(4)WEB 完結申込みによる契約の場合、印鑑のお届出は必要ありません。
ももたろう支店 取引規定
本規定は、お客さまが、トマト銀行ももたろう支店(以下、「当店」といいます。)との取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店との取引を行う場合は、下記の条項のほか、別途当社が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
1.(適用範囲)
(1)お客さまは、本規定に基づき、インターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店での取引では、通帳・証書は発行いたしません。
なお、取扱商品については、当社ホームページにてご確認ください。
① 普通預金取引(総合口座取引として取扱います。)
普通預金口座には、すべてキャッシュカードを発行します。なお、代理人カードは発行いたしません。
② 定期預金取引(総合口座取引として取扱います。)
定期預金の預入について、限度の金額を決めさせていただく場合があります。
③ その他当社所定の取引
(2)前記(1)の取引は、本規定のほか、別途当社が定める各取引規定に基づくものとします。
2.(取引の開始)
(1)当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方に限らせていただきます。事業性の取引につきましては、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
この規定の 18.(2)⑮、⑯、⑰AからFまたは⑱AからEの項目に一つでも該当する場合には、当社は、お取引をお断りします。
(2)当店との取引開始にあたっては、普通預金口座および定期預金口座が必要となります。
当店との取引は、お客さまが本規定を承認のうえ当社所定の申込書および必要書類を提出し、当社がこれを承認したときに開始することができます。
この際、当社所定の期間にわたりお手続きが行われない場合(当社から連絡が取れない場合も含みます。)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。
また、口座開設時にご送付するキャッシュカードをお受取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付けした口座、サービスを含め、全てのお申込みを解約させていただく場合があります。
(3)取引口座は、お客さま一人につき一口座とします。
(4)当店以外の当社本支店で取引のあるお客さまが、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外での取引に変更することはできません。
3.(お届印)
(1)当店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑をお届けください。印鑑は、お客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店におけ
る取引において共通とします。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)お届印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当社所定の手続きを行ってください。
(4)WEB 完結申込みによる契約の場合、印鑑のお届出は必要ありません。
なお、印鑑のお届出がないため、法令等により印鑑押印が必要な取引(契約に際してお届印の押印が必要な口座振替等を含みます。)にはご利用になれません。
4.(本人確認)
口座開設後、犯罪による収益の移転防止に関する法律等所定の取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社所定の期日までに当社に連絡がない場合、お客さまの届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当社はお客さまとの取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.(当店との取引方法)
(1)お客さまは、本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当社本支店の窓口での取引はできません。
① 携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等による取引(以下、「モバイルバンキング」といいます。)
② インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引(以下、「インターネットバンキング」といいます。)
③ 当社および当社と提携している金融機関等のATM による取引
④ その他当社が定めた方法による取引
(2)当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
6.(ATM 等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い)
停電・故障等により当社の ATM 等による取扱いができない場合、または通信機器・回線等の障害等により、インターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービスによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
7.(個人情報の取扱い)
(1)当社は、お客さまの個人情報を当社ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシ
ーポリシー)のとおり、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2)当店との取引に際して、お客さまから得た個人情報は、当社ホームページに掲載している当社所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当社とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
8.(証券類の取扱い)
(1)当店は、手形、小切手の発行はいたしません。
(2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収証等その他証券類の受入れはいたしません。
9.(マル優の扱い)
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
10.(通帳・証書・取引明細など)
(1)当店では、通帳、証書の発行はいたしません。
(2)当社所定のインターネットバンキング、モバイルバンキング画面に取引残高または取引明細を表示しますので、取引残高または取引明細をご確認ください。
(3)書面による取引明細および取引の残高証明書を必要とされる場合は、当社所定の方法により手続きが必要となりますので、都度、当店にお申出ください。
なお、取引明細および残高証明書の発行にあたっては、当社所定の手数料が必要になります。
(4)お届けの住所に郵送した取引明細および残高証明書が返戻された場合は、当社は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当社の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当社は責任を負いません。
11.(諸手数料)
(1)残高証明書発行手数料ほかその他の手数料は、当店の普通預金口座から払戻請求書の提出なしに引き落とすものとします。
(2)当社が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当社所定のホームページに掲示することにより告知します。
12.(通知および告知方法)
(1)当社からお客さまへの各種通知および告知は、当社所定のホームページの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法いずれかにより行うこととします。
(2)当社が、電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
13.(商品・サービス等の変更)
(1)当社は、当店で取扱う商品・サービス等をお客さまに事前に通知することなく任意に変更するこ
とがあります。また、当該変更のために当社所定のホームページ等を一時停止させていただくことがあります。
(2)前記(1)については、原則として、当社ホームページに掲載することにより告知します。
(3)当社の任意の変更によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
14.(届出事項の変更等)
(1)お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、在留期限等当社への届出事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により、当社に届出てください。変更の届出は、当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当社は責任を負いません。
(2)お客さまが当社に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由により、お客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしてもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害については当社は責任を負いません。
(4)届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が、未着として当社に返戻された場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約できるものとします。
15.(喪失の届出)
(1)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当社へ通知するとともに、当社所定の手続きを行ってください。
なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。
(2)お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、通知以前に生じた損害については、当社は責任を負わないことがあります。
16.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(2)と同様に届出てください。
(4)前記(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも届出てください。
(5)前記(4)の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
17.(取引の制限等)
(1)当社は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して
各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍をお持ちでない在留期限がある預金者が、当社に届出している在留期限を経過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)前各項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
18.(解約)
(1)お客さまが当店との取引を終了させる場合には、当店との全ての取引を解約するものとし、当社所定の解約請求書等の必要書類に、記名およびお届印により押印(WEB 完結申込みによる契約の場合は押印は不要。)して、振込依頼書、キャッシュカードとともに当店へ提出してください。
なお、当店の預金口座を残したまま、インターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービスのみを解約することはできません。また、諸手数料に未払いがある場合等は、即時に解約できないことがあります。
(2)お客さまについて、次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社は、お客さまに事前に通知することなく、全ての取引を停止または解約できるものとします。当社がこの契約を解約したときは、お客さまに通知します。また、通知については、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知をお客さまから届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
なお、この解約によって生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
① 本規定その他の当社が定めた各規定に違反したとき
② 当社に支払うべき諸手数料の支払がなかったとき
③ 住所・連絡先変更届の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事項により当社にお客さまの所在が不明となったとき
④ 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立などがあったとき
⑤ xx後見制度利用者となったとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき
⑧ 預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑨ お客さまが後記 21 に違反したとき
⑩ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑪ 預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められ
るとき
⑫ 法令で定める本人確認等における確認事項および前記 17(1)で定める当社からの求めによる各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑬ 前記 17(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑭ 当社に虚偽の申告をしたとき
⑮ お客さまがした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑯ 取引時確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社所定の期日までに当社に連絡がない場合、お客さまの届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)
➃ お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
⑱ お客さまが、何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑲ 前各号のほか、当社が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(3)解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。
なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
(4)口座開設後、初回入金が1年間なかった場合は、当店は口座開設の申込がなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。
(5)当社が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6)前記(2)により、預金口座が解約され残高がある場合、または預金取引が停止されその解除を求める場合には、当社所定の方法で当店に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
19.(差引計算等)
(1)債務を履行しなければならない場合には、当社は次のとおり取扱うことができるものとします。
① 定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前記①により、なお残りの債務がある場合には直ちにお支払いください。
(2)前記(1)によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
20.(免責事項)
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があった場合、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
(1)当社所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
(2)災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等が生じた場合
(3)当社ならび金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合
21.(譲渡、質入れ等の禁止)
当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
22.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、前記 18(2)⑮、➃AからFおよび⑱AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、前記 18(2)⑮、➃AからFまたは⑱AからEの一にでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
23.(規定の準用)
(1)当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当社が定めた各種預金規定、カード規定、振込規定等当社が定めるすべての規定により取扱います。
(2)本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
24.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他相当事由があると認められる場合には、当社ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、前記(1)の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
(3)当社の任意の変更によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
(4)変更後の規定を必要とする場合は、当店に請求してください。
25.(準拠法および管轄裁判所)
(1)本契約の準拠法は日本法とします。
(2)本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上