Contract
香川銀行コミュニケーションネットサービスデータ受付サービス取扱規定
2022 年 1 月 4 日現在
<共通取扱規定>
第1条(本サービスの内容)
香川銀行コミュニケーションネットサービスデータ受付サービス(以下「データ受付サービス」という。)は、申込者が占有管理するパソコンまたは専用端末から、総合振込・給与振込・預金口座振替依頼データを伝送し、各種依頼データに基づき振込・口座振替を行うサービス、および、お申込口座の振込入金明細・入出金明細・残高照会の取引明細受信サービスです。通知照会サービス・振込サービスをご利用になる場合は、別に申込みが必要です。
第2条(申込方法)
データ受付サービスの取扱に際しては、本人確認に必要なコード、センター確認コード、暗証番号、ファイルアクセスキー、データ送受信に必要な事項等を、データ受付サービス申込書(以下「申込書」という。)により届出るものとします。
第3条(本人確認)
1. データ受付サービス利用に際しては、当行で受信した本人確認のためのコードが予め届出のコードまたは当行所定のコードと一致したときは、当行は送信者を契約者本人と認めデータの受信を行います。
2. 当行が、上記 1.によりデータの受信を行なったうえは、本人確認のためのコードの盗難、不正使用、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条(データ処理)
当行は、第3条により受信したデータに基づき振込・振替に関する処理を行ないます。当行へのデータ送信の際には、予め「お名前、データの種類、指定日、合計件数、合計金額」等を記載したデータ伝送依頼書をファクシミリにより当行所定の場所に送付してください。なお、取扱担当者は予め当行所定の申込書により届出るものとします。当行がデータを受信した後においては、データの取消・変更は出来ないものとします。
第5条(契約者情報等の取扱い)
1. 当行は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行ないません。
(1) 契約者が本サービスの利用申込時に届出た契約者に関する情報、および契約者より登録された本サービス使用者に関する情報、また、第8条の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という。)。
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)。
2. 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 新商品、新サービスの企画・開発。
(2) ダイレクトメールの発送。
(3) 契約者の管理。
(4) 金融EDI情報を活用した案内・提案。
(5) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
3. 当行は次の場合を除き契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合。
(2) 法令に基づき開示が求められた場合。
(3) 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合。
(4) 当行関連会社に対して、当該契約者への商品・サービス等の案内をはじめとする、その他業務への利用のため提供する場合。
4. 当行は、当行が定める所定の期間を経過した時は、契約者登録情報を破棄することができるものとします。
5. 本規定において当行関連会社とは、トモニシステムサービス株式会社を指します。
6. 当行は、契約者に事前に通知することなく当行関連会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合は、当行は変更実施後に当行所定の方法により契約者へ通知します。契約者が当該変更に承諾しない場合は、当行は本サービスの契約を解約することができるものとします。
第6条(機密保持)
データ受付サービス利用により知り得た情報およびその他一切の事項について第三者に漏洩してはならないものとします。
第7条(取扱手数料)
データ受付サービス利用に関する取扱手数料は、当行所定の方法により、当行所定の日にお支払いください。第8条(届出事項の変更等)
データ受付サービスの届出事項を変更する場合は、直ちに当行所定の申込書により届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(免責事項)
1. 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、暗証番号、ファイルアクセスキー等または取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当
行は責任を負いません。
3. システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合があります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由(コンピュータウイルス等)により契約者に生じた損害に対し、当行は責任を負いません。
5. 災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延、また金融EDI情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当行は、当契約により通信機器が正常に稼働することを保証するものではありません。通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行が各種書面に使用された印影を代表口座ならびに登録口座の届出印鑑の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 本規定に定める各事由により取引の依頼が無効となった場合、当行は契約者に対し、当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
9. 契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害を請求できるものとします。
第10条(協議事項)
本規定で定めた事項以外の取扱を行う場合は、別途協議して取扱方法等を定めるものとします。第11条(解約)
1. 解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。なお、この場合、当行は一旦お支払いいただいた利用手数料は返却いたしません。
2. 契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行所定の書面により当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理終了前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3. 当行からの解約
(1) 当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。この場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信したにもかかわらず、その通知が延着または到達しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約できるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 当行に支払うべき本サービスの利用手数料、振込手数料等の支払いが2ヶ月以上滞ったとき。
⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑦ 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
⑧ 契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(3) 前号のほか、次の①または②に該当し、または契約者との取引を継続することが不適切であると判断される場合に、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
① 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D. 暴力団員等に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合。
A. 暴力的な要求行為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D. 取引に関して、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
E. その他 A から D に準ずる行為。第12条 (反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは、第11条第3項第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第3項第3号のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第13条(有効期間)
この申込書の有効期間は、申込書記載の申込日から1年間とします。ただし、期間満了の2ケ月前までに、別段の意志表示を行なわない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とします。
以上
総合振込サービスデータ伝送取扱規定
第1条(委任事務)
香川銀行コミュニケーションネットサービスデータ受付サービス申込書(以下「申込書」という。)の申込者(以下
「依頼人」という。)が、依頼人の取引先への振込事務を当行に委託する場合、申込書により委託内容を届出るものとします。
第2条(振込先金融機関の範囲と振込指定口座)
振込先金融機関の範囲は、当行の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座は、受取人の普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座またはその他口座とします。
第3条(指定口座の確認)
当行に振込を依頼するに当たっては、予め取引先の指定口座の確認を行なってください。指定口座の確認に際し必要のある場合は、当行は協力します。
第4条(振込依頼)
振込依頼は、申込書記載のデータ伝送時限までに当行に対しデータ伝送により行なってください。第5条(振込処理)
当行は、依頼人からデータ伝送された振込依頼明細に基づき、振込指定日に振込手続を行ないます。第6条(資金決済)
1. 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付してください。
2. 振込資金を預金口座振替の方法により交付する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とし、申込書記載の指定口座から自動引落しするものとします。なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払出すことの出来る金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は振込を中止することがあります。
第7条(手数料)
1. 振込事務に関する手数料は、当行所定の手数料をお支払いください。
2. 手数料を預金口座振替の方法で支払う場合は、第6条第2項に準じ、申込書記載の指定口座から自動引落しするものとします。
第8条(届出事項の変更等)
振込事務の取扱に関し、届出事項につき変更等がある場合には、当行所定の申込書により届出ください。
以上
給与振込サービスデータ伝送取扱規定
第1条(委任事務)
香川銀行コミュニケーションネットサービスデータ受付サービス申込書(以下「申込書」という。)の申込者(以下
「支給者」という。)が、支給者の役員および従業員(以下「受給者」という。)に対する報酬、給与、賞与(以下「給与」という。)を受給者が指定する預金口座への振込事務を当行に委託する場合、申込書により委託内容を届出るものとします。
第2条(振込先金融機関の範囲と振込指定口座)
受給者が、給与の振込を指定する金融機関は、当行の本支店ならびに当行が取扱可能な国内金融機関の本支店とし、振込を指定出来る預金口座は、本人名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
第3条(指定口座の確認)
支給者は、給与振込を行う受給者について、予め受給者の指定口座の確認を行なってください。指定口座の確認に際し必要のある場合は、当行は協力します。
第4条(振込依頼)
振込依頼は、申込書記載のデータ伝送時限までに当行に対しデータ伝送により行なってください。第5条(振込処理)
当行は、支給者からデータ伝送された振込依頼明細に基づき、振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続を行ないます。
第6条(資金決済)
1. 振込資金は、申込書記載の振込資金交付日までに当行に交付してください。
2. 振込資金を預金口座振替の方法により交付する場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または当座小切手の振出しは不要とし、申込書記載の指定口座から自動引落しするものとします。なお、振込資金の引落しに際して、振込資金が当該預金口座から払出すことの出来る金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は振込を中止することがあります。
第7条(入金通知)
当行は、受給者に対して給与振込の入金についての通知は行ないません。第8条(手数料)
1. 給与振込事務に関する手数料は、当行所定の手数料をお支払いください。
2. 手数料を預金口座振替の方法で支払う場合は、第6条第2項に準じ、申込書記載の指定口座から自動引落しするものとします。
第9条(届出事項の変更等)
給与振込事務の取扱に関し、届出事項につき変更等がある場合には、当行所定の申込書により届出ください。
以上
預金口座振替サービスデータ伝送取扱規定
第1条(委任事務)
香川銀行コミュニケーションネットサービスデータ受付サービス申込書(以下「申込書」という。)の申込者(以下
「委託者」という。)が、預金口座振替収納事務を当行に委託する場合、申込書により委託内容を届出るものとします。
第2条(取りまとめ店および取扱店)
預金口座振替収納事務を取扱うにあたり、当行の取りまとめ店および取扱店は、申込書記載の店舗とします。第3条(預金口座振替依頼書の授受等)
当行取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)および預金口座振替申込書(以下「口座振替申込書」という。)を提出させ、これを承諾したときは、口座振替申込書を委託者に送付します。なお、委託者に預金者から依頼書および口座振替申込書が提出されたときは、必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書を当行に送付してください。当行は、記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返送します。
第4条(振替日)
1. 振替日は、申込書記載の日とします。当日が銀行の休業日にあたる場合は、申込書記載の取扱日とします。
2. 委託者が、振替日を変更するときは、預金者にxxxxをはかるものとし、当行は特別な通知等は行ないません。第5条(振替依頼)
振替依頼は、申込書記載のデータ伝送時限までに当行に対しデータ伝送により行なってください。第6条(振替処理)
当行は、委託者からデータ伝送された請求明細に基づき、振替日に当行所定の方法で、振替処理を行ないます。第7条(口座への入金)
当行は、当行所定の日に振替代金を申込書記載の振替資金入金口座へ入金します。第8条(振替処理結果の通知)
当行は、当行所定の日時までに振替処理結果を作成しますので、委託者は、当該日時以降に振替処理結果を受信してください。
第9条(預金者への通知)
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する領収書の作成、引落済の通知および入金の督促等は行ないません。第10条(振替不能分の再振替)
振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求時に行なってください。この場合、再請求分と次回の請求分とを同時請求する時は、その引落しについて優先順位をつけないものとします。
第11条(停止通知)
預金口座振替による収納を停止したいときは、その氏名等必要事項を記入し、ファクシミリにより振替日の2営業日前までに取りまとめ店に通知してください。
第12条(取扱手数料)
預金口座振替収納事務取扱に関する手数料は、当行所定の手数料を申込書記載の方法によりお支払いください。第13条(解約・変更通知)
預金者の申出または当行の都合により、該当預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、当行はその旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約した場合は、この限りではありません。
第14条(届出事項の変更)
預金口座振替収納事務の取扱に関し、届出事項につき変更等がある場合には、当行所定の申込書により届出ください。
以上