デジタルキー利用規約(以下、「デジタルキー規約」といいます)は、T-Connect 利用規約に付随して、 T-Connect のオプションサービスとしてトヨタ コネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)とトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といいます)が提供するデジタルキー(第 1 条第 1 号)の利用に関する決まりを定めるものです。
デジタルキー利用規約(以下、「デジタルキー規約」といいます)は、T-Connect 利用規約に付随して、 T-Connect のオプションサービスとしてトヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)とトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といいます)が提供するデジタルキー(第 1 条第 1 号)の利用に関する決まりを定めるものです。
第1条 (定義)
デジタルキー規約において使用する次の用語は、次の各号に定める意味を有するものとします。なお、デジタルキー規約において特に定義がされていない用語は、T-Connect 利用規約において定義された用語(例.T-Connect、TMC、販売店、車載機、情報通信端末、DCM、通信機など)と同じ意味を有するものとし、デジタルキー(本条第 1 号)に関し別途 TC または TMC の定める諸規程(以下、「デジタルキー諸規程」といいます)が存在する場合は、デジタルキー諸規程は、デジタルキー規約と一体となり、その一部を構成するものとします。ただし、デジタルキー規約とデジタルキー諸規程の内容が異なる場合には、デジタルキー諸規程が優先して適用されるものとします。
(1) デジタルキー:デジタルキー規約に基づき、日本国内において、デジタルキー契約者(本条第 3号)およびデジタルキー権限受領者(本条第 6 号)に対して T-Connect のオプションサービスとして提供される、トヨタブランドの自動車向けのアプリ(本条第 8 号)を用いたデジタルキー利用車両(本条第 5 号)の施錠等(詳細はデジタルキー規約第 6 条記載のとおり)を可能とする機能を提供するサービスをいいます。
(2) デジタルキー申込者:デジタルキーの利用を申込む者をいいます。
(3) デジタルキー契約者:デジタルキー規約に基づき、デジタルキーの利用に関し、TC および TMC
との間でデジタルキー利用契約が成立した者をいいます。
(4) デジタルキー利用契約:デジタルキー規約に基づき、TC、TMC およびデジタルキー契約者との間で成立するデジタルキーの利用に関する契約をいいます。
(5) デジタルキー利用車両:デジタルキー契約者が所有または利用等する権限を有する車両のうち、デジタルキー利用契約に基づき、デジタルキーを利用できる車両をいいます。
(6) デジタルキー権限受領者:デジタルキー規約第 5 条の定めに基づき、デジタルキー契約者からデジタルキーの利用権限を付与された者をいいます(デジタルキー契約者自身を含みません)。
(7) デジタルキー利用料:デジタルキーの提供にかかる対価・料金をいいます。
(8) アプリ:TMC が提供する、デジタルキーの利用に必要なスマートフォン用アプリケーションをいいます。
(9) 情報通信端末:TMC 所定の機種・OS のスマートフォンをいいます。 動作確認済スマートフォン(動作確認結果を示すもので、完全な動作保証をするものではありません)については、こちら(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxx_xxx/xxxxx.xxxx)で確認できます。
(10) 通信機:情報通信端末、DCM およびその他の T-Connect サービスを利用するために必要な機器をいいます。
第2条 (規約の適用)
1. T-Connect 利用規約およびデジタルキー規約は、TC、TMC とデジタルキー契約者、デジタルキー申込者およびデジタルキー権限受領者との間における、デジタルキーに関わる一切の関係に適用されます。
2. デジタルキーに関して、デジタルキー規約に定めがない事項については、T-Connect 利用規約の各条項が直接適用あるいは準用されます。
3. デジタルキー規約の内容と、T-Connect 利用規約の内容とが矛盾または抵触する場合は、デジタルキー規約の規定が優先して適用されるものとします。
第3条 (デジタルキー利用契約)
1. デジタルキー利用契約は、デジタルキー利用車両 1 台ごとに、TC、TMC およびデジタルキー契約者(個人 1 名または法人 1 社)の間で成立するものとします。
2. デジタルキー申込者は、デジタルキー規約の各条項を承諾のうえ、TC 所定の申込方法により、デジタルキー利用契約の締結の申込みを行うものとします。
3. 前項に基づくデジタルキーの申込みは、2022 年 1 月以降発売のデジタルキー(メーカーオプション)を装着した車両を所有または利用等する権限を有した上で、T-Connect 利用契約と同時または T- Connect 利用契約が成立している場合に限り、行うことができます。なお、デジタルキーの利用ができる車種は、こちら
(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx_xxx_xxxx.xxx)で確認できます。
4. 前二項および次条第 1 項の定めにかかわらず、TC および TMC が別途定める車両(以下、「無料期間対象車両」といいます)においては、T-Connect 利用契約の成立とともにデジタルキー利用契約が成立し、車両初度登録日より初回の 36 ヶ月点検月の末日まで無料でご利用いただけます。無料期間対象車両の詳細についてはこちら
(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx_xxx_xxxx.xxx)をご確認ください。
第4条 (デジタルキー利用契約の成立)
1. デジタルキー利用契約は、前条第 2 項の申込みが TC に到達した後、TC および TMC が当該申込みを承諾したときに、TC、TMC およびデジタルキー契約者との間で成立するものとします。
2. 前項の TC および TMC による承諾は、デジタルキー申込者がデジタルキーを利用できるようになったときに TC および TMC がこれをなしたものとみなします。
第5条 (利用権限の付与)
1. デジタルキー契約者は、アプリ上にて所定の操作を行うことにより、共通 ID を取得済の第三者に対し、デジタルキーの一部を利用することができる権限を付与(以下、「デジタルキーのシェア」といいます)することができます。なお、デジタルキーのシェアを行った場合、アプリ内において、デジタルキー契約者はオーナー、デジタルキー権限受領者はシェアユーザーとそれぞれ表記されます。
2. デジタルキー契約者は、アプリ上にて所定の操作を行うことにより、デジタルキー権限受領者へのデジタルキーのシェアの範囲を制限し、またはデジタルキーのシェアを事後に取り消すことができます。
3. 前二項のデジタルキーのシェア、制限および取消を行うには、デジタルキー契約者が、T-Connect 利用規約第 4 条に定める共通 ID との連携を行っていることが必要です。
4. デジタルキー契約者は、デジタルキー権限受領者に対し、T-Connect 利用規約およびデジタルキー規約の各条項を周知し遵守させるものとします。またデジタルキー契約者は、デジタルキー権限受領者によるデジタルキーの利用について一切の責任を負うものとし、デジタルキー権限受領者の行為は契約者の行為とみなされることを予め承諾します。
5. デジタルキー契約者は、自己の責任で、第 1 項および第 2 項に定めるデジタルキーのシェア、制限および取消を行うものとし、それらに起因して自己もしくは第三者に損害が生じ、または第三者との間で紛争等が生じたとしても、TC および TMC はそれについて一切責任を負いません。
第6条 (デジタルキーの内容)
デジタルキーには以下のサービスが含まれますが、サービスの範囲・内容は、デジタルキー利用車両、車載機および DCM の種類ならびにデジタルキー契約者の契約形態により異なります。詳細はこちら(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx.xxxx)で確認できます。
・ ドアハンドルの施錠・解錠
デジタルキーを用いてデジタルキー利用車両のドアハンドルの施錠および解錠を行うことができるサービス。
・ クルマの始動
デジタルキーを用いてご利用のクルマの始動を行うことができるサービス。
・ デジタルキー権限受領者との共有
デジタルキーを利用する権利を第三者に付与し、デジタルキーをデジタルキー権限受領者と共有することができるサービス。
・ その他 TC および TMC が別途定めるサービス。
第7条 (デジタルキーの利用)
1. デジタルキーは、デジタルキー契約者とデジタルキー権限受領者が利用できます。なお、デジタルキー権限受領者が利用できるサービスは、デジタルキーのサービスの範囲内で、かつ、デジタルキー契約者がデジタルキーのシェアを行った範囲内に限られます。
2. デジタルキーは、デジタルキー契約者がデジタルキー利用車両を所有または利用等する権限を有した上で、T-Connect 利用契約が成立している場合に限り利用できます。
3. デジタルキーは、デジタルキー契約者が、T-Connect 利用規約第 4 条に定める共通 ID との連携を行ったうえ、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者においてアプリを情報通信端末にダウンロードすることが必要です。
4. デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者は、デジタルキーの利用にあたって、デジタルキー利用規約、取扱説明書、アプリ上に記載される利用方法その他の留意事項を遵守するものとしま
す。
5. デジタルキー契約者は、自己またはデジタルキー権限受領者が本条第 1 項および第 2 項の定めに違反した場合、またはそのおそれが生じた場合には、直ちに、TC または TMC 所定の方法で、その旨を第 14 条に規定する窓口に報告するものとします。万一、当該報告を行わなかったことにより TCまたは TMC に損害が生じた場合には、デジタルキー契約者は、当該損害を賠償する責任を負います。
6. TC および TMC は、デジタルキー契約者またはデジタルキー権限受領者が本条の定めに違反した場合またはそのおそれが生じた場合には、デジタルキー契約者またはデジタルキー権限受領者に通知することなく、デジタルキーサービスの全部または一部の提供を停止することができます。
第8条 (利用環境の整備)
1. デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者は、自己の責任と費用負担において、デジタルキーを利用するために必要な車載機、通信機、その他の周辺機器および通信環境を整えるものとします。
2. デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者は、デジタルキーの利用(アプリのダウンロードを含みます)にあたって必要となる一切の通信費を負担するものとします。
第9条 (デジタルキー規約の改訂および周知)
1. TC および TMC は、個別にデジタルキー契約者と合意することなく、デジタルキー規約を改訂(デジタルキー規約を補充する諸規程の追加を含みます)することができるものとします。この場合、デジタルキー契約者に対し、デジタルキー規約を変更する旨および変更後のデジタルキー規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。
2. 前項の周知は、当該効力発生時期の 7 日前までに、xxxxxx.xx(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx erms/)に掲載することにより行うものとします。
第10条 (免責)
1. デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者は、デジタルキーを利用する場合でも、デジタルキー利用車両を運転する際には、電子キーを必ず携行するものとし、第 5 項に定める事由によりデジタルキーが作動せず、デジタルキー利用車両が使用できないことによりデジタルキー契約者、デジタルキー権限受領者または第三者に損害が生じたとしても、TC および TMC はこれについて一切の責任を負いません。
2. TC および TMC は、T-Connect 利用規約第 9 条(T-Connect の変更・終了)または T-Connect 利用規約第 11 条(T-Connect の提供の一時的な中断)に基づき、デジタルキーを変更もしくは終了する場合またはデジタルキーの提供を一時的に中断する場合、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者に対し、一切の責任を負いません。
3. TC および TMC は、デジタルキーの内容に関し、その正確性、完全性、有用性、非侵害性その他について、明示的にも黙示的にも一切保証しておらず、デジタルキーの利用に関し、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者に損害、損失等が発生した場合であっても一切の責任を負いませ
ん。万が一、TC および TMC が賠償責任を負う場合、その賠償額は、デジタルキー利用料の 1 年分相当額を上限とするものとします(TC または TMC に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
4. TC および TMC は、第 16 条の違反により、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者がデジタルキーの全部または一部を利用できないことによりデジタルキー契約者、デジタルキー権限受領者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
5. TC および TMC は、次の各号のいずれかに該当する場合、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者がデジタルキーの全部または一部を利用できないことによりデジタルキー契約者、デジタルキー権限受領者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
(1) デジタルキー契約者の届出内容に誤りのある場合またはデジタルキー契約者が変更の届出(T-
Connect 利用規約第 24 条)を怠っている場合
(2) 車載機、通信機その他周辺機器に故障、損壊、不具合等があり正常に作動しない場合
(3) 車載機、通信機その他周辺機器を正しく設置しない等、取扱説明書等に記載されている事項を遵守しなかった場合
(4) デジタルキー利用車両搭載のバッテリーの電圧低下または車載機、通信機の電池切れ・電源が入っていない等電力が正常に供給されていない場合
(5) デジタルキー利用車両に取り付けたトヨタ純正品以外の用品によって、デジタルキーの一部機能が正しく作動しない場合
(6) 電波状況、通信回線の混雑等により、サービスが利用できず、または、通信速度が低下する場合
(7) 相当の安全策を講じたにもかかわらず第三者による不正アクセスまたはコンピューターウィルスの混入等の不正行為が行われた場合
(8) 通信環境(通信回線、システム、サーバを含みこれらに限られません)の障害による場合
(9) その他デジタルキーの全部または一部が利用できないことにつき、TC または TMC に帰責事由が認められない場合
第11条 (個人情報の取扱い)
TC および TMC は、デジタルキー利用契約を通じて取得したデジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます))を、T-Connect 利用規約、TC の「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)または TMC の「個人情報に関する基本方針(xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/)、ならびに個人情報保護法その他関連法令等に基づき、適切に取り扱うものとします。
第12条 (個人情報の利用目的)
TC および TMC は、デジタルキー利用契約を通じて取得したデジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、車両情報および本サービスの利
用履歴)を、T-Connect 利用規約第 14 条第 2 項に定める利用目的に加え、以下の各号に定める利用目的の範囲内で利用します。
(1) デジタルキーのサービス提供(デジタルキー利用車両とデジタルキー契約内容の連携、デジタルキーの発行・授受・管理・削除)のため
(2) アプリに対するサービス情報の通知のため
(3) デジタルキーの問い合わせへの対応のため
(4) デジタルキーの企画開発・品質向上のため
(5) デジタルキーの利用状況等に関する統計情報の作成・提供のため
(6) デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の契約同意履歴を管理するため
第13条 (個人情報の第三者提供)
1. TC は、T-Connect 利用規約第 15 条第 2 項に定める第三者提供に加え、前条に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、TMC および販売店に対して、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の個人情報を T-Connect 利用規約第 15 条第 2 項記載の方法で提供することがあり、デジタルキー契約者は予めこれに同意し、デジタルキー権限受領者の同意を取得するものとします。
2. TMC は、T-Connect 利用規約第 16 条第 2 項に定める第三者提供に加え、前条に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、TC および販売店に対して、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の個人情報を T-Connect 利用規約第 16 条第 2 項記載の方法で提供することがあり、デジタルキー契約者は予めこれに同意し、デジタルキー権限受領者の同意を取得するものとします。
3. TC および TMC は、デジタルキーに係る業務を第三者に委託する場合には、当該委託に必要な範囲内で委託先にデジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の個人情報を提供することがあります。この場合には、TC および TMC は、委託先が適切かつ安全に個人情報を取り扱うように監督するものとします。
第14条 (お問い合わせ先)
本規約およびデジタルキーに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
【トヨタデジタルキーデスク】
TEL : 0000-000-0000 受付時間:9:00~22:00 年中無休
第15条 (デジタルキー利用料の支払い)
1. デジタルキー契約者は、デジタルキー利用契約に基づき、別表のとおり、TC に対し、デジタルキー利用料を支払うものとします。また、デジタルキー契約者は、デジタルキーの利用に関し賦課される消費税その他の税を負担するものとします。
2. デジタルキー契約者は、次の各号に定める方法のうち、デジタルキー契約者が指定し TC が承認したいずれかの方法により、デジタルキー利用料を支払うものとします。なお、デジタルキー契約者とクレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等との間で紛争が発生した場合、当該紛争は各々該当する当事者間で解決されるものとし、TC および TMC は、一切の責任を負いません。
(1) クレジットカードによる支払い
デジタルキー契約者は、TC が承認したクレジットカード会社の指定するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社が定める条件に基づき支払うものとします。
TC は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合またはデジタルキー契約者が当該クレジットカード資格を失った場合、当該クレジットカード会社から当該連絡を受けることがあります。この場合、デジタルキー契約者は、当該更新または変更がなされたクレジットカードにより継続してデジタルキー利用料を支払うことに予め同意するものとします。
なお、クレジットカードによる支払いができない等の事情により TC がデジタルキー契約者に対し指定口座振込による支払いを求めた場合、デジタルキー契約者は、TC の発行する振込依頼書に記載された内容に従い、指定口座への現金振込みにより支払うものとします。
(2) TOYOTA Wallet(TS CUBIC)による支払い
デジタルキー契約者の利用車両および T-Connect 申込方法等が TC 所定の条件に該当する場合、デジタルキー契約者は、TOYOTA Wallet(ただし後払い型の TS CUBIC に限ります)による支払いができるものとします。詳しくは別表(2)支払方法をご確認ください。
3. デジタルキー契約者が指定口座振込による支払いを行う場合において、デジタルキー契約者の支払った金額がデジタルキー利用料および TC または TMC とデジタルキー契約者との取引に基づき TCまたはTMC に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、TC が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第16条 (禁止行為)
デジタルキー契約者は、デジタルキーの利用に際し、自らおよびデジタルキー権限受領者をして次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者の ID、パスワードを不正に取得または使用する行為
(2) TC、TMC または第三者の著作権、特許権、商標xxの知的財産権その他の権利または利益を侵害する行為
(3) 公序良俗に反する行為または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(4) 犯罪的行為その他法令に違反する行為
(5) 事実に反する情報またはそのおそれのある情報を提供する行為
(6) TC、TMC または第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) デジタルキーの提供に係る設備に対して過度な負担を与える行為その他 TC または TMC によるデジタルキーの提供を妨害する行為
(8) アプリ、関連するソフトウェア若しくは通信端末等を改造・変更等する行為
(9) デジタルキー利用車両の走行中に運転者に車載機を操作させ、その他デジタルキー利用車両安全運転に支障があると認められる態様でデジタルキーを利用する行為
(10) その他 TC または TMC が不適切と判断する行為
第17条 (デジタルキー利用契約の解約)
1. デジタルキー契約者は、デジタルキー利用契約の解約を希望する場合、TC 所定の手続きにより TC
に届出るものとします。解約の効力は、TC に解約の届出が到達した日の属する契約期間が満了した時点で生じるものとします。この場合、TC およびTMC は既に支払われたデジタルキー利用料の払戻しは一切行いません。
2. 前項に従いデジタルキー契約者が解約を届け出た場合において、デジタルキー契約者が TC または TMC に対し債務を有する場合、デジタルキー契約者は、直ちにその全額を TC または TMC に支払うものとします。
3. デジタルキー契約者が、T-Connect 利用契約の解約を届け出たときは、デジタルキー利用契約の解約も届出たものとみなします。この場合には、第 1 項の規定にかかわらず、デジタルキー利用契約は、 T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終了します。
4. 前三項の定めにかかわらず、無料期間対象車両においては、デジタルキー利用契約のみの解約を求めることはできません。デジタルキー利用契約の解約を希望するときは、T-Connect 利用契約自体を解約していただく必要があります。なお、T-Connect 利用契約を解約した場合は、デジタルキー利用契約も T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終了します 。
第18条 (解除事由等)
1. TC および TMC は、デジタルキー申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、デジタルキーの申込みを承諾しないことがあります。また、申込みの承諾後であっても、デジタルキー契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みの承諾を取消すことがあります。
(1) T-Connect に関連する諸契約の違反等により、過去に T-Connect に関連する契約を解除されたことがある場合
(2) TC または TMC が提供する各種サービスの契約違反等により、過去に TC または TMC との契約を解除されたことがある場合
(3) T-Connect に関連する利用開始の申込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合
(4) 指定したクレジットカードが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られていることが判明した場合
(5) 過去にデジタルキー利用料の支払いを怠っていたことが判明した場合
(6) 反社会的勢力の排除(T-Connect 利用規約第 29 条)に違反する事実が判明した場合
(7) その他 TC または TMC がデジタルキー契約者として不適当と判断する場合
2. TC および TMC は、デジタルキー契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、デジタルキー契約者に通知または催告することなく、デジタルキー利用契約を解除できるものとします。この場合、 TC またはTMC がデジタルキー利用契約を解除した時点でデジタルキー利用契約は終了するものとし、TC および TMC は、既に支払われたデジタルキー利用料の払戻しは一切行いません。
(1) T-Connect 利用契約を解除された場合
(2) T-Connect に関連する契約事項につき虚偽の申告をした場合
(3) T-Connect または関連するサービスを不正に利用した場合
(4) T-Connect および関連するサービスの運営を妨害した場合
(5) デジタルキー利用料の支払いを遅滞した場合または拒否した場合
(6) T-Connect を 1 年以上利用していない場合
(7) 第 16 条の禁止行為に該当する行為を行った場合
(8) デジタルキー規約に重大な違反があった場合
(9) 反社会的勢力の排除(T-Connect 利用規約第 26 条)に違反する事実が判明した場合
(10) その他 TC または TMC がデジタルキー契約者として不適当と判断する相当な事情があった場合
3. 前二項に基づきデジタルキー利用契約申込みに対する承諾が取り消され、またはデジタルキー利用契約が解除された場合において、デジタルキー契約者が TC または TMC に対し債務を有する場合、デジタルキー契約者は、直ちにその全額を TC または TMC に支払うものとします。
第19条 (その他の終了事由)
T-Connect 利用契約が解約、解除、期間満了その他の事由により終了したときは、デジタルキー利用契約も T-Connect 利用契約の終了と同時に自動的に終了するものとします。
第 20 条(規約の有効性)
1. T-Connect 利用規約およびデジタルキー規約の一部の規定が無効となった場合でも、当該規定以外の規定は有効に存続するものとします。
2. T-Connect 利用規約およびデジタルキー規約の一部の規定が一部デジタルキー契約者との関係で無効となり、または取り消された場合であっても、その他のデジタルキー契約者との関係では有効に存続するものとします。
第20条 (専属的合意管轄裁判所)
デジタルキー契約者と TC または TMC との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (T-Connect スタンダード(22)のうち for bZ4X の契約者に関する特則)
T-Connect スタンダード(22)のうち for bZ4X の契約者(以下、「T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者」といいます)については、本規約の適用に関し、次の各号に規定する特則が適用されます。
(1) T-Connect 利用契約の成立とともにデジタルキー利用契約が成立します。デジタルキー利用料は、株式会社 KINTO(以下、「KINTO」といいます)または TMC が別途指定する他のリース会社の提供する自動車のリース契約の契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれますので、別途お支払いいただく必要はありません。
(2) 第 17 条の規定にかかわらず、T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者のうち KINTOの提供する自動車のリース契約(以下、「KINTO リース契約」といいます)の契約者については、そのリース期間中、デジタルキー利用契約のみの解約を求めることはできません。デジタルキー利用契約の解約を希望するときは、KINTO リース契約自体を解約していただく必要があります。
第22条 (法人管理契約者に関する特則)
T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード、T-Connect エントリー(22)および T-Connect スタンダード(22)の契約者のうち、T-Connect 利用規約第 32 条に定める法人管理契約を締結する契約者については、本規約の適用に関して、T-Connect 利用規約第 32 条とともに次の各号に規定する特則が適用されます。
(1) 法人管理契約を締結する契約者の場合、デジタルキー利用料は、利用車両として登録するリース車両の法人リース契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれるため、別途本件料金を支払う必要はありません。
(2) 法人リース契約が、解約、解除、契約期間満了その他事由のいかんを問わず終了した場合、デジタルキー利用契約も法人リース契約が終了した時点で当然に終了します。
(付則)2023 年 1 月 30 日改訂
【別表:デジタルキー利用料および支払方法】
(1) デジタルキー利用料(税込み)
基本サービスプラン名 | オプション サービスプラン名称 | 対象 | 料金 | |
無料期間対象車両における 2022 年 1 月以降 | ||||
発売のデジタルキー(メーカーオプショ | ||||
ン)を装着した車両の T-Connect エントリー(22)またはスタンダード(22)の契約 | 3 年間 (注 1) | 無料 | ||
者が、T-Connect のオプションサービスと | ||||
して、デジタルキーを利用する場合。 | ||||
2022 年 1 月以降発売のデジタルキー(メー | ||||
カーオプション)を装着した車両における | ||||
T-Connect エントリー (22) T-Connect | T-Connect エントリー(22)または T- Connect スタンダード(22)の契約者が、 T-Connect のオプションサービスとして、 デジタルキー利用契約の申込みをしたうえ | 4 年目以降 (注 2) | 月払い 550 円/月 | |
スタンダード | で、デジタルキーを利用する場合。 | |||
(22) | ||||
2022 年 1 月以降発売のデジタルキー(メー | 法人リー | |||
カーオプション)を装着した車両における | ス契約の | |||
デジタルキー | T-Connect エントリー(22)または T- Connect スタンダード(22)の契約者のうち、第 22 条に定める法人管理契約の契約者が、T-Connect のオプションサービスとし | 法人リ ース契 約の契 約期間 | 利用料に含まれます。 別途のお | |
て、デジタルキー利用契約の申込みをした | (注 4) | 支払いは | ||
うえで、デジタルキーを利用する場合。 | 不 要 で | |||
す。 | ||||
T-Connect スタンダード (22)のうち for bZ4X | for bZ4X T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者が、T-Connect のオプションサービスとして、デジタルキーを利用する場合。 | 10 年間 (注 3) | リース契約の利用料に含 ま れ ます。 別途のお支 | |
払いは不要 | ||||
です。 | ||||
T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者のうち、第 22 条に定める法人管理契約 の契約者が、T-Connect のオプションサー | 法人リ | 法人リース契約の 利用料に | ||
ビスとして、デジタルキーを利用する場 | ース契 | 含まれま | ||
合。 | 約の契 | す。 | ||
約期間 | 別途のお | |||
(注 4) | 支払いは | |||
不 要 で | ||||
す。 |
※契約者が支払ったデジタルキー利用料は、理由のいかんを問わず一切払戻ししません。契約期間満了日前に途中解約した場合も、日割り計算による払戻しは行いません。
※デジタルキー利用料は付則日現在の価格であり、予告なく変更される場合があります。
注 1:3 年間とは、車両初度登録日より初回の 36 ヶ月点検月の末日までをいいます。3 年間の期間内のどの時点で利用開始手続を実施しても、また、当該 3 年間の期間内に一旦解約等がなされた後改めて契約がなされた場合でも、当該無料期間の満了日は変わりません。なお、引き続きデジタルキーを利用するためには、契約期間満了日までに、TC にデジタルキーを継続する旨を通知する必
要があります。これがされない場合には、デジタルキーは無料期間満了日をもって契約終了となります。
注 2:4 年目以降とは、①(注 1)の無料期間満了日の翌日以降に新規契約する場合、または、②(注 1)の無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約の継続を希望する旨の通知がなされ引き続き契約を継続する場合をいいます。
①の場合における契約期間は、デジタルキー利用契約の契約日から当該契約日の属する月の末日までの期間をいいます。契約日が月の途中であっても、デジタルキー利用料の日割り計算は行いません。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、デジタルキー利用契約の契約期間満了日の属する月の所定期日までに、デジタルキー契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知を TC にする必要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。
②の場合における契約期間は、当該無料期間の満了日の翌日から 1 ヶ月間です。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、デジタルキー利用契約の契約期間満了日の属する月の所定期日までに、デジタルキー契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知を TC にする必要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。
上記①、②いずれの場合も、車載機より支払い方法を TOYOTA Wallet(Wallet QR)にて申し込んだ場合は、デジタルキー利用契約は自動更新されません。契約期間満了日をもって契約終了となります。
注 3:10 年間とは、車両初度登録日より当該登録日の属する月を初月とした 120 ヶ月目の末日までをいいます。
注 4:法人リース契約の契約期間とは、契約者とリース店(T-Connect 利用規約第 32 条に定義します)との間で締結される法人リース契約の契約期間をいいます。なお、デジタルキー利用契約は、法人リース契約の契約期間のどの時点でデジタルキー利用契約をしても、または、法人リース契約の契約期間に一旦解約がなされた後改めてデジタルキー契約がなされた場合でも、当該法人リース契約が終了した日をもって当然に終了します。
(2) 支払方法
支払方法 | 支払区分 | 課金方式 |
クレジットカード | 月払い | 自動継続課金(*) |
TOYOTA Wallet(TS CUBIC) | 月払い | 自動継続課金 ※車載機の TOYOTA Wallet(Wallet QR)にて継続の場合は都度課金(*) |
*なお、基本サービスまたは有料オプションサービスのうち、一契約でも月払いを選択されるときは、他の全ての支払いもクレジットカードまたは TOYOTA Wallet(TS CUBIC)のうちデジタルキー契約者が選択したいずれか一方による支払いとなります。
*TOYOTA Wallet(TS CUBIC)による支払いは、TC 所定の方法にて選択(支払方法の変更を含みます)することができます。
(3) 消費税
上記(1)(2)に記載する各料金には、消費税が含まれます(内税表記)。
なお、消費税率が税法の改訂により変動した時は、変動後の税率に各料金が自動改定されるものとします。