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電子交換所規則
(2022 年3月 17 日理事会決議)
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人全国銀行協会(以下「協会」という。)の定款(以下「定款」という。)第4条の規定にもとづき、協会が設置、運営する電子交換所(手形法第 38 条第2項、同第 77 条第1項第3号、小切手法第 31条にそれぞれ定める手形交換所であり、以下単に「交換所」という。)の組織および業務の方法について定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な取立を可能にし、併せて信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、それぞれ次の各号に定めるところによる。一 参加銀行 交換所の事業に参加する者をいう(第9条に定める客員とし
て参加する者を含む)。
二 加盟銀行 客員を除く参加銀行のうち、日本銀行本店における当座勘定において、第 27 条に定める交換尻決済を行う者をいう。
三 決済委託銀行 参加銀行のうち、加盟銀行に交換尻決済を委託する者をいう。
四 決済受託銀行 加盟銀行のうち、前号の委託を受けた者をいう。
五 電子交換所システム 参加銀行が交換手続等を行うために、交換所が運営するシステムをいう。
六 交換希望日 証券イメージ等をもとに交換決済を希望する日として証券データに設定される日のことをいう。
七 交換日 交換に付された手形・小切手等の交換決済を行う日をいう。交換希望日が非営業日となる場合、翌営業日が交換日となる。
八 証券イメージ 参加銀行が電子交換所システムに登録する手形・小切手等のイメージデータのことをいう。
九 証券データ 登録された証券イメージを元に電子交換所システムが決済のために作成するデータのことをいう。
十 持出 第 18 条の規定により電子交換所システムに証券イメージを登録することをいう。
十一 持出銀行 手形・小切手等の持出を行う金融機関をいう。
十二 持帰 第 24 条の規定により電子交換所システムにより証券イメージおよび証券データを確認することをいう。
十三 持帰銀行 手形・小切手等の持帰を行う金融機関をいう。
(交換所の事業)
第3条 交換所は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。一 手形、小切手その他の証券の交換決済
二 取引停止処分制度の運営
三 手形交換に関する資料の収集および配布
四 その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(参加銀行の協力)
第4条 参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互に誠意と信頼をもってこの事業の遂行に協力するものとする。
第2章 参加銀行
第1節 参加および脱退
(加盟銀行または決済委託銀行としての参加)
第5条 加盟銀行または決済委託銀行として交換所の事業に参加しようとする者は、交換所が定めるところにより、参加の申込を行わなければならない。
2 前項の参加の申込を行った者は、交換所が定める交換所への参加資格がある者であって、協会の事務委員会(以下「事務委員会」という。)の承認が得られた場合に、第 10 条の加入金を完納した日からこの事業に参加することができる。
3 交換所に参加する者は、電子交換所が第 14 条に定める交換参加店ごとに交換所の支所を設置することを許諾する。
(加盟銀行または決済委託銀行の脱退)
第6条 加盟銀行または決済委託銀行は、次の各号の一に該当したときは、交換所の事業から脱退するものとする。
一 書面(決済委託銀行にあっては決済受託銀行と連署した書面)により脱退の申出をしたとき
二 第 29 条に規定する借方交換尻の払込みもしくは第 31 条に規定する決済
資金の不足金の払込みをしないとき、または第 33 条もしくは第 34 条に規定する手形の代り金を支払わなかったとき
三 整理のために休業したとき
四 破産手続開始決定を受けたとき五 解散したとき
六 次条にもとづく他の金融機関による地位の承継があったとき七 第8条に規定する除名の決議があったとき
八 決済受託銀行が交換所の事業から脱退したとき(脱退の日から起算して
10 日を経過する日までに細則で定める決済受託銀行変更の手続をとったときを除く。)
(加盟銀行または決済委託銀行の地位の承継)
第7条 加盟銀行または決済委託銀行が次の各号の一に該当する場合には、各号に定める金融機関は、すでに加盟銀行または決済委託銀行の地位を有しているときを除き、その地位を承継することができる。ただし、承継する金融機関が細則に定める交換所に参加する資格を有している場合に限る。
一 他の金融機関と合併して新金融機関を設立する場合 合併により設立される金融機関
二 他の金融機関と合併して当該他の金融機関が存続する場合 合併後存続する金融機関
三 会社分割または事業譲渡により、事業の全部を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第5号または第6号により交換所の事業から脱退する場合 事 業を譲り受ける金融機関
四 会社分割または事業譲渡により、交換に参加している全店舗の事業を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第5号または第6号により交換所の事業から脱退する場合 事業を譲り受ける金融機関
五 分割または事業譲渡により、事業の全部または一部を当該参加銀行の子会社である金融機関、親会社である金融機関、または親会社の子会社である他の金融機関に譲渡し、かつ、前条第5号または第6号により交換所の事業から脱退する場合
事業の全部または一部を他の一の金融機関に譲渡するときは、その金融機関
事業の全部または一部を他の複数の金融機関に譲渡するときは、その複数の金融機関のうち当該参加銀行が指定する一の金融機関
六 その他協会の理事会(以下「理事会」という。)が適当と認める場合 理事会が指定した金融機関
(加盟銀行または決済委託銀行の除名)
第8条 交換所は、加盟銀行または決済委託銀行が次の各号の一に該当したときは、理事会の決議により、これを交換所の事業から除名することができる。
一 交換所および参加銀行の信用を毀損する行為があったとき二 営業状態が危殆に瀕したと認められる事実があったとき 三 この規則または交換所の決定事項に著しく違反したとき
(客員としての参加)
第9条 日本銀行は、客員として、交換所の事業に参加するものとする。
第2節 加入金および経費分担金等
(加入金の納付)
第 10 条 第5条第1項の規定によって事務委員会の承認を得た者は、加入金を交換所に納付しなければならない。
2 加入金の基準は別に定めるところによることとする。
(経費分担金の納付)
第 11 条 参加銀行は、経費分担金として、別に定める基準により計算される金額を交換所に納付しなければならない。
(その他)
第 12 条 参加銀行からの申出により電子交換所システムへの接続方式の変更、手形・小切手の様式変更等により、電子交換所システムに係る追加の経費が発生する場合には、参加銀行はその実費を負担するものとする。
2 第1項の対象となる手続および金額等の取扱いは別に定める。
第3章 手形交換
第1節 x x
(交換証券)
第 13 条 参加銀行は、他の参加銀行において支払うべき手形、小切手をこの章の規定により交換に付すものとする。ただし、第 30 条または第 32 条の規定により手形、小切手が返還された場合ならびに台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、交換所に係る施設・設備の爆破、不法占拠等(以下併せて「被災」という。)および新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく新型インフルエンザ等の発生時その他手形、小切手の持出もしくは持帰が困難な特段の事情がある場合はこの限りでない。
2 参加銀行は、配当金領収証、その他金額の確定した証券で、当該銀行において領収すべき権利の明らかなものを、交換に付すことができる。ただし、別に定める証券についてはこの限りではない。
3 参加銀行は、自行店舗において支払うべき手形、小切手および前項本文に定める証券を交換に付すことができる。
4 前3項により交換に付すいっさいの証券は、この章において、これを「手形」という。
(交換参加店)
第 14 条 交換に参加する店舗は、原則として、参加銀行のうち日本国内に所在する当該参加銀行の全店舗とする。
2 前項にかかわらず、参加銀行は、交換所に届け出ることにより、事務所をこの交換に参加させることができる。
3 参加銀行が委託した銀行法第七章の四に規定する「銀行代理業者」の営業所等は、交換所に届け出ることにより、この交換に参加することができる。
(交換母店)
第 15 条 参加銀行は、参加銀行間で各種連絡を行う場合の窓口として、交換に 関する事務を統轄する店舗または事務所を交換母店として定めるものとする。
2 参加銀行は、他の参加銀行宛に連絡する必要が生じた場合、前項に定める交換母店宛に連絡するものとする。
(電子交換所システムの ID の管理)
第 16 条 参加銀行は、役職員が利用する電子交換所システム ID の発行等の管理を同システムにより行うものとする。
(参加銀行の責任)
第 17 条 参加銀行は、自らが管理する ID によって行われた行為について、いっさいの責任を負うものとする。
第2節 持出手続
(手形の持出および支払呈示)
第 18 条 参加銀行は、交換に付す手形の証券イメージを電子交換所システムに登録するものとする。
2 持出銀行が次条第1項または第2項に定める時限までに手形の持出を行い、かつ、交換日が到来した場合には、持出銀行は交換日に交換所(第5条第3項
に定める支所を含む。)において持帰銀行に対し、呈示したものと見做す。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
一 第 21 条により持出が取り消されたとき。
二 持出銀行が交換日までに持出手形(持出が行われた手形をいう。以下同じ。)の占有を失ったとき。
三 証券イメージが不鮮明であることその他の持出銀行の責めに帰すべき事由により、持帰銀行が証券イメージによって持出手形の内容を確認することができないとき。
3 前項にもとづき、持出手形が持帰銀行に呈示されたものと見做された場合には、持出銀行は、当該持出手形を自行の定めるところにより持帰銀行のために保管し、交付をしたものと見做す。ただし、第 33 条に定める不渡返還または特例不渡返還された手形についてはこの限りではない。
4 持帰銀行は、持出銀行の定める保管期限内において持出銀行が保管する持出手形について、現実の引渡しを求めることができる。
(持出手続の時限)
第 19 条 参加銀行は、交換日の前営業日までに交換所への持出を行うものとする。ただし、交換日の前営業日までの持出が困難な場合は、交換日当日の午前
8時 30 分まで持出を行うことができる。
2 前項にかかわらず、持出銀行は、持帰銀行の承認が得られた場合、細則で定めるところにより、交換日の当日午前9時 30 分まで持出を行うことができる。
(期日手形等の事前持出)
第 20 条 参加銀行は、所持人から取立依頼を受けた手形のうち、月末日を支払期日とする手形(当日が銀行の休業日の場合には、翌営業日までの各日を期日とする手形を含む。)については、交換日の4営業日前の午後9時 30 分までに持出を行わなければならない。
2 次の各号を支払期日とする手形(当日が銀行の休業日の場合には、翌営業日までの各日を期日とする手形を含む。)については、交換日の4営業日前の午後9時 30 分までに持出を行うよう努めなければならない。
一 月初日
二 五・十日払手形(前号に定める日を除く。)
3 参加銀行は、前2項に定める手形について、その期限以降に取立依頼を受けた場合についても、交換日前営業日より前の持出に努めるものとする。
(持出取消)
第 21 条 参加銀行は、持出手形について、交換に付すことを取りやめる必要が生じた場合、交換日前営業日の午後5時までに、電子交換所システムにおいて
登録を取り消すことができる。
第3節 交換所による処理
(証券データの作成)
第 22 条 交換所は、電子交換所システムにより、持出手形の証券イメージから証券データを作成し、細則で定めるところにより、証券イメージとともに参加銀行が確認可能な状態に置くものとする。
(交換尻の算出および交換尻データ等の作成)
第 23 条 交換所は、交換日当日の正午の証券データをもって交換計数を確定し、参加銀行別に交換尻データを作成し、電子交換所システムにより参加銀行が取得可能な状態に置くものとする。
2 交換所は、前項の交換尻を算出するにあたり、決済受託銀行が第 31 条に定める決済委託銀行との決済を行うため、決済受託銀行に係る交換尻データを作成し、電子交換所システムにより、決済受託銀行が取得可能な状態に置くものとする。
(持帰手続)
第 24 条 参加銀行は、電子交換所システムに登録された自行宛の手形(以下「持帰手形」という。)について、証券イメージおよび証券データを確認する。
第4節 持帰手続
(交換計数確定前の証券データの訂正)
第 25 条 参加銀行は、持帰手形について、次の各号に掲げる証券データが証券イメージと異なることを認識した場合、交換日当日の正午までに、電子交換所システムにおいて証券データの訂正を行うことにより、交換日当日の交換計数(交換尻決済額)に反映することができる。
一 持帰銀行二 金額
三 交換希望日
2 参加銀行は、次条の点検において、交換計数確定後に前項第1号または第2号に該当する手形があることを認識したときは、第 34 条の規定により処理するものとする。
(交換計数確定後の点検義務)
第 26 条 参加銀行は、交換計数確定後から交換日当日の午後3時までに、持帰を行った手形と交換計数に含まれた手形の金額と枚数に相違がないことを点検することとする。
第5節 交換尻決済
(決済方法)
第 27 条 交換尻の決済は、交換日において日本銀行本店(以下「日本銀行」という。本節において同じ。)における加盟銀行および協会の当座勘定の振替により行うものとする。
(交換尻の振替請求)
第 28 条 交換所は、確定した交換計数にもとづき、交換尻振替請求データ(様式第 10 号)を作成し、電子交換所システムにより日本銀行が取得可能な状態に置くことにより、加盟銀行に代って交換尻の振替請求を行うものとする。ただし、日本銀行において同システムから取得することができない場合または日本銀行および交換所の双方が適当と認めた場合、交換所は、日本銀行との間で別に定める方法により日本銀行に提出するものとする。
2 日本銀行は、前項により取得した交換尻振替請求データにもとづき、交換日の午後3時(日本銀行が別の時刻を指定した場合には当該時刻とする。)から、加盟銀行のうち交換尻が借方となった者(以下「借方銀行」という。)の日本銀行における当座勘定からxx交換尻相当額を引き落してこれを協会の日本銀行における当座勘定(以下「決済勘定」という。)に入金し、決済勘定へのすべての入金が完了した後、加盟銀行のうち交換尻が貸方となった者(以下
「貸方銀行」という。)の交換尻相当額を決済勘定から引き落してこれを貸方銀行の日本銀行における当座勘定にxx入金することにより、加盟銀行の交換尻の振替決済を行う。
(交換尻不足金の払込)
第 29 条 加盟銀行は、交換尻が借方となった場合において、日本銀行における当座勘定の資金が前条の交換尻振替請求の金額に満たないときは、その不足金額を当日の午後3時までに日本銀行に払込まなければならない。
(交換尻不足金の不払)
第 30 条 交換所は、借方銀行が前条に規定する時限までにその払込みを行わなかったときは、直ちにその旨を参加銀行に通知するとともに、当日、その借方
銀行を持出銀行または持帰銀行とする手形を交換尻決済の対象外として取扱い、新たに交換尻決済の手続を行う。
第6節 決済委託
(決済委託銀行と決済受託銀行との間の資金決済)
第 31 条 決済委託銀行と決済受託銀行との間の資金決済は、交換日において、決済受託銀行における決済委託銀行の当座勘定により行うものとする。
2 決済委託銀行は、前項の当座勘定の資金が交換決済によって生ずる債務の支払に不足するときは、その不足金額を当日の午後2時までに決済受託銀行に払込まなければならない。
(決済委託銀行の不足金の不払)
第 32 条 決済受託銀行は、決済委託銀行が前条に規定する払込みを行わなかったときは、直ちに交換所に届け出るものとする。
2 交換所は、前項の届出があった場合には、直ちにその旨を参加銀行に通知したうえで、当該決済委託銀行を持出銀行または持帰銀行とする手形を交換尻決済の対象外として取扱い、新たに交換尻決済の手続を行う。
3 前項にかかわらず、交換所は、当該決済委託銀行に係る手形を交換尻決済の対象外として取り扱うことが相当ではないと判断した場合、第2項にもとづく手続を行うことなく交換尻の決済を行うことができる。
4 交換所は、第1項の届出があったとき、および第3項の規定により交換尻の決済を行ったときは、直ちにこれを参加銀行に通知するものとする。
第7節 手形の返還
(不渡手形の返還)
第 33 条 参加銀行は、持帰手形のうち支払に応じがたいもの(以下「不渡手形」という。)があるときは、交換日の翌営業日午前 11 時までに不渡手形として電子交換所システムに登録(以下「不渡返還」という。)を行い、交換日の翌営業日の交換尻決済において、不渡手形に係る代り金を受取るものとする。
2 持出銀行は、不渡返還の対象となった手形について、細則で定めるところにより、不渡事由を記載した付箋(以下「不渡付箋」という。)を交換所に代わり貼付するものとする。
3 第1項に定める時限にかかわらず、細則で定める不渡手形については、特例不渡返還として登録することができる。
4 前項に定める特例不渡返還に係る手形の代り金は、関係金融機関間で合意した方法により決済するものとする。
5 第1項に定める不渡返還または第3項に定める特例不渡返還があった場合には、持帰銀行は第 18 条第2項により交付された手形を返還したものと見做す。
(決済後訂正)
第 34 条 参加銀行は、交換計数確定後の点検において、持帰手形の次の各号に掲げる証券データについて、証券イメージと異なることを認識した場合、交換日当日の午後3時までに証券データを訂正するものとする。
一 持帰銀行二 金額
2 前項に係る代り金は、関係金融機関間で合意した方法により決済するものとする。
3 第1項に定める時限までに訂正を行わなかった場合、関係金融機関間で協議のうえ取り扱うものとする。
(振出人等への交付)
第 35 条 参加銀行は、交換日から起算して3か月後の応当日までは、振出人等の依頼にもとづき、持出銀行に対し、持帰手形の現物の送付を依頼することができる。
2 持出銀行は、前項にもとづく依頼があった場合、速やかにこれに応じなければならない。
第8節 雑 則
(交換違算金の清算)
第 36 条 参加銀行は、交換違算金が発生した場合には、速やかにその原因を究明し、関係金融機関間において清算するものとする。
2 交換違算金の清算は、原則として、交換日から起算して6か月後の応当日の前日までに行うものとする。
(証券イメージ等の照会)
第 37 条 参加銀行は、この章に定めるところにより参加銀行を持出銀行または持帰銀行とする電子交換所システムに登録された証券イメージおよび証券データを交換日から起算して 11 年2か月後の応当日の前日まで、同システムにより確認することができる。
(事故処理)
第 38 条 交換所において交換した手形の不渡または交換の錯誤等により生じた紛議は、その関係金融機関間において処理するものとする。
2 次の各号を理由として、持帰銀行とその取引先との間に紛議を生じたときは、持帰銀行の責任においてこれを処理するものとする。
一 MICR 印字における誤印字二 QR コードの誤印字
三 OCR 処理による誤読
四 持出銀行による証券イメージの電子ファイル名の誤入力
3 交換所は、交換所の責めに帰すべき事由により参加銀行に損害を与えたときは、その賠償の責めに任ずるものとし、損害金は、理事会の決議により、参加銀行(客員を除く。)がこれを負担するものとする。
第4章 取引停止処分
(取引停止処分)
第 39 条 手形または小切手(以下この章において「手形」という。)の不渡があったときは、約束手形もしくは小切手の振出人または為替手形の引受人(以下
「振出人等」という。)に対して、この章に定めるところにより、取引停止処分をするものとする。
2 参加銀行は、取引停止処分を受けた者に対し、取引停止処分日から起算して
2年間、当座勘定および貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出はこの限りでない。
(取引停止処分の対象不渡事由および不渡情報登録)
第 40 条 手形の不渡があったときは、当該手形の支払銀行(振出人等から支払人として指定された金融機関をいう。)は、次の各号に該当する場合において、交換日の翌営業日の午前 11 時までに、電子交換所システムに不渡に係る情報を登録(以下「不渡情報登録」という。)しなければならない。ただし、取引停止処分中の者に係る不渡および細則で定める適法な呈示でないこと等を事由とする不渡については、不渡情報登録は要しないものとする。
一 不渡事由が「資金不足」または「取引なし」の不渡
二 不渡事由が前号以外で、細則で定める適法な呈示でないこと等を事由とするものを除く不渡
2 持出銀行は、前項に定める不渡情報登録が行われた場合、交換日の翌々営業
日の午前9時 30 分までに、細則で定めるところにより、その登録された情報を確認し、必要な情報を登録しなければならない。同時刻までに確認を行わなかった場合、持出銀行は本項に定める確認を行ったものと見做す。
3 第1項の規定にかかわらず、細則で定める手形については、不渡情報登録の時限を別に定める。
(不渡報告)
第 41 条 交換所は、参加銀行から不渡情報登録を受けたときは、次の各号に掲げる場合を除き、交換日から起算して4営業日目に当該振出人等を不渡報告に掲載して参加銀行へ通知する。
一 不渡情報登録に対して異議申立が行われた場合
二 不渡情報登録が取引停止処分を受けている者に係る場合
三 交換日の翌々営業日の午後3時までに第 48 条に規定する取消の請求があった場合
(取引停止報告)
第 42 条 不渡報告に掲載された者について、その不渡情報登録に係る手形の交換日から起算して6か月後の応当日の前日までの日(応当日がない場合には月末日とする。)を交換日とする手形に係る2回目の不渡情報登録が行われたときは、次の各号に掲げる場合を除き、取引停止処分に付するものとし、交換日から起算して4営業日目にこれを取引停止報告に掲載して参加銀行へ通知する。
一 不渡情報登録に対して異議申立が行われた場合
二 交換日の翌々営業日の午後3時までに第 48 条に規定する取消の請求があった場合
2 第 39 条第2項の取引停止処分日は、前項による通知を発した日とする。
(不渡情報の適正な管理)
第 43 条 交換所および参加銀行は、第 40 条に規定する不渡情報登録、第 41 条に規定する不渡報告および前条に規定する取引停止報告に係る情報(以下、これらの情報を「不渡情報」という。)について漏えい等が生じないよう適正に管理しなければならない。
2 交換所は、細則で定める場合を除き、参加銀行以外の者に不渡情報を提供してはならない。
3 参加銀行は、不渡情報を手形取引の円滑化の確保および当該参加銀行の与信取引上の判断のためにのみ利用するものとし、当該参加銀行以外の者に不渡情報を提供してはならない。
4 交換所および参加銀行は、細則で定める安全管理に沿った措置を講じるも
のとする。
(不渡情報の共同利用)
第 44 条 不渡情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法
律第 57 号)第 27 条第5項第3号の規定を適用し、交換所(協会)および参加銀行の間で共同して利用するものとする。
2 前項により不渡情報を共同して利用する場合には、共同利用者は、細則で定める方法によりその目的等を継続的に公表するものとする。
(異議申立)
第 45 条 支払銀行は、第 40 条第1項第2号に規定する不渡事由の不渡情報登 録に対し、交換日の翌々営業日の午後3時までに、細則で定めるところにより、異議申立をすることができる。
2 前項の異議申立は、支払銀行が、振出人等から異議申立の対象とする手形金相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)の預け入れを受けなければすることができない。ただし、不渡の事由が偽造または変造である場合は、支払銀行は、交換所に対し、細則で定めるところにより異議申立預託金の預託の免除を請求することができる。
3 交換所は、前項ただし書による請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の預託を免除するものとする。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可)
第 46 条 交換所は、次の各号に掲げる場合において、支払銀行から異議申立預託金の返還許可の申立があったときは、前条の異議申立の手続を終了し、細則で定めるところにより、支払銀行に異議申立預託金の返還を許可する。
一 不渡事故が解消し、持出銀行から交換所に不渡事故解消届が提出された場合
二 別口の不渡により取引停止処分が行われた場合
三 支払銀行から不渡報告への掲載または取引停止処分を受けることもやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求があった場合
四 異議申立をした日から起算して2年を経過した場合五 当該振出人等が死亡した場合
六 当該手形の支払義務のないことが裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
七 持出銀行から交換所に支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合
八 支払銀行に預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)に定める保険事故が生じ
た場合
2 前項第3号により異議申立預託金の返還を許可した場合には、その許可した日を交換日とする不渡情報登録が行われたものとみなして第 41 条または第
42 条の規定を適用する。第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで、および第8号の事由により異議申立預託金の返還を許可した場合には、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとし、第7号の事由により異議申立預託金の返還を許可した場合には、次条によるほかは不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
3 支払銀行は、手形の不渡が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由によるものと認められる場合には、交換所に異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。この場合においては、その請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
4 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の返還を許可する。
5 支払銀行は、前項の異議申立預託金の返還を許可された場合には、遅滞なく、当該振出人等に異議申立預託金を返還するものとする。ただし、異議申立預託 金の返還請求権に対する差押等がされた場合は、この限りではない。
(支払義務の確定後における取引停止処分等)
第 47 条 持出銀行は、異議申立に係る不渡手形について振出人等に当該不渡手形金額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該手形の支払がなされていない場合には、細則で定めるところにより、交換所に対し、当該不渡手形の振出人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査を請求することができる。
2 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、同委員会の最終審査日を交換日とする不渡情報登録を受けたものとみなして第 41 条または第 42 条の規定を適用するものとする。
(不渡報告または取引停止処分の取消)
第 48 条 不渡報告または取引停止処分が参加銀行の取扱錯誤による場合には、当該金融機関は交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求しなければならない。
2 不渡報告または取引停止処分が参加銀行以外の金融機関の取扱錯誤による場合には、参加銀行は当該金融機関の依頼にもとづき、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。
3 交換所は、前2項の請求を受けたときは、直ちに、不渡報告または取引停止
処分を取消すものとする。
(偽造、変造等の場合の不渡報告または取引停止処分の取消)
第 49 条 不渡報告または取引停止処分が偽造、変造、詐取、紛失、盗難、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由の手形について行われたものと認められる場合には、当該手形の振出人等と関係のある参加銀行は、交換所に対し、不渡報告または取引停止処分の取消を請求することができる。この場合においては、取消請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
2 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があるものと認めるときは、不渡報告または取引停止処分を取消すものとする。
(取引停止処分等の解除)
第 50 条 参加銀行は、取引停止処分を受けた者について著しく信用を回復したとき、その他相当と認められる理由があるとき、または不渡報告に掲載された者について相当と認められる理由があるときは、交換所に対し、その解除を請求することができる。この場合においては、請求書に細則で定める証明資料を添付しなければならない。
2 交換所は、前項の請求を受けた場合には、不渡手形審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があると認めるときは、取引停止処分等を解除するものとする。
(不渡手形審査専門委員会)
第 51 条 交換所は、不渡手形審査専門委員会を設置し、この章に定める事項その他必要な事項を審議させるものとする。
第5章 手形交換一時停止時・脱退時緊急措置
第1節 一時停止時・脱退時緊急措置の認定
(手形交換一時停止時緊急措置の認定等)
第 52 条 参加銀行は、銀行法等法令の定めに従って臨時にその業務を休止・停止することに伴い、手形交換に係る交換尻等の決済を停止する場合には、直ちに手形交換を一時停止する旨の届(以下「一時停止届」(様式第 25 号)という。)を交換所に提出しなければならない。この場合において、当該参加銀行
(以下「一時停止銀行」という。)が一時停止届を提出できないときは、交換
所は、その業務の休止・停止に係る届出・命令等を確認することにより、一時停止届が提出されたものとして取り扱う。
2 決済委託銀行は、前項に規定する一時停止届を提出するときは、決済受託銀行と連署のうえ提出するものとする。
3 交換所は、前2項の規定により一時停止届が提出された場合(第1項後段の規定により一時停止届が提出されたものとして取扱われる場合を含む。)において、手形・小切手所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、一時停止銀行についてその金融機関を支払場所とする手形または支払人とする小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行う必要がある旨の認定(以下「一時停止時緊急措置の認定」という。)を行うものとする。
(手形交換一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了)
第 53 条 一時停止銀行は、銀行法等法令の定めに従ってその業務を再開することに伴い、手形交換に係る交換尻等の決済を再開するときは、手形交換を再開する旨の届(以下「再開届」(様式第 26 号)という。)を交換所に提出するものとする。
2 決済委託銀行は、前項に規定する再開届を提出するときは、決済受託銀行と連署のうえ提出するものとする。
3 一時停止時緊急措置の認定に伴う措置は、手形交換の再開または交換所の事業からの脱退により終了するものとする。
(手形交換脱退時緊急措置の認定等)
第 54 条 交換所は、参加銀行について、第6条に規定する脱退事由が発生した場合において、手形・小切手所持人の権利保全を図る等の必要があると認めたときは、当該参加銀行(以下「脱退事由発生銀行」という。)についてその銀行を支払場所とする手形または支払人とする小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急に行う必要がある旨の認定(以下「脱退時緊急措置の認定」という。)を行うものとする。
2 脱退時緊急措置の認定があった場合には、脱退事由発生銀行は、次条に規定する措置を行うために必要な範囲内においてなお交換所の事業に参加しているものとして取り扱う。
3 脱退時緊急措置の認定に伴う措置は、交換所がその必要がないと認めて脱退時緊急措置の認定を取り止めた場合に終了するものとし、この場合に脱退事由発生銀行は交換所の事業から脱退するものとする。
第2節 一時停止時・脱退時緊急措置時における手形交換の特例
(一時停止時・脱退時緊急措置)
第 55 条 一時停止時緊急措置の認定を受けた一時停止銀行(以下「緊急措置認定銀行」という。)を除く参加銀行は、緊急措置認定銀行を持帰銀行とする手形・小切手(以下この章において「手形」という。)について、第 18 条にもとづき、持出を行う。この場合、交換日をもって、持出銀行は交換日に交換所において持帰銀行に対し、呈示し、かつ、交付したものと見做す。
2 緊急措置認定銀行は、他の参加銀行宛の手形について交換所に持出を行うことができないものとする。
3 交換所は、緊急措置認定銀行を持出銀行または持帰銀行とする証券を交換尻決済の対象外として取扱うものとする。この場合、緊急措置認定銀行を持帰銀行とする証券について不渡返還したものと見做す。
4 緊急措置認定銀行を除く参加銀行は、第1項により呈示した緊急措置認定銀行宛の手形に細則で定める不渡の事由を記載した付箋を貼付するものとする。
5 前4項の規定は、脱退時緊急措置の認定があった場合にこれを準用する。
(一時停止時緊急措置時における不渡返還)
第 56 条 一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行を除く参加銀行は、前条に規定する措置が適用される日(以下「業務停止日」という。)の前営業日までを交換日とする手形のうちに緊急措置認定銀行持出に係る不渡手形があるときは、業務停止日の午前 11 時までに電子交換所システムに不渡返還の登録を行うものとする。この場合、不渡返還の登録は、交換尻決済の対象外として取り扱うこととし、参加銀行は、当該不渡手形に係る代り金について別に緊急措置認定銀行と協議のうえ請求することとする。
2一時停止時緊急措置の認定があった場合において、緊急措置認定銀行は、業務停止日の前営業日までを交換日とする手形のうちに緊急措置認定銀行を除く参加銀行持出に係る不渡手形があるときは、業務停止日の午前 11 時までに不渡返還の登録を行うものとする。この場合、不渡返還登録は、交換尻決済の対象外として取り扱うこととし、参加銀行は、当該不渡手形に関する代り金について別に持出銀行と協議のうえ、請求することとする。
(決済委託銀行の手形交換)
第 57 条 決済受託銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合には、当該決済受託銀行に係る決済委託銀行は、一時的に当該決済受託銀行以外の加盟銀行に決済委託することができる。
2 前項による手続が完了するまでは、当該決済委託銀行に係る決済は、交換尻
決済の対象外として、関係金融機関間の協議により決済するものとする。
第3節 一時停止時・脱退時緊急措置時における取引停止処分等
(一時停止時緊急措置時等における不渡情報登録)
第 58 条 第 55 条の規定により交換尻決済の対象外として取扱う手形について
は、第 40 条に規定する不渡情報登録は要しない。
(一時停止時緊急措置時等における異議申立)
第 59 条 支払銀行が一時停止時緊急措置の認定を受けた場合において、第 45条に定める異議申立手続をするに当たり、異議申立書および証明資料の提出ならびに振出人等からの異議申立預託金の受入れをできないときは、交換所は、当該緊急措置認定銀行によるその旨の届出をもって異議申立があったものとして取り扱い、異議申立書および証明資料の提出ならびに振出人等からの異議申立預託金の受入れを一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了まで猶予するものとする。
2 支払銀行が脱退時緊急措置の認定を受けた場合には、第 45 条に定める異議 申立手続をするに当たり、異議申立預託金の受入れは要しないものとし、また、異議申立書および証明資料を提出できないときは、交換所は、当該緊急措置認 定銀行によるその旨の届出をもって異議申立があったものとして取り扱い、 異議申立書および証明資料の提出を免除するものとする。
(一時停止時緊急措置時等における異議申立預託金の返還許可等)
第 60 条 持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、第 46 条第1項第1号に規定する不渡事故解消届または第7号に規定する支払義務確定届もしくは差押命令送達届を交換所に提出することができないときは、支払銀行等関係金融機関は、これらの届を交換所に提出することができる。
2 交換所は、前項の規定により支払銀行等関係金融機関から交換所に不渡事故解消届、支払義務確定届または差押命令送達届が提出された場合において、支払銀行から異議申立預託金の返還許可の申立があったときは、異議申立預託金の返還を許可する。
(一時停止時緊急措置時等における支払義務確定後の取引停止処分等)
第 61 条 持出銀行が一時停止時緊急措置の認定または脱退時緊急措置の認定を受けた場合において、第 47 条に規定する不渡手形の振出人等の不渡報告への掲載または取引停止処分の審査の請求ができないときは、支払銀行等関係金
融機関は、交換所に対し、これらの請求をすることができる。
第6章 預金保険法に定める事業譲渡等に係る措置
(承継金融機関)
第 62 条 参加銀行から預金保険法に定める事業譲渡等を受けた金融機関(預金保険法の定めにより設立された承継銀行、特定承継銀行および承継協定銀行を含む。)は、第5条の定めにかかわらず、承継金融機関として参加銀行に準じ、一時的に交換所の事業に参加することができる。
2 承継金融機関として参加しようとする金融機関は、届出書を提出して交換所の承認を得なければならない。
3 承継金融機関は、参加銀行であったか否かにかかわらず、預金保険法の定めにより事業を他の金融機関に譲渡する者(以下「譲渡金融機関」という。)が行っていた従前の手形交換の取扱いに準じて、交換証券を交換に付すことができる。
4 承継金融機関は、交換所の事業に参加した後、できる限り速やかに承継金融機関としての参加を取り止め、必要に応じて第5条および第6条に規定する参加または脱退の申込等を行わなければならない。
5 承継金融機関から事業譲渡等を受けて交換所の事業に参加しようとする金融機関は、前項に準じて必要に応じて参加もしくは脱退の申込、または決済委託先の変更の届出等を行わなければならない。
6 承継金融機関は、別に定める経費分担金を負担するものとする。
(譲渡金融機関の手形交換脱退時緊急措置の認定等)
第 63 条 交換所は、参加銀行について、預金保険法に定める事業譲渡等があっ た場合において、手形・小切手所持人の権利保全を図る等の必要があると認め たときは、当該参加銀行についてその金融機関を支払場所とする手形または 支払人とする小切手の交換所における呈示およびこれに付随する措置を緊急 に行う必要がある旨の認定(以下「預金保険法に係る緊急措置の認定」という。)を行うことができる。
2 預金保険法に係る緊急措置の認定があった場合には、当該参加銀行は、別に定める預金保険法に係る緊急措置を行うために必要な範囲内においてなお交換所の事業に参加しているものとして取り扱う。
3 預金保険法に係る緊急措置の認定は、交換所がその必要がないと認めて取り止めた場合に終了するものとし、この場合に当該参加銀行は交換所の事業から脱退するものとする。
(交換手続等)
第 64 条 預金保険法に定める事業譲渡等に係る手形交換に関する手続等については、別に定める取扱いによるものとする。
第7章 災害等発生時の措置
(交換所の被災、障害発生時の措置)
第 65 条 交換所は、交換所の被災または新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく新型インフルエンザ等の発生により、この規則に定める各手続を実施することが困難または不適当であると認められる緊急事態が発生した場合、または電子交換所システムに障害が発生した場合には、直ちに必要な措置をとらなければならない。
2 交換所は、前項の措置をとる場合において、交換尻決済ができないおそれがあるときは、日本銀行と協議するものとする。
(参加銀行の被災、障害発生時の措置)
第 66 条 交換所は、参加銀行の被災または新型インフルエンザ等対策特別措置 法にもとづく新型インフルエンザ等の発生によりこの規則によって交換を実 施することが困難または不適当であると認められる緊急事態が発生した場合、または参加銀行におけるシステム障害が発生し、この規則に定める各手続を 実施することが困難な場合には、直ちにその状況に応じて必要な措置をとら なければならない。
2 交換所は、前項の措置をとる場合において、必要あるときは、日本銀行と協議するものとする。
第8章 罰 則
(手形交換関係)
第 67 条 参加銀行は、次の各号の一に該当したときは、その該当があった都度、交換所からの請求により、交換所に対し、過怠金1万円を支払わなければならない。ただし、前条に定める被災その他参加銀行の責めに帰せられない等の、交換所が真にやむを得ない理由によるものと認めた場合には、この限りでない。
一 相手方である持帰銀行(交換母店)に事前の了解を得ることなしに、交換日当日午前8時 30 分から午前9時 30 分までに交換証券の持出を行った場合で、持帰銀行から交換所に対して報告があった場合
二 細則で定める特例不渡返還の対象以外の交換証券について、不渡返還の時限を超過して電子交換所システムに不渡返還の登録を行った場合
三 自行が発行する交換証券のひな型について交換所への届出を怠った場合四 第 16 条の規定にかかわらず、自行の管理懈怠により、電子交換所システ
ム ID・パスワードの再発行を希望する場合
(取引停止処分関係)
第 68 条 参加銀行は、次の各号の一に該当したときは、その該当があった都度、交換所からの請求により、交換所に対し、過怠金1万円を支払わなければならない。
一 取引停止処分を受けた者と取引をしたとき
二 第 48 条第1項または第2項の規定により不渡報告または取引停止処分を取消したとき(不渡報告または取引停止報告の掲載前に取消したときを含む。)
2 参加銀行は、第 40 条に規定する時限までに不渡情報登録を行わなかったときは、交換所に対し、過怠金1万円を支払わなければならない。
(不渡情報の管理違反)
第 69 条 交換所は、参加銀行が第 43 条または第 44 条第2項の規定に違反したときは、細則で規定する査定委員会の審議を経たうえ、理事会の決議により、当該参加銀行に対して次の処分を決定し、処分内容の公表を行うことができる。
一 勧告
二 1百万円以下の過怠金の賦課三 除名
2 前項各号の処分については、併科することができる。
(その他の手続違反)
第 70 条 参加銀行は、この規則に定める手続について、第 67 条から前条までに規定する事例以外の遺漏、過怠、重大な誤謬等があったときは、交換所からの請求により、交換所に対し、過怠金1万円を支払わなければならない。
第9章 会 計
(特別会計)
第 71 条 交換所の運営に係る諸経費は、協会の特別会計として処理する。
(計算期間)
第 72 条 前条に定める特別会計の計算期間は、毎年4月1日から翌年の3月 31日までとする。
(計算の承認)
第 73 条 前2条に定める特別会計の事業計画および収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、協会の代表理事(以下「代表理事」という。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第 74 条 前3条に定める特別会計の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号および第4号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書三 貸借対照表
四 損益計算書
五 貸借対照表および損益計算書の附属明細書
第 10 章 雑 則
(付属規定)
第 75 条 細則その他この規則の運営上必要な事項は、事務委員会の決議をもってこれを定めることができる。
2 日本銀行において、この規則と異なる定めをしている場合には、その定めによるものとする。
(規則改正)
第 76 条 この規則の改正は、理事会の決議によるものとする。ただし、様式第 10 号の改正については、事務委員会の決議によるものとする。
2 第1条から第9条まで、第 27 条から第 32 条まで、第 38 条から第 40 条ま
で、第 50 条、第 52 条から第 66 条まで、前条第2項および本条および様式第
10 号の改正は、日本銀行の承認を得て実施するものとする。
附 則
(実施日等)
1 この規則は、2022 年4月1日から実施する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から実施する。
一 第 18 条第1項、第 19 条から第 26 条まで、および第 37 条の規定 事前持出持帰期間の開始日
二 第 18 条第2項から第4項まで、第 27 条から第 36 条まで、第 38 条から第
61 条まで、第 63 条、第 67 条(第4号を除く。)、および第 68 条から第 69 条までの規定 交換決済開始日
2 協会は、前項各号に掲げる開始日の決定に当たっては、予めその開始予定日を日本銀行宛に通知する。
3 第1項にかかわらず、2021 年 12 月 24 日までに電子交換所システム総合運転試験参加申込書兼電子交換所参加申込書を提出した金融機関は、第5条第
1項に定める参加申込を行ったものとする。この場合、細則に定める加盟銀行または決済委託銀行の参加資格を満たし、かつ事務委員会の承認が得られたときは、2022 年3月 31 日までに参加意思を撤回しない限りにおいて、加入金の納入を要さずに同年4月1日からこの事業に参加することができる。
(一部改正実施)2022 年 11 月 21 日