1.加盟店は、氏名(名称)、商号、代表者、役員(特定商取引法に基づく処分は罰則を受けたことの有無及びその内容を含む)、所在地(支店及び営業所等を含む)、電話番 号、FAX 番号、営業内容、営業地域、資本金、代金決済口座、販売方法、取扱商品・役務・権利、コンプライアンス体制、顧客からの苦情処理体制その他当社に届出た事項 に変更が生じるときは、予め当社の請求する資料等を添付の上、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。
第 1 条(加盟店)
日専連ベネフル加盟店規約
書等の控を交付するものとします。
4.割賦販売法の定めにより、当社がクレジット契約の内容を明らかに
り 3 ヵ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、当社の加盟店に対する支払債務は消滅するものとします。
本規約の承認のうえ、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本契約といいます。
第 2 条(適用範囲)
本契約は、加盟店と顧客との取引(以下「原因取引」という)に基づいて、顧客が加盟店に対して負担する債務につき、当社が顧客より申込みを受け、顧客に信用を供与し、代金決済の方法を提供する加盟店と当社との一切の取引(以下「信販取引」という)に適用するものとします。第 3 条(審査権限及び顧客)
信販取引に基づき当社が顧客に対して信用を供与する契約(以下「クレジット契約」という)の審査及びその承認はすべて当社の権限にてこれを行うものとし、加盟店は、当社が承認した顧客についてのみ信販取引を取扱うことができるものとします。なお、本契約における顧客とはその連帯保証人を含むものとします。
第 4 条(関係法令の遵守)
加盟店及び当社は、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、信販取引の円滑な運営を通して相互の発展を図るため、相互に協力するものとします。
第 5 条(信販取引の取扱条件)
1.信販取引の下記の取扱条件については、本紙または別紙のとおりとします。
(1)販売形態
(2)取扱商品・役務・権利
(3)取扱う顧客の返済条件
(4)加盟店・当社間の代金決済条件
(5)加盟店の支払う手数料等
(6)その他取扱条件に関する事項
2.本契約に定めるほか、必要な事項が生じたときは別途覚書等を締結するものとします。
第 6 条(信販取引の取扱方法)
1.加盟店は、当社と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。
2.加盟店が本契約に基づいて顧客と原因取引を行うときは、加盟店は、予め顧客より、当社の顧客に対する信用調査に必要な事項の告知を受け、これを当社に通知するものとします。
3.加盟店は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ちに当社所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署させ、申込
する事項等を記載した書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、加盟店は、当社に代わって当該書面を交付するものとします。
5.当社が顧客とのクレジット契約締結にあたり、連帯保証人のxxを条件とした場合は、加盟店は、顧客に連帯保証人をxxさせるものとします。
6.契約者が未xxの場合、加盟店は、原因取引及びクレジット契約の締結に際し、親権者の同意を得るものとします。
第 7 条(原因取引上の債務履行)
1.加盟店は、顧客に対する商品引渡し等原因取引に基づく全ての債務について、その内容を具体的にクレジット契約書に明記し、その全ての債務を履行する義務を負担するものとします。
2.原因取引及びクレジット契約に基づき加盟店と顧客が相互に負担する義務(頭金の支払等を含む)については、当社の承認がある場合を除き、当社の加盟店に対する第 10 条の支払完了までに双方共その履行をすべて完了しているものとします。
第 8 条(商品の所有権)
原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、クレジット契約に基づく顧客の当社に対する債務を担保するため、加盟店・当社間で代金決済をすることにより加盟店から当社に移転し、顧客が当該債務を完済するまでに当社に留保されるものとします。
第 9 条(支払方法)
1.本契約に基づく当社の加盟店に対する支払いは、加盟店の指定口座に振込むものとします。また、今後追加される信販取引に基づく支払いその他当社の加盟店に対する支払いについても当該口座をもって支払口座とします。
2.加盟店は、当該口座に関して生じた加盟店と第三者との一切の紛議について、加盟店の責任と負担により処するものとします。
第 10 条(決済義務)
信販取引に基づく当社の加盟店に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行するものとします。
(1)加盟店は、当社所定の契約書等の必要書類を取りまとめ、本紙記載の売上締日までに当社に提出し、当社は本紙記載の支払日に第 9条に定める方法にて支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日(ただし、月末支払日のときは前営業日)に支払うものとします。
(2)加盟店は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を支払うものとし、当社は、加盟店に対する支払金よりこれを控除するものとします。
(3)第(1)号所定の必要書類の提出が、クレジット契約承認の日よ
第 11 条(原因取引に関する紛議)
1.加盟店と顧客との間で原因取引に関し紛議が生じたときは、理由のいかんを問わず、すべて加盟店の負担と責任においてこれを解決するものとします。
2.クレジット契約に基づく当社の顧客に対する支払請求に対し、顧客が割賦販売法第 30 条の 4 又は第 35 条の 3 の 19 に基づき抗弁(以下「支払停止の抗弁」という)を主張したときは、次の各号の定めに従い処理するものとします。
(1)顧客から支払停止の抗弁の主張を受けたときは、当社は、加盟店に対してその旨を通知するものとし、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2)支払停止の抗弁の主張が加盟店・当社間の支払債務履行前になされた場合は、当社は、当該抗弁事由が解消されるまでの間、その支払いを停止することができ、当該抗弁が支払債務履行後になされた場合は、加盟店は、当社より請求があり次第、直ちに当社の加盟店に対する支払金相当額及び当社所定のキャンセル手数料相当額を保証金として当社に差し入れるものとします。
(3)当社が顧客の支払停止の抗弁事由が解消したと認めるとき、又は
加盟店が当該抗弁事由の不存在を立証したと当社が認める場合は、当社は加盟店に対し、前号に基づき支払いを停止した代金を支払
い又は加盟店より支払われた保証金を返還するものとします。
(4)第(1)号の通知を受けた日より 2 ヵ月経過後も顧客との紛議が解消されていないと当社が認めたときは、当社の支払債務履行前のときにはクレジット契約の承認は効力を失い、当社の加盟店に対する支払債務は消滅し、支払債務履行後のときには当該保証金を加盟店の当社に対する債務に充当するものとします。
第 12 条(立替金の返還)
1.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、加盟店は、その旨を直ちに当社に通知するものとします。
(1)原因取引について、割賦販売法又は特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回または解除(原因取引のクーリングオフ)の通知を加盟店が受けたとき。
(2)原因取引が次のいずれかに該当することにより、特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除(過量販売に係る解除)の通知を加盟店が受けたとき。
①加盟店の 1 回の販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えること)な商品等の契約になる場合。
②過去に顧客が購入した総数量等から、加盟店の当該販売行為によって過量になる場合又はすでに過量であるにもかかわらず加盟店
がさらに販売する場合。
2.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社はその旨を直ちに加盟店に通知するものとします。
(1)割賦販売法の定めに従い、クレジット契約について、その申込の撤回又は解除(クレジット契約のクーリングオフ)の通知を受けたとき。
(2)原因取引が前項第(2)号に該当することにより、割賦販売法の定めに従い、クレジット契約について、その申込の撤回又は解除の通知を受けたとき。
(3)加盟店による不実告知又は不利益事実の故意の不告知等により顧客が誤認したことにより、顧客からクレジット契約の取消の通知を受けたとき。
3.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、その発生が当社による支払債務履行前の場合には、当社は、その債務を免れ、その履行後の場合には、加盟店は、直ちに当社より支払われた金員及び当社所定のキャンセル手数料を当社に支払うものとします。
(1)加盟店が第 4 項の定めに従い、顧客との原因取引を解除又は合意解約したとき。
(2)第 1 項各号に定める通知を加盟店が受けたとき。
(3)前項各号に定める通知を当社が受けたとき。
(4)顧客が前条第 2 項の支払停止の抗弁を主張し、同項第(1)号の
通知を受けた日より 2 ヵ月経過後も加盟店による当該抗弁事由の解消又はその不存在の立証ができなかったと当社が認めたとき
(但し、第 15 条に該当する場合を除く)。
4.加盟店は、顧客等から原因取引もしくはクレジット契約の合意解約の申入れ又は解除の意思表示を受けた場合には、直ちにその内容を当社に通知しなければならないものとし、当社の事前の承諾なくして、顧客に対し、原因取引の合意解約の申し入れもしくは解除の意思表示をなし、又は原因取引の合意解約もしくは解除をしてはならないものとします。
第 13 条(禁止事項)
加盟店は、次の各号に規定する行為及びこれに類する行為を一切行わないこととします。
(1)原因取引のない顧客について、加盟店の名義を第三者に貸し又は第三者が使用することを容認し(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装って当社に支払いを請求すること。
(2)顧客又は連帯保証人の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、勤続年数、勤務先、収入、資産関係等信用調査の重要事項について虚偽又は虚偽の疑いがあることを知りながら(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、顧客の申込
みを当社に通知すること。
(3)顧客との間にクレジット契約記載の内容の原因取引がないこと、xxの原因取引の内容とクレジット契約書記載の取引内容が相違すること、当社とのクレジット契約上の顧客以外にxxの契約者がいること又はそれらの疑いがあることを知りながら、顧客の申込みを当社に通知すること。
(4)当社の承諾なくして、顧客等からクレジット契約に基づく金員の支払いを受領すること。
(5)事項のいかんにかかわらず、原因取引について、顧客との間で当社とのクレジット契約書記載の内容と異なる合意をし又はクレジット契約書記載の内容以外の合意をすること。
(6)当社が取扱いを承認していない販売方法等又は商品、役務もしくは権利について本契約に基づく信販取引を利用すること。
(7)当社の承諾なくして、加盟店の当社に対する債務を第三者に譲渡し又は担保に供すること。
(8)1つの原因取引について、当社とのクレジット契約以外に他の信販会社等のローン又はクレジット契約を併用すること。
(9)原因取引又はクレジット契約の内容につき不実の事項を告げたり、不利益となる事実を故意に告げなかったり、又は顧客に対して実際にその商品が有する以上の機能・性質があるように見せかけて勧誘したりするなど顧客を誤認又は困惑等させるような不適切な勧誘
やその他不正不当な勧誘方法を使って、原因取引に係る契約又はクレジット契約を締結させること。
(10)加盟店又は第三者の売掛金等の決済・回収のために信販取引を利用すること。
(11)公序良俗もしくは関係諸法令に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為をすること。
(12)本契約の締結及び継続に際し、取扱商品・役務・権利、付帯役務、商品の販売方法等その他当社に届出又は報告すべき事項に関し、虚偽の届出又は報告を行うこと。
(13)顧客に対して通常必要とされる分量・回数・期間を超える商品の販売等をすること。
(14)加盟店の勧誘方法等の調査に関する書面やクレジット書面を交付しなかったり、顧客に対して当社による当該調査に関する不実の回答を依頼したりするなど不正不当な行為をすること。
(15)その他本契約に違反する行為をすること。第 14 条(代理店等の利用)
1.加盟店は、自ら行う原因取引についてのみ本契約に基づく信販取引を行えるものとし、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店の販売代理店及び業務委託者等(以下「代理店等」という)の第三者に加盟店の名義で信販取引を行わせることはできないものとします。なお、加盟店の代理店等に本契約に基づく信販取引を行わせる
ときは、予め当社に推薦し、別に定める信販取引に関する契約書に連盟にて記名・捺印の上、これを当社に差し入れ、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第 12 条
第 3 項各号に定める立替払金の返還事由があるときは、加盟店が同項の支払義務を負うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が承認した代理店等が信販取引を利用して行った販売活動に関して代理店等の当社に対し負担する一切の債務につき、加盟店は連帯保証し、当該代理店等と連帯して履行する責に任ずるものとします。
第 15 条(債務引受)
1.信販取引に関し加盟店もしくは代理店等又はこれらの従業員に第 13
条及び第 14 条の違反行為があったときは、当然に加盟店は当該クレジット契約上の債務を顧客と重畳的に引受け、残債務全額を直ちに一括して当社に支払うものとします。
2.前項の場合、加盟店は当社に対し、民法第 435 条乃至第 439 条の効
果並びに割賦販売法第 30 条の 4 及び第 35 条の 3 の 19 に基づく顧客の抗弁を主張できないものとします。
3.第 1 項の違反行為を理由とする原因取引もしくはクレジット契約の無効又は消滅(解除、解約、取消など)が生じた場合には、加盟店は、当社に対し、当該クレジット契約によって当社が顧客に対して
取得すべき債権と同額の金員を直ちに一括して支払うものとします。第 16 条(相殺)
加盟店が本契約もしくはその他の契約又は法律の規定に基づき当社に対して金銭債務を負担する場合において、当社が加盟店に対して負担する債務があるときは、当社は、当社の加盟店に対する当該債務と加盟店の当社に対する金銭債務とを対当額において相殺できるものとします。但し相殺の意思表示は不要とします。
第 17 条(届出事項の変更)
1.加盟店は、氏名(名称)、商号、代表者、役員(特定商取引法に基づく処分は罰則を受けたことの有無及びその内容を含む)、所在地(支店及び営業所等を含む)、電話番号、FAX 番号、営業内容、営業地域、資本金、代金決済口座、販売方法、取扱商品・役務・権利、コンプライアンス体制、顧客からの苦情処理体制その他当社に届出た事項に変更が生じるときは、予め当社の請求する資料等を添付の上、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。
2.加盟店が前項の変更の届出を怠った場合、加盟店は当社からの通知もしくは送付書類が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議ないものとし、当社が変更前の届出事項に基づき信販取引を行ったことにより生じた一切の紛議、加盟店の不利益、損害について、当社はその責任を負わないものとします。
第 18 条(規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後に信販取引を行った場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第 19 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本契約に基づき加盟店が当社に対して負担する一切の債務につき連帯保証し、加盟店と連帯して履行の責任を負担します。
2.連帯保証人は、加盟店の当社に対する債務の一部を代位弁済した場合においても、当社が加盟店に対する債権全額の弁済を受けるまでは、連帯保証人は一部代位を主張しないものとします。
第 20 条(報告及び調査)
1.加盟店及び連帯保証人は、次の事由が生じたときは、第 2 項に定める事項につき、当社の請求する書類及び資料等を添えて直ちに報告するものとします。
(1)原因取引に関する紛議の発生や支払停止の抗弁等の申出があったとき。
(2)第 12 条第 1 項各号又は同条第 2 項各号の事由が生じたとき。
(3)加盟店の販売方法や取扱商品・役務・権利に関して調査する必要があると当社が判断したとき。
(4)割賦販売法に基づく認定割賦販売協会に同法の規定により登録されている顧客の保護に欠ける加盟店の行為に関する情報(以下「加盟店情報交換センターの保有情報」という)に基づき調査する必要があると判断したとき。
(5)事業譲渡、会社分割、合併、株主構成その他加盟店の組織に重大な変動があったとき。
(6)前各号に掲げるほか、本契約の締結及び継続にあたり当社が必要と認めたとき。
2.前項に基づき加盟店及び連帯保証人が報告する事項は次のとおりとします。
(1)原因取引の内容。
(2)財務諸表、事業計画書その他加盟店及び連帯保証人の財産並びに取引の状況。
(3)加盟店及び加盟店の役員の特定商取引法に基づく処分又は罰則をうけたことの有無及びその内容。
(4)17 条第 1 項に掲げる事項。
(5)顧客からの苦情(現金や他のクレジット会社による取引等に係る苦情を含む)の発生状況及びその内容。
(6)カタログ、商品説明書その他勧誘や契約の締結に際して使用する書類等。
(7)前各号に定めるほか当社が必要と認める事項。
3.当社は、第 1 項各号の事由が生じたときは、加盟店及び連帯保証人の同意なく、前項の調査を行うことができるものとします。
4.当社は、本契約に基づきクレジット契約を利用した顧客に対して、加盟店及び連帯保証人の同意なく、任意の方法をもって、前項の調査と併せて、第 2 項に定める事項等につき調査を行うことができるものとします。
第 21 条(取引停止等)
1.加盟店及び当社は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告することなく直ちに信販取引を停止することができるものとします。また、加盟店もしくは連帯保証人が次のいずれかに該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたときは、当社は加盟店が本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終了するまで、第 9 条に基づく支払いを停止し又は直ちに信販取引を停止し又は直ちに信販取引を停止できるものとします。
(1)手形、小切手の不渡りを 1 回でも起こしたとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。
(4)本契約又は加盟店と当社とのその他の契約に違反したとき。
(5)信販取引において、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
(6)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(7)営業を停止又は廃止したとき。
(8)加盟店の代表者が当社に対する支払いを遅延したとき、又は加盟店の親会社、子会社もしくは関連会社の信用状態が著しく悪化したとき、その他加盟店の信用状態が悪化する等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.当社は、次のいずれかの事由が生じたとき又は生じるおそれがあると認めたときは、加盟店に何らの通知・催告することなく、直ちに信販取引を停止し、また本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終了するまで、第 9 条に基づく支払いを停止できるものとします。
(1)原因取引に関して紛議が生じたとき。
(2)第 12 条第 1 項各号又は同条第 2 項各号の事由が生じたとき。
(3)加盟店が第 17 条の届出や前条の報告を怠ったとき又は事実と異なる届出や報告をしたとき。
(4)第 17 条の届出又は前条の報告の結果、本契約の継続が困難と当社が判断したとき。
(5)加盟店情報交換センターの保有情報として加盟店に関する顧客からの苦情が登録されているとき、又は当該苦情を調査した結果、本契約の継続が困難と当社が判断したとき。
(6)加盟店におけるコンプライアンス体制もしくは苦情処理体制が不十分又は不適切であると当社が判断したとき。
3.加盟店及び当社は、相手方が前 2 項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難であると認めたときは、何らの通知・催告することなく本契約を解除することができるものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店、加盟店の子会社、関連会社もしくは関係者等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店、加盟店の子会社、関連会社もしくは関係者等が前 2項各号に該当すると判明したとき、又は関係所法令もしくは公序良俗に反する行為(暴力団その他の反社会的勢力との取引を含む)を行ったときは、何らの通知・催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
第 23 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は特に定めません。但し、加盟店又は当社が 3 ヵ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとします。
2.加盟店が 1 年以上信販取引を行わなかった場合には、当社は、加盟店が本契約の継続を希望しないものとみなし、通知・催告することなく、本契約を終了させることができるものとします。
3.加盟店及び当社は、本契約終了前に本契約に基づいて取扱った信販取引に基づく債務については、本契約終了後もその履行義務を負うものとします。
第 24 条(その他合意事項)
本契約の締結以前に加盟店と当社との間で、クレジットの取扱いに関する契約が締結している場合、当該契約に基づく全ての信販取引について
は、取引条件を除き、本契約の約定が適用されるものとします。第 25 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地
(北九州市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。第 26 条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容
(9)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第2条(加盟店情報交換制度について)
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35 条の18 の規定に基づき、経済産業省から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジット利用者)等の利
益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という。)にて行っております。第3条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、本契約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する JDM センターに登録されること、ならびに JDM センターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟入会審査および加盟店契約締結後の管理のため、JDM センター参加会員(以下「JDM 会員」という。)によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟する JDM センターは第4条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約における JDM センターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店は、当社の加盟する JDM センターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟入会審査および加盟店契約後の管理のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟する JDM センターを通じて、JDM 会員に提供され、同条1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第4条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟する JDM センターの JDM 会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x |
電話 | 00-0000-0000 |
受付時間 | 月~金曜日 午前 10 時~午後 5 時(年末・年始等を除きます) ※詳細はお問合わせください |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM 会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社が JDM センターに登録することおよび JDM 会員に提供され共同利用するこ とにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の |
第4条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としてい ます。 | |
共同利用される情報の範囲(内容) | ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由。 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由。 ③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、または該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から当社および JDM 会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報。 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報。 ⑦JDM センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。 ⑧上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。 ⑨前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者の氏名、住 所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月 日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、 氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、 代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ JDM 会員(JDM 会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載していま |
登録され る期間 | 登録した日から 5 年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x 00-0000-0000 |
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社および JDM センターに対して、個人情報に関する法律に定めるところに従い、当社および JDM センター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、当社の開示請求の窓口は、本同意条項に記載のお客さま相談室とします。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が JDM センターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第6条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第7条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび JDM センターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
(2013 年 11 月改定)
お客さま相談窓口
加盟店情報の開示、訂正、削除についてのお問合わせ、ご相談、およびご利用中止のお申し出に関しましては下記にご連絡ください。
株式会社日専連ベネフル お客さま相談室
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電話番号 (093)000-0000(受付期間:平日 9:30~18:00)