいただきます。
2.組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
3.組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込を受付するときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。
4.この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます 。
第 10 条 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
1.災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
2.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンビュータ等に障害が生じたとき
3.当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
第 11 条 譲渡、買入れの禁止
振込契約にもとづくお客様の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第 12 条 預金規定等の適用
振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
第 13 条 規定の変更等
1.この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由がある と認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で相当の期間周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 14 条 準拠法・合意管轄
1.本契約の契約準拠は日本法とします。
2.本契約に関する訴訟については、当金庫本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
※振込に際しては、本規定のほか当金庫の「振込規定」を適用します。なお、本規定と 他の規程の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
以上
(2020 年 4 月 現在)