Contract
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ドイツ銀行AGロンドン 2019年3月1日満期 円貨決済型インドネシア・ルピア建社債(以下「本社債」といいます。)の利息額および償還金額は、インドネシア・ルピアをもって表示されますが、その支払は一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われます。そのため、支払われる利息額および償還金額の円貨額は、外国為替相場の変動により影響を受けることがありますが、これらの外国為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」をご参照下さい。
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客さまに告げなければならないこととされております。
~登録の意義について~
登録を受けた信用格付業者は、誠実義務、利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
以下、主な無登録信用格付業者についての内容をご説明いたします。
○スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ (S&P)
<格付会社グループの呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
・ 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
・ S&P は、品質および量により信頼しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。しかしながら、 S&P は、提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。
○ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク (Moody’s)
<格付会社グループの呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。
・ ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
・ 信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
・ ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
○フィッチ・レーティングス (Fitch)
<格付会社の呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ フィッチのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確 又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の 市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではあり ません。
・ フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や
状況に影響されることがあります。
この情報は、平成 22 年 12 月 17 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記各会社のホームページをご覧ください。
目 次
頁
【表紙】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第一部 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
第1 【募集要項】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
第2 【売出要項】 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
1 【売出有価証券】 ………………………………………………………………………………… | 5 |
2 【売出しの条件】 ………………………………………………………………………………… | 7 |
第3【第三者割当の場合の特記事項】 ………………………………………………………………… | 21 |
第二部 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………… | 22 |
第xx 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………… | 22 |
第1 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………… | 22 |
第2 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………… | 22 |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………… | 23 |
第四部 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………… | 23 |
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ………………………………………… | 24 |
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 ……………………………………………………… | 25 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………… | 63 |
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 22-外26-39
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成24年2月9日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マインタウヌスアンラーゲ 12
(Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx
of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
弁護士 xx x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxxxx0x0x
丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxxxx0x0x丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 380億インドネシア・ルピア(3億7,240万円)
(注)上記日本円の換算は、100インドネシア・ルピア=0.98円の換算率(平成24年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売り相場の参考値)により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成22年9月30日 |
効力発生日 | 平成22年10月8日 |
有効期限 | 平成24年10月7日 |
発行登録番号 | 22-外26 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 2,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
2,500万オーストラリア・ | ||||
22-外26-1 | 平成23年2月10日 | ドル (20億2,850万円) | ||
(注1) | ||||
2,112万6,000ブラジル・ | ||||
22-外26-2 | 平成23年2月10日 | レアル (10億4,827万2,120円) | ||
(注2) | ||||
22-外26-3 | 平成23年2月15日 | 6億円 | ||
22-外26-4 | 平成23年2月17日 | 7億円 | ||
600万オーストラリア・ | ||||
22-外26-5 | 平成23年2月17日 | ドル (4億8,684万円) | ||
(注1) | ||||
2,000万ブラジル・レアル | ||||
22-外26-6 | 平成23年2月18日 | (9億9,240万円) | ||
(注2) | ||||
22-外26-7 | 平成23年2月24日 | 6億円 | ||
22-外26-8 | 平成23年3月14日 | 8億円 | ||
22-外26-9 | 平成23年4月8日 | 6億円 | 該当事項なし。 | |
22-外26-10 | 平成23年5月16日 | 6億円 | ||
1,518万トルコ・リラ | ||||
22-外26-11 | 平成23年7月6日 | (6億5,592万7,800円) | ||
(注3) | ||||
405万6,520トルコ・リラ | ||||
22-外26-12 | 平成23年7月15日 | (1億7,528万2,229円20銭) | ||
(注3) | ||||
22-外26-13 | 平成23年7月15日 | 7億円 | ||
1,400万ブラジル・レアル | ||||
22-外26-14 | 平成23年7月21日 | (6億9,468万円) | ||
(注2) | ||||
1,500万ブラジル・レアル | ||||
22-外26-15 | 平成23年8月3日 | (7億4,430万円) | ||
(注2) | ||||
650億インドネシア・ | ||||
22-外26-16 | 平成23年8月8日 | ルピア (6億3,700万円) | ||
(注4) | ||||
22-外26-17 | 平成23年8月19日 | 7億円 |
22-外26-18 | 平成23年8月25日 | 6億円 | 該当事項なし。 | |
841億8,000万インドネシア・ | ||||
22-外26-19 | 平成23年8月31日 | ルピア (8億2,496万4,000円) | ||
(注4) | ||||
6,166万7,500南アフリカ・ | ||||
22-外26-20 | 平成23年8月31日 | ランド (6億187万4,800円) | ||
(注5) | ||||
1,470億インドネシア・ | ||||
22-外26-21 | 平成23年9月1日 | ルピア (14億4,060万円) | ||
(注4) | ||||
22-外26-22 | 平成23年9月9日 | 8億円 | ||
22-外26-23 | 平成23年10月5日 | 8億円 | ||
22-外26-24 | 平成23年11月11日 | 6億円 | ||
357億インドネシア・ | ||||
22-外26-25 | 平成23年11月25日 | ルピア (3億4,986万円) | ||
(注4) | ||||
22-外26-26 | 平成23年11月30日 | 23億9,600万円 | ||
22-外26-27 | 平成23年11月30日 | 2億4,500万円 | ||
22-外26-28 | 平成23年11月30日 | 1億3,300万円 | ||
22-外26-29 | 平成23年12月13日 | 12億8,500万円 | ||
22-外26-30 | 平成23年12月13日 | 8億2,000万円 | ||
22-外26-31 | 平成23年12月16日 | 25億円 | ||
22-外26-32 | 平成23年12月19日 | 8億円 | ||
22-外26-33 | 平成23年12月28日 | 16億5,400万円 | ||
22-外26-34 | 平成23年12月28日 | 10億2,800万円 | ||
1,105万6,000トルコ・リラ | ||||
22-外26-35 | 平成24年1月6日 | (4億7,772万9,760円) | ||
(注3) | ||||
22-外26-36 | 平成24年1月13日 | 8億円 | ||
22-外26-37 | 平成24年1月17日 | 32億5,000万円 | ||
750万トルコ・リラ | ||||
22-外26-38 | 平成24年2月9日 | (3億2,407万5,000円) | ||
(注3) | ||||
実績合計額 | 344億9,330万5,709円20銭 (注6) | 減額総額 | 0円 |
(注1)円貨換算額は、1オーストラリア・ドル=81.14円(平成24年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のオーストラリア・ドルの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
(注2)円貨換算額は、1ブラジル・レアル=49.62円の換算率(平成23年7月29日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数点第三位を四捨五入))により換算されている。
(注3)円貨換算額は、1トルコ・リラ=43.21円の換算率(平成24年1月31日現在の売買相場為替の気配値としてトルコ共和国中央銀行により発表されたトルコ・リラ/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数点第三位を四捨五入))により換算されている。
(注4)円貨換算額は、100インドネシア・ルピア=0.98円(平成24年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売り相場の参考値)により換算されている。
(注5)円貨換算額は、1南アフリカ・ランド=9.76円(平成24年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の南アフリカ・ランドの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
(注6)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
1,655億669万4,290円80銭
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」 ドイツ銀行
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「インドネシア・ルピア」 インドネシア共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本の法定通貨
「オーストラリア・ドル」 オーストラリア連邦の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「トルコ・リラ」 トルコ共和国の法定通貨
「南アフリカ・ランド」
または「ランド」 南アフリカ共和国の法定通貨
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ドイツ銀行AGロンドン 2019年3月1日満期円貨決済型インドネシア・ルピア建社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 380億 インドネシア・ルピア (注2) | 売出価額の総額 | 380億 インドネシア・ルピア (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000万 インドネシア・ルピア |
償還期限 | 2019年3月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とし、以下「満期 日」という。) | ||
利率 | 年率5.55% | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | エイチ・エス証券株式会社 xxxxxxxxx0-0-0 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利息額および利払日 利息として、利息額が各利払日(ただし、初回利息額は初回利払日)に後払いされる。(注3) 「利息額」とは、計算額(5,000万インドネシア・ルピア)あたり、以下の各利払日に対応する各利息決定日に、計算代理人により以下の算式に基づき決定される(円単位未満は四捨五入する。)。 (1)初回利払日 1,379,792インドネシア・ルピア×利払・償還レート/100 (2)初回利払日以降の利払日 1,387,500インドネシア・ルピア×利払・償還レート/100 なお、「利息決定日」および「利払・償還レート」については下 記「本社債の概要 3.(8)」を参照のこと。 「利払日」とは、2012年9月1日(同日を含む。)から満期日 (同日を含む。)まで毎年3月1日および9月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)であり、最初に到来する利払日を「初回利払日」という。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデッ ト・イシュアンス・プログラムに基づき、2012年3月1日(ロンドン時間)に発行会社により発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は380億インドネシア・ルピアである。
(注3) 投資家に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下
「S&P」という。)よりA+、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムー ディーズ」という。)よりAa3、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」 という。)からA+の長期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日現在、かかる格付の変更はされていない。
S&P、ムーディーズおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提 出日現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録 格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表もx x付けられていない。
「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」、ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額の100.00% (注1) | 申込期間 | 2012年2月10日から 2012年2月29日まで |
申込単位 | 額面5,000万インドネシア・ルピア以上 額面5,000万インドネシ ア・ルピア単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および所定の営業 所(注2) | 受渡期日 | 2012年3月2日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込人は、売出人が別途定めるところにより、受渡期日に売出価格を日本円にて支払う。
(注2) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注3) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除された一 定の取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。この(注3)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定 義された意味を有する。
(注4) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この(注4)において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
本社債要項の概要
1.通貨、額面、様式、券面、決済機関、本社債保有者
(1)通貨および額面
ロンドン支店を通じて行為する発行会社の本社債は、インドネシア・ルピア建で額面金額5,000万インドネシア・ルピア、額面総額380億インドネシア・ルピアで発行される。本社債の「計算額」は、5,000万インドネシア・ルピアとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下、各々「大券」という。)により表章される。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、クーポンまたはレシートを伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)の様式で発行される。仮大券は、クーポンまたはレシートを伴わない永久大券(以下「永久大券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の当初発行日までに決済機関の共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に引き渡される。本社債が仮大券により表章されている間、交換日(以下に定義される。)までに本社債について支払われる元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づき)同様の証明書を財務代理人に付与した場合にのみ、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、その発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以降、仮大券に記載されるとおり、請求により、実質所有者の証明書が付与されていない場合は当該証明書と引換えに、永久大券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を徴収する権利を有しない。ただし、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券の永久大券に係る権利との交換が不当に保留または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)永久大券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式によ るインドネシア・ルピア建本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することが できる。ここで、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「10.債務不履行事由」に定義 される。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間(祝日、法定その他の休日を除 く。)連続で休業していること、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際 に営業を停止し承継決済機関を利用することができない旨の通知を発行会社が受けたこと、ま たは、③発行会社が、本社債が確定様式による永久大券により表章されていた場合であれば受 けなかったと思われる不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事 由が発生した場合、発行会社は、後記「13.通知」に従い、速やかに本社債保有者に対する通 知を行う。この場合、決済機関(永久大券に係る権利の保有者の指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③の交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。かかる交換は、財 務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券および永久大券は、決済機関によりまたは決済機関のために、永久大券について本社債に基づく発行会社のすべての債務が履行されるまで、共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグおよびユーロクリア・バンクS.A./N.V.ならびにかかる資格におけるこれらの承継人をいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関のための(共通)預託機関もしくは(共通)保管機関に預託された大券により表章されている間は、決済機関の記録上、本社債の特定の額面金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行者、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債の額面金額(この点に関して、各人の口座にある本社債の額面金額については、決済機関により発行された証書その他の書類は、明白な誤りである場合を除き、最終的なものでありかつ拘束力を有するものとみなされる。)を保有する者として扱われるものとする。ただし、本社債の額面金額の元本の支払またはかかる額面金額より生じる利息の支払に関するものを除く。
同様に、関連する大券の持参人は、発行者、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券の条件に従って、本社債の額面金額を保有する者として扱われるものとする。
また、「本社債保有者」、「本社債の保有者」およびこれと関連する表現についても、同様に相応の解釈がされるものとする。
(5)本社債保有者
「本社債保有者」とは、本社債との関連では本社債の保有者を意味し、大券により表章される本社債との関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるものとする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社の無担保の非劣後債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社の他のすべての無担保の非劣後債務と同順位である。
3.利息
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2012年3月2日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から本社債の額面残高に対して年率5.55%(年2回後払い)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から初回利払日(以下に定義する。)(同日を含まない。)までの期間、およびそれ以後の各利払日(同日を含む。)から次の利払日(同日を含まない。)までの期間をいう。
(2)利払日
利息は、2012年9月1日(同日を含む。)から満期日(以下に定義する。)(同日を含む。)までの毎年3月1日および9月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)(以下各々「利払日」といい、最初に到来する利払日を「初回利払日」という。)に後払いされる。
(3)利息額
利息期間について支払われる利息の金額(以下各々「利息額」という。)は、計算代理人により計算される金額で、本社債の計算額に、利率および日割計算端数を乗じて得た額に相当する金額とする。
日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、以下の各利払日に対応する利息決定日に、計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
①初回利払日
1,379,792インドネシア・ルピア×利払・償還レート/100
②初回利払日以降の利払日
1,387,500インドネシア・ルピア×利払・償還レート/100利息額は、円単位未満を四捨五入する。
(4)計算および決定
別段の定めがない限り、本項に基づくすべての計算および決定は、計算代理人が実行する。計算代理人は、利率が決定されるべき時点またはそれ以後可及的速やかに利率を決定する。
(5)利率および利息額の通知
計算代理人は、各利息期間の利率および各利息額について、発行会社および本社債保有者に対し、その決定後可及的速やかに(いかなる場合においてもその決定から4営業日以内に)通知されるよう手配する。通知された各利息額および利払日は、利息期間の延長または短縮の場合には、通知を行うことなく、事後的に変更することができる(または調整により適切な代替措置を講ずることができる。)。かかる変更は、本社債保有者に対し、速やかに通知される。
(6)決定の拘束力
計算代理人により付与され、表明され、実行されまたは入手されるすべての証明、通信、意見、決定、計算、引用および決議は、(明白な誤謬がない限り)発行会社、財務代理人、支払代理人および本社債保有者を拘束する。
(7)利息の発生
各本社債は、元本の支払が不当に留保または拒絶されない限り、償還の期日の前日(同日を除 く。)後は利息を生じない。発行会社が期日に各本社債を償還しない場合、利息は、償還の期日
(同日を含む。)から、①本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日、および②本社債について支払われる資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、本社債の未払額面金額に対し直近の利息期間について適用される利率で発生し続ける。
(8)定義
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、ジャカルタ、シンガポールおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「日割計算端数」とは、利息期間について、以下の算式に基づき利息期間の日数を360で除して算出される数をいう。
日割計算端数=
ここで、
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
「Y1」は、利息期間の初日が属する年を数字で表わしたものである。
「Y2」は、利息期間の最終日の翌日が属する年を数字で表わしたものである。
「M1」は、利息期間の初日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「M2」は、利息期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「D1」は、利息期間の最初の暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息期間の最終日の翌暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
「利息決定日」とは、利払日の5営業日前の日をいう。最初の利息決定日は、初回利払日の5営業日前の日である。
「償還決定日」とは、満期日の5営業日前の日をいう。
「利払・償還レート」とは、利息決定日または償還決定日において、(USD JPY/IDR USD)×100として求められる値(小数第四位未満を四捨五入する。)をいう。
ここで、
「IDR USD」とは、利息決定日または償還決定日について、2営業日以内の決済用に、シンガポールの銀行協会が公表する1米ドル当たりのインドネシア・ルピアの金額で表される午前11時
(シンガポール時間)のインドネシア・ルピア/米ドルのスポット・レートをいい、このレートは、ロイター・ページのABSIRFIX01にて、当該レート決定日の午前11時30分(シンガポール時間)前後に、「インドネシア・ルピア」の欄の「スポット」の項目の右に表示される。インドネシア・ルピア/米ドル・レートがかかる日時において利用できない場合には、計算代理人は、各参照銀行(以下に定義する。)に当該レートの相場を提示するよう求める予定である。2つ以上のレート相場が提示された場合には、インドネシア・ルピア/米ドル・レートは当該相場の計算上の中央値とする。2つ以上のレート相場が提示されなかった場合には、適用されるインドネシア・ルピア/米ドル・レートは、誠実かつ商業的に合理的な方法により、計算代理人がその裁量で決定するものとする。
「USD JPY」とは、ロイター・ページJPNUまたはその代替ページもしくは承継ページ上に表示される利息決定日または償還決定日の午後12時前後(東京時間)の1米ドル当たり日本円額の仲値をいう。当該レートが利用できない場合には、計算代理人は、利息決定日または償還決定日に誠実かつ商業的に合理的な方法により、USD JPY仲値を決定するものとする。
「参照銀行」とは、インドネシア・ルピア/米ドルの通貨・外国為替市場において取引を行っており、計算代理人により選定される大手5銀行をいう。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券により表章されている期間、本社債の元本は、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する確定証券の呈示および(本社債が裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。
「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア自治区を含む。)、準州および属領
(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(b)利息の支払
本社債が大券により表章されている期間、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われる。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所においてクーポンの呈示および(本クーポンが裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われ、クーポンが発行されていない場合、または利払予定日以外の履行期の到来した利息の場合は、確定証券の呈示と引換えに支払われる。
(c)クーポンの引渡し
クーポンを付して交付された本社債は、本社債に関する履行期未到来のすべてのクーポンとともに最終償還のために呈示され、(償還金額の一部支払の場合を除き)引き渡されなければならず、これができない場合には、履行期の到来していない不足クーポンの金額(全額が支払われない場合、未払いの償還金総額に対する支払償還金額の割合に応じた不足クーポンの金額 分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。
履行期未到来のクーポンが付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払のために呈示された場合に、上記に従い減額すべき金額が、減額がなければ確定証券の償還期日に
支払われるはずだった償還金額を上回るような満期および利率を付して本社債が発行されている場合、履行期未到来のクーポン(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、上記に従い、減額すべき金額が減額がなければ支払われるはずであった金額を上回らない金額となるように、無効としなければならない(またかかるクーポンについての支払は行われない。)。前記規定の適用により、確定証券に関連する履行期未到来のクーポンの一部(全部ではな
い。)を無効としなければならない場合、支払代理人は、履行期未到来のクーポンのいずれを無効とするのかを決定するものとし、このために履行期日が遅いクーポンを早いものより優先して選択するものとする。
(2)免責
本社債が大券により表章されている期間、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録上大券により表章される本社債の特定の元本額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに頼らなければならない。確定証券について、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
(3)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債保有者は、その翌日まで関係する場所では支払を受けることができず、かかる遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。
「支払営業日」とは、呈示場所、ロンドン、ニューヨーク、ジャカルタ、シンガポールおよび東京において、商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日をいう。
(4)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われることがある金額を含むものとみなされる。
(5)その他
インドネシア・ルピアによる交付は行わないものとする結果として、本社債において行われる一切の支払は、適用ある利息決定日または償還決定日に決定された決済レート・オプションである利払・償還レート(前記「3.利息 (8)定義」において定義される。)を参照することにより、決済通貨である日本円に転換されるものとする。この場合には、全ての支払(為替取引を含む。)は日本円により行われるものとする。
5.償還
(1)満期償還
本社債の元本は、2019年3月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられ た日が翌月となる場合は当日の前営業日とし、以下「満期日」という。)に、償還金額(後記「6.償還金額の計算」に定義される。)により償還される。
(2)早期償還金額
本社債の元本の早期償還金額は、計算代理人が算出した計算額に相当する日本円(0円を下回らない。)の公正価値から早期償還手数料を控除した額である。公正価値は、計算代理人の合理的な裁量により決定される。
(3)不法行為による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行またはかかる債務をヘッジするための取決めが、適用される現在または将来の法律、規則、規制、判決、命令または政府、行政府、立法府、司法府もしくは司法権の命令もしくは指令を遵守した結果により、またはこれらの法律等の解釈により、全部または
一部において、違法、不法もしくは別途禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債保有者に対して、10日以上30日以下の通知(撤回不能である。)をすることにより、かかる通知の期限が終了した時点で、すべて
(一部は不可)の本社債を償還することができる。この場合、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を除く。)までに発生した利息(もしあれば)を加算した額により償還されるものとする。 (4)早期償還手数料
「早期償還手数料」とは、計算代理人により決定される、本社債の償還およびこれに関連するヘッジの終了、決済もしくは再設定または関連する取引のポジションに関して発行会社に発生する一切の経費、費用(資金調達の損失を含む。)、公租公課の総額(重複はしないものとする。)に相当する金額である。この金額は、本社債の各元本額に対して比例案分される。
6.償還金額の計算
本社債の元本の「償還金額」は、公正かつ商業上合理的な方法により、計算代理人により算出される金額であり、日本円で支払われる各計算額当たりの償還金額は、償還決定日に計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
5,000万インドネシア・ルピア×利払・償還レート/100
ただし、償還金額は、いかなる場合も0円を下回ることはない。償還金額は、円単位未満を四捨五入する。
「償還決定日」および「利払・償還レート」については、前記「3.利息 (8)定義」を参照のこと。
7.財務代理人、支払代理人および計算代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々の事務所は、以下のとおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
財務代理人は、計算代理人を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、その事務所を別の事務所に変更する権限を常に有する。
(2)選任の変更または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人の選任を変更または終了し、別 の財務代理人、別のもしくは追加の支払代理人、または別の計算代理人を選任する権限を有する。 発行会社は、常に財務代理人および計算代理人を維持しなければならない。これらの代理人の交替、終了、選任または変更は、債務超過の場合(この場合は直ちに効力が生じる。)を除き、30日以上 45日以下の事前の通知を本社債保有者に対して行うことにより、その効力を生じる。
(3)発行会社の代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債保有者に対して義務を有するものではなく、本社債保有者との間に代理関係または信託関係を有するもの
でもない。代理契約には、これらの代理人の合併先もしくは再編先の企業、連結先の企業または資産の全部もしくは大半の譲渡先である企業が、かかる代理人の承継人となることを認める条項が存在する。
8.税務
本社債について支払うこととなる金額に関し、控除または源泉徴収される公租公課等の政府による税金は、かかる控除または源泉徴収が法律により要求されている場合には、控除または源泉徴収される。
9.本社債の時効、交換
(1)時効
本社債は、元本の場合は該当日から10年以内に、利息の場合は該当日から5年以内に支払のために提示されなかった場合には、無効となる。
「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払金額の全額が、かかる履行期までに財務代理人により正式に受領されていない場合はこの限りでない。この場合には、支払金額の全額が正式に受領された日をいい、かかる効力発生の通知は、本社債保有者に対して適切に行われるものとする。
(2)交換
本社債を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人の指定事務所において、これにより生じた経費および費用の請求額を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証拠および補償条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債は、新たな社債が発行されるまでに提出されなければならない。
10.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下各々「債務不履行事由」という。)が発生した場合には、本社債保有者は、保有する本社債の期限の利益の喪失を宣言し、早期償還金額に償還の支払日までの利息を付して直ちに償還するよう請求することができる。
(a)発行会社が支払期日から30日以内に元本または利息の支払ができない場合
(b)発行会社が本社債につき発生するその他の債務をその支払期日までに履行できず、かかる不履行につき財務代理人が本社債保有者からの通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合
(c)発行会社が支払能力に欠けていることを発表した場合または支払停止に陥った場合 (d)ドイツの裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合
本社債の期限の利益の喪失の宣言は、その宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知は、当該通知の受領時点において、債務不履行事由のうち上記(1)の(a)、(c)または(d)に規定する事由が発生していない限り、財務代理人が、発行済の本社債の元本額の10分の1以上の本社債保有者から当該通知を受領した場合にのみ有効となる。
(3)通知の様式
上記(1)に基づく通知(本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知を含む。)は、財務代理人に対し、書面により宣言書を手渡す方法または書留郵便で送付する方法により行うものとする。
11.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下の場合には、発行会社(または事前に発行会社の地位を交替した会社)は、本社債の元本または利息の支払に不履行がない限りにおいて、本社債保有者の同意なくして、いつでも、本社債に基づきまたは関連して発生する一切の債務につき、発行会社に代わり、他の会社(以下「承継債務 者」という。)を主たる債務者として交替することができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づきまたは関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合 (b)承継債務者が、必要なすべての認可を取得して、財務代理人に対し、本社債に基づき発生する
債務の支払または交付を完了するために必要なすべての金額を所定の通貨建てにより送金することができる場合
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債保有者について、本社債に関する承継債務者からの未払金全額の支払を保証する場合
発行会社は、本社債保有者に対して通知することにより、本社債のために行為する支店を変更する権限を有し、かかる通知を行う前に変更が行われていない場合には、かかる変更日を当該通知に明記するものとする。
(2)通知
発行会社または支店の交替についての通知は公表される。 (3)記述の変更
発行会社または支店が交替した場合には、本社債要項中の発行会社に関する記述は、その時点以降、承継債務者を指し、発行会社の税務上の住所国または居住国に関する記述は、その時点以降、承継 債務者の税務上の住所国または居住国を指すものとみなす。
12.追加発行および買入れ
(1)追加発行
発行会社は、随時、本社債保有者の同意なくして、本社債と同一の条件を有する社債を発行し、発行済である本社債とともに単独のシリーズとすることができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはその他の方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社の選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に提供することができる。
13.通知
確定証券が発行されるまでの間、かつ本社債を表章する大券のすべてが決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債保有者に対して連絡するため、本社債に関するすべての通知を決済機関に対して行うことができる。かかる通知は、決済機関に対して行った通知の日付にて本社債保有者に対してなされたものとみなす。
14.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債に関する条項を有効にするため、1999年契約法(第三者の権利法)に基づく権利は、いかなる者に対しても付与されない。ただし、この点については、同法とは別途存在し、または利用可能である、あらゆる者の権利または救済手段につき影響を与えるものではない。
15.社債権者集会
代理契約には、本社債または代理契約の条項の変更に関する特別決議による承認を含め、本社債保 有者の利益に影響する事項につき検討するための社債権者集会の招集に関する規定がある。社債権 者集会は、発行会社による請求があった場合または発行済の本社債の元本額の10%以上を保有する 本社債保有者の書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するための 社債券者集会の定足数は、発行済の本社債の元本額の50%以上を保有する複数の者であり、延会と なった社債権者集会の定足数は、保有する本社債の元本額とは関係なく、本社債保有者またはその 代理人が複数いることである。ただし、本社債に関する一定の条項の変更(①本社債の満期日また は本社債の利息の支払日の変更、②元本または本社債に関する未払利息の利率の減額または取消、 または③本社債の支払通貨の変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会においては、定足数は、発行済の本社債の元本額の4分の3以上を保有する複数の者であり、または延会となった場合には、発行済の本社債の元本の4分の1以上を保有する1名以上の者である。社債権者集会で可決された 特別決議は、当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらず、すべての本社債保有者を拘 束する。
財務代理人および発行会社は、本社債保有者の同意を得ずに以下の変更を行うことがある。 (a)本社債保有者の利益を損なわない本社債または代理契約の変更(上記のものを除く。) (b)本社債または代理契約に関する形式上の点、重要性の低い点もしくは技術的な点についての変
更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、または法律上の強行規定を遵守するためになされる変更
かかる変更は、本社債保有者を拘束するものであり、変更後可及的速やかに本社債保有者に通知される。
16.準拠法および裁判管轄
(1)準拠法
約款、本社債およびこれらに基づきまたは関連して発生する一切の契約外の義務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
発行会社は、本社債保有者のために、英国裁判所が、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の紛争(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関する紛争を含む。)を解決するための裁判管轄を有し、よって、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の訴訟、裁判または手続(以下「裁判手続」と総称する。)(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関わる紛争を含む。)は、英国裁判所に対して提訴されるものとする。
発行会社は、現在または将来、英国裁判所における裁判手続の法廷地の指定に対する異議申立ておよび不都合な裁判所において裁判手続が行われることに対する訴えを放棄し、さらに、英国裁判所において裁判手続について出された判決は、発行会社を最終的に拘束するものであり、他の法域の裁判所に対する拘束力を有することに撤回不能の形で合意する。
本項は、裁判管轄を有するその他の裁判所において、発行会社に対する裁判手続(本社債に基づきまたはこれに関連して発生する契約外の義務に関わる裁判手続を含む。)を行う権限を制限するものではなく、一または複数の法域における裁判手続を行うことが、同時か否かを問わず、その他の法域における裁判手続を排除するものでもない。
(3)その他の書類
発行会社は、約款において、上記とほぼ同様の条件で、英国裁判所を裁判管轄とする旨規定している。
本社債に関するリスク要因
適合性
本社債は、すべての投資者に適した投資対象ではない。本社債への投資を予定する投資者は、各自の状況を考慮して投資に関する適合性を判断しなければならない。
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定の利払日において固定額の利息を支払い、または一定の条件が成就した場合に固定額の利息を支払うことができるものである。固定金利債券である本社債に投資する投資者は、市場金利の上昇リスクにさらされ、投資者が受け取る固定額の利息は、変動金利債券に投資していた場合に受け取っていたはずの利息よりも少額となる。固定金利債券である本社債の市場価格は、投資者が他の商品に投資した方がより高いリターンを得ることができると考えた場合には減少することとなる。
通貨連動型債券
通貨連動型利付債券は、各種通貨間の為替相場を参照して決定される可変金利による利息を生み出し、またはかかる可変金利による利息を支払うものである。通貨連動型償還債券は、発行会社が額面金額を 支払うことにより、および/または各種通貨間の為替相場を参照して決定される金額を支払うことによ り償還されることがある。そのため、通貨連動型償還債券への投資には、通貨への直接投資と同様の市 場リスクを伴うことがある。
本社債の利息および/または償還金額は算式を参照して計算される
本社債が、利息の支払額、ならびに/または償還時において支払われる償還金額および/もしくは引き渡される資産の価値を計算する際の基礎として算式を参照するものとして発行される場合には、投資予定者は、当該算式を確実に理解すべきである。
本社債に関するその他のリスク要因
本社債につき支払われる金額
本社債の元本および利息は円貨で支払われるが、当該円貨額は、償還決定日または利息決定日に決定 される利払・償還レートによってインドネシア・ルピア額から円価額に換算されたものである(詳細は、上記「本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」を参照のこと)。
そのため、円貨により投資を行った者は、本社債に対する円貨による投資額を全額回収することができない場合がある。
したがって、日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購入を検討すべきである。
金利および日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動によるリスク
本社債については、インドネシア・ルピアによる固定利息の利息額につき利払・償還レートにより換算された円貨額の支払が行われ、また、本社債の元本は、インドネシア・ルピア額を利払・償還レートにより換算した円貨額により支払われる。
したがって、本社債の価値は、インドネシア・ルピアの金利や日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
価格変動リスク
金利水準、政治・経済環境、業務状況および投資家の心理等を含む複数の要因が本社債の価格に影響をあたえることがある。例えば、金利の上昇等による債券価格の下落により、損失が生じるおそれがある。
これにより、本社債を満期日前に売却する場合には、投資元本を下回り、損失が生じるおそれがある。
信用リスク
本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠する。
発行会社の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想される場合、本社債の市場価値に影響を及ぼすことがある。
発行会社について提供される信用格付は、発行会社の債務支払能力を示す。発行者の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
税制リスク
将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
不確実な流通市場
本社債の流通市場は確立されていないため、本社債を購入した投資家は本社債を適時に売却することができない可能性がある。
発行会社、計算代理人ならびに日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づいて売り出された本社債を買い取る約束をするものではない。
満期日より前の本社債の売却価格は、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。
カントリーリスク
本社債には、インドネシア共和国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等に よって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国の通貨建の債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在する。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される本社債への投資は、ドイツ銀行が支払期日において本社債に基づく債務を履行することができないリスクを伴っている。
格付
独立性のある一定の格付機関が発行会社に付与した格付は、発行会社が適時にその債務を履行するこ とができる能力を示す指標である。各基準において付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関は、債務が全く履行されないリスクまたは適時に履行されないリスクがより高いと評価していることになる。本書の日付現在、発行会社には以下の格付が付与されている。
格付機関 | 長期 | 短期 | 見通し |
スタンダード・アンド・プアーズ・レイティングズ・サービシズ(マグローヒル・カンパニーズ・インクの一部門) | A+ | A-1 | ネガティブ |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク | Aa3 | P-1 | 安定的 |
フィッチ・レーティングス・リミテッド | A+ | F1+ | 安定的 |
格付機関は、短期間の通知により格付を変更することがある。格付の変更は、発行済証券の価格に影 響を与えることがある。格付は、デット・イシュアンス・プログラムに基づき発行される本社債を購入、販売または保有することを推奨するものではなく、かかる格付を付与する格付機関により随時停止、変 更または撤回されることがある。
課税上の取扱い
以下の情報は、現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。そのため、本社債の購入予定者には、本社債に関する取引による税効果について自己の税務顧問に相談することを推奨する。
本社債の購入者および/または売却者は、本社債の発行価格または(発行価格と異なる場合には)購入価格による支払に加え、税務上自己が居住している国または居住しているとみなされる国の法律および行政実務に従い、印紙税その他の公租公課の支払を要求されることがある。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息の発生または受領および本社債の所有者の死亡により、特に購入予定者の税務上の地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
1.ドイツにおける課税非居住者
経過利息を含む利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、①本社債が、
本社債保有者がドイツにおいて保有する恒久的施設(恒久的駐在員事務所を含む。)または固定基盤の事業財産を構成するものである場合、または、②所得がその他の理由によりドイツ源泉所得となる場合はこの限りでない。①および②の場合には、ドイツの居住者と同様の税制が適用される。
ドイツの非居住者は、通常、利息に対するドイツの源泉徴収税および連帯加算税を免除される。しかし、前段落の規定により利息についてドイツの税金が課され、かつ本社債が支払代理人の保管口座で保管される場合には、一定の場合に源泉徴収税が課されることがある。本社債が支払代理人の保管口座で保管されず、かつ利息または本社債の売却、譲渡もしくは償還による手取金が支払代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源泉徴収税が課される。源泉徴収税は、税金の査定または適用のある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債の発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等の税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は課されていない。
EU貯蓄課税指令
貯蓄所得税に関するEC理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、2005年7月1日から、他のEU加盟国の税務当局に対し、その域内の者から当該他のEU加盟国の個人居住者に対し支払われた利息(またはこれに類する所得)の支払の詳細を提供することを要求されている。ただし、同指令の移行期間中、オーストリアおよびルクセンブルグは、これに代わり、(移行期間中に他の方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。移行期間は、他の一定の国々との間で情報交換に関する一定の協定を締結することができれば終了する。多くのEU非加盟の国および地域
(スイスを含む。)は、同日から効力を生じる類似措置(スイスの場合には源泉徴収制度)の採用に同意している。
2004年1月26日付の立法規制により、ドイツ連邦政府は、同指令を国内法化して施行する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2008年9月15日、欧州委員会は、欧州連合理事会に対し、同指令の運用に関する報告書を発行した。同報告書には、同指令を改正する必要性についての委員会の勧告が含まれている。2008年11月13日、欧州委員会は、多くの改正提案を含むさらに詳細な同指令の改正案を発表した。欧州議会は、2009年4月 24日に同提案の修正版を承認した。同指令についてかかる改正がなされた場合、上記要件の適用範囲が変更または拡大されることがある。
発行会社は、EU貯蓄課税指令により課される源泉徴収税について追加額を支払うものではない。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、連合王国の税制の一部に関する現行法令および税務実務に関する発行会社の理解の概要である。一定の事項は、特則が適用されることがあるクラスの者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本債券の保有を予定する者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国以外の法域で課税されることがある者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店による仲介以外の方法で発行された本社債
本社債の利息は、連合王国の所得税を源泉徴収されることなく支払われる。
連合王国の情報収集権限
本社債保有者は、歳入関税庁が、本社債保有者のために本社債利息の支払もしくは入金を行う連合王国に所在する者から、または本社債保有者のために利息を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報(利息の実質所有者の氏名および住所を含む。)を入手する権限を有していることに留意すべきである。歳入関税庁はまた、2005年所得税法(取引等による所得)に規定する大幅にディスカウントされた債券に該当する本社債の償還時における支払額を支払う連合王国に所在する者から、または他の者のため当該支払額を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報を入手する権限を有している。ただし、歳入関税庁は、かかる支払額が2010年4月5日以前に支払われた場合には、大幅にディスカウントされた債券の償還時における支払額に関する情報入手請求権限を行使しない旨を示す実務対応を発表した。かかる情報には、償還時における支払額の実質所有者の氏名および住所が含まれることがある。一定の場合に、歳入関税庁は、入手した情報を本社債保有者が税務上の居住者である法域の税務当局との間で交換することがある。
3.日本における租税
本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債の利子は、現行法令の定めるところにより、一般的に利子として課税され
る。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利子は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税を課される
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利子は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡損益はその内国法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
本社債の満期償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規 定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるもの と思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得とし て取り扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令 上の最高税率は50%(40%の国税と10%の地方税)である(平成25年1月1日から平成49年12月31日ま では50.84%(40.84%の国税と10%の地方税)の最高税率となる。)。また当該償還差益が日本国の内 国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。さらに、上記差益のうち、償還金額と額面金額の差額部分について利子所得とする見解もある。償還差 損については、明文の規定はないが、課税所得の計算上考慮されないもの(家事上の損失)として取扱 うのが相当であるという国税庁の職員の見解が示されている。
社債の利子および償還差益で、外国法人の発行する社債に係るものは、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債に関わる利子および償還差益で、日本国の非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2010年度)(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)平成23年6月28日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
事業年度(2011年度中)(自 平成23年1月1日 至 平成23年6月30日)平成23年9月30日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成24年2月9日)までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を平成 23年8月15日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
1記載の有価証券報告書について有価証券報告書の訂正報告書を平成23年7月1日関東財務局長に提出
2記載の半期報告書について半期報告書の訂正報告書を平成23年10月4日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(前記
「第1 参照書類 4 訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下同じ。)および前記「第1 参照書類、2 四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書
(前記「第1 参照書類、4 訂正報告書」に記載の半期報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下同じ。)(以下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成24年2月9日)現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項について、重大な変更は生じていない。
(2) 参照書類としての有価証券報告書等には将来に関する記述(有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述)が含まれているが、本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成24年
2月9日)現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および本発行登録追補書類
(その添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日(平成24年2月9日)現在において判断した事項である。
なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書および本発行登録追補書類(いずれも添付書類を含む。)における将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
2011年7月 25日
ドイツ銀行の新経営体制について
ドイツ銀行の監査役会は、本日、新しい経営体制について協議を行い、以下の通り決定しました。
− 10 年にわたり取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長を務めてきたヨゼフ・アッカーマンは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役を退任する。
− 現在取締役会メンバーであるユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、 2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役会共同会長兼グループ経営執行委員会共同会長に任命される。
− フィッチェンの取締役としての契約は、2015 年の年次株主総会まで 3 年間延長される。また、ジェインの契約は 5 年間延長され 2017 年 3 月 31 日までとなる。さらに、レイナー・
ネスケの契約も同日まで 5 年間延長される。
− 6 年にわたり監査役会会長を務めたクレメンス・ベルジッヒは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って監査役を退任する意向を監査役会に示している。ベルジッヒは監査役退任後も他の職責で当行の業務に携わり、当行の欧州アドバイザリー・ボードのメンバーに加わる予定である。
− 当行は、監査役会会長の後任に関し、アッカーマンの知見、経験そして人脈を引き続き経営に活かすべく、2012 年の年次株主総会でのアッカーマンの同職への選任に向け鋭意努める意向であり、当該人事を実施するために必要な法的要件の調整・手続きを行う予定である。
今回の決定を受け、クレメンス・ベルジッヒは次のように述べています。「監査役会は、アッカーマンの協力を得て新しい経営体制へのプロセスを進め、すべてを全会一致で決定しました。今回の決定は刷新と継続性の双方をもたらすもので、今後の継続的な発展に向け前提条件が整ったといえます。」
また、ヨゼフ・アッカーマンは「監査役会による本日の決定を全面的に支持します。来年から監査役会会長という新たな役割で、引き続きドイツ銀行の職務に携わることを楽しみにしています」と述べました。
ユルゲン・フィッチェンは、「自国市場と世界市場の双方でさらなる発展を遂げる上で、ジェインは願ってもないパートナーです」と述べ、一方、アンシュー・ジェインは「ドイツ銀行の舵取りをフィッチェンとともに任されることとなり、身の引き締まる思いであると同時にたいへん光栄に思います」と述べました。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおい ても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、 主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバル な市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
日本においては 1,081 名の従業員を擁し、ドイツ証券株式会社(代表取締役社長:デイビッド・ハット)、 ドイツ銀行東京支店(日本における代表者兼東京支店長:相内 泰和)、ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社(代表取締役社長:関崎 司)、DB 信託株式会社(代表取締役社長:北瀬 啓治)を通じ、企業金融、投資銀行業務、プライベートバンキング、資産運用などの広範なサービスを提供しています。 www.japan.db.com
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche‐bank.com/ir からダウンロードすることができます。
2011 年 10 月 4 日
ドイツ銀行の 2011 年第 3 四半期の業績見通しおよび 2011 年度の利益目標について
ドイツ銀行(EXETRA: DBKGn.DE/NYSE:DB)取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長であるヨゼフ・アッカーマンは、本日ロンドンで開催される投資家向け説明会でスピーチを行い、現在の市場環境およびその 2011 年第 3 四半期の業績に与える影響について言及します。
欧州においては第 3 四半期に債務危機が悪化したことを受け、市場参加者の間の不透明感は依然として続き、当行の特にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の取引高および収益が著しく減少する要因となりました。同時に、当該四半期は、間接税に関連した営業費用の増大によりマイナスの影響を受けました。これらの要因により、2011 年第 3四半期の CB&S の業績は、予想をかなり下回る結果となるものと予測しています。
ドイツ銀行は、顧客取引の著しい減少が続いていることを受け、法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の再編の一環として推進してきた従来の施策に加え、更なるコスト削減策の実施を検討しています。これには、CB&S における主としてドイツ以外の地域での約 500 人の人員削減(2011 年第 4 四半期および 2012 年第 1 四半期に実施予定)も含まれます。
さらに、ドイツ銀行グループは、この第 3 四半期に約 2 億 5,000 万ユーロ(2011 年第 2 四半期:1 億 5,500 万ユーロ)のギリシャ国債に係る減損を計上する予定であり、今後もこれまで通り時価評価を行います。
こうした状況および現在も続く市場の混乱を背景に、当行は、2011 年の目標としていた中核ビジネスによる税引前利益 100 億ユーロの達成は困難となったと考えています。
しかし当行では、上記にもかかわらず第 3 四半期において黒字を達成し、2011 年通年でも力強い利益を達成できるものと考えています。また当行は、従来からの銀行ビジネス(個人・資産運用ビジネスおよびグローバル・トランザクション・バンキング)は、全体として、過去最高の税引前利益を達成できるものと確信しています。
ドイツ銀行は、2011 年第 3 四半期の決算を予定通り 2011 年 10 月 25 日に公表します。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおいても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバルな市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な 要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性 があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借 り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マ ネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関 連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日 付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報 告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche‐bank.com/ir からダウンロードすること ができます。
2011年 10月 25日
ドイツ銀行 AG、2011 年第 3 四半期に 8 億ユーロの純利益を計上
• 税引前利益(IBIT)は、9 億ユーロを計上
• CIB と PCAM を合わせた税引前利益は 8 億ユーロを計上。2011 年 1~9 月期の当該税引前利益は、伝統的銀行業務において過去最高の利益を計上したことにより 63 億ユーロを計上
• コア Tier 1 自己資本比率は、10.1%
• 資金調達計画は 100%完了、2012 年の計画を前倒しして、調達を開始
• 1,800 億ユーロを超える流動性を確保
• 負債の公正価値評価による調整は、最大でも 1 億 7,000 万ユーロ
法人・機関投資家向けビジネス(CIB):高い市場ボラティリティを背景に投資家のリスク回避が強まり、収益は大きな影響を受ける
• 税引前利益は、ドイツ付加価値税(VAT)の還付請求の毀損により生じた 3 億 1,000 万ユーロの費用計上を含むベースで、3 億 2,900 万ユーロを計上
• セールス/トレーディングの収益 19 億ユーロは、引き続き不透明なマクロ経済環境を受け、株式およびクレジット・トレーディングにおける顧客取引が低迷したことを反映している
• オリジネーションとアドバイザリーは、株式と債券双方の発行市場の低迷の影響を受ける
• グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の税引前利益は、引き続き手数料収益およびバランスの採れた収益構成を強みとして、2 億 5,900 万ユーロと好調
個人・資産運用ビジネス(PCAM):すべてのビジネス分野で税引前利益は前年同四半期比で増加
• 税引前利益は、4 億 9,500 万ユーロを計上
• 個人顧客および中堅企業(PBC)の税引前利益は、ポストバンクからの大きな貢献やリスク費用の削減、厳格なコスト管理を反映して、ギリシャ国債に関連した 1 億 8,500 万ユーロ(1)のマイナスの影響にもかかわらず、3 億 1,000 万ユーロを計上
• 資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)の税引前利益は、株式市場における厳しい状況にもかかわらず 2010 年第 3 四半期から 2 倍以上増加し、1 億 8,600 万ユーロを計上
(1) 2 億 2,800 万ユーロの減損から、PBC に計上された 4,300 万ユーロの非支配持分を控除した額
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:DBKGn.DE/NYSE:DB)は、本日、2011 年第 3 四半期および 2011 年 1~9 月期の業績を発表しました。2011 年第 3 四半期の純損益は、前年同四半期の 12 億ユーロの純損失に対し、7 億 7,700 万ユーロの純利益を計上しました。2010 年第 3 四半期は、ポストバンク統合に関連した 23 億ユーロの費用を除いたベースでは、11 億ユーロの純利益となっていました。希薄化後 1 株当たり利益は、前年同四半期のマイナス 1.75 ユーロに対し、0.74 ユーロとなりました。当行の定義による(特筆すべき利益や費用を除く)税引前平均アクティブ資本利益率は、前年同四半期の 13%に対し、7.2%でした。
2011 年 1~9 月期の純利益は、前年 1~9 月期の 17 億ユーロ(前述のポストバンク関連の費用を除いたベースでは 41 億ユーロ)に対し、41 億ユーロを計上しました。2011 年 1~9 月期の希薄化後 1 株当たり利益は、前年 1~9 月期の 2.33 ユーロに対し、4.08 ユーロとなりました。当行の定義による税引前平均アクティブ資本利益率は、前年 1~9 月期の 18.3%に対し、14.3%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のヨゼフ・アッカーマンは次のように述べています。「マクロ経済環境の見通しの悪化や金融市場の混乱を背景として、2011 年第 3 四半期の当行の事業環境は 2008年末以降で最も厳しいものとなりました。当行の業績もその影響を免れませんでしたが、投資銀行業務における再編とリスクの軽減、‘伝統的’銀行業務からの収益の貢献、資本・流動性・資金調達における基盤の強化といった戦略上の決断により多大な恩恵を享受しました」
グループ業績
2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期の 50 億ユーロから 23 億ユーロ、率にして 47%増
加し、73 億ユーロを計上しました。前年同四半期の純収益は、ポストバンク統合に関連した 23億ユーロの費用計上によるマイナスの影響を反映していました。この費用計上を除いたベースでは、2011 年第 3 四半期の収益は、法人・機関投資家ビジネス(CIB)における減収が、ポストバンクの統合を主な要因とした個人・資産運用ビジネス(PCAM)の増収によって相殺された結果、前年同四半期とほぼ同水準となりました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期の 50 億 ユーロから 29%減少し、35 億ユーロとなりました。2011 年第 3 四半期は、マクロ経済環境の悪 化や継続する欧州ソブリン危機への懸念により、多くの商品分野においてボラティリティが高ま り、顧客取引は大きく低迷しました。こうした影響は、当行ビジネスにおいて比重の大きい欧州 において特に顕著でした。個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、 前年同四半期の 24 億ユーロに対し、33 億ユーロを計上しました。この増益の主な要因としては、ポストバンクからの収益の貢献が挙げられます。2011 年第 3 四半期の収益は、ギリシャ国債の 2
億 2,800 万ユーロの減損と、困難な市場環境を反映した投資商品からの収益減少による影響を受けました。
2011 年 1~9 月期の純収益は、前年 1~9 月期から 52 億ユーロ、率にして 25%増加し、263 億ユ ーロを計上しました。この増収は、主に 2010 年に取得したビジネスからの収益による貢献(ポ ストバンクからの貢献が大きいものの、サル・オッペンハイムや、ABN アムロから買収したオラ ンダにおける商業銀行事業による影響も含む)によるものです。なお、前年 1~9 月期の収益は、前述のポストバンクに関連した費用を反映していました。
信用リスク引当金繰入額は、前年第 3 四半期の 3 億 6,200 万ユーロに対し、4 億 6,300 万ユーロ
を計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 1 億 9,500 万ユーロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上した貸倒引当金の戻入れ 1 億 1,100 万ユーロは含まれておらず、これは当行グループ全体の純利息収益として計上されています。ポストバンクによる影響を除いたベースでは、2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期と比べ 9,500 万ユーロ減少しました。
2011 年 1~9 月期の信用リスク引当金繰入額は、前年 1~9 月期の 8 億 6,800 万ユーロに対して、
13 億ユーロを計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 5 億 8,400 万ユーロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上した貸倒引当金の戻入れ 3 億 1,100 万ユーロは含まれておらず、これは当行グループ全体の純利息収益
として計上されています。ポストバンクの影響を除いたベースでは、IAS(国際会計基準)第 39 号に基づき区分変更された資産に対する繰入額の減少と PBC におけるポートフォリオの売却を主 な要因として、2011 年 1~9 月期の信用リスク引当金繰入額は前年 1~9 月期と比べ減少しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 2 億 3,900 万ユーロ、率にして 4%増加し、59 億ユーロを計上しました。増加の要因としては、ポストバンクを連結対象としたことに関連する費用約 7 億 5,500 万ユーロ、ドイツ付加価値税還付の毀損により生じた費用計上に起
因する 3 億 1,000 万ユーロが挙げられますが、その一部は、業績連動報酬の減少やアビーライフの生命保険加入者による保険金請求(収益において相殺)に関する費用の減少によって相殺されています。
2011 年 1~9 月期の利息以外の費用は、前年 1~9 月期の 170 億ユーロから増加し、193 億ユーロを計上しました。この増加には、ポストバンクを連結対象とした 23 億ユーロが含まれています。さらに、ドイツ付加価値税還付の減損費用の計上による営業費用の増加やコーポレート・インベストメンツ(CI)における投資(連結対象)も、利息以外の費用の増加につながりましたが、その一部は、業績連動報酬の減少やアビーライフの生命保険加入者による保険金請求(収益において相殺)に関する費用の減少によって相殺されています。
税引前損益は、前年同四半期の 10 億ユーロの税引前損失(前述のポストバンクに関連した費用を
除いたベースでは 13 億ユーロの税引前利益)に対し、2011 年第 3 四半期には 9 億 4,200 万ユーロの税引前利益を計上しました。このポストバンクを除いたベースでの減益は、ソブリン債務危機による市場環境の急激な悪化やこれを受けた顧客取引の低迷に起因していますが、特にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の収益がその影響を受けました。伝統的銀行業務の税引前利益は、すべての分野において前年同四半期比で増益となりました。
2011 年 1~9 月期の税引前利益は、2010 年 1~9 月期から 25 億ユーロ増加し、57 億ユーロとなりました。前述のポストバンクの影響を除いたベースでは、事業環境の悪化にもかかわらず、2010年 1~9 月期の税引前利益とほぼ同水準となりました。2011 年 1~9 月期の CIB と PCAM を合わせた税引前利益は、63 億ユーロを計上しましたが、その一部は、コーポレート・インベストメンツ
(CI)と連結および調整(C&A)において、各々、3 億 8,900 万ユーロと 1 億 9,400 万ユーロの税引前損失を計上したことにより相殺されました。
純損益は、前年同四半期の 12 億ユーロの純損失に対し、2011 年第 3 四半期は 7 億 7,700 万ユー
ロの純利益を計上しました。2011 年第 3 四半期の法人所得税費用は、前年同四半期の 1 億 7,000万ユーロに対し、1 億 6,500 万ユーロを計上しました。2011 年第 3 四半期の 18%の実効税率は、主に繰延税金資産の認識・測定の変更による恩恵を受けたものです。前年同四半期のマイナス 16%の実効税率は、前述のポストバンクの影響を反映したものですが、税金上の恩恵にはつながりませんでした。
2011 年 1~9 月期の純利益は、前年 1~9 月期の 17 億ユーロ(前述のポストバンクに関連した費用を除いたベースでは 41 億ユーロ)に対し、41 億ユーロを計上しました。2011 年 1~9 月期の法人所得税費用は、前年 1~9 月期の 15 億ユーロ(実効税率は 47%、ポストバンク関連費用を調整した後の実効税率は 28%)に対し、16 億ユーロ(実効税率は 28%)でした。
Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 2 四半期末の 14.0%から低下し、2011 年第 3 四半期末には 13.8%となりました。コア Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 2 四半期末の 10.2%から 10 ベーシス・ポイント低下し、10.1%となりました。リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)が 2011 年
第 2 四半期から 180 億ユーロ増加し、2011 年第 3 四半期末には 3,380 億ユーロになったことによる影響は、コア Tier 1 自己資本が 16 億ユーロ増加したことによる影響を上回りました。RWA の増加の半分以上がクレジット・リスクに対するリスク資本の増加に起因するものですが、為替の影響やそれより影響は少ないもののオペレーショナル・リスク費用の増加も RWA の増加につながりました。
総資産は、2011 年第 2 四半期末から 4,330 億ユーロ増加し、2011 年第 3 四半期末には 2 兆 2,820億ユーロになりました。この増加は、市場ボラティリティの高まりを受けたデリバティブの再構築コストの増加によるものです。デリバティブおよびその他一定の資産のネッティングを反映した調整後のベースでは、2011 年第 2 四半期末から 870 億ユーロ増加し、1 兆 2,960 億ユーロとな
りました。当行の定義によるレバレッジレシオ(負債比率)は、2011 年第 2 四半期末の 23 倍から若干低下し、22 倍となりました。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 7 億 8,400 万ユーロ、率にして 34%減少し、15 億ユーロを計上しました。前年同四半期と比べ顧客向けソリューションは堅調に推移したものの、クレジット市場の低迷や顧客取引高の低迷、クレジット・スプレッドの拡大によって、特にフロー商品が低迷し、クレジット・トレーディングは大幅な減収となりました。金利ビジネスは、市場ボラティリティの高まりを受け、前年同四半期比で減収となりました。エマージング・マーケッツも、フロービジネスの低迷を受け前年同四半期比で減収となりました。これらの収益の減少は、その他商品における好調によって一部相殺され、とりわけ外国為替やマネーマーケッツ、コモディティーズ、住宅ローン担保債
券(RMBS)の収益は前年同四半期を大きく上回りました。外国為替は、顧客による取引ニーズや 市場シェアの高まり(出所:ユーロマネー)を背景に、第 3 四半期としては過去最高の収益を上 げ、顧客取引高は四半期ベースで過去最高を記録しました。マネーマーケッツの収益は、ボラテ ィリティの高い市場とスプレッドの拡大の恩恵を受けました。さらに、コモディティーズは、貴 金属や石油、ガスの取引が好調で、第 3 四半期としては過去最高の収益を達成しました。RMBS は、業務再編の成果や前年四半期の損失計上が当該四半期にはなかったことにより、業績が改善しま した。ドイツ銀行グループは、リスク誌のリスク・インターディーラー・ポールで、過去 7 年で
6 回目となる総合第 1 位を占めました。さらに、2011 年 7 月にはユーロマネー誌から「最優秀デット・ハウス」と「最優秀エマージング・マーケット・デット・ハウス」に選出されました。
株式セールス/トレーディングからの 2011 年第 3 四半期の純収益は、特に欧州における極めて困
難な市場環境と顧客取引の低迷を反映し、前年同四半期から 2 億 6,600 万ユーロ、率にして 41%減少し、3 億 8,400 万ユーロを計上しました。現物株式トレーディングは、株式市場の下落を反映して、前年同四半期と比べ大幅な減収となりました。また、株式デリバティブからの収益も、顧客取引の減少とボラティリティの高い市場環境から、前年同四半期比で大きく減少しました。一方、プライム・ファイナンスの収益は、顧客がリスクの軽減に取り組む一方で、質への逃避を強めた結果、前年同四半期と比較しても堅調に推移しました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期から 1 億 8,900万ユーロ、率にして 33%減少し、3 億 7,500 万ユーロとなりました。アドバイザリーからの収益は、EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域での取引が著しく減少したにもかかわらず、前年同四半期とほぼ同じ、1 億 3,800 万ユーロとなりました。市場ボラティリティの高まりを受けて新規発行が大幅に減少した結果、債券オリジネーションからの収益は、前年同四半期から 45%減少し、
1 億 6,900 万ユーロとなり、株式オリジネーションの収益も、前年同四半期から 44%減少し、 6,800 万ユーロとなりました。当行のエクイティ・キャピタル・マーケッツ(ECM)では、依然として多くの案件が見込まれており、新規株式公開(IPO)活動の延期を受け、引き続き更なる案件が見込まれます。
貸出しからの 2011 年第 3 四半期の収益は、前年同四半期から率にして 18%減少し、4 億 2,900 万ユーロとなりました。この減収の主な要因としては、前年同四半期にはローンの担保となっていた株式の売却益が生じていたことと、2011 年年初にローン・エクスポージャーの 1 つをコーポレート・インベストメンツに移管したことが挙げられます。
その他商品は、前年同四半期から 2 億 5,100 万ユーロの減収となり、2011 年第 3 四半期に 8,200万ユーロの損失を計上しました。この減収の主な要因としては、アビーライフの保険加入者からの保険金請求に対応した投資における評価損(利息以外の費用において相殺)が挙げられます。
信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 1 億 3,600 万ユーロ(純額)に対し、2011 年第 3 四
半期には 5,100 万ユーロ(純額)を計上しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 4 億 8,800 万ユーロ、率にして 16%減少し、25 億ユーロとなりました。これは主に、業績連動報酬費用の減少および前述のアビーライフ関連の影響を受けたものですが、その一部は、ドイツの付加価値税還付の毀損に関連した 3 億
1,000 万ユーロの費用計上と訴訟費用の増加によって相殺されました。
CB&S の 2011 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 11 億ユーロに対し、7,000 万ユーロとなりました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
2011 年第 3 四半期の GTB の純収益は、前年同四半期から 1 億 300 万ユーロ、率にして 12%増加し、
9 億 4,100 万ユーロとなりました。この増収は、米国においては金利が低下したものの、特にア ジアやユーロ圏の金利が前年同四半期比で若干回復したことを受けた金利収入の増加によるもの です。手数料収入はすべての商品分野で増加し、これは GTB のビジネスモデルの底堅さを示す結 果となりました。法人信託サービスは、引き続きカストディ(証券保管)および預託証券ビジネ スにおける市場環境の改善の恩恵を受けました。貿易金融の収益は、顧客取引高が引き続き増大 したことを受け、過去最高を記録しました。キャッシュ・マネジメントからの収益も増加し、ユ ーロマネー誌の 2011 年キャッシュ・マネジメント・サーベイでは、米ドル/ユーロ取引において、世界各地の機関投資家から上位 3 位以内に選出されました。
2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期から 200 万ユーロ、率にして 4%減少し、4,100 万ユーロ(純額)を計上しました。これらの繰入額は、両四半期ともに、主として 2010 年に買収したオランダにおける商業銀行事業に関連したものです。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 7,300 万ユーロ、率にして 13%増加し、
6 億 4,000 万ユーロとなりました。この増加は主に、前述のオランダにおける買収で、クレジット・プロテクションの購入に際して一括で支払ったプレミアム(アップフロント・プレミアム)の償却に関する調整を反映したものです。その他にも、業績連動報酬や保険関連費用の増加による影響を受けました。
2011 年第 3 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 3,200 万ユーロ、率にして 14%増加し、2
億 5,900 万ユーロとなりました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)
2011 年第 3 四半期の AWM の純収益は、前年同四半期から 6,300 万ユーロ、率にして 7%減少し、8億 7,600 万ユーロを計上しました。AWM の売買一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントからの収益は、前年同四半期から 4,000 万ユーロ、率にして 7%減少しました。資産運用
(AM)の収益は、前年同四半期から 3,200 万ユーロ、率にして 7%減少し、プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の収益は、前年同四半期から 900 万ユーロ、率にして 8%減少しました。AM および PWM の減収は、資産ベースの手数料が若干減少したことと、市場価格の低下により運用報酬が減少したことを受けたものです。アドバイザリー/ブローカレッジの収益は、前年同四半期とほぼ同水準の 2 億 600 万ユーロとなりました。クレジット商品からの収益は、アジア
と米州における貸出額の増加を反映して、前年同四半期の 9,700 万ユーロに対し、1 億 600 万ユ
ーロを計上しました。預金・支払いサービスの収益は、前年同四半期とほぼ同じ水準の 4,300 万 ユーロとなりました。その他商品の収益は、前年同四半期の 4,800 万ユーロに対し、1,600 万ユ ーロでした。PWM の収益は、サル・オッペンハイムの非中核ビジネスからのプラスの影響を受け た前年同四半期の 4,500 万ユーロに対し、2011 年第 3 四半期には 2,300 万ユーロを計上しました。 AM のその他商品は、前年同四半期の 300 万ユーロの収益計上に対して、2011 年第 3 四半期には特 定の投資に対する評価減の計上を反映して 700 万ユーロの損失を計上しました。
信用リスク引当金繰入額は、サル・オッペンハイムの信用リスク引当金繰入額が 2011 年第 3 四半期に減少したことを主な要因として、前年同四半期から 900 万ユーロ減少し、1,100 万ユーロを計上しました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 5,100 万ユーロ、率にして 18%減少し、6 億 8,000 万ユーロとなりました。この減少には、業務基盤の効率性改善に向けた施策の実施による影響(PWM で 7,800 万ユーロ、AM で 7,300 万ユーロ)が含まれています。
2011 年第 3 四半期の AWM の税引前利益は、前年同四半期の 9,100 万ユーロに対し、1 億 8,600 万ユーロとなりました。この 9,400 万ユーロの増収の内訳は、PWM における 6,200 万ユーロと AM における 3,200 万ユーロとなっています。
2011 年第 3 四半期末の AWM の運用資産は、2011 年第 2 四半期末から 170 億ユーロ減少し、7,800億ユーロとなりました。PWM の運用資産は、市場環境の悪化を主な要因として 100 億ユーロ減少し、2,640 億ユーロとなりました。AM の運用資産は、70 億ユーロ減少しました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
当行は、2011 年第 2 四半期から、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)、アドバイザリー・バンキング(海外)、コンシューマー・バンキング(ドイツ)の各事業ごとの業績を開示し、PBCにおいてより詳細なセグメント情報の提供を開始しました。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)は、ポストバンク以外のドイツにおけるすべての PBC の事業を網羅する一方、アドバイザリー・バンキング(海外)には、PBC のドイツ以外の欧州およびアジアにおける事業を含んでいます。コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、ドイツ銀行の連結決算におけるポストバンクの寄与を反映しています。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)とアドバイザリー・バンキング
(海外)の収益は、すべての商品分野に割当てられる一方で、コンシューマー・バンキング(ドイツ)の収益は、当面、その他商品に計上されます。
PBC の 2011 年第 3 四半期の純収益は、前年同四半期から 9 億 7,100 万ユーロ、率にして 67%増加
し、24 億ユーロを計上しました。この増収は主に、ポストバンクを連結対象としたことによる 10 億ユーロ(純額)の影響によるものです(このポストバンクの収益により、2011 年第 3 四半期の その他商品からの収益は、2010 年第 3 四半期の 1 億 100 万ユーロに対し、11 億ユーロを計上)。 また、2011 年第 3 四半期の PBC の収益には、売却可能金融資産として計上されているギリシャ国 債の減損 2 億 2,800 万ユーロが含まれています。預金・支払いサービスからの収益は、アドバイ ザリー・バンキング(ドイツ)における預金の増加を主な要因として、前年同四半期と比べ 2,000 万ユーロ、率にして 4%増加し、5 億 2,300 万ユーロを計上しました。クレジット商品から の収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)およびアドバイザリー・バンキング(海外) のいずれにおいてもクレジット関連保険商品の売上げが改善したことを受け一部相殺されたもの の、マージンの低下によって前年同四半期から 600 万ユーロ減少しました。アドバイザリー/ブ ローカレッジの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)における減収を主な要因として、前年同四半期から 3,100 万ユーロ、率にして 14%減少しました。売買一任勘定ポートフォリオ/ ファンド・マネジメントの収益は、前年同四半期から 600 万ユーロ、率にして 9%減少しました。これら 2 つの商品分野における減収はいずれも、2011 年第 3 四半期の市場環境悪化の影響を受け ています。
2011 年第 3 四半期の信用リスク引当金繰入額は、3 億 5,900 万ユーロを計上しましたが、このう
ち 1 億 9,500 万ユーロがポストバンクに関連したものです。このポストバンクの信用リスク引当
金繰入額には、統合前に計上された 1 億 1,100 万ユーロの貸倒引当金の戻入れは含まれておらず、当該戻入れは純利息収益として計上されています。ポストバンクの影響を除くと、信用リスク引 当金繰入額は、前年同四半期とほぼ同じ水準となります。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 6 億 8,400 万ユーロ、率にして 65%増加し、17 億ユーロを計上しました。この増加は、ポストバンクを連結対象としたことの関連費用
7 億 5,500 万ユーロを反映しています。ポストバンクの影響およびアドバイザリー・バンキング
(ドイツ)におけるポストバンク統合費用を除くと、利息以外の費用は、2010 年にドイツにおい て業務効率の改善を目指して諸施策を実施したことが奏功し、前年同四半期から 7,100 万ユーロ、率にして 7%の減少となりました。
2011 年第 3 四半期の税引前利益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 8,500 万ユーロ(2 億 2,800 万ユーロの減損から、PBC に計上された 4,300 万ユーロの非支配持分を控除した額)のマイナスの影響を受けたにもかかわらず、前年同四半期から 6,500 万ユーロ、率にして 27%増加し、3 億 1,000 万ユーロを計上しました。マイナスの影響の内訳は、コンシューマー・バンキング(ドイ
ツ)が 1 億 7,400 万ユーロ、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)が 1,100 万ユーロでした。
2011 年第 3 四半期のアドバイザリー・バンキング(ドイツ)とアドバイザリー・バンキング(海
外)の税引前利益は、各々、1 億 3,200 万ユーロと 1 億 1,300 万ユーロとなりました。一方、コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、6,500 万ユーロの税引前利益を計上しました。
2011 年 9 月 30 日時点における PBC の運用資産は、2011 年 6 月 30 日時点と比べ 90 億ユーロ減少し、3,030 億ユーロとなりました。相場の下落による 120 億ユーロの運用資産の減少は、30 億ユーロの預金の増加によって一部相殺されています。
2011 年 9 月 30 日時点の PBC の顧客総数は、2011 年 6 月 30 日時点とほぼ同水準の 2,860 万となり
ました。そのうち 1,410 万がポストバンク関連の顧客です。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
コーポレート・インベストメンツ(CI)の 2011 年第 3 四半期の純収益は、2 億 1,300 万ユーロとなりました。CI の収益には、BHF 銀行やアクタビスからの経常収益や、マヘル・ターミナルズ
(Maher Terminals)および 2010 年末に営業を開始したラスベガスのザ・コスモポリタンへの投資(連結対象)からの経常収益が含まれています。2010 年第 3 四半期には、主にポストバンクに関連した費用 23 億ユーロの費用計上によって、21 億ユーロの損失を計上していました。
2011 年第 3 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期の 2 億 6,100 万ユーロに対し、2 億 9,900
万ユーロとなりました。この 3,900 万ユーロの増加は、ラスベガスのザ・コスモポリタンへの投資(連結対象)に起因していますが、その影響はオフィス・スペースや建物の最適化による費用の低下によって一部相殺されました。
2011 年第 3 四半期、CI は、前年同四半期の 23 億ユーロの税引前損失に対し、8,500 万ユーロの
税引前損失を計上しました。
連結および調整(C&A)
「連結および調整」の税引前損益は、前年同四半期の 3 億 4,900 万ユーロの税引前損失に対し、
2011 年第 3 四半期には 2 億 200 万ユーロの税引前利益を計上しました。両四半期ともに、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによる大きな影響が含まれています。2011 年第 3 四半期には、ユーロ短期金利が大幅に低下したことから、経済的にヘッジされたポジションからの利益を計上しましたが、前年同四半期においては、ユーロ短期金利が上昇したことにより損失を計上しています。また、2011 年第 3 四半期の税引前利益には、 C&A に帰属する当行債券のクレジット・スプレッドが拡大したことによる 1 億 1,000 万ユーロの利益が含まれています。これに対し、前年同四半期には、当該クレジット・スプレッドの縮小により若干マイナスの影響を受けていました。
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)5156-7704
アナリスト向けコンファレンスコールは、本日午前 8 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。当該コンファレンスの内容は、 以下のウェブサイトから配信されます: http://www.deutsche-bank.com/ir/video-audio
添付資料:
本資料は 2011 年 9 月 30 日付四半期決算報告書の抜粋です。
2011 年 9 月 30 日付四半期決算報告書の完全版は、ドイツ銀行 AG のホームページ http://www.deutsche-bank.com/3Q2011 から、2011 年第 3 四半期の補足財務データは http://www.deutsche-bank.de/ir/financial-supplements から入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げているその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche-bank.com/ir からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく www.deutsche-bank.com/ir から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
以 上
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日に終了した3ヵ月 | 2010年9月30日に終了した3ヵ月 | 2011年9月30日に終了した9ヵ月 | 2010年9月30日に終了した9ヵ月 |
利息および類似収益 | 8,611 | 6,700 | 26,818 | 21,398 |
利息費用 | 4,337 | 3,285 | 13,884 | 10,337 |
純利息収益 | 4,274 | 3,415 | 12,934 | 11,061 |
信用リスク引当金繰入額 | 463 | 362 | 1,300 | 868 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,811 | 3,053 | 11,634 | 10,193 |
手数料およびフィー収益 | 2,806 | 2,567 | 8,934 | 7,614 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債 に係る純利得(損失) | (422) | 833 | 2,941 | 3,523 |
売却可能金融資産に係る純利得(損失) | (137) | 167 | 264 | 185 |
持分法適用投資に係る純利益(損失) | 57 | (2,300) | 93 | (2,036) |
その他の収益 | 737 | 303 | 1,164 | 792 |
利息以外の収益合計 | 3,041 | 1,570 | 13,396 | 10,078 |
給与手当 | 2,694 | 2,983 | 10,337 | 9,594 |
一般管理費 | 3,324 | 2,528 | 8,917 | 7,078 |
保険業務に係る費用 | (108) | 160 | 35 | 302 |
無形資産の減損 | - | - | - | 29 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 5,910 | 5,671 | 19,289 | 17,003 |
税引前利益(損失) | 942 | (1,048) | 5,741 | 3,268 |
法人所得税費用 | 165 | 170 | 1,601 | 1,544 |
純利益(損失) | 777 | (1,218) | 4,140 | 1,724 |
非支配持分に帰属する純利益(損失) | 52 | (5) | 155 | 15 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益(損失) | 725 | (1,213) | 3,985 | 1,709 |
1株当たり利益 (EPS) | ||||
単位:ユーロ | 2011年9月30日に 終了した3ヵ月 | 2010年9月30日に 終了した3ヵ月 | 2011年9月30日に 終了した9ヵ月 | 2010年9月30日に 終了した9ヵ月 |
普通株式1株当たり利益: 基本的 希薄化後 | € 0.79 € 0.74 | € (1.75) € (1.75) | € 4.28 € 4.08 | € 2.45 € 2.33 |
株式数(百万株): | ||||
基本的1株当たり利益計算上の分母―加重平均流通株 式数 | 921.4 | 695.3 | 931.8 | 697.1 |
希薄化後1株当たり利益計算上の分母―転換想定後の 修正加重平均株式数(1) | 951.0 | 695.3 | 970.3 | 734.1 |
(1) 2010年第3四半期は純損失を計上しているため、1株当たり利益の計算において、一般に潜在的希薄化株式は考慮されない(これを考慮すると希薄化とは逆の計算結果となるため)。もし2010年第3四半期に純利益を計上していたとした場合、転換想定後の修正加重平均株式数の増加数は2,660万株であった。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 23,707 | 17,157 |
利付銀行預け金 | 117,189 | 92,377 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 29,597 | 20,365 |
借入有価証券 | 41,727 | 28,916 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 267,219 | 271,291 |
デリバティブ金融商品のプラスの時価 | 893,966 | 657,780 |
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 | 190,691 | 171,926 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 | 1,351,876 | 1,100,997 |
売却可能金融資産 | 45,990 | 54,266 |
持分法適用投資 | 4,084 | 2,608 |
貸出金 | 412,445 | 407,729 |
土地建物および設備 | 5,407 | 5,802 |
のれんおよびその他の無形資産 | 15,462 | 15,594 |
その他の資産 | 225,271 | 149,229 |
法人所得税資産(1) | 9,724 | 10,590 |
資産合計 | 2,282,479 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税資産は、繰延税金および当期税金から成る。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年9月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
預金 | 588,217 | 533,984 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 40,650 | 27,922 |
貸付有価証券 | 9,677 | 3,276 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 92,192 | 68,859 |
デリバティブ金融商品のマイナスの時価(2) | 880,858 | 647,195 |
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定される金融負債 | 122,444 | 130,154 |
投資契約負債 | 6,476 | 7,898 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 | 1,101,970 | 854,106 |
その他の短期借入金 | 62,409 | 64,990 |
その他の負債 | 247,837 | 181,827 |
引当金 | 2,280 | 2,204 |
法人所得税負債(1) | 5,028 | 5,043 |
長期債務 | 159,188 | 169,660 |
信託優先証券 | 12,115 | 12,250 |
自己普通株式購入義務 | - | - |
負債合計 | 2,229,371 | 1,855,262 |
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ | 2,380 | 2,380 |
資本剰余金 | 23,627 | 23,515 |
利益剰余金(2) | 29,619 | 25,975 |
自己普通株式、取得原価 | (1,036) | (450) |
自己普通株式購入義務振替額 | - | - |
その他の包括利益(損失)累計額、税引後 (3) | (2,706) | (2,601) |
株主持分合計 | 51,884 | 48,819 |
非支配持分 | 1,224 | 1,549 |
資本合計 | 53,108 | 50,368 |
負債および資本合計 | 2,282,479 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税負債は、繰延税金および当期税金から成る。
(2) ABNアムロ買収に関連した初めての会計処理は、2011年3月31日時点で完了したが、2010年12月31日時点の利益剰余金に遡及的調整を行った結果、2,400万ユーロのマイナスになった。より詳細な情報は、2011年第3四半期報告書の「事業統合(Business Combination)」を参照のこと。
(3) 確定拠出年金に関連した数理計算上の差異を除く(税引後)。
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2011年 第3四半期 | 2010年 第3四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 26.32 | € 40.15 | (34) % |
ドイツ銀行株式 高値 | € 42.08 | € 51.47 | (18) % |
ドイツ銀行株式 安値 | € 20.79 | € 38.71 | (46) % |
基本的1株当たり利益 | € 0.79 | € (1.75) | N/M |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 0.74 | € (1.75) | N/M |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 921 | 695 | 33 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 951 | 695 | 37 % |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 5.7 % | (11.9) % | 17.6 ppt |
税引前平均株主持分合計利益率(2) | 7.2 % | (10.3) % | 17.5 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(2)(3) | 7.2 % | (10.4) % | 17.6 ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 56.74 | € 55.64 | 2 % |
費用/収益比率 (2) | 80.8 % | 113.8 % | (33.0) ppt |
報酬比率 (2) | 36.8 % | 59.8 % | (23.0) ppt |
非報酬比率 (2) | 44.0 % | 53.9 % | (9.9) ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 7,315 | 4,985 | 47 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 463 | 362 | 28 % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 5,910 | 5,671 | 4 % |
税引前利益(損失) 単位:百万ユーロ | 942 | (1,048) | N/M |
純利益(損失) 単位:百万ユーロ | 777 | (1,218) | N/M |
資産合計 (4) 単位:十億ユーロ | 2,282 | 1,958 | 17 % |
株主持分合計 (4) 単位:十億ユーロ | 51.9 | 38.5 | 35 % |
コアTier1 自己資本比率 (2)(4) | 10.1 % | 7.6 % | 2.5 ppt |
Tier1 自己資本比率(2)(4) | 13.8 % | 11.5 % | 2.3 ppt |
拠点数 (4) | 3,090 | 1,977 | 56 % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 2,071 | 983 | 111 % |
従業員数(常勤相当)(4) | 102,073 | 82,504 | 24 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 48,576 | 29,991 | 62 % |
長期格付 (4) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa3 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | AA- | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。
(2) 定義については、「Financial Data Supplement 3Q 2011(英文のみ)」の19、20頁を参照のこと。
(3) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 3Q 2011(英文のみ)」の6頁を参照のこと。
(4) 期末時点
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
ヨゼフ・アッカーマン、監査役会会長侯補を辞退
2011 年 11 月 14 日
指名委員会は、監査役会会長候補としてパウル・アッハライトナー氏を提案
ドイツ銀行 AG(XETRA: DBKGn.DE/NYSE:DB)取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長のヨゼフ・アッカーマンは、ドイツ銀行監査役会に対し、2012 年度株主総会終了を以って取締役会での任期を終えた後、監査役会会長侯補となることを辞退する旨を伝えました。
アッカーマンは次のように話しています。「国際的な金融市場と政治的な規制環境が極めて厳しい状態にあり、取締役会会長としてその対応に専念することが重要と考えています。そのため、当初の考えを遂行するために必要な株主への対応を充分に図ることが難しいと判断しました。」
監査役会は、遺憾の意を示しつつも、アッカーマンの決断を尊重しています。
指名委員会は、2012 年株主総会において、監査役会がアリアンツ S.E.の現取締役会メンバーであるパウル・アッハライトナー氏の当行監査役会メンバーへの選任を提案することを推奨しています。さらに指名委員会は、株主総会後の監査役会会議において同氏を監査役会会長に選任することを推奨しています。アッハライトナー氏は、アリアンツ S.E.の監査役会による正式の承認をまって、当該職務に就く準備が整います。
監査役会会長のクレメンス・ベルジッヒは、「アッハライトナー氏に対しては、長年にわたり敬意の念を抱いています。アッハライトナー氏は、金融業界において卓越した専門性と広範な経験を有するだけでなく、優れた判断力も兼ね備えており、監査役会会長の傑出した後継候補と言えます」と述べています。
一方、アッカーマンは、「アッハライトナー氏は、銀行業務と金融市場に対して造詣が深く、ドイツ内外の事業家や政治指導者は、長年にわたり同氏の助言を求めこれを高く評価してきました」と述べています。
既に公表されている通り、アッカーマンは、2012 年 5 月の株主総会終了を以って、2002 年から会長を務めてきた取締役会での任期を終えます。当初の予定通り、2012 年初頭にアッカーマンからユルゲン・フィッチェンとアンシュー・ジェインへの職務の引き継ぎプロセスが始まります。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおい ても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、 主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバル な市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche-bank.com/ir からダウンロードすることができます。
2011 年 11 月 21 日
ドイツ銀行、自己株式の保有比率が3パーセントを下回る
ドイツ銀行(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は本日、2011 年 11 ☎ 18 日時点で保有する自己株式が発行済み株式の 2.73%相当となり、ドイツ証券取引法で報告義務を定める 3%の基準を下回った旨を、同法に基づき報告しました。
当該保有比率の低下は、保有していた自己株式を、株式ベースの報酬制度により付与したことによるものです。
以上
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、 SECに提出した当グループの2011年3☎15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- bank.com/ir からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく www.deutsche-bank.com/ir から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
2011 年 11 月 22 日
ドイツ銀行 グローバル資産運用部門の事業構成の見直しを開始
ドイツ銀行AG(XETRA: DBKGn.DE/NYSE:DB)はグ➫ーバル資産運用部門を戦略的に見直す作業を開始した旨を発表しました。ドイツ銀行は資産運用ビジネスに引き続き注力するものの、今回の見直しはグループの最適な事業構成を維持し、また各事業で市場のマーケットリーダーの地位を確立するための取り組みの一環です。
今回の戦略的見直しでは、昨今の規制上の変化やそれに関連するコスト、競業環境の変化が資産運用部門に与える影響や銀行全体の中での同部門の今後の成長性に焦点が当てられています。
今回の見直しでは、あらゆる戦略的選択肢が検討されます。見直しの対象とされているのは世界の資産運用部門です。但し、ドイツ、ヨー➫ッパ、アジア地域で既に投資信託ビジネスの中核を担うDWSは対象としていません。
グループ経営執行委員会メンバーで資産運用部門のグ➫ーバル統括責任者であるケビン・パーカ ーは次のように話しています。「今回の見直しは、資産運用会社としてのお客様への受託者責任 を果たすことを第一に考えて進めて参ります。我々の目標は、資産運用事業の可能性を引き出し、業績を最大化するために必要な戦略的選択肢を見つけることです。」
以上
ドイツ銀行グループは、グ➫ーバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおい ても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、 主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグ➫ーバル な市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨー➫ッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche-bank.com/ir からダウン➫ードすることができます。
2011年 12月8日
ドイツ銀行 - EU 域内銀行の財務健全性査定の結果について
ドイツ銀行(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は、欧州銀行監督機構(EBA)および各国✰所轄監督機関が行った EU 域内主要銀行✰財務状況✰査定に関する本日✰発表に関し、当行について✰結果を以下✰通りと認識しています。
EBA が提案し、欧州委員会(EU)がこれに同意した 2011 年に関する今回✰査定では、保有するソブリンエクスポージャー✰市場価格による時価評価を反映したうえで、各銀行に対し、これに対応するため暫定的な資本バッファー✰上積みによる資本増強を要請しています。また、2012 年 6月末までに、コア Tier 1 自己資本比率が 9%✰水準を下回らないようバッファーを積み上げることが求められます。今回認識された資本不足額は、2011 年 9 月末時点✰数値に基づいて算出されたも✰ですが、ソブリンエクスポージャーに関して要請される資本バッファー✰額は今後修正されない予定です。
ドイツ銀行を含む欧州✰ 71 行を対象とした今回✰査定は、ソブリンリスクや現在✰困難な市場環境において残存するそ✰他✰信用リスクをめぐる市場✰懸念に対応するため、例外的かつ暫定的な資本バッファーを設定する目的で実施されました。当該バッファーは、当然ながらソブリンエクスポージャーによる損失✰補填を目的としたも✰ではなく、銀行が様々な危機に耐え、かつ適正な自己資本を維持できることを市場に再確認させるため✰も✰です。
各国監督当局✰協力により実施した EBA による査定✰結果は、以下✰通りです。
ドイツ銀行✰コア Tier 1 自己資本比率は、売却可能資産ポートフォリオ内✰ソブリン資産に対する調整項目を取り除き、満期保有資産ポートフォリオおよび貸出金/債権ポートフォリオ内✰ソブリンエクスポージャーを時価で評価し、かつバーゼル 2.5 をすべて反映したベースで、8.3%となります。
EBA が求める基準である 9%✰コア Tier 1 自己資本比率に対するドイツ銀行✰資本不足額は 32 億ユーロで、2012 年 6 月末までに対処することが必要となります。こ✰不足額には、2011 年 9 月末時点✰欧州経済領域(EEA)✰ソブリンエクスポージャーに関連する 3 億 3,800 万ユーロが含まれ
ます。今回✰結果には、2011 年 9 月末以降に実施された、もしくは 2012 年 6 月までに実施が予定されているコア Tier 1 自己資本比率向上✰ため✰施策は考慮されておらず、2011 年 9 月末から 2012 年 6 月末までに発生する利益余剰金も反映されていません。当行は、2011 年第 4 四半期に財務状況を大幅に改善しており、2011 年 12 月末には EBA ✰基準を達成し、2012 年中も引き続きコア Tier 1 自己資本比率を増強していく予定です。同時に、これら✰施策を行うことは、当行がそ✰中核的業務である貸出しおよび資金調達活動を欧州においてまたグローバルにさらに進めていくことにつながるも✰と考えます。
ドイツ銀行は、2012 年 6 月末においてもコア Tier 1 自己資本比率 9%という基準達成を確実にすべく、監督当局に対し資本増強計画を提出します。計画には、9%✰基準を満たすため✰複数✰施策を盛り込み、これにより 2012 年 6 月までに不足額をゼロとすることを想定しています。2012年 1 月 20 日までに提出が要請されているこ✰計画は、各国✰所管官庁が各管轄監督機関や EBA と協議しつつ検討を進める予定です。
当行は、市場参加者✰コンフィデンスを回復し、当行✰資金調達を容易にし、かつ実体経済に対する継続的な金融サポートを提供するため、今後✰資本増強および関連する施策✰実施に取り組む所存です。
EBA による今回✰査定✰公表に先立ち、EU 域内✰査定対象となったすべて✰銀行に対する一貫性を確保するため、査定手法✰概要が事前に公表されました。
ドイツ銀行に関する今回✰査定結果✰詳細と、EU 各国国債・地方政府債に対するエクスポージャー✰情報は、EBA ✰共通フォーマットに従って記載された添付✰表✰通りです(PDF ファイルは以下✰当行ウェブサイトから入手可能:http://www.deutsche-bank.com/ir/releases)。
EBA が今回認定したドイツ銀行✰資本不足額は、当行が 2011 年 10 月 25 日に実施したアナリストコールで✰説明に合致しています。当該説明と今回✰ EBA による査定✰詳細な比較
( reconciliation )については、当行ウェブサイト✰ IR 情報( http://www.deutsche- bank.com/ir/presentations)をご参照ください。
なお、査定における想定シナリオ、前提および手法に関する詳細については、EBA ✰ウェブサイト(http://www.eba.europa.eu)をご参照ください。
以上
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、 SECに提出した当グループ✰2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)✰「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- bank.com/ir からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字と✰比較には、同じく www.deutsche-bank.com/ir から入手可能な2011年第3四半期決算補足財務データをご参照ください。
2012年2月2日
ドイツ銀行 AG、2011 年通年で 43 億ユーロの純利益を計上
• 2011 年第 4 四半期の純利益は 1 億 8,600 万ユーロを計上
• 2011 年通年の税引前利益(IBIT)は、コーポレート・インベストメンツにおける 6 億ユーロの減損費用計上後で 54 億ユーロを計上
• CIB と PCAM を合わせた税引前利益は、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリテ ィーズ(CB&S)における 10 億ユーロの特殊要因による費用の計上と個人顧客および中堅 企業(PBC)ビジネスにおける 2 億ユーロ(純額)の一時的なマイナスの影響を反映後で、 66 億ユーロを計上
• 伝統的銀行業務からの税引前利益は、過去最高の 37 億ユーロを計上
• ドイツ銀行グループ全体の収益は、過去最高の 330 億ユーロを計上
• 税引前平均アクティブ資本利益率は 10%
• バーゼル 2.5 によるコア Tier 1 自己資本比率は 9.5%。欧州銀行監督機構(EBA)の要求する水準を前倒しで達成
• 流動性準備金は 2,190 億ユーロを確保
• 1 株当たり 0.75 ユーロの現金配当を提案予定
法人・機関投資家向けビジネス(CIB):困難な市場環境と金融業界全体の取引の低迷にもかかわらず、2011 年に底固い収益を達成
• 2011 年通年の税引前利益は、主に訴訟に関連した 7 億ユーロの費用計上とドイツ付加価値税(VAT)の還付請求の毀損に関連した 3 億ユーロの費用計上後で 40 億ユーロを計上
• グローバルな債券市場シェアで第 1 位、米国債券市場シェアで第 1 位(以上、出典:グリニッチ・アソシエイツ)、グローバル・プライム・ブローカレッジで第 1 位(出典:グローバル・カストディアン)、EMEA(欧州・中東・アフリカ)コーポレート・ファイナンス手数料で第 1 位(出典:ディールロジック)
• セールス/トレーディングの収益は、2011 年後半の顧客取引の低迷と高い市場ボラティリティにもかかわらず底固い収益を達成し、110 億ユーロを計上。これは、当行グループの再編後の組織モデルの成功を示す
• オリジネーションとアドバイザリーは、発行市場の低迷の影響を受ける
• グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)は、すべてのビジネスで堅調な業績を上げ、2011 年通年で過去最高の 36 億ユーロの収益を達成、税引前利益は 11 億ユーロを計上
個人・資産運用ビジネス(PCAM):2011 年通年の税引前利益は過去最高の 25 億ユーロを計上
• 個人顧客および中堅企業(PBC)の税引前利益は、過去最高の 18 億ユーロを計上。PBC の収益には、ギリシャ国債の減損に関連した 5 億ユーロのマイナスの影響と中国の華夏銀行への持分法適用による 3 億ユーロの一時的なプラスの影響を含む
• 資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)の税引前利益は、サル・オッペンハイムの統合の成功と組織の効率性向上に向けた施策の成果を反映し、前年の 3 倍を上回る 7億 6,700 万ユーロを計上
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:DBKGn.DE/NYSE:DB)は、本日、2011 年第 4 四半期ならびに 2011 年通年の業績(いずれも未監査)を発表しました。2011 年通年の純利益は、2010 年の 23億 ユーロに対し、43 億ユーロを計上しました。2011 年の希薄化後 1 株当たり純利益は、2010 年の
2.92 ユーロに対し、4.30 ユーロとなりました。当行の定義に基づく(特筆すべき利益や費用を除く)税引前平均アクティブ資本利益率は、2010 年の 14.7%に対し、9.8%となりました。
ドイツ銀行 AG 取締役会ならびに監査役会は、年次株主総会において、2011 年の現金配当を 0.75ユーロとする提案を行う予定です。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のヨゼフ・アッカーマンは次のように述べています。「ドイツ銀行グループは、2011 年も困難な市場環境のなかで力強い収益を上げられることを示しました。2011 年に伝統的銀行業務からの利益は過去最高を記録し、これは投資銀行業務における軟調な市場環境の影響を相殺しました。さらに、2011 年には資本基盤を大幅に強化し、流動性準備金と資金調達基盤を増強しました。総じて、当行は 2011 年も、近年の成功を継続するための卓越した業務基盤を構築しました」
グループ業績
2011 年第 4 四半期の純収益は、第 4 四半期としては過去最高を記録した 2010 年第 4 四半期の 74億ユーロから 7%減少し、69 億ユーロを計上しました。
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期の 46 億ユ ーロから 26%減少し、34 億ユーロとなりました。2011 年第 4 四半期の業績は、引き続き不透明 な市場環境と投資意欲の減退による市場活動の低迷を反映しています。欧州ソブリン債務危機は、当行ビジネスの大きな割合を占める欧州における取引量に特に影響を与えました。
個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2011 年第 4 四半期の純収益は、2010 年第 4 四半期の 28 億ユーロから 22%増加し、35 億ユーロを計上しました。この増加は、2010 年にはポストバンクを連結対象としたのは 12 月のみであったのに対し、2011 年第 4 四半期には四半期全体において連結対象としたことを主な要因としています。2011 年第 4 四半期の収益は、ギリシャ国債の減損費用
1 億 4,400 万ユーロと、より困難な市場環境を反映した資産運用とプライベート・ウェルス・マネージメントにおける投資商品からの減収の影響を受けています。
2011 年通年の純収益は、2010 年通年から 47 億ユーロ、率にして 16%増加し、332 億ユーロを計上しました。この増収は、主に 2010 年に買収したビジネス、すなわちポストバンクや、より影響は少ないもののサル・オッペンハイムと ABN アムロのオランダにおける商業銀行事業からの収益を反映したものです。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、2010 年同四半期の 4 億 600 万ユーロに対し、5
億 4,000 万ユーロとなりました。この増加は、ポストバンクの統合の影響(2011 年第 4 四半期に
1 億 7,800 万ユーロ)を四半期全期間について反映したことを主な要因としています。また、当 該四半期の信用リスク引当金繰入額には、ポストバンク統合前に計上したポストバンク関連の貸 倒引当金の戻入れ 9,100 万ユーロは含まれておらず、これは純利息収益として計上されています。ポストバンクの影響を除いたベースでは、信用リスク引当金繰入額は、IAS(国際会計基準)第
39 号に基づき区分変更された資産に対する繰入額の増加(個人顧客および中堅企業アドバイザリー・バンキング(ドイツ/海外)におけるクレジット・ポートフォリオの改善により一部相殺)によって前年第 4 四半期から 1,300 万ユーロの増加となりました。
2011 年通年の信用リスク引当金繰入額は、2010 年通年の 13 億ユーロに対し、18 億ユーロとなり ました。この増加は主にポストバンクの統合による影響(7 億 6,100 万ユーロ)によるものです。また、この数字には、統合前に計上したポストバンクに関連した貸倒引当金の戻入れ 4 億 200 万 ユーロは含まれていません。ポストバンクの影響を除いたベースでは、信用リスク引当金繰入額 は、個人顧客および中堅企業アドバイザリー・バンキング(ドイツ/海外)における業績の改善を 反映し、1 億 3,900 万ユーロ減少しました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、2010 年第 4 四半期の 63 億ユーロから、3 億 9,500 万ユーロ、率にして 6%増加し、67 億ユーロを計上しました。一般管理費は、前年第 4 四半期の 31 億ユーロから 2011 年第 4 四半期には 37 億ユーロに増加しました。そのうち、約 2 億 4,000 万ユーロは統合による影響を反映したものです。また、2011 年第 4 四半期の数字には、CB&S における約 3 億 8,000 万ユーロの訴訟関連費用、C&A における 1 億 5,400 万ユーロの英国とドイツにおける銀
行税、CI におけるコスモポリタン・リゾートに関連した 1 億 3,500 万ユーロの減損費用を反映しています。これらの増加は、組織の効率性向上プログラムに関連したコスト削減の恩恵によって一部相殺されました。報酬費用は、2010 年第 4 四半期の 31 億ユーロから率にして 9%減少し、 2011 年第 4 四半期には 28 億ユーロを計上しました。業績連動報酬費用の減少は、買収による組織の統合を受けた報酬費用の増加により一部相殺されました。
2011 年通年の利息以外の費用は、2010 年通年の 233 億ユーロから 27 億ユーロ、率にして 11%増加し、260 億ユーロとなりました。このうち、増加分にほぼ相当する 29 億ユーロは買収の影響を反映したものですが、特にポストバンクを初めて通年で連結対象としたことや、それより影響は小さいものの、ABN アムロのオランダにおける商業銀行事業やサル・オッペンハイムの統合の影響も受けています。こうした統合による影響を除いたベースでは、利息以外の費用は若干減少しました。業績連動報酬費用の減少、組織の効率性向上プログラムや CIB 統合プログラムによるコスト削減の恩恵、生命保険加入者による保険金請求の減少(主にアビーライフ)は、CB&S における特殊要因による費用の増加(訴訟関連費用 6 億 5,500 万ユーロおよびドイツ付加価値税(VAT)
還付の減損費用に関連した 3 億 1,000 万ユーロの費用)や、CI における費用の増加、ドイツと英 国における初めての銀行税によって一部相殺されました。組織の効率性向上プログラムからの節 減効果は、2011 年に予定していた 5 億ユーロを上回る 5 億 5,000 万ユーロとなりました。さらに、
予定されていた費用 1 億 9,000 万ユーロを 4,000 万ユーロ下回る費用でこの節減効果を達成しました。
2011 年第 4 四半期の税引前損益は、2010 年同四半期の 7 億 700 万ユーロの税引前利益に対し、3
億 5,100 万ユーロの税引前損失となりました。これは、ソブリン債務危機を受けた極めて困難な市場環境とそれに起因した主に CB&S における顧客取引の低迷を反映したものです。
2011 年通年の税引前利益は、前年から 14 億ユーロ増加し、54 億ユーロとなりました。伝統的銀行業務の税引前利益は、すべてのビジネスにおいて前年比で増益となりました。
2011 年第 4 四半期の純利益は、前年第 4 四半期の 6 億 500 万ユーロに対し、1 億 8,600 万ユーロ
となりました。前年第 4 四半期には 1 億 200 万ユーロの所得税費用を計上したのに対し、2011 年第 4 四半期には、繰延税金の認識・測定の変更や所得の地理的な分散を主な要因として、5 億 3,700 万ユーロの税務上の恩恵を受けました。2010 年第 4 四半期の所得税費用は、米国における所得税ポジションが改善した影響を受けていました。
2011 年通年の純利益は、前年の 23 億ユーロに対し、43 億ユーロとなりました。2011 年には、11億ユーロの法人所得税費用を計上した結果、実効税率は 20%となったのに対し、2010 年には 16億ユーロの法人所得税費用により実効税率は 41%でした。2011 年の実効税率は、繰延税金の認識・測定の変化や所得の地理的分散、中国の華夏銀行への当行持分からの純利益に対し税金の一部が免除されたことの恩恵を受けています。これに対し、2010 年の 41%の実効税率は、ポストバンクに関連した 23 億ユーロの費用(税の恩恵なし)の影響を反映していました。
バーゼル 2.5 による 2011 年第 4 四半期末時点のコア Tier 1 自己資本比率は 9.5%、Tier 1 自己資本比率は 12.9%となりました。2011 年第 4 四半期にリスク・ウェイテッド・アセットは 440 億ユーロ増加しましたが、これはバーゼル 2.5 の要求を満たすための 540 億ユーロの増加を反映し
ています。その他主な増減としては、クレジット・リスク・ウェイテッド・アセットが 230 億ユーロ減少した一方、金融危機を背景とする予測不可能な法的リスクをカバーするための、オペレーショナルリスクに起因するリスク・ウェイテッド・アセットが 140 億ユーロ増加しました。コ
ア Tier 1 自己資本は、340 億ユーロから 360 億ユーロに増加しました。このうち 9 億ユーロはバ
ーゼル 2.5 の影響を受け、トレーディング勘定の証券化ポジション(現在はリスク・ウェイテッド・アセットとして反映)に関連した資本控除額が減少したものです。
総資産は、2010 年末の 1 兆 9,060 億ユーロに対し、2011 年末には 2 兆 1,640 億ユーロとなりました。デリバティブおよびその他一定の残高のネッティングを反映した調整ベースでは、利子が発生する銀行預金の増加や外国為替の影響を主な要因として、前年に比べ 570 億ユーロ増加し、1兆 2,670 億ユーロとなりました。2011 年末時点の当行の定義によるレバレッジレシオ(負債比率)は、利益剰余金の増加を主な要因とする資本(調整後)の増加によって、2010 年末の 23 倍から 21 倍に改善しました。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
2011 年第 4 四半期の業績は、欧州ソブリン危機への懸念とマクロ経済環境を取り巻く全般的な不透明感によって、深刻な影響を受けました。金融業界全体で顧客取引が落ち込み、多くの商品において取引高が減少しました。
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 5 億 6,900 万ユーロ、率にして 35%減少し、10 億ユーロを計上しました。クレジットは、クレジット市場の低迷、顧客取引の減少、流動性の低下を受け、フロー商品と顧客ソリューションの双方で大幅な減収となりました。住宅ローン担保債券(RMBS)およびコモディティーズの収益も、取引の減少と市場環境の悪化により大幅に減少しました。一方、エマージング・マーケッツは困難な市場環境にもかかわらず増収となり、マネーマーケッツもボラティリティの高い市場の恩恵を受け大幅な増収となりました。外国為替および金利は、顧客取引の堅調を背景に前年同四半期とほぼ同水準の収益を上げましたが、特に外国為替においては、第 4 四半期としては
過去最高の取引高を記録しました。ドイツ銀行グループは第 4 四半期に、インターナショナル・
ファイナンシング・レビュー(IFR)誌より 2011 年の「最優秀ボンド・ハウス」を受賞するなど、多くの賞を受賞しました。
2011 年通年の債券およびその他商品のセールス/トレーディングの純収益は、オカラ・ファンデ
ィング LLC 関連費用 3 億 6,000 万ユーロを計上した 2010 年通年に比べ 13 億ユーロ、率にして 14%減少し、86 億ユーロとなりました。クレジットからの収益は、主としてフロー商品で前年を 大幅に下回りましたが、これはクレジット市場の低迷や金融業界全体における顧客取引高の減少、 2011 年後半における流動性の低下を反映したものでした。一方、顧客ソリューションの業績は、 再構築商品に対する顧客ニーズの高まりを反映して、堅調でした。ドイツ銀行グループは IFR 誌 とリスク誌より 2011 年の「最優秀クレジット・デリバティブズ・ハウス」に選出されました。金 利およびエマージング・マーケッツは、市場の不透明感を背景としたフロー商品の取引高減少を 主な要因として、前年比で減収となりましたが、金利デリバティブはグローバルで 2 年連続第 1
位(出所:グリニッチ・アソシエイツ)を占めたほか、リスク誌からは 2011 年の「最優秀金利デ リバティブ・ハウス」を受賞しました。RMBS は、業務再編の恩恵と前年までに計上した損失が 2011 年には発生しなかったことを受け、前年比で大幅な増収となりました。マネーマーケッツも、堅調な顧客取引とボラティリティの高い市場の恩恵を受け、前年比で増収を達成しました。外国 為替の収益は非常に好調で、年間顧客取引高は過去最高を記録し、マージンの低下を補いました。その結果、ユーロマネー誌による外国為替の市場シェア調査では、7 年連続の第 1 位を獲得しま した。コモディティーズは、困難な市場環境にもかかわらず、戦略的投資が奏功し過去最高の年 間収益を上げ、バンカー誌により最も革新的なコモディティ・ハウスに選出されました。また、 グローバル債券および米国債券部門で、2 年連続して第 1 位を占めました(出所:グリニッチ・ アソシエイツ)。
株式セールス/トレーディングからの 2011 年第 4 四半期の純収益は、市場環境の一段の悪化と顧客取引の低迷を反映し、前年同四半期から 3 億 3,300 万ユーロ、率にして 38%減少し、5 億 3,900 万ユーロとなりました。特に欧州の株式市場におけるセンチメントの悪化を受け、現物株式トレーディングの収益は前年同四半期を下回りましたが、米国では市場シェアが拡大しました
(出所:ブルームバーグ)。株式デリバティブは、顧客取引の減少とボラティリティの高い市場環境の影響で大幅な減収となりました。また、プライム・ファイナンスも、顧客のレバレッジの低下を反映し、減収となりました。
株式セールス/トレーディングの通年の収益は、前年より 6 億 8,600 万ユーロ、率にして 22%減少し、24 億ユーロを計上しました。この減収の主な要因としては、ボラティリティの上昇と相場の下落が、特に当行のビジネスで大きな比率を占める欧州において顧客のセンチメントと投資活動に影響を及ぼし、市場環境が一段と悪化したことが挙げられます。現物株式トレーディングの
2011 年通年の収益は、年間を通じた株式市場の低迷と欧州における顧客取引の減少を反映し、前年を下回りました。ドイツ銀行グループは、戦略的投資が奏功し、グリニッチ・アソシエイツによると米国での現物株取引で市場シェアを伸ばしました。また、欧州リサーチ部門では第 1 位
(出所:インスティテューショナル・インベスター)を占めました。株式デリバティブは、市場環境の悪化と顧客取引の減少により全体では前年比で減収となったものの、米国における収益は過去最高を記録しました。プライム・ファイナンスは、顧客がレバレッジを低下させていることを主な要因として、前年比で若干の減収となりましたが、市場における当行の強固な地位によってその一部は相殺されました。ドイツ銀行グループは、2011 年のプライム・ブローカレッジ・サーベイで、グローバルで 4 年連続第 1 位(出所:グローバル・カストディアン)を占めました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年第 4 四半期の収益は、前年同四半期から 3 億 8,000万ユーロ、率にして 47%減少し、4 億 3,000 万ユーロとなりました。アドバイザリーからの収益は 1 億 7,200 万ユーロで、前年同四半期から 900 万ユーロ、率にして 5%減少しました。新規発
行市場の大幅な縮小を受け、債券オリジネーションの収益は 1 億 9,100 万ユーロ、株式オリジネーションの収益は 6,700 万ユーロと、前年同四半期からそれぞれ 35%と 80%の大幅な減少となりました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年通年の収益は、2010 年通年から 2 億 4,400 万ユーロ、率にして 10%減少し、22 億ユーロを計上しました。ディールロジックによる 2011 年のリーグテーブルでは、グローバルで 5 位と僅差の第 6 位を占め、EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域
では 2 年連続で第 1 位を占めました。さらに、アジアでは昨年の 6 位から順位を上げ第 4 位となりました。アドバイザリーの収益は、前年比で 4,800 万ユーロ、率にして 8%の増収となり、6 億 2,100 万ユーロを計上しました。リーグテーブルでは、EMEA で第 2 位、クロスボーダーM&A では
第 4 位を占めました。債券オリジネーションの 2011 年通年の収益は、前年比 1 億 4,400 万ユーロ、率にして 12%減少し、11 億ユーロを計上しました。ドイツ銀行グループは、ハイ・イールド債で 第 3 位、インターナショナル・ボンドでは第 2 位(出所:トムソンロイター)を占めました。株
式オリジネーションの収益は、前年比 1 億 4,700 万ユーロ、率にして 21%減少し、5 億 5,900 万ユーロを計上しました。リーグテーブルでは、EMEA 地域で第 1 位を占めました。(特に記載がない限り、すべてのランキングはディールロジックによる)
貸出しからの 2011 年第 4 四半期の収益は、前年同四半期から 6,100 万ユーロ、率にして 22%増加し、3 億 4,400 万ユーロとなりました。2011 年通年では、前年から 7,800 万ユーロ、率にして 5%減少し、15 億ユーロを計上しました。この減収の主な要因としては、2011 年の年初にローン・エクスポージャーの 1 つをコーポレート・インベストメンツ・グループ部門に移管したことが挙げられます。
その他商品の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 2,900 万ユーロ減少し、1 億 600万ユーロとなりました。2011 年通年の収益は、4 億 4,900 万ユーロだった前年を下回り、1 億 3,800 万ユーロとなりました。この減収の主な要因としては、アビーライフの保険加入者からの保険金請求に対応した投資に対する評価益(利息以外の費用において相殺)の減少が挙げられます。
CB&S の 2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 8,900 万ユーロ(純
額)に対して、1 億 4,500 万ユーロ(純額)を計上しました。通年では、2010 年の 3 億 7,500 万
ユーロ(純額)に対して、2011 年は 3 億 400 万ユーロ(純額)となりました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 2 億 8,400 万ユーロ、率にして 9%減少し、27 億ユーロとなりました。これは主に、業績連動報酬費用の減少および前年同四半期に計
上した統合関連の退職費用が今回は発生しなかったことによるものですが、その一部は、主に訴 訟関連の約 3 億 8,000 万ユーロの費用によって相殺されました。2011 年通年の利息以外の費用は、
前年より 4 億 7,200 万ユーロ減少し、117 億ユーロとなりました。この減少の主な要因としては、業績連動報酬費用の減少と経費の節減、前述のアビーライフによる効果が挙げられますが、主に 特殊要因による費用(訴訟関連費用 6 億 5,500 万ユーロおよびドイツ付加価値税(VAT)還付の減
損費用に関連した 3 億 1,000 万ユーロの費用)により一部相殺されました。
CB&S の 2011 年第 4 四半期の税引前損益は、前年同四半期の 6 億 300 万ユーロの税引前利益に対し、4 億 2,200 万ユーロの税引前損失となりました。2011 年通年では、2010 年の 50 億ユーロに対し、29 億ユーロの税引前利益を計上しました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
2011 年第 4 四半期の GTB の純収益は、前年同四半期から 6,200 万ユーロ、率にして 7%増加し、9
億 2,900 万ユーロとなりました。多くのビジネスで前年同四半期を上回る収益を上げました。キャッシュ・マネジメントは、主に支払件数の増加や為替取引の増加を背景に手数料収入が改善しました。貿易金融ではファイナンシング商品の著しい伸びにより純利息収入が拡大しました。
GTB の 2011 年通年の純収益は、オランダにおける商業銀行事業の買収で生じた負ののれんに関連して 2 億 1,600 万ユーロを計上していた 2010 年に比べ、2 億 2,900 万ユーロ、率にして 7%増加
して、過去最高の 36 億ユーロとなりました。この増収は、手数料及び利息収入の増加に伴いすべてのビジネス部門が過去最高の業績を上げたことによるものです。法人信託サービスは、カストディ(証券保管)および預託証券ビジネスにおける市場環境改善の恩恵を受けました。貿易金融では、国際貿易商品およびファイナンシングの需要の高まりが増収につながりました。また、支払件数の増加による手数料の増加や、アジアおよびユーロ圏で金利水準が昨年より若干改善したことによる純利息収入の増加により、キャッシュ・マネジメントの収益が拡大しました。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は、欧州における特定の貿易金融関連項目を反映し て、前年同四半期から 1,000 万ユーロ増加して、6,400 万ユーロとなりました。2011 年通年では、 1 億 5,800 万ユーロを計上し、2010 年通年より純額で 4,500 万ユーロの増加となりましたが、こ れは主にオランダで買収した商業銀行事業に関連したものです。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 1 億 1,500 万ユーロ、率にして 17%減少し、5 億 8,100 万ユーロとなりました。この減少は主に、管理部門およびセールス部門の再編に伴う特定の施策に関連して前年同四半期に計上した 1 億 3,000 万ユーロにのぼる退職金費用が当該四半期は発生しなかったことによるものですが、前述の買収にあたりクレジット・プロテクションの購入に際して一括で支払ったプレミアム(アップフロント・プレミアム)の償却に関連した費用が 2011 年第 4 四半期に増加したことで、一部相殺されました。
GTB の 2011 年通年の利息以外の費用は、前年よりやや増加し 23 億ユーロとなりました。増加の
原因は、クレジット・プロテクションの償却費用や保険関連費用の増加など、主に 2010 年第 2 四半期における前述の買収に関連したものです。これらの要因は、前述の退職金費用が当期は発生しなかったことで一部相殺されました。なお、前年には無形資産の減損による影響が含まれていました。
2011 年第 4 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 1 億 6,700 万ユーロ、率にして 144%増加
し、2 億 8,400 万ユーロとなりました。2011 年通年の税引前利益は 11 億ユーロで、前年の 9 億
6,500 万ユーロから 1 億 5,800 万ユーロ、率にして 16%増加しました。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)
2011 年第 4 四半期の AWM の純収益は、前年同四半期から 1 億 100 万ユーロ、率にして 10%減少し、
9 億 900 万ユーロとなりました。プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の収益は、 2010 年第 4 四半期には計上されていたサル・オッペンハイム関連の収益が今回は発生しなかったため、前年同四半期から 9,500 万ユーロ減少しました。さらに、困難な市場環境や顧客取引の減少がビジネス全般での減収をもたらし、特に、売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントおよびアドバイザリー/ブローカレッジが影響を受けました。資産運用
(AM)の純収益は、前年同四半期から 600 万ユーロの減少となりました。売買一任勘定ポートフ ォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの収益は、市場環境とフローの悪化に伴う資産 ベースの手数料と運用報酬の減少により、5,800 万ユーロの減収となりましたが、主に RREEF の 投資物件の売却益など、AM の他の商品における 5,200 万ユーロの増収により一部相殺されました。
2011 年通年の AWM の純収益は、前年から 8,800 万ユーロ、率にして 2%増加し、38 億ユーロとなりました。PWM は通年で 5,100 万ユーロの増収となりました。その他商品からの通年の収益は、前年の 1 億 7,900 万ユーロに対して、2 億 4,400 万ユーロとなりました。これは主に、2010 年はサル・オッペンハイムの様々な非中核事業を縮小したことによる影響を受けていたことによります。預金・支払いサービスの収益は、集中的な取り組みにより預金残高が増加し、前年比 1,900万ユーロの増収となりました。売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの収益は、2011 年下半期の市場環境の悪化による資産ベースの手数料と運用報酬の減少を受け、前年比 2,800 万ユーロの減収となりました。PWM のアドバイザリー/ブローカレッジおよびクレジット商品からの収益は、前年とほぼ同水準となりました。AM の通年の収益は、その他商品からの収益に計上される RREEF の投資物件を中心とした 8,300 万ユーロの売却益を主な要因として、前年を 3,700 万ユーロ上回りましたが、市場環境とフローの低迷を受けた売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントの減収により一部相殺されました。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は前年同四半期とほぼ同水準の 1,100 万ユーロとな
りました。通年では、主にサル・オッペンハイムに関連して前年から 1,600 万ユーロ増加し、
5,500 万ユーロとなりました。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 2 億 400 万ユーロ、率にして 22%減少し、7 億 3,300 万ユーロとなりました。PWM の利息以外の費用は、2010 年第 4 四半期に計上したサル・オッペンハイム関連の統合費用が今回は発生しなかったことで、前年同四半期から 1 億
6,400 万ユーロ減少し、AM では業務基盤の効率性向上に向けた施策が奏功し、前年同四半期から
4,000 万ユーロ減少しました。
2011 年通年の利息以外の費用は、前年から 4 億 8,500 万ユーロ、率にして 14%減少し、29 億ユーロとなりました。PWM の利息以外の費用は、サル・オッペンハイムの統合が 2011 年に成功裡に進んだことの恩恵により、前年から 3 億 4,400 万ユーロ減少し、AM では業務基盤の効率性向上に
向けた施策により、前年から 1 億 4,100 万ユーロの減少となりました。
2011 年第 4 四半期の AWM の税引前利益は、前年同四半期の 5,900 万ユーロに対し、1 億 6,500 万ユーロとなりました。この増益分の内訳は、PWM で 7,100 万ユーロ、AM で 3,500 万ユーロとなっています。
AWM の 2011 年通年の税引前利益は、2010 年の 2 億 1,000 万ユーロに対して、7 億 6,700 万ユーロ
を計上しました。この増益分の内訳は、PWM で 3 億 7,800 万ユーロ、AM で 1 億 7,900 万ユーロでした。
2011 年第 4 四半期末の AWM の運用資産は、2011 年第 3 四半期末から 330 億ユーロ増加し、8,130億ユーロとなりました。PWM の運用資産は、2011 年第 4 四半期の為替動向を要因として 50 億ユーロ増加しましたが、特定の顧客に関係した 30 億ユーロの純資金流出により一部相殺されました。
AM の運用資産は、キャッシュ・ビジネスにおける 80 億ユーロの純資金流入、為替動向による 100億ユーロ、相場上昇による 90 億ユーロの増加を反映し、280 億ユーロの増加となりました。
AWM の運用資産は 2011 年通年では 130 億ユーロ減少しました。そのうち、70 億ユーロは PWM、60 億ユーロは AM における減少です。PWM での減少は、相場の下落による 130 億ユーロの影響を含み ますが、主にアジアおよびドイツにおける 40 億ユーロの純新規資金流入により一部相殺されまし た。AM での減少には 130 億ユーロの純資金流出が含まれます。投資家の不安感を反映したキャッ シュ及び株式ビジネスにおける資金流出は、高マージン商品における資金流入により一部相殺さ れました。AM における資金流出は、為替動向による 70 億ユーロによっても一部相殺されました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
PBC の 2011 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期から 7 億 3,100 万ユーロ、率にして 40%増加
し、26 億ユーロとなりました。これは、前年同四半期比で 7 億 6,700 万ユーロの増収となったそ
の他商品からの収益によるものです。すなわち、2011 年第 4 四半期にギリシャ国債に関して 1 億
3,500 万ユーロの減損処理を行った一方で、2010 年 12 月 3 日から連結対象となったポストバンクの連結により、7 億 2,000 万ユーロの収益改善がもたらされました。PBC のその他商品からの増収の残りの大部分は、当行が持分法適用投資を行っている華夏銀行に関連したものです。PBC のアドバイザリー/ブローカレッジからの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)における減収を要因として、前年同四半期から 2,500 万ユーロ、率にして 11%減少し、売買一任勘定ポートフォリオ・マネジメント/ファンド・マネジメントからの収益は 2,500 万ユーロ、率にして 34%減少しました。どちらの商品分野も、2011 年第 4 四半期の困難な市場環境による影響を受けました。預金・支払いサービスからの収益は 5 億 1,300 万ユーロで、前年同四半期とほぼ同様の水準でした。マージンの低下による影響は、取引高の増加により相殺されました。クレジット商品の収益は、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)における商業ローンと消費者ローン、ならびにドイツにおける住宅ローンの収益増加により、前年同四半期から 1,500 万ユーロの増収となりました。
2011 年通年の純収益は、前年から 45 億ユーロ、率にして 73%増加し、106 億ユーロとなりました。これは、主に前述のポストバンクの連結による 42 億ユーロの増収によるものです。2011 年の PBC の収益は 5 億 2,700 万ユーロのギリシャ国債の減損の影響を受けましたが、このうち 4 億
6,500 万ユーロはポストバンク、6,200 万ユーロはアドバイザリー・バンキング(ドイツ)で計上されています。PBC の増収の残りの部分には、華夏銀行の持分に関連して、出資比率の増加に対する当局の正式な承認を受け、持分法による会計処理を適用したことによる 2 億 6,300 万ユーロ
の一時的なプラスの影響と、預金・支払いサービスにおける預金残高の増加による 1 億 2,400 万ユーロの増収が含まれます。
2011 年第 4 四半期の信用リスク引当金繰入額は 3 億 1,100 万ユーロでしたが、このうち 1 億
7,800 万ユーロがポストバンク関連です。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統
合前に計上された 9,100 万ユーロの貸倒引当金の戻入れは含まれておらず、当該戻入れは純利息
収入として計上されています。ポストバンク関連を除くと、信用リスク引当金繰入額は 1 億
3,300 万ユーロで、前年同四半期から 5,100 万ユーロの減少となります。これは、アドバイザリ
ー・バンキング(ドイツ)における消費者金融と住宅ローンビジネスを中心とした 3,100 万ユー
ロの減少と、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)における 2,000 万ユーロの減少によるものです。
2011 年通年の信用リスク引当金繰入額は 13 億ユーロを計上しましたが、このうち 7 億 6,100 万
ユーロがポストバンク関連です。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、通年で 4 億
200 万ユーロとなる前述の戻入れは含まれていません。ポストバンク関連を除くと、通年の信用リスク引当金繰入額は 5 億 4,800 万ユーロとなり、前年から 1 億 4,200 万ユーロ減少しました。これは、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)と、アドバイザリー・バンキング(インターナショナル)の主にポーランドにおける減少が要因となっています。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 6 億 2,900 万ユーロ、率にして 46%増
加し、20 億ユーロとなりました。この増加には、ポストバンクの連結に関連した 5 億 5,300 万ユーロが含まれます。ポストバンク関連およびアドバイザリー・バンキング(ドイツ)で計上されたポストバンク統合費用を除くと、利息以外の費用は、前年同四半期から 4,600 万ユーロ、率にして 4%の増加となります。これには、華夏銀行とのジョイントベンチャーによるクレジットカード事業に対する引当金が含まれます。
2011 年通年の利息以外の費用は、前年から 28 億ユーロ、率にして 63%増加し、73 億ユーロとなりました。前述のポストバンクの連結が主な増加要因です。また、ポストバンク関連の増加を除くと、利息以外の費用は前年を 6,400 万ユーロ下回りますが、これは、業務の簡素化と業務基盤の効率性向上に向けた施策の効果によるものです。
2011 年第 4 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 500 万ユーロ増加し、2 億 2,700 万ユーロ
となりました。ギリシャ国債に関連した 1 億 800 万ユーロ(1 億 3,500 万ユーロの減損費用から、 PBC に計上された 2,600 万ユーロの非支配持分を控除した額)のマイナスの影響を受けた一方で、コンシューマー・バンキング(ドイツ)は当該四半期に 9,000 万ユーロの税引前利益を計上しま
した(前年同四半期は 7,200 万ユーロ)。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)の税引前利益
は 8,500 万ユーロ(前年同四半期は 1 億 4,000 万ユーロ)、アドバイザリー・バンキング(海
外)は 5,100 万ユーロ(前年同四半期は 1,100 万ユーロ)でした。
2011 年通年の税引前利益は、前年から 8 億 9,200 万ユーロ増加し、18 億ユーロを計上しました。
コンシューマー・バンキング(ドイツ)は、ギリシャ国債に関連した 3 億 7,300 万ユーロ(通年
で 4 億 6,500 万ユーロの前述のギリシャ国債の減損費用から、9,200 万ユーロの非支配持分を控
除した額)のマイナスの影響を受けたものの、2011 年通年の税引前利益は 6 億 4,300 万ユーロ
(2010 年は 7,200 万ユーロ)となりました。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)は、通年で 5 億 7,200 万ユーロ(2010 年は 6 億 6,300 万ユーロ)の税引前利益を計上しました。アドバイザ
リー・バンキング(海外)の税引前利益は、5 億 6,700 万ユーロ(2010 年は 1 億 5,500 万ユーロ)でした。
2011 年 12 月 31 日時点の PBC の運用資産は 3,040 億ユーロで、2011 年 9 月 30 日時点とほぼ同水
準でした。主に預金における 20 億ユーロの純資金流出は、相場の上昇による 30 億ユーロの増加
によって相殺されました。2011 年通年でも、運用資産はほぼ横ばいでした。相場の下落による 90
億ユーロの減少は、主に預金における 80 億ユーロの純資金流入により相殺されました。
PBC の顧客総数は 2,860 万で、そのうち 1,410 万がポストバンク関連の顧客です。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
2011 年第 4 四半期の純損益は、ジェネリック医薬品グループであるアクタビスに対する当行持分
に関連した 4 億 700 万ユーロの減損費用計上後で、1 億 9,300 万ユーロの純損失を計上しました。これは、連結対象投資である BHF 銀行やマヘル・ターミナルズ、ラスベガスのザ・コスモポリタ ンに加え、アクタビスの当行持分からの収益を含んでいます。一方、前年同四半期には、4,000 万ユーロの純損失でした。
2011 年通年では、3 億 9,400 万ユーロの純収益を計上ました。前述の連結投資対象からの収益は、
アクタビスに関連した 4 億 5,700 万ユーロの減損の計上(このうち 5,000 万ユーロは、2011 年 1
~9 月に計上)によって一部相殺されました。2010 年通年では、18 億ユーロの純損失を計上していましたが、これは主にポストバンクに関連した 23 億ユーロの費用を受けたものでした。
2011 年第 4 四半期の利息以外の費用は、前年第 4 四半期の 3 億 4,300 万ユーロに対し、5 億
2,000 万ユーロを計上しました。この増加は、ラスベガスのザ・コスモポリタンの不動産に関連
した減損費用 1 億 3,500 万ユーロの計上(2011 年第 4 四半期)を主な要因としていますが、BHFバンクへの投資(9,700 万ユーロの特殊要因を含む)も増加要因となりました。
2011 年通年の利息以外の費用は、2010 年通年の 9 億 6,700 万ユーロに対し、15 億ユーロを計上
しました。この増加は、主にラスベガスのザ・コスモポリタンが 2010 年末に営業を開始したことに起因していますが、前述の不動産の減損の計上も増加要因となりました。
2011 年第 4 四半期の CI の税引前損失は、2010 年第 4 四半期の 3 億 9,000 万ユーロの税引前損失に対し、7 億 2,200 万ユーロを計上しました。
2011 年通年では、2010 年通年の 28 億ユーロの税引前損失に対し、11 億ユーロの税引前損失を計上しました。
連結および調整(C&A)
2011 年第 4 四半期の「連結および調整」の税引前利益は、2010 年第 4 四半期の 9,800 万ユーロに対し、1 億 1,700 万ユーロを計上しました。2011 年第 4 四半期の数字には、ユーロ/米ドル短期金利の動向により影響を受けたマネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準の相違、所得税負債・費用に関連した未払い利息の戻入れによるプラスの影響が含まれていますが、その一部は当該四半期については主に英国における 1 億 5,400 万ユーロにのぼる銀行税費用の計上によって相殺されています。
2011 年通年では、2010 年通年の 3 億 6,300 万ユーロの税引前損失に対し、7,700 万ユーロの税引前損失を計上しました。2011 年通年の税引前損失には、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによるプラスの影響が含まれていますが、2010 年通年では同じ要因がマイナスに作用しました。さらに、2011 年の数字には、主にドイツと英国における銀行税として 2 億 4,700 万ユーロの費用計上が含まれていますが、これらは非支配持分利益
(各部門の税引前利益から控除後、C&A に戻入れ)によってほぼ相殺されています。
2011 年第 4 四半期および通年の決算に関するプレス・コンファレンスは、本日午前 10 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。
当該コンファレンスの内容は、英語の同時通訳付きで以下のウェブサイトから配信されます: http://www.deutsche-bank.de/en/content/company/apc_2012.htm
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)5156-7704
添付資料:
本資料は 2011 年第 4 四半期補足財務データの抜粋です。
2011 年第 4 四半期の補足財務データは http://www.db.com/ir/en/financial-supplements で入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、 SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.deutsche- bank.com/ir からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく www.deutsche-bank.com/ir から入手可能な2011年第4四半期決算補足財務データをご参照ください。
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2011年12月31日に終了した3ヵ月 | 2010年12月31日に終了した3ヵ月 | 2011年通年 | 2010年通年 |
純利息収益 | 4,511 | 4,521 | 17,445 | 15,583 |
信用リスク引当金繰入額 | 540 | 406 | 1,839 | 1,274 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,971 | 4,115 | 15,606 | 14,309 |
手数料およびフィー収益 | 2,610 | 3,055 | 11,544 | 10,669 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に 係る純利得(損失) | 118 | (169) | 3,058 | 3,354 |
売却可能金融資産に係る純利得(損失) | (142) | 15 | 123 | 201 |
持分法適用投資に係る純利益(損失) | (356) | 32 | (264) | (2,004) |
その他収益(損失) | 158 | (27) | 1,322 | 764 |
利息以外の収益合計 | 2,388 | 2,906 | 15,783 | 12,984 |
給与手当 | 2,798 | 3,077 | 13,135 | 12,671 |
一般管理費 | 3,740 | 3,055 | 12,657 | 10,133 |
保険業務に係る費用 | 172 | 182 | 207 | 485 |
無形資産の減損 | - | - | - | 29 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 6,710 | 6,314 | 25,999 | 23,318 |
税引前利益(損失) | (351) | 707 | 5,390 | 3,975 |
法人所得税費用 (ベネフィット) | (537) | 102 | 1,064 | 1,645 |
純利益 | 186 | 605 | 4,326 | 2,330 |
非支配株主に帰属する純利益 | 39 | 4 | 194 | 20 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 147 | 601 | 4,132 | 2,310 |
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2011年 第4四半期 | 2010年 第4四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末) | € 29.44 | € 39.10 | (25)% |
ドイツ銀行株式 高値 | € 33.86 | € 42.93 | (21)% |
ドイツ銀行株式 安値 | € 23.40 | € 35.93 | (35)% |
基本的1株当たり利益 | € 0.16 | € 0.65 | (75)% |
希薄化後1株当たり利益 (1) | € 0.15 | € 0.63 | (76)% |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 916 | 920 | (0)% |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 949 | 948 | 0% |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 1.1 % | 5.2 % | (4.1)ppt |
税引前平均株主持分合計利益率(2) | (3.0) % | 6.0 % | (9.0)ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(2)(3) | (3.0) % | 6.1 % | (9.1)ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (2) | € 58.11 | € 52.38 | 11% |
費用/収益比率 (2) | 97.3 % | 85.0 % | 12.3ppt |
報酬比率 (2) | 40.6 % | 41.4 % | (0.8)ppt |
非報酬比率 (2) | 56.7 % | 43.6 % | 13.1ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 6,899 | 7,427 | (7)% |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 540 | 406 | 33% |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 6,710 | 6,314 | 6% |
税引前利益(損失) 単位:百万ユーロ | (351) | 707 | N/M |
純利益 単位:百万ユーロ | 186 | 605 | (69)% |
資産合計 (4) 単位:十億ユーロ | 2,164 | 1,906 | 14% |
株主持分合計 (4) 単位:十億ユーロ | 53.4 | 48.8 | 9% |
コアTier 1 自己資本比率 (2)(4)(5) | 9.5 % | 8.7 % | 0.8ppt |
Tier 1 自己資本比率(2)(4)(5) | 12.9% | 12.3 % | 0.6ppt |
拠点数 (4) | 3,078 | 3,083 | (0)% |
内、ドイツ国内の拠点数 | 2,039 | 2,087 | (2)% |
従業員数(常勤相当)(4)(6) | 100,996 | 102,062 | (1)% |
内、ドイツ国内の従業員数 | 47,323 | 49,265 | (4)% |
長期格付 (4) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa3 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | A+ | AA- |
(1) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。
(2) 定義については、「Financial Data Supplement 4Q 2011(英文のみ)」の17、18頁を参照のこと。
(3) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 4Q 2011(英文のみ)」の6頁を参照のこと。
(4) 期末時点
(5) 自己資本比率は、Tier 1、コアTier1 各々の自己資本を、クレジット/市場/オペレーショナルリスクに対するリスク・ウェイテッド・アセットに関連付けている。2011年12月31日時点の資本比率は、バーゼル2.5に基づく。2010年の数字はバーゼル2に基づく。ドイツ銀行法セクション62h(3)における経過措置項目を除く。
(6) 常勤相当従業員の定義を独ポストバンクがドイツ銀行に合わせた結果、2011年12月31日時点のドイツ銀行グループの従業員数は260人分減少(前年の数字に調整は行っていない)。
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計
(2010年12月31日現在1兆9,060億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2010年12月31日現在で、ドイツ銀行は、フルタイム換算で102,062名の従業員を雇用し、世界 74か国で3,083を超える支店(そのうち68%はドイツ国内)を運営している。ドイツ銀行は、多岐にわた る投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2011年5月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=116.27円)により計算されている。)
(a) ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
利息以外の収益合計 | 21,486 (24,982) | 21,896 (25,458) | 1,160 (1,349) | 15,493 (18,014) | 12,984 (15,096) |
税引前利益(損失) | 8,331 (9,686) | 8,749 (10,172) | -5,741 (-6,675) | 5,202 (6,048) | 3,975 (4,622) |
当期純利益(損失)(注2) | 6,079 (7,068) | 6,510 (7,569) | -3,896 (-4,530) | 4,958 (5,765) | 2,330 (2,709) |
普通株式 | 1,343 (1,562) | 1,358 (1,579) | 1,461 (1,699) | 1,589 (1,848) | 2,380 (2,767) |
株主持分合計 | 32,666 (37,981) | 37,044 (43,071) | 30,703 (35,698) | 36,647 (42,609) | 48,843 (56,790) |
資産合計 | 1,571,768 (1,827,495) | 2,020,349 (2,349,060) | 2,202,423 (2,560,757) | 1,500,664 (1,744,822) | 1,905,630 (2,215,676) |
BIS規制自己資本比率( Tier1/Tier2/ Tier3合計)(%) | 12.5 | 11.6 | 12.2 | 13.9 | 14.1 |
1株当たり株主持分 | 52.59 | 79.32 | 52.59 | 52.65 | 52.38 |
(ユーロ(円)) | (6,115) | (9,223) | (6,115) | (6,122) | (6,090) |
基本的1株当たり利益(損失) | 12.96 | 13.65 | -6.87 | 7.21 | 3.07 |
(ユーロ(円)) | (1,507) | (1,587) | (-799) | (838) | (357) |
(注1) 2010年度、2009年度、2008年度および2007年度の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示された。比較のため、2006年度に関する連結財務諸表もまた、IFRSに基づき準備された。2006年12月31日まで、連結財務諸表は、米国で一般に認められた会計原則(U.S. GAAP)に基づき作成されていた。従って、上記の表では、2010年度、2009年度、2008年度、2007年度および2006年度のすべてについてIFRSに基づき表示されている。
(注2) 当期純利益(損失)のうち、20百万ユーロ、-15百万ユーロ、-61百万ユーロ、36百万ユーロおよび9 百万ユーロは、それぞれ2010年度、2009年度、2008年度、2007年度および2006年度の非支配持分に帰属する純利益(損失)である。
(b) ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
収益合計 | 51,278 (59,621) | 58,249 (67,726) | 48,033 (55,848) | 32,513 (37,803) | 33,002 (38,371) |
営業利益(損失) | 6,569 (7,638) | 5,371 (6,245) | -5,407 (-6,287) | 718 (835) | 1,373 (1,596) |
当期純利益(損失) | 4,280 (4,976) | 2,757 (3,206) | -2,185 (-2,540) | 1,173 (1,364) | 488 (567) |
資本金 | 1,343 (1,562) | 1,358 (1,579) | 1,461 (1,699) | 1,589 (1,848) | 2,380 (2,767) |
資産合計 | 1,454,664 (1,691,338) | 1,790,676 (2,082,019) | 2,250,665 (2,616,848) | 1,538,623 (1,788,957) | 1,620,164 (1,883,765) |
純資産額 | 21,965 (25,539) | 23,180 (26,951) | 20,943 (24,350) | 22,764 (26,468) | 33,685 (39,166) |
1株当たり純資産額(注1) | 37.86 | 39.20 | 36.14 | 35.39 | 35.36 |
(ユーロ(円)) | (4,402) | (4,558) | (4,202) | (4,115) | (4,111) |
1株当たり利益(損失) | 8.16 | 5.20 | -3.83 | 1.89 | 0.52 |
(ユーロ(円)) | (949) | (605) | (-445) | (220) | (60) |
1株当たり配当 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (465) | (523) | (58) | (87) | (87) |
配当性向(%) | 49.0 | 86.6 | N/A | 39.7 | 143.0 |
従業員数(人)(注2) | 25,975 | 28,013 | 29,434 | 28,497 | 27,816 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)フルタイム換算の平均従業員数。