Contract
(目的・適用)
第1条 この約款は、生活協同組合ララコープ(以下、「生協」といいます)のお弁当宅配事業の利用に関するルールを定めます。
2 お弁当宅配事業は、別に約款を定める無店舗事業の利用登録者に限り利用できます。
3 代金等の支払いその他この約款に定めのない事項は、生協が別に定める諸規定によります。
(お弁当宅配事業の利用内容)
第2条 生協は、利用者(次条によりお弁当宅配の利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に月曜日から金曜日までの3日以上のご指定いただいた曜日にお弁当を配達します。介護食・健康管理食については、毎週日曜日に5日分の商品を配達します。
2 金銭の収受については、この約款の第12条の定めるところによります。
3 生協は、年末等の特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、自動継続で毎週、お弁当、介護食・健康管理食を配達します。
4 災害、極度の悪天候、事故、戦争、地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由によりお弁当宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注したお弁当、介護食・健康管理食等の提供に関する部分を除きサービスの提供の停止について、生協は一切の責任を負いません。
(利用の登録)
第3条 利用者は、生協の定めにしたがってお弁当宅配の利用登録を行うことで前条に定めるお弁当宅配事業のサービスを利用することができます。その際、利用者は、「商品代金等の支払いに関する約款」に従い、商品代金、手数料等(以下、「代金等」といいます)の振替に利用する銀行等金融機関の口座を登録することが必要です。
2 未xx者がお弁当宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得てお弁当宅配の利用登録を行うことができ、以後の利用についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の場合にはお弁当宅配の利用登録をお断りすることがあります。
一 組合員及び組合員と同一の世帯に属する者、組合員以外の者で員外利用が認められた者が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合等、代金のお支いに不安がある場合
二 お弁当宅配事業の利用の判断能力に不安があると思われる場合、その他この約款等に定める生協のお弁当宅配事業の利用条件に合わず、円滑な利用が困難と想定される場合
三 過剰な要求等、生協とのトラブルが多い場合、その他お弁当宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対してもお弁当宅配の利用登録を受け付けることにより、前条に定めるお弁当宅配事業を利用させることができます。
一 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設へ物品を供給する場合
二 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合三 他の組合にお弁当宅配事業の商品を供給する場合
四 その他行政庁の許可を得た場合
5 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、生協への加入申込書提出の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。利用者がこれらの届け出をしなかったことにより、利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(商品の注文)
第4条 お弁当は、水曜日までに注文を受けたものを翌週以降に配達します。介護食・健康管理食は、水曜
日までに注文を受けたものを翌々週の日曜日以降に配達します。なお、注文を受けたお弁当、介護食・健康管理食は、自動継続で配達します。
2 商品の注文をいただいた場合、次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。一 お弁当の注文は、「お弁当宅配会員登録票」を生協が受領したとき。
二 介護食・健康管理食の注文は、「コープの介護食・健康管理食利用申込書」を生協が受領したとき。三 催事弁当等の注文は、所定の申込用紙を生協が受領したとき、または生協の担当部署への申し込み電
話が終了したとき。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、売買契約の解除等の対応を行うことがあります。
(利用停止・登録解除)
第6条 利用停止、登録解除とは、それぞれ次のことを意味します。
一 利用停止とは、お弁当宅配の利用登録を維持したまま、お弁当、介護食・健康管理食等の配達を停止すること。
二 登録解除とは、お弁当宅配の利用登録を抹消すること。
2 お弁当宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協は、お申し出に従って利用停止や登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。一 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
二 合理的な理由なく返品を行った場合。
三 利用者の法定代理人、ご家族や行政担当者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等のお申し出があった場合
四 利用者と振替口座が異なる場合に口座名義人から振替停止の申し出があり、利用者において遅滞なく登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合。
五 商品等の代金の未払いその他の理由により、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき利用停止となった場合
六 第3条第3項各号に該当する場合その他お弁当宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 第3条第4項第一号に基づいてお弁当宅配の利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
一 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
二 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
三 商品等の代金等の未払いその他の理由により、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき利用停止となった場合
四 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合。
五 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
六 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
七 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。八 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
九 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。十 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
十一 その他お弁当宅配事業の利用登録を継続しがたい事情がある場合。
(商品等のお届け)
第7条 商品の配達場所は、利用者のご自宅またはそれに準ずる場所で、利用者が指定した場所とします。一 利用者は、1ヶ所のみ配達場所の指定ができます。
二 お弁当宅配は、配達時間の指定はできませんが、利用者が希望すればおおよその配達時間をご案内します。なお配達時間は交通事情や生協の都合等により変わる事があります。介護食・健康管理食は、配達時間帯の指定ができます。
三 利用者の指定した場所に商品の配達が完了した後、所有権が移転したものとします。
四 お弁当宅配は、毎週水曜日に翌週以降に配達する商品の変更、キャンセル、追加、又は数量の修正ができます。
五 介護食・健康管理食は、毎週水曜日に翌々週日曜日以降に配達する商品の変更、キャンセル、追加、又は数量の修正ができます。
六 所有権移転後の商品等の滅失、毀損等について、生協は一切の責任を負いません。
(お届け明細書および請求書)
第8条 生協は、商品等の配達と併せてお届け明細書を当週最初の配達日にお届けします。請求書については月1回、月ごとの請求額をまとめて発行し、無店舗事業利用者へは、商品等の配達時にお届けします。お弁当宅配事業のみの利用者へは、郵送でお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、注文した商品は提供できなかったものとして、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
4 前3項による対応について、生協は原則として前2項に定める返金等の他には一切の責任を負いません。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。
2 前項以外の場合でも、催事弁当等の特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解除し、返品することができます。
3 第1項、第2項の場合において、利用者が商品等を返品するときは、注文した商品は提供できなかったものとして、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
4 第1項、第2項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前2項に定める返金等の他には責任を負いません。
(利用者の都合による返品)
第11条 前条に定める場合以外に、利用者本人や家族の入院や死亡等、やむを得ない事情があると生協が認めた場合は、利用者は返品ができるものとします。
2 前項により返品を受け付けた場合、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
(代金等の支払方法、支払い不履行時の対応)
第12条 代金等の支払方法や、代金等の支払不履行時の対応については、「商品代金等の支払いに関する約款」に定めるものとします。
2 「商品代金等の支払いに関する約款」に定めるところにより生協が受注を停止する場合において、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除することができます。
(協議解決)
第13条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第14条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第15条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他お弁当宅配事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
一 利用者への配付
二 電子メールの送信等の電磁的方法三 WEBサイトへの掲示
四 生協の定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
附 則
1 この約款は2020年2月20日制定、同日より施行します。