保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 ●損保ジャパン日本興亜への相談・苦情・お問い合わせ【窓口:損保ジャパン日本興亜 カスタマー センター】●「プライムガード(くらしの安心保険)」に関するご相談窓口0120-212-970●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口0120-919-498受 付時間:平日 午前9時~午後6時土日祝日 午前9時~午後5時(12/31~1/3は休業)<公式ウェブサイトアドレス>https://www.sjnk.co.jp/...
※必ずお読みください
「 プライムガード( くらしの安心保険 )」
契約概要のご説明
重要事項等説明書
【プライムガード(くらしの安心保険)にご加入の皆さまへ】
2019年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、プライムガード(くらしの安心保険)の保険料(または保険金額)と補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本重要事項等説明書を必ずご確認ください。
◆この書面は「プライムガード(くらしの安心保険)」の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入・ご継続の前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。同封の「プライムガード(くらしの安心保険)」注意喚起情報のご説明(保険の加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)とあわせて必ずご覧ください。
◆この書面は「プライムガード(くらしの安心保険)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は「普通保険約款・特約」をご覧ください。なお、ご不明な点につきましては、損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
◆ご加入コース・ご契約金額などにつきましては、同封の「継続確認書」をご覧ください。
この保険は株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、加入をご依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆さまを被保険者ご本人とする団体保険契約です。
1.商品の仕組み
●この保険は、さまざまな偶然な事故により、被保険者(保険の補償を受けられる方)がケガをされた場合に保険金をお支払いします。コースおよび被保険者の範囲は次のとおりです。
コース | 本人コース | 夫婦コース | 家族コース | 親族コース | |
被保険者の範囲 | 被保険者ご本人*1 | 被保険者ご本人 + 配偶者*2 | ご家族全員*3 | 被保険者ご本人+ | その他のご親族〔被保険者ご本人の ㋐同居のご親族(配偶者を除きます。) ㋑別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方)〕 |
※1 ※2 ※3 | 「継続確認書」または「加入者証」の被保険者ご本人欄に記載される方 被保険者ご本人の婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 次の①から④の方をいいます。 ①被保険者ご本人 ②被保険者ご本人の配偶者 ③被保険者ご本人またはその配偶者の同居のご家族*4 ④被保険者ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方) ※4 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 (注)被保険者ご本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 |
2.補償内容
●保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない場合は次のとおりです。なお、主な場合のみを記載していますので、詳しくは、「普通保険約款・特約」をご覧ください。また、「プライムガード(くらしの安心保険)」では、死亡・後遺障害および病気の補償はありませんのでご注意ください。
<ケガ(傷害)の補償>
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | ⚫ 故意または重大な過失によるケガ ⚫ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ⚫ 無資格運転、酒気を帯びた状態で運転している間のケガ ⚫ 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ⚫ 戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ⚫ むちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ⚫ 危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ ⚫ 自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ⚫ レーサー、競輪選手など危険な職業に従事している間のケガ など |
入院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのために入院された場合、事故発生日からその日を 含めて180日以内の入院に対し、180日を限度として、入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、所定の手術*を受けられた場合、次の算式により算出した額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 【お支払いする手術保険金の額】 ①入院中に受けられた手術の場合・・・手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) ②外来で受けられた手術の場合・・・・・手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) * お支払いの対象となる手術につきましては、「普通保険約款・特約」をご覧ください。 | |
通院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのために通院*1された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対し、90日を限度として、通院日数1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険 金をお支払いしません。 じんたいそんしょう また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷などのケガ*2をされた部位 ろっこつ (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨など)を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着した ときはその日数について通院したものとみなします。 ※1 「通院」は医師による治療を受けるものをいい、往診を含みます。ただし、次のような通院は通院保険金のお支払いの対象となりません。 薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院 【ご注意】 通院保険金をお支払いする通院期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。 ※2 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター 等は含みません。 |
※1 これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※2 ケガをされた時に、すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
○この保険には、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。
3.ご契約期間(保険期間)
●ご契約期間は、保険責任開始日(ご契約期間の初日)の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
●実際のご契約期間につきましては、「引受内容確認書」または「継続確認書」をご覧ください。
4.引受条件(ご契約金額など)
●ご契約金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正なプランをお選びください。
●ご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」*のご契約金額の合計額によって、ご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
*損保ジャパンxxxxおよび他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
5.加入資格など
●新規にご加入いただく場合は、満69歳までのカード会員ご本人さまを被保険者ご本人としてカード会員ご本人さまがご加入いただけます。
●ご契約期間の末日において被保険者ご本人の年齢が満75歳となるまで、自動的にご契約を継続します。
●カードを解約されるなど、カード会員の資格を喪失された場合は、補償の継続ができませんので、ご注意ください。
●「プライムガード(くらしの安心保険)」のご加入にあたって医師の診査などの手続きは不要です。
●加入時の告知事項が事実と相違している場合は、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.解約返れい金および満期返れい金など
●「プライムガード(くらしの安心保険)」には、解約返れい金・満期返れい金・契約者配当金はありません。
7.ご加入プラン(ご契約金額と毎月の保険料のご案内)
保険期間 1 年、天災危険補償特約セット
プラン/コース | 被保険者 | ご契約金額 | 月払保険料 | |||
入院保険金日額 | 手術 | 通院保険金日額 | ||||
プラチナ | 本人コース | 本人 | 15,000 円 | ・外来手術は 入院保険金日額の 5 倍 ・入院中の手術は入院保険金日額の 10倍 ただし、1 事故につき 1 回の手術に限ります。 | 1,500 円 | 2,100 円 |
夫婦コース | 本人 | 15,000 円 | 1,500 円 | 3,830 円 | ||
配偶者 | ||||||
家族コース | 本人 | 15,000 円 | 1,500 円 | 6,150 円 | ||
配偶者 | ||||||
親族 | 7,500 円 | |||||
親族コース | 本人 | 15,000 円 | 1,500 円 | 4,420 円 | ||
親族 | 7,500 円 | |||||
ゴールド | 本人コース | 本人 | 10,000 円 | 1,500 円 | 1,610 円 | |
夫婦コース | 本人 | 10,000 円 | 1,500 円 | 2,940 円 | ||
配偶者 | ||||||
家族コース | 本人 | 10,000 円 | 1,500 円 | 4,810 円 | ||
配偶者 | ||||||
親族 | 5,000 円 | |||||
親族コース | 本人 | 10,000 円 | 1,500 円 | 3,480 円 | ||
親族 | 5,000 円 | |||||
シルバー | 本人コース | 本人 | 5,000 円 | 1,500 円 | 1,120 円 | |
夫婦コース | 本人 | 5,000 円 | 1,500 円 | 2,040 円 | ||
配偶者 | ||||||
家族コース | 本人 | 5,000 円 | 1,500 円 | 3,450 円 | ||
配偶者 | ||||||
親族 | 2,500 円 | |||||
親族コース | 本人 | 5,000 円 | 1,500 円 | 2,530 円 | ||
親族 | 2,500 円 | |||||
【適用する特約および特約条項】 「入院保険金、手術保険金および通院保険金のみ支払特約」「天災危険補償特約」 「家財補償対象外特約」「賠償責任補償対象外特約」「費用補償対象外特約」 「第三者の加害行為による保険金の追加支払適用除外特約」 「保険料支払に関する特約(一般団体・分割払用)」 「記名被保険者のみ補償特約(本人コース)」「夫婦特約(夫婦コース)」 「配偶者補償対象外特約(親族コース)」 |
* その他のご家族、その他のご親族につきましては、「1.商品の仕組み」をご覧ください。
※本プランは、年齢にかかわらず同一の保険料となっております。
8.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料払込み
●保険責任開始日について
継続の場合は、所定の期間内に継続中止のお申し出がないかぎり自動継続となり、ご契約期間の初日の午後4時より保険責任を開始します。
●保険料払込みについて
初回保険料について、保険責任開始月の10日にクレジットカードご利用代金として、お客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。それ以降、毎月10日が振替日となります。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。)毎回の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。
なお、クレジットカード会社(団体保険契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、「プライムガード(くらしの安心保険)」は解約となります。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | |||
●損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ 【窓口:損保ジャパンxxxx カスタマーセンター】 ●「プライムガード(くらしの安心保険)」に関するご相談窓口 0120-212-970 ●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 0120-919-498 受付時間:平日 午前9時~午後6時 土日祝日 午前9時~午後5時(12/31~1/3は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料> <受付時間>平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ||
団体保険契約者・取扱代理店・引受保険会社 | |||
●団体保険契約者 ●取扱代理店 ●引受保険会社 | 株式会社ジェーシービー株式会社ジェーシービー 損害保険ジャパンxxxx株式会社 | 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア 〒103-8255 xxx中央区日本橋2-2-10 |
SJNK19-05918(2019/08/22)
※必ずお読みください
「 プライムガード( くらしの安心保険 )」注意喚起情報のご説明
重要事項等説明書
◆この書面は「プライムガード(くらしの安心保険)」をご加入・ご継続いただくに際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。
◆この書面は「プライムガード(くらしの安心保険)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、「普通保険約款・特約」をご覧ください。また、ご不明な点につきましては、損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
◆ご加入コース・ご契約金額などにつきましては、「引受内容確認書」または「継続確認書」をご覧ください。
この保険は株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、加入をご依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆さまを被保険者ご本人とする団体保険契約です。
1.保険金をお支払いできない主な場合
●保険金をお支払いできない場合につきましては、「プライムガード(くらしの安心保険)」契約概要のご説明の「2.補償内容」をご覧ください。なお、主な場合のみ
を記載していますので、詳しくは「普通保険約款・特約」をご覧ください。
2.告知義務(ご加入・ご継続時における注意事項)
●ご加入・ご継続時には、次の事項(告知事項)につきまして、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
ご加入者*または被保険者(保険の補償を受けられる方)には、ご加入時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。「引受内容確認書」または「継続確認書」に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
* 「プライムガード(くらしの安心保険)」に加入を申し込まれたカード会員の方をいいます。
告知事項 | ご説明 |
生年月日 | 被保険者ご本人(「継続確認書」の被保険者ご本人欄に記載の方)の生年月日をいいます。 |
過去1年間の請求事故 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求されるような事故をいいます。事故歴がある場合は被保険者全員の合計事故回数を告知いただきます。 ※新規に「プライムガード(くらしの安心保険)」にご加入いただく場合のみ告知いただきます。 |
他の保険契約等 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」*をいいます。該当するご契約がある場合は、他の保険契約等のご契約金額の合計額を告知いただきます。 ※新規に「プライムガード(くらしの安心保険)」にご加入いただく場合、または補償内容の拡大をご希望の場合に告知いただきます。 |
* 損保ジャパンxxxxおよび他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
※告知事項につきましては、「継続確認書」において★印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分にご注意ください。
3.保険責任開始期・ご契約期間
●所定の期間内に継続中止のお申し出がない場合には、自動継続となりご契約期間の初日の午後4時に保険責任が開始します。
●実際のご契約期間につきましては、「継続確認書」をご覧ください。
4.自動継続について
●この保険契約は、満期日以降、ご契約期間1年間の自動継続契約です。ご契約期間の末日において被保険者ご本人の年齢が満75歳となるまで、自動的にご
契約を継続します。
・ 事故が多発した場合または事故により新たに発生した後遺障害や既往症などの影響により、今後も事故や他の傷害が発生する恐れが極めて高い場合など、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。
●保険責任開始日(ご契約期間の初日)以降に料率改定などを行った際は、自動継続時に保険料が変更となります。これらの改定を実施する場合には、ご継続前にお送りする「継続確認書」に同封する書面にてご案内いたします。
5.保険料のお払込みについて
●保険料は、カード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客さまご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。振替
日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。
●保険料のお払込みにつきましては、同封の『「プライムガード(くらしの安心保険)」契約概要のご説明』の「8.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料払込み」をあわせてご覧ください。
6.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることが
あります。このうち引受保険会社が破綻した場合は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、この保険契約の保険金は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2019年10月現在】
●「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
7.個人情報の取扱いに関する説明事項
個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
●損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から⑤まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンxxxxが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品等の案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
⑤契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンxxxxの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。) 、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合わせ願います。
加入者および被保険者等は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
8.ご加入時・ご継続時に確認いただきたいこと
(1)ご加入者以外の方を被保険者とする保険契約について
●ご加入者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」をその方にもお読みいただくようお伝えください。
●この保険契約の被保険者になることについて被保険者が同意されていない場合などには、被保険者からご加入者などに対してご契約の解除をお申し出いただくことができます。詳しくは、損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
(2)保険契約の無効について
●ご加入の際に次の事実がある場合には保険契約は無効(この保険契約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。
・ ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険加入された場合
(3)その他
●ご契約を解約される場合には、損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお申し出ください。毎月25日までにお申し出いただいた場合、翌月1日付けで解約となります。なお、本契約には解約返れい金はありません。
●クレジットカードを退会された場合にも、すみやかに損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまで解約の手続きをお申し出ください。
●継続の中止を希望される場合には、「継続確認書」に記載の『継続中止のお申し出締切日』までに損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお申し出ください。
●解約日以降に発生した事故については、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
9.ご加入時・ご継続後にご注意いただきたいこと
(1)「継続確認書」の保管
●継続のご加入者には「継続確認書」を、保険責任開始日(ご契約期間の初日)の前までに送付いたしますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)ご加入内容を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお申し出ください。
●ご契約条件を変更される場合は、あらかじめ損保ジャパンxxxxのカスタマーセンターまでお申し出ください。なお、ご契約条件の変更手続きの前に発生した事故については、変更前のご契約条件が適用されますのでご注意ください。
(3)重大事由による解除
●保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合や、ご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
(4)その他
●カードを解約されるなど、カード会員の資格を喪失した場合やクレジットカード会社(団体保険契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、「プライムガード(くらしの安心保険)」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日は原則として損保ジャパンxxxxが会員資格の喪失などを確認できた月の翌月1日となります。
10.事故が発生した場合のお手続きについて
●万一事故にあわれたら、ただちに【事故サポートセンター(0120-919-393)<24時間・365日対応>】にご連絡ください。
ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況と併せて、同種の補償を行う他の保険契約等の有無および内容についてもご連絡ください。
●保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいらっしゃらないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
●保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
【保険金請求に必要となる書類について】
事故のご連絡をいただいた場合には、損保ジャパンxxxxより保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。ご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうち損保ジャパンxxxxがご提出をお願いするものとなります。
ご提出いただく書類 | |
①保険金請求の意思確認 または保険金請求権の確認のために必要な書類 | 加入者証・継続確認書、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 | 交通事故証明書 など |
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 診断書、入通院申告書、治療費領収書、費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など |
④公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など |
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | |
●損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ 【窓口:損保ジャパンxxxx カスタマーセンター】 ●「プライムガード(くらしの安心保険)」に関するご相談窓口 0120-212-970 受付時間:平日 午前9時~午後6時 土・日・祝日 午前9時~午後5時(12/31~1/3は休業) ●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 0120-919-498 受付時間:平日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日、12/31~1/3は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料> <受付時間>平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
SJNK19-05918(2019/08/22)