Contract
○吉野川市物品購入契約約款に関する規則
平成23年10月7日
規則第24号改正 平成28年3月23日規則第5号平成29年3月23日規則第10号
市(以下「甲」という。)と売主(以下「乙」という。)との間における物品の購入契約は、次の条項によって締結し、その方式は、物品購入契約書(以下「契約書」という。)によるものとする。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物品を納入期限内に納入し、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 物品の納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙が契約の履行を完了したときは、契約保証金を乙に返還するものとする。この場合において、利息は付さない。
3 第1項の契約保証金の額は、契約代金の10分の1以上の額としなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約代金に含むもの)
第5条 契約代金には、こん包、運送及び据付に要する経費を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、甲に通知し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により指示を求められたときは、速やかに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 甲は、前項の調査の結果、必要があると認めるときは、仕様書等を変更することができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更することができる。この場合において、乙は、甲の指定する期日までに変更契約書を提出しなければならない。
(予期することができない特別の事情による変更)
第8条 甲又は乙は、この契約の締結後納入期限まで又は契約期間内に契約締結時に予期することができない特別の事情により、契約代金又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合において、変更後の契約内容は、甲乙協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第9条 物品について、第12条第1項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、甲乙双方の責めに帰することのできないものは、すべて乙の負担とする。
(納入)
第10条 乙は、物品を納入しようとするときは、甲に納品書を提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
(納入期限の延長)
第11条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に納入期限の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の書面を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、甲乙協議の上納入期限の延長日数を定めるものとする。
(検査)
第12条 甲は、第10条の規定により物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に乙又はその代理人の立会いの上、当該物品の検査(以下「検査」という。)を行うものとする。
2 乙は、検査に合格しない物品について、甲から交換を求められたときは、速やかにこれを引き取り、これに代わる物品を納入しなければならない。
(所有権の移転)
第13条 物品の所有権は、検査の結果、合格と認めたときをもって乙から甲に移転するものとする。
(代金の支払)
第14条 乙は、物品を納入し、当該物品が検査に合格したときは、契約代金を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払うものとする。
3 前2項の規定は、物品を分割して納入し、当該分割して納入した物品に係る契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 甲がその責めに帰すべき事由により検査を行わないときは、その期限を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し
引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(かし担保)
第15条 甲は、検査に合格した日から起算して1年以内に物品についての隠れxxxを発見し、又はそのかしによって損害を受けた場合は、乙に対しそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(履行遅延の場合における損害金等)
第16条 乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第14条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができないとき、又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の履行につき詐欺その他の不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(4) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (5) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。
(7) 乙(乙が共同企業体を結成している場合においては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により、契約が解除された場合において、乙は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第6号までの規定により、この契約が解除された場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第18条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、独占禁止法第66条の規定による審決(違反行為がなかったとして同条第3項の規定により排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定による当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員及び使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第19条 甲は、物品の納入が完了するまでの間は、第17条第1項及び前条の規定によるほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償金の支払)
第20条 乙は、第18条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約代金の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。物品の納入が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、かつ、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して前項の責任を負うものとする。
(乙の解除権)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の責めに帰すべき理由により、物品を納入できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約外の事項)
第22条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市公共工事標準請負契約約款に関する規則、吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款、吉野川市委託業務標準請負契約約款に関する規則及び吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。
附 則(平成29年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。