Contract
本約款は、株式会社ジェーシービー(以下、「当社」といいます。)が発行するユニクロギフトカードおよびユニクロプリペイドサービスについて規定するもので、利用者(以下に定義します。)がユニクロギフトカードを使用する場合には、本約款が適用されます。
第1条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
1.ユニクロプリペイドサービス
利用者が株式会社ユニクロ(以下、「ユニクロ」といいます。)の運営する日本国内の「ユニクロギフトカード」の掲示がある店舗、またはユニクロオンラインストアから商品購入等を行うにあたり、代金の全部または一部の支払いとして、あらかじめチャージしたバリューを使用した場合、使用されたバリューに相当する金額について決済が完了するサービス、ならびに当該決済サービスに付随して、利用者がバリュー残高・利用履歴の確認をすることができるサービスをいいます。(以下、「本サービス」といいます。)
2.バリュー
本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する運用サーバ(以下、「運用サーバ」といいます。)内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者がユニクロギフトカード取扱店から商品購入等を行なった場合に、その代金の支払いに使用することができるものをいいます。
3.ユニクロギフトカード
利用者が本サービスを利用するために必要となる当社発行のカードをいいます。
4.利用者
ユニクロギフトカードを正当に入手し、これを本約款に従い保有する者をいいます。
5.ユニクロギフトカード取扱店
利用者が商品購入等を行った場合の代金の支払いに、本約款に従ってバリューを使用することができる、「ユニクロギフトカード」の掲示がある店舗、またはユニクロオンラインストアをいいます。
6.商品購入等
利用者がユニクロギフトカード取扱店から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをいいます。
7.バリューの使用
利用者がユニクロギフトカード取扱店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済に代えて、運用サーバ内の利用者が保有するバリューを用いて弁済することをいいます。
8.バリュー減算
運用サーバ内の利用者が保有するバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリューを引き去ることをいいます。
9.バリュー残高
利用者がユニクロギフトカード取扱店での代金の支払い等に使用することができるバリューの残高をいいます。
10.ユニクロギフトカード取扱店端末
利用者がユニクロギフトカード取扱店においてバリューを使用する際に、バリューの電子情報を処理する機器であって、ユニクロギフトカード取扱店に設置される機器をいいます。
11.残高照会サイト
利用者が本約款に基づき、バリュー残高、バリュー残高の有効期限、および利用履歴を確認できる当社所定のウェブサイトをいいます。
12.カード番号
バリュー残高を紐付けて管理するために付与される16桁のID番号であって、利用者が残高照会サイトにログインする場合、及びユニクロオンラインストアで決済する場合に必要となるものをいいます。
13.PIN番号
利用者が残高照会サイトにログインする場合、及びユニクロオンラインストアで決済する場合に必要となる4桁の識別番号をいいます。
14.カード番号等
カード番号およびPIN番号を総称したものをいいます。
15.販売店
当社との契約に基づき、利用者にユニクロギフトカードを販売する事業者をいいます。
第2条(ユニクロギフトカードの発行)
1.ユニクロギフトカードの購入を希望される方は、当社所定の方法によりユニクロギフトカードの発行を受けることができます。
2.利用者は、初めて残高照会サイトにログインするまで、もしくはユニクロオンラインストアにて商品を購入するまで、裏面のPIN番号記載部分のスクラッチ印刷を削らないものとします。
第3条(ユニクロギフトカードの贈与等)
1.利用者は、受贈者が本約款に従うことを条件として、ユニクロギフトカードを第三者に贈与することができます。但し、ユニクロギフトカードのPIN番号記載部分のスクラッチ印刷を削るなどし、PIN番号を視認可能な状態にした場合、利用者は、第三者に贈与することができません。
2.前項但し書きの行為が行われたユニクロギフトカードおよびカード番号等は、利用者本人に限り使用することができるものとします。
3.利用者は、本条第1項本文に定める場合を除いては、いかなる場合であっても、ユニクロギフトカード、バリューおよびカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また、質入れ等の担保に供することはできません。
4.利用者は、本条第1項に基づきユニクロギフトカードを第三者に贈与する場合、第9条に定めるバリュー残高の有効期限を適切に告知するものとします。
第4条(カードおよびカード番号等の管理等)
1.利用者は、ユニクロギフトカードおよびカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者が第三者に前条に基づきユニクロギフトカードを贈与する場合を除き、利用者は第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。
2.本サービスは、ユニクロギフトカードを所持する利用者のみ利用することができます。利用者は、本約款の定めに従って第三者にユニクロギフトカードを贈与し、またはユニクロギフトカードを紛失し、もしくは盗難されるなどして、ユニクロギフトカードを失った場合には、以後、バリューの使用またはバリュー残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。
3.利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反してバリューを使用された場合、またはバリュー残高や利用履歴の確認がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(1) ユニクロギフトカードを紛失もしくは盗難された場合
(2) 第3条第1項但し書きに違反してユニクロギフトカードを第三者に贈与した場合
(3) 本条第 1 項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合
4.カード番号等がユニクロオンラインストアもしくは残高照会サイトにおいて用いられたことにより、バリューの使用、またはバリュー残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、利用者による行為と推定します。
5.利用者は、ユニクロオンラインストアでのバリューの使用または残高照会サイトにログインするにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤ったPIN番号を入力した場合、以後ユニクロオンラインストアでのバリューの使用および残高照会サイトの利用ができなくなります。なお、この場合でも、当社所定の方法により、残高照会サイトの利用を再開することができます。
6.利用者がユニクロギフトカードを複数枚お持ちの場合、各ユニクロギフトカードのご利用可能残高を 1 枚のユニクロギフトカードに統合することはできません。
第5条(ユニクロギフトカード利用可能店舗)
1.利用者は、「ユニクロギフトカード」の掲示がある店舗またはユニクロオンラインストアで、バリューを使用して商品購入等を行なうことができます。
2.ユニクロギフトカード取扱店においてバリューで代金を支払うことができる権利、商品および役務は、金券を除く全商品です。
第6条(バリューの使用)
1.利用者は、ユニクロギフトカード取扱店にユニクロギフトカードを呈示し、利用金額を指定することで商品購入等への支払いに利用することができます。この場合、利用者は、売上票に記載されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。
2.利用者はユニクロオンラインストアにおいて、カード番号等を入力する方法により、商品購入等を行うことができます。
3.前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリューの金額の情報がユニクロギフトカード取扱店から当社に到達し、当社所定の方法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代金をユニクロギフトカード取扱店に支払ったものとします。
4.利用者は、ユニクロギフトカード取扱店で、1枚のユニクロギフトカードのバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たない場合等に、当該カードのバリューを使用すると共に、残額を現金またはユニクロギフトカード取扱店の指定する方法により支払い、商品購入等を行なうことができます。ただし一回のお支払いでユニクロギフトカードを同時に使用できる枚数には別途定める制限があります。
第7条(ユニクロギフトカード取扱店との紛争等・バリューの使用取消し)
1.利用者がバリューの使用によりユニクロギフトカード取扱店から購入した商品もしくは権利、またはユニクロギフトカード取扱店から提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他利用者とユニクロギフトカード取扱店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者は当該ユニクロギフトカード取扱店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
2.利用者がバリューの使用により代金を支払った後に、利用者とユニクロギフトカード取扱店との間での取引に合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、ユニクロギフトカード取扱店からの所定の手続きによる申請があった場合には、バリューの使用を取り消すこと(バリュー残高をバリューの使用前の金額に戻すこと)、または訂正を行うことがあります。この場合、当社から利用者に対して、取消し・訂正等にかかる連絡は行いません。
3.利用者はユニクロギフトカードを破棄または破損した場合、前項に基づくバリューの使用取消し等を行うことができません。
第8条(バリュー残高の有効期限・本サービスの利用可能期間)
1.バリュー残高の有効期限は、ユニクロギフトカードの発行日(当日を含む)から起算して3年間(1年365日)です。なお、当該有効期限は、利用者が第3条第 1 項に基づき、ユニクロギフトカードを第三者に贈与した場合も同様です。
2.前項に定めるユニクロギフトカードの発行日とは、当社、ユニクロギフトカード取扱店、または販売店がユニクロギフトカードを利用可能にするための所定の操作を行った日をいいます。
3.利用者のバリュー残高の有効期限は、残高照会サイトおよびその他別途当社が定める所定の方法で確認することができます。
4.バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、本サービスを利用すること(第18条第4項のバリュー残高の払戻しを含む。)が一切できなくなります。
第9条(バリュー残高等の確認)
1.バリュー残高は、残高照会サイト、その他別途当社が定める所定の方法またはユニクロギフトカード取扱店での使用時に交付される売上票もしくはユニクロギフトカード取扱店端末の表示等で確認することができます。ただし、一部のユニクロギフトカード取扱店では、売上票やユニクロギフトカード取扱店端末の表示による確認ができないことがあります。
2.バリューの利用履歴は、残高照会サイトおよびその他別途当社が定める所定の方法で確認することができます。ただし、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めるところによります。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者は、ユニクロギフトカードを破損しないように、また、バーコードを汚損したり判読不能にしないように注意するものとします。
2.利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。
(1) 違法、不正使用または公序良俗に反する目的でバリューを使用すること。
(2) バリューにかかるソフトウェア等のシステム、ユニクロギフトカード、バリューについて、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。
第11条(換金の禁止)
バリューは、換金することはできません。ただし、第18条第1項に基づき、当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店が本サービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。
第12条(ユニクロギフトカードの再発行)
1.ユニクロギフトカードが破損、もしくは当社が特に再発行を認めたときであって(これ らのカードを「破損カード等」といいます。)、破損カード等のカード裏面に記載されて いるカード番号等が判読可能で当社が適当と認めた場合に限り、当社所定の方法により、ユニクロギフトカードを再発行します。この場合、利用者は、事前に破損カード等を、利用者の費用負担で所定の方法により当社に引渡すとともに、当社が公表する手数料
(以下、再発行手数料という)を支払うものとします。当社は、破損カード等のバリュー残高から再発行手数料を差し引くことにより、利用者から再発行手数料を受領することができます。なお、破損カード等のバリュー残高が再発行手数料に満たない場合、利用者は再発行を受けることができません。
2.前項に基づきユニクロギフトカードを再発行した場合、再発行したユニクロギフトカードのデザイン等は、破損カード等と異なる場合があります。
3.利用者は、再発行を受けたカードにより、再発行前の破損カード等の利用履歴を確認することはできません。
第13条(個人情報等の収集および利用)
1.当社は、本約款に基づく取引において、原則として利用者の個人情報の収集を行いません。
2.利用者がユニクロに対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合、利用者がユニクロとの取り決めにおいて行うものとします。なお、利用者は、当社およびユニクロが、当該情報の全部または一部を本サービスの提供のために共同して利用する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第14条(業務委託)
当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第15条(利用停止または中止)
1.当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、本サービスの機能の全部または一部を利用することができません。
(1) ユニクロギフトカード、カード番号等またはバリューが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 天災地変、停電、システム障害、通信の障害、ユニクロギフトカード取扱店端
末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(3) システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(4) 本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(5) その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
3.利用者は、ユニクロギフトカードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを使用できません。この場合、利用者は当社およびユニクロギフトカード取扱店に対して、所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。
4.ユニクロギフトカードの購入は、ユニクロギフトカード取扱店または販売店所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、ユニクロギフトカードが購入できないことがあります。
第16条(利用資格の一時停止および取消し)
1.当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該利用者の本サービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行なうことがあります。
(1) 本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
(2) ユニクロギフトカード、カード番号等またはバリューを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。
(3) ユニクロギフトカードを故意に破損させた場合。
(4) 本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。
2.当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止することがあります。
(1) 当該利用者の保有するバリューが犯罪に使用された場合、または使用されるおそれがある場合。
(2) 当該利用者の保有するユニクロギフトカード、カード番号等またはバリューが偽造、もしくは不正利用された場合、または偽造、もしくは不正利用されるおそれがある場合。
(3) 当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店は、利用者が本条第1項お
よび第2項に該当する疑いがある場合には、調査のため、当該利用者の保有するユニクロギフトカードを一時的にお預かりすることがあります。
(4) 本条第1項に基づき、利用資格を取り消された場合、利用者は、本サービスを利用することはできません。当該利用者が保有するバリューは失効し、払戻しはいたしません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自らが現在、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社は、利用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、利用者の保有するバリューについて、本サービスの利
用資格を取り消すことができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取り消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4.前項の場合、当該利用者の保有するバリューは失効するものとし、払戻しはいたしません。
第18条(本サービスの終了)
1.当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、所定の方法により利用者に周知する措置を講じます。
2.前項の場合、利用者(なお、ユニクロギフトカードを現に保有する者に限ります。)は、所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は、残高を確認したうえで、利用者が保有するユニクロギフトカードの引渡しを受けることを条件として、払戻しいたします。
3.前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとし、また、前項のサービス終了日から5年経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は、払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。
4.当社、ユニクロまたはユニクロギフトカード取扱店が本条に基づいて本サービスの終了をした場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは、一切の責任を負いません。
第19条(免責)
1.本サービスの全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を負った場合、当社の責めに帰すべき事由により利用できなかった場合を除き(なお、第1
5条に基づき本サービスを利用できない場合は、当社の責めに帰すべき場合に当たりません。)、当社はその損害に対する賠償の責任を負いません。
2.前項にかかわらず、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償いたしません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
第20条(約款の変更)
本約款を変更する場合、当社またはユニクロは、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の約款を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の約款が適用されるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、本サービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第22条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
第23条(発行者、取扱店およびお問い合わせ窓口)
(前払式支払手段の発行者)株式会社ジェーシービー
(ユニクロギフトカード取扱店)
日本国内の「ユニクロギフトカード」の掲示がある店舗およびユニクロオンラインストア本サービスに関するご相談は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
(株式会社ユニクロ お客様窓口)0000-000-000 9:00-17:00(年中無休)
本約款は、2017 年 10 月 2 日から適用します。